老人福祉法
昭和三十八年七月十一日 法律 第百三十三号
社会福祉法等の一部を改正する法律
令和八年六月二十五日 法律 第五十一号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第一章
総則
(
第一条-第十条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第十条の二
)
第二章
福祉の措置
(
第十条の三-第十三条の二
)
第二章
福祉の措置
(
第十条の三-第十三条の二
)
第三章
事業及び施設
(
第十四条-第二十条の七の二
)
第三章
事業及び施設
(
第十四条-第二十条の七の二
)
第三章の二
老人福祉計画
(
第二十条の八-第二十条の十一
)
第三章の二
老人福祉計画
(
第二十条の八-第二十条の十一
)
第四章
費用
(
第二十一条-第二十八条
)
第四章
費用
(
第二十一条-第二十八条
)
第四章の二
有料老人ホーム
(
第二十九条-第三十一条の五
)
第四章の二
有料老人ホーム
★削除★
★新設★
第一節
有料老人ホーム
(
第二十九条-第二十九条の十五
)
★新設★
第二節
登録有料老人ホーム
(
第二十九条の十六-第二十九条の三十六
)
★新設★
第三節
指定登録機関
(
第二十九条の三十七-第二十九条の四十九
)
★新設★
第四節
有料老人ホーム協会
(
第三十条-第三十一条の五
)
第五章
雑則
(
第三十二条-第三十七条
)
第五章
雑則
(
第三十二条-第三十七条
)
第六章
罰則
(
第三十八条-第四十三条
)
第六章
罰則
(
第三十八条-第四十三条
)
-本則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(定義)
(定義)
第五条の二
この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。
第五条の二
この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。
2
この法律において、「老人居宅介護等事業」とは、第十条の四第一項第一号の措置に係る者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護
若しくは夜間対応型訪問介護
に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与する事業又は同法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
2
この法律において、「老人居宅介護等事業」とは、第十条の四第一項第一号の措置に係る者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護
★削除★
に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与する事業又は同法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
3
この法律において、「老人デイサービス事業」とは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、これらの者につき入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業又は同法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(以下「第一号通所事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
3
この法律において、「老人デイサービス事業」とは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、これらの者につき入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業又は同法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(以下「第一号通所事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
4
この法律において、「老人短期入所事業」とは、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業をいう。
4
この法律において、「老人短期入所事業」とは、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業をいう。
5
この法律において、「小規模多機能型居宅介護事業」とは、第十条の四第一項第四号の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、それらの者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を供与する事業をいう。
5
この法律において、「小規模多機能型居宅介護事業」とは、第十条の四第一項第四号の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、それらの者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を供与する事業をいう。
6
この法律において、「認知症対応型老人共同生活援助事業」とは、第十条の四第一項第五号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。
6
この法律において、「認知症対応型老人共同生活援助事業」とは、第十条の四第一項第五号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。
7
この法律において、「複合型サービス福祉事業」とは、第十条の四第一項第六号の措置に係る者又は介護保険法の規定による複合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
、夜間対応型訪問介護
、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護(以下「訪問介護等」という。)を含むものに限る。)に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、同法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
、夜間対応型訪問介護
、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、同法
第八条第二十三項第一号
に掲げるものその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものを供与する事業をいう。
7
この法律において、「複合型サービス福祉事業」とは、第十条の四第一項第六号の措置に係る者又は介護保険法の規定による複合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
★削除★
、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護(以下「訪問介護等」という。)を含むものに限る。)に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、同法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
★削除★
、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、同法
第八条第二十二項第一号
に掲げるものその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものを供与する事業をいう。
(平二法五八・追加・一部改正、平九法一二四・平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法七二・平二六法八三・令五法三一・一部改正)
(平二法五八・追加・一部改正、平九法一二四・平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法七二・平二六法八三・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(居宅における介護等)
(居宅における介護等)
第十条の四
市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。
第十条の四
市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。
一
六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する
訪問介護、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(厚生労働省令で定める部分に限る。第二十条の八第四項において同じ。)
若しくは夜間対応型訪問介護
又は第一号訪問事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において第五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託すること。
一
六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する
訪問介護若しくは
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(厚生労働省令で定める部分に限る。第二十条の八第四項において同じ。)
★削除★
又は第一号訪問事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において第五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託すること。
二
六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護又は第一号通所事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者(養護者を含む。)を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人デイサービスセンター若しくは第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設(以下「老人デイサービスセンター等」という。)に通わせ、同項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。
二
六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護又は第一号通所事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者(養護者を含む。)を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人デイサービスセンター若しくは第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設(以下「老人デイサービスセンター等」という。)に通わせ、同項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。
三
六十五歳以上の者であつて、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となつたものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人短期入所施設若しくは第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設(以下「老人短期入所施設等」という。)に短期間入所させ、養護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する老人短期入所施設等に短期間入所させ、養護することを委託すること。
三
六十五歳以上の者であつて、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となつたものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人短期入所施設若しくは第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設(以下「老人短期入所施設等」という。)に短期間入所させ、養護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する老人短期入所施設等に短期間入所させ、養護することを委託すること。
四
六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において、又は第五条の二第五項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、同項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜及び機能訓練を供与することを委託すること。
