労働基準法施行規則
昭和二十二年八月三十日 厚生省 令 第二十三号
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年三月三十日 厚生労働省 令 第四十九号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第四十九号~
〔休業補償を行わなくてよい場合〕
〔休業補償を行わなくてよい場合〕
第三十七条の二
使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。
第三十七条の二
使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。
一
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
一
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二
少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
★挿入★
又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
二
少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合
又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(昭六二労令一一・追加、平一〇労令一三・平一四厚労令一三・平一八厚労令一二二・平一九厚労令八六・一部改正)
(昭六二労令一一・追加、平一〇労令一三・平一四厚労令一三・平一八厚労令一二二・平一九厚労令八六・令四厚労令四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第四十九号~
★新設★
附 則(令和四・三・三〇厚労令四九)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行〔中略〕する。