労働者災害補償保険法施行規則
昭和三十年九月一日 労働省 令 第二十二号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和二年七月十七日 厚生労働省 令 第百四十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
削除
(
第四条・第五条
)
第二章
削除
(
第四条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
通則
(
第六条-第十一条の三
)
第一節
通則
(
第五条-第十一条の三
)
第二節
業務災害に関する保険給付
(
第十二条-第十八条の三の五
)
第二節
業務災害に関する保険給付
(
第十二条-第十八条の三の五
)
★新設★
第二節の二
複数業務要因災害に関する保険給付
(
第十八条の三の六-第十八条の三の十七
)
第三節
通勤災害に関する保険給付
(
第十八条の四-第十八条の十五
)
第三節
通勤災害に関する保険給付
(
第十八条の四-第十八条の十五
)
第三節の二
二次健康診断等給付
(
第十八条の十六-第十八条の十九
)
第三節の二
二次健康診断等給付
(
第十八条の十六-第十八条の十九
)
第四節
保険給付に関する通知、届出等
(
第十九条-第二十三条の二
)
第四節
保険給付に関する通知、届出等
(
第十九条-第二十三条の二
)
第三章の二
社会復帰促進等事業
(
第二十四条-第四十二条
)
第三章の二
社会復帰促進等事業
(
第二十四条-第四十二条
)
第四章
費用の負担
(
第四十三条-第四十六条の十五
)
第四章
費用の負担
(
第四十三条-第四十六条の十五
)
第四章の二
特別加入
(
第四十六条の十六-第四十六条の二十七
)
第四章の二
特別加入
(
第四十六条の十六-第四十六条の二十七
)
第五章
雑則
(
第四十七条-第五十四条
)
第五章
雑則
(
第四十七条-第五十四条
)
-本則-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(事務の所轄)
(事務の所轄)
第一条
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項第六号及び第四十九条の三第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、法第四十九条の三第一項の規定による権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第一条
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)第三十四条第一項第三号(法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項第六号及び第四十九条の三第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、法第四十九条の三第一項の規定による権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
2
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)及び賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)に基づく事務並びに厚生労働大臣が定める事務を除く。
★挿入★
)は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長
(事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長)
(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が行う。
★挿入★
2
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)及び賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)に基づく事務並びに厚生労働大臣が定める事務を除く。
以下「労働者災害補償保険等関係事務」という。
)は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長
★削除★
(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が行う。
ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を所轄都道府県労働局長とする。
★新設★
一
事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合 その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
★新設★
二
当該労働者災害補償保険等関係事務が法第七条第一項第二号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合 同号に規定する複数事業労働者の二以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度が最も高いもの(次項第二号及び第二条の二において「生計維持事業」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
3
前項の事務
のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長
(事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)
(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。
★挿入★
3
労働者災害補償保険等関係事務
のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長
★削除★
(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。
ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を所轄労働基準監督署長とする。
★新設★
一
事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合 その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長
★新設★
二
当該労働者災害補償保険等関係事務が法第七条第一項第二号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合 生計維持事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長
(昭三二労令三・昭三五労令五・昭四〇労令一二・昭四一労令二・昭四一労令三一・昭四五労令二九・昭四七労令九・昭四九労令三〇・昭五一労令二五・昭五一労令二六・昭五三労令二六・昭五四労令一二・昭五七労令一九・平一二労令二・平一二労令四一・平一三厚労令三一・平一九厚労令八〇・平二五厚労令五三・一部改正)
(昭三二労令三・昭三五労令五・昭四〇労令一二・昭四一労令二・昭四一労令三一・昭四五労令二九・昭四七労令九・昭四九労令三〇・昭五一労令二五・昭五一労令二六・昭五三労令二六・昭五四労令一二・昭五七労令一九・平一二労令二・平一二労令四一・平一三厚労令三一・平一九厚労令八〇・平二五厚労令五三・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
(事務の委嘱)
第二条の二
第一条第二項第二号に掲げる都道府県労働局長及び同条第三項第二号に掲げる労働基準監督署長は、次に定めるところにより、同条第二項第二号及び第三項第二号に掲げる労働者災害補償保険等関係事務の全部又は一部を他の都道府県労働局長及び労働基準監督署長に委嘱することができる。
一
生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長と他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長が異なる場合、生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長は、事務の全部又は一部を他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長に委嘱することができる。
二
前号の規定による委嘱を受けた所轄都道府県労働局長の事務のうち、第一条第三項の事務は、当該所轄都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。
三
生計維持事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長と他の事業の主たる事務所の所轄都道府県労働局長が同一である場合、生計維持事業の主たる事務所の所轄労働基準監督署長は、事務の全部又は一部を他の事業の主たる事務所の所轄労働基準監督署長に委嘱することができる。
(令二厚労令一四一・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
第四条及び第五条
削除
第四条
削除
(平一八厚労令五二)
(令二厚労令一四一)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第四条及び第五条
削除
第五条
法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする。
(平一八厚労令五二)
(令二厚労令一四一・全改)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(給付基礎日額の特例)
(給付基礎日額の特例)
第九条
法第八条第二項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。
第九条
法第八条第二項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。
一
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第一項及び第二項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の同条の平均賃金(以下「平均賃金」という。)に相当する額が、当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
一
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第一項及び第二項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の同条の平均賃金(以下「平均賃金」という。)に相当する額が、当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
二
じん肺にかかつたことにより保険給付を受けることとなつた労働者の平均賃金に相当する額が、じん肺にかかつたため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなつた日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
二
じん肺にかかつたことにより保険給付を受けることとなつた労働者の平均賃金に相当する額が、じん肺にかかつたため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなつた日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
三
一年を通じて船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には、基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
三
一年を通じて船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には、基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
四
前三号に
定めるほか
、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
四
前三号に
定めるもののほか
、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
五
平均賃金に相当する額又は前各号に定めるところによつて算定された額(以下この号において「平均賃金相当額」という。)が四千百八十円(当該額が次項及び第三項の規定により変更されたときは、当該変更された額。以下「自動変更対象額」という。)に満たない場合には、自動変更対象額とする。ただし、次のイからニまでに掲げる場合においては、それぞれイからニまでに定める額とする。
五
平均賃金に相当する額又は前各号に定めるところによつて算定された額(以下この号において「平均賃金相当額」という。)が四千百八十円(当該額が次項及び第三項の規定により変更されたときは、当該変更された額。以下「自動変更対象額」という。)に満たない場合には、自動変更対象額とする。ただし、次のイからニまでに掲げる場合においては、それぞれイからニまでに定める額とする。
イ
平均賃金相当額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項の規定を適用したときに同項第二号の規定により算定した額を同項の休業給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
イ
平均賃金相当額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項の規定を適用したときに同項第二号の規定により算定した額を同項の休業給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
ロ
イの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を、当該算定した額を平均賃金相当額で除して得た率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
ロ
イの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を、当該算定した額を平均賃金相当額で除して得た率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
ハ
平均賃金相当額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定を適用したときに同項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により算定した額を当該保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
ハ
平均賃金相当額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定を適用したときに同項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により算定した額を当該保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
ニ
ハの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を当該算定に用いた法第八条の三第一項第二号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
ニ
ハの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を当該算定に用いた法第八条の三第一項第二号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
2
厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計(
次条
、第九条の五及び
附則第四十八項
において「毎月勤労統計」という。)における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の額(第九条の五及び
附則第四十八項
において「平均定期給与額」という。)の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が平成六年四月一日から始まる年度(この項及び次項の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
2
厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計(
第九条の二の三
、第九条の五及び
附則第五十七項
において「毎月勤労統計」という。)における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の額(第九条の五及び
附則第五十七項
において「平均定期給与額」という。)の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が平成六年四月一日から始まる年度(この項及び次項の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
3
自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
3
自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
4
厚生労働大臣は、前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の七月三十一日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。
4
厚生労働大臣は、前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の七月三十一日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。
(昭四〇労令一四・追加、昭四一労令二・一部改正・旧第一二条の二繰上、昭四三労令二・昭四五労令二・昭四七労令七・昭四七労令九・昭四八労令三五・昭四九労令六・昭四九労令二九・昭五〇労令一〇・昭五一労令三三・昭五二労令六・昭五二労令二〇・昭五三労令二六・昭五五労令四・昭五五労令三二・昭五六労令三六・昭五九労令一五・昭六二労令二・平二労令一七・平二労令二四・平三労令二〇・平七労令三六・平一二労令四一・平二一厚労令一六八・平三一厚労令六四・一部改正)
(昭四〇労令一四・追加、昭四一労令二・一部改正・旧第一二条の二繰上、昭四三労令二・昭四五労令二・昭四七労令七・昭四七労令九・昭四八労令三五・昭四九労令六・昭四九労令二九・昭五〇労令一〇・昭五一労令三三・昭五二労令六・昭五二労令二〇・昭五三労令二六・昭五五労令四・昭五五労令三二・昭五六労令三六・昭五九労令一五・昭六二労令二・平二労令一七・平二労令二四・平三労令二〇・平七労令三六・平一二労令四一・平二一厚労令一六八・平三一厚労令六四・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
(複数事業労働者に係る保険給付の対象)
第九条の二
法第八条第三項の厚生労働省令で定める者は、法第十二条の八第二項、第二十条の七第一項及び第二十二条の五第一項に規定する葬祭を行う者とする。
(令二厚労令一四一・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
(複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定)
第九条の二の二
法第八条第三項の規定による複数事業労働者の給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次に定めるところによつて行う。
一
当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額とする。ただし、第九条第一項第五号の規定は、適用しない。
二
前号の規定により算定して得た額が第九条第一項第五号に規定する自動変更対象額に満たない場合には、前号の規定により算定して得た額を第九条第一項第五号に規定する平均賃金相当額とみなして同号の規定を適用したときに得られる同号の額とする。
三
前二号に定めるもののほか、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
(令二厚労令一四一・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★第九条の二の三に移動しました★
★旧第九条の二から移動しました★
(休業補償給付等に係る平均給与額の算定)
(休業補償給付等に係る平均給与額の算定)
第九条の二
法第八条の二第一項第二号の平均給与額は、毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の同号の四半期の一箇月平均額によるものとする。
第九条の二の三
法第八条の二第一項第二号の平均給与額は、毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の同号の四半期の一箇月平均額によるものとする。
(平二労令二四・全改、平七労令三六・一部改正)
(平二労令二四・全改、平七労令三六・一部改正、令二厚労令一四一・旧第九条の二繰下)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(最低限度額及び最高限度額の算定方法等)
(最低限度額及び最高限度額の算定方法等)
第九条の四
法第八条の二第二項第一号の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という。)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。
第九条の四
法第八条の二第二項第一号の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という。)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。
一
当該年齢階層に属する常用労働者であつて男性である者(以下この号において「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額(以下この条において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額に、被災労働者であつて男性である者の数を乗じて得た額
一
当該年齢階層に属する常用労働者であつて男性である者(以下この号において「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額(以下この条において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額に、被災労働者であつて男性である者の数を乗じて得た額
二
前号中「男性である者」とあるのは「女性である者」と、「男性労働者」とあるのは「女性労働者」として、同号の規定の例により算定して得た額
二
前号中「男性である者」とあるのは「女性である者」と、「男性労働者」とあるのは「女性労働者」として、同号の規定の例により算定して得た額
2
前項の規定により算定して得た額が、自動変更対象額に満たない場合は、自動変更対象額を当該年齢階層に係る最低限度額とする。
2
前項の規定により算定して得た額が、自動変更対象額に満たない場合は、自動変更対象額を当該年齢階層に係る最低限度額とする。
3
第一項の規定は、法第八条の二第二項第二号(法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、第一項中「「最低限度額」」とあるのは「「最高限度額」」と、「最も低い賃金月額に係る」とあるのは「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、法第八条の二第二項第二号(法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、第一項中「「最低限度額」」とあるのは「「最高限度額」」と、「最も低い賃金月額に係る」とあるのは「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
4
前項において準用する第一項の規定により算定して得た額が、常用労働者を、その受けている賃金月額の高低に従い、四の階層に区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の階層に属する常用労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に満たない場合は、当該三十で除して得た額を当該年齢階層に係る最高限度額とする。
4
前項において準用する第一項の規定により算定して得た額が、常用労働者を、その受けている賃金月額の高低に従い、四の階層に区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の階層に属する常用労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に満たない場合は、当該三十で除して得た額を当該年齢階層に係る最高限度額とする。
5
六十五歳以上七十歳未満の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額についての第一項(第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一項中「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者」とあるのは「常用労働者等」と、「常用労働者をいう」とあるのは「常用労働者(以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)及び常用労働者以外の者であつて、六十五歳以上のものをいう」と、「この項及び第四項において「常用労働者」という」とあるのは「この項において同じ」と、「賃金構造基本統計を」とあるのは「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)を」と、「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」と、「現金給与額(」とあるのは「現金給与額(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属する常用労働者の受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額のうち最も低いものとする。」とする。
5
六十五歳以上七十歳未満の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額についての第一項(第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一項中「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者」とあるのは「常用労働者等」と、「常用労働者をいう」とあるのは「常用労働者(以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)及び常用労働者以外の者であつて、六十五歳以上のものをいう」と、「この項及び第四項において「常用労働者」という」とあるのは「この項において同じ」と、「賃金構造基本統計を」とあるのは「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)を」と、「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」と、「現金給与額(」とあるのは「現金給与額(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属する常用労働者の受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額のうち最も低いものとする。」とする。
6
前項の規定は七十歳以上の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額について準用する。この場合において、同項中「「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」」とあるのは「「常用労働者であつて」とあるのは「常用労働者等であつて」」とする。
6
前項の規定は七十歳以上の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額について準用する。この場合において、同項中「「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」」とあるのは「「常用労働者であつて」とあるのは「常用労働者等であつて」」とする。
7
厚生労働大臣は、毎年、その年の八月一日から翌年の七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付
★挿入★
若しくは休業給付又はその年の八月から翌年の七月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該八月の属する年の前年の賃金構造基本統計の調査の結果に基づき、前各項の規定により定め、当該八月の属する年の七月三十一日までに告示するものとする。
7
厚生労働大臣は、毎年、その年の八月一日から翌年の七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付
、複数事業労働者休業給付
若しくは休業給付又はその年の八月から翌年の七月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該八月の属する年の前年の賃金構造基本統計の調査の結果に基づき、前各項の規定により定め、当該八月の属する年の七月三十一日までに告示するものとする。
(昭六二労令二・追加、平二労令一七・一部改正・旧第九条の三繰下、平二労令二四・平七労令三六・平九労令三一・平一二労令四一・一部改正)
(昭六二労令二・追加、平二労令一七・一部改正・旧第九条の三繰下、平二労令二四・平七労令三六・平九労令三一・平一二労令四一・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(未支給の保険給付)
(未支給の保険給付)
第十条
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十三条第一項又は労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第五条第一項に規定する遺族が、法第十一条の規定により未支給の遺族補償年金又は遺族年金を受けるべき場合において、当該遺族補償年金又は遺族年金を受けるべき順位は、昭和四十年改正法附則第四十三条第二項(昭和四十八年改正法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による順序による。
第十条
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十三条第一項又は労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第五条第一項に規定する遺族が、法第十一条の規定により未支給の遺族補償年金又は遺族年金を受けるべき場合において、当該遺族補償年金又は遺族年金を受けるべき順位は、昭和四十年改正法附則第四十三条第二項(昭和四十八年改正法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による順序による。
2
法第十一条第一項又は第二項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2
法第十一条第一項又は第二項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日
一
死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日
二
請求人の氏名、住所及び死亡した受給権者(未支給の保険給付が遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金であるときは、死亡した労働者)との関係
二
請求人の氏名、住所及び死亡した受給権者(未支給の保険給付が遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金であるときは、死亡した労働者)との関係
三
未支給の保険給付の種類
三
未支給の保険給付の種類
3
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
3
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
一
死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
未支給の保険給付が遺族補償年金
★挿入★
及び遺族年金以外の保険給付であるときは、次に掲げる書類
二