四
六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において、又は第五条の二第五項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、同項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜及び機能訓練を供与することを委託すること。
五
六十五歳以上の者であつて、認知症(介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)であるために日常生活を営むのに支障があるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)が、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、第五条の二第六項に規定する住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行い、又は当該市町村以外の者に当該住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行うことを委託すること。
五
六十五歳以上の者であつて、認知症(介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)であるために日常生活を営むのに支障があるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)が、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、第五条の二第六項に規定する住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行い、又は当該市町村以外の者に当該住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行うことを委託すること。
六
六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する複合型サービス(訪問介護等(定期巡回・随時対応型訪問介護看護にあつては、厚生労働省令で定める部分に限る。)に係る部分に限る。第二十条の八第四項において同じ。)を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスを供与し、又は当該市町村以外の者に当該サービスを供与することを委託すること。
六
六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する複合型サービス(訪問介護等(定期巡回・随時対応型訪問介護看護にあつては、厚生労働省令で定める部分に限る。)に係る部分に限る。第二十条の八第四項において同じ。)を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスを供与し、又は当該市町村以外の者に当該サービスを供与することを委託すること。
2
市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じて、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。
2
市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じて、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。
(平二法五八・追加・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平九法一二四・平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・一部改正)
(平二法五八・追加・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平九法一二四・平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(家賃等以外の金品受領の
禁止等
)
(家賃等以外の金品受領の
禁止
)
第十四条の四
認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、家賃、敷金及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
第十四条の四
認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、家賃、敷金及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
2
認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
★削除★
3
認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、第五条の二第六項に規定する住居に入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
★削除★
(平二三法七二・全改)
(平二三法七二・全改、令八法五一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
第十四条の五
認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領しようとするときは、当該前払金の算定の基礎を書面(当該書面の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成をする場合においては、当該電磁的記録。第二十九条の八第一項、第二十九条の十八第一項第一号イ及び第二十九条の二十五第一項において同じ。)で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
2
前項の場合において、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、同項の前払金を支払う入居者と、当該入居者が第五条の二第六項に規定する住居に入居をした日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に当該入居及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助につき契約が解除され、又は当該入居者の死亡により契約が終了した場合には、当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(改善命令等)
(改善命令等)
第十八条の二
都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が第十四条の四
★挿入★
の規定に違反したと認めるときは、当該者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第十八条の二
都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が第十四条の四
又は第十四条の五
の規定に違反したと認めるときは、当該者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第五条の二第二項から第七項まで、第二十条の二の二若しくは第二十条の三に規定する者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行う者又は当該施設の設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
2
都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第五条の二第二項から第七項まで、第二十条の二の二若しくは第二十条の三に規定する者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行う者又は当該施設の設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
3
都道府県知事は、前項の規定により、老人居宅生活支援事業又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターにつき、その事業の制限又は停止を命ずる場合(第一項の命令に違反したことに基づいて認知症対応型老人共同生活援助事業の制限又は停止を命ずる場合を除く。)には、あらかじめ、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。
3
都道府県知事は、前項の規定により、老人居宅生活支援事業又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターにつき、その事業の制限又は停止を命ずる場合(第一項の命令に違反したことに基づいて認知症対応型老人共同生活援助事業の制限又は停止を命ずる場合を除く。)には、あらかじめ、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。
(平二法五八・追加・一部改正、平五法八九・平六法五六・平九法一二四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一七法七七・平二三法七二・一部改正)
(平二法五八・追加・一部改正、平五法八九・平六法五六・平九法一二四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一七法七七・平二三法七二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(市町村老人福祉計画)
(市町村老人福祉計画)
第二十条の八
市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業(以下「老人福祉事業」という。)の供給体制の確保に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
第二十条の八
市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業(以下「老人福祉事業」という。)の供給体制の確保に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2
市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるものとする。
2
市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるものとする。
3
市町村老人福祉計画においては、前項の目標のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
市町村老人福祉計画においては、前項の目標のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
前項の老人福祉事業の量の確保のための方策に関する事項
一
前項の老人福祉事業の量の確保のための方策に関する事項
二
老人福祉事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上のために講ずる都道府県と連携した措置に関する事項
二
老人福祉事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上のために講ずる都道府県と連携した措置に関する事項
★新設★
三
老人福祉事業その他の老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者と社会福祉法第四条第三項に規定する支援関係機関との連携に関する事項
4
市町村は、第二項の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。)を定めるに当たつては、介護保険法第百十七条第二項第一号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み(同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
、夜間対応型訪問介護
、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス及び介護福祉施設サービス並びに介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係るものに限る。)並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業の量の見込みを勘案しなければならない。
4
市町村は、第二項の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。)を定めるに当たつては、介護保険法第百十七条第二項第一号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み(同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
