サイバーセキュリティ基本法
平成二十六年十一月十二日 法律 第百四号
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和七年五月二十三日 法律 第四十三号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
第一章
総則
(
第一条-第十一条
)
第一章
総則
(
第一条-第十一条
)
第二章
サイバーセキュリティ戦略
(
第十二条
)
第二章
サイバーセキュリティ戦略
(
第十二条
)
第三章
基本的施策
(
第十三条-第二十四条
)
第三章
基本的施策
(
第十三条-第二十三条
)
第四章
サイバーセキュリティ戦略本部
(
第二十五条-第三十七条
)
第四章
サイバーセキュリティ戦略本部
(
第二十四条-第三十七条
)
第五章
罰則
(
第三十八条
)
第五章
罰則
(
第三十八条
)
-本則-
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
第十二条
政府は、サイバーセキュリティに関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、サイバーセキュリティに関する基本的な計画(以下「サイバーセキュリティ戦略」という。)を定めなければならない。
第十二条
政府は、サイバーセキュリティに関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、サイバーセキュリティに関する基本的な計画(以下「サイバーセキュリティ戦略」という。)を定めなければならない。
2
サイバーセキュリティ戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
サイバーセキュリティ戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
サイバーセキュリティに関する施策についての基本的な方針
一
サイバーセキュリティに関する施策についての基本的な方針
二
国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保に関する事項
二
国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保に関する事項
三
重要社会基盤事業者及びその組織する団体並びに地方公共団体(以下「重要社会基盤事業者等」という。)におけるサイバーセキュリティの確保
の促進
に関する事項
三
重要社会基盤事業者及びその組織する団体並びに地方公共団体(以下「重要社会基盤事業者等」という。)におけるサイバーセキュリティの確保
★削除★
に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な事項
四
前三号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な事項
3
内閣総理大臣は、サイバーセキュリティ戦略の案につき閣議の決定を求めなければならない。
3
内閣総理大臣は、サイバーセキュリティ戦略の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4
政府は、サイバーセキュリティ戦略を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
4
政府は、サイバーセキュリティ戦略を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5
前二項の規定は、サイバーセキュリティ戦略の変更について準用する。
5
前二項の規定は、サイバーセキュリティ戦略の変更について準用する。
6
政府は、サイバーセキュリティ戦略について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
6
政府は、サイバーセキュリティ戦略について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(令七法四三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
(重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保
の促進
)
(重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保
★削除★
)
第十四条
国は、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティに関し
★挿入★
、基準の策定、演習及び訓練、情報の共有その他の自主的な取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
第十四条
国は、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティに関し
、重要な設備に係る電子計算機の被害の防止のための情報の整理及び分析を行うとともに
、基準の策定、演習及び訓練、情報の共有その他の自主的な取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(令七法四三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(犯罪の取締り及び被害の拡大の防止)
(犯罪の取締り及び被害の拡大の防止)
第十八条
国は、サイバーセキュリティに関する犯罪の取締り及びその被害の拡大の防止のために必要な施策を講ずるものとする。
第十七条
国は、サイバーセキュリティに関する犯罪の取締り及びその被害の拡大の防止のために必要な施策を講ずるものとする。
(平三〇法九一・旧第一七条繰下)
(平三〇法九一・旧第一七条繰下、令七法四三・旧第一八条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応)
(我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応)
第十九条
国は、サイバーセキュリティに関する事象のうち我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるものへの対応について、関係機関における体制の充実強化並びに関係機関相互の連携強化及び役割分担の明確化を図るために必要な施策を講ずるものとする。
第十八条
国は、サイバーセキュリティに関する事象のうち我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるものへの対応について、関係機関における体制の充実強化並びに関係機関相互の連携強化及び役割分担の明確化を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(平三〇法九一・旧第一八条繰下)
(平三〇法九一・旧第一八条繰下、令七法四三・旧第一九条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
★第十九条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(産業の振興及び国際競争力の強化)
(産業の振興及び国際競争力の強化)
第二十条
国は、サイバーセキュリティの確保を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性に鑑み、サイバーセキュリティに関連する産業が雇用機会を創出することができる成長産業となるよう、新たな事業の創出並びに産業の健全な発展及び国際競争力の強化を図るため、サイバーセキュリティに関し、先端的な研究開発の推進、技術の高度化、人材の育成及び確保、競争条件の整備等による経営基盤の強化及び新たな事業の開拓、技術の安全性及び信頼性に係る規格等の国際標準化及びその相互承認の枠組みへの参画その他の必要な施策を講ずるものとする。
第十九条
