サイバーセキュリティ基本法施行令
平成二十六年十二月十九日 政令 第四百号
サイバーセキュリティ戦略本部令の一部を改正する政令
平成三十一年三月十三日 政令 第三十七号
更新前
更新後
-公布文-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月十三日政令第三十七号~
サイバーセキュリティ戦略本部令
をここに公布する。
サイバーセキュリティ戦略本部令
をここに公布する。
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月十三日政令第三十七号~
(国務大臣以外の本部員の定数等)
(国務大臣以外の本部員の定数等)
第一条
サイバーセキュリティ戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、サイバーセキュリティ基本法
第二十九条第二項第七号
に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。
第一条
サイバーセキュリティ戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、サイバーセキュリティ基本法
(第五条において「法」という。)第三十条第二項第七号
に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。
2
前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
第一項の本部員は、再任されることができる。
3
第一項の本部員は、再任されることができる。
4
第一項の本部員は、非常勤とする。
4
第一項の本部員は、非常勤とする。
(平三一政三七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月十三日政令第三十七号~
★新設★
(法第三十一条第一項第二号の政令で定める法人)
第五条
法第三十一条第一項第二号の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(平成十五年三月十八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とする。
(平三一政三七・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月十三日政令第三十七号~
★新設★
附 則(平成三一・三・一三政三七)
この政令は、サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。