労働者災害補償保険法施行規則
昭和三十年九月一日 労働省 令 第二十二号
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和三年二月二十六日 厚生労働省 令 第四十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月二十六日厚生労働省令第四十四号~
第四十六条の十七
法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
第四十六条の十七
法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
一
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
一
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
二
土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
二
土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
三
漁船による水産動植物の採捕の事業(七に掲げる事業を除く。)
三
漁船による水産動植物の採捕の事業(七に掲げる事業を除く。)
四
林業の事業
四
林業の事業
五
医薬品の配置販売の事業
五
医薬品の配置販売の事業
六
再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
六
再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
七
船員法第一条に規定する船員が行う事業
七
船員法第一条に規定する船員が行う事業
八
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条に規定する柔道整復師が行う事業
八
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条に規定する柔道整復師が行う事業
★新設★
九
高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十条の二第二項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
(昭四〇労令一八・追加、昭四七労令九・昭四八労令三五・昭五一労令三三・昭五五労令四・平一二労令四一・平一三厚労令三一・平二一厚労令一六八・平二三厚労令一五四・令三厚労令一一・一部改正)
(昭四〇労令一八・追加、昭四七労令九・昭四八労令三五・昭五一労令三三・昭五五労令四・平一二労令四一・平一三厚労令三一・平二一厚労令一六八・平二三厚労令一五四・令三厚労令一一・令三厚労令四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年二月二十六日厚生労働省令第四十四号~
★新設★
附 則(令和三・二・二六厚労令四四)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。