労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
昭和四十一年七月二十一日 労働省 令 第二十三号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和二年十二月二十八日 厚生労働省 令 第二百十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十号~
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第一条の三
法第九条の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げるとき以外のときとする。
第一条の三
法第九条の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げるとき以外のときとする。
一
事業主が、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
一
事業主が、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
二
事業主が、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。
二
事業主が、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。
三
事業主の募集及び採用における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限である場合として次のいずれかに該当するとき。
三
事業主の募集及び採用における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限である場合として次のいずれかに該当するとき。
イ
長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であつて学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。
★挿入★
第二条第二項第四号の二
★挿入★
において
同じ
。)、同法第百二十四条に規定する専修学校
★挿入★
、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校
★挿入★
を新たに卒業しようとする者として又は当該者と同等の処遇で募集及び採用を行うときに限る。)。
イ
長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であつて学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。
)(
第二条第二項第四号の二
及び第九条の二第四項第二号
において
「学校」という
。)、同法第百二十四条に規定する専修学校
(以下「専修学校」という。)
、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校
(第二条第二項第四号の二及び第九条の二第四項において「職業能力開発総合大学校」という。)
を新たに卒業しようとする者として又は当該者と同等の処遇で募集及び採用を行うときに限る。)。
ロ
当該事業主が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(以下この項において「特定労働者」という。)の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
ロ
当該事業主が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(以下この項において「特定労働者」という。)の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
ハ
芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき。
ハ
芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき。
ニ
高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(六十歳以上の者に限る。)である労働者の募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき(当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る。)。
ニ
高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(六十歳以上の者に限る。)である労働者の募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき(当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る。)。
2
事業主は、法第九条に基づいて行う労働者の募集及び採用に当たつては、事業主が当該募集及び採用に係る職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容易にするため、当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示するものとする。
2
事業主は、法第九条に基づいて行う労働者の募集及び採用に当たつては、事業主が当該募集及び採用に係る職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容易にするため、当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示するものとする。
(平一九厚労令一〇二・追加、平二七厚労令一五六・平二八厚労令一二・平三〇厚労令八三・一部改正)
(平一九厚労令一〇二・追加、平二七厚労令一五六・平二八厚労令一二・平三〇厚労令八三・令二厚労令二一〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十号~
(訓練手当)
(訓練手当)
第二条
法第十八条第二号に掲げる給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。
第二条
法第十八条第二号に掲げる給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。
2
訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十八条第一項第四号の教育訓練を含む。以下同じ。)を受けているものに対して、支給するものとする。
2
訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十八条第一項第四号の教育訓練を含む。以下同じ。)を受けているものに対して、支給するものとする。
一
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者(次条第二項第一号において「中高年齢失業者等求職手帳所持者」という。)
一
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者(次条第二項第一号において「中高年齢失業者等求職手帳所持者」という。)
二
削除
二
削除
三
雇用保険法第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者
三
雇用保険法第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者
四
激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの(次条第二項第三号の二において「災害による離職者」という。)
四
激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの(次条第二項第三号の二において「災害による離職者」という。)
四の二
学校、
学校教育法第百二十四条に規定する
専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は
同法第二十七条第一項に規定する
職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であつて、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。次条第二項第三号の三において「災害による内定取消し未就職卒業者」という。)
四の二
学校、
★削除★
専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は
★削除★
職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であつて、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。次条第二項第三号の三において「災害による内定取消し未就職卒業者」という。)
五
へき地又は離島に居住している者
五
へき地又は離島に居住している者
六
前条第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者
六
前条第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者
七
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第四号に規定する知的障害者(第六条の二において「知的障害者」という。)であつて、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
七
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第四号に規定する知的障害者(第六条の二において「知的障害者」という。)であつて、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
七の二
障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(第六条の二において「精神障害者」という。)のうち、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
七の二
障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(第六条の二において「精神障害者」という。)のうち、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
八
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(第六条の二第一項第一号において「母子家庭の母等」という。)のうち当該事由に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(前条第一項第七号イ(4)に該当するものに限る。)
八
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(第六条の二第一項第一号において「母子家庭の母等」という。)のうち当該事由に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(前条第一項第七号イ(4)に該当するものに限る。)
