労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
昭和四十一年七月二十一日 労働省 令 第二十三号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和八年二月十日 厚生労働省 令 第十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十日厚生労働省令第十三号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第十五条
法第三十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第十五条
法第三十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項及び第三項に規定する厚生労働大臣の権限
一
法第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項及び第三項に規定する厚生労働大臣の権限
★新設★
二
法第二十七条の三第四項に規定する厚生労働大臣の権限
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第三十二条第一項から第三項までに規定する厚生労働大臣の権限
三
法第三十二条第一項から第三項までに規定する厚生労働大臣の権限
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第三十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
四
法第三十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第三十四条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
五
法第三十四条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第三十五条に規定する厚生労働大臣の権限
六
法第三十五条に規定する厚生労働大臣の権限
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第三十六条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
七
法第三十六条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
2
前項(第二号
★挿入★
に係る部分を除く。)の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第三項、第三十三条第一項、第三十四条第一項並びに第三十五条に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
2
前項(第二号
及び第三号
に係る部分を除く。)の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第三項、第三十三条第一項、第三十四条第一項並びに第三十五条に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
3
第十三条第四項第三号に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
第十三条第四項第三号に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(平一九厚労令一〇二・追加、平二八厚労令一四二・平二九厚労令九三・令元厚労令八六・一部改正)
(平一九厚労令一〇二・追加、平二八厚労令一四二・平二九厚労令九三・令元厚労令八六・令八厚労令一三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十日厚生労働省令第十三号~
★新設★
附 則(令和八・二・一〇厚労令一三)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。