労働基準法施行規則
昭和二十二年八月三十日 厚生省 令 第二十三号
労働基準法施行規則の一部を改正する省令
令和四年十一月二十八日 厚生労働省 令 第百五十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日厚生労働省令第百五十八号~
〔賃金等の支払方法〕
〔賃金等の支払方法〕
第七条の二
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
★挿入★
第七条の二
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。
一
当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
一
当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
二
当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
二
当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
イ
当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。
イ
当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。
ロ
当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。
ロ
当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。
(1)
信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。
(1)
信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。
(ⅰ)
金商法第二条第一項第一号に掲げる有価証券
(ⅰ)
金商法第二条第一項第一号に掲げる有価証券
(ⅱ)
金商法第二条第一項第二号に掲げる有価証券
(ⅱ)
金商法第二条第一項第二号に掲げる有価証券
(ⅲ)
金商法第二条第一項第三号に掲げる有価証券
(ⅲ)
金商法第二条第一項第三号に掲げる有価証券
(ⅳ)
金商法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)
(ⅳ)
金商法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)
(ⅴ)
金商法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)
(ⅴ)
金商法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)
(ⅵ)
金商法第二条第一項第十四号に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)
(ⅵ)
金商法第二条第一項第十四号に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)
(ⅶ)
金商法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券
(ⅶ)
金商法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券
(ⅷ)
金商法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券((ⅰ)から(ⅶ)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。)
(ⅷ)
金商法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券((ⅰ)から(ⅶ)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。)
(ⅸ)
金商法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
(ⅸ)
金商法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
(ⅹ)
金商法第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券
(ⅹ)
金商法第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券
(xi)
金商法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利((ⅰ)から(ⅸ)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る。)
(xi)
金商法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利((ⅰ)から(ⅸ)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る。)
(xii)
銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
(xii)
銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
(xiii)
外国の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質を有するもの
(xiii)
外国の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質を有するもの
(2)
信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン((3)及び(4)において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間((3)において「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。
(2)
信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン((3)及び(4)において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間((3)において「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。
(3)
信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が九十日を超えないこと。
(3)
信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が九十日を超えないこと。
(4)
信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体((5)において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う当該証券投資信託の受託者である会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン((5)において「特定コールローン」という。)を除く。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。
(4)
信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体((5)において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う当該証券投資信託の受託者である会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン((5)において「特定コールローン」という。)を除く。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。
(5)
信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
(5)
信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
ハ
当該預り金に係る投資約款(労働者と金融商品取引業者の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。
ハ
当該預り金に係る投資約款(労働者と金融商品取引業者の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。
(1)
当該預り金への払込みが一円単位でできること。
(1)
当該預り金への払込みが一円単位でできること。
(2)
預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、一円単位でできること。
(2)
預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、一円単位でできること。
★新設★
三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下「資金決済法」という。)第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業(以下単に「第二種資金移動業」という。)を営む資金決済法第二条第三項に規定する資金移動業者であつて、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という。)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動
イ
賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下単に「口座」という。)について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が百万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が百万円を超えた場合に当該額を速やかに百万円以下とするための措置を講じていること。
ロ
破産手続開始の申立てを行つたときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となつたときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。
ハ
口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となつたことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。
ニ
口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあつた日から少なくとも十年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。
ホ
口座への資金移動が一円単位でできるための措置を講じていること。
ヘ
口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により一円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月一回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。
ト
賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
チ
イからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
②
使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
②
使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
一
銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
一
銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
二
銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
二
銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
三
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を当該労働者に交付すること。
三
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を当該労働者に交付すること。
③
地方公務員に関して法第二十四条第一項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
③
地方公務員に関して法第二十四条第一項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
(昭六二労令三一・追加、平一〇労令三三・平一〇労令三九・平一一労令二九・平一二労令二九・平一二労令四二・平一二労令四七・平一四厚労令六三・平一九厚労令一一六・平二一厚労令一一三・平二二厚労令一二九・平二四厚労令四〇・平二四厚労令一三五・平二七厚労令一〇三・一部改正)
(昭六二労令三一・追加、平一〇労令三三・平一〇労令三九・平一一労令二九・平一二労令二九・平一二労令四二・平一二労令四七・平一四厚労令六三・平一九厚労令一一六・平二一厚労令一一三・平二二厚労令一二九・平二四厚労令四〇・平二四厚労令一三五・平二七厚労令一〇三・令四厚労令一五八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日厚生労働省令第百五十八号~
★新設★
〔申請書の添付書類〕
第七条の三
前条第一項第三号の厚生労働大臣の指定(第七条の六から第七条の八までにおいて単に「指定」という。)を受けようとする者は、申請書に、第二種資金移動業を営むこと及び同号イからチまでに掲げる要件を満たすことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(令四厚労令一五八・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日厚生労働省令第百五十八号~
★新設★
〔指定資金移動業者の変更の届出〕
第七条の四
指定資金移動業者は、第七条の二第一項第三号イからチまでに掲げる要件に係る事項のいずれかを変更するときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
②
指定資金移動業者は、資金決済法第四十一条第一項の規定による変更登録又は同条第三項若しくは第四項の規定による変更の届出を行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(令四厚労令一五八・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日厚生労働省令第百五十八号~
★新設★
〔指定資金移動業者に対する報告等の求め〕
第七条の五
厚生労働大臣は、賃金の支払に関する業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定資金移動業者に対し、賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況に関し報告を求め、又は必要な措置を求めることができる。
(令四厚労令一五八・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日厚生労働省令第百五十八号~
★新設★
〔指定の取消し〕
第七条の六
厚生労働大臣は、指定資金移動業者が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一
資金決済法第五十五条又は第五十六条第一項若しくは第二項の規定による処分が行われたとき。
二
前号のほか、第七条の二第一項第三号イからチまでに掲げる要件を満たさなくなつたとき。
三
不正の手段により指定を受けたとき。
②
厚生労働大臣は、前項の規定により指定の取消しをしたときは、その旨を公告しなければならない。
(令四厚労令一五八・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日厚生労働省令第百五十八号~
★新設★
〔指定の辞退等に係る届出等〕
第七条の七
指定資金移動業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
指定を辞退しようとするとき。
二
資金決済法第六十一条第一項の規定による届出をしたとき。
②
指定資金移動業者が指定を辞退したときは、当該指定は、その効力を失う。
③
指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときは、その日の三十日前までに、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
④
指定資金移動業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(令四厚労令一五八・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日厚生労働省令第百五十八号~
★新設★
〔指定が取り消された場合の賃金の支払義務の履行確保のための規定の適用〕
第七条の八
指定資金移動業者について、第七条の六第一項の規定により指定が取り消された場合において、使用者の賃金の支払の義務の履行を確保するため必要があると厚生労働大臣が認めるときは、指定資金移動業者であつた者については、なお指定資金移動業者とみなして、第七条の二第一項及び第七条の五の規定を適用する。
(令四厚労令一五八・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十一月二十八日厚生労働省令第百五十八号~
★新設★
附 則(令和四・一一・二八厚労令一五八)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。