八の二
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(第六条の二第一項第一号において「父子家庭の父」という。)のうち、当該児童が同法第四条第一項第二号に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者
八の二
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(第六条の二第一項第一号において「父子家庭の父」という。)のうち、当該児童が同法第四条第一項第二号に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者
八の三
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの(次条第二項第六号の二及び第六条の二第一項第一号トにおいて「中国残留邦人等永住帰国者」という。)
八の三
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの(次条第二項第六号の二及び第六条の二第一項第一号トにおいて「中国残留邦人等永住帰国者」という。)
八の四
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの(次条第二項第六号の三及び第六条の二第一項第一号チにおいて「北朝鮮帰国被害者等」という。)
八の四
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの(次条第二項第六号の三及び第六条の二第一項第一号チにおいて「北朝鮮帰国被害者等」という。)
九
沖縄失業者求職手帳所持者
九
沖縄失業者求職手帳所持者
十
漁業離職者求職手帳所持者
十
漁業離職者求職手帳所持者
十一
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
十一
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
十二
港湾運送事業離職者
十二
港湾運送事業離職者
3
訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で前条第一項第七号イ(2)及び(4)に該当するもの(以下「離農転職者」という。)であつて、公共職業能力開発施設の行う短期課程の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
3
訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で前条第一項第七号イ(2)及び(4)に該当するもの(以下「離農転職者」という。)であつて、公共職業能力開発施設の行う短期課程の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
4
訓練手当は、前二項の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれにも該当する駐留軍関係離職者等臨時措置法第二条に規定する駐留軍関係離職者であつて、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
4
訓練手当は、前二項の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれにも該当する駐留軍関係離職者等臨時措置法第二条に規定する駐留軍関係離職者であつて、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
一
当該離職の日が昭和三十二年六月二十二日以後であること。
一
当該離職の日が昭和三十二年六月二十二日以後であること。
二
駐留軍関係離職者等臨時措置法第二条第一号に掲げる者に該当する労働者若しくはこれに相当する労働者であつて日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関が雇用するもの、同法第二条第二号に規定する契約に基づき国が雇用する労働者又は同条第三号に規定する諸機関が雇用する労働者として一年以上在職していたこと。
二
駐留軍関係離職者等臨時措置法第二条第一号に掲げる者に該当する労働者若しくはこれに相当する労働者であつて日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関が雇用するもの、同法第二条第二号に規定する契約に基づき国が雇用する労働者又は同条第三号に規定する諸機関が雇用する労働者として一年以上在職していたこと。
三
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十八号)の施行(同法附則第一項ただし書の規定による施行をいう。)の日以後において新たに安定した職業に就いたことのないこと。
三
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十八号)の施行(同法附則第一項ただし書の規定による施行をいう。)の日以後において新たに安定した職業に就いたことのないこと。
5
訓練手当は、前三項の規定に該当する者のほか、沖縄県の区域内に居住する三十歳未満の求職者で前条第一項第七号イ(2)から(4)までのいずれにも該当するものであつて、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
5
訓練手当は、前三項の規定に該当する者のほか、沖縄県の区域内に居住する三十歳未満の求職者で前条第一項第七号イ(2)から(4)までのいずれにも該当するものであつて、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
6
基本手当は求職者が職業訓練を受ける期間の日数に応じて、技能習得手当のうち受講手当はその者が職業訓練を受けた日数に応じて、技能習得手当のうち通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
6
基本手当は求職者が職業訓練を受ける期間の日数に応じて、技能習得手当のうち受講手当はその者が職業訓練を受けた日数に応じて、技能習得手当のうち通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
7
訓練手当(第二号に掲げる場合にあつては、十四日を超える期間に係るものに限る。)は、求職者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。
7
訓練手当(第二号に掲げる場合にあつては、十四日を超える期間に係るものに限る。)は、求職者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。
一
偽りその他不正の行為により、職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。
一
偽りその他不正の行為により、職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。
二
継続して十四日を超えて職業訓練を受けることができないとき。
二
継続して十四日を超えて職業訓練を受けることができないとき。
(昭四二労令一〇・昭四二労令二六・昭四四労令九・昭四四労令二四・昭四六労令二五・昭五〇労令六・昭五二労令一三・昭五三労令一七・昭五六労令二二・昭五六労令三九・昭五七労令七・昭五七労令一三・昭五八労令二一・昭五九労令一〇・昭五九労令二六・昭六一労令一九・昭六一労令二二・昭六二労令一三・昭六三労令七・平四労令一三・平四労令二一・平五労令一・平六労令四五・平七労令一九・平八労令一〇・平一〇労令九・平一〇労令二四・平一一労令二四・平一二労令一五・平一二労令四一・平一二労令四五・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令八五・平一五厚労令一四五・平一九厚労令一五二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二二厚労令二八・平二五厚労令二〇・平二六厚労令一〇四・平二六厚労令一一五・平二六厚労令一四六・平二七厚労令一五六・平二八厚労令一二・平二八厚労令七三・平三〇厚労令七三・一部改正)
(昭四二労令一〇・昭四二労令二六・昭四四労令九・昭四四労令二四・昭四六労令二五・昭五〇労令六・昭五二労令一三・昭五三労令一七・昭五六労令二二・昭五六労令三九・昭五七労令七・昭五七労令一三・昭五八労令二一・昭五九労令一〇・昭五九労令二六・昭六一労令一九・昭六一労令二二・昭六二労令一三・昭六三労令七・平四労令一三・平四労令二一・平五労令一・平六労令四五・平七労令一九・平八労令一〇・平一〇労令九・平一〇労令二四・平一一労令二四・平一二労令一五・平一二労令四一・平一二労令四五・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令八五・平一五厚労令一四五・平一九厚労令一五二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二二厚労令二八・平二五厚労令二〇・平二六厚労令一〇四・平二六厚労令一一五・平二六厚労令一四六・平二七厚労令一五六・平二八厚労令一二・平二八厚労令七三・平三〇厚労令七三・令二厚労令二一〇・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十号~
★新設★
(中途採用に関する情報の公表)
第九条の二
法第二十七条の二第一項の規定による公表は、おおむね一年に一回以上、公表した日を明らかにして、直近の三事業年度について、インターネットの利用その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるように行わなければならない。
2
法第二十七条の二第一項の通常の労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める者は、短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。)とする。
3
法第二十七条の二第一項の厚生労働省令で定める施設は、専修学校とする。
4
法第二十七条の二第一項のその他厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一
公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設をいう。次号ロにおいて同じ。)又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの
二
次に掲げる者であつて、学校の生徒若しくは学生又は専修学校の生徒であつて卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの
イ
学校又は専修学校を卒業した者
ロ
公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者
ハ
学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は当該各種学校を卒業した者
ニ
学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は当該外国の教育施設を卒業した者
(令二厚労令二一〇・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二八厚労令二一〇)
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。