未支給の保険給付が遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
及び遺族年金以外の保険給付であるときは、次に掲げる書類
イ
請求人と死亡した受給権者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
イ
請求人と死亡した受給権者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
ロ
請求人が死亡した受給権者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ロ
請求人が死亡した受給権者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ハ
請求人が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ハ
請求人が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三
未支給の保険給付が遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金であるときは、次に掲げる書類その他の資料
三
未支給の保険給付が遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金であるときは、次に掲げる書類その他の資料
イ
請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
イ
請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
ロ
請求人が障害の状態にあることにより遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
ロ
請求人が障害の状態にあることにより遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
4
法第十一条第二項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、前項の規定によるほか、当該保険給付の種類の別に応じて、死亡した受給権者が当該保険給付の支給を請求することとした場合に提出すべき書類その他の資料を、第二項の請求書に添えなければならない。
4
法第十一条第二項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、前項の規定によるほか、当該保険給付の種類の別に応じて、死亡した受給権者が当該保険給付の支給を請求することとした場合に提出すべき書類その他の資料を、第二項の請求書に添えなければならない。
5
請求人は、法第十一条第一項又は第二項の規定による請求とあわせて、その者に係る遺族補償給付、葬祭料
★挿入★
、遺族給付又は葬祭給付の支給を請求する場合において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料の全部又は一部に相当する書類その他の資料を当該遺族補償給付、葬祭料
★挿入★
、遺族給付又は葬祭給付の支給を請求するために提出したときは、その限度において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。
5
請求人は、法第十一条第一項又は第二項の規定による請求とあわせて、その者に係る遺族補償給付、葬祭料
、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付
、遺族給付又は葬祭給付の支給を請求する場合において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料の全部又は一部に相当する書類その他の資料を当該遺族補償給付、葬祭料
、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付
、遺族給付又は葬祭給付の支給を請求するために提出したときは、その限度において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。
(昭四一労令二・全改、昭四三労令九・昭四八労令三五・昭五五労令三二・昭五七労令三二・平五労令二七・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一六八・平二九厚労令三五・一部改正)
(昭四一労令二・全改、昭四三労令九・昭四八労令三五・昭五五労令三二・昭五七労令三二・平五労令二七・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一六八・平二九厚労令三五・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(過誤払による返還金債権への充当)
(過誤払による返還金債権への充当)
第十条の二
法第十二条の二の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
第十条の二
法第十二条の二の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
一
年金たる保険給付の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭料若しくは障害補償年金差額一時金
★挿入★
又は遺族年金、遺族一時金、葬祭給付若しくは障害年金差額一時金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
一
年金たる保険給付の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭料若しくは障害補償年金差額一時金
、複数事業労働者遺族年金、複数事業労働者遺族一時金、複数事業労働者葬祭給付若しくは複数事業労働者障害年金差額一時金
又は遺族年金、遺族一時金、葬祭給付若しくは障害年金差額一時金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二
遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二
遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・一部改正)
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(療養補償給付たる療養の給付の請求)
(療養補償給付たる療養の給付の請求)
第十二条
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第十一条第一項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者(以下「指定病院等」という。)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十二条
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第十一条第一項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者(以下「指定病院等」という。)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
事業の名称及び事業場の所在地
二
事業の名称及び事業場の所在地
三
負傷又は発病の年月日
三
負傷又は発病の年月日
四
災害の原因及び発生状況
四
災害の原因及び発生状況
五
療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
五
療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
★新設★
六
労働者が複数事業労働者(第五条に規定する労働者を含む。以下同じ。)である場合は、その旨
2
前項第三号及び第四号に掲げる事項については、事業主
★挿入★
の証明を受けなければならない。
2
前項第三号及び第四号に掲げる事項については、事業主
(法第七条第一項第一号又は第二号に規定する負傷、疾病、障害又は死亡が発生した事業場以外の事業場(以下「非災害発生事業場」という。)の事業主を除く。次条第二項において同じ。)
の証明を受けなければならない。
3
療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3
療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
事業の名称及び事業場の所在地
二
事業の名称及び事業場の所在地
三
負傷又は発病の年月日
三
負傷又は発病の年月日
四
災害の原因及び発生状況
四
災害の原因及び発生状況
五
療養の給付を受けていた指定病院等及び新たに療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
五
療養の給付を受けていた指定病院等及び新たに療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
4
第二項の規定は、前項第三号及び第四号に掲げる事項について準用する。
4
第二項の規定は、前項第三号及び第四号に掲げる事項について準用する。
(昭三一労令四・昭三二労令三・昭三四労令四・昭三五労令五・一部改正、昭四一労令二・一部改正・旧第一二条繰上、昭四八労令三五・一部改正・旧第一一条の二繰下、平六労令四一・一部改正)
(昭三一労令四・昭三二労令三・昭三四労令四・昭三五労令五・一部改正、昭四一労令二・一部改正・旧第一二条繰上、昭四八労令三五・一部改正・旧第一一条の二繰下、平六労令四一・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(療養補償給付たる療養の費用の請求)
(療養補償給付たる療養の費用の請求)
第十二条の二
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十二条の二
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
事業の名称及び事業場の所在地
二
事業の名称及び事業場の所在地
三
負傷又は発病の年月日
三
負傷又は発病の年月日
四
災害の原因及び発生状況
四
災害の原因及び発生状況
五
傷病名及び療養の内容
五
傷病名及び療養の内容
六
療養に要した費用の額
六
療養に要した費用の額
七
療養の給付を受けなかつた理由
七
療養の給付を受けなかつた理由
★新設★
八
労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
2
前項第三号及び第四号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第五号及び第六号に掲げる事項については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者(以下「診療担当者」という。)の証明を受けなければならない。ただし、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。以下同じ。)又は移送に要した費用の額については、この限りでない。
2
前項第三号及び第四号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第五号及び第六号に掲げる事項については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者(以下「診療担当者」という。)の証明を受けなければならない。ただし、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。以下同じ。)又は移送に要した費用の額については、この限りでない。
3
第一項第六号の額が看護又は移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。
3
第一項第六号の額が看護又は移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。
(昭四一労令二・追加、昭四八労令三五・平六労令四一・一部改正)
(昭四一労令二・追加、昭四八労令三五・平六労令四一・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(傷病補償年金の受給権者の療養補償給付の請求)
(傷病補償年金の受給権者の療養補償給付の請求)
第十二条の三
療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、傷病補償年金を受けることとなつた場合には、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養の給付を受ける指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十二条の三
療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、傷病補償年金を受けることとなつた場合には、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養の給付を受ける指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
年金証書の番号
一
年金証書の番号
二
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
労働者の氏名、生年月日及び住所
三
療養の給付を受ける指定病院等の名称及び所在地
三
療養の給付を受ける指定病院等の名称及び所在地
★新設★
四
労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
2
傷病補償年金の受給権者が療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとする場合に第十二条第三項の規定により提出する届書に関しては、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに第一号及び第五号に掲げる事項」とする。
2
傷病補償年金の受給権者が療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとする場合に第十二条第三項の規定により提出する届書に関しては、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに第一号及び第五号に掲げる事項」とする。
3
傷病補償年金の受給権者は、第一項及び第十二条第三項の届書を提出しようとするときは、当該指定病院等に年金証書を提示しなければならない。
3
傷病補償年金の受給権者は、第一項及び第十二条第三項の届書を提出しようとするときは、当該指定病院等に年金証書を提示しなければならない。
4
傷病補償年金の受給権者が療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合に前条第一項の規定により提出する請求書に関しては、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに第一号及び第五号から第七号までに掲げる事項」とする。
4
傷病補償年金の受給権者が療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合に前条第一項の規定により提出する請求書に関しては、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに第一号及び第五号から第七号までに掲げる事項」とする。
(昭五二労令六・追加)
(昭五二労令六・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(休業補償給付を行わない場合)
(休業補償給付を行わない場合)
第十二条の四
法第十四条の二
★挿入★
の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第十二条の四
法第十四条の二
(法第二十条の四第二項において準用する場合を含む。)
の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
一
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二
少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
二
少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(昭六二労令一一・追加、平二労令二四・旧第一二条の五繰上、平一〇労令一三・平一二労令四一・平一四厚労令一三・平一八厚労令一二二・平一九厚労令八六・一部改正)
(昭六二労令一一・追加、平二労令二四・旧第一二条の五繰上、平一〇労令一三・平一二労令四一・平一四厚労令一三・平一八厚労令一二二・平一九厚労令八六・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(休業補償給付の請求)
(休業補償給付の請求)
第十三条
休業補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十三条
休業補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
事業の名称及び事業場の所在地
二
事業の名称及び事業場の所在地
三
負傷又は発病の年月日
三
負傷又は発病の年月日
四
災害の原因及びその発生状況
四
災害の原因及びその発生状況
五
平均賃金(労働基準法第十二条第一項及び第二項の期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者にあつては、平均賃金に相当する額が当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額
★挿入★
。以下同じ。)
五
平均賃金(労働基準法第十二条第一項及び第二項の期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者にあつては、平均賃金に相当する額が当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額
とし、複数事業労働者にあつては、請求に係る災害の原因が生じた期間において当該複数事業労働者が使用されていた事業ごとに算定して得た平均賃金に相当する額とする
。以下同じ。)
六
休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
六
休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
六の二
休業の期間中に業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
六の二
休業の期間中に業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
七
負傷又は発病の日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(次号及び第十五条の二第一項第七号において「旧船員保険法」という。)の規定による船員保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による厚生年金保険又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による国民年金の被保険者の資格(以下「厚生年金保険等の被保険者資格」という。)の有無
七
負傷又は発病の日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(次号及び第十五条の二第一項第七号において「旧船員保険法」という。)の規定による船員保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による厚生年金保険又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による国民年金の被保険者の資格(以下「厚生年金保険等の被保険者資格」という。)の有無
八
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金若しくは国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。)又は旧船員保険法、国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(以下「厚生年金保険の障害厚生年金等」という。)が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
八
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金若しくは国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。)又は旧船員保険法、国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(以下「厚生年金保険の障害厚生年金等」という。)が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
★新設★
八の二
労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
九
前各号に掲げるもののほか、休業補償給付の額の算定の基礎となる事項
九
前各号に掲げるもののほか、休業補償給付の額の算定の基礎となる事項
2
前項第三号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については休業の期間に、同項第七号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無
★挿入★
に限る。)については事業主の証明を、同項第六号に掲げる事項中療養の期間、傷病名及び傷病の経過については診療担当者の証明を受けなければならない。
2
前項第三号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については休業の期間に、同項第七号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無
に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項
に限る。)については事業主の証明を、同項第六号に掲げる事項中療養の期間、傷病名及び傷病の経過については診療担当者の証明を受けなければならない。
3
第一項第八号に規定する場合に該当するときは、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。
3
第一項第八号に規定する場合に該当するときは、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。
(昭三四労令四・昭三五労令五・昭三七労令二五・昭四〇労令一四・昭四一労令二・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六二労令一一・昭六三労令四一・平二労令二四・平二一厚労令一六八・一部改正)
(昭三四労令四・昭三五労令五・昭三七労令二五・昭四〇労令一四・昭四一労令二・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六二労令一一・昭六三労令四一・平二労令二四・平二一厚労令一六八・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(障害補償給付の請求)
(障害補償給付の請求)
第十四条の二
障害補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十四条の二
障害補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
一
労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
二
事業の名称及び事業場の所在地
二
事業の名称及び事業場の所在地
三
負傷又は発病の年月日
三
負傷又は発病の年月日
四
災害の原因及び発生状況
四
災害の原因及び発生状況
五
平均賃金
五
平均賃金
五の二
負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無
五の二
負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無
六
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
六
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
七
障害補償年金の支給を受けることとなる場合において当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第三項の日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(日本銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所若しくは郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)の名称
七
障害補償年金の支給を受けることとなる場合において当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第三項の日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(日本銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所若しくは郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)の名称
★新設★
八
労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
2
前項第三号から第五号の二までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無
★挿入★
に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、請求人が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
2
前項第三号から第五号の二までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無
に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号及び第五号の二に掲げる事項
に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、請求人が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
3
第一項の請求書には、負傷又は疾病がなおつたこと及びなおつた日並びにそのなおつたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、そのなおつたときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、負傷又は疾病がなおつたこと及びなおつた日並びにそのなおつたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、そのなおつたときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
4
第一項第六号に規定する場合に該当するときは、同項の請求書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4
第一項第六号に規定する場合に該当するときは、同項の請求書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(昭三五労令五・全改、昭三七労令二二・一部改正、昭四一労令二・一部改正・旧第一四条繰下、昭四三労令九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平一七厚労令六八・平一九厚労令一一二・平二四厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(昭三五労令五・全改、昭三七労令二二・一部改正、昭四一労令二・一部改正・旧第一四条繰下、昭四三労令九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平一七厚労令六八・平一九厚労令一一二・平二四厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(遺族補償給付等に係る生計維持の認定)
(遺族補償給付等に係る生計維持の認定)
第十四条の四
法第十六条の二第一項
及び法
第十六条の七第一項第二号(これらの規定
を法
第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
第十四条の四
法第十六条の二第一項
及び
第十六条の七第一項第二号(これらの規定
を法第二十条の六第三項及び
第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態)
(遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態)
第十五条
法第十六条の二第一項第四号
★挿入★
及び法別表第一
★挿入★
遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第五級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。
第十五条
法第十六条の二第一項第四号
(法第二十条の六第三項において準用する場合を含む。)
及び法別表第一
(法第二十条の六第三項において準用する場合を含む。)
遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第五級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。
(昭四一労令二・追加、昭四五労令二九・昭四七労令九・昭五二労令六・昭五七労令三二・平一二労令四一・一部改正)
(昭四一労令二・追加、昭四五労令二九・昭四七労令九・昭五二労令六・昭五七労令三二・平一二労令四一・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(遺族補償年金の請求)
(遺族補償年金の請求)
第十五条の二
遺族補償年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十五条の二
遺族補償年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した労働者の
氏名、生年月日及び個人番号
一
死亡した労働者の
氏名及び生年月日
二
請求人及び請求人以外の遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡した労働者との関係及び前条に規定する障害の状態の有無並びに請求人の個人番号
二
請求人及び請求人以外の遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡した労働者との関係及び前条に規定する障害の状態の有無並びに請求人の個人番号
三
事業の名称及び事業場の所在地
三
事業の名称及び事業場の所在地
四
負傷又は発病及び死亡の年月日
四
負傷又は発病及び死亡の年月日
五
災害の原因及び発生状況
五
災害の原因及び発生状況
六
平均賃金
六
平均賃金
六の二
死亡した労働者の負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無
六の二
死亡した労働者の負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無
七
同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金若しくは国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十八条第一項の規定により支給する遺族基礎年金を除く。)若しくは寡婦年金又は旧船員保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による遺族年金若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による母子年金、準母子年金、遺児年金若しくは寡婦年金(以下「厚生年金保険の遺族厚生年金等」という。)が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
七
同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金若しくは国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十八条第一項の規定により支給する遺族基礎年金を除く。)若しくは寡婦年金又は旧船員保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による遺族年金若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による母子年金、準母子年金、遺児年金若しくは寡婦年金(以下「厚生年金保険の遺族厚生年金等」という。)が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
