労働者災害補償保険法施行規則
昭和三十年九月一日 労働省 令 第二十二号
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年七月二十日 厚生労働省 令 第百二十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年七月二十日厚生労働省令第百二十三号~
(最低限度額及び最高限度額の算定方法等)
(最低限度額及び最高限度額の算定方法等)
第九条の四
法第八条の二第二項第一号の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という。)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。
第九条の四
法第八条の二第二項第一号の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という。)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。
一
当該年齢階層に属する常用労働者であつて男性である者(以下この号において「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額(以下この条において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額に、被災労働者であつて男性である者の数を乗じて得た額
一
当該年齢階層に属する常用労働者であつて男性である者(以下この号において「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額(以下この条において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額に、被災労働者であつて男性である者の数を乗じて得た額
二
前号中「男性である者」とあるのは「女性である者」と、「男性労働者」とあるのは「女性労働者」として、同号の規定の例により算定して得た額
二
前号中「男性である者」とあるのは「女性である者」と、「男性労働者」とあるのは「女性労働者」として、同号の規定の例により算定して得た額
2
前項の規定により算定して得た額が、自動変更対象額に満たない場合は、自動変更対象額を当該年齢階層に係る最低限度額とする。
2
前項の規定により算定して得た額が、自動変更対象額に満たない場合は、自動変更対象額を当該年齢階層に係る最低限度額とする。
3
第一項の規定は、法第八条の二第二項第二号(法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、第一項中「「最低限度額」」とあるのは「「最高限度額」」と、「最も低い賃金月額に係る」とあるのは「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、法第八条の二第二項第二号(法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、第一項中「「最低限度額」」とあるのは「「最高限度額」」と、「最も低い賃金月額に係る」とあるのは「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
4
前項において準用する第一項の規定により算定して得た額が、常用労働者を、その受けている賃金月額の高低に従い、四の階層に区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の階層に属する常用労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に満たない場合は、当該三十で除して得た額を当該年齢階層に係る最高限度額とする。
4
前項において準用する第一項の規定により算定して得た額が、常用労働者を、その受けている賃金月額の高低に従い、四の階層に区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の階層に属する常用労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に満たない場合は、当該三十で除して得た額を当該年齢階層に係る最高限度額とする。
5
六十五歳以上七十歳未満の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額についての第一項(第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一項中「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者」とあるのは「常用労働者等」と、「常用労働者をいう」とあるのは「常用労働者(以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)及び常用労働者以外の者であつて、六十五歳以上のものをいう」と、「この項及び第四項において「常用労働者」という」とあるのは「この項において同じ」と、「賃金構造基本統計を」とあるのは「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)を」と、「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」と、「現金給与額(」とあるのは「現金給与額(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属する常用労働者の受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額のうち最も低いものとする。」とする。
5
六十五歳以上七十歳未満の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額についての第一項(第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一項中「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者」とあるのは「常用労働者等」と、「常用労働者をいう」とあるのは「常用労働者(以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)及び常用労働者以外の者であつて、六十五歳以上のものをいう」と、「この項及び第四項において「常用労働者」という」とあるのは「この項において同じ」と、「賃金構造基本統計を」とあるのは「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)を」と、「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」と、「現金給与額(」とあるのは「現金給与額(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属する常用労働者の受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額のうち最も低いものとする。」とする。
6
前項の規定は七十歳以上の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額について準用する。この場合において、同項中「「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」」とあるのは「「常用労働者であつて」とあるのは「常用労働者等であつて」」とする。
6
前項の規定は七十歳以上の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額について準用する。この場合において、同項中「「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」」とあるのは「「常用労働者であつて」とあるのは「常用労働者等であつて」」とする。
7
厚生労働大臣は、毎年、その年の八月一日から翌年の七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又はその年の八月から翌年の七月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該八月の属する年の前年の賃金構造基本統計の調査の結果に基づき、前各項の規定により定め、当該八月の属する年の七月三十一日までに告示するものとする。
7
厚生労働大臣は、毎年、その年の八月一日から翌年の七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又はその年の八月から翌年の七月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該八月の属する年の前年の賃金構造基本統計の調査の結果に基づき、前各項の規定により定め、当該八月の属する年の七月三十一日までに告示するものとする。
(昭六二労令二・追加、平二労令一七・一部改正・旧第九条の三繰下、平二労令二四・平七労令三六・平九労令三一・平一二労令四一・令二厚労令一四一・一部改正)
(昭六二労令二・追加、平二労令一七・一部改正・旧第九条の三繰下、平二労令二四・平七労令三六・平九労令三一・平一二労令四一・令二厚労令一四一・令三厚労令一二三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年七月二十日厚生労働省令第百二十三号~
第四十六条の十七
法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
第四十六条の十七
法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
一
自動車を使用して行う旅客
又は
貨物の運送の事業
★挿入★
一
自動車を使用して行う旅客
若しくは
貨物の運送の事業
又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業
二
土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
二
土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
三
漁船による水産動植物の採捕の事業(七に掲げる事業を除く。)
三
漁船による水産動植物の採捕の事業(七に掲げる事業を除く。)
四
林業の事業
四
林業の事業
五
医薬品の配置販売の事業
五
医薬品の配置販売の事業
六
再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
六
再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
七
船員法第一条に規定する船員が行う事業
七
船員法第一条に規定する船員が行う事業
八
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条に規定する柔道整復師が行う事業
八
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条に規定する柔道整復師が行う事業
九
高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十条の二第二項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
九
高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十条の二第二項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
(昭四〇労令一八・追加、昭四七労令九・昭四八労令三五・昭五一労令三三・昭五五労令四・平一二労令四一・平一三厚労令三一・平二一厚労令一六八・平二三厚労令一五四・令三厚労令一一・令三厚労令四四・一部改正)
