労働者災害補償保険法施行規則
昭和三十年九月一日 労働省 令 第二十二号

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年七月二十日 厚生労働省 令 第百二十三号
条項号:第一条

-本則-
 六十五歳以上七十歳未満の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額についての第一項(第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一項中「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者」とあるのは「常用労働者等」と、「常用労働者をいう」とあるのは「常用労働者(以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)及び常用労働者以外の者であつて、六十五歳以上のものをいう」と、「この項及び第四項において「常用労働者」という」とあるのは「この項において同じ」と、「賃金構造基本統計を」とあるのは「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)を」と、「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」と、「現金給与額(」とあるのは「現金給与額(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属する常用労働者の受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額のうち最も低いものとする。」とする。
 六十五歳以上七十歳未満の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額についての第一項(第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一項中「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者」とあるのは「常用労働者等」と、「常用労働者をいう」とあるのは「常用労働者(以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)及び常用労働者以外の者であつて、六十五歳以上のものをいう」と、「この項及び第四項において「常用労働者」という」とあるのは「この項において同じ」と、「賃金構造基本統計を」とあるのは「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)を」と、「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」と、「現金給与額(」とあるのは「現金給与額(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属する常用労働者の受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額のうち最も低いものとする。」とする。
-改正附則-