労働者災害補償保険法施行規則
昭和三十年九月一日 労働省 令 第二十二号
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年三月二十四日 厚生労働省 令 第五十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十四日厚生労働省令第五十八号~
(未支給の保険給付)
(未支給の保険給付)
第十条
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下
★挿入★
「昭和四十年改正法」という。)附則第四十三条第一項
又は労働者
災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下
★挿入★
「昭和四十八年改正法」という。)附則第五条第一項
★挿入★
に規定する遺族が、法第十一条の規定により未支給の遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金を受けるべき場合において、当該遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金を受けるべき順位は、昭和四十年改正法附則第四十三条第二項(昭和四十八年改正法附則第五条第二項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定による順序による。
第十条
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下
この項及び第二十一条の二第一項第六号ロにおいて
「昭和四十年改正法」という。)附則第四十三条第一項
、労働者
災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下
この項及び第二十一条の二第一項第六号ロにおいて
「昭和四十八年改正法」という。)附則第五条第一項
又は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号。以下この項及び第二十一条の二第一項第六号ロにおいて「令和二年改正法」という。)附則第七条第一項
に規定する遺族が、法第十一条の規定により未支給の遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金を受けるべき場合において、当該遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金を受けるべき順位は、昭和四十年改正法附則第四十三条第二項(昭和四十八年改正法附則第五条第二項
及び令和二年改正法附則第七条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による順序による。
2
法第十一条第一項又は第二項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2
法第十一条第一項又は第二項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日
一
死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日
二
請求人の氏名、住所及び死亡した受給権者(未支給の保険給付が遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金であるときは、死亡した労働者)との関係
二
請求人の氏名、住所及び死亡した受給権者(未支給の保険給付が遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金であるときは、死亡した労働者)との関係
三
未支給の保険給付の種類
三
未支給の保険給付の種類
3
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
3
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
一
死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
未支給の保険給付が遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金以外の保険給付であるときは、次に掲げる書類
二
未支給の保険給付が遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金以外の保険給付であるときは、次に掲げる書類
イ
請求人と死亡した受給権者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
イ
請求人と死亡した受給権者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
ロ
請求人が死亡した受給権者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ロ
請求人が死亡した受給権者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ハ
請求人が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ハ
請求人が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三
未支給の保険給付が遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金であるときは、次に掲げる書類その他の資料
三
未支給の保険給付が遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金であるときは、次に掲げる書類その他の資料
イ
請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
イ
請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
ロ
請求人が障害の状態にあることにより遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
ロ
請求人が障害の状態にあることにより遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
4
法第十一条第二項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、前項の規定によるほか、当該保険給付の種類の別に応じて、死亡した受給権者が当該保険給付の支給を請求することとした場合に提出すべき書類その他の資料を、第二項の請求書に添えなければならない。
4
法第十一条第二項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、前項の規定によるほか、当該保険給付の種類の別に応じて、死亡した受給権者が当該保険給付の支給を請求することとした場合に提出すべき書類その他の資料を、第二項の請求書に添えなければならない。
5
請求人は、法第十一条第一項又は第二項の規定による請求とあわせて、その者に係る遺族補償給付、葬祭料、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付、遺族給付又は葬祭給付の支給を請求する場合において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料の全部又は一部に相当する書類その他の資料を当該遺族補償給付、葬祭料、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付、遺族給付又は葬祭給付の支給を請求するために提出したときは、その限度において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。
5
請求人は、法第十一条第一項又は第二項の規定による請求とあわせて、その者に係る遺族補償給付、葬祭料、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付、遺族給付又は葬祭給付の支給を請求する場合において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料の全部又は一部に相当する書類その他の資料を当該遺族補償給付、葬祭料、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者葬祭給付、遺族給付又は葬祭給付の支給を請求するために提出したときは、その限度において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。
(昭四一労令二・全改、昭四三労令九・昭四八労令三五・昭五五労令三二・昭五七労令三二・平五労令二七・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一六八・平二九厚労令三五・令二厚労令一四一・一部改正)
(昭四一労令二・全改、昭四三労令九・昭四八労令三五・昭五五労令三二・昭五七労令三二・平五労令二七・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一六八・平二九厚労令三五・令二厚労令一四一・令三厚労令五八・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十四日厚生労働省令第五十八号~
(介護補償給付の額)
(介護補償給付の額)
第十八条の三の四
介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
第十八条の三の四
介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が
十六万六千九百五十円
を超えるときは、
十六万六千九百五十円
とする。)
一
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が
十七万千六百五十円
を超えるときは、
十七万千六百五十円
とする。)
二
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が
七万二千九百九十円
に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。
七万二千九百九十円
(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が
七万二千九百九十円
に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
二
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が
七万三千九十円
に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。
七万三千九十円
(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が
七万三千九十円
に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
2
前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「
十六万六千九百五十円
」とあるのは「
八万三千四百八十円
」と、「
七万二千九百九十円
」とあるのは「三万六千五百円」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「
十七万千六百五十円
」とあるのは「
八万五千七百八十円
」と、「
七万三千九十円
」とあるのは「三万六千五百円」と読み替えるものとする。