八
遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
八
遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
★新設★
九
死亡した労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
2
前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無
★挿入★
に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
2
前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無
に限り、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第六号及び第六号の二に掲げる事項
に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一
労働者の死亡に関して市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
一
労働者の死亡に関して市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
二
請求人及び第一項第二号の遺族と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
二
請求人及び第一項第二号の遺族と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
三
請求人又は第一項第二号の遺族が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三
請求人又は第一項第二号の遺族が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
四
請求人及び第一項第二号の遺族(労働者の死亡の当時胎児であつた子を除く。)が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していたことを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
四
請求人及び第一項第二号の遺族(労働者の死亡の当時胎児であつた子を除く。)が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していたことを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
五
請求人及び第一項第二号の遺族のうち、前条に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金を受けることができる遺族である者については、その者が労働者の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
五
請求人及び第一項第二号の遺族のうち、前条に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金を受けることができる遺族である者については、その者が労働者の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
六
第一項第二号の遺族のうち、請求人と生計を同じくしている者については、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
六
第一項第二号の遺族のうち、請求人と生計を同じくしている者については、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
七
前条に規定する障害の状態にある妻にあつては、労働者の死亡の時以後その障害の状態にあつたこと及びその障害の状態が生じ、又はその事情がなくなつた時を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
七
前条に規定する障害の状態にある妻にあつては、労働者の死亡の時以後その障害の状態にあつたこと及びその障害の状態が生じ、又はその事情がなくなつた時を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
八
第一項第七号に規定する場合に該当するときにあつては、当該厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類
八
第一項第七号に規定する場合に該当するときにあつては、当該厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類
(昭四一労令二・追加、昭四三労令九・昭四五労令二九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平五労令二七・平一九厚労令一一二・平二四厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三五・一部改正)
(昭四一労令二・追加、昭四三労令九・昭四五労令二九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平五労令二七・平一九厚労令一一二・平二四厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三五・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(遺族補償一時金の請求)
(遺族補償一時金の請求)
第十六条
遺族補償一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十六条
遺族補償一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
二
請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
二
請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
三
法第十六条の六第一項第一号の場合にあつては、次に掲げる事項
三
法第十六条の六第一項第一号の場合にあつては、次に掲げる事項
イ
事業の名称及び事業場の所在地
イ
事業の名称及び事業場の所在地
ロ
負傷又は発病及び死亡の年月日
ロ
負傷又は発病及び死亡の年月日
ハ
災害の原因及び発生状況
ハ
災害の原因及び発生状況
ニ
平均賃金
ニ
平均賃金
★新設★
ホ
死亡した労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
2
前項第三号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を
除く
。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
2
前項第三号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を
除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号ニに掲げる事項に限る
。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
一
請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
二
請求人が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類
二
請求人が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類
三
法第十六条の六第一項第一号の場合にあつては、次に掲げる書類
三
法第十六条の六第一項第一号の場合にあつては、次に掲げる書類
イ
労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
イ
労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
ロ
請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
ロ
請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
四
法第十六条の六第一項第二号の場合において、請求人が遺族補償年金を受けることができる遺族であつたことがないときは、前号ロに掲げる書類
四
法第十六条の六第一項第二号の場合において、請求人が遺族補償年金を受けることができる遺族であつたことがないときは、前号ロに掲げる書類
4
第十五条の五の規定は、遺族補償一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
4
第十五条の五の規定は、遺族補償一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
(昭四一労令二・全改、昭四九労令二九・昭五二労令六・平二労令一七・平五労令二七・一部改正)
(昭四一労令二・全改、昭四九労令二九・昭五二労令六・平二労令一七・平五労令二七・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(葬祭料の請求)
(葬祭料の請求)
第十七条の二
葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十七条の二
葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
二
請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係
二
請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係
三
事業の名称及び事業場の所在地
三
事業の名称及び事業場の所在地
四
負傷又は発病及び死亡の年月日
四
負傷又は発病及び死亡の年月日
五
災害の原因及び発生状況
五
災害の原因及び発生状況
六
平均賃金
六
平均賃金
★新設★
七
死亡した労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
2
前項第四号から第六号までに掲げる事項(死亡の年月日を
除く
。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
2
前項第四号から第六号までに掲げる事項(死亡の年月日を
除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号に掲げる事項に限る
。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
3
第一項の請求書には、労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。ただし、当該労働者の死亡について、遺族補償給付の支給の請求書が提出されているときは、この限りでない。
3
第一項の請求書には、労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。ただし、当該労働者の死亡について、遺族補償給付の支給の請求書が提出されているときは、この限りでない。
(昭四一労令二・追加、昭五二労令六・平五労令二七・一部改正)
(昭四一労令二・追加、昭五二労令六・平五労令二七・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(傷病等級)
(傷病等級)
第十八条
法第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。
第十八条
法第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。
2
法第十二条の八第三項第二号及び第十八条の二
★挿入★
の障害の程度は、六箇月以上の期間にわたつて存する障害の状態により認定するものとする。
2
法第十二条の八第三項第二号及び第十八条の二
(法第二十条の八第二項において準用する場合を含む。)
の障害の程度は、六箇月以上の期間にわたつて存する障害の状態により認定するものとする。
(昭五二労令六・全改、昭五七労令三二・平一二労令四一・一部改正)
(昭五二労令六・全改、昭五七労令三二・平一二労令四一・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(傷病補償年金の支給の決定等)
(傷病補償年金の支給の決定等)
第十八条の二
業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において法第十二条の八第三項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
第十八条の二
業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において法第十二条の八第三項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
2
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後一年六箇月を経過した日において治つていないときは、同日以後一箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書を提出させるものとする。前項の決定を行うため必要があると認めるときも、同様とする。
2
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後一年六箇月を経過した日において治つていないときは、同日以後一箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書を提出させるものとする。前項の決定を行うため必要があると認めるときも、同様とする。
一
労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
一
労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
傷病の名称、部位及び状態
二
傷病の名称、部位及び状態
三
負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無
三
負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無
四
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
四
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
五
傷病補償年金を受けることとなる場合において当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
五
傷病補償年金を受けることとなる場合において当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
★新設★
六
労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
3
前項の届書には、届書を提出するときにおける傷病の状態の立証に関し必要な医師又は歯科医師の診断書その他の資料を添えなければならない。
3
前項の届書には、届書を提出するときにおける傷病の状態の立証に関し必要な医師又は歯科医師の診断書その他の資料を添えなければならない。
4
第二項第四号に規定する場合に該当するときは、同項の届書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4
第二項第四号に規定する場合に該当するときは、同項の届書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(昭五二労令六・全改、昭五五労令二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平一九厚労令一一二・平二四厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(昭五二労令六・全改、昭五五労令二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平一九厚労令一一二・平二四厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(法第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設)
(法第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設)
第十八条の三の三
法第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設は、次の各号のとおりとする。
第十八条の三の三
法第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設は、次の各号のとおりとする。
一
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による特別養護老人ホーム
一
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による特別養護老人ホーム
二
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの
二
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの
三
前二号に
定めるほか
、親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であつて当該施設において提供される介護に要した費用に相当する金額を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの
三
前二号に
定めるもののほか
、親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であつて当該施設において提供される介護に要した費用に相当する金額を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの
(平八労令六・追加、平一二労令四一・平一三厚労令三一・平一八厚労令六七・平一八厚労令一六九・一部改正)
(平八労令六・追加、平一二労令四一・平一三厚労令三一・平一八厚労令六七・平一八厚労令一六九・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
(複数業務要因災害による疾病の範囲)
第十八条の三の六
法第二十条の三第一項の厚生労働省令で定める疾病は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の二第八号及び第九号に掲げる疾病その他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病とする。
(令二厚労令一四一・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
(複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求)
第十八条の三の七
第十二条の規定は、複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第三項第四号中「原因」とあるのは「要因」と読み替えるものとする。
2
第十二条の三第一項から第三項までの規定は、複数事業労働者傷病年金の受給権者の複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、同条第二項中「第十二条第三項」とあるのは「第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第三項」と、同条第三項中「第一項及び第十二条第三項」とあるのは「第十八条の三の七第二項において準用する第一項及び第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第三項」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
(複数事業労働者療養給付たる療養の費用の請求)
第十八条の三の八
第十二条の二の規定は、複数事業労働者療養給付たる療養の費用の請求について準用する。この場合において、同条第一項第四号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第三号及び第四号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第五号及び第六号」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する前項第五号及び第六号」と、同条第三項中「第一項第六号」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する第一項第六号」と読み替えるものとする。
2
第十二条の三第四項の規定は、複数事業労働者傷病年金の受給権者が複数事業労働者療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合について準用する。この場合において、同項中「前条第一項」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する前条第一項」と、「第一号及び第五号から第七号まで」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する前条第一項第一号及び第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
(複数事業労働者休業給付の請求)
第十八条の三の九
第十三条の規定は、複数事業労働者休業給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第六号の二中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と、同条第二項中「前項第三号から第七号まで」とあるのは「第十八条の三の九において準用する前項第五号から第七号まで」と、「有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項に限る。」とあるのは「有無に限る。」と、同条第三項中「第一項第八号」とあるのは「第十八条の三の九において準用する第一項第八号」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
(複数事業労働者障害給付の請求等)
第十八条の三の十
第十四条及び別表第一の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十八条の三の十において準用する前二項」と、「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第五項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。
2
第十四条の二の規定は、複数事業労働者障害給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同項第四号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第七号中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、同条第二項中「前項第三号から第五号の二まで」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する前項第五号及び第五号の二」と、「有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号及び第五号の二に掲げる事項に限る。」とあるのは「有無に限る。」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する第一項」と、同条第四項中「第一項第六号」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する第一項第六号」と、「前項」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
3
第十四条の三の規定は、複数事業労働者障害給付の変更について準用する。この場合において、同条第一項中「法第十五条の二」とあるのは「法第二十条の五第三項において準用する法第十五条の二」と、「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第二項及び第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
(複数事業労働者遺族年金の請求等)
第十八条の三の十一
第十五条の二の規定は、複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は第四項において準用する第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、第十五条の二第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「次条第一項又は第十五条の四第一項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する次条第一項又は第十八条の三の十一第三項において準用する第十五条の四第一項」と、同項第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第六号及び第六号の二に掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する前項第六号及び第六号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項の請求書」と、同項第二号から第五号までの規定中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第五号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項第六号中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第八号中「第一項第七号」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第七号」と読み替えるものとする。
2
第十五条の三の規定は、労働者の死亡の当時胎児であつた子が当該労働者の死亡に係る複数事業労働者遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に複数事業労働者遺族年金の支給の決定を受けた後に複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとするときについて準用する。この場合において、同条第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する前項」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。
3
第十五条の四の規定は、法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の四第一項後段(法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項後段の規定により新たに複数事業労働者遺族年金の受給権者となつた者について準用する。この場合において、第十五条の四第一項中「法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第十六条の五第一項後段」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の四第一項後段(法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項後段」と、「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第三項において準用する前項」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。
4
第十五条の五の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
5
第十五条の六及び第十五条の七の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における複数事業労働者遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。この場合において、第十五条の六第一項中「法第十六条の五第一項」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第五項において準用する前項」と、第十五条の七中「法第十六条の五第二項」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第二項」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
(複数事業労働者遺族一時金の請求)
第十八条の三の十二
第十六条の規定は、複数事業労働者遺族一時金の請求並びに複数事業労働者遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、同条第一項中「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と、同項第三号中「法第十六条の六第一項第一号」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号」と、同号ハ中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第三号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号ニに掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十二において準用する前項第三号ニに掲げる事項」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の三の十二において準用する第一項」と、同項第三号中「法第十六条の六第一項第一号」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号」と、同項第四号中「法第十六条の六第一項第二号」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第二号」と、「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第四項中「第十五条の五」とあるのは「第十八条の三の十一第四項において準用する第十五条の五」と、「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
(複数事業労働者葬祭給付の額)
第十八条の三の十三
第十七条の規定は、複数事業労働者葬祭給付の額について準用する。この場合において、同条中「法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金」とあるのは、「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号の複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
(複数事業労働者葬祭給付の請求)
第十八条の三の十四
第十七条の二の規定は、複数事業労働者葬祭給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第四号から第六号までに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号に掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十四において準用する前項第六号に掲げる事項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の三の十四において準用する第一項」と、「遺族補償給付」とあるのは「複数事業労働者遺族給付」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
(複数事業労働者傷病年金)
第十八条の三の十五
