労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
昭和四十一年七月二十一日 労働省 令 第二十三号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和六年六月七日 厚生労働省 令 第九十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年六月十日
~令和六年六月七日厚生労働省令第九十六号~
(外国人雇用状況の届出事項等)
(外国人雇用状況の届出事項等)
第十条
法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第一号から
第七号
まで、
第九号
及び
第十号
に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで及び第五号から
第九号
までに掲げる事項とする。
第十条
法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第一号から
第八号
まで、
第十号
及び
第十一号
に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで及び第五号から
第十号
までに掲げる事項とする。
一
生年月日
一
生年月日
二
性別
二
性別
三
国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する地域
三
国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する地域
四
出入国管理及び難民認定法第十九条第二項前段の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。
四
出入国管理及び難民認定法第十九条第二項前段の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。
五
出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者(次条において「中長期在留者」という。)にあつては、同法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号
五
出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者(次条において「中長期在留者」という。)にあつては、同法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号
六
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能(次条第三項において「特定技能」という。)の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について指定する特定産業分野(同表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。)
六
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能(次条第三項において「特定技能」という。)の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について指定する特定産業分野(同表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。)
七
出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の特定活動(次条第四項において「特定活動」という。)の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について特に指定する活動
七
出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の特定活動(次条第四項において「特定活動」という。)の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について特に指定する活動
★新設★
八
在留資格を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法第四十四条の五第一項又は第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うもの(以下「報酬活動許可者」という。)にあつては、同法第四十四条の二第七項に規定する被監理者(次条第五項第一号において「被監理者」という。)又は同法第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人(次条第五項第二号において「仮滞在許可者」という。)のいずれに該当するかの別
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
住所
九
住所
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地
十
雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
賃金その他の雇用状況に関する事項
十一
賃金その他の雇用状況に関する事項
2
新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)
である場合には
、法第二十八条第一項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入国管理及び難民認定法第二条の二第三項前段に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前項第三号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同令第七条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
2
新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)
であり、当該外国人が報酬活動許可者でない場合にあつては
、法第二十八条第一項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入国管理及び難民認定法第二条の二第三項前段に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前項第三号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同令第七条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
★新設★
3
新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者であり、当該外国人が報酬活動許可者である場合にあつては、外国人雇用状況届出は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、第一項第三号及び第八号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同規則第七条第一項の届出と併せて、第一項第三号及び第八号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から
第七号
まで及び
第九号
に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号まで、第五号から
第七号
まで及び
第九号
に掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第三号)により行うものとする。
4
新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から
第八号
まで及び
第十号
に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号まで、第五号から
第八号
まで及び
第十号
に掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第三号)により行うものとする。
(平一九厚労令一〇二・追加、平二四厚労令九七・平三一厚労令五一・令元厚労令四七・一部改正)
(平一九厚労令一〇二・追加、平二四厚労令九七・平三一厚労令五一・令元厚労令四七・令六厚労令九六・一部改正)
施行日:令和六年六月十日
~令和六年六月七日厚生労働省令第九十六号~
(外国人雇用状況の届出事項の確認)
(外国人雇用状況の届出事項の確認)
第十一条
事業主は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間並びに前条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
第十一条
事業主は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間並びに前条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
一
中長期在留者 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード(次項第一号において「在留カード」という。)
一
中長期在留者 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード(次項第一号において「在留カード」という。)
二
中長期在留者以外の外国人 旅券又は在留資格証明書(出入国管理及び難民認定法第二十条第四項に規定する在留資格証明書をいう。次項第二号において同じ。)
二
中長期在留者以外の外国人 旅券又は在留資格証明書(出入国管理及び難民認定法第二十条第四項に規定する在留資格証明書をいう。次項第二号において同じ。)
2
外国人雇用状況届出に係る外国人が資格外活動の許可を受けている者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第四号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
2
外国人雇用状況届出に係る外国人が資格外活動の許可を受けている者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第四号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
一
中長期在留者 在留カード
一
中長期在留者 在留カード
二
中長期在留者以外の外国人 旅券、在留資格証明書、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の規定による資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書
二
中長期在留者以外の外国人 旅券、在留資格証明書、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の規定による資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書
3
外国人雇用状況届出に係る外国人が特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第五号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則別記第三十一号の四様式による指定書により、確認しなければならない。
3
外国人雇用状況届出に係る外国人が特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第五号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則別記第三十一号の四様式による指定書により、確認しなければならない。
4
外国人雇用状況届出に係る外国人が特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第六号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則別記第七号の四様式による指定書により、確認しなければならない。
4
外国人雇用状況届出に係る外国人が特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第六号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則別記第七号の四様式による指定書により、確認しなければならない。
★新設★
5
外国人雇用状況届出に係る外国人が報酬活動許可者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第八号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
一
被監理者である報酬活動許可者 出入国管理及び難民認定法第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定通知書
二
仮滞在許可者である報酬活動許可者 出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書
(平一九厚労令一〇二・追加、平二四厚労令九七・平三一厚労令五一・令元厚労令四七・一部改正)
(平一九厚労令一〇二・追加、平二四厚労令九七・平三一厚労令五一・令元厚労令四七・令六厚労令九六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年六月十日
~令和六年六月七日厚生労働省令第九十六号~
★新設★
附 則(令和六・六・七厚労令九六)
(施行期日)
1
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和六年六月十日
~令和六年六月七日厚生労働省令第九十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