(昭四〇労令一八・追加、昭四七労令九・昭四八労令三五・昭五一労令三三・昭五五労令四・平一二労令四一・平一三厚労令三一・平二一厚労令一六八・平二三厚労令一五四・令三厚労令一一・令三厚労令四四・令三厚労令一二三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年七月二十日厚生労働省令第百二十三号~
第四十六条の十八
法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
第四十六条の十八
法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
一
農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業
一
農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業
イ
厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの
イ
厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
動力により駆動される機械を使用する作業
(1)
動力により駆動される機械を使用する作業
(2)
高さが二メートル以上の箇所における作業
(2)
高さが二メートル以上の箇所における作業
(3)
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六第七号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(3)
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六第七号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4)
農薬の散布の作業
(4)
農薬の散布の作業
(5)
牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
(5)
牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
ロ
土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であつて、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの
ロ
土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であつて、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの
二
国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの
二
国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの
イ
求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業
イ
求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業
ロ
求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であつて事業主又は事業主の団体に委託されるもの(厚生労働大臣が定めるものに限る。)として行われる作業
ロ
求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であつて事業主又は事業主の団体に委託されるもの(厚生労働大臣が定めるものに限る。)として行われる作業
三
家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項の家内労働者又は同条第四項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
三
家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項の家内労働者又は同条第四項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
イ
プレス機械、型付け機、型打ち機、シヤー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
イ
プレス機械、型付け機、型打ち機、シヤー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
ロ
研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であつて、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコックの製造又は加工に係るもの
ロ
研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であつて、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコックの製造又は加工に係るもの
ハ
労働安全衛生法施行令別表第六の二に掲げる有機溶剤若しくは有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第二号の有機溶剤含有物又は特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等を用いて行う作業であつて、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、
鞄
(
かばん
)
、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミツト又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
ハ
労働安全衛生法施行令別表第六の二に掲げる有機溶剤若しくは有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第二号の有機溶剤含有物又は特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等を用いて行う作業であつて、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、
鞄
(
かばん
)
、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミツト又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
ニ
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号の粉じん作業又は労働安全衛生法施行令別表第四第六号の鉛化合物(以下「鉛化合物」という。)を含有する
釉
(
ゆう
)
薬を用いて行う施
釉
(
ゆう
)
若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施
釉
(
ゆう
)
若しくは絵付けを行つた物の焼成の作業であつて陶磁器の製造に係るもの
ニ
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号の粉じん作業又は労働安全衛生法施行令別表第四第六号の鉛化合物(以下「鉛化合物」という。)を含有する
釉
(
ゆう
)
薬を用いて行う施
釉
(
ゆう
)
若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施
釉
(
ゆう
)
若しくは絵付けを行つた物の焼成の作業であつて陶磁器の製造に係るもの
ホ
動力により駆動される合糸機、
撚
(
ねん
)
糸機又は織機を使用して行う作業
ホ
動力により駆動される合糸機、
撚
(
ねん
)
糸機又は織機を使用して行う作業
ヘ
木工機械を使用して行う作業であつて、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの
ヘ
木工機械を使用して行う作業であつて、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの
四
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下この号において「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であつて、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。)
四
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下この号において「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であつて、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。)
五
日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であつて、次のいずれかに該当するもの
五
日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であつて、次のいずれかに該当するもの
イ
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第一項に規定する介護関係業務に係る作業であつて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの
イ
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第一項に規定する介護関係業務に係る作業であつて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの
ロ
炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為
ロ
炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為
六
放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
六
放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
七
アニメーシヨンの制作の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
七
アニメーシヨンの制作の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
★新設★
八
情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
(昭四〇労令一八・追加、昭四五労令二二・昭四六労令二五・昭四七労令九・昭四七労令四八・昭四八労令三五・昭四九労令六・昭五〇労令一〇・昭五三労令九・昭五三労令三二・昭五六労令八・昭五八労令一〇・平元労令四・平三労令一一・平七労令一六・平一二労令四一・平一三厚労令三一・平二六厚労令一一八・平三〇厚労令一三・令三厚労令一一・一部改正)
(昭四〇労令一八・追加、昭四五労令二二・昭四六労令二五・昭四七労令九・昭四七労令四八・昭四八労令三五・昭四九労令六・昭五〇労令一〇・昭五三労令九・昭五三労令三二・昭五六労令八・昭五八労令一〇・平元労令四・平三労令一一・平七労令一六・平一二労令四一・平一三厚労令三一・平二六厚労令一一八・平三〇厚労令一三・令三厚労令一一・令三厚労令一二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年七月二十日厚生労働省令第百二十三号~
★新設★
附 則(令和三・七・二〇厚労令一二三)
この省令は、令和三年九月一日から施行し、労働者災害補償保険法施行規則第九条の四の改正規定は令和二年九月一日から適用する。