第十八条の二の規定は複数事業労働者傷病年金の支給の決定等について、第十八条の三の規定は複数事業労働者傷病年金の変更について準用する。この場合において、第十八条の二第一項中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と、「法第十二条の八第三項各号」とあるのは「法第二十条の八第一項各号」と、同条第二項中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と、「前項」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する前項」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する前項」と、同条第四項中「第二項第四号」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する第二項第四号」と、「前項」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する前項」と、第十八条の三中「法第十八条の二」とあるのは「法第二十条の八第二項において準用する法第十八条の二」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
(複数事業労働者介護給付の額)
第十八条の三の十六
第十八条の三の四の規定は、複数事業労働者介護給付の額について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金」と、「次項」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する次項」と、同項第一号中「次号」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する次号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する前項」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
(複数事業労働者介護給付の請求)
第十八条の三の十七
第十八条の三の五の規定は、複数事業労働者介護給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十七において準用する前項」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(療養給付たる療養の給付の請求)
(療養給付たる療養の給付の請求)
第十八条の五
療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、第十二条第一項各号に掲げる事項
(同項第二号の事業の名称及び事業場の所在地は、第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係るものとする。)
及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十八条の五
療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、第十二条第一項各号に掲げる事項
★削除★
及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
災害の発生の時刻及び場所
一
災害の発生の時刻及び場所
二
次のイからホまでに掲げる災害が発生した場合の区分に応じて、それぞれイからホまでに掲げる事項
二
次のイからホまでに掲げる災害が発生した場合の区分に応じて、それぞれイからホまでに掲げる事項
イ
災害が法第七条第二項第一号の往復の往路において発生した場合 就業の場所並びに就業開始の予定の年月日時及び住居を離れた年月日時
イ
災害が法第七条第二項第一号の往復の往路において発生した場合 就業の場所並びに就業開始の予定の年月日時及び住居を離れた年月日時
ロ
災害が法第七条第二項第一号の往復の復路において発生した場合 就業の場所並びに就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時
ロ
災害が法第七条第二項第一号の往復の復路において発生した場合 就業の場所並びに就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時
ハ
災害が法第七条第二項第二号の移動の際に発生した場合 当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時並びに当該移動の終点たる就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ハ
災害が法第七条第二項第二号の移動の際に発生した場合 当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時並びに当該移動の終点たる就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ニ
災害が法第七条第二項第三号の移動のうち、同項第一号の往復に先行する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該先行する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ニ
災害が法第七条第二項第三号の移動のうち、同項第一号の往復に先行する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該先行する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ホ
災害が法第七条第二項第三号の移動のうち、同項第一号の往復に後続する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該後続する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業終了の年月日時
ホ
災害が法第七条第二項第三号の移動のうち、同項第一号の往復に後続する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該後続する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業終了の年月日時
三
通常の通勤の経路及び方法
三
通常の通勤の経路及び方法
四
住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
四
住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
★新設★
2
第十二条第一項第三号及び前項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、複数事業労働者にあつては、同項第二号イ、ロ、ニ及びホに掲げる就業の場所並びに同号ハに掲げる移動の終点たる就業の場所に係る事業主以外の事業主(以下「通勤災害に係る事業主以外の事業主」という。)の証明を要しない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第十二条
第二項から第四項まで及び
第十二条の三第一項から第三項までの規定は、療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、第十二条
第二項中「第四号に掲げる事項」とあるのは「第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、同条
第四項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「前項第三号」と、第十二条の三第一項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第二項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第十二条第三項」とあるのは「
第十八条の五第二項
において準用する第十二条第三項」と、同条第三項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第一項及び第十二条第三項」とあるのは「
第十八条の五第二項
において準用する第一項及び第十二条第三項」と読み替えるものとする。
3
第十二条
第三項及び第四項並びに
第十二条の三第一項から第三項までの規定は、療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、第十二条
★削除★
第四項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「前項第三号」と、第十二条の三第一項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第二項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第十二条第三項」とあるのは「
第十八条の五第三項
において準用する第十二条第三項」と、同条第三項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第一項及び第十二条第三項」とあるのは「
第十八条の五第三項
において準用する第一項及び第十二条第三項」と読み替えるものとする。
(昭四八労令三五・追加、昭五二労令六・平一八厚労令五二・一部改正)
(昭四八労令三五・追加、昭五二労令六・平一八厚労令五二・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(療養給付たる療養の費用の請求)
(療養給付たる療養の費用の請求)
第十八条の六
療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、第十二条の二第一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十八条の六
療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、第十二条の二第一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
★新設★
2
第十二条の二第一項第三号に掲げる事項及び前条第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、複数事業労働者にあつては、通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明を要しない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第十二条の二第二項及び第三項の規定は、療養給付たる療養の費用の請求について準用する。この場合において、同条第二項中
「第四号に掲げる事項」とあるのは「第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、「同項第五号及び第六号」とあるのは「前項第五号及び第六号」と
、同条第三項中「同項」とあるのは「第十八条の六第一項」と読み替えるものとする。
3
第十二条の二第二項及び第三項の規定は、療養給付たる療養の費用の請求について準用する。この場合において、同条第二項中
「前項第三号及び第四号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第五号及び第六号」とあるのは「前項第五号及び第六号」と
、同条第三項中「同項」とあるのは「第十八条の六第一項」と読み替えるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
傷病年金の受給権者が療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合に第一項の規定により提出する請求書に関しては、同項中「第十二条の二第一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは「年金証書の番号並びに第十二条の二第一項第一号及び第五号から第七号までに掲げる事項」とする。
4
傷病年金の受給権者が療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合に第一項の規定により提出する請求書に関しては、同項中「第十二条の二第一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは「年金証書の番号並びに第十二条の二第一項第一号及び第五号から第七号までに掲げる事項」とする。
(昭四八労令三五・追加、昭五二労令六・平一八厚労令五二・一部改正)
(昭四八労令三五・追加、昭五二労令六・平一八厚労令五二・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(休業給付の請求)
(休業給付の請求)
第十八条の七
休業給付の支給を受けようとする者は、第十三条第一項各号(同項第六号の二に掲げる事項については、同号中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第九号に掲げる事項については、同号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする。)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十八条の七
休業給付の支給を受けようとする者は、第十三条第一項各号(同項第六号の二に掲げる事項については、同号中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第九号に掲げる事項については、同号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする。)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
★新設★
2
第十三条第一項第三号、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については休業の期間に限るものとし、同項第六号の二中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第七号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限るものとし、同項第九号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と読み替えるものとする。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十三条第一項第五号に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第十三条第二項及び第三項の規定は、休業給付の請求について準用する。この場合において、同条第二項中
「前項第三号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については休業の期間に、同項第七号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」とあるのは「前項第三号、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については休業の期間に限るものとし、同項第六号の二中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第七号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限るものとし、同項第九号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、「、同項第六号」とあるのは「、前項第六号」と
、同条第三項中
「第一項第八号」とあるのは「第十三条第一項第八号」と、
「同項」とあるのは「第十八条の七第一項」と読み替えるものとする。
3
第十三条第二項及び第三項の規定は、休業給付の請求について準用する。この場合において、同条第二項中
「前項第三号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については休業の期間に、同項第七号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項に限る。)については事業主の証明を、同項第六号」とあるのは「前項第六号」と
、同条第三項中
★削除★
「同項」とあるのは「第十八条の七第一項」と読み替えるものとする。
(昭四八労令三五・追加、昭五二労令六・昭五五労令二・昭五九労令九・昭六二労令一一・昭六三労令四一・平二労令二四・平一八厚労令五二・一部改正)
(昭四八労令三五・追加、昭五二労令六・昭五五労令二・昭五九労令九・昭六二労令一一・昭六三労令四一・平二労令二四・平一八厚労令五二・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(障害給付の請求等)
(障害給付の請求等)
第十八条の八
第十四条及び別表第一の規定は、障害給付について準用する。この場合において、同条第五項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。
第十八条の八
第十四条及び別表第一の規定は、障害給付について準用する。この場合において、同条第五項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。
2
障害給付の支給を受けようとする者は、第十四条の二第一項各号に掲げる事項(第七号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2
障害給付の支給を受けようとする者は、第十四条の二第一項各号に掲げる事項(第七号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
★新設★
3
第十四条の二第一項第三号、第五号及び第五号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十四条の二第一項第五号及び第五号の二に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、請求人が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第十四条の二
第二項から第四項まで
の規定は、障害給付の請求について準用する。この場合において、
同条第二項中「前項第三号から第五号の二までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」とあるのは「前項第三号、第五号及び第五号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、
同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、同条第四項中
「第一項第六号」とあるのは「第十四条の二第一項第六号」と、
「同項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、「前項」とあるのは「
第十八条の八第三項において準用する第十四条の二第三項
」と読み替えるものとする。
4
第十四条の二
第三項及び第四項
の規定は、障害給付の請求について準用する。この場合において、
★削除★
同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、同条第四項中
★削除★
「同項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、「前項」とあるのは「
第十八条の八第四項において準用する前項
」と読み替えるものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第十四条の三の規定は、障害給付の変更について準用する。この場合において、同条第一項中「法第十五条の二」とあるのは、「法第二十二条の三第三項において準用する法第十五条の二」と読み替えるものとする。
5
第十四条の三の規定は、障害給付の変更について準用する。この場合において、同条第一項中「法第十五条の二」とあるのは、「法第二十二条の三第三項において準用する法第十五条の二」と読み替えるものとする。
(昭四八労令三五・追加、昭五二労令六・昭五五労令二・昭五九労令九・昭六二労令二・昭六三労令四一・平二労令一七・平一八厚労令五二・一部改正)
(昭四八労令三五・追加、昭五二労令六・昭五五労令二・昭五九労令九・昭六二労令二・昭六三労令四一・平二労令一七・平一八厚労令五二・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(遺族年金の請求等)
(遺族年金の請求等)
第十八条の九
第十五条の規定は、法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の二第一項第四号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態について準用する。
第十八条の九
第十五条の規定は、法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の二第一項第四号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態について準用する。
2
遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)は、第十五条の二第一項各号に掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2
遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)は、第十五条の二第一項各号に掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
★新設★
3
第十五条の二第一項第四号、第六号及び第六号の二に掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(死亡した複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十五条の二第一項第六号及び第六号の二に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第十五条の二
第二項及び第三項並びに
第十五条の三から第十五条の五までの規定は、遺族年金の請求並びに遺族年金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、第十五条の二
第二項中「前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」とあるのは「前項第四号、第六号及び第六号の二に掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条
第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の九第二項の請求書」と、「第一項第二号の遺族」とあるのは「請求人以外の遺族年金を受けることができる遺族」と、「前条」とあるのは「第十八条の九第一項において準用する第十五条」と
、「第一項第七号」とあるのは「第十五条の二第一項第七号」と
、第十五条の三第二項第二号中「第十五条」とあるのは「第十八条の九第一項において準用する第十五条」と、第十五条の四第一項中「法第十六条の四第一項後段」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の四第一項後段」と、「法第十六条の九第五項」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の九第五項」と
★挿入★
、同条第二項第二号中「第十五条」とあるのは「第十八条の九第一項において準用する第十五条」と読み替えるものとする。
4
第十五条の二
第三項及び
第十五条の三から第十五条の五までの規定は、遺族年金の請求並びに遺族年金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、第十五条の二
★削除★
第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の九第二項の請求書」と、「第一項第二号の遺族」とあるのは「請求人以外の遺族年金を受けることができる遺族」と、「前条」とあるのは「第十八条の九第一項において準用する第十五条」と
★削除★
、第十五条の三第二項第二号中「第十五条」とあるのは「第十八条の九第一項において準用する第十五条」と、第十五条の四第一項中「法第十六条の四第一項後段」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の四第一項後段」と、「法第十六条の九第五項」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の九第五項」と
、「法第十六条の五第一項後段」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の五第一項後段」と
、同条第二項第二号中「第十五条」とあるのは「第十八条の九第一項において準用する第十五条」と読み替えるものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第十五条の六及び第十五条の七の規定は、遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。この場合において、第十五条の六第一項中「法第十六条の五第一項」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の五第一項」と、第十五条の七中「法第十六条の五第二項」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の五第二項」と読み替えるものとする。
5
第十五条の六及び第十五条の七の規定は、遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。この場合において、第十五条の六第一項中「法第十六条の五第一項」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の五第一項」と、第十五条の七中「法第十六条の五第二項」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の五第二項」と読み替えるものとする。
(昭四八労令三五・追加、昭五二労令六・昭五七労令三二・昭六三労令四一・平一二労令四一・平一八厚労令五二・一部改正)
(昭四八労令三五・追加、昭五二労令六・昭五七労令三二・昭六三労令四一・平一二労令四一・平一八厚労令五二・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(遺族一時金の請求)
(遺族一時金の請求)
第十八条の十
遺族一時金の支給を受けようとする者は、法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号の場合にあつては第十六条第一項第一号、第二号及び第三号イからニまでに掲げる事項並びに第十八条の五第一項各号に掲げる事項を、法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第二号の場合にあつては第十六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十八条の十
遺族一時金の支給を受けようとする者は、法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号の場合にあつては第十六条第一項第一号、第二号及び第三号イからニまでに掲げる事項並びに第十八条の五第一項各号に掲げる事項を、法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第二号の場合にあつては第十六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
★新設★
2
第十六条第一項第三号ロ及びニに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(死亡した複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十六条第一項第三号ニに掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第十六条
第二項から第四項まで
の規定は、遺族一時金の請求並びに遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、
同条第二項中「前項第三号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)」とあるのは「前項第三号ロ及びニに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、
同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の十第一項」と、「法第十六条の六第一項第一号」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号」と、「法第十六条の六第一項第二号」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第二号」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする。
3
第十六条
第三項及び第四項
の規定は、遺族一時金の請求並びに遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、
★削除★
同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の十第一項」と、「法第十六条の六第一項第一号」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号」と、「法第十六条の六第一項第二号」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第二号」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする。
(昭四八労令三五・追加、昭四九労令二九・昭五二労令六・平二労令一七・平一八厚労令五二・一部改正)
(昭四八労令三五・追加、昭四九労令二九・昭五二労令六・平二労令一七・平一八厚労令五二・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(葬祭給付の請求)
(葬祭給付の請求)
第十八条の十二
葬祭給付の支給を受けようとする者は、第十七条の二第一項各号に掲げる事項及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十八条の十二
葬祭給付の支給を受けようとする者は、第十七条の二第一項各号に掲げる事項及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
★新設★
2
第十七条の二第一項第四号及び第六号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(死亡した複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十七条の二第一項第六号に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第十七条の二
第二項及び
第三項の規定は、葬祭給付の請求について準用する。この場合において、
同条第二項中「前項第四号から第六号までに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)」とあるのは「前項第四号及び第六号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、
同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の十二第一項」と、「遺族補償給付」とあるのは「遺族給付」と読み替えるものとする。
3
第十七条の二
★削除★
第三項の規定は、葬祭給付の請求について準用する。この場合において、
★削除★
同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の十二第一項」と、「遺族補償給付」とあるのは「遺族給付」と読み替えるものとする。
(昭四八労令三五・追加、昭五二労令六・平一八厚労令五二・一部改正)
(昭四八労令三五・追加、昭五二労令六・平一八厚労令五二・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(休業補償給付
★挿入★
又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告)
(休業補償給付
、複数事業労働者休業給付
又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告)
第十九条の二
毎年一月一日から同月末日までの間に業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が、その日について休業補償給付
★挿入★
又は休業給付の支給を請求しようとする場合に、同月一日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかつた日に係る第十三条第一項
★挿入★
又は第十八条の七第一項の請求書に添えて次の事項を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十九条の二
毎年一月一日から同月末日までの間に業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が、その日について休業補償給付
