労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
昭和四十一年七月二十一日 労働省 令 第二十三号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和元年十二月二十七日 厚生労働省 令 第八十六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十六号~
★新設★
(準用)
第十二条の二
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第三十条の六第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「労働施策総合推進法」という。)第三十条の六第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の六第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の七において準用する法第二十条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第十二条の二において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第十二条の二において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の七において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「《横始》事業場《横終》」とあるのは「《横始》事業所《横終》」と読み替えるものとする。
(令元厚労令八六・追加)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十六号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第十五条
法第三十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第十五条
法第三十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項及び第三項に規定する厚生労働大臣の権限
一
法第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項及び第三項に規定する厚生労働大臣の権限
二
法第三十二条第一項から第三項までに規定する厚生労働大臣の権限
二
法第三十二条第一項から第三項までに規定する厚生労働大臣の権限
三
法
第三十三条
に規定する厚生労働大臣の権限
三
法
第三十三条第一項
に規定する厚生労働大臣の権限
四
法第三十四条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
四
法第三十四条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
五
法第三十五条に規定する厚生労働大臣の権限
五
法第三十五条に規定する厚生労働大臣の権限
★新設★
六
法第三十六条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
2
前項(第二号に係る部分を除く。)の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第三項、
第三十三条
、第三十四条第一項並びに第三十五条に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
2
前項(第二号に係る部分を除く。)の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第三項、
第三十三条第一項
、第三十四条第一項並びに第三十五条に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
3
第十三条第四項第三号に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
第十三条第四項第三号に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(平一九厚労令一〇二・追加、平二八厚労令一四二・平二九厚労令九三・一部改正)
(平一九厚労令一〇二・追加、平二八厚労令一四二・平二九厚労令九三・令元厚労令八六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十六号~
★新設★
附 則(令和元・一二・二七厚労令八六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。〔後略〕