労働者災害補償保険法施行規則
昭和三十年九月一日 労働省 令 第二十二号
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年三月三十日 厚生労働省 令 第四十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第四十九号~
(休業補償給付を行わない場合)
(休業補償給付を行わない場合)
第十二条の四
法第十四条の二(法第二十条の四第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第十二条の四
法第十四条の二(法第二十条の四第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
一
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二
少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
★挿入★
又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
二
少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合
又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(昭六二労令一一・追加、平二労令二四・旧第一二条の五繰上、平一〇労令一三・平一二労令四一・平一四厚労令一三・平一八厚労令一二二・平一九厚労令八六・令二厚労令一四一・一部改正)
(昭六二労令一一・追加、平二労令二四・旧第一二条の五繰上、平一〇労令一三・平一二労令四一・平一四厚労令一三・平一八厚労令一二二・平一九厚労令八六・令二厚労令一四一・令四厚労令四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第四十九号~
(介護補償給付の額)
(介護補償給付の額)
第十八条の三の四
介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
第十八条の三の四
介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万千六百五十円を超えるときは、十七万千六百五十円とする。)
一
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万千六百五十円を超えるときは、十七万千六百五十円とする。)
二
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が
七万三千九十円
に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。
七万三千九十円
(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が
七万三千九十円
に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
二
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が
七万五千二百九十円
に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。
七万五千二百九十円
(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が
七万五千二百九十円
に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
2
前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万千六百五十円」とあるのは「八万五千七百八十円」と、「
七万三千九十円
」とあるのは「
三万六千五百円
」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万千六百五十円」とあるのは「八万五千七百八十円」と、「
七万五千二百九十円
」とあるのは「
三万七千六百円
」と読み替えるものとする。
(平八労令六・追加、平九労令七・平一〇労令四・平一一労令一六・平一二労令五・平一五厚労令四五・平一六厚労令七四・平一八厚労令六八・平二〇厚労令七八・平二二厚労令四二・平二三厚労令三五・平二四厚労令五六・平二七厚労令七一・平二八厚労令四一・平二九厚労令三五・平三〇厚労令一三・平三一厚労令六四・令二厚労令七〇・令三厚労令五八・一部改正)
(平八労令六・追加、平九労令七・平一〇労令四・平一一労令一六・平一二労令五・平一五厚労令四五・平一六厚労令七四・平一八厚労令六八・平二〇厚労令七八・平二二厚労令四二・平二三厚労令三五・平二四厚労令五六・平二七厚労令七一・平二八厚労令四一・平二九厚労令三五・平三〇厚労令一三・平三一厚労令六四・令二厚労令七〇・令三厚労令五八・令四厚労令四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第四十九号~
(複数事業労働者遺族年金の請求等)
(複数事業労働者遺族年金の請求等)
第十八条の三の十一
第十五条の二の規定は、複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は
第四項
において準用する第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、第十五条の二第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「次条第一項又は第十五条の四第一項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する次条第一項又は第十八条の三の十一第三項において準用する第十五条の四第一項」と、同項第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第六号及び第六号の二に掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する前項第六号及び第六号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項の請求書」と、同項第二号から第五号までの規定中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第五号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項第六号中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第八号中「第一項第七号」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第七号」と読み替えるものとする。
第十八条の三の十一
第十五条の二の規定は、複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は
第三項
において準用する第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、第十五条の二第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「次条第一項又は第十五条の四第一項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する次条第一項又は第十八条の三の十一第三項において準用する第十五条の四第一項」と、同項第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第六号及び第六号の二に掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する前項第六号及び第六号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項の請求書」と、同項第二号から第五号までの規定中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第五号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項第六号中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第八号中「第一項第七号」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第七号」と読み替えるものとする。
2
第十五条の三の規定は、労働者の死亡の当時胎児であつた子が当該労働者の死亡に係る複数事業労働者遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に複数事業労働者遺族年金の支給の決定を受けた後に複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとするときについて準用する。この場合において、同条第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する前項」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。
2
第十五条の三の規定は、労働者の死亡の当時胎児であつた子が当該労働者の死亡に係る複数事業労働者遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に複数事業労働者遺族年金の支給の決定を受けた後に複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとするときについて準用する。この場合において、同条第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する前項」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。
3
第十五条の四の規定は、法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の四第一項後段(法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項後段の規定により新たに複数事業労働者遺族年金の受給権者となつた者について準用する。この場合において、第十五条の四第一項中「法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第十六条の五第一項後段」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の四第一項後段(法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項後段」と、「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第三項において準用する前項」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。
3
第十五条の四の規定は、法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の四第一項後段(法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項後段の規定により新たに複数事業労働者遺族年金の受給権者となつた者について準用する。この場合において、第十五条の四第一項中「法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第十六条の五第一項後段」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の四第一項後段(法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項後段」と、「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第三項において準用する前項」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。
4
第十五条の五の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
4
第十五条の五の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
5
第十五条の六及び第十五条の七の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における複数事業労働者遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。この場合において、第十五条の六第一項中「法第十六条の五第一項」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第五項において準用する前項」と、第十五条の七中「法第十六条の五第二項」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第二項」と読み替えるものとする。
5
第十五条の六及び第十五条の七の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における複数事業労働者遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。この場合において、第十五条の六第一項中「法第十六条の五第一項」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第五項において準用する前項」と、第十五条の七中「法第十六条の五第二項」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第二項」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一四一・追加)
