労働金庫法
昭和二十八年八月十七日 法律 第二百二十七号
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十六日 法律 第四十六号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年六月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
第一章
総則
(
第一条-第十条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第十条の二
)
第二章
会員
(
第十一条-第二十一条
)
第二章
会員
(
第十一条-第二十一条
)
第三章
設立及び事業免許の申請
(
第二十二条-第三十条
)
第三章
設立及び事業免許の申請
(
第二十二条-第三十条
)
第四章
管理
第四章
管理
第一節
通則
(
第三十一条
)
第一節
通則
(
第三十一条
)
第二節
役員
(
第三十二条-第三十七条の七
)
第二節
役員
(
第三十二条-第三十七条の七
)
第三節
理事会
(
第三十八条-第四十条
)
第三節
理事会
(
第三十八条-第四十条
)
第四節
計算書類等の監査等
(
第四十一条-第四十一条の四
)
第四節
計算書類等の監査等
(
第四十一条-第四十一条の四
)
第五節
役員等の責任
(
第四十二条-第四十二条の六
)
第五節
役員等の責任
(
第四十二条-第四十二条の六
)
第六節
顧問及び参事
(
第四十三条-第四十五条
)
第六節
顧問及び参事
(
第四十三条-第四十五条
)
第七節
総会等
(
第四十六条-第五十四条
)
第七節
総会等
(
第四十六条-第五十四条の六
)
第八節
総代会
(
第五十五条・第五十五条の二
)
第八節
総代会
(
第五十五条・第五十五条の二
)
第九節
出資一口の金額の減少
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第九節
出資一口の金額の減少
(
第五十六条-第五十七条の二
)
第五章
事業
(
第五十八条・第五十八条の二
)
第五章
事業
(
第五十八条・第五十八条の二
)
第五章の二
子会社等
(
第五十八条の三-第五十八条の七
)
第五章の二
子会社等
(
第五十八条の三-第五十八条の七
)
第六章
経理
(
第五十九条-第六十一条
)
第六章
経理
(
第五十九条-第六十一条
)
第七章
事業の譲渡又は譲受け及び合併
(
第六十二条-第六十五条
)
第七章
事業の譲渡又は譲受け及び合併
(
第六十二条-第六十五条
)
第八章
解散及び清算
(
第六十六条-第六十八条
)
第八章
解散及び清算
(
第六十六条-第六十八条
)
第九章
登記
(
第六十九条-第八十九条
)
第九章
登記
(
第六十九条-第八十九条
)
第九章の二
全国労働金庫協会
(
第八十九条の二
)
第九章の二
全国労働金庫協会
(
第八十九条の二
)
第九章の三
労働金庫代理業
(
第八十九条の三・第八十九条の四
)
第九章の三
労働金庫代理業
(
第八十九条の三・第八十九条の四
)
第九章の四
労働金庫電子決済等代行業
(
第八十九条の五-第八十九条の十二
)
第九章の四
労働金庫電子決済等代行業
(
第八十九条の五-第八十九条の十二
)
第九章の五
指定紛争解決機関
(
第八十九条の十三・第八十九条の十四
)
第九章の五
指定紛争解決機関
(
第八十九条の十三・第八十九条の十四
)
第十章
雑則
(
第九十条-第九十八条の四
)
第十章
雑則
(
第九十条-第九十八条の四
)
第十一章
罰則
(
第九十九条-第百三条
)
第十一章
罰則
(
第九十九条-第百三条
)
第十二章
没収に関する手続等の特例
(
第百四条-第百六条
)
第十二章
没収に関する手続等の特例
(
第百四条-第百六条
)
-本則-
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(議決権)
(議決権)
第十三条
会員は、各一個の議決権を有する。ただし、第十一条第二項の規定による会員(以下「個人会員」という。)は、議決権を有しない。
第十三条
会員は、各一個の議決権を有する。ただし、第十一条第二項の規定による会員(以下「個人会員」という。)は、議決権を有しない。
2
会員(個人会員を除く。以下この条において同じ。)は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者(以下「代議員」という。)一人を定めて、その氏名を金庫に通知しておかなければならない。この場合において、代表権を証明する書面を提出しなければならない。
2
会員(個人会員を除く。以下この条において同じ。)は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者(以下「代議員」という。)一人を定めて、その氏名を金庫に通知しておかなければならない。この場合において、代表権を証明する書面を提出しなければならない。
3
会員は、代議員によつて議決権を行使する。ただし、第四十九条
(総会招集の手続)
の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、当該事項に関し代議員以外に当該会員を代表する者(以下「臨時代議員」という。)によつて議決権を行使することを妨げない。
3
会員は、代議員によつて議決権を行使する。ただし、第四十九条
★削除★
の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、当該事項に関し代議員以外に当該会員を代表する者(以下「臨時代議員」という。)によつて議決権を行使することを妨げない。
★新設★
4
会員は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。第六十九条第二項第九号を除き、以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。
★新設★
5
前項の規定により議決権を行使する会員は、総会における出席した代議員とみなす。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
臨時代議員は、代表権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。
6
臨時代議員は、代表権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
代議員又は臨時代議員は、第二項又は前項の代表権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、
当該
書面に記載すべき事項を電磁的方法
(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。第六十九条第二項第九号を除き、以下同じ。)
により提供することができる。この場合において
、代議員
又は臨時代議員は、
当該
書面を提出したものとみなす。
7
代議員又は臨時代議員は、第二項又は前項の代表権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、
これらの
書面に記載すべき事項を電磁的方法
★削除★
により提供することができる。この場合において
、当該代議員
又は臨時代議員は、
これらの
書面を提出したものとみなす。
★新設★
8
会員の書面による議決権の行使については会社法第三百十一条(第二項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、会員の電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(第三項を除く。)(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは、「労働金庫法第四十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・一部改正)
(平一七法八七・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(役員)
(役員)
第三十二条
金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
第三十二条
金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
2
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
2
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3
役員は、総会の決議によつて、代議員のうちから選任する。ただし、設立当初の役員は、創立総会の決議によつて、創立総会代議員のうちから選任する。
3
役員は、総会の決議によつて、代議員のうちから選任する。ただし、設立当初の役員は、創立総会の決議によつて、創立総会代議員のうちから選任する。
4
金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又はその預金及び定期積金の総額に占める第五十八条第二項第五号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第四十一条の二第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)の監事のうち一人以上は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
4
金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又はその預金及び定期積金の総額に占める第五十八条第二項第五号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第四十一条の二第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)の監事のうち一人以上は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一
次のいずれかに該当すること。
一
次のいずれかに該当すること。
イ
当該金庫のうち労働金庫の監事については、当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)を構成する者(代議員を含む。)又は個人会員以外の者であること。
イ
当該金庫のうち労働金庫の監事については、当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)を構成する者(代議員を含む。)又は個人会員以外の者であること。
ロ
当該金庫のうち労働金庫連合会の監事については、当該労働金庫連合会の会員である労働金庫の役員又は職員以外の者であること。
ロ
当該金庫のうち労働金庫連合会の監事については、当該労働金庫連合会の会員である労働金庫の役員又は職員以外の者であること。
二
その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。
二
その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。
三
当該金庫の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
三
当該金庫の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
5
前項第二号に規定する「子会社」とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下
この条及び第五章の二
において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
5
前項第二号に規定する「子会社」とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下
この項、次項、第五章の二並びに第百一条第一項第十八号の二及び第十八号の五
において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
6
前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令・厚生労働省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令・厚生労働省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項
又は第百四十八条第一項
の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
6
前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令・厚生労働省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令・厚生労働省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項
(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
7
第三項の規定は、定款に別段の定めがある場合において、代議員又は創立総会代議員以外の者のうちから役員を選任することを妨げない。ただし、その数は、理事にあつては定数の三分の一(労働金庫連合会の理事にあつては、定数の二分の一)を超えてはならない。
7
第三項の規定は、定款に別段の定めがある場合において、代議員又は創立総会代議員以外の者のうちから役員を選任することを妨げない。ただし、その数は、理事にあつては定数の三分の一(労働金庫連合会の理事にあつては、定数の二分の一)を超えてはならない。
8
理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
8
理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
(平一七法八七・全改、平一六法八八・平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・全改、平一六法八八・平二六法九一・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(役員の解任)
(役員の解任)
第三十七条の六
会員(個人会員を除く。)は、総会員(個人会員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において承認の決議があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
第三十七条の六
会員(個人会員を除く。)は、総会員(個人会員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において承認の決議があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2
前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
2
前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3
第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
3
第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
★新設★
4
第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の規定による解任の請求があつた
とき
は、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ
、総会の
会日の七日前までに
、その請求に係る役員に対し、前項の
書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5
第一項の規定による解任の請求があつた
場合(第三項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)に
は、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ
、その請求に係る役員に対し、総会の
会日の七日前までに
当該
書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
★新設★
6
第一項の規定による解任の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
★新設★
7
前項に規定する場合には、金庫は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第四十七条第二項及び第四十八条の規定は、
前項
の場合について準用する。
8
第四十七条第二項及び第四十八条の規定は、
第五項又は第六項
の場合について準用する。
(平一七法八七・追加)
(平一七法八七・追加、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(特定金庫の監査)
(特定金庫の監査)
第四十一条の二
労働金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)及び労働金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
第四十一条の二
労働金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)及び労働金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
2
前項に規定する労働金庫以外の労働金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
2
前項に規定する労働金庫以外の労働金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
3
特定金庫(第一項に規定する労働金庫及び労働金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く労働金庫をいう。以下この条及び第六十二条の四第三号において同じ。)は、前条第一項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
3
特定金庫(第一項に規定する労働金庫及び労働金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く労働金庫をいう。以下この条及び第六十二条の四第三号において同じ。)は、前条第一項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
4
特定金庫においては、前条第三項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
4
特定金庫においては、前条第三項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
5
特定金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
5
特定金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
6
特定金庫の理事は、第四項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
6
特定金庫の理事は、第四項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
7
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
7
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
8
特定金庫の理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
8
特定金庫の理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
9
特定金庫については、第四項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第七項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
9
特定金庫については、第四項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第七項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
10
第三項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
10
第三項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
11
特定金庫については、前条第四項から第八項までの規定は、適用しない。
11
特定金庫については、前条第四項から第八項までの規定は、適用しない。
12
特定金庫に対する前条第九項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
12
特定金庫に対する前条第九項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
13
特定金庫については、会社法第三百四十三条第一項及び第二項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第三百九十条第三項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは
「監事
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
13
特定金庫については、会社法第三百四十三条第一項及び第二項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第三百九十条第三項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは
、「監事
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・追加)
(平一七法八七・追加、令三法四六・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(特定金庫の監査)
(特定金庫の監査)
第四十一条の二
労働金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)及び労働金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
第四十一条の二
労働金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)及び労働金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
2
前項に規定する労働金庫以外の労働金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
2
