労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
昭和六十年七月五日 法律 第八十八号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年六月五日 法律 第二十四号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第二章
労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第一節
業務の範囲
(
第四条
)
第一節
業務の範囲
(
第四条
)
第二節
事業の許可
(
第五条-第二十二条
)
第二節
事業の許可
(
第五条-第二十二条
)
第三節
補則
(
第二十三条-第二十五条
)
第三節
補則
(
第二十三条-第二十五条
)
第三章
派遣労働者の保護等に関する措置
第三章
派遣労働者の保護等に関する措置
第一節
労働者派遣契約
(
第二十六条-第二十九条の二
)
第一節
労働者派遣契約
(
第二十六条-第二十九条の二
)
第二節
派遣元事業主の講ずべき措置等
(
第三十条-第三十八条
)
第二節
派遣元事業主の講ずべき措置等
(
第三十条-第三十八条
)
第三節
派遣先の講ずべき措置等
(
第三十九条-第四十三条
)
第三節
派遣先の講ずべき措置等
(
第三十九条-第四十三条
)
第四節
労働基準法等の適用に関する特例等
(
第四十四条-第四十七条の三
)
第四節
労働基準法等の適用に関する特例等
(
第四十四条-第四十七条の四
)
第四章
紛争の解決
第四章
紛争の解決
第一節
紛争の解決の援助等
(
第四十七条の四-第四十七条の六
)
第一節
紛争の解決の援助等
(
第四十七条の五-第四十七条の七
)
第二節
調停
(
第四十七条の七-第四十七条の九
)
第二節
調停
(
第四十七条の八-第四十七条の十
)
第五章
雑則
(
第四十七条の十-第五十七条
)
第五章
雑則
(
第四十七条の十一-第五十七条
)
第六章
罰則
(
第五十八条-第六十二条
)
第六章
罰則
(
第五十八条-第六十二条
)
-本則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)
第四十七条の二
労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第九条第三項、第十一条第一項
、第十一条の二第一項
、第十二条及び第十三条第一項の規定を適用する。この場合において、同法第十一条第一項
及び第十一条の二第一項
中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
第四十七条の二
労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第九条第三項、第十一条第一項
、第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項
、第十二条及び第十三条第一項の規定を適用する。この場合において、同法第十一条第一項
及び第十一条の三第一項
中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
(平一一法八四・追加、平一八法八二・平二八法一七・一部改正)
(平一一法八四・追加、平一八法八二・平二八法一七・令元法二四・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)
第四十七条の三
労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条(同法第十六条、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十八条の二、第二十条の二、第二十三条の二
及び第二十五条
の規定を適用する。この場合において、
同条
中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
第四十七条の三
労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条(同法第十六条、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十八条の二、第二十条の二、第二十三条の二
、第二十五条第一項及び第二十五条の二第二項
の規定を適用する。この場合において、
同法第二十五条第一項
中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
(平二八法一七・追加)
(平二八法一七・追加、令元法二四・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例)
第四十七条の四
労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第一項及び第三十条の三第二項の規定を適用する。この場合において、同法第三十条の二第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
(令元法二四・追加)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★第四十七条の五に移動しました★
★旧第四十七条の四から移動しました★
(苦情の自主的解決)
(苦情の自主的解決)
第四十七条の四
派遣元事業主は、第三十条の三、第三十条の四及び第三十一条の二第二項から第五項までに定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。
第四十七条の五
派遣元事業主は、第三十条の三、第三十条の四及び第三十一条の二第二項から第五項までに定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。
2
派遣先は、第四十条第二項及び第三項に定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。
2
派遣先は、第四十条第二項及び第三項に定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(平三〇法七一・追加)
(平三〇法七一・追加、令元法二四・旧第四七条の四繰下)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★第四十七条の六に移動しました★
★旧第四十七条の五から移動しました★
(紛争の解決の促進に関する特例)
(紛争の解決の促進に関する特例)
第四十七条の五
前条第一項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第二項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から
第四十七条の九
までに定めるところによる。
第四十七条の六
前条第一項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第二項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から
第四十七条の十
までに定めるところによる。
(平三〇法七一・追加)
(平三〇法七一・追加、令元法二四・一部改正・旧第四七条の五繰下)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★第四十七条の七に移動しました★
★旧第四十七条の六から移動しました★
(紛争の解決の援助)
(紛争の解決の援助)
第四十七条の六
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
第四十七条の七
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2
派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2