(平八労令六・追加、平九労令七・平一〇労令四・平一一労令一六・平一二労令五・平一五厚労令四五・平一六厚労令七四・平一八厚労令六八・平二〇厚労令七八・平二二厚労令四二・平二三厚労令三五・平二四厚労令五六・平二七厚労令七一・平二八厚労令四一・平二九厚労令三五・平三〇厚労令一三・平三一厚労令六四・令二厚労令七〇・一部改正)
(平八労令六・追加、平九労令七・平一〇労令四・平一一労令一六・平一二労令五・平一五厚労令四五・平一六厚労令七四・平一八厚労令六八・平二〇厚労令七八・平二二厚労令四二・平二三厚労令三五・平二四厚労令五六・平二七厚労令七一・平二八厚労令四一・平二九厚労令三五・平三〇厚労令一三・平三一厚労令六四・令二厚労令七〇・令三厚労令五八・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十四日厚生労働省令第五十八号~
(休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告)
(休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告)
第十九条の二
毎年一月一日から同月末日までの間に業務上の事由
★挿入★
又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が、その日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の支給を請求しようとする場合に、同月一日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかつた日に係る第十三条第一項、第十八条の三の九又は第十八条の七第一項の請求書に添えて次の事項を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第十九条の二
毎年一月一日から同月末日までの間に業務上の事由
、二以上の事業の業務を要因とする事由
又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が、その日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の支給を請求しようとする場合に、同月一日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかつた日に係る第十三条第一項、第十八条の三の九又は第十八条の七第一項の請求書に添えて次の事項を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
傷病の名称、部位及び状態
二
傷病の名称、部位及び状態
2
前項の報告書には、同項第二号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。
2
前項の報告書には、同項第二号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。
(昭五二労令六・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
(昭五二労令六・追加、令二厚労令一四一・令三厚労令五八・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十四日厚生労働省令第五十八号~
(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
第二十一条
年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は
障害補償年金若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者傷病年金若しくは障害年金若しくは傷病年金の受給権者にあつては
厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第二十一条
年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は
★削除★
厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一
受給権者の氏名及び住所
一
受給権者の氏名及び住所
二
年金たる保険給付の種類
二
年金たる保険給付の種類
三
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額
三
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額
四
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
四
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
五
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無
五
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無
六
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無
六
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無
七
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態
★削除★
2
前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
2
前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
一
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該受給権者に係る特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該受給権者に係る特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
二
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ
受給権者及び前項第四号の遺族の戸籍の謄本又は抄本
イ
受給権者及び前項第四号の遺族の戸籍の謄本又は抄本
ロ
前項第四号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ロ
前項第四号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ハ
前項第五号の遺族及び同項第六号の妻については、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
★削除★
三
介護補償給付、複数事業労働者介護給付又は介護給付の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態及び当該障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
★削除★
3
第一項第三号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
第一項第三号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(昭四一労令二・全改、昭四五労令二九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平八労令六・平一二労令四一・平一五厚労令四五・平二四厚労令三五・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三五・令二厚労令七〇・令二厚労令一四一・一部改正)
(昭四一労令二・全改、昭四五労令二九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平八労令六・平一二労令四一・平一五厚労令四五・平二四厚労令三五・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三五・令二厚労令七〇・令二厚労令一四一・令三厚労令五八・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十四日厚生労働省令第五十八号~
(年金たる保険給付の受給権者の届出)
(年金たる保険給付の受給権者の届出)
第二十一条の二
年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
第二十一条の二
年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
一
受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合
一
受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合
二
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合
二
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合
三
同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合
三
同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合
四
同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合
四
同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合
五
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
五
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
六
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
六
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ
法第十六条の四第一項(同項第一号及び第五号を除き、法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合
イ
法第十六条の四第一項(同項第一号及び第五号を除き、法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合
ロ
遺族補償年金の受給権者(昭和四十年改正法附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて同条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)、複数事業労働者遺族年金の受給権者(
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)
附則第七条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により複数事業労働者遺族年金の支給が停止されているものを除く。)又は遺族年金の受給権者(昭和四十八年改正法附則第五条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族(法第十六条の四第一項第五号(法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合
ロ