前項に規定する労働金庫以外の労働金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
3
特定金庫(第一項に規定する労働金庫及び労働金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く労働金庫をいう。以下
この条及び第六十二条の四第三号において
同じ。)は、前条第一項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
3
特定金庫(第一項に規定する労働金庫及び労働金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く労働金庫をいう。以下
★削除★
同じ。)は、前条第一項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
4
特定金庫においては、前条第三項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
4
特定金庫においては、前条第三項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
5
特定金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
5
特定金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
6
特定金庫の理事は、第四項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
6
特定金庫の理事は、第四項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
7
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
7
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
8
特定金庫の理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
8
特定金庫の理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
9
特定金庫については、第四項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第七項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
9
特定金庫については、第四項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第七項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
10
第三項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
10
第三項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
11
特定金庫については、前条第四項から第八項までの規定は、適用しない。
11
特定金庫については、前条第四項から第八項までの規定は、適用しない。
12
特定金庫に対する前条第九項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
12
特定金庫に対する前条第九項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
13
特定金庫については、会社法第三百四十三条第一項及び第二項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第三百九十条第三項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは、「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
13
特定金庫については、会社法第三百四十三条第一項及び第二項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第三百九十条第三項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは、「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・追加、令三法四六・一部改正)
(平一七法八七・追加、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(参事の解任)
(参事の解任)
第四十五条
会員(個人会員を除く。)は、総会員(個人会員を除く。)の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、参事の解任を請求することができる。
第四十五条
会員(個人会員を除く。)は、総会員(個人会員を除く。)の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、参事の解任を請求することができる。
2
前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
2
前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
★新設★
3
第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事会は、その参事の解任の可否を決しなければならない。
4
第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事会は、その参事の解任の可否を決しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
理事は
、前項の可否を決する日の七日前までに
、その参事に対し、第二項の
書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
5
第一項の規定による解任の請求があつた場合(第二項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その参事に対し
、前項の可否を決する日の七日前までに
当該
書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
★新設★
6
第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その参事に対し、第四項の可否を決する日の七日前までに第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
★新設★
7
前項に規定する場合には、理事は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
(平一七法八七・一部改正)
(平一七法八七・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(臨時総会の招集)
(臨時総会の招集)
第四十七条
臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、
何時でも、
招集することができる。
第四十七条
臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、
いつでも
招集することができる。
2
会員(個人会員を除く。
)が
総会員(個人会員を除く。)の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを
決定しなければ
ならない。
2
会員(個人会員を除く。
次項において同じ。)が
総会員(個人会員を除く。)の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを
決しなければ
ならない。
★新設★
3
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、会員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
★新設★
4
前項前段の規定による書面に記載すべき事項及び理由の電磁的方法(内閣府令・厚生労働省令で定める方法を除く。)による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
(令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(総会招集の手続)
(総会招集の手続)
第四十九条
理事(前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条
★挿入★
において同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の十日前までに書面をもつて会員(個人会員を除く。以下この条
★挿入★
において同じ。)に対しその通知を発しなければならない。
第四十九条
理事(前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条
から第四十九条の三まで
において同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の十日前までに書面をもつて会員(個人会員を除く。以下この条
から第四十九条の三まで
において同じ。)に対しその通知を発しなければならない。
一
総会の日時及び場所
一
総会の日時及び場所
二
総会の目的である事項
二
総会の目的である事項
★新設★
三
会員が書面によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
★新設★
四
会員が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前各号に掲げるもののほか、内閣府令・厚生労働省令で定める事項
五
前各号に掲げるもののほか、内閣府令・厚生労働省令で定める事項
2
前条の規定により会員が総会を招集するときを除き、
第一項各号
に掲げる事項は、理事会の決議によつて定めなければならない。
2
前条の規定により会員が総会を招集するときを除き、
前項各号
に掲げる事項は、理事会の決議によつて定めなければならない。
★新設★
3
理事は、第一項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。
★新設★
4
前項の電磁的方法による通知には、第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項
★挿入★
の規定にかかわらず、総会は、会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
★挿入★
5
第一項
及び第三項
の規定にかかわらず、総会は、会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
ただし、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
(平一七法八七・全改)
(平一七法八七・全改、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
(総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第四十九条の二
理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「総会参考書類」という。)及び会員が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2
理事は、前条第三項の承諾をした会員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。
(令三法四六・追加)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
第四十九条の三
理事は、第四十九条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、総会参考書類を交付しなければならない。
2
理事は、第四十九条第三項の承諾をした会員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類の交付に代えて、当該総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、総会参考書類を当該会員に交付しなければならない。
3
理事は、第一項に規定する場合には、第四十九条第三項の承諾をした会員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4
理事は、第一項に規定する場合において、第四十九条第三項の承諾をしていない会員から総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該会員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
(令三法四六・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
(電子提供措置をとる旨の定款の定め)
第五十四条の二
金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第五十四条の四第二項において「総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により会員(個人会員を除く。次条から第五十四条の六までにおいて同じ。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
一
総会参考書類
二
議決権行使書面
三
第四十一条第五項の計算書類及び業務報告
四
第四十一条の二第五項の計算書類及び業務報告
(令三法四六・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
(電子提供措置)
第五十四条の三
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の理事は、総会の日の二週間前の日又は第四十九条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第五十四条の六第三号において「電子提供措置開始日」という。)から総会の日後三月を経過する日までの間(第五十四条の六において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
一
第四十九条第一項各号に掲げる事項
二
第四十九条の二第一項に規定する場合には、総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項
三
第四十九条の三第一項に規定する場合には、総会参考書類に記載すべき事項
四
理事が通常総会を招集するときは、第四十一条第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項
五
特定金庫である場合において、理事が通常総会を招集するときは、第四十一条の二第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項(前号に掲げるものを除く。)
六
前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項
2
前項の規定にかかわらず、理事が第四十九条第一項の通知に際して会員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
(令三法四六・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
(総会の招集の通知等の特則)
第五十四条の四
第四十九条第一項及び第四項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十九条第一項又は第三項の通知には、同条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一
電子提供措置をとつている旨
二
前号に掲げるもののほか、内閣府令・厚生労働省令で定める事項
2
第四十一条第五項、第四十一条の二第五項、第四十九条の二第一項及び第四十九条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫においては、理事は、第四十九条第一項の通知に際して、会員に対し、総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。
(令三法四六・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
(書面交付請求)
第五十四条の五
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の会員(第四十九条第三項の承諾をした会員を除く。)は、金庫に対し、第五十四条の三第一項各号に掲げる事項(次項及び第三項において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。
2
理事は、第五十四条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(第四項及び第五項において「書面交付請求」という。)をした会員に対し、当該総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。
3
金庫は、電子提供措置事項のうち内閣府令・厚生労働省令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。
4
書面交付請求をした会員がある場合において、その書面交付請求の日(当該会員が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあつては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、金庫は、当該会員に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この条において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。ただし、催告期間は、一月を下ることができない。
5
前項の規定による通知及び催告を受けた会員がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。ただし、当該会員が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。
(令三法四六・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
(電子提供措置の中断)
第五十四条の六
第五十四条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(会員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第六号の規定により修正されたことを除く。)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。
一
電子提供措置の中断が生ずることにつき金庫が善意でかつ重大な過失がないこと又は金庫に正当な事由があること。
二
電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。
三
電子提供措置開始日から総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。
四
金庫が電子提供措置の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとつたこと。
(令三法四六・追加)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(金庫の事業)
(金庫の事業)
第五十八条
金庫は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うものとする。
第五十八条
金庫は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うものとする。
一
会員の預金又は定期積金の受入れ
一
会員の預金又は定期積金の受入れ
二
会員に対する資金の貸付け
二
会員に対する資金の貸付け
三
会員のためにする手形の割引
三
会員のためにする手形の割引
2
労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。
2
労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。
一
為替取引
一
為替取引
二
国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(以下この章において「国等」という。)の預金の受入れ
二
国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(以下この章において「国等」という。)の預金の受入れ
三
会員(個人会員を除く。)を構成するもの(以下この項において「間接構成員」という。)の預金又は定期積金の受入れ
三
会員(個人会員を除く。)を構成するもの(以下この項において「間接構成員」という。)の預金又は定期積金の受入れ
四
間接構成員(法人又は団体であるものを除く。)又は個人会員と生計を一にする配偶者その他の親族(次号において「配偶者等」という。)の預金又は定期積金の受入れ
四
間接構成員(法人又は団体であるものを除く。)又は個人会員と生計を一にする配偶者その他の親族(次号において「配偶者等」という。)の預金又は定期積金の受入れ
五
会員以外のもの(国等、間接構成員及び配偶者等を除く。)の預金又は定期積金の受入れ
五
会員以外のもの(国等、間接構成員及び配偶者等を除く。)の預金又は定期積金の受入れ
六
間接構成員及び日本勤労者住宅協会に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章において同じ。)
六
間接構成員及び日本勤労者住宅協会に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章において同じ。)
七
債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)
七
債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)
八
有価証券(第十一号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第十一号の二及び第十二号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
八
有価証券(第十一号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第十一号の二及び第十二号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
九
有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)
