老人福祉法
昭和三十八年七月十一日 法律 第百三十三号
地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十二号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
(市町村老人福祉計画)
(市町村老人福祉計画)
第二十条の八
市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業(以下「老人福祉事業」という。)の供給体制の確保に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
第二十条の八
市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業(以下「老人福祉事業」という。)の供給体制の確保に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2
市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるものとする。
2
市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるものとする。
3
市町村老人福祉計画においては、前項の目標のほか、
同項の老人福祉事業の量の確保のための方策
について定めるよう努めるものとする。
3
市町村老人福祉計画においては、前項の目標のほか、
次に掲げる事項
について定めるよう努めるものとする。
★新設★
一
前項の老人福祉事業の量の確保のための方策に関する事項
★新設★
二
老人福祉事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上のために講ずる都道府県と連携した措置に関する事項
4
市町村は、第二項の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。)を定めるに当たつては、介護保険法第百十七条第二項第一号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み(同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス及び介護福祉施設サービス並びに介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係るものに限る。)並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業の量の見込みを勘案しなければならない。
4
市町村は、第二項の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。)を定めるに当たつては、介護保険法第百十七条第二項第一号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み(同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス及び介護福祉施設サービス並びに介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係るものに限る。)並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業の量の見込みを勘案しなければならない。
5
厚生労働大臣は、市町村が第二項の目標(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。)を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。
5
厚生労働大臣は、市町村が第二項の目標(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。)を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。
6
市町村は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案して、市町村老人福祉計画を作成するよう努めるものとする。
6
市町村は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案して、市町村老人福祉計画を作成するよう努めるものとする。
7
市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。
7
市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。
8
市町村老人福祉計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
8
市町村老人福祉計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
9
市町村は、市町村老人福祉計画(第二項に規定する事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
9
市町村は、市町村老人福祉計画(第二項に規定する事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
10
市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
10
市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(平二法五八・追加、平九法一二四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二三法三五・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・一部改正)
(平二法五八・追加、平九法一二四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二三法三五・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令二法五二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
(都道府県老人福祉計画)
(都道府県老人福祉計画)
第二十条の九
都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画(以下「都道府県老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
第二十条の九
都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画(以下「都道府県老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県老人福祉計画においては、介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標を定めるものとする。
2
都道府県老人福祉計画においては、介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標を定めるものとする。
3
都道府県老人福祉計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
都道府県老人福祉計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項
一
老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項
二
老人福祉事業に従事する者の確保
又は
資質の向上
★挿入★
のために講ずる措置に関する事項
二
老人福祉事業に従事する者の確保
及び
資質の向上
並びにその業務の効率化及び質の向上
のために講ずる措置に関する事項
4
都道府県は、第二項の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を定めるに当たつては、介護保険法第百十八条第二項第一号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数及び介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(同法に規定する介護老人福祉施設に係るものに限る。)を勘案しなければならない。
4
都道府県は、第二項の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を定めるに当たつては、介護保険法第百十八条第二項第一号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数及び介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(同法に規定する介護老人福祉施設に係るものに限る。)を勘案しなければならない。
5
都道府県老人福祉計画は、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画と一体のものとして作成されなければならない。
5
都道府県老人福祉計画は、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画と一体のものとして作成されなければならない。
6
都道府県老人福祉計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
6
都道府県老人福祉計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7
都道府県は、都道府県老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
7
都道府県は、都道府県老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平二法五八・追加、平九法一二四・平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二九法五二・一部改正)
(平二法五八・追加、平九法一二四・平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
(届出等)
(届出等)
第二十九条
有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
第十一項
を除き、以下この条において同じ。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
第二十九条
有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
第十三項
を除き、以下この条において同じ。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
一
施設の名称及び設置予定地
一
施設の名称及び設置予定地
二
設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
二
設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三
条例、定款その他の基本約款
★削除★
四
事業開始の予定年月日
★削除★
五
施設の管理者の氏名及び住所
★削除★
六
施設において供与をされる介護等の内容
★削除★
★三に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他厚生労働省令で定める事項
三
その他厚生労働省令で定める事項
2
前項の規定による届出をした者は、
同項各号に掲げる
事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をした者は、
厚生労働省令で定める
事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
3
第一項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
3
第一項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
★新設★
4
都道府県知事は、前三項の規定による届出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料老人ホームの設置予定地又は所在地の市町村長に通知しなければならない。
★新設★
5
市町村長は、第一項から第三項までの規定による届出がされていない疑いがある有料老人ホーム(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅を除く。)を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
6
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。
7
有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
8
有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
9
有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
10
有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
11
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
12
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与(将来において供与をすることを含む。)を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
13
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与(将来において供与をすることを含む。)を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
14
第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が
第四項から第九項まで
の規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
15
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が
第六項から第十一項まで
の規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
★16に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
16
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
17
都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
★18に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る。)を受けた有料老人ホームの設置者に対して
第十四項
の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。
18
都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る。)を受けた有料老人ホームの設置者に対して
第十六項
の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。
★19に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が
第十四項
の規定による命令を受けたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
19
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が
第十六項
の規定による命令を受けたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
(昭六一法一〇九・平二法五八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・一部改正)
(昭六一法一〇九・平二法五八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第三十四条の二
第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く。)又は
第二十九条第十一項、第十三項及び第十四項
の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人ホームの入居者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
第三十四条の二
第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く。)又は
第二十九条第十三項、第十五項及び第十六項
の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人ホームの入居者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
2
前項の場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るもの(第十九条第二項を除く。)に限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2
前項の場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るもの(第十九条第二項を除く。)に限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
3
第一項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
3
第一項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一二法一一一・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一二法一一一・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
第三十八条
第二十条の七の二第二項の規定又は
第二十九条第十四項
の規定による命令に違反した
★挿入★
者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十八条
第二十条の七の二第二項の規定又は
第二十九条第十六項
の規定による命令に違反した
場合には、当該違反行為をした
者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平一七法七七・追加、平二九法五二・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二九法五二・令二法五二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
第三十九条
第十八条の二第一項又は
第二十九条第十三項
の規定による命令に違反した
★挿入★
者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十九条
第十八条の二第一項又は
第二十九条第十五項
の規定による命令に違反した
場合には、当該違反行為をした
者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二法五八・全改、平一七法七七・一部改正・旧第三八条繰下、平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・一部改正)
(平二法五八・全改、平一七法七七・一部改正・旧第三八条繰下、平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為
をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該違反行為
をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十九条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第二十九条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第二十九条第十一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第二十九条第十三項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いたとき。
三
第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いたとき。
四
第三十一条の五第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四
第三十一条の五第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平二法五八・追加、平一七法七七・一部改正・旧第三九条繰下、平一八法五〇・平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・一部改正)
(平二法五八・追加、平一七法七七・一部改正・旧第三九条繰下、平一八法五〇・平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
第四十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条(
第二十九条第十四項
に係る部分に限る。)又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第四十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条(
第二十九条第十六項
に係る部分に限る。)又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(平二法五八・追加・一部改正・旧第三九条繰下、平一七法七七・平二九法五二・一部改正)
(平二法五八・追加・一部改正・旧第三九条繰下、平一七法七七・平二九法五二・令二法五二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二法五二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第九条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。