★削除★
、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス及び介護福祉施設サービス並びに介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係るものに限る。)並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業の量の見込みを勘案しなければならない。
5
厚生労働大臣は、市町村が第二項の目標(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。)を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。
5
厚生労働大臣は、市町村が第二項の目標(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。)を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。
6
市町村は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案して、市町村老人福祉計画を作成するよう努めるものとする。
6
市町村は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案して、市町村老人福祉計画を作成するよう努めるものとする。
7
市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。
7
市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。
8
市町村老人福祉計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
8
市町村老人福祉計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
9
市町村は、市町村老人福祉計画(第二項に規定する事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
9
市町村は、市町村老人福祉計画(第二項に規定する事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
10
市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
10
市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(平二法五八・追加、平九法一二四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二三法三五・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令二法五二・一部改正)
(平二法五八・追加、平九法一二四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二三法三五・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令二法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(都道府県老人福祉計画)
(都道府県老人福祉計画)
第二十条の九
都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画(以下「都道府県老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
第二十条の九
都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画(以下「都道府県老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県老人福祉計画においては、介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標を定めるものとする。
2
都道府県老人福祉計画においては、介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標を定めるものとする。
3
都道府県老人福祉計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
都道府県老人福祉計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項
一
老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項
二
老人福祉事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上のために講ずる措置に関する事項
二
老人福祉事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上のために講ずる措置に関する事項
4
都道府県は、第二項の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を定めるに当たつては、介護保険法第百十八条第二項第一号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数及び
介護保険施設の種類ごと
の必要入所定員総数
(同法に規定する介護老人福祉施設に係るものに限る。)
を勘案しなければならない。
4
都道府県は、第二項の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を定めるに当たつては、介護保険法第百十八条第二項第一号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数及び
介護老人福祉施設
の必要入所定員総数
★削除★
を勘案しなければならない。
5
都道府県老人福祉計画は、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画と一体のものとして作成されなければならない。
5
都道府県老人福祉計画は、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画と一体のものとして作成されなければならない。
6
都道府県老人福祉計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
6
都道府県老人福祉計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7
都道府県は、都道府県老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
7
都道府県は、都道府県老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平二法五八・追加、平九法一二四・平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・一部改正)
(平二法五八・追加、平九法一二四・平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護保険法による給付等との調整)
(介護保険法による給付等との調整)
第二十一条の二
第十条の四第一項各号又は第十一条第一項第二号の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受け、又は第一号訪問事業
若しくは第一号通所事業
を利用することができる者であるときは、市町村は、その限度において、前条第一号、第一号の二又は第三号の規定による費用の支弁をすることを要しない。
第二十一条の二
第十条の四第一項各号又は第十一条第一項第二号の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受け、又は第一号訪問事業
、第一号通所事業若しくは同法第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業
を利用することができる者であるときは、市町村は、その限度において、前条第一号、第一号の二又は第三号の規定による費用の支弁をすることを要しない。
(平九法一二四・追加、平一七法二五・平一七法七七・平二六法八三・一部改正)
(平九法一二四・追加、平一七法二五・平一七法七七・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(届出等)
(届出等)
第二十九条
有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
第十三項を除き、以下この条において
同じ。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)
★挿入★
を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設
★挿入★
を設置しようとする地の都道府県知事に
、次の各号に掲げる事項を
届け出なければならない。
第二十九条
有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
以下
同じ。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)
であつて、第二十九条の十六第一項に規定する登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホーム以外のもの
を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設
ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を、当該施設
を設置しようとする地の都道府県知事に
★削除★
届け出なければならない。
一
施設の名称及び設置予定地
一
施設の名称及び設置予定地
二
設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
二
設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
★新設★
三
入居させる者が該当する要介護状態区分(介護保険法第七条第一項に規定する要介護状態区分をいう。第二十九条の十六第一項及び第二十九条の十七第一項第五号において同じ。)その他厚生労働省令で定める介護等の供与が必要な状態に関する事項
★新設★
四
入居者に供与をする介護等の内容
★新設★
五
入居者に対する介護サービス(介護保険法第二十三条に規定する居宅サービス等その他の介護保険に係る保健医療サービス又は福祉サービスをいう。以下同じ。)の提供について介護サービス提供者(介護サービスを提供する者をいう。第二十九条の十七第一項第七号において同じ。)と連携及び協力をする場合にあつては、当該連携及び協力に関する事項
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その他厚生労働省令で定める事項
六
その他厚生労働省令で定める事項
★新設★
2
前項の規定による届出には、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を記載した事業計画書及び入居契約(入居させる者と締結する有料老人ホームへの入居に係る契約をいう。以下同じ。)に係る約款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による届出をした者は、
厚生労働省令で定める事項
に変更を生じたとき
★挿入★
は、変更の日から一月以内に
★挿入★
、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
3
第一項
の規定による届出をした者は、
同項各号に掲げる事項(次条及び第二十九条の六第一項において「届出事項」という。)
に変更を生じたとき
、又は前項に規定する書類に記載した事項に変更を生じたとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときを除く。)
は、変更の日から一月以内に
、厚生労働省令で定めるところにより
、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の規定による届出をした者は、
その事業
を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに
★挿入★
、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
4
第一項の規定による届出をした者は、
当該届出に係る有料老人ホームの事業
を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに
、厚生労働省令で定めるところにより