九
有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)
十
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この章において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
十
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この章において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
十一
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
十一
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
十一の二
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(以下この号及び次条第一項第九号の二において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
十一の二
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(以下この号及び次条第一項第九号の二において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
十一の三
短期社債等の取得又は譲渡
十一の三
短期社債等の取得又は譲渡
十二
有価証券の私募の取扱い
十二
有価証券の私募の取扱い
十三
金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構その他内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。次条第一項第十一号において「外国銀行」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十三
金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構その他内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。次条第一項第十一号において「外国銀行」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十四
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十四
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十五
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十五
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十五の二
振替業
十五の二
振替業
十六
両替
十六
両替
十六の二
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六の二
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七
デリバティブ取引(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十七
デリバティブ取引(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十八
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち労働金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第十一号及び第十六号の二に掲げる業務に該当するものを除く。)
十八
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち労働金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第十一号及び第十六号の二に掲げる業務に該当するものを除く。)
十九
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十七号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令・厚生労働省令で定めるものを除く。)
十九
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十七号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令・厚生労働省令で定めるものを除く。)
二十
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第十一号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第八号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第十一号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第八号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十一
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
二十一
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
二十二
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもののためにするものに限る。)
二十二
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもののためにするものに限る。)
イ
契約の対象とする物件(以下この号及び次条第一項第二十号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第二十号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものであること。
イ
契約の対象とする物件(以下この号及び次条第一項第二十号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第二十号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令・厚生労働省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令・厚生労働省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二十三
前号に掲げる業務の代理又は媒介
二十三
前号に掲げる業務の代理又は媒介
二十四
会員から取得した当該会員に関する情報を当該会員の同意を得て第三者に提供する業務その他当該労働金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該労働金庫の前項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該労働金庫の利用者の利便の向上に資するもの
二十四
会員から取得した当該会員に関する情報を当該会員の同意を得て第三者に提供する業務その他当該労働金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該労働金庫の前項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該労働金庫の利用者の利便の向上に資するもの
★新設★
二十五
当該労働金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該労働金庫の前項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
3
労働金庫の前項第五号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額は、当該労働金庫の預金及び定期積金の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
3
労働金庫の前項第五号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額は、当該労働金庫の預金及び定期積金の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
4
労働金庫は、第二項第六号に掲げる資金の貸付けの業務のほか、政令で定めるところにより、第一項第二号及び第三号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、国等、金融機関その他会員以外のものに対する資金の貸付けをすることができる。
4
労働金庫は、第二項第六号に掲げる資金の貸付けの業務のほか、政令で定めるところにより、第一項第二号及び第三号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、国等、金融機関その他会員以外のものに対する資金の貸付けをすることができる。
5
第二項第十一号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第十一号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
5
第二項第十一号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第十一号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
6
第二項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
6
第二項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
短期社債等 次に掲げるものをいう。
一
短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
イ
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
ハ
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債
ハ
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債
ニ
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ニ
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ホ
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債
ホ
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債
ヘ
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
ヘ
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
ト
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の
すべて
に該当するもの
ト
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の
全て
に該当するもの
(1)
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(1)
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(2)
元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(2)
元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3)
利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
(3)
利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
一の二
有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号(
定義
)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
一の二
有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号(
通則
)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
二
政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二
政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二の二
特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項
(定義)
に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
二の二
特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項
★削除★
に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
三
有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項
(定義)
に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
三
有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項
★削除★
に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
三の二
振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
三の二
振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
三の三
デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項
(定義)
に規定するデリバティブ取引をいう。
三の三
デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項
★削除★
に規定するデリバティブ取引をいう。
四
有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号
(定義)
に掲げる行為をいう。
四
有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号
★削除★
に掲げる行為をいう。
7
労働金庫は、第一項から第四項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
7
労働金庫は、第一項から第四項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一
金融商品取引法第二十八条第六項
(通則)
に規定する投資助言業務
一
金融商品取引法第二十八条第六項
★削除★
に規定する投資助言業務
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号
(金融機関の有価証券関連業の禁止等)
に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第二項の規定により行う業務を除く。)
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号
★削除★
に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第二項の規定により行う業務を除く。)
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第二項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
五
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第二項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
8
労働金庫は、前項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
8
労働金庫は、前項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
(昭五六法六〇・昭五六法七五・昭六三法七七・平二法六五・平四法八七・平九法五九・平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法二〇・平一一法五六・平一一法一六〇・平一二法九六・平一二法九七・平一三法七五・平一三法八〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法六五・平一四法一七〇・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八二・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法二六・平二三法四九・平二九法四五・令元法二八・一部改正)
(昭五六法六〇・昭五六法七五・昭六三法七七・平二法六五・平四法八七・平九法五九・平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法二〇・平一一法五六・平一一法一六〇・平一二法九六・平一二法九七・平一三法七五・平一三法八〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法六五・平一四法一七〇・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五九・平一七法八二・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法二六・平二三法四九・平二九法四五・令元法二八・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
第五十八条の二
労働金庫連合会は、前条第一項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。
第五十八条の二
労働金庫連合会は、前条第一項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。
一
為替取引
一
為替取引
二
国等の預金の受入れ
二
国等の預金の受入れ
三
会員以外のもの(国等を除く。)の預金の受入れ
三
会員以外のもの(国等を除く。)の預金の受入れ
四
会員以外のものに対する資金の貸付け
四
会員以外のものに対する資金の貸付け
五
債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)
五
債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)
六
有価証券(第九号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第九号の二及び第十号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
六
有価証券(第九号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第九号の二及び第十号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
七
有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)
七
有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)
八
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
八
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
九
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
九
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
九の二
特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
九の二
特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
九の三
短期社債等の取得又は譲渡
九の三
短期社債等の取得又は譲渡
十
有価証券の私募の取扱い
十
有価証券の私募の取扱い
十一
金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構その他内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める者(外国銀行を除く。)の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十一
金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人勤労者退職金共済機構その他内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める者(外国銀行を除く。)の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十一の二
会員である労働金庫に係る第八十九条の八第一項の契約の締結及び当該契約に係る第八十九条の九第一項の基準の作成
十一の二
会員である労働金庫に係る第八十九条の八第一項の契約の締結及び当該契約に係る第八十九条の九第一項の基準の作成
十二
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十二
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十三
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十三
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十三の二
振替業
十三の二
振替業
十四
両替
十四
両替
十四の二
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四の二
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十五
