労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
昭和四十一年七月二十一日 法律 第百三十二号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
令和七年六月十一日 法律 第六十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第二章
基本方針
(
第十条-第十条の三
)
第二章
基本方針
(
第十条-第十条の三
)
第三章
求職者及び求人者に対する指導等
(
第十一条-第十五条
)
第三章
求職者及び求人者に対する指導等
(
第十一条-第十五条
)
第四章
職業訓練等の充実
(
第十六条・第十七条
)
第四章
職業訓練等の充実
(
第十六条・第十七条
)
第五章
職業転換給付金
(
第十八条-第二十三条
)
第五章
職業転換給付金
(
第十八条-第二十三条
)
第六章
事業主による再就職の援助を促進するための措置等
(
第二十四条-第二十七条
)
第六章
事業主による再就職の援助を促進するための措置等
(
第二十四条-第二十七条
)
第七章
中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等
(
第二十七条の二
)
第七章
中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等
(
第二十七条の二
)
第八章
治療と就業の両立支援
(
第二十七条の三
)
第八章
治療と就業の両立支援
(
第二十七条の三
)
第九章
外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置
(
第二十八条-第三十条
)
第九章
外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置
(
第二十八条-第三十条
)
第十章
職場における優越的な関係を背景とした
言動
に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等
(
第三十条の二-第三十条の八
)
第十章
職場における優越的な関係を背景とした
言動等
に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等
(
第三十一条-第三十九条
)
第十一章
国と地方公共団体との連携等
(
第三十一条・第三十二条
)
第十一章
国と地方公共団体との連携等
(
第四十条・第四十一条
)
第十二章
雑則
(
第三十三条-第四十一条
)
第十二章
雑則
(
第四十二条-第五十一条
)
-本則-
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十条の二から移動しました★
(雇用管理上の措置等)
(職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第三十条の二
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
第三十一条
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2
事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2
事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。
4
厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
4
厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
5
厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5
厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6
前二項の規定は、指針の変更について準用する。
6
前二項の規定は、指針の変更について準用する。
(令元法二四・追加)
(令元法二四・追加、令七法六三・一部改正・旧第三〇条の二繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十条の三から移動しました★
(国、事業主及び労働者の責務)
(職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
第三十条の三
国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
第三十二条
国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2
事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
2
事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3
事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
3
事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4
労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
4
労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
(令元法二四・追加)
(令元法二四・追加、令七法六三・一部改正・旧第三〇条の三繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★新設★
(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第三十三条
事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(次条第五項において「顧客等」という。)の言動であつて、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下この項及び次条第一項において「顧客等言動」という。)により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2
事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3
事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
4
厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
5
第三十一条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。
(令七法六三・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★新設★
(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務)
第三十四条
国は、労働者の就業環境を害する顧客等言動を行つてはならないことその他当該顧客等言動に起因する問題(以下この条において「顧客等言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2
事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3
事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4
労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
5
顧客等は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深めるとともに、労働者に対する言動が当該労働者の就業環境を害することのないよう、必要な注意を払うように努めなければならない。
(令七法六三・追加)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十条の四から移動しました★
(紛争の解決の促進に関する特例)
(紛争の解決の促進に関する特例)
第三十条の四
第三十条の二第一項
及び第二項
★挿入★
に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から
第三十条の八
までに定めるところによる。
第三十五条
第三十一条第一項
及び第二項
並びに第三十三条第一項及び第二項
に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から
第三十九条
までに定めるところによる。
(令元法二四・追加)
(令元法二四・追加、令七法六三・一部改正・旧第三〇条の四繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十条の五から移動しました★
(紛争の解決の援助)
(紛争の解決の援助)
第三十条の五
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
第三十六条
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2
第三十条の二第二項の規定
は、労働者が前項の援助を求めた
場合について準用する
。
2
事業主
は、労働者が前項の援助を求めた
ことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
。
(令元法二四・追加)
(令元法二四・追加、令七法六三・一部改正・旧第三〇条の五繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十条の六から移動しました★
(調停の委任)
(調停の委任)
第三十条の六
都道府県労働局長は、
第三十条の四
に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
第三十七条
都道府県労働局長は、
第三十五条
に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2
第三十条の二第二項の規定
は、労働者が前項の申請をした
場合について準用する
。
2
事業主
は、労働者が前項の申請をした
ことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
。
(令元法二四・追加)
(令元法二四・追加、令七法六三・一部改正・旧第三〇条の六繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十条の七から移動しました★
(調停)
(調停)
第三十条の七
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)
第十九条から第二十六条まで
の規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法