(令二厚労令一四一・追加、令四厚労令四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第四十九号~
第二十条の二
年金証書を交付された受給権者は、当該年金証書を亡失し若しくは著しく損傷し、又は受給権者の氏名に変更があつたときは、年金証書の再交付を所轄労働基準監督署長に請求することができる。
第二十条の二
年金証書を交付された受給権者は、当該年金証書を亡失し若しくは著しく損傷し、又は受給権者の氏名に変更があつたときは、年金証書の再交付を所轄労働基準監督署長に請求することができる。
2
前項の請求をしようとする受給権者は、左に掲げる事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2
前項の請求をしようとする受給権者は、左に掲げる事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
年金証書の番号
一
年金証書の番号
二
亡失、損傷又は氏名の変更の事由
二
亡失、損傷又は氏名の変更の事由
3
年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときは
これに
その損傷した年金証書を
★挿入★
、受給権者の氏名に変更があつたことにより前項の請求書を提出するときは
これに氏名
の変更前に交付を受けた年金証書
及び
その変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
3
年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときは
★削除★
その損傷した年金証書を
遅滞なく廃棄し
、受給権者の氏名に変更があつたことにより前項の請求書を提出するときは
、氏名
の変更前に交付を受けた年金証書
を遅滞なく廃棄するとともに、前項の請求書に
その変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
4
年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した年金証書を
所轄労働基準監督署長に返納
しなければならない。
4
年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した年金証書を
廃棄
しなければならない。
(昭三五労令五・追加、昭四一労令二・一部改正・旧第二一条の五繰上、昭四五労令二九・一部改正)
(昭三五労令五・追加、昭四一労令二・一部改正・旧第二一条の五繰上、昭四五労令二九・令四厚労令四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第四十九号~
第二十条の三
年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を
所轄労働基準監督署長に返納
しなければならない。
第二十条の三
年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を
廃棄
しなければならない。
(昭四一労令二・追加、昭四八労令三五・昭五二労令六・一部改正)
(昭四一労令二・追加、昭四八労令三五・昭五二労令六・令四厚労令四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第四十九号~
(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
第二十一条
年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が
★挿入★
番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第二十一条
年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは
番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一
受給権者の氏名及び住所
一
受給権者の氏名及び住所
二
年金たる保険給付の種類
二
年金たる保険給付の種類
三
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額
三
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額
四
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
四
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
五
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無
五
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無
六
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無
六
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無
2
前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
2
前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
一
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該受給権者に係る特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該受給権者に係る特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
二
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ
受給権者及び前項第四号の遺族の戸籍の謄本又は抄本
イ
受給権者及び前項第四号の遺族の戸籍の謄本又は抄本
ロ
前項第四号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ロ
前項第四号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3
第一項第三号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
第一項第三号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(昭四一労令二・全改、昭四五労令二九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平八労令六・平一二労令四一・平一五厚労令四五・平二四厚労令三五・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三五・令二厚労令七〇・令二厚労令一四一・令三厚労令五八・一部改正)
(昭四一労令二・全改、昭四五労令二九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平八労令六・平一二労令四一・平一五厚労令四五・平二四厚労令三五・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三五・令二厚労令七〇・令二厚労令一四一・令三厚労令五八・令四厚労令四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第四十九号~
(労災就学援護費)
(労災就学援護費)
第三十三条
労災就学援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
第三十三条
労災就学援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者
★挿入★
(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練
★挿入★
に要する費用
★挿入★
の支給を必要とする状態にあるもの
一
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者
若しくは公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この条において「教育訓練等」という。)として厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者
(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練
若しくは教育訓練等
に要する費用
(以下この項において「学資等」という。)
の支給を必要とする状態にあるもの
二
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資
又は職業訓練に要する費用
の支給を必要とする状態にあるもの
二
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資
等
の支給を必要とする状態にあるもの
三
別表第一の障害等級第一級、第二級若しくは第三級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であつて、学資
又は職業訓練に要する費用
の支給を必要とする状態にあるもの
三
別表第一の障害等級第一級、第二級若しくは第三級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であつて、学資
等
の支給を必要とする状態にあるもの
四
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資
又は職業訓練に要する費用
の支給を必要とする状態にあるもの
四
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資
等
の支給を必要とする状態にあるもの
五
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資
又は職業訓練に要する費用
の支給を必要とする状態にあるもの
五
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資
等
の支給を必要とする状態にあるもの
2
労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者一人につき月額一万四千円
一
小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者一人につき月額一万四千円
二
中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者一人につき月額一万八千円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万五千円)
二
中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者一人につき月額一万八千円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万五千円)
三
高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働
基準
局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者
★挿入★
対象者一人につき月額一万七千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万四千円)
三
高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働
★削除★
局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者
若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者
対象者一人につき月額一万七千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万四千円)
四
大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)
若しくは高度職業訓練
を受ける者
★挿入★
対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)
四
大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)
、高度職業訓練
を受ける者
若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く。)
対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)
3
前二項に定めるもののほか、労災就学援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
3
前二項に定めるもののほか、労災就学援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・令三厚労令五八・一部改正)
(令二厚労令七〇・追加、令二厚労令一四一・令三厚労令五八・令四厚労令四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日厚生労働省令第四十九号~
★新設★
附 則(令和四・三・三〇厚労令四九)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行〔中略〕する。