旅券法施行令
平成元年四月二十八日 政令 第百二十二号
旅券法施行令の一部を改正する政令
令和六年六月二十六日 政令 第二百二十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年六月二十六日政令第二百二十八号~
(国内における国に納付する手数料の納付の方法)
(国内における国に納付する手数料の納付の方法)
第一条
旅券法(以下「法」という。)第二十条第一項及び第二項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を
旅券又は
渡航書の受領証に貼って納付するものとする。
第一条
旅券法(以下「法」という。)第二十条第一項及び第二項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を
一般旅券又は
渡航書の受領証に貼って納付するものとする。
(平一一政三八二・全改、令四政三二三・一部改正)
(平一一政三八二・全改、令四政三二三・令六政二二八・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年六月二十六日政令第二百二十八号~
(都道府県が徴収する手数料の額の標準)
(都道府県が徴収する手数料の額の標準)
第二条
法第二十条第三項の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
第二条
法第二十条第三項の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
一
法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係る手数料《字SF》
二千円
(同条第二項の規定の適用を受ける場合には、
四千円)
一
法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係る手数料《字SF》
二千三百円
(同条第二項の規定の適用を受ける場合には、
四千三百円)。ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五条において同じ。)を使用する方法により当該処分の申請をする場合には、千九百円(法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合には、三千九百円)とする。
二
法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料《字SF》三百円
二
法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料《字SF》三百円
(平一一政三八二・全改、平一七政三九三・平二五政三六四・令四政三二三・一部改正)
(平一一政三八二・全改、平一七政三九三・平二五政三六四・令四政三二三・令六政二二八・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年六月二十六日政令第二百二十八号~
(国外における手数料の額及び納付の方法)
(国外における手数料の額及び納付の方法)
第五条
法第二十条の二第一項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。
次項
において同じ。)により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
第五条
法第二十条の二第一項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。
以下この条
において同じ。)により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
一
法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料
一万五千九百円
以上
一万六千百円
以下
一
法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料
一万六千二百円
以上
一万六千四百円
以下
二
法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料
一万九百円
以上
一万千百円
以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、
五千九百円
以上
六千百円
以下)
二
法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料
一万千二百円
以上
一万千四百円
以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、
六千二百円
以上
六千四百円
以下)
三
法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料
五千九百円
以上
六千百円
以下
三
法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料
六千二百円
以上
六千四百円
以下
四
法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料 千五百円以上千七百円以下
四
法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料 千五百円以上千七百円以下
五
法第二十条第一項第五号の処分に係る手数料 二千四百円以上二千六百円以下
五
法第二十条第一項第五号の処分に係る手数料 二千四百円以上二千六百円以下
★新設★
2
前項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国外において法第二十条第一項第一号から第三号までの処分の申請をする者が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
一
法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 一万五千八百円以上一万六千円以下
二
法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 一万八百円以上一万千円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、五千八百円以上六千円以下)
三
法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 五千八百円以上六千円以下
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第二十条の二第二項において読み替えて準用する法第二十条第二項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
3
法第二十条の二第二項において読み替えて準用する法第二十条第二項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
一
法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料
二万千九百円
以上
二万二千百円
以下
一
法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料
二万二千二百円
以上
二万二千四百円
以下
二
法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料
一万六千九百円
以上
一万七千百円
以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、
一万千九百円
以上
一万二千百円
以下)
二
法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料
一万七千二百円
以上
一万七千四百円
以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、
一万二千二百円
以上
一万二千四百円
以下)
三