デリバティブ取引(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十五
デリバティブ取引(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十六
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち労働金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第九号及び第十四号の二に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち労働金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第九号及び第十四号の二に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十五号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令・厚生労働省令で定めるものを除く。)
十七
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十五号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令・厚生労働省令で定めるものを除く。)
十八
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第九号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十八
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第九号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十九
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十九
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
二十
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもののためにするものに限る。)
二十
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもののためにするものに限る。)
イ
使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものであること。
イ
使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令・厚生労働省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令・厚生労働省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二十一
前号に掲げる業務の代理又は媒介
二十一
前号に掲げる業務の代理又は媒介
二十二
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該労働金庫連合会の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該労働金庫連合会の前条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該労働金庫連合会の利用者の利便の向上に資するもの
二十二
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該労働金庫連合会の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該労働金庫連合会の前条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該労働金庫連合会の利用者の利便の向上に資するもの
★新設★
二十三
当該労働金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該労働金庫連合会の前条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
2
労働金庫連合会は、前項第三号又は第四号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2
労働金庫連合会は、前項第三号又は第四号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3
労働金庫連合会は、前条第一項の規定及び第一項の規定により行う業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
3
労働金庫連合会は、前条第一項の規定及び第一項の規定により行う業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一
金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
一
金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。)
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。)
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
四
信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
四
信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
五
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務
六
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務
七
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
七
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
4
労働金庫連合会は、前項第四号から第六号までに掲げる業務に関しては、信託業法、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
4
労働金庫連合会は、前項第四号から第六号までに掲げる業務に関しては、信託業法、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
5
前条第五項及び第六項の規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第五項中「第二項第十一号」とあるのは「次条第一項第九号」と、「同項第十一号の三」とあるのは「同項第九号の三」と、同条第六項中「第二項及び前項」とあるのは「前項及び次条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
前条第五項及び第六項の規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第五項中「第二項第十一号」とあるのは「次条第一項第九号」と、「同項第十一号の三」とあるのは「同項第九号の三」と、同条第六項中「第二項及び前項」とあるのは「前項及び次条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平四法八七・追加、平五法六三・平九法五九・平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法二〇・平一一法五六・平一一法一六〇・平一三法七五・平一三法一一七・平一四法六五・平一四法一七〇・平一五法五四・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八二・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法二六・平二三法四九・平二九法四九・令元法二八・一部改正)
(平四法八七・追加、平五法六三・平九法五九・平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法二〇・平一一法五六・平一一法一六〇・平一三法七五・平一三法一一七・平一四法六五・平一四法一七〇・平一五法五四・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八二・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法二六・平二三法四九・平二九法四九・令元法二八・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(労働金庫の子会社の範囲等)
(労働金庫の子会社の範囲等)
第五十八条の三
労働金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条
★挿入★
において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第五十八条の三
労働金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条
及び次条第一項
において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該労働金庫その他これに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
(第八項において「労働金庫等」という。)
の行う業務のためにその業務を営んでいる
会社に限る
。)
一
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該労働金庫その他これに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
★削除★
の行う業務のためにその業務を営んでいる
ものに限る
。)
イ
労働金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
(第八項において「従属業務」という。)
イ
労働金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
★削除★
ロ
第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
ロ
第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
二
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(
当該会社の議決権を、
当該労働金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号
並びに次条第七項及び第九項
において「特定子会社」という。)以外の子会社が
、合算して、
同条第一項に規定する基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)
二
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(
★削除★
当該労働金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号
及び第四号並びに第五十八条の四第七項及び第八項
において「特定子会社」という。)以外の子会社が
合算してその基準議決権数(
同条第一項に規定する基準議決権数を
いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を
保有していないものに限る。)
★三に移動しました★
★旧二の二から移動しました★
二の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当しない会社(
次条第一項
及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては
、当該会社の議決権を
、当該労働金庫又はその特定子会社以外の子会社が
、合算して、同条第一項に規定する
基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)
三
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当しない会社(
第五十八条の四第一項
及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては
★削除★
、当該労働金庫又はその特定子会社以外の子会社が
合算してその
基準議決権数を
超える議決権を
保有していないものに限る。)
★新設★
四
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(当該労働金庫又はその特定子会社以外の子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
★新設★
五
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該労働金庫の第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該労働金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前三号に掲げる会社
のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項第一号
(持株会社)
に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
六
子会社対象会社
のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項第一号
★削除★
に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、労働金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、労働金庫又はその子会社による同項第二号
又は第二号の二
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令・厚生労働省令で定める事由により当該労働金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該労働金庫は、その子会社となつた会社が当該事由(当該労働金庫又はその子会社による同項第二号
又は第二号の二
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令・厚生労働省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、労働金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、労働金庫又はその子会社による同項第二号
から第四号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令・厚生労働省令で定める事由により当該労働金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該労働金庫は、その子会社となつた会社が当該事由(当該労働金庫又はその子会社による同項第二号
から第四号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令・厚生労働省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
労働金庫は、
子会社対象会社のうち、第一項第三号
に掲げる会社(以下この条
★挿入★
において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき
★挿入★
は、第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3
労働金庫は、
第一項第五号又は第六号
に掲げる会社(以下この条
及び第百一条第一項第十八号の二
において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき
(第一項第五号に掲げる会社(内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)
は、第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
4
前項の規定は、認可対象会社が、労働金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事由により当該労働金庫の子会社
となる
場合には、適用しない。ただし、当該労働金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
前項の規定は、認可対象会社が、労働金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事由により当該労働金庫の子会社
(第一項第五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる
場合には、適用しない。ただし、当該労働金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
第三項の規定は、労働金庫が、
その
子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
5
第三項の規定は、労働金庫が、
現に
子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
★新設★
6
労働金庫は、当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫の子会社及び第一項第五号に掲げる会社(第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
労働金庫は、
第三項の規定により
認可対象会社を子会社としようとするとき、
又は前項の規定によりその
子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
7
労働金庫は、
第三項の規定による認可を受けて
認可対象会社を子会社としようとするとき、
第四項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第五項において準用する第三項の規定による認可を受けて現に
子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
労働金庫が
★挿入★
認可対象会社を子会社としている場合には、当該労働金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
8
労働金庫が
前項の規定により定款で定めた
認可対象会社を子会社としている場合には、当該労働金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
8
第一項第一号の場合において、会社が労働金庫等の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該労働金庫等からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。
★削除★
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四七・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二一法五一・平二五法四五・平二八法六二・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四七・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二一法五一・平二五法四五・平二八法六二・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
(労働金庫による労働金庫グループの経営管理)
第五十八条の三の二
労働金庫(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該労働金庫の属する労働金庫グループ(労働金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2
前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
一
労働金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令・厚生労働省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二
労働金庫グループに属する労働金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三
労働金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める体制の整備
四
前三号に掲げるもののほか、労働金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
(令三法四六・追加)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(労働金庫等による議決権の取得等の制限)
(労働金庫等による議決権の取得等の制限)
第五十八条の四
労働金庫又はその子会社は、国内の会社(
前条第一項第一号、第二号の二及び第三号
に掲げる会社(
同項第二号の二
に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条
★挿入★
において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第五十八条の四
労働金庫又はその子会社は、国内の会社(
第五十八条の三第一項第一号、第三号、第五号及び第六号
に掲げる会社(
同項第三号
に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条
及び第百一条第一項第十八号の二
において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
前項の規定は、労働金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該労働金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該労働金庫があらかじめ内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
2
前項の規定は、労働金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該労働金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該労働金庫があらかじめ内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3