第十九条第一項
中「前条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)
第三十条の六第一項
」と、同法
第二十条
中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法
第二十五条第一項中「第十八条第一項
」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第三十条の四
」と読み替えるものとする。
第三十八条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)
第二十五条から第三十二条まで
の規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法
第二十五条第一項
中「前条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)
第三十七条第一項
」と、同法
第二十六条
中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法
第三十一条第一項中「第二十四条第一項
」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第三十五条
」と読み替えるものとする。
(令元法二四・追加)
(令元法二四・追加、令七法六三・一部改正・旧第三〇条の七繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十条の八から移動しました★
(厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)
第三十条の八
前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十九条
前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令元法二四・追加)
(令元法二四・追加、令七法六三・旧第三〇条の八繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(国と地方公共団体との連携)
(国と地方公共団体との連携)
第三十一条
国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同一の施設における一体的な実施その他の措置を講ずることにより、密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。
第四十条
国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同一の施設における一体的な実施その他の措置を講ずることにより、密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。
(平一一法八七・追加、平一三法三五・旧第二〇条の三繰下、平一九法七九・旧第二七条繰下、平二八法四七・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一三法三五・旧第二〇条の三繰下、平一九法七九・旧第二七条繰下、平二八法四七・一部改正、令七法六三・旧第三一条繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(要請)
(要請)
第三十二条
地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請することができる。
第四十一条
地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)に基づき労働者の職業の安定に関し必要な措置を実施するときはその旨を、当該措置要請に係る措置を実施する必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該措置要請をした地方公共団体の長に通知しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)に基づき労働者の職業の安定に関し必要な措置を実施するときはその旨を、当該措置要請に係る措置を実施する必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該措置要請をした地方公共団体の長に通知しなければならない。
3
厚生労働大臣は、措置要請に係る措置を行う必要があるか否かを判断するに当たつては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者その他の厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、措置要請に係る措置を行う必要があるか否かを判断するに当たつては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者その他の厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。
4
前項の規定により意見を求められた者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4
前項の規定により意見を求められた者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二八法四七・追加)
(平二八法四七・追加、令七法六三・旧第三二条繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(助言、指導及び勧告並びに公表)
(助言、指導及び勧告並びに公表)
第三十三条
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
第四十二条
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
2
厚生労働大臣は、
第三十条の二第一項
及び第二項
(第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。第三十五条及び第三十六条第一項において同じ。)
の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
2
厚生労働大臣は、
第三十一条第一項
及び第二項
、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項
の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三二条繰下、令元法二四・一部改正)
(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三二条繰下、令元法二四・一部改正、令七法六三・一部改正・旧第三三条繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(報告等)
(報告等)
第三十四条
厚生労働大臣は、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
第四十三条
厚生労働大臣は、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三三条繰下)
(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三三条繰下、令七法六三・旧第三四条繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(資料の提出の要求等)
(資料の提出の要求等)
第三十五条
厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項、第二十八条第一項
並びに第三十条の二第一項及び第二項
を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第四十四条
厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項、第二十八条第一項
、第三十一条第一項及び第二項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項
を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三四条繰下、令元法二四・一部改正)
(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三四条繰下、令元法二四・一部改正、令七法六三・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(報告の請求)
(報告の請求)
第三十六条
厚生労働大臣は、事業主から
第三十条の二第一項及び第二項
の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。
第四十五条
厚生労働大臣は、事業主から
第三十一条第一項及び第二項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項
の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。
2
都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
2
都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
(平一三法三五・旧第二二条繰下、平一九法七九・旧第二九条繰下、平二八法四七・旧第三五条繰下、令元法二四・一部改正)
(平一三法三五・旧第二二条繰下、平一九法七九・旧第二九条繰下、平二八法四七・旧第三五条繰下、令元法二四・一部改正、令七法六三・一部改正・旧第三六条繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十七条
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
第四十六条
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三六条繰下)
(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三六条繰下、令七法六三・旧第三七条繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(船員に関する特例)
(船員に関する特例)
第三十八条
この法律(第一条、第四条第一項第十五号、第二項及び第四項、第十章(
第三十条の七及び第三十条の八
を除く。)、
第三十三条、第三十六条第一項
、前条第一項並びに
第四十一条
を除く。)の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)については、適用しない。
第四十七条
この法律(第一条、第四条第一項第十五号、第二項及び第四項、第十章(
第三十八条及び第三十九条