国は、サイバーセキュリティの確保を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性に鑑み、サイバーセキュリティに関連する産業が雇用機会を創出することができる成長産業となるよう、新たな事業の創出並びに産業の健全な発展及び国際競争力の強化を図るため、サイバーセキュリティに関し、先端的な研究開発の推進、技術の高度化、人材の育成及び確保、競争条件の整備等による経営基盤の強化及び新たな事業の開拓、技術の安全性及び信頼性に係る規格等の国際標準化及びその相互承認の枠組みへの参画その他の必要な施策を講ずるものとする。
(平三〇法九一・旧第一九条繰下)
(平三〇法九一・旧第一九条繰下、令七法四三・旧第二〇条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
★第二十条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(研究開発の推進等)
(研究開発の推進等)
第二十一条
国は、我が国においてサイバーセキュリティに関する技術力を自立的に保持することの重要性に鑑み、サイバーセキュリティに関する研究開発及び技術等の実証の推進並びにその成果の普及を図るため、サイバーセキュリティに関し、研究体制の整備、技術の安全性及び信頼性に関する基礎研究及び基盤的技術の研究開発の推進、研究者及び技術者の育成、国の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、研究開発のための国際的な連携その他の必要な施策を講ずるものとする。
第二十条
国は、我が国においてサイバーセキュリティに関する技術力を自立的に保持することの重要性に鑑み、サイバーセキュリティに関する研究開発及び技術等の実証の推進並びにその成果の普及を図るため、サイバーセキュリティに関し、研究体制の整備、技術の安全性及び信頼性に関する基礎研究及び基盤的技術の研究開発の推進、研究者及び技術者の育成、国の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、研究開発のための国際的な連携その他の必要な施策を講ずるものとする。
(平三〇法九一・旧第二〇条繰下)
(平三〇法九一・旧第二〇条繰下、令七法四三・旧第二一条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(人材の確保等)
(人材の確保等)
第二十二条
国は、大学、高等専門学校、専修学校、民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、サイバーセキュリティに係る事務に従事する者の職務及び職場環境がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、当該者の適切な処遇の確保に必要な施策を講ずるものとする。
第二十一条
国は、大学、高等専門学校、専修学校、民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、サイバーセキュリティに係る事務に従事する者の職務及び職場環境がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、当該者の適切な処遇の確保に必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、大学、高等専門学校、専修学校、民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、サイバーセキュリティに係る人材の確保、養成及び資質の向上のため、資格制度の活用、若年技術者の養成その他の必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、大学、高等専門学校、専修学校、民間事業者等と緊密な連携協力を図りながら、サイバーセキュリティに係る人材の確保、養成及び資質の向上のため、資格制度の活用、若年技術者の養成その他の必要な施策を講ずるものとする。
(平三〇法九一・旧第二一条繰下)
(平三〇法九一・旧第二一条繰下、令七法四三・旧第二二条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(教育及び学習の振興、普及啓発等)
(教育及び学習の振興、普及啓発等)
第二十三条
国は、国民が広くサイバーセキュリティに関する関心と理解を深めるよう、サイバーセキュリティに関する教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。
第二十二条
国は、国民が広くサイバーセキュリティに関する関心と理解を深めるよう、サイバーセキュリティに関する教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、前項の施策の推進に資するよう、サイバーセキュリティに関する啓発及び知識の普及を図るための行事の実施、重点的かつ効果的にサイバーセキュリティに対する取組を推進するための期間の指定その他の必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、前項の施策の推進に資するよう、サイバーセキュリティに関する啓発及び知識の普及を図るための行事の実施、重点的かつ効果的にサイバーセキュリティに対する取組を推進するための期間の指定その他の必要な施策を講ずるものとする。
(平三〇法九一・旧第二二条繰下)
(平三〇法九一・旧第二二条繰下、令七法四三・旧第二三条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(国際協力の推進等)
(国際協力の推進等)
第二十四条
国は、サイバーセキュリティに関する分野において、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益を増進するため、サイバーセキュリティに関し、国際的な規範の策定への主体的な参画、国際間における信頼関係の構築及び情報の共有の推進、開発途上地域のサイバーセキュリティに関する対応能力の構築の積極的な支援その他の国際的な技術協力、犯罪の取締りその他の国際協力を推進するとともに、我が国のサイバーセキュリティに対する諸外国の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。
第二十三条
国は、サイバーセキュリティに関する分野において、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益を増進するため、サイバーセキュリティに関し、国際的な規範の策定への主体的な参画、国際間における信頼関係の構築及び情報の共有の推進、開発途上地域のサイバーセキュリティに関する対応能力の構築の積極的な支援その他の国際的な技術協力、犯罪の取締りその他の国際協力を推進するとともに、我が国のサイバーセキュリティに対する諸外国の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。
(平三〇法九一・旧第二三条繰下)
(平三〇法九一・旧第二三条繰下、令七法四三・旧第二四条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(設置)
(設置)
第二十五条
サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)を置く。
第二十四条
サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)を置く。
(平三〇法九一・旧第二四条繰下)
(平三〇法九一・旧第二四条繰下、令七法四三・旧第二五条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(所掌事務等)
(所掌事務等)
第二十六条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
サイバーセキュリティ戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。
一
サイバーセキュリティ戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。
二
国の行政機関、独立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準の作成及び当該基準に基づく施策の評価(監査を含む。)その他の当該基準に基づく施策の実施の推進に関すること。
二