、複数事業労働者休業給付
又は休業給付の支給を請求しようとする場合に、同月一日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかつた日に係る第十三条第一項
、第十八条の三の九
又は第十八条の七第一項の請求書に添えて次の事項を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
傷病の名称、部位及び状態
二
傷病の名称、部位及び状態
2
前項の報告書には、同項第二号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。
2
前項の報告書には、同項第二号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。
(昭五二労令六・追加)
(昭五二労令六・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
第二十一条
年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は障害補償年金若しくは傷病補償年金
★挿入★
若しくは障害年金若しくは傷病年金の受給権者にあつては厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第二十一条
年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は障害補償年金若しくは傷病補償年金
、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者傷病年金
若しくは障害年金若しくは傷病年金の受給権者にあつては厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一
受給権者の氏名及び住所
一
受給権者の氏名及び住所
二
年金たる保険給付の種類
二
年金たる保険給付の種類
三
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額
三
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額
四
遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
四
遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
五
遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無
五
遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無
六
遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無
六
遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無
七
傷病補償年金
★挿入★
又は傷病年金の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態
七
傷病補償年金
、複数事業労働者傷病年金
又は傷病年金の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態
2
前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
2
前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
一
障害補償年金
★挿入★
又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該受給権者に係る特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
障害補償年金
、複数事業労働者障害年金
又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該受給権者に係る特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
二
遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ
受給権者及び前項第四号の遺族の戸籍の謄本又は抄本
イ
受給権者及び前項第四号の遺族の戸籍の謄本又は抄本
ロ
前項第四号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ロ
前項第四号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ハ
前項第五号の遺族及び同項第六号の妻については、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
ハ
前項第五号の遺族及び同項第六号の妻については、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三
介護補償給付
★挿入★
又は介護給付の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態及び当該障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三
介護補償給付
、複数事業労働者介護給付
又は介護給付の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態及び当該障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第一項第三号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
第一項第三号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(昭四一労令二・全改、昭四五労令二九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平八労令六・平一二労令四一・平一五厚労令四五・平二四厚労令三五・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三五・令二厚労令七〇・一部改正)
(昭四一労令二・全改、昭四五労令二九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平八労令六・平一二労令四一・平一五厚労令四五・平二四厚労令三五・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三五・令二厚労令七〇・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(年金たる保険給付の受給権者の届出)
(年金たる保険給付の受給権者の届出)
第二十一条の二
年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
第二十一条の二
年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
一
受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合
一
受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合
二
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合
二
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合
三
同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合
三
同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合
四
同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合
四
同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合
五
障害補償年金
★挿入★
又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
五
障害補償年金
、複数事業労働者障害年金
又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
六
遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
六
遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ
法第十六条の四第一項(
★挿入★
第一号及び第五号を
除くものとし、法
第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合
イ
法第十六条の四第一項(
同項
第一号及び第五号を
除き、法第二十条の六第三項及び
第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合
ロ
遺族補償年金の受給権者(昭和四十年改正法附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて同条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)
★挿入★
又は遺族年金の受給権者(昭和四十八年改正法附則第五条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金を受けることができる遺族(法第十六条の四第一項第五号(法
★挿入★
第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合
ロ
遺族補償年金の受給権者(昭和四十年改正法附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて同条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)
、複数事業労働者遺族年金の受給権者(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第七条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により複数事業労働者遺族年金の支給が停止されているものを除く。)
又は遺族年金の受給権者(昭和四十八年改正法附則第五条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金を受けることができる遺族(法第十六条の四第一項第五号(法
第二十条の六第三項及び
第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合
ハ
法第十六条の三第四項(第一号を除くものとし
、法
第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つた場合
ハ
法第十六条の三第四項(第一号を除くものとし
、法第二十条の六第三項及び
第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つた場合
七
傷病補償年金
★挿入★
又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
七
傷病補償年金
、複数事業労働者傷病年金
又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ
負傷又は疾病が治つた場合
イ
負傷又は疾病が治つた場合
ロ
負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合
ロ
負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合
2
前項第一号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、年金たる保険給付の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。
2
前項第一号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、年金たる保険給付の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。
3
年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
3
年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
4
第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、第一項の届出について、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるとき又は第一項の届出(同項第一号に規定する受給権者の住所に変更があつた場合又は同項第六号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4
第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、第一項の届出について、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるとき又は第一項の届出(同項第一号に規定する受給権者の住所に変更があつた場合又は同項第六号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
5
所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
5
所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
(昭四一労令二・全改、昭四四労令五・昭四五労令二九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三五・一部改正)
(昭四一労令二・全改、昭四四労令五・昭四五労令二九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三五・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(事業主の意見申出)
(事業主の意見申出)
第二十三条の二
事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害
★挿入★
又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。
第二十三条の二
事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害
、複数業務要因災害
又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。
2
前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。
2
前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。
一
労働保険番号
一
労働保険番号
二
事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二
事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三
業務災害
★挿入★
又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日
三
業務災害
、複数業務要因災害
又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日
四
労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日
四
労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日
五
事業主の意見
五
事業主の意見
(昭六二労令一一・追加)
(昭六二労令一一・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(義肢等補装具費)
(義肢等補装具費)
第二十五条
義肢、装具、車椅子その他の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものの購入又は修理に要した費用は、次に掲げる者に対して、義肢等補装具費として支給するものとする。
第二十五条
義肢、装具、車椅子その他の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものの購入又は修理に要した費用は、次に掲げる者に対して、義肢等補装具費として支給するものとする。
一
障害補償給付
★挿入★
又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
一
障害補償給付
、複数事業労働者障害給付
又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
二
障害補償給付
★挿入★
又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
二
障害補償給付
、複数事業労働者障害給付
又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
三
その他前二号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
三
その他前二号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2
義肢等補装具費の額は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定した額とする。
2
義肢等補装具費の額は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定した額とする。
3
前二項に定めるもののほか、義肢等補装具費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
3
前二項に定めるもののほか、義肢等補装具費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(外科後処置)
(外科後処置)
第二十六条
外科後処置は、次に掲げる者に対して、行うものとする。
第二十六条
外科後処置は、次に掲げる者に対して、行うものとする。
一
障害補償給付
★挿入★
又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
一
障害補償給付
、複数事業労働者障害給付
又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
二
その他前号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
二
その他前号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2
前項の外科後処置は、次に掲げる医療の給付を行うものとする。
2
前項の外科後処置は、次に掲げる医療の給付を行うものとする。
一
診察
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
三
処置、手術その他の治療
四
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
四
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
五
その他厚生労働省労働基準局長が定める処置
五
その他厚生労働省労働基準局長が定める処置
3
第一項の外科後処置は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は第十一条第一項の都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局において行う。
3
第一項の外科後処置は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は第十一条第一項の都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局において行う。
4
前三項に定めるもののほか、外科後処置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
4
前三項に定めるもののほか、外科後処置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(労災はり・きゆう施術特別援護措置)
(労災はり・きゆう施術特別援護措置)
第二十七条
労災はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害
★挿入★
又は通勤災害により労働基準法施行規則
(昭和二十二年厚生省令第二十三号)
別表第一の二に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付
★挿入★
若しくは障害給付の支給の決定を受けた者又はそれらの支給の決定を受けると見込まれる者のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術を必要とする者として厚生労働省労働基準局長が定める者に対して行うものとする。
第二十七条
労災はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害
、複数業務要因災害
又は通勤災害により労働基準法施行規則
★削除★
別表第一の二に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付
、複数事業労働者障害給付
若しくは障害給付の支給の決定を受けた者又はそれらの支給の決定を受けると見込まれる者のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術を必要とする者として厚生労働省労働基準局長が定める者に対して行うものとする。
2
前項に定めるもののほか、労災はり・きゆう施術特別援護措置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
2
前項に定めるもののほか、労災はり・きゆう施術特別援護措置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(アフターケア)
(アフターケア)
第二十八条
アフターケアは、次に掲げる者に対して、保健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし、当該者に対して健康管理手帳を交付するものとする。
第二十八条
アフターケアは、次に掲げる者に対して、保健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし、当該者に対して健康管理手帳を交付するものとする。
一
障害補償給付
★挿入★
又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
一
障害補償給付
、複数事業労働者障害給付
又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
二
障害補償給付
★挿入★
又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
二
障害補償給付
、複数事業労働者障害給付
又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
三
その他前二号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
三
その他前二号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2
前項に定めるもののほか、アフターケアに関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
2
前項に定めるもののほか、アフターケアに関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護)
(頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護)
第三十一条
頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護は、労働基準法施行規則別表第一の二第一号、第二号5若しくは6又は第三号に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、別表第一の障害等級第十二級以上の障害補償給付
★挿入★
又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、業務災害
★挿入★
又は通勤災害が発生する前の労働に従事することが困難であり、技能の習得を必要とする者に対して行うものとする。
第三十一条
頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護は、労働基準法施行規則別表第一の二第一号、第二号5若しくは6又は第三号に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、別表第一の障害等級第十二級以上の障害補償給付
、複数事業労働者障害給付
又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、業務災害
、複数業務要因災害
又は通勤災害が発生する前の労働に従事することが困難であり、技能の習得を必要とする者に対して行うものとする。
2
前項に定めるもののほか、頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
2
前項に定めるもののほか、頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(労災就学援護費)
(労災就学援護費)
第三十三条
労災就学援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
第三十三条
労災就学援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一
遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
一
遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
二
遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
二
遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
三
別表第一の障害等級第一級、第二級若しくは第三級の障害補償年金
★挿入★
又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であつて、学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
三
別表第一の障害等級第一級、第二級若しくは第三級の障害補償年金
、複数事業労働者障害年金
又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であつて、学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
四
障害補償年金
★挿入★
又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
四
障害補償年金
、複数事業労働者障害年金
又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
五
傷病補償年金
★挿入★
又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
五
傷病補償年金
、複数事業労働者傷病年金
又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
2
労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者一人につき月額一万四千円
一
小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者一人につき月額一万四千円
二
中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者一人につき月額一万八千円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万五千円)
二
中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者一人につき月額一万八千円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万五千円)
三
高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働基準局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者 対象者一人につき月額一万八千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万五千円)
三
高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働基準局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者 対象者一人につき月額一万八千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万五千円)
四
大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)若しくは高度職業訓練を受ける者 対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)
四
大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)若しくは高度職業訓練を受ける者 対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)
3
前二項に定めるもののほか、労災就学援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
3
前二項に定めるもののほか、労災就学援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(労災就労保育援護費)
(労災就労保育援護費)
第三十四条
労災就労保育援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
第三十四条
労災就労保育援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一
遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下この項及び次項において「要保育児」という。)であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため学校教育法第一条に規定する幼稚園、保育所又は幼保連携型認定こども園(以下この項において「幼稚園等」という。)に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
一
遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下この項及び次項において「要保育児」という。)であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため学校教育法第一条に規定する幼稚園、保育所又は幼保連携型認定こども園(以下この項において「幼稚園等」という。)に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
二
遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子(当該労働者の
死亡当時
胎児であつた子を含む。)と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
二
遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子(当該労働者の
死亡の当時
胎児であつた子を含む。)と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
三
障害補償年金
★挿入★
又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため幼稚園等に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
三
障害補償年金
、複数事業労働者障害年金