法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料
一万千九百円
以上
一万二千百円
以下
三
法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料
一万二千二百円
以上
一万二千四百円
以下
★新設★
4
前項の規定にかかわらず、国外において法第二十条第一項第一号から第三号までの処分の申請をする者(同条第二項の規定の適用を受ける者に限る。)が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。
一
法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料 二万千八百円以上二万二千円以下
二
法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料 一万六千八百円以上一万七千円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、一万千八百円以上一万二千円以下)
三
法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料 一万千八百円以上一万二千円以下
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の手数料は、領事官の所在国の通貨をもって領事官に納付するものとする。
5
前各項
の手数料は、領事官の所在国の通貨をもって領事官に納付するものとする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前三項
の規定にかかわらず、第一項(第四号に係る部分を除く。)
又は第二項
の手数料を納付しようとする者は、外務省令で定めるところにより、当該手数料を邦貨をもって外務大臣に納付することができる。この場合における手数料の額は、法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係るものについては同条第四項に定める額とし、同条第一項第五号の処分に係るものについては同号に定める額とする。
6
前各項
の規定にかかわらず、第一項(第四号に係る部分を除く。)
から第四項まで
の手数料を納付しようとする者は、外務省令で定めるところにより、当該手数料を邦貨をもって外務大臣に納付することができる。この場合における手数料の額は、法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係るものについては同条第四項に定める額とし、同条第一項第五号の処分に係るものについては同号に定める額とする。
(平一七政三九三・全改、平二五政三六四・一部改正、令四政三二三・一部改正・旧第三条繰下)
(平一七政三九三・全改、平二五政三六四・一部改正、令四政三二三・一部改正・旧第三条繰下、令六政二二八・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年六月二十六日政令第二百二十八号~
(都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)
第六条
法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務のうち次に掲げるものは、法第二十一条の二の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、外務大臣は、法第三条第一項ただし書(法第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請が行われた場合その他必要があると認める場合には、自ら当該事務を行うことができる。
第六条
法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務のうち次に掲げるものは、法第二十一条の二の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、外務大臣は、法第三条第一項ただし書(法第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請が行われた場合その他必要があると認める場合には、自ら当該事務を行うことができる。
一
法第五条の規定による
旅券の発行
に関する事務のうち、
旅券の作成(法第七条に規定する旅券の電磁的方法による記録を含む。)
一
法第五条の規定による
一般旅券の発行
に関する事務のうち、
次に掲げるもの
★新設★
イ
一般旅券(法第五条第二項に規定する電磁的方法による記録を行うものに限る。ロ並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)の作成に必要となる情報を、都道府県の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて外務省の使用に係る電子計算機に送信すること。
★新設★
ロ
作成された一般旅券の確認
★新設★
ハ
一般旅券(イに規定するものを除く。)の作成
二
法第九条第一項に規定する渡航先の追加に関する事務のうち、
旅券
への渡航先の追加記載
二
法第九条第一項に規定する渡航先の追加に関する事務のうち、
一般旅券
への渡航先の追加記載
三
法第十条第三項の規定による
旅券の発行
(記載事項に変更を生じた場合の発行にあっては、法第六条第二項の規定に基づき包括記載された渡航先の地域の範囲に変更を生じたときの発行に限る。)に関する事務のうち、
旅券の作成
三
法第十条第三項の規定による
一般旅券の発行
(記載事項に変更を生じた場合の発行にあっては、法第六条第二項の規定に基づき包括記載された渡航先の地域の範囲に変更を生じたときの発行に限る。)に関する事務のうち、
次に掲げるもの
★新設★
イ
一般旅券の作成に必要となる情報を、都道府県の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて外務省の使用に係る電子計算機に送信すること。
★新設★
ロ
作成された一般旅券の確認
★新設★
ハ
一般旅券(イに規定するものを除く。)の作成
四
法第十条第三項ただし書の規定による渡航先の訂正
四
法第十条第三項ただし書の規定による渡航先の訂正
五
法第十四条及び第十九条第四項に規定する書面の交付
五
法第十四条及び第十九条第四項に規定する書面の交付
2
前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る外務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
2
前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る外務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3
第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
3
第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平三政二二・平六政三〇三・平七政二四四・平一一政三八二・平一七政三九三・平二五政三六四・一部改正、令四政三二三・一部改正・旧第四条繰下)
(平三政二二・平六政三〇三・平七政二四四・平一一政三八二・平一七政三九三・平二五政三六四・一部改正、令四政三二三・一部改正・旧第四条繰下、令六政二二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年六月二十六日政令第二百二十八号~
★新設★
附 則(令和六・六・二六政二二八)
(施行期日)
1
この政令は、令和七年三月二十四日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の旅券法施行令(第六条第一項第三号を除く。)の規定は、この政令の施行の日以後にされる一般旅券に関する申請に係る手数料及び当該申請に基づく一般旅券に関する事務について適用し、同日前にされた一般旅券に関する申請に係る手数料及び当該申請に基づく一般旅券に関する事務については、なお従前の例による。