国の行政機関、独立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準の作成及び当該基準に基づく施策の評価(監査を含む。)その他の当該基準に基づく施策の実施の推進に関すること。
三
重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保に関して国の行政機関が実施する施策の基準の作成(当該基準の作成のための重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の状況の調査を含む。)及び当該基準に基づく施策の評価その他の当該基準に基づく施策の実施の推進に関すること。
三
重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保に関して国の行政機関が実施する施策の基準の作成(当該基準の作成のための重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の状況の調査を含む。)及び当該基準に基づく施策の評価その他の当該基準に基づく施策の実施の推進に関すること。
四
国の行政機関、独立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティの確保の状況の評価(情報システムに対する不正な活動であって情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体を通じて行われるものの監視及び分析並びにサイバーセキュリティに関する重大な事象に対する施策の評価(原因究明のための調査を含む。)を含む。)に関すること。
四
国の行政機関、独立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティの確保の状況の評価(情報システムに対する不正な活動であって情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体を通じて行われるものの監視及び分析並びにサイバーセキュリティに関する重大な事象に対する施策の評価(原因究明のための調査を含む。)を含む。)に関すること。
五
サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関すること。
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、府省横断的な計画、関係行政機関の経費の見積りの方針及び施策の実施に関する指針の作成並びに施策の評価その他の当該施策の実施の推進並びに総合調整に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、府省横断的な計画、関係行政機関の経費の見積りの方針及び施策の実施に関する指針の作成並びに施策の評価その他の当該施策の実施の推進並びに総合調整に関すること。
2
本部は、サイバーセキュリティ戦略の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国家安全保障会議の意見を聴かなければならない。
2
本部は、サイバーセキュリティ戦略の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国家安全保障会議の意見を聴かなければならない。
3
本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、サイバーセキュリティ推進専門家会議の意見を聴かなければならない。
3
本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、サイバーセキュリティ推進専門家会議の意見を聴かなければならない。
一
サイバーセキュリティ戦略の案を作成しようとするとき。
一
サイバーセキュリティ戦略の案を作成しようとするとき。
二
第一項第二号又は第三号の基準を作成しようとするとき。
二
第一項第二号又は第三号の基準を作成しようとするとき。
三
第一項第二号又は第三号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。
三
第一項第二号又は第三号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。
4
本部は、我が国の安全保障に係るサイバーセキュリティに関する重要事項について、国家安全保障会議との緊密な連携を図るものとする。
4
本部は、我が国の安全保障に係るサイバーセキュリティに関する重要事項について、国家安全保障会議との緊密な連携を図るものとする。
(平二八法三一・一部改正、平三〇法九一・一部改正・旧第二五条繰下、令三法三五・令七法四三・一部改正)
(平二八法三一・一部改正、平三〇法九一・一部改正・旧第二五条繰下、令三法三五・一部改正、令七法四三・一部改正・旧第二六条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(組織)
(組織)
第二十七条
本部は、サイバーセキュリティ戦略本部長、サイバーセキュリティ戦略副本部長及びサイバーセキュリティ戦略本部員をもって組織する。
第二十六条
本部は、サイバーセキュリティ戦略本部長、サイバーセキュリティ戦略副本部長及びサイバーセキュリティ戦略本部員をもって組織する。
(平三〇法九一・旧第二六条繰下)
(平三〇法九一・旧第二六条繰下、令七法四三・旧第二七条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(サイバーセキュリティ戦略本部長)
(サイバーセキュリティ戦略本部長)
第二十八条
本部の長は、サイバーセキュリティ戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
第二十七条
本部の長は、サイバーセキュリティ戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3
本部長は、
第二十六条第一項第二号から第四号まで及び第六号
に規定する評価又は第三十二条若しくは第三十三条の規定により提供された資料、情報等に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
3
本部長は、
第二十五条第一項第二号から第五号まで
に規定する評価又は第三十二条若しくは第三十三条の規定により提供された資料、情報等に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
4
本部長は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
4
本部長は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
(平二八法三一・一部改正、平三〇法九一・一部改正・旧第二七条繰下、令七法四三・一部改正)
(平二八法三一・一部改正、平三〇法九一・一部改正・旧第二七条繰下、令七法四三・一部改正・旧第二八条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(サイバーセキュリティ戦略副本部長)
(サイバーセキュリティ戦略副本部長)
第二十九条
本部に、サイバーセキュリティ戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
第二十八条
本部に、サイバーセキュリティ戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2
副本部長は、本部長の職務を助ける。
2
副本部長は、本部長の職務を助ける。
(平三〇法九一・旧第二八条繰下)
(平三〇法九一・旧第二八条繰下、令七法四三・旧第二九条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(サイバーセキュリティ戦略本部員)
(サイバーセキュリティ戦略本部員)
第三十条
本部に、サイバーセキュリティ戦略本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
第二十九条
本部に、サイバーセキュリティ戦略本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2