、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県知事は、
前三項
の規定による届出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料老人ホームの設置予定地又は所在地の市町村長に通知しなければならない。
5
都道府県知事は、
第一項又は前二項
の規定による届出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料老人ホームの設置予定地又は所在地の市町村長に通知しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
市町村長は、第一項
から第三項まで
の規定による届出がされていない疑いがある有料老人ホーム(
★挿入★
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅を除く。)を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
6
市町村長は、第一項
、第三項又は第四項
の規定による届出がされていない疑いがある有料老人ホーム(
第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム及び
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅を除く。)を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
6
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
★削除★
7
有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。
★削除★
8
有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
★削除★
9
有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
★削除★
10
有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
★削除★
11
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
★削除★
12
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
★削除★
13
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与(将来において供与をすることを含む。)を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
★削除★
14
第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
★削除★
15
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第六項から第十一項までの規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
★削除★
16
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
★削除★
17
都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
★削除★
18
都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る。)を受けた有料老人ホームの設置者に対して第十六項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。
★削除★
19
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第十六項の規定による命令を受けたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
★削除★
(昭六一法一〇九・平二法五八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・一部改正)
(昭六一法一〇九・平二法五八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(公示)
第二十九条の二
有料老人ホーム(第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームを除き、前条第一項の規定による届出がされていない有料老人ホームを含む。以下この節において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、届出事項を公示しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(帳簿の備付け等)
第二十九条の三
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(誇大広告の禁止)
第二十九条の四
有料老人ホームの設置者は、その供与をする介護等について広告をするときは、入居させる者に供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録有料老人ホームであると誤認させる行為の禁止)
第二十九条の五
有料老人ホームの設置者は、その供与をする介護等について広告をするときは、当該有料老人ホームが第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(契約締結前における書面の交付及び説明)
第二十九条の六
有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居しようとする者に対して、入居契約を締結するまでに、届出事項その他厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2
有料老人ホームの設置者は、前項に規定する書面に代えて、政令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。第二十九条の二十三第二項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該有料老人ホームの設置者は、前項の規定による書面の交付をしたものとみなす。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(家賃等以外の金品受領の禁止)
第二十九条の七
有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
第二十九条の八
有料老人ホームの設置者は、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領しようとするときは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
2
前項の場合において、有料老人ホームの設置者は、同項の前払金を支払う入居者と、当該入居者が当該有料老人ホームに入居をした日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は当該入居者の死亡により契約が終了した場合には、当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(連絡調整等)
第二十九条の九
有料老人ホームの設置者は、入居者が第二十九条の十六第一項に規定する状態に至つた場合であつて、当該入居者が第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム又は介護保険施設(介護保険法第八条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)その他の介護サービスを提供する施設への入居又は入所を希望するときは、当該入居者に対し、これらの施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事、第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームの設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(報告義務)
第二十九条の十
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
2
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(有料老人ホームの事業の廃止又は休止の周知)
第二十九条の十一
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの入居者に対し、入居者の利益の保護をするための事項として厚生労働省令で定める事項を周知させなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(遵守事項)
第二十九条の十二
厚生労働大臣は、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持のため、厚生労働省令で、有料老人ホームの設置者がその介護等の供与の方法に関し遵守すべき事項を定めるものとする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(勧告及び命令)
第二十九条の十三
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が前条の厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対して、期限を定めて、その介護等の供与の方法を改善すべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対して、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(報告の徴収等)
第二十九条の十四
都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与(他に委託して供与をする場合を除く。第二十九条の三十三第一項において同じ。)を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(命令等)
第二十九条の十五
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第二十九条の二から第二十九条の九まで、第二十九条の十第一項又は第二十九条の十一の規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該有料老人ホームの設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該有料老人ホームの設置者に対して、期間を定めてその事業の制限又は停止を命ずることができる。
3
都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4
都道府県知事は、第二項の規定による命令をしたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、必要な介護等の継続的な供与がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録等)
第二十九条の十六
有料老人ホームであつて、登録有料老人ホーム事業(介護等の供与が必要な状態が政令で定める要介護状態区分に該当する状態その他これに準ずるものとして政令で定める状態にある者を入居させ、介護等の供与をする事業をいう。以下同じ。)を行うものを設置しようとする者は、あらかじめ、その有料老人ホームごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームを設置しようとする地の都道府県知事の登録を受けなければならない。
2
前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5
市町村長は、第一項の登録を受けていない疑いがある登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録の申請)
第二十九条の十七
前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
有料老人ホームの名称及び設置予定地(前条第二項の登録の更新の申請をする場合にあつては、当該有料老人ホームの名称及び所在地)
二
登録を受けようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三
法人である場合にあつては、その役員の氏名
四
未成年者である場合にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び所在地並びにその役員の氏名)
五
入居させる者が該当する要介護状態区分その他厚生労働省令で定める介護等の供与が必要な状態に関する事項