前項ただし書の場合において、内閣総理大臣及び厚生労働大臣がする同項の承認の対象には、労働金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が当該承認をするときは、労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
3
前項ただし書の場合において、内閣総理大臣及び厚生労働大臣がする同項の承認の対象には、労働金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が当該承認をするときは、労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4
労働金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、労働金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
4
労働金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、労働金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一
第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の認可を受けて当該労働金庫が合併により設立された
とき。
その設立された日
一
第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の認可を受けて当該労働金庫が合併により設立された
とき
その設立された日
二
当該労働金庫が第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項
(認可)
の認可を受けて合併をしたとき(当該労働金庫が存続する場合に
限る。)。
その合併をした日
二
当該労働金庫が第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項
★削除★
の認可を受けて合併をしたとき(当該労働金庫が存続する場合に
限る。)
その合併をした日
三
当該労働金庫が第六十二条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令・厚生労働省令で定める場合に
限る。)。
その事業の譲受けをした日
三
当該労働金庫が第六十二条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令・厚生労働省令で定める場合に
限る。)
その事業の譲受けをした日
5
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
5
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6
労働金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該労働金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
6
労働金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該労働金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
7
前各項の場合において、
前条第一項第二号
に掲げる会社
又は特別事業再生会社
の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、労働金庫の子会社に該当しないものとみなす。
7
前各項の場合において、
第五十八条の三第一項第二号
に掲げる会社
、特別事業再生会社又は同項第四号に掲げる会社
の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、労働金庫の子会社に該当しないものとみなす。
8
第三十二条第六項の規定は、前各項の場合において労働金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
★削除★
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる
事業
を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(
当該会社の議決権を
、当該労働金庫又はその特定子会社以外の子会社が
、合算して、同項に規定する
基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)及び
前条第一項第二号又は第二号の二
に掲げる会社(当該労働金庫の子会社であるものに限る。)と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
8
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる
事業活動
を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(
第五十八条の三第一項第四号に掲げる会社に該当しないものであつて
、当該労働金庫又はその特定子会社以外の子会社が
合算してその
基準議決権数を
超える議決権を
保有していないものに限る。)及び
同条第一項第二号から第四号まで
に掲げる会社(当該労働金庫の子会社であるものに限る。)と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
★新設★
9
第三十二条第六項の規定は、前各項の場合において労働金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一七法八七・平二〇法六五・平二五法四五・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一七法八七・平二〇法六五・平二五法四五・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(労働金庫連合会の子会社の範囲等)
(労働金庫連合会の子会社の範囲等)
第五十八条の五
労働金庫連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る
。第三項
及び第六項
並びに次条第一項
において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第五十八条の五
労働金庫連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る
。第十一号
及び第六項
、次条第一項並びに第百一条第一項第十八号の五
において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)を営むもの
★挿入★
一
銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)を営むもの
(第六号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの
二
金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの
(以下
「証券専門会社」という。)
二
金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの
(第六号ロにおいて
「証券専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの
(以下
「証券仲介専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの
(第六号ロにおいて
「証券仲介専門会社」という。)
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号(定義)に掲げる行為
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号(定義)に掲げる行為
ロ
金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ロ
金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号(定義)に掲げる行為の委託の媒介
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号(定義)に掲げる行為の委託の媒介
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号(定義)に掲げる行為
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号(定義)に掲げる行為
四
保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社
(以下
「保険会社」という。)
四
保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社
(第六号ロにおいて
「保険会社」という。)
四の二
保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者(
次項第七号
において「少額短期保険業者」という。)
四の二
保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者(
第六号ロ
において「少額短期保険業者」という。)
五
信託業法第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む
会社(以下
「信託専門会社」という。)
五
信託業法第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む
もの(次号ロにおいて
「信託専門会社」という。)
六
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては当該労働金庫連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第七項において「労働金庫連合会等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
六
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該労働金庫連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ
証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
イ
従属業務
ロ
証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
金融関連業務(当該労働金庫連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該労働金庫連合会が保険会社及び少額短期保険業者のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該労働金庫連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合(当該労働金庫連合会が第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
ハ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ
保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ
証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ
保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト
信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
七
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(
当該会社の議決権を、
当該労働金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(
次号
並びに第五十八条の七第二項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社が
、合算して、
同条第一項に規定する基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)
七
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(
★削除★
当該労働金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(
次号及び第九号
並びに第五十八条の七第二項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社が
合算してその基準議決権数(
同条第一項に規定する基準議決権数を
いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を
保有していないものに限る。)
★八に移動しました★
★旧七の二から移動しました★
七の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当しない会社(第五十八条の七第一項及び第二項において「特別事業再生会社」という。)にあつては
、当該会社の議決権を
、当該労働金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が
、合算して、同条第一項に規定する
基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)
八
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当しない会社(第五十八条の七第一項及び第二項において「特別事業再生会社」という。)にあつては
★削除★
、当該労働金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が
合算してその
基準議決権数を
超える議決権を
保有していないものに限る。)
★新設★
九
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(当該労働金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
★十に移動しました★
★旧七の三から移動しました★
七の三
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該労働金庫連合会の第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該労働金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務
又はこれ
に資すると見込まれる業務を営む会社
十
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該労働金庫連合会の第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該労働金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務
若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれら
に資すると見込まれる業務を営む会社
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号に掲げる会社
のみを子会社とする持株会社で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十一
子会社対象会社
のみを子会社とする持株会社で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 労働金庫連合会の行う業務又は前項第一号から第五号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
一
従属業務 労働金庫連合会の行う業務又は前項第一号から第五号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
二
金融関連業務 第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業、有価証券関連業、保険業(保険業法第二条第一項(定義)に規定する保険業をいう。第四号において同じ。)又は信託業(信託業法第二条第一項(定義)に規定する信託業をいう。第五号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
二
金融関連業務 第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業、有価証券関連業、保険業(保険業法第二条第一項(定義)に規定する保険業をいう。第四号において同じ。)又は信託業(信託業法第二条第一項(定義)に規定する信託業をいう。第五号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
四
保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
四
保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
五
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
五
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
六
証券子会社等 労働金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
証券専門会社又は証券仲介専門会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第八号に掲げる持株会社
ハ
その他の会社であつて、当該労働金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
七
保険子会社等 労働金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
保険会社又は少額短期保険業者
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第八号に掲げる持株会社
ハ
その他の会社であつて、当該労働金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
八
信託子会社等 労働金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
ロ
信託専門会社
ハ
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第八号に掲げる持株会社
ニ
その他の会社であつて、当該労働金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
3
労働金庫連合会は
、子会社対象会社のうち
、第一項第一号から第六号まで、
第七号の三又は第八号
に掲げる会社(従属業務(前項第一号に
掲げる従属業務
をいう
。以下この項及び第七項において同じ
。)又は第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるものを専ら営む会社
(従属業務を営む会社にあつては、当該労働金庫連合会の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
を除く。
次項
において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(
第一項第七号の三に掲げる会社
にあつては、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数
(第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。第六項において同じ。)
を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第六十二条第六項又は第六十四条第四項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3
労働金庫連合会は
★削除★
、第一項第一号から第六号まで、
第十号又は第十一号
に掲げる会社(従属業務(前項第一号に
規定する従属業務
をいう
★削除★
。)又は第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるものを専ら営む会社
★削除★
を除く。
次項及び第百一条第一項第十八号の五
において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(
第一項第十号に掲げる会社(内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)
にあつては、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数
★削除★
を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第六十二条第六項又は第六十四条第四項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
4
前項の規定は、労働金庫連合会が、
その
子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとする
とき
について準用する。
4
前項の規定は、労働金庫連合会が、
現に
子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとする
とき及び現に子会社としている同項第十号に掲げる会社(その業務により当該労働金庫連合会又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき
について準用する。
5
第五十八条の三第二項、第四項、
第六項及び第七項
の規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十八条の五第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項第二号
又は第二号の二
」とあるのは「同項第七号
又は第七号の二
」と、
同条第四項中「前項
」とあるのは「第五十八条の五第三項
」と、「認可対象会社が、」とあるのは「
認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、
第六項及び第七項
において同じ。)
が、」と、「子会社となる
」とあるのは「
子会社(同条第一項第七号の三に掲げる会社にあつては、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその
基準議決権数(第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。)