又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため幼稚園等に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
四
障害補償年金
★挿入★
又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
四
障害補償年金
、複数事業労働者障害年金
又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
五
障害補償年金
★挿入★
又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
五
障害補償年金
、複数事業労働者障害年金
又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
六
傷病補償年金
★挿入★
又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
六
傷病補償年金
、複数事業労働者傷病年金
又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
七
その他前各号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
七
その他前各号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2
労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額一万二千円とする。
2
労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額一万二千円とする。
3
前二項に定めるもののほか、労災就労保育援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
3
前二項に定めるもののほか、労災就労保育援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(長期家族介護者援護金)
(長期家族介護者援護金)
第三十六条
長期家族介護者援護金は、別表第一の障害等級第一級若しくは第二級の障害補償年金
★挿入★
若しくは障害年金又は別表第二の傷病等級第一級若しくは第二級の傷病補償年金
★挿入★
若しくは傷病年金を受けていた期間が十年以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。
第三十六条
長期家族介護者援護金は、別表第一の障害等級第一級若しくは第二級の障害補償年金
、複数事業労働者障害年金
若しくは障害年金又は別表第二の傷病等級第一級若しくは第二級の傷病補償年金
、複数事業労働者傷病年金
若しくは傷病年金を受けていた期間が十年以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。
2
長期家族介護者援護金の額は、百万円とする。ただし、長期家族介護者援護金の支給を受けることができる遺族が二人以上の場合には、百万円をその数で除して得た額とする。
2
長期家族介護者援護金の額は、百万円とする。ただし、長期家族介護者援護金の支給を受けることができる遺族が二人以上の場合には、百万円をその数で除して得た額とする。
3
前二項に定めるもののほか、長期家族介護者援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
3
前二項に定めるもののほか、長期家族介護者援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
第四十六条の二十
法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、三千五百円、四千円、五千円、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、一万六千円、一万八千円、二万円、二万二千円、二万四千円及び二万五千円のうちから定める。
第四十六条の二十
法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、三千五百円、四千円、五千円、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、一万六千円、一万八千円、二万円、二万二千円、二万四千円及び二万五千円のうちから定める。
2
前項に規定する者に関し支給する休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項及び法第八条の五の規定の例による。
2
前項に規定する者に関し支給する休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項及び法第八条の五の規定の例による。
★新設★
3
前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、第一号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二の規定の例により、第二号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項の規定の例により、当該算出により算定した給付基礎日額に相当する額を合算し、法第八条の五の規定の例による。
一
第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。)
二
第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項に規定する者に関し支給する年金たる保険給付又は障害補償一時金、遺族補償一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)及び法第八条の五の規定の例による。
4
第一項に規定する者に関し支給する年金たる保険給付又は障害補償一時金、遺族補償一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)及び法第八条の五の規定の例による。
★新設★
5
前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する年金たる保険給付、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、第一号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三の規定の例により、第二号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定の例により、当該算出により算定した給付基礎日額に相当する額を合算し、法第八条の五の規定の例による。
一
第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。)
二
第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項に規定する者に関し支給する葬祭料又は葬祭給付の額に係る第十七条(第十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十七条中「法第八条の四」とあるのは、「
第四十六条の二十第三項
」とする。
6
第一項に規定する者に関し支給する葬祭料又は葬祭給付の額に係る第十七条(第十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十七条中「法第八条の四」とあるのは、「
第四十六条の二十第四項
」とする。
★新設★
7
前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する葬祭料、複数事業労働者葬祭給付又は葬祭給付の額に係る第十七条(第十八条の三の十三及び第十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十七条中「三十一万五千円に給付基礎日額」とあるのは「三十一万五千円に給付基礎日額(第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。)及び第四十六条の二十第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第四十六条の二十第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)の合算額)」と、「法第八条の四」とあるのは「第四十六条の二十第五項」と、「六十日分)とする」とあるのは「六十日分)とし、法第八条の五の規定の例による」とする。
★新設★
8
第一項に規定する者のうち複数事業労働者の給付基礎日額について、前各項の規定によることが適当でないと認められる場合には、前各項の規定にかかわらず、当該給付基礎日額を厚生労働省労働基準局長が定めるものとする。
★9に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
所轄都道府県労働局長は、第一項の給付基礎日額を定めるに当たり、特に必要があると認めるときは、法第三十四条第一項の申請をした事業主から、法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の所得を証明することができる書類、当該事業に使用される労働者の賃金の額を証明することができる書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。
9
所轄都道府県労働局長は、第一項の給付基礎日額を定めるに当たり、特に必要があると認めるときは、法第三十四条第一項の申請をした事業主から、法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の所得を証明することができる書類、当該事業に使用される労働者の賃金の額を証明することができる書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。
★10に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
所轄都道府県労働局長は、第一項の給付基礎日額を定めたときは、法第三十四条第一項の承認を受けた事業主に通知するものとする。
10
所轄都道府県労働局長は、第一項の給付基礎日額を定めたときは、法第三十四条第一項の承認を受けた事業主に通知するものとする。
(昭四〇労令一八・追加、昭四五労令二・昭四七労令九・昭四九労令六・昭五二労令六・昭五二労令二〇・昭五三労令二六・昭五五労令一五・昭五八労令一〇・昭六〇労令四・平二労令一七・平二労令二四・平五労令五・平七労令五・平一二労令二・平一三厚労令三一・平二五厚労令九四・一部改正)
(昭四〇労令一八・追加、昭四五労令二・昭四七労令九・昭四九労令六・昭五二労令六・昭五二労令二〇・昭五三労令二六・昭五五労令一五・昭五八労令一〇・昭六〇労令四・平二労令一七・平二労令二四・平五労令五・平七労令五・平一二労令二・平一三厚労令三一・平二五厚労令九四・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
第四十六条の二十四
第四十六条の二十の規定は、法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、
第四十六条の二十第四項
中「
第四十六条の二十第三項
」とあるのは「第四十六条の二十四において準用する
第四十六条の二十第三項
」と、
同条第五項
中「当該事業に使用される労働者の賃金」とあるのは「当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金」と読み替えるものとする。
第四十六条の二十四
第四十六条の二十の規定は、法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、
第四十六条の二十第三項第一号、第五項第一号及び第七項中「第一号及び第二号」とあるのは「第三号から第五号まで」と、同条第六項
中「
第四十六条の二十第四項
」とあるのは「第四十六条の二十四において準用する
第四十六条の二十第四項
」と、
同条第九項
中「当該事業に使用される労働者の賃金」とあるのは「当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金」と読み替えるものとする。
(昭四〇労令一八・追加、昭四七労令九・昭五八労令一〇・平二労令一七・平二労令二四・平一三厚労令三一・一部改正)
(昭四〇労令一八・追加、昭四七労令九・昭五八労令一〇・平二労令一七・平二労令二四・平一三厚労令三一・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
第四十六条の二十五の三
第四十六条の二十の規定は法第三十三条第六号及び第七号に掲げる者の給付基礎日額について、第四十六条の二十一の規定は法第三十六条第二項において準用する法第三十四条第二項の政府の承認の申請について、第四十六条の二十二の規定は法第三十六条第二項において準用する法第三十四条第三項の規定による法第三十六条第一項の承認の取消しについて準用する。この場合において、
第四十六条の二十第四項
中「
第四十六条の二十第三項
」とあるのは「第四十六条の二十五の三において準用する
第四十六条の二十第三項
」と、
同条第五項
中「法第三十四条第一項の申請をした事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の申請をした団体又は事業主」と、
同条第六項
中「法第三十四条第一項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の承認を受けた団体又は事業主」と、第四十六条の二十二中「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と読み替えるものとする。
第四十六条の二十五の三
第四十六条の二十の規定は法第三十三条第六号及び第七号に掲げる者の給付基礎日額について、第四十六条の二十一の規定は法第三十六条第二項において準用する法第三十四条第二項の政府の承認の申請について、第四十六条の二十二の規定は法第三十六条第二項において準用する法第三十四条第三項の規定による法第三十六条第一項の承認の取消しについて準用する。この場合において、
第四十六条の二十第三項第一号、第五項第一号及び第七項中「第一号及び第二号」とあるのは「第六号及び第七号」と、同条第六項
中「
第四十六条の二十第四項
」とあるのは「第四十六条の二十五の三において準用する
第四十六条の二十第四項
」と、
同条第九項
中「法第三十四条第一項の申請をした事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の申請をした団体又は事業主」と、
同条第十項
中「法第三十四条第一項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の承認を受けた団体又は事業主」と、第四十六条の二十二中「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と読み替えるものとする。
(昭五二労令六・追加、昭五三労令二六・昭五八労令一〇・平二労令一七・平二労令二四・平一三厚労令三一・一部改正)
(昭五二労令六・追加、昭五三労令二六・昭五八労令一〇・平二労令一七・平二労令二四・平一三厚労令三一・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(特別加入者に係る業務災害
★挿入★
及び通勤災害の認定)
(特別加入者に係る業務災害
、複数業務要因災害
及び通勤災害の認定)
第四十六条の二十六
法第三十三条各号に掲げる者に係る業務災害
★挿入★
及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
第四十六条の二十六
法第三十三条各号に掲げる者に係る業務災害
、複数業務要因災害
及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
(昭四〇労令一八・追加、昭四七労令九・一部改正・旧第四六条の二七繰上、昭五二労令六・平一二労令四一・平一三厚労令三一・一部改正)
(昭四〇労令一八・追加、昭四七労令九・一部改正・旧第四六条の二七繰上、昭五二労令六・平一二労令四一・平一三厚労令三一・令二厚労令一四一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(特別加入者に係る保険給付の請求等)
(特別加入者に係る保険給付の請求等)
第四十六条の二十七
法第三十三条各号に掲げる者の業務災害について保険給付を受けようとする者については、第十二条第二項及び第四項、第十二条の二第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十三条第一項第五号及び同条第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十四条の二第一項第五号及び同条第二項、第十五条の二第一項第六号及び同条第二項、第十六条第一項第三号ニ及び同条第二項並びに第十七条の二第一項第六号及び同条第二項の規定は、適用しない。
第四十六条の二十七
法第三十三条各号に掲げる者の業務災害について保険給付を受けようとする者については、第十二条第二項及び第四項、第十二条の二第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十三条第一項第五号及び同条第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十四条の二第一項第五号及び同条第二項、第十五条の二第一項第六号及び同条第二項、第十六条第一項第三号ニ及び同条第二項並びに第十七条の二第一項第六号及び同条第二項の規定は、適用しない。
2
前項の保険給付を受けようとする者は、第十二条第一項若しくは第三項、第十二条の二第一項、第十三条第一項、第十四条の二第一項、第十五条の二第一項、第十六条第一項又は第十七条の二第一項の請求書又は届書を所轄労働基準監督署長に提出するときは、当該請求書又は届書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を、当該請求書又は届書に添えなければならない。
2
前項の保険給付を受けようとする者は、第十二条第一項若しくは第三項、第十二条の二第一項、第十三条第一項、第十四条の二第一項、第十五条の二第一項、第十六条第一項又は第十七条の二第一項の請求書又は届書を所轄労働基準監督署長に提出するときは、当該請求書又は届書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を、当該請求書又は届書に添えなければならない。
★新設★
3
法第三十三条各号に掲げる者の複数業務要因災害について保険給付を受けようとする者については、第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第二項及び第四項、第十八条の三の九において準用する第十三条第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の三の十第二項において準用する第十四条の二第二項、第十八条の三の十一第一項において準用する第十五条の二第二項、第十八条の三の十二において準用する第十六条第二項並びに第十八条の三の十四において準用する第十七条の二第二項の規定は、適用しない。
★新設★
4
第二項の規定は、第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第一項若しくは第三項、第十八条の三の八第一項において準用する第十二条の二第一項、第十八条の三の九において準用する第十三条第一項、第十八条の三の十第二項において準用する第十四条の二第一項、第十八条の三の十一第一項において準用する第十五条の二第一項、第十八条の三の十二において準用する第十六条第一項又は第十八条の三の十四において準用する第十七条の二第一項の請求書又は届書を提出するときについて準用する。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第三十三条各号に掲げる者(第四十六条の二十二の二に規定する者を除く。)の通勤災害について保険給付を受けようとする者については、第十八条の七第一項中「第十三条第一項各号」とあるのは「第十三条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項」と、「及び」とあるのは「並びに」と、第十八条の八第二項中「第十四条の二第一項各号に掲げる事項(第七号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)及び」とあるのは「第十四条の二第一項第一号から第四号まで及び第五号の二から第七号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)並びに」とし、第十八条の九第二項中「第十五条の二第一項各号に掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)及び」とあるのは「第十五条の二第一項第一号から第五号まで及び第六号の二から第八号までに掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)並びに」と、第十八条の十第一項中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、第十八条の十二第一項中「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号から第五号まで」と読み替えてこれらの規定を適用し、
第十八条の五第二項
において準用する
第十二条第二項及び第四項
、
第十八条の六第二項において準用する第十二条の二第二項
(事業主の証明に関する部分に限る。)、
第十八条の七第二項において準用する第十三条第二項
(事業主の証明に関する部分に限る。)、
第十八条の八第三項において準用する第十四条の二第二項
、
第十八条の九第三項において準用する第十五条の二第二項
、
第十八条の十第二項において準用する第十六条第二項並びに第十八条の十二第二項において準用する第十七条の二第二項
の規定は適用しない。
5
法第三十三条各号に掲げる者(第四十六条の二十二の二に規定する者を除く。)の通勤災害について保険給付を受けようとする者については、第十八条の七第一項中「第十三条第一項各号」とあるのは「第十三条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項」と、「及び」とあるのは「並びに」と、第十八条の八第二項中「第十四条の二第一項各号に掲げる事項(第七号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)及び」とあるのは「第十四条の二第一項第一号から第四号まで及び第五号の二から第七号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)並びに」とし、第十八条の九第二項中「第十五条の二第一項各号に掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)及び」とあるのは「第十五条の二第一項第一号から第五号まで及び第六号の二から第八号までに掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)並びに」と、第十八条の十第一項中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、第十八条の十二第一項中「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号から第五号まで」と読み替えてこれらの規定を適用し、
第十八条の五第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、同条第三項
において準用する
第十二条第四項
、
第十八条の六第二項
(事業主の証明に関する部分に限る。)、
第十八条の七第二項
(事業主の証明に関する部分に限る。)、
第十八条の八第三項(事業主の証明に関する部分に限る。)
、
第十八条の九第三項(事業主の証明に関する部分に限る。)
、
第十八条の十第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)及び第十八条の十二第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)
の規定は適用しない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項の規定は、第十八条の五第一項、
同条第二項
において準用する第十二条第三項、第十八条の六第一項、第十八条の七第一項、第十八条の八第二項、第十八条の九第二項、第十八条の十第一項又は第十八条の十二第一項の請求書又は届書を提出するときについて準用する。
6
第二項の規定は、第十八条の五第一項、
同条第三項
において準用する第十二条第三項、第十八条の六第一項、第十八条の七第一項、第十八条の八第二項、第十八条の九第二項、第十八条の十第一項又は第十八条の十二第一項の請求書又は届書を提出するときについて準用する。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の業務災害
★挿入★
又は通勤災害について保険給付を受けようとする者は、第二項
★挿入★
及び前項の請求書又は届書を法第三十六条第一項の承認を受けた団体又は事業主を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
7
法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の業務災害
、複数業務要因災害
又は通勤災害について保険給付を受けようとする者は、第二項
、第四項
及び前項の請求書又は届書を法第三十六条第一項の承認を受けた団体又は事業主を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
所轄労働基準監督署長は、第二項の規定(第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)により提出された書類その他の資料のうち、返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
8
所轄労働基準監督署長は、第二項の規定(第四項
及び第六項
において準用する場合を含む。)により提出された書類その他の資料のうち、返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
(昭四一労令二・全改、昭四七労令九・一部改正・旧第四六条の二八繰上、昭四九労令二九・昭五二労令六・昭六二労令一一・平一三厚労令三一・一部改正)
(昭四一労令二・全改、昭四七労令九・一部改正・旧第四六条の二八繰上、昭四九労令二九・昭五二労令六・昭六二労令一一・平一三厚労令三一・令二厚労令一四一・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第四号3の規定は昭和三十年十月一日から、第二十九条の規定は昭和三十一年一月一日から適用する。
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第四号3の規定は昭和三十年十月一日から、第二十九条の規定は昭和三十一年一月一日から適用する。
(経過措置)
(経過措置)
2
労働者災害補償保険法施行規則(昭和二十二年労働省令第一号)(以下「旧省令」という。)第二条第二項の規定により提出した届書は、第二条第二項の規定により提出した届書とみなす。
2
労働者災害補償保険法施行規則(昭和二十二年労働省令第一号)(以下「旧省令」という。)第二条第二項の規定により提出した届書は、第二条第二項の規定により提出した届書とみなす。
3
旧省令第十五条の規定により提出した申請書は、第四条第一項の規定により提出した申込書とみなす。
3
旧省令第十五条の規定により提出した申請書は、第四条第一項の規定により提出した申込書とみなす。
4
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百三十一号)(以下「改正法」という。)附則第四項に該当する事業についての保険加入者(保険加入者に事故がある場合には、その者にかわるべき者)は、その漁船の存否が分らなくなつた日、事故発生の状況及びその漁船に乗り組んでいた労働者の氏名を、この省令の施行後、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
4
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百三十一号)(以下「改正法」という。)附則第四項に該当する事業についての保険加入者(保険加入者に事故がある場合には、その者にかわるべき者)は、その漁船の存否が分らなくなつた日、事故発生の状況及びその漁船に乗り組んでいた労働者の氏名を、この省令の施行後、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
5
旧省令第十六条第一項の規定により提出した申請書は、第八条第一項及び第二項の規定により提出した申込書とみなす。
5
旧省令第十六条第一項の規定により提出した申請書は、第八条第一項及び第二項の規定により提出した申込書とみなす。
6
旧省令第十条第一項の規定により提出した請求書は、それぞれその請求書に対応する第九条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第十九条第三項の規定により提出した請求書とみなす。
6
旧省令第十条第一項の規定により提出した請求書は、それぞれその請求書に対応する第九条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第十九条第三項の規定により提出した請求書とみなす。
7
旧省令第五条第一項の規定により指定された病院又は診療所(法第二十三条の保険施設として設置された病院又は診療所を除く。)は、第十一条第一項の規定により指定された病院又は診療所とみなす。
7
旧省令第五条第一項の規定により指定された病院又は診療所(法第二十三条の保険施設として設置された病院又は診療所を除く。)は、第十一条第一項の規定により指定された病院又は診療所とみなす。
8
旧省令第十条第一項ただし書の規定により提出した証明書は、第十二条第一項の規定により提出した請求書とみなす。
8
旧省令第十条第一項ただし書の規定により提出した証明書は、第十二条第一項の規定により提出した請求書とみなす。
9
旧省令第十条第二項の規定により添えて提出した証明書は、第十三条第三項の規定により添えて提出した証明書とみなす。
9
旧省令第十条第二項の規定により添えて提出した証明書は、第十三条第三項の規定により添えて提出した証明書とみなす。
10
この省令施行の際現に旧省令第九条第一項の規定により分割して支給されている第一級から第十級までの障害補償費、遺族補償費及び打切補償費の支給については、なお従前の例による。
10
この省令施行の際現に旧省令第九条第一項の規定により分割して支給されている第一級から第十級までの障害補償費、遺族補償費及び打切補償費の支給については、なお従前の例による。
11
旧省令第二十三条第一項の規定に基く告示は、第二十七条第一項の規定に基く告示とみなす。
11
旧省令第二十三条第一項の規定に基く告示は、第二十七条第一項の規定に基く告示とみなす。
12
旧省令第二十三条の二第二項の規定に基く告示は、第三十条第二項の規定に基く告示とみなす。
12
旧省令第二十三条の二第二項の規定に基く告示は、第三十条第二項の規定に基く告示とみなす。
13
旧省令第十八条第五項の規定による申出は、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による申請とみなす。
13
旧省令第十八条第五項の規定による申出は、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による申請とみなす。
14
障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害補償費及び遺族補償費並びに障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害給付及び労働者が長期傷病者補償の開始後五年以内に死亡した場合に行なう遺族給付は、当分の間、第二十条第一項の規定にかかわらず、保険給付を受けるべき者が申し出た場合には、法第十二条第一項第三号若しくは第四号又は法第十二条の五第一項の規定による額を一時に支給する。
14
障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害補償費及び遺族補償費並びに障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害給付及び労働者が長期傷病者補償の開始後五年以内に死亡した場合に行なう遺族給付は、当分の間、第二十条第一項の規定にかかわらず、保険給付を受けるべき者が申し出た場合には、法第十二条第一項第三号若しくは第四号又は法第十二条の五第一項の規定による額を一時に支給する。
(昭三五労令五・全改)
(昭三五労令五・全改)
15
法第二十七条に規定する保険給付の額と保険料の額との割合の計算については、第二十九条の規定の適用されるまでの間は、旧省令第二十三条の三の規定の例による。
15
法第二十七条に規定する保険給付の額と保険料の額との割合の計算については、第二十九条の規定の適用されるまでの間は、旧省令第二十三条の三の規定の例による。
(改正法附則第九項ただし書の適用を受ける事業についての報告の特例)
(改正法附則第九項ただし書の適用を受ける事業についての報告の特例)
16