六
入居者に供与をする介護等の内容
七
入居者に対する介護サービスの提供について介護サービス提供者と連携及び協力をする場合にあつては、当該連携及び協力に関する事項
八
有料老人ホームの運営に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項
九
前号に掲げるもののほか、有料老人ホームの設備及び運営に関する事項として厚生労働省令で定める事項
十
その他厚生労働省令で定める事項
2
前項の申請書には、厚生労働省令で定めるところにより、第二十九条の十九第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面、厚生労働省令で定める事項を記載した事業計画書及び入居契約に係る約款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録の基準等)
第二十九条の十八
都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。
一
当該設置しようとする有料老人ホームにおける入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。
イ
書面による契約であること。
ロ
厚生労働省令で定める不当な条件を付さない契約であること。
二
当該設置しようとする有料老人ホームの設置者が、運営に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項を定めていること。
三
当該設置しようとする有料老人ホームが、登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの設備及び運営について都道府県の条例で定める基準に適合していること。
2
都道府県が前項第三号の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームに配置する職員及びその員数
二
登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの入居者の介護保険法第八条第二十三項に規定する指定居宅サービス等及び同法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等の適切な利用及び当該利用のための連絡調整その他の便宜の提供の適切な確保に関する事項
三
登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営に関する事項であつて、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
3
都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。
4
都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請が第一項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
5
都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けた有料老人ホーム(以下「登録有料老人ホーム」という。)の所在地の市町村長に通知しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録の拒否)
第二十九条の十九
都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十九条の十七第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
二
申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三
申請者が、この法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四
申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十六号において「暴力団員等」という。)であるとき。
六
申請者が、心身の故障により登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものであるとき。
七
申請者が、第二十九条の三十五第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあつては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十三号及び同項第九号において同じ。)又は政令で定める使用人(以下この項及び第二十九条の三十五第一項第十号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該登録を取り消された者が個人である場合にあつては、当該通知があつた日前六十日以内に当該個人の政令で定める使用人であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
八
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十九条の三十五第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
九
申請者が、第二十九条の三十五第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をした者(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十
申請者が、第二十九条の三十三第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十九条の三十五第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をした者(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一
第九号に規定する期間内に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があつた場合において、申請者が、第九号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十二
申請者が、第二十九条の十六第一項の登録の申請前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十三
申請者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。)が第一号から第七号まで又は第九号から前号までのいずれかに該当するものであるとき。
十四
申請者が、法人であつて、その役員等のうちに第一号から第七号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十五
申請者が、個人であつて、その政令で定める使用人のうちに第一号から第七号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十六
申請者が、暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であるとき。
2
都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録簿)
第二十九条の二十
第二十九条の十六第一項の登録は、登録有料老人ホーム登録簿(以下単に「登録簿」という。)に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
第二十九条の十七第一項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)
二
登録年月日及び登録番号
2
都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録事項等の変更)
第二十九条の二十一
登録有料老人ホームの設置者は、登録事項に変更を生じたとき、又は第二十九条の十七第二項に規定する書類に記載した事項に変更を生じたとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による届出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、第二十九条の三十五第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消す場合を除き、当該変更があつた登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
3
都道府県知事は、前項の変更の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。
4
市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(誇大広告の禁止)
第二十九条の二十二
登録有料老人ホームの設置者は、その供与をする介護等について広告をするときは、入居させる者に供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(契約締結前における書面の交付及び説明)
第二十九条の二十三
登録有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームに入居しようとする者に対して、入居契約を締結するまでに、登録事項その他厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2
登録有料老人ホームの設置者は、前項に規定する書面に代えて、政令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームに入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該登録有料老人ホームの設置者は、同項の規定による書面の交付をしたものとみなす。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(家賃等以外の金品受領の禁止)
第二十九条の二十四
登録有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
第二十九条の二十五
登録有料老人ホームの設置者は、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領しようとするときは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
2
前項の場合において、登録有料老人ホームの設置者は、同項の前払金を支払う入居者と、当該入居者が当該登録有料老人ホームに入居をした日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は当該入居者の死亡により契約が終了した場合には、当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(報告義務)
第二十九条の二十六
登録有料老人ホームの設置者は、当該登録有料老人ホームに係る登録有料老人ホーム情報(登録有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び登録有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、登録有料老人ホームに入居しようとする者が登録有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
2
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(遵守事項)
第二十九条の二十七
厚生労働大臣は、入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持のため、厚生労働省令で、登録有料老人ホームの設置者がその介護等の供与の方法に関し遵守すべき事項を定めるものとする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(勧告及び命令)
第二十九条の二十八
都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者が前条の厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対して、期限を定めて、その介護等の供与の方法を改善すべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対して、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(準用規定)
第二十九条の二十九
第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、登録有料老人ホームの設置者について準用する。この場合において、第二十九条の二中「届出事項」とあるのは、「第二十九条の二十第一項第一号に規定する登録事項」と読み替えるものとする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(廃止等)