本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
2
本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(平三〇法九一・旧第二九条繰下、令三法三六・令七法四三・一部改正)
(平三〇法九一・旧第二九条繰下、令三法三六・一部改正、令七法四三・一部改正・旧第三〇条繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
★第三十条に移動しました★
★旧第三十条の二から移動しました★
(サイバーセキュリティ推進専門家会議)
(サイバーセキュリティ推進専門家会議)
第三十条の二
本部に、サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下この条において「専門家会議」という。)を置く。
第三十条
本部に、サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下この条において「専門家会議」という。)を置く。
2
専門家会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
2
専門家会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
第二十六条第三項
の規定により本部長に意見を述べること。
一
第二十五条第三項
の規定により本部長に意見を述べること。
二
前号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものについて調査審議し、必要があると認めるときは、本部長に意見を述べること。
二
前号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものについて調査審議し、必要があると認めるときは、本部長に意見を述べること。
3
専門家会議の委員は、サイバーセキュリティに関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3
専門家会議の委員は、サイバーセキュリティに関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(令七法四三・追加)
(令七法四三・追加・一部改正・旧第三〇条の二繰上)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
(事務の委託)
(事務の委託)
第三十一条
本部は、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該事務の一部を当該各号に定める者に委託することができる。
第三十一条
本部は、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該事務の一部を当該各号に定める者に委託することができる。
一
第二十六条第一項第二号
に掲げる事務(同号に規定する監査(独立行政法人及び指定法人に係るものに限る。)に係るものに限る。)、同項第三号に掲げる事務(同号に規定する調査に係るものに限る。)又は同項第四号に掲げる事務(同号に規定する調査(独立行政法人及び指定法人に係るものに限る。)に係るものに限る。) 独立行政法人情報処理推進機構その他サイバーセキュリティに関する対策について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人
一
第二十五条第一項第二号
に掲げる事務(同号に規定する監査(独立行政法人及び指定法人に係るものに限る。)に係るものに限る。)、同項第三号に掲げる事務(同号に規定する調査に係るものに限る。)又は同項第四号に掲げる事務(同号に規定する調査(独立行政法人及び指定法人に係るものに限る。)に係るものに限る。) 独立行政法人情報処理推進機構その他サイバーセキュリティに関する対策について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人
二
第二十六条第一項第四号
に掲げる事務(同号に規定する活動の監視及び分析に係るものに限る。) 国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人情報処理推進機構その他当該活動の監視及び分析について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人
二
第二十五条第一項第四号
に掲げる事務(同号に規定する活動の監視及び分析に係るものに限る。) 国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人情報処理推進機構その他当該活動の監視及び分析について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人
三
第二十六条第一項第五号に掲げる事務 サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人
★削除★
2
前項の規定により事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2
前項の規定により事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
3
第一項の規定により事務の委託を受けた法人の役員又は職員であって当該委託に係る事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3
第一項の規定により事務の委託を受けた法人の役員又は職員であって当該委託に係る事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平二八法三一・追加、平三〇法九一・一部改正・旧第三〇条繰下、令七法四三・一部改正)
(平二八法三一・追加、平三〇法九一・一部改正・旧第三〇条繰下、令七法四三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
第三十八条
第十七条第四項又は
第三十一条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十八条
★削除★
第三十一条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二八法三一・追加、平三〇法九一・一部改正・旧第三七条繰下、令四法六八・一部改正)
(平二八法三一・追加、平三〇法九一・一部改正・旧第三七条繰下、令四法六八・令七法四三・一部改正)
施行日:令和八年十一月九十九日
~令和七年五月二十三日法律第四十三号~
(サイバーセキュリティ協議会)
★削除★
第十七条
第二十八条第一項に規定するサイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣(次項において「本部長等」という。)は、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、サイバーセキュリティ協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。
2
本部長等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一
国の関係行政機関の長(本部長等を除く。)
二
地方公共団体又はその組織する団体
三
重要社会基盤事業者又はその組織する団体
四
サイバー関連事業者又はその組織する団体
五
大学その他の教育研究機関又はその組織する団体
六
その他本部長等が必要と認める者
3
協議会は、第一項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員に対し、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。
4
協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
5
協議会の庶務は、内閣官房において処理し、内閣サイバー官が掌理する。
6
前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平三〇法九一・追加、令七法四三・一部改正)