遺族補償年金の受給権者(昭和四十年改正法附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて同条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)、複数事業労働者遺族年金の受給権者(
令和二年改正法
附則第七条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により複数事業労働者遺族年金の支給が停止されているものを除く。)又は遺族年金の受給権者(昭和四十八年改正法附則第五条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族(法第十六条の四第一項第五号(法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合
ハ
法第十六条の三第四項(第一号を除くものとし、法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つた場合
ハ
法第十六条の三第四項(第一号を除くものとし、法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つた場合
七
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
七
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ
負傷又は疾病が治つた場合
イ
負傷又は疾病が治つた場合
ロ
負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合
ロ
負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合
2
前項第一号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、年金たる保険給付の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。
2
前項第一号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、年金たる保険給付の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。
3
年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
3
年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
4
第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、第一項の届出について、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるとき又は第一項の届出(同項第一号に規定する受給権者の住所に変更があつた場合又は同項第六号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4
第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、第一項の届出について、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるとき又は第一項の届出(同項第一号に規定する受給権者の住所に変更があつた場合又は同項第六号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
5
所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
5
所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
(昭四一労令二・全改、昭四四労令五・昭四五労令二九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三五・令二厚労令一四一・一部改正)
(昭四一労令二・全改、昭四四労令五・昭四五労令二九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三五・令二厚労令一四一・令三厚労令五八・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十四日厚生労働省令第五十八号~
(法第二十九条第一項第二号に掲げる事業)
(法第二十九条第一項第二号に掲げる事業)
第三十二条
法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別
援護金、
長期家族介護者援護金
及び労災療養援護金
の支給を行うものとする。
第三十二条
法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別
援護金及び
長期家族介護者援護金
★削除★
の支給を行うものとする。
(令二厚労令七〇・追加)
(令二厚労令七〇・追加、令三厚労令五八・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十四日厚生労働省令第五十八号~
(労災就学援護費)
(労災就学援護費)
第三十三条
労災就学援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
第三十三条
労災就学援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
一
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
二
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
二
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
三
別表第一の障害等級第一級、第二級若しくは第三級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であつて、学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
三
別表第一の障害等級第一級、第二級若しくは第三級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であつて、学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
四
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
四
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
五
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
五
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
2
労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者一人につき月額一万四千円
一
小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者一人につき月額一万四千円
二
中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者一人につき月額一万八千円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万五千円)
二
中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者一人につき月額一万八千円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万五千円)
三
高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働基準局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者 対象者一人につき月額
一万八千円
(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額
一万五千円
)
三
高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働基準局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者 対象者一人につき月額
一万七千円
(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額
一万四千円
)
四
大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)若しくは高度職業訓練を受ける者 対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)
四
大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)若しくは高度職業訓練を受ける者 対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)
3
前二項に定めるもののほか、労災就学援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
3
前二項に定めるもののほか、労災就学援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・令三厚労令五八・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十四日厚生労働省令第五十八号~
(労災就労保育援護費)
(労災就労保育援護費)
第三十四条
労災就労保育援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
第三十四条
労災就労保育援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下この項及び次項において「要保育児」という。)であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため学校教育法第一条に規定する幼稚園、保育所又は幼保連携型認定こども園(以下この項において「幼稚園等」という。)に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
一
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下この項及び次項において「要保育児」という。)であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため学校教育法第一条に規定する幼稚園、保育所又は幼保連携型認定こども園(以下この項において「幼稚園等」という。)に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
二
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
二
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
三
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため幼稚園等に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
三