第二十九条の三十
登録有料老人ホームの設置者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める日の一月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一
登録有料老人ホーム事業を廃止しようとする場合 当該廃止の日
二
登録有料老人ホーム事業を休止しようとする場合 当該休止の日
三
登録有料老人ホームの設置者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとする場合 当該解散の日
2
登録有料老人ホームの設置者は、前項各号に掲げる場合に該当するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該登録有料老人ホームの入居者に対し、入居者の利益の保護をするための事項として厚生労働省令で定める事項を周知させなければならない。
3
登録有料老人ホームの設置者は、第一項の規定による届出をした場合において、当該届出の日前一月以内に当該登録有料老人ホームに入居していた者であつて、当該届出に係る同項各号に定める日以後においても引き続き他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の介護サービスを提供する施設への入居又は入所を希望するものがいるときは、当該者に対し、これらの施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該届出に係る登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事、他の登録有料老人ホームの設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
4
登録有料老人ホームの設置者が次に掲げる場合に該当するに至つたときは、第二十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。
一
登録有料老人ホーム事業を廃止した場合
二
登録有料老人ホームの設置者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
5
市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録有料老人ホームの設置者の変更に係る届出)
第二十九条の三十一
登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 登録有料老人ホームの設置者である個人が死亡した場合
その相続人
当該死亡の事実を知つた日
二 登録有料老人ホームの設置者である法人が合併により消滅した場合
その法人を代表する役員であつた者
当該消滅の日
三 登録有料老人ホームの設置者である法人が破産手続開始の決定により解散した場合
その破産管財人
当該解散の日
2
登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに至つたときは、第二十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。
3
市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録の抹消)
第二十九条の三十二
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホームの登録を抹消しなければならない。
一
第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力を失つたとき。
二
第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消したとき。
2
都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町村長に通知しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(報告の徴収等)
第二十九条の三十三
都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(命令)
第二十九条の三十四
都道府県知事は、登録事項が事実と異なるときは、当該登録に係る登録有料老人ホームの設置者に対して、当該登録事項の訂正を申請すべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、登録有料老人ホームが第二十九条の十八第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録有料老人ホームの設置者に対して、その登録有料老人ホームを当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者が第二十九条の二十二から第二十九条の二十五まで、第二十九条の二十六第一項、第二十九条の二十九において準用する第二十九条の二若しくは第二十九条の三又は第二十九条の三十第二項若しくは第三項の規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該登録有料老人ホームの設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4
都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録の取消し等)
第二十九条の三十五
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホームの設置者に対して、その登録有料老人ホームの登録を取り消し、又は期間を定めてその登録有料老人ホーム事業の制限若しくは停止を命ずることができる。
一
登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の十九第一項第二号から第六号まで又は第十三号から第十六号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二
登録有料老人ホームの設置者が、不正の手段により第二十九条の十六第一項の登録を受けたとき。
三
登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の二十一第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の三十三第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
登録有料老人ホームの設置者又は当該登録有料老人ホームの職員が、第二十九条の三十三第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録有料老人ホームの職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録有料老人ホームの設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
六
登録有料老人ホームの設置者が、第二十九条の二十八第二項又は前条第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。
七
前各号に掲げる場合のほか、登録有料老人ホームの設置者が、この法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
八
前各号に掲げる場合のほか、登録有料老人ホームの設置者が、有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
九
登録有料老人ホームの設置者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。)がこの項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は事業の制限若しくは停止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十
登録有料老人ホームの設置者が法人である場合にあつては、その役員等のうちにこの項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は事業の制限若しくは停止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十一
登録有料老人ホームの設置者が個人である場合にあつては、当該個人の政令で定める使用人のうちにこの項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は事業の制限若しくは停止の命令をしようとするとき前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2
都道府県知事は、前項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録の取消しを受けた者に通知しなければならない。
3
都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る。次条第四項において同じ。)を受けた登録有料老人ホームの設置者に対して第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は同項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。
4
都道府県知事は、第一項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5
都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消し又は同項の規定による命令をしたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の介護サービスを提供する施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録有料老人ホームの設置者が所在不明の場合の登録の取消し)
第二十九条の三十六
都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者の事務所の所在地又は当該登録有料老人ホームの設置者の所在(法人である場合にあつては、その役員の所在)を確知できない場合において、厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から一月を経過しても当該登録有料老人ホームの設置者から申出がないときは、その登録有料老人ホームの登録を取り消すことができる。
2
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
3
都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4
都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けた登録有料老人ホームの設置者に対して第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。
5
都道府県知事は、第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しをしたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の介護サービスを提供する施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(指定登録機関の指定等)
第二十九条の三十七
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、登録有料老人ホームの登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(第二十九条の十六第五項、第二十九条の二十一第四項、第二十九条の三十第五項及び第二十九条の三十一第三項の規定による通知の受理に係る事務並びに第二十九条の二十六、第二十九条の二十八、第二十九条の三十第三項及び第二十九条の三十三から前条までの規定による事務を除く。以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2
指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3
都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条の十六第一項から第四項まで、第二十九条の十七から第二十九条の二十まで、第二十九条の二十一第一項から第三項まで、第二十九条の三十第一項及び第四項、第二十九条の三十一第一項及び第二項並びに第二十九条の三十二の規定の適用については、第二十九条の十六第一項、第二十九条の十七第一項、第二十九条の十八第一項及び第三項から第五項まで、第二十九条の十九第一項(第十号を除く。)及び第二項、第二十九条の二十第二項、第二十九条の二十一第一項から第三項まで、第二十九条の三十第一項、第二十九条の三十一第一項並びに第二十九条の三十二の規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機関」とする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(欠格条項)