を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「
第五十八条の五第三項」と、「
前項」とあるのは「同条第四項
」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と
読み替える
ものとする。
5
第五十八条の三第二項、第四項、
第七項及び第八項
の規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十八条の五第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項第二号
から第四号まで
」とあるのは「同項第七号
から第九号まで
」と、
同条第四項中「前項の
」とあるのは「第五十八条の五第三項
の」と、「、認可対象会社」とあるのは「、
認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、
第七項及び第八項
において同じ。)
」と、「第一項第五号
」とあるのは「
同条第一項第十号」と、「前項に」とあるのは「同条第三項に」と、「基準議決権数」とあるのは「
基準議決権数(第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。)
」と、同条第七項中「、第三項」とあるのは「、
第五十八条の五第三項」と、「
第五項において準用する第三項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第三項
」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と
、「該当する」とあるのは「該当する子会社としようとするとき若しくは現に子会社としている同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)に該当する」と読み替える
ものとする。
6
労働金庫連合会は、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫連合会の子会社
及び第一項第七号の三に掲げる会社
を除く。
)が
同号に掲げる会社となつた
ことを
知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6
労働金庫連合会は、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫連合会の子会社
★削除★
を除く。
)について、当該子会社対象会社(第一項第十号に掲げる会社(第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が
同号に掲げる会社となつた
ことその他内閣府令・厚生労働省令で定める事実を
知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
7
第一項第六号又は第三項の場合において、会社が労働金庫連合会等又は労働金庫連合会の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該労働金庫連合会等又は当該労働金庫連合会からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。
★削除★
8
労働金庫連合会が第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合における第一項第六号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社」とあるのは、「当該労働金庫連合会又はその信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会の子会社」とする。
★削除★
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平二〇法六五・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平二〇法六五・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(労働金庫連合会等による議決権の取得等の制限)
(労働金庫連合会等による議決権の取得等の制限)
第五十八条の七
労働金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(第五十八条の五第一項第一号から第六号まで
及び第七号の二から第八号まで
に掲げる会社(
同項第七号の二
に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を
いう
。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第五十八条の七
労働金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(第五十八条の五第一項第一号から第六号まで
、第八号、第十号及び第十一号
に掲げる会社(
同項第八号
に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を
いう。第四項及び第百一条第一項第十八号の五において同じ
。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
前項の場合及び次項において準用する第五十八条の四第二項から第六項までの場合において、第五十八条の五第一項第七号に掲げる会社
又は特別事業再生会社
の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、労働金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
2
前項の場合及び次項において準用する第五十八条の四第二項から第六項までの場合において、第五十八条の五第一項第七号に掲げる会社
、特別事業再生会社又は同項第九号に掲げる会社
の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、労働金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
3
第五十八条の四第二項から第六項まで及び
第八項の
規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十八条の七第一項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十八条の七第一項の規定」と、同項第一号
及び第二号
中「第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)」とあるのは「第六十四条第四項」と、
同項第三号
中「第六十二条第六項の認可を受けて
事業
」とあるのは「、次条第三項又は第六十二条第六項の認可を受けて、次条第三項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は
事業
」と、「その
事業
」とあるのは「その子会社とした日又はその
事業
」と、
同条第八項
中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第五十八条の七第一項
及び第二項
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第五十八条の四第二項から第六項まで及び
第九項の
規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十八条の七第一項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十八条の七第一項の規定」と、同項第一号
★削除★
中「第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)」とあるのは「第六十四条第四項」と、
同項第二号中「第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項」とあるのは「第六十四条第四項」と、同項第三号
中「第六十二条第六項の認可を受けて
★削除★
」とあるのは「、次条第三項又は第六十二条第六項の認可を受けて、次条第三項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は
★削除★
」と、「その
★削除★
」とあるのは「その子会社とした日又はその
★削除★
」と、
同条第九項
中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第五十八条の七第一項
、第二項及び第四項
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる
事業
を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(
当該会社の議決権を
、当該労働金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が
、合算して、同項に規定する
基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)及び
第五十八条の五第一項第七号又は第七号の二
に掲げる会社(当該労働金庫連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
4
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる
事業活動
を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(
第五十八条の五第一項第九号に掲げる会社に該当しないものであつて
、当該労働金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が
合算してその
基準議決権数を
超える議決権を
保有していないものに限る。)及び
同条第一項第七号から第九号まで
に掲げる会社(当該労働金庫連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
(平一〇法一〇七・全改、平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一六法一五四・平一七法八七・平二〇法六五・平二五法四五・一部改正、平二八法六二・一部改正・旧第五八条の六繰下)
(平一〇法一〇七・全改、平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一六法一五四・平一七法八七・平二〇法六五・平二五法四五・一部改正、平二八法六二・一部改正・旧第五八条の六繰下、令三法四六・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(設立の登記)
(設立の登記)
第六十九条
金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十六条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
第六十九条
金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十六条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2
前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
2
前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一
事業
一
事業
二
名称
二
名称
三
地区
三
地区
四
事務所の所在場所
四
事務所の所在場所
五
出資の一口の金額、総口数及び総額
五
出資の一口の金額、総口数及び総額
六
存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六
存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
★新設★
六の二
第五十四条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
七
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
七
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八
公告方法
八
公告方法
九
第九十一条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
九
第九十一条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
イ
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
ロ
第九十一条の四第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
ロ
第九十一条の四第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
(平一七法八七・全改、平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・全改、平二六法九一・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(届出事項)
(届出事項)
第九十一条
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
第九十一条
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
事業を開始したとき。
一
事業を開始したとき。
二
労働金庫が第五十八条の三第一項第一号から
第二号の二
までに掲げる会社を子会社としようとするとき(第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は労働金庫連合会が第五十八条の五第一項第六号から
第七号の二
までに掲げる
会社(
同条第三項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第六十二条第六項又は第六十四条第四項の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
二
労働金庫が第五十八条の三第一項第一号から
第四号
までに掲げる会社を子会社としようとするとき(第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は労働金庫連合会が第五十八条の五第一項第六号から
第九号
までに掲げる
会社(同項第六号に掲げる会社にあつては、
同条第三項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第六十二条第六項又は第六十四条第四項の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三
その子会社が子会社でなくなつたとき(第六十二条第六項の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
三
その子会社が子会社でなくなつたとき(第六十二条第六項の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
四
労働金庫の第五十八条の三第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は労働金庫連合会の第五十八条の五第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつた
とき。
四
労働金庫の第五十八条の三第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は労働金庫連合会の第五十八条の五第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつた
とき(次号に該当する場合を除く。)。
五
この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
五
この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
六
その他内閣府令・厚生労働省令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令・厚生労働省令)で定める場合に該当するとき。
六
その他内閣府令・厚生労働省令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令・厚生労働省令)で定める場合に該当するとき。
2
労働金庫代理業者は、労働金庫代理業を開始したとき、その他内閣府令・厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
労働金庫代理業者は、労働金庫代理業を開始したとき、その他内閣府令・厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
労働金庫電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
労働金庫電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
労働金庫電子決済等代行業を開始したとき。
一
労働金庫電子決済等代行業を開始したとき。
二
金庫との間で第八十九条の六第一項の契約を締結したとき。
二
金庫との間で第八十九条の六第一項の契約を締結したとき。
三
労働金庫連合会との間で第八十九条の八第一項の契約を締結したとき。
三
労働金庫連合会との間で第八十九条の八第一項の契約を締結したとき。
四
その他内閣府令・厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
四
その他内閣府令・厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
(昭五六法六一・全改、平四法八七・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一六法一五四・平一七法八七・平一七法一〇六・平二五法四五・平二九法四九・一部改正)
(昭五六法六一・全改、平四法八七・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一六法一五四・平一七法八七・平一七法一〇六・平二五法四五・平二九法四九・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(公告)
(公告)
第九十一条の四
金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
第九十一条の四
金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
一
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二
電子公告
二
電子公告
2
金庫が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定款で定めることができる。
2
金庫が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定款で定めることができる。
3
金庫が当該金庫の事務所の店頭に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。
3
金庫が当該金庫の事務所の店頭に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。
一
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
一
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二
第九十四条において準用する銀行法第十六条第一項前段
の規定
による公告 金庫がその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
二
第九十四条において準用する銀行法第十六条第一項前段
(臨時休業等)の規定
による公告 金庫がその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
三
前二号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
三
前二号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
4
金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を
すること
ができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(労働金庫法第六十九条第二項第九号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「労働金庫法第九十一条の四第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「労働金庫法」
★挿入★
と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を
行うこと
ができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(労働金庫法第六十九条第二項第九号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「労働金庫法第九十一条の四第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「労働金庫法」
と、「第四百四十条第一項」とあるのは「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」
と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・追加)
(平一七法八七・追加、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
第百一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、参事若しくは清算人、第四十一条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第百一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、参事若しくは清算人、第四十一条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
一
この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二
この法律の規定の規定による登記をすることを怠つたとき。
二
この法律の規定の規定による登記をすることを怠つたとき。
★新設★
二の二
第十三条第八項において準用する会社法第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
三
第十七条第二項、