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため幼稚園等に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
四
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
四
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
五
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
五
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
六
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
六
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
七
その他前各号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
七
その他前各号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2
労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額
一万二千円
とする。
2
労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額
一万三千円
とする。
3
前二項に定めるもののほか、労災就労保育援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
3
前二項に定めるもののほか、労災就労保育援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・一部改正)
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・令三厚労令五八・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十四日厚生労働省令第五十八号~
(労災療養援護金)
第三十七条
労災療養援護金は、労働基準法施行規則別表第一の二第一号及び第五号に規定する疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病により、昭和三十五年三月三十一日以前に労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号)の規定による改正前の法第十二条第一項第六号の規定による打切補償費の支給を受けた者であつて、当該疾病の療養のため、厚生労働省労働基準局長が定める病院又は診療所において診療を受けているもの(当該疾病について法の規定による療養補償給付を受けることができる者を除く。)に対して、支給するものとする。
第三十七条
削除
2
労災療養援護金の支給額は、法に基づく療養補償給付若しくは介護補償給付の額又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)に基づく療養手当の額を考慮して厚生労働省労働基準局長が定める額とする。
3
前二項に定めるもののほか、労災療養援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
(令三厚労令五八)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十四日厚生労働省令第五十八号~
(働き方改革推進支援助成金)
(働き方改革推進支援助成金)
第三十九条
働き方改革推進支援助成金は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、支給するものとする。
第三十九条
働き方改革推進支援助成金は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主
イ
次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長
((2)に規定する計画に(2)(ⅱ)(ハ)に掲げる措置が記載されている場合には、厚生労働大臣。(2)において同じ。)
が認定したもの
イ
次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長
★削除★
が認定したもの
(1)
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善に積極的に取り組むこととしていること。
(1)
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善に積極的に取り組むこととしていること。
(2)
労働時間等の設定の改善に係る(ⅰ)に掲げる実施体制の整備等のための措置及び(ⅱ)に掲げる労働時間等の設定の改善のための措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているものであること。
(2)
労働時間等の設定の改善に係る(ⅰ)に掲げる実施体制の整備等のための措置及び(ⅱ)に掲げる労働時間等の設定の改善のための措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているものであること。
(ⅰ)
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備、その中小企業事業主の雇用する労働者からの労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任並びにその中小企業事業主の雇用する労働者への当該計画の周知
(ⅰ)
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備、その中小企業事業主の雇用する労働者からの労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任並びにその中小企業事業主の雇用する労働者への当該計画の周知
(ⅱ)
労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇の取得の促進のための措置、労働時間の短縮のための措置又は労働時間等の設定の改善のための次に掲げるいずれかの措置
(ⅱ)
労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇の取得の促進のための措置、労働時間の短縮のための措置又は労働時間等の設定の改善のための次に掲げるいずれかの措置
★新設★
(イ)
労働時間等の実態の適正な把握を推進するための措置
★(ロ)に移動しました★
★旧(イ)から移動しました★
(イ)
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第二条第一項の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定
(ロ)
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第二条第一項の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定
★(ハ)に移動しました★
★旧(ロ)から移動しました★
(ロ)
子の養育又は家族の介護を行う労働者その他の特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与その他の必要な措置
(ハ)
子の養育又は家族の介護を行う労働者その他の特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与その他の必要な措置
(ハ)
情報通信技術を活用した勤務(一週間について一日以上在宅又はその中小企業事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。)を可能とする措置
★削除★
ロ
イ(2)に規定する計画に基づく措置を効果的に実施したと認められる中小企業事業主
ロ
イ(2)に規定する計画に基づく措置を効果的に実施したと認められる中小企業事業主
ハ
イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主
ハ
イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主
二
次のいずれにも該当する事業主団体等であると都道府県労働局長が認定したもの
二
次のいずれにも該当する事業主団体等であると都道府県労働局長が認定したもの
イ
当該事業主団体等の構成員である中小企業事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善その他の生産性の向上が図られるよう、構成事業主に対する相談、指導その他の援助の措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているもの
イ
当該事業主団体等の構成員である中小企業事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善その他の生産性の向上が図られるよう、構成事業主に対する相談、指導その他の援助の措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているもの
ロ
イに規定する計画に基づく措置を実施したと認められる事業主団体等
ロ
イに規定する計画に基づく措置を実施したと認められる事業主団体等
ハ
イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体等
ハ
イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体等
(平三〇厚労令五六・全改、平三〇厚労令一一二・平三一厚労令六四・一部改正、令二厚労令七〇・一部改正・旧第二八条繰下)
(平三〇厚労令五六・全改、平三〇厚労令一一二・平三一厚労令六四・一部改正、令二厚労令七〇・一部改正・旧第二八条繰下、令三厚労令五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十四日厚生労働省令第五十八号~
★新設★
附 則(令和三・三・二四厚労令五八)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、〔中略〕附則第四条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
令和三年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。附則第四条において「法」という。)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が交付の決定をした第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第三十九条に規定する働き方改革推進支援助成金(同条第一号イ(2)(ⅱ)(ハ)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
第四条
施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金(以下「保険給付等」という。)のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた保険給付等の額(法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額にあっては、法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条の規定を準用する。