第二十九条の三十八
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四
第二十九条の四十七第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五
心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
六
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(指定の基準)
第二十九条の三十九
都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一
職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
登録事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて登録事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
前三号に定めるもののほか、登録事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(指定の公示等)
第二十九条の四十
都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。
2
指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(秘密保持義務等)
第二十九条の四十一
指定登録機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2
指定登録機関又はその職員で登録事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録事務規程)
第二十九条の四十二
指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下この条及び第二十九条の四十七第二項第四号において「登録事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3
都道府県知事は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(帳簿の備付け等)
第二十九条の四十三
指定登録機関は、登録事務について、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定める事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(監督命令)
第二十九条の四十四
都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対して、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(報告の徴収等)
第二十九条の四十五
都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し登録事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定登録機関の事務所に立ち入り、登録事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録事務の廃止等)
第二十九条の四十六
指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を廃止し、又は休止してはならない。
2
都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(指定の取消し等)
第二十九条の四十七
都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条の三十八各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第二十九条の三十七第四項の規定により読み替えて適用する第二十九条の十八第一項若しくは第三項から第五項まで、第二十九条の十九、第二十九条の二十第二項、第二十九条の二十一第二項若しくは第三項又は第二十九条の三十二の規定に違反したとき。
二
第二十九条の三十九各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
三
第二十九条の四十第二項、第二十九条の四十三又は前条第一項の規定に違反したとき。
四
第二十九条の四十二第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
五
第二十九条の四十二第三項又は第二十九条の四十四の規定による命令に違反したとき。
六
登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又は法人である場合にあつてはその役員が登録事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
七
不正な手段により指定を受けたとき。
3
都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(都道府県知事による登録事務の実施)
第二十九条の四十八
都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条の四十六第一項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十九条の三十七第三項の規定にかかわらず、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
都道府県知事は、前項の規定により登録事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
3
都道府県知事が、第一項の規定により登録事務を行うこととし、第二十九条の四十六第一項の規定により登録事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行つている登録事務を行わないこととする場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録手数料)
第二十九条の四十九
都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第二十九条の三十七の規定により指定登録機関が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登録機関に納めさせることができる。
2
前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、当該指定登録機関の収入とする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(有料老人ホーム協会)
(有料老人ホーム協会)
第三十条
その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員(以下
この章
において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
第三十条
その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員(以下
この節
において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
2
前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
2
前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
3
第一項に規定する一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
第一項に規定する一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4
協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
4
協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(平一八法五〇・全改)
(平一八法五〇・全改、令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(協会の業務)
(協会の業務)
第三十一条の二
協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第三十一条の二
協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
一
有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二
会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入居者の保護を図り、及び入居者の立場に立つた処遇を行うため必要な指導、勧告その他の業務
二
会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入居者の保護を図り、及び入居者の立場に立つた処遇を行うため必要な指導、勧告その他の業務
三
会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入居者等からの苦情の解決
三
会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入居者等からの苦情の解決
四
有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
四
有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
★新設★
五
有料老人ホームの設置者による有料老人ホーム入居情報提供事業者(有料老人ホームへの入居を希望する者及びその家族等又は有料老人ホームの設置者から、有料老人ホーム又は有料老人ホームへの入居を希望する者に関する情報の提供の求めを受け、これらの者に対して当該情報を提供する事業を行う者をいう。)の適正な利用の確保に関する調査及び研究
★新設★
六
有料老人ホームの入居者の利益の保護に関する情報の収集、整理及び提供
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
七
有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
2
協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入居者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
2
協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入居者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
3
会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(平二法五八・追加、平六法五六・平一七法七七・一部改正)
(平二法五八・追加、平六法五六・平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(大都市等の特例)
(大都市等の特例)
第三十四条
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
第三十四条
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法
★削除★
第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
(昭六一法一〇九・平二法五八・平六法四九・平一一法八七・平二三法三五・一部改正)
(昭六一法一〇九・平二法五八・平六法四九・平一一法八七・平二三法三五・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第三十四条の二
第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く。)又は
第二十九条第十三項、第十五項及び第十六項
の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人ホームの入居者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
第三十四条の二
