労働基準法施行規則
昭和二十二年八月三十日 厚生省 令 第二十三号
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年十二月二十二日 厚生労働省 令 第二百三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十二日厚生労働省令第二百三号~
〔就業規則の届出〕
〔就業規則の届出〕
第四十九条
使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第四十九条
使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
②
法第九十条第二項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の
署名又は記名押印のあるもの
でなければならない。
②
法第九十条第二項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の
氏名を記載したもの
でなければならない。
(昭二九労令一二・全改、平一〇労令四五・一部改正)
(昭二九労令一二・全改、平一〇労令四五・令二厚労令二〇三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十二日厚生労働省令第二百三号~
〔法及びこれに基く命令に定める様式の非強行性等〕
〔法及びこれに基く命令に定める様式の非強行性等〕
第五十九条の二
法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様式第二十四号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない。
第五十九条の二
法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様式第二十四号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない。
②
使用者は、法及びこれに基づく命令に定める許可
若しくは認定
の申請、届出又は報告に用いるべき様式
★挿入★
に氏名を記載し
、押印することに代えて、署名して
行政官庁に提出
することができる
。
②
使用者は、法及びこれに基づく命令に定める許可
、認可、認定若しくは指定
の申請、届出又は報告に用いるべき様式
その他必要な書類
に氏名を記載し
、
行政官庁に提出
しなければならない
。
★新設★
③
法及びこれに基づく命令の規定により、使用者が行政官庁に対して行う許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告(以下この項及び次条において「届出等」という。)について、当該使用者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項及び次条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出等を行う場合には、前項の規定による氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該使用者の氏名を電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。次条において同じ。)に記録することをもつて代えることができる。
(昭二四労令二六・追加、昭二七労令二三・昭二九労令一二・昭三四労令二一・平九労令三四・平一一労令一・一部改正)
(昭二四労令二六・追加、昭二七労令二三・昭二九労令一二・昭三四労令二一・平九労令三四・平一一労令一・令二厚労令二〇三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十二日厚生労働省令第二百三号~
〔社会保険労務士等による届出等送信の代行〕
〔社会保険労務士等による届出等送信の代行〕
第五十九条の三
法及びこれに基づく命令の規定により、使用者が労働基準監督署長に対して行う許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告(以下この条において「届出等」という。)
について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)
第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届出等を使用者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該届出等と併せて送信
することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該届出等と併せて送信することに代えることができる
。
第五十九条の三
届出等
について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、
情報通信技術活用法
第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届出等を使用者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該届出等と併せて送信
しなければならない
。
(平二九厚労令一二六・追加、令元厚労令八〇・一部改正)
(平二九厚労令一二六・追加、令元厚労令八〇・令二厚労令二〇三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十二日厚生労働省令第二百三号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二二厚労令二〇三)
(施行期日)
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十二日厚生労働省令第二百三号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