改正法附則第九項ただし書の適用を受ける事業についての保険加入者は、法第三十条第一項の規定による確定保険料の報告をする際に、昭和三十年九月一日から保険関係が消滅した日までに使用したすべての労働者に支払つた賃金総額(第二十五条第一項の規定の適用を受ける事業については、同条の規定による請負金額に昭和三十年九月一日から保険関係が消滅した日までの期間とその事業の全期間との割合を乗じて得た額)を併せて報告しなければならない。
16
改正法附則第九項ただし書の適用を受ける事業についての保険加入者は、法第三十条第一項の規定による確定保険料の報告をする際に、昭和三十年九月一日から保険関係が消滅した日までに使用したすべての労働者に支払つた賃金総額(第二十五条第一項の規定の適用を受ける事業については、同条の規定による請負金額に昭和三十年九月一日から保険関係が消滅した日までの期間とその事業の全期間との割合を乗じて得た額)を併せて報告しなければならない。
(法第五十八条第一項の障害補償年金の額等)
(法第五十八条第一項の障害補償年金の額等)
17
法第五十八条第一項の当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害補償年金の額は、その現に支給された額に同項の当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額(第九条の五の平均給与額をいう。以下同じ。)を当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
17
法第五十八条第一項の当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害補償年金の額は、その現に支給された額に同項の当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額(第九条の五の平均給与額をいう。以下同じ。)を当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(平二労令一七・追加、平二労令二四・平一二労令四一・一部改正)
(平二労令一七・追加、平二労令二四・平一二労令四一・一部改正)
18
法第五十八条第一項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合における同項の障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
18
法第五十八条第一項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合における同項の障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正)
19
法第五十八条第一項の当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合における同項の下欄に掲げる額は、同項の表の給付基礎日額を障害補償一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額と、同項の当該死亡した日の属する月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したとき(
第四十六条の二十第三項
(第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)の規定により法第八条の四において準用する法第八条の三第一項及び法第八条の五の規定の例によることとされる場合を含む。附則第二十四項、附則第二十五項及び附則第三十一項において同じ。)に得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額として算定して得られる額とする。
19
法第五十八条第一項の当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合における同項の下欄に掲げる額は、同項の表の給付基礎日額を障害補償一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額と、同項の当該死亡した日の属する月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したとき(
第四十六条の二十第四項
(第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)の規定により法第八条の四において準用する法第八条の三第一項及び法第八条の五の規定の例によることとされる場合を含む。附則第二十四項、附則第二十五項及び附則第三十一項において同じ。)に得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額として算定して得られる額とする。
(平二労令一七・追加、平二労令二四・一部改正)
(平二労令一七・追加、平二労令二四・令二厚労令一四一・一部改正)
(加重障害の場合の障害補償年金差額一時金の額)
(加重障害の場合の障害補償年金差額一時金の額)
20
既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重後の障害等級」という。)に応ずる障害補償給付が障害補償年金である場合に限る。附則第二十五項及び附則第二十八項において「加重障害の場合」という。)における当該事由に係る障害補償年金差額一時金の額は、加重後の障害等級に応ずる法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(前項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額。以下この項において「下欄の額」という。)から既にあつた身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重前の障害等級」という。)に応ずる下欄の額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる下欄の額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、当該事由に関し支給された障害補償年金の額(附則第十七項の障害補償年金にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)及び障害補償年金前払一時金の額(附則第十八項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)を差し引いた額による。
20
既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重後の障害等級」という。)に応ずる障害補償給付が障害補償年金である場合に限る。附則第二十五項及び附則第二十八項において「加重障害の場合」という。)における当該事由に係る障害補償年金差額一時金の額は、加重後の障害等級に応ずる法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(前項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額。以下この項において「下欄の額」という。)から既にあつた身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重前の障害等級」という。)に応ずる下欄の額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる下欄の額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、当該事由に関し支給された障害補償年金の額(附則第十七項の障害補償年金にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)及び障害補償年金前払一時金の額(附則第十八項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)を差し引いた額による。
(昭五六労令三六・追加、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第一七項繰下、平二労令二四・一部改正)
(昭五六労令三六・追加、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第一七項繰下、平二労令二四・一部改正)
(障害補償年金差額一時金の請求等)
(障害補償年金差額一時金の請求等)
21
障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
21
障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
二
請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
二
請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第一八項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第一八項繰下)
22
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
22
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
一
請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
二
請求人が死亡した労働者と生計を同じくしていた者であるときは、その事実を証明することができる書類
二
請求人が死亡した労働者と生計を同じくしていた者であるときは、その事実を証明することができる書類
三
請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
三
請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第一九項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第一九項繰下)
23
第十五条の五の規定は、障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
23
第十五条の五の規定は、障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二〇項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二〇項繰下)
(障害補償年金前払一時金の額)
(障害補償年金前払一時金の額)
24
障害補償年金前払一時金の額は、次の表の上欄に掲げる障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額。次項において同じ。)とする。
24
障害補償年金前払一時金の額は、次の表の上欄に掲げる障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額。次項において同じ。)とする。
障害等級
額
第一級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分、一、二〇〇日分又は一、三四〇日分
第二級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、一九〇日分
第三級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、〇五〇日分
第四級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分又は九二〇日分
第五級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は七九〇日分
第六級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は六七〇日分
第七級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分又は五六〇日分
障害等級
額
第一級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分、一、二〇〇日分又は一、三四〇日分
第二級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、一九〇日分
第三級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、〇五〇日分
第四級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分又は九二〇日分
第五級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は七九〇日分
第六級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は六七〇日分
第七級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分又は五六〇日分
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二一項繰下、平二労令二四・一部改正)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二一項繰下、平二労令二四・一部改正)
25
加重障害の場合における当該事由に係る障害補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、加重後の障害等級に応ずる同項の表の下欄に掲げる額の最高額(以下この項及び附則第二十八項において「最高額」という。)から加重前の障害等級に応ずる最高額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる最高額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額とする。以下「加重障害に係る前払最高限度額」という。)又は給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分、千日分若しくは千二百日分のうち加重障害に係る前払最高限度額に満たない額による。
25
加重障害の場合における当該事由に係る障害補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、加重後の障害等級に応ずる同項の表の下欄に掲げる額の最高額(以下この項及び附則第二十八項において「最高額」という。)から加重前の障害等級に応ずる最高額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる最高額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額とする。以下「加重障害に係る前払最高限度額」という。)又は給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分、千日分若しくは千二百日分のうち加重障害に係る前払最高限度額に満たない額による。
(昭五六労令三六・追加、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第二二項繰下、平二労令二四・一部改正)
(昭五六労令三六・追加、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第二二項繰下、平二労令二四・一部改正)
(障害補償年金前払一時金の請求等)
(障害補償年金前払一時金の請求等)
26
障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。
26
障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二三項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二三項繰下)
27
障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、一回に限り行うことができる。
27
障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、一回に限り行うことができる。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二四項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二四項繰下)
28
障害補償年金前払一時金の請求は、支給を受けようとする額を所轄労働基準監督署長に示して行わなければならない。この場合において、当該請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われるものであるときは、当該請求に係る額は、最高額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)から既に支給を受けた障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給される月の翌月に支払われることとなる障害補償年金の額を含む。)の合計額を減じた額を超えてはならない。
28
障害補償年金前払一時金の請求は、支給を受けようとする額を所轄労働基準監督署長に示して行わなければならない。この場合において、当該請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われるものであるときは、当該請求に係る額は、最高額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)から既に支給を受けた障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給される月の翌月に支払われることとなる障害補償年金の額を含む。)の合計額を減じた額を超えてはならない。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二五項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二五項繰下)
29
障害補償年金前払一時金は、その請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われる場合は、一月、三月、五月、七月、九月又は十一月のうち当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給する。
29
障害補償年金前払一時金は、その請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われる場合は、一月、三月、五月、七月、九月又は十一月のうち当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給する。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二六項繰下、平八労令三一・一部改正)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二六項繰下、平八労令三一・一部改正)
(障害補償年金の支給停止期間)
(障害補償年金の支給停止期間)
30
法第五十九条第三項の規定により障害補償年金の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間とする。
30
法第五十九条第三項の規定により障害補償年金の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間とする。
一
障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき障害補償年金の額
一
障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき障害補償年金の額
二
障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を、法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
二
障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を、法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二七項繰下、令二厚労令七〇・一部改正)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二七項繰下、令二厚労令七〇・一部改正)
(遺族補償年金前払一時金の額)
(遺族補償年金前払一時金の額)
31
遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第六十条第一項の遺族補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金と、当該遺族補償年金を受ける権利が生じた月を遺族補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。
31
遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第六十条第一項の遺族補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金と、当該遺族補償年金を受ける権利が生じた月を遺族補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・旧第一七項繰下、平二労令一七・一部改正・旧第二八項繰下、平二労令二四・一部改正)
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・旧第一七項繰下、平二労令一七・一部改正・旧第二八項繰下、平二労令二四・一部改正)
(法第六十条第四項の遺族補償年金前払一時金の額)
(法第六十条第四項の遺族補償年金前払一時金の額)
32
法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
32
法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正)
(遺族補償年金前払一時金の請求等)
(遺族補償年金前払一時金の請求等)
33
附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族補償年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金が支給されることとした場合における当該遺族補償一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
33
附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族補償年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金が支給されることとした場合における当該遺族補償一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第二九項繰下)
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第二九項繰下)
(遺族補償年金の支給停止期間)
(遺族補償年金の支給停止期間)
34
附則第三十項の規定は、法第六十条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。
34
附則第三十項の規定は、法第六十条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三〇項繰下)
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三〇項繰下)
★新設★
(複数事業労働者障害年金差額一時金の請求等)
35
複数事業労働者障害年金差額一時金の支給を受けようとする者は、附則第二十二項各号に掲げる書類を添えて、附則第二十一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(令二厚労令一四一・追加)
★新設★
36
第十五条の五の規定は複数事業労働者障害年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について、附則第十七項の規定は法第六十条の二第一項の複数事業労働者障害年金の額の算定について、附則第十八項の規定は法第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金に係る複数事業労働者障害年金前払一時金の額の算定について、附則第十九項の規定は法第六十条の二第一項の下欄に掲げる額の算定について、附則第二十項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が複数事業労働者障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る複数事業労働者障害年金差額一時金の額の算定の場合について準用する。この場合において、附則第十七項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十条の二第一項」と、「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、附則第十八項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十条の二第一項」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「複数事業労働者障害年金前払一時金」と、附則第十九項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十条の二第一項」と、「同項の表」とあるのは「法第五十八条第一項の表」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と、附則第二十項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
★新設★
(複数事業労働者障害年金前払一時金の額)
37
複数事業労働者障害年金前払一時金の額に係る附則第二十四項の規定の適用については、同項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十条の三第一項」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
★新設★
(複数事業労働者障害年金前払一時金の請求等)
38
附則第二十五項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる複数事業労働者障害給付が複数事業労働者障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る複数事業労働者障害年金前払一時金の額の算定について、附則第二十六項から第二十九項までの規定は複数事業労働者障害年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十五項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十条の三第一項」と、附則第二十六項及び第二十七項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、附則第二十八項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十八項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、附則第二十九項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十八項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
★新設★
(複数事業労働者障害年金の支給停止期間)
39
附則第三十項の規定は、法第六十条の三第三項において読み替えて準用する法第五十九条第三項の規定により複数事業労働者障害年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金」とあるのは、「複数事業労働者障害年金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
★新設★
(複数事業労働者遺族年金前払一時金の額)
40
複数事業労働者遺族年金前払一時金の額に係る附則第三十一項の規定の適用については、同項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「法第六十条第一項」とあるのは「法第六十条の四第一項」と、「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
★新設★
(複数事業労働者遺族年金前払一時金の請求等)
41
附則第二十六項から第二十九項までの規定は、複数事業労働者遺族年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項及び第二十七項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、附則第二十八項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十一項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、附則第二十九項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十一項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
★新設★
(複数事業労働者遺族年金の支給停止期間)
42
附則第三十項の規定は、法第六十条の四第四項において準用する法第六十条第三項の規定により複数事業労働者遺族年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金」とあるのは、「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
★新設★
(読み替えられた法第十六条の六第一項第二号の複数事業労働者遺族年金前払一時金の額)
43
附則第三十二項の規定は、法第六十条の四第三項の複数事業労働者遺族年金前払一時金の額について準用する。この場合において、附則第三十二項中「法第六十条第四項」とあるのは「法第六十条の四第三項」と、「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
★44に移動しました★
★旧35から移動しました★
(障害年金差額一時金の請求等)
(障害年金差額一時金の請求等)
35
障害年金差額一時金の支給を受けようとする者は、附則第二十二項各号に掲げる書類を添えて、附則第二十一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
44
障害年金差額一時金の支給を受けようとする者は、附則第二十二項各号に掲げる書類を添えて、附則第二十一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三一項繰下)
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三一項繰下、令二厚労令一四一・旧附則第三五項繰下)
★45に移動しました★
★旧36から移動しました★
36
第十五条の五の規定は障害年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について、附則第十七項の規定は法第六十一条第一項の当該障害年金の額の算定について、附則第十八項の規定は同条第一項の当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第十九項の規定は同条第一項の下欄に掲げる額の算定について、附則第二十項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金差額一時金の額の算定の場合について準用する。この場合において、附則第十七項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第十八項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と、附則第十九項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、附則第二十項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
45
第十五条の五の規定は障害年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について、附則第十七項の規定は法第六十一条第一項の当該障害年金の額の算定について、附則第十八項の規定は同条第一項の当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第十九項の規定は同条第一項の下欄に掲げる額の算定について、附則第二十項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金差額一時金の額の算定の場合について準用する。この場合において、附則第十七項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第十八項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と、附則第十九項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、附則第二十項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第三二項繰下)