派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(平三〇法七一・追加)
(平三〇法七一・追加、令元法二四・旧第四七条の六繰下)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★第四十七条の八に移動しました★
★旧第四十七条の七から移動しました★
(調停の委任)
(調停の委任)
第四十七条の七
都道府県労働局長は、
第四十七条の五
に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
第四十七条の八
都道府県労働局長は、
第四十七条の六
に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2
前条第二項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。
2
前条第二項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。
(平三〇法七一・追加)
(平三〇法七一・追加、令元法二四・一部改正・旧第四七条の七繰下)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★第四十七条の九に移動しました★
★旧第四十七条の八から移動しました★
(調停)
(調停)
第四十七条の八
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十九条
、第二十条第一項及び第二十一条
から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第四十七条の七第一項」と、
同法
第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人
」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第四十七条の七第一項」と読み替える
ものとする。
第四十七条の九
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十九条
★削除★
から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項」と、
同法
第二十条中「事業場」とあるのは「事業所
」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第四十七条の六」と読み替える
ものとする。
(平三〇法七一・追加)
(平三〇法七一・追加、令元法二四・一部改正・旧第四七条の八繰下)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★第四十七条の十に移動しました★
★旧第四十七条の九から移動しました★
(厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)
第四十七条の九
この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四十七条の十
この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平三〇法七一・追加)
(平三〇法七一・追加、令元法二四・旧第四七条の九繰下)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★第四十七条の十一に移動しました★
★旧第四十七条の十から移動しました★
(事業主団体等の責務)
(事業主団体等の責務)
第四十七条の十
派遣元事業主を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業主団体」という。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。
第四十七条の十一
派遣元事業主を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業主団体」という。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。
2
国は、事業主団体に対し、派遣元事業主の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとする。
2
国は、事業主団体に対し、派遣元事業主の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとする。
(平二七法七三・追加、平二八法一七・旧第四七条の三繰下、平三〇法七一・旧第四七条の四繰下)
(平二七法七三・追加、平二八法一七・旧第四七条の三繰下、平三〇法七一・旧第四七条の四繰下、令元法二四・旧第四七条の一〇繰下)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★第四十七条の十二に移動しました★
★旧第四十七条の十一から移動しました★
(指針)
(指針)
第四十七条の十一
厚生労働大臣は、第二十四条の三及び第三章第一節から第三節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
第四十七条の十二
厚生労働大臣は、第二十四条の三及び第三章第一節から第三節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
(平八法九〇・追加、平一一法八四・旧第四七条の二繰下、平一一法八五・平一一法一六〇・一部改正、平二七法七三・旧第四七条の三繰下、平二八法一七・旧第四七条の四繰下、平三〇法七一・一部改正・旧第四七条の五繰下)
(平八法九〇・追加、平一一法八四・旧第四七条の二繰下、平一一法八五・平一一法一六〇・一部改正、平二七法七三・旧第四七条の三繰下、平二八法一七・旧第四七条の四繰下、平三〇法七一・一部改正・旧第四七条の五繰下、令元法二四・旧第四七条の一一繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
附 則(令和元・六・五法二四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一七四号で同二年六月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第六条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(中小事業主に関する経過措置)
第三条
中小事業主(国、地方公共団体及び行政執行法人以外の事業主であって、その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下であるもの及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下であるものをいう。次条第二項において同じ。)については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新労働施策総合推進法第三十条の二第一項(第五条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第二項において同じ。)中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」と、新労働施策総合推進法第三十条の四、第三十三条第二項及び第三十六条第一項(これらの規定を新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第三十条の二第一項及び第二項」とあるのは「第三十条の二第二項」と、新労働施策総合推進法第三十五条中「並びに第三十条の二第一項及び第二項」とあるのは「及び第三十条の二第二項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。