第三十七条の六第四項又は第四十五条第四項
の規定に違反したとき。
三
第十七条第二項、
第三十七条の六第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項
の規定に違反したとき。
四
第二十一条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四
第二十一条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四の二
第二十三条の四(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十一条(第四十一条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十三条の四(第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の五(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四の二
第二十三条の四(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十一条(第四十一条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十三条の四(第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の五(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
五
第二十四条第七項、第五十三条の二(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
五
第二十四条第七項、第五十三条の二(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
六
第二十四条第八項、第四十条(第六十七条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六
第二十四条第八項、第四十条(第六十七条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六の二
第三十一条の規定に違反したとき。
六の二
第三十一条の規定に違反したとき。
七
第三十二条第四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
七
第三十二条第四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
八
第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。
八
第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。
八の二
第三十五条第一項又は第三項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八の二
第三十五条第一項又は第三項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九
第三十七条の三第三項(第六十八条において準用する場合を含む。)又は第四十二条の四第四項の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
九
第三十七条の三第三項(第六十八条において準用する場合を含む。)又は第四十二条の四第四項の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
九の二
第四十一条の二第十項の規定又は第四十一条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
九の二
第四十一条の二第十項の規定又は第四十一条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
九の三
第四十一条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
九の三
第四十一条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
十
第四十一条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十
第四十一条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十の二
第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定又は第五十九条の三(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに帳簿又は書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の二
第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定又は第五十九条の三(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに帳簿又は書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の三
この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十の三
この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十の四
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十の四
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十一
第四十二条第五項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十一
第四十二条第五項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十二
第四十六条(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十二
第四十六条(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十三
第五十六条第一項若しくは第五十七条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第六十二条第三項、第六十二条の三、第六十二条の四、第六十二条の五第一項、第三項若しくは第七項、第六十二条の六第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十二条の七第一項若しくは第三項若しくは第六十三条第七項の規定、第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項若しくは第六十二条の七第五項において準用する第五十七条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十三
第五十六条第一項若しくは第五十七条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第六十二条第三項、第六十二条の三、第六十二条の四、第六十二条の五第一項、第三項若しくは第七項、第六十二条の六第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十二条の七第一項若しくは第三項若しくは第六十三条第七項の規定、第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項若しくは第六十二条の七第五項において準用する第五十七条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十四
第五十七条第二項(第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項及び第六十二条の七第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第三項、第八十九条の十二第二項若しくは第九十一条の規定、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
十四
第五十七条第二項(第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項及び第六十二条の七第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第三項、第八十九条の十二第二項若しくは第九十一条の規定、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
十五
第五十八条第三項の規定に違反して預金又は定期積金の受入れをしたとき。
十五
第五十八条第三項の規定に違反して預金又は定期積金の受入れをしたとき。
十六
第五十八条第四項の規定に違反して貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。
十六
第五十八条第四項の規定に違反して貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。
十七
第五十八条の二第二項の規定に違反したとき。
十七
第五十八条の二第二項の規定に違反したとき。
十八
第五十八条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十八条の五第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の七第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十八
第五十八条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十八条の五第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の七第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十八の二
第五十八条の三第三項の認可を受けないで
同項に規定する
認可対象会社を子会社としたとき
、又は
同条第五項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(
同条第三項に規定する
認可対象会社に限る。)に該当する子会社とした
とき。
十八の二
第五十八条の三第三項の認可を受けないで
★削除★
認可対象会社を子会社としたとき
(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、
同条第五項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(
★削除★
認可対象会社に限る。)に該当する子会社とした
とき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該労働金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
十八の三
第五十八条の四第一項若しくは第二項ただし書(第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)又は第五十八条の七第一項の規定に違反したとき。
十八の三
第五十八条の四第一項若しくは第二項ただし書(第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)又は第五十八条の七第一項の規定に違反したとき。
十八の四
第五十八条の四第三項又は第五項(これらの規定を第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十八の四
第五十八条の四第三項又は第五項(これらの規定を第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十八の五
第五十八条の五第三項の認可を受けないで
同項に規定する
認可対象会社を子会社としたとき
、又は
同条第四項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(
同条第三項に規定する
認可対象会社に限る。)に該当する子会社とした
とき。
十八の五
第五十八条の五第三項の認可を受けないで
★削除★
認可対象会社を子会社としたとき
(同条第一項第十号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、
同条第四項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(
★削除★
認可対象会社に限る。)に該当する子会社とした
とき若しくは同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで当該労働金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫連合会の子会社を除く。)について当該子会社対象会社(同号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)を除く。)が同条第一項第十号に掲げる会社となつたことその他同条第六項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該労働金庫連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
十九
第六十条又は第六十一条の規定に違反したとき。
十九
第六十条又は第六十一条の規定に違反したとき。
二十
清算の結了を遅延させる目的で、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十
清算の結了を遅延させる目的で、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十一
第六十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十一
第六十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十二
第六十七条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十二
第六十七条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十三
第九十一条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十八条の三第三項(同条第五項において準用する場合を
含む。)、
第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは
★挿入★
第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十三
第九十一条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十八条の三第三項(同条第五項において準用する場合を
含む。)若しくは第六項、
第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは
第六項、
第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十四
第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
二十四
第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
二十五
銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十五
銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十六
銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十六
銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十七
銀行法第五十二条の四十九又は第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
二十七
銀行法第五十二条の四十九又は第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
2
会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第三十七条の五において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第四十一条の三において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
2
会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第三十七条の五において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第四十一条の三において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(昭四九法二三・昭五六法六〇・昭五六法六一・昭五六法七五・昭六三法七七・平四法八七・平八法九四・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一二法九三・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・一部改正)
(昭四九法二三・昭五六法六〇・昭五六法六一・昭五六法七五・昭六三法七七・平四法八七・平八法九四・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一二法九三・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・令三法四六・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
第百一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、参事若しくは清算人、第四十一条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第百一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、参事若しくは清算人、第四十一条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
一
この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二
この法律の規定の規定による登記をすることを怠つたとき。
二
この法律の規定の規定による登記をすることを怠つたとき。
二の二
第十三条第八項において準用する会社法第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
二の二
第十三条第八項において準用する会社法第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
三
第十七条第二項、第三十七条の六第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
三
第十七条第二項、第三十七条の六第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
四
第二十一条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四
第二十一条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四の二
第二十三条の四(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十一条(第四十一条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十三条の四(第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の五(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四の二
第二十三条の四(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十一条(第四十一条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十三条の四(第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の五(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
五
第二十四条第七項、第五十三条の二(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
五
第二十四条第七項、第五十三条の二(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
六
第二十四条第八項、第四十条(第六十七条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六
第二十四条第八項、第四十条(第六十七条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第六十七条において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十七条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六の二
第三十一条の規定に違反したとき。
六の二
第三十一条の規定に違反したとき。
七
第三十二条第四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
七
第三十二条第四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
八
第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。
八
第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。
八の二
第三十五条第一項又は第三項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八の二
第三十五条第一項又は第三項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九
第三十七条の三第三項(第六十八条において準用する場合を含む。)又は第四十二条の四第四項の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
九
第三十七条の三第三項(第六十八条において準用する場合を含む。)又は第四十二条の四第四項の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