(昭五六労令三六・全改、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第三二項繰下、令二厚労令一四一・旧附則第三六項繰下)
★46に移動しました★
★旧37から移動しました★
(障害年金前払一時金の額)
(障害年金前払一時金の額)
37
障害年金前払一時金の額に係る附則第二十四項の規定の適用については、同項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十二条第一項」とする。
46
障害年金前払一時金の額に係る附則第二十四項の規定の適用については、同項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十二条第一項」とする。
(平二労令一七・追加)
(平二労令一七・追加、令二厚労令一四一・旧附則第三七項繰下)
★47に移動しました★
★旧38から移動しました★
(障害年金前払一時金の請求等)
(障害年金前払一時金の請求等)
38
附則第二十五項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第二十六項から第二十九項までの規定は障害年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十五項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十二条第一項」と、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「
附則第三十八項
において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「
附則第三十八項
において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
47
附則第二十五項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第二十六項から第二十九項までの規定は障害年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十五項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十二条第一項」と、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「
附則第四十七項
において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「
附則第四十七項
において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第三三項繰下)
(昭五六労令三六・全改、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第三三項繰下、令二厚労令一四一・一部改正・旧附則第三八項繰下)
★48に移動しました★
★旧39から移動しました★
(障害年金の支給停止期間)
(障害年金の支給停止期間)
39
附則第三十項の規定は、法第六十二条第三項において読み替えて準用する法第五十九条第三項の規定により障害年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
48
附則第三十項の規定は、法第六十二条第三項において読み替えて準用する法第五十九条第三項の規定により障害年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三四項繰下)
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三四項繰下、令二厚労令一四一・旧附則第三九項繰下)
★49に移動しました★
★旧40から移動しました★
(遺族年金前払一時金の額)
(遺族年金前払一時金の額)
40
遺族年金前払一時金の額に係る附則第三十一項の規定の適用については、同項中「法第六十条第一項」とあるのは「法第六十三条第一項」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。
49
遺族年金前払一時金の額に係る附則第三十一項の規定の適用については、同項中「法第六十条第一項」とあるのは「法第六十三条第一項」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。
(平二労令一七・追加)
(平二労令一七・追加、令二厚労令一四一・旧附則第四〇項繰下)
★50に移動しました★
★旧41から移動しました★
(遺族年金前払一時金の請求等)
(遺族年金前払一時金の請求等)
41
附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「
附則第四十一項
において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する法第十六条の六第一項第一号の遺族一時金が支給されることとした場合における当該遺族一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「
附則第四十一項
において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
50
附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「
附則第五十項
において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する法第十六条の六第一項第一号の遺族一時金が支給されることとした場合における当該遺族一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「
附則第五十項
において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第三五項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第三五項繰下、令二厚労令一四一・一部改正・旧附則第四一項繰下)
★51に移動しました★
★旧42から移動しました★
(遺族年金の支給停止期間)
(遺族年金の支給停止期間)
42
附則第三十項の規定は、法第六十三条第三項において読み替えて準用する法第六十条第三項の規定により遺族年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「遺族年金前払一時金」と読み替えるものとする。
51
附則第三十項の規定は、法第六十三条第三項において読み替えて準用する法第六十条第三項の規定により遺族年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「遺族年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・一部改正・旧第二四項繰下、平二労令一七・一部改正・旧第三六項繰下)
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・一部改正・旧第二四項繰下、平二労令一七・一部改正・旧第三六項繰下、令二厚労令一四一・旧附則第四二項繰下)
★52に移動しました★
★旧43から移動しました★
(読み替えられた法第十六条の六第一項第二号の遺族年金前払一時金の額)
(読み替えられた法第十六条の六第一項第二号の遺族年金前払一時金の額)
43
附則第三十二項の規定は、法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項の遺族年金前払一時金の額について準用する。この場合において、附則第三十二項中「法第六十条第四項」とあるのは、「法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項」と読み替えるものとする。
52
附則第三十二項の規定は、法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項の遺族年金前払一時金の額について準用する。この場合において、附則第三十二項中「法第六十条第四項」とあるのは、「法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項」と読み替えるものとする。
(平二労令一七・追加)
(平二労令一七・追加、令二厚労令一四一・旧附則第四三項繰下)
★53に移動しました★
★旧44から移動しました★
(法第六十四条第二項第一号の年金給付)
(法第六十四条第二項第一号の年金給付)
44
法第六十四条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金給付の最高限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。
53
法第六十四条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金給付の最高限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。
一
年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき年金給付の額
一
年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき年金給付の額
二
年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき年金給付の額を、法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
二
年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき年金給付の額を、法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四三項繰下、令二厚労令七〇・一部改正)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四三項繰下、令二厚労令七〇・一部改正、令二厚労令一四一・旧附則第四四項繰下)
★54に移動しました★
★旧45から移動しました★
(事業主から受けた損害賠償についての届出等)
(事業主から受けた損害賠償についての届出等)
45
労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつて
てん補される
損害を
てん補する
部分に限る。)を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
54
労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつて
填補される
損害を
填補する
部分に限る。)を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
損害賠償を受けた者の氏名、住所及び労働者との関係
二
損害賠償を受けた者の氏名、住所及び労働者との関係
三
事業の名称及び事業場の所在地
三
事業の名称及び事業場の所在地
四
損害賠償の受領額及びその受領状況
四
損害賠償の受領額及びその受領状況
五
前各号に掲げるもののほか、法第六十四条第二項の規定により行われる保険給付の支給停止又は減額の基礎となる事項
五
前各号に掲げるもののほか、法第六十四条第二項の規定により行われる保険給付の支給停止又は減額の基礎となる事項
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四四項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四四項繰下、令二厚労令一四一・一部改正・旧附則第四五項繰下)
★55に移動しました★
★旧46から移動しました★
46
前項第三号から第五号までに掲げる事項については、事業主の証明を受けなければならない。
55
前項第三号から第五号までに掲げる事項については、事業主の証明を受けなければならない。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第四五項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第四五項繰下、令二厚労令一四一・旧附則第四六項繰下)
★56に移動しました★
★旧47から移動しました★
47
第二十三条の規定は、
附則第四十五項
の規定による届出及び前項の規定による事業主の証明について準用する。
56
第二十三条の規定は、
附則第五十四項
の規定による届出及び前項の規定による事業主の証明について準用する。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四六項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四六項繰下、令二厚労令一四一・一部改正・旧附則第四七項繰下)
★57に移動しました★
★旧48から移動しました★
(再集計等における平均定期給与額等)
(再集計等における平均定期給与額等)
48
法の規定による保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定にあつては、平成十六年一月から平成三十年十月までの平均定期給与額は平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。なお、第九条の二の毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の四半期の一箇月平均額についても、同様とする。
57
法の規定による保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定にあつては、平成十六年一月から平成三十年十月までの平均定期給与額は平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。なお、第九条の二の毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の四半期の一箇月平均額についても、同様とする。
(平三一厚労令六四・全改)
(平三一厚労令六四・全改、令二厚労令一四一・旧附則第四八項繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
★新設★
附 則(令和二・七・一七厚労令一四一)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和二年九月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第七条第一項第二号に規定する要因により、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する同号に掲げる保険給付について適用する。
2
前項に定めるもののほか、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する労災保険法第七条第一項第一号及び第三号に掲げる保険給付について適用し、この省令の施行の日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。
3
第七条の規定による改正後の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「発生する負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生する負傷又は疾病(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第二十一条の規定による改正後の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下この項において「改正後整備法」という。)第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定により、この省令の施行の日前に発生した負傷又は疾病がこの省令の施行の日以後に発生したものとみなされる場合を除く。)」と、「発生した負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生した負傷又は疾病(改正後整備法第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定により、この省令の施行の日前に発生した負傷又は疾病がこの省令の施行の日以後に発生したものとみなされる場合を含む。)」とする。
4
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
5
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
別表第一
障害等級表(第十四条、第十五条
★挿入★
、第十八条の八、第三十一条、第三十三条、第三十六条関係)
別表第一
障害等級表(第十四条、第十五条
、第十八条の三の十
、第十八条の八、第三十一条、第三十三条、第三十六条関係)
(昭三五労令五・昭四〇労令一四・昭四一労令二・昭四二労令二九・昭四五労令二九・一部改正、昭四七労令九・旧別表第一、昭四九労令二九・昭五〇労令二三・一部改正、昭五二労令六・旧別表、昭五六労令三・平九労令三一・平一六厚労令一〇一・平一八厚労令六・平二三厚労令一三・令二厚労令七〇・一部改正)
(昭三五労令五・昭四〇労令一四・昭四一労令二・昭四二労令二九・昭四五労令二九・一部改正、昭四七労令九・旧別表第一、昭四九労令二九・昭五〇労令二三・一部改正、昭五二労令六・旧別表、昭五六労令三・平九労令三一・平一六厚労令一〇一・平一八厚労令六・平二三厚労令一三・令二厚労令七〇・令二厚労令一四一・一部改正)
障害等級
給付の内容
身体障害
第一級
当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の三一三日分
一 両眼が失明したもの
二 そしやく及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 削除
六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
七 両上肢の用を全廃したもの
八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
九 両下肢の用を全廃したもの
第二級
同二七七日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの
第三級
同二四五日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 そしやく又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
第四級
同二一三日分
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第五級
同一八四日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
二 一上肢を手関節以上で失つたもの
三 一下肢を足関節以上で失つたもの
四 一上肢の用を全廃したもの
五 一下肢の用を全廃したもの
六 両足の足指の全部を失つたもの
第六級
同一五六日分
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
三の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの
第七級
同一三一日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
二の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 削除
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一一 両足の足指の全部の用を廃したもの
一二 外貌に著しい醜状を残すもの
一三 両側のこう丸を失つたもの
第八級
給付基礎日額の五〇三日分
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 せき柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの
四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
一〇 一足の足指の全部を失つたもの
第九級
同三九一日分
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
七 一耳の聴力を全く失つたもの
七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
八 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
九 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
一一 一足の足指の全部の用を廃したもの
一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの
第一〇級
同三〇二日分
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 正面視で複視を残すもの
二 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
五 削除
六 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
八 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第一一級
同二二三日分
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 せき柱に変形を残すもの
六 一手の示指、中指又は環指を失つたもの
七 削除
八 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
九 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第一二級
同一五六日分
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
八の二 一手の小指を失つたもの
九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
一二 局部にがん固な神経症状を残すもの
一三 削除
一四 外貌に醜状を残すもの
第一三級
同一〇一日分
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
二の二 正面視以外で複視を残すもの
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
四 一手の小指の用を廃したもの
五 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
六 削除
七 削除
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
一〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第一四級
同五六日分
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 削除
六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
障害等級
給付の内容
身体障害
第一級
当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の三一三日分
一 両眼が失明したもの
二 そしやく及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 削除
六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
七 両上肢の用を全廃したもの
八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
九 両下肢の用を全廃したもの
第二級
同二七七日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの
第三級
同二四五日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 そしやく又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
第四級
同二一三日分
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第五級
同一八四日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
二 一上肢を手関節以上で失つたもの
三 一下肢を足関節以上で失つたもの
四 一上肢の用を全廃したもの
五 一下肢の用を全廃したもの
六 両足の足指の全部を失つたもの
第六級
同一五六日分
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
三の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの
第七級
同一三一日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
二の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 削除
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一一 両足の足指の全部の用を廃したもの
一二 外貌に著しい醜状を残すもの
一三 両側のこう丸を失つたもの
第八級
給付基礎日額の五〇三日分
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 せき柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの
四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
一〇 一足の足指の全部を失つたもの
第九級
同三九一日分
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
七 一耳の聴力を全く失つたもの
七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
八 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
九 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
一一 一足の足指の全部の用を廃したもの
一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの
第一〇級
同三〇二日分
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 正面視で複視を残すもの
二 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
五 削除
六 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
八 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第一一級
同二二三日分
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 せき柱に変形を残すもの
六 一手の示指、中指又は環指を失つたもの
七 削除
八 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
九 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第一二級
同一五六日分
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
八の二 一手の小指を失つたもの
九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
一二 局部にがん固な神経症状を残すもの
一三 削除
一四 外貌に醜状を残すもの
第一三級
同一〇一日分
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
二の二 正面視以外で複視を残すもの
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
四 一手の小指の用を廃したもの
五 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
六 削除
七 削除
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
一〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第一四級
同五六日分
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 削除
六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについてはきよう正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについてはきよう正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月十七日厚生労働省令第百四十一号~
別表第二
傷病等級表(第十八条
★挿入★
関係)
別表第二
傷病等級表(第十八条
、第三十六条
関係)
(昭五二労令六・追加、昭五七労令三二・一部改正)
(昭五二労令六・追加、昭五七労令三二・令二厚労令一四一・一部改正)
傷病等級
給付の内容
障害の状態
第一級
当該障害の状態が継続している期間一年につき給付基礎日額の三一三日分
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
三 両眼が失明しているもの
四 そしやく及び言語の機能を廃しているもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第二級
同二七七日分
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの
四 両上肢を腕関節以上で失つたもの
五 両下肢を足関節以上で失つたもの
六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第三級
同二四五日分
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
三 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの
四 そしやく又は言語の機能を廃しているもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
六 第一号及び第二号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
傷病等級
給付の内容
障害の状態
第一級
当該障害の状態が継続している期間一年につき給付基礎日額の三一三日分
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
三 両眼が失明しているもの
四 そしやく及び言語の機能を廃しているもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第二級
同二七七日分
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの
四 両上肢を腕関節以上で失つたもの
五 両下肢を足関節以上で失つたもの
六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第三級
同二四五日分
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
三 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの
四 そしやく又は言語の機能を廃しているもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
六 第一号及び第二号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、母指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失つたものをいう。
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、母指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失つたものをいう。