第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く。)又は
第二十九条の十三第二項、第二十九条の十四第一項、第二十九条の十五第一項及び第二項、第二十九条の二十八第二項、第二十九条の三十三第一項、第二十九条の三十四第一項から第三項まで並びに第二十九条の三十五第一項
の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人ホームの入居者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
2
前項の場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るもの(第十九条第二項を除く。)に限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2
前項の場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るもの(第十九条第二項を除く。)に限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
3
第一項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
3
第一項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一二法一一一・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一二法一一一・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第三十八条
第二十条の七の二第二項の規定
又は第二十九条第十六項の規定による命令
に違反した
場合には、当該違反行為をした
者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十八条
第二十条の七の二第二項の規定
★削除★
に違反した
★削除★
者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
★新設★
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一
第二十九条の十五第二項又は第二十九条の三十五第一項の規定による命令に違反したとき。
二
第二十九条の十六第一項の規定に違反して、登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームを設置したとき。
三
不正の手段により第二十九条の十六第一項の登録を受けたとき。
(平一七法七七・追加、平二九法五二・令二法五二・令四法六八・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二九法五二・令二法五二・令四法六八・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
第三十八条の二
第二十九条の四十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2
第二十九条の四十七第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第三十九条
第十八条の二第一項
又は第二十九条第十五項
の規定による命令に違反した
場合には
、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十九条
第十八条の二第一項
、第二十九条の十三第二項、第二十九条の十五第一項、第二十九条の二十八第二項又は第二十九条の三十四第一項から第三項まで
の規定による命令に違反した
ときは
、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二法五八・全改、平一七法七七・一部改正・旧第三八条繰下、平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・令四法六八・一部改正)
(平二法五八・全改、平一七法七七・一部改正・旧第三八条繰下、平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・令四法六八・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十九条第一項
から第三項まで
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第二十九条第一項
、第三項若しくは第四項、第二十九条の二十一第一項、第二十九条の三十第一項又は第二十九条の三十一第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
★新設★
二
第二十九条の四又は第二十九条の二十二の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。
★新設★
三
第二十九条の五の規定に違反して、登録有料老人ホームであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしたとき。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第二十九条第十三項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同項
の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは
同項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四
第二十九条の十四第一項、第二十九条の三十三第一項若しくは第二十九条の四十五第一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
これら
の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは
これら
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
★新設★
五
第二十九条の四十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
★新設★
六
第二十九条の四十三第二項の規定に違反したとき。
★新設★
七
第二十九条の四十六第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。
★八に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いたとき。
八
第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いたとき。
★九に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第三十一条の五第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
九
第三十一条の五第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平二法五八・追加、平一七法七七・一部改正・旧第三九条繰下、平一八法五〇・平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・一部改正)
(平二法五八・追加、平一七法七七・一部改正・旧第三九条繰下、平一八法五〇・平二〇法四二・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第四十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第三十八条(第二十九条第十六項に係る部分に限る。)
又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第四十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第三十八条第二項、第三十八条の二第二項
又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(平二法五八・追加・一部改正・旧第三九条繰下、平一七法七七・平二九法五二・令二法五二・一部改正)
(平二法五八・追加・一部改正・旧第三九条繰下、平一七法七七・平二九法五二・令二法五二・令八法五一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
附 則(令和八・六・二五法五一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第十一条〔中略〕、第三十条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第九条の規定(同条中老人福祉法第五条の二第二項及び第七項並びに第十条の四第一項第一号の改正規定、同法第二十条の八第三項に一号を加える改正規定、同条第四項並びに同法第二十条の九第四項及び第二十一条の二の改正規定並びに同法第三十一条の二第一項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次に二号を加える改正規定を除く。)〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十四条から第二十六条まで〔中略〕の規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
四
〔前略〕第十条の規定〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(老人福祉法の一部改正に伴う準備行為)
第十一条
第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の老人福祉法(以下「第三号新老人福祉法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても行うことができる。
(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条
第三号施行日において現に第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の老人福祉法(次条第一号において「第三号旧老人福祉法」という。)第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第三号新老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームに相当する有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅を除く。)を設置している者は、第三号施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、第三号新老人福祉法第二十九条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出には、厚生労働省令で定めるところにより、第三号新老人福祉法第二十九条第二項に規定する書類を添付しなければならない。
3
第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
第二十五条
第三号施行日において現に第三号新老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームに相当する有料老人ホームを設置している者であって、次に掲げるものは、第三号施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第三号新老人福祉法第二十九条の十六第一項の登録の申請をした場合には、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、第三号新老人福祉法第二十九条の十六第一項の登録を受けないでも、当該有料老人ホームにおいて、同項に規定する登録有料老人ホーム事業を行うことができる。
一
第三号施行日前に第三号旧老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出をした者
二
第三号施行日において現に高齢者の居住の安定確保に関する法律第九条第一項に規定する登録事業者に該当する者
第二十六条
第三号新老人福祉法第二十九条の十八第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第一項第三号の規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同号の規定により条例で定められた基準とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十三条第一項及び第二十七条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに附則第十三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。