労働政策審議会令
平成十二年六月七日 政令 第二百八十四号

厚生労働省組織令及び労働政策審議会令の一部を改正する政令
令和四年一月十八日 政令 第二十一号
条項号:第二条

-本則-
名称 所掌事務
労働条件分科会 一 厚生労働省設置法第四条第一項第六号、第七号、第四十一号から第四十三号まで、第四十六号、第四十七号及び第五十号に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること(雇用環境・均等分科会及び勤労者生活分科会の所掌に属するものを除く。)。
二 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第八条第四項、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)及び労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること(職業安定分科会の所掌に属するものを除く。)。
安全衛生分科会 一 厚生労働省設置法第四条第一項第四十四号及び第四十五号に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること★挿入★
二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
職業安定分科会 一 厚生労働省設置法第四条第一項第五十三号から第五十六号まで及び第五十八号から第六十二号までに掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること(障害者雇用分科会及び人材開発分科会の所掌に属するものを除く。)。
二 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(同法第三条第一項に規定する基本指針に定める事項のうち同法第六条第一項に規定する第二種特定有期雇用労働者の雇用の確保に係る措置に関する事項に限る。)、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
障害者雇用分科会 一 厚生労働省設置法第四条第一項第五十四号(障害者に係る部分に限る。)、第五十七号及び第六十二号(障害者に係る部分に限る。)に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
雇用環境・均等分科会 一 厚生労働省設置法第四条第一項第七号、第四十一号及び第四十二号に掲げる事務(厚生労働省雇用環境・均等局の所掌に属するものに限る。)、同項第五十号(職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関することに係る部分に限る。)に掲げる事務並びに同項第六十七号から第七十三号までに掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第四項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第四条第二項、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び家内労働法(第八条第一項を除く。)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
勤労者生活分科会 一 厚生労働省設置法第四条第一項第四十八号、第四十九号、第五十号(労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)に係る部分に限る。)、第五十号の二及び第五十一号に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号)及び労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
人材開発分科会 一 厚生労働省設置法第四条第一項第五十四号、第五十五号、第五十九号及び第六十号に掲げる事務(厚生労働省人材開発統括官の所掌に属するものに限る。)並びに同項第六十三号から第六十六号までに掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
名称 所掌事務
労働条件分科会 一 厚生労働省設置法第四条第一項第六号、第七号、第四十一号から第四十三号まで、第四十五号(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等に関することに係る部分に限る。)から第四十七号まで及び第五十号に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること(雇用環境・均等分科会及び勤労者生活分科会の所掌に属するものを除く。)。
二 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第八条第四項、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)及び労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること(職業安定分科会の所掌に属するものを除く。)。
安全衛生分科会 一 厚生労働省設置法第四条第一項第四十四号及び第四十五号に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること(労働条件分科会の所掌に属するものを除く。)
二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
職業安定分科会 一 厚生労働省設置法第四条第一項第五十三号から第五十六号まで及び第五十八号から第六十二号までに掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること(障害者雇用分科会及び人材開発分科会の所掌に属するものを除く。)。
二 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(同法第三条第一項に規定する基本指針に定める事項のうち同法第六条第一項に規定する第二種特定有期雇用労働者の雇用の確保に係る措置に関する事項に限る。)、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
障害者雇用分科会 一 厚生労働省設置法第四条第一項第五十四号(障害者に係る部分に限る。)、第五十七号及び第六十二号(障害者に係る部分に限る。)に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
雇用環境・均等分科会 一 厚生労働省設置法第四条第一項第七号、第四十一号及び第四十二号に掲げる事務(厚生労働省雇用環境・均等局の所掌に属するものに限る。)、同項第五十号(職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関することに係る部分に限る。)に掲げる事務並びに同項第六十七号から第七十三号までに掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第四項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第四条第二項、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び家内労働法(第八条第一項を除く。)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
勤労者生活分科会 一 厚生労働省設置法第四条第一項第四十八号、第四十九号、第五十号(労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)に係る部分に限る。)、第五十号の二及び第五十一号に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号)及び労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
人材開発分科会 一 厚生労働省設置法第四条第一項第五十四号、第五十五号、第五十九号及び第六十号に掲げる事務(厚生労働省人材開発統括官の所掌に属するものに限る。)並びに同項第六十三号から第六十六号までに掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
-改正附則-