九の二
第四十一条の二第十項の規定又は第四十一条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
九の二
第四十一条の二第十項の規定又は第四十一条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
九の三
第四十一条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
九の三
第四十一条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
十
第四十一条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十
第四十一条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十の二
第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定又は第五十九条の三(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに帳簿又は書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の二
第四十一条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定又は第五十九条の三(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに帳簿又は書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の三
この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十の三
この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十の四
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十の四
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十一
第四十二条第五項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十一
第四十二条第五項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十二
第四十六条(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十二
第四十六条(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
★新設★
十二の二
第五十四条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。
十三
第五十六条第一項若しくは第五十七条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第六十二条第三項、第六十二条の三、第六十二条の四、第六十二条の五第一項、第三項若しくは第七項、第六十二条の六第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十二条の七第一項若しくは第三項若しくは第六十三条第七項の規定、第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項若しくは第六十二条の七第五項において準用する第五十七条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十三
第五十六条第一項若しくは第五十七条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第六十二条第三項、第六十二条の三、第六十二条の四、第六十二条の五第一項、第三項若しくは第七項、第六十二条の六第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十二条の七第一項若しくは第三項若しくは第六十三条第七項の規定、第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項若しくは第六十二条の七第五項において準用する第五十七条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十四
第五十七条第二項(第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項及び第六十二条の七第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第三項、第八十九条の十二第二項若しくは第九十一条の規定、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
十四
第五十七条第二項(第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項及び第六十二条の七第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第三項、第八十九条の十二第二項若しくは第九十一条の規定、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
十五
第五十八条第三項の規定に違反して預金又は定期積金の受入れをしたとき。
十五
第五十八条第三項の規定に違反して預金又は定期積金の受入れをしたとき。
十六
第五十八条第四項の規定に違反して貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。
十六
第五十八条第四項の規定に違反して貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。
十七
第五十八条の二第二項の規定に違反したとき。
十七
第五十八条の二第二項の規定に違反したとき。
十八
第五十八条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十八条の五第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の七第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十八
第五十八条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十八条の五第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十八条の七第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十八の二
第五十八条の三第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第五項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該労働金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
十八の二
第五十八条の三第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第五項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該労働金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
十八の三
第五十八条の四第一項若しくは第二項ただし書(第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)又は第五十八条の七第一項の規定に違反したとき。
十八の三
第五十八条の四第一項若しくは第二項ただし書(第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)又は第五十八条の七第一項の規定に違反したとき。
十八の四
第五十八条の四第三項又は第五項(これらの規定を第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十八の四
第五十八条の四第三項又は第五項(これらの規定を第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十八の五
第五十八条の五第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第四項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで当該労働金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫連合会の子会社を除く。)について当該子会社対象会社(同号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)を除く。)が同条第一項第十号に掲げる会社となつたことその他同条第六項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該労働金庫連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
十八の五
第五十八条の五第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第四項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで当該労働金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫連合会の子会社を除く。)について当該子会社対象会社(同号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)を除く。)が同条第一項第十号に掲げる会社となつたことその他同条第六項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該労働金庫連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
十九
第六十条又は第六十一条の規定に違反したとき。
十九
第六十条又は第六十一条の規定に違反したとき。
二十
清算の結了を遅延させる目的で、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十
清算の結了を遅延させる目的で、第六十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十一
第六十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十一
第六十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十二
第六十七条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十二
第六十七条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十三
第九十一条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十八条の三第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十三
第九十一条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十八条の三第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第六十二条第六項若しくは第六十四条第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十四
第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
二十四
第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
二十五
銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十五
銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十六
銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十六
銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十七
銀行法第五十二条の四十九又は第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
二十七
銀行法第五十二条の四十九又は第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
2
会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第三十七条の五において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第四十一条の三において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
2
会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第三十七条の五において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第四十一条の三において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(昭四九法二三・昭五六法六〇・昭五六法六一・昭五六法七五・昭六三法七七・平四法八七・平八法九四・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一二法九三・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・令三法四六・一部改正)
(昭四九法二三・昭五六法六〇・昭五六法六一・昭五六法七五・昭六三法七七・平四法八七・平八法九四・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一二法九三・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・令三法四六・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(施行期日)
第一条
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。〔昭和二八年政令第三一六号で同年一〇月一日から施行〕
(施行期日)
1
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。〔昭和二八年政令第三一六号で同年一〇月一日から施行〕
(信用協同組合の金庫への組織変更)
2
この法律施行の際、現に存する信用協同組合は、この法律施行の日から起算して一年以内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、労働金庫となることができる。
3
前項の規定により労働金庫となる場合において、その信用協同組合の定款、組織その他の事項がこの法律又はこれに基く命令の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
(役員又は総代に関する経過措置)
4
第二項の規定により労働金庫となる場合において、現に当該信用協同組合の役員又は総代であるものは、引き続き労働金庫のこれに相当する役員又は総代となるものとし、その任期は、その信用協同組合の役員又は総代の残任期間とする。但し、その残任期間がその金庫の役員又は総代の任期をこえるときは、当該任期とする。
(登記)
5
第二項の規定による労働金庫への組織変更は、同項の期間内に、労働金庫の主たる事務所の所在地において、第六十九条第二項(設立の登記の記載事項)の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。
6
前項の登記は、第二項の規定による総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決があつた日から二週間以内にしなければならない。
7
第五項の登記については、第六十九条第三項、第七十九条第一項及び第八十条(設立登記の手続)の規定を準用する。
8
第五項の登記の申請書には、金庫の定款及び組織変更に関する総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議事録を添附する外、その信用協同組合の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その信用協同組合の登記簿の謄本をも添附しなければならない。
9
信用協同組合につきその主たる事務所の所在地で、第五項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その信用協同組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
10
信用協同組合につきその主たる事務所の所在地以外の地で、第五項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
11
第九項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。
12
登記官吏は、第九項(前項において準用する場合を含む)の手続をしたときは、その信用協同組合の従たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
13
第九項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。
(預金及び貸付に関する経過措置)
14
信用協同組合が第二項の規定により労働金庫となつたときは、その労働金庫は、第五十八条(金庫の事業)の規定にかかわらず、その信用協同組合の組合員で組合を脱退したもの及びそのものと生計を一にする配偶者その他の親族に対し、組織変更の際に存した預金若しくは定期積金の契約又は貸付の契約を継続することができる。
(現存する信用協同組合の名称に関する経過措置)
15
この法律施行の際、現に存する信用協同組合であつてその名称中に「労働金庫」の文字を用いているものについては、この法律施行の日から一年間は、第八条第二項及び第三項(名称の使用禁止及び保護)の規定は、適用しない。
(政令への委任)
16
前各項に定めるものの外、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。
(令三法四六・附則第一項)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
(信用協同組合の労働金庫への組織変更)
第二条
この法律施行の際、現に存する信用協同組合は、この法律施行の日から起算して一年以内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、労働金庫となることができる。
(令三法四六・一部改正・旧附則第二項)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
(預金及び貸付けに関する経過措置)
第三条
信用協同組合が前条の規定により労働金庫となつたときは、その労働金庫は、第五十八条の規定にかかわらず、その信用協同組合の組合員で組合を脱退したもの及びそのものと生計を一にする配偶者その他の親族に対し、組織変更の際に存した預金若しくは定期積金の契約又は貸付けの契約を継続することができる。
(令三法四六・一部改正・旧附則第一四項)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
(労働金庫による労働金庫グループの経営管理に関する特例)
第四条
第五十八条の三の二の規定は、当分の間、第五十八条の三第一項第五号に掲げる会社を子会社としていない労働金庫には、適用しない。
(令三法四六・追加)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
(政令への委任)
第五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。
(令三法四六・一部改正・旧附則第一六項)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和三・五・二六法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
第九条のうち、労働金庫法の目次の改正規定、同法第四十一条の二第三項の改正規定、同法第四章第七節中第五十四条の次に五条を加える改正規定、同法第六十九条第二項第六号の次に一号を加える改正規定及び同法第百一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
第九条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第五十八条の五第三項、第四項(労働金庫連合会が、現に子会社(新労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)としている新労働金庫法第五十八条の五第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社(新労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)としようとするときに係る部分を除く。)及び第六項の規定は、この法律の施行の際現に労働金庫連合会が第九条の規定による改正前の労働金庫法(以下「旧労働金庫法」という。)第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第五項において準用する旧労働金庫法第五十八条の三第四項ただし書又は旧労働金庫法第五十八条の五第六項の規定による認可を受けて当該労働金庫連合会又はその子会社(旧労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)が旧労働金庫法第五十八条の五第一項第七号の三に掲げる会社の議決権(旧労働金庫法第三十二条第五項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧労働金庫法第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。
第十六条
この法律の施行の際現にされている旧労働金庫法第五十八条の五第三項の規定による認可の申請は、従属業務(新労働金庫法第五十八条の五第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新労働金庫法第五十八条の五第三項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新労働金庫法第九十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。