を除く。)、
第四十二条、第四十五条第一項
、前条第一項並びに
第五十一条
を除く。)の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)については、適用しない。
2
船員に関しては、
第三十条の二第三項から第五項まで、第三十三条、第三十六条第一項及び
前条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、
第三十条の二第四項
中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、
第三十条の四
中「から
第三十条の八
まで」とあるのは「、
第三十条の六及び第三十八条第三項
」と、
第三十条の五第一項
、
第三十条の六第一項
及び前条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、
第三十条の六第一項
中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と
、第三十三条第二項中「第三十五条及び第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と
、前条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
2
船員に関しては、
第三十一条第三項並びに第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条第四項、第四十二条、第四十五条第一項並びに
前条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、
第三十一条第四項(同条第六項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)
中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、
第三十五条
中「から
第三十九条
まで」とあるのは「、
第三十七条及び第四十七条第三項
」と、
第三十六条第一項
、
第三十七条第一項
及び前条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、
第三十七条第一項
中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と
★削除★
、前条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
3
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
第二十条
から
第二十七条
まで並びに
第三十一条第三項
及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する
第三十条の六第一項
の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法
第二十条
から
第二十三条
まで及び
第二十六条
中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法
第二十条
中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法
第二十一条
中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法
第二十五条第一項
中「
第十八条第一項
」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)
第三十条の四
」と、同法
第二十六条
中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法
第二十七条
中「この節」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第三十八条第三項
において準用する
第二十条
から前条まで並びに
第三十一条第三項
及び第四項」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法
第三十一条第三項
中「前項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第三十条の六第一項
」と読み替えるものとする。
3
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
第二十六条
から
第三十三条
まで並びに
第三十七条第三項
及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する
第三十七条第一項
の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法
第二十六条
から
第二十九条
まで及び
第三十二条
中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法
第二十六条
中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法
第二十七条
中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法
第三十一条第一項
中「
第二十四条第一項
」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)
第三十五条
」と、同法
第三十二条
中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法
第三十三条
中「この節」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第四十七条第三項
において準用する
第二十六条
から前条まで並びに
第三十七条第三項
及び第四項」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法
第三十七条第三項
中「前項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第三十七条第一項
」と読み替えるものとする。
(平一三法三五・一部改正・旧第二三条繰下、平一九法七九・一部改正・旧第三〇条繰下、平二八法四七・旧第三七条繰下、平三〇法七一・令元法二四・令二法一四・令七法六三・一部改正)
(平一三法三五・一部改正・旧第二三条繰下、平一九法七九・一部改正・旧第三〇条繰下、平二八法四七・旧第三七条繰下、平三〇法七一・令元法二四・令二法一四・一部改正、令七法六三・一部改正・旧第三八条繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第三十八条の二から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第三十八条の二
第六条から第九条まで、第六章(第二十七条を除く。)、第七章、
第三十条の四から第三十条の八まで、第三十三条第一項
(第十章の規定の施行に関するものに限る。)及び第二項並びに
第三十六条第一項
の規定は国家公務員及び地方公務員について、第八章
、第三十条の二及び第三十条の三
の規定は一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員については、適用しない。
第四十八条
第六条から第九条まで、第六章(第二十七条を除く。)、第七章、
第三十五条から第三十九条まで、第四十二条第一項
(第十章の規定の施行に関するものに限る。)及び第二項並びに
第四十五条第一項
の規定は国家公務員及び地方公務員について、第八章
及び第三十一条から第三十四条まで
の規定は一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員については、適用しない。
(令元法二四・追加、令二法一四・令七法六三・一部改正)
(令元法二四・追加、令二法一四・一部改正、令七法六三・一部改正・旧第三八条の二繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(罰則)
(罰則)
第三十九条
第三十二条第四項
の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十九条
第四十一条第四項
の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二八法四七・追加、令四法六八・一部改正)
(平二八法四七・追加、令四法六八・一部改正、令七法六三・一部改正・旧第三九条繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第五十条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
第四十条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第五十条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
一
第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
二
第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
二
第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
三
第三十四条第一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
三
第四十三条第一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
四
第三十六条第二項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
四
第四十五条第二項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
(平一三法三五・一部改正・旧第二四条繰下、平一九法七九・一部改正・旧第三一条繰下、平二八法四七・一部改正・旧第三八条繰下、令元法二四・一部改正)
(平一三法三五・一部改正・旧第二四条繰下、平一九法七九・一部改正・旧第三一条繰下、平二八法四七・一部改正・旧第三八条繰下、令元法二四・一部改正、令七法六三・一部改正・旧第四〇条繰下)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年六月十一日法律第六十三号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
第四十一条
第三十六条第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第五十一条
第四十五条第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(令元法二四・追加)
(令元法二四・追加、令七法六三・一部改正・旧第四一条繰下)