サイバーセキュリティ基本法施行令
平成二十六年十二月十九日 政令 第四百号
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和七年六月二十五日 政令 第二百二十六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十五日政令第二百二十六号~
★新設★
(専門家会議の組織)
第一条
サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下「専門家会議」という。)は、委員二十人以内をもって組織する。
(令七政二二六・追加)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十五日政令第二百二十六号~
★第二条に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
(国務大臣以外の本部員の定数等)
(専門家会議の委員の任期等)
第一条
サイバーセキュリティ戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、サイバーセキュリティ基本法(第五条において「法」という。)第三十条第二項第八号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。
第二条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の本部員
の任期は、二年とする。ただし、補欠の
本部員
の任期は、前任者の残任期間とする。
専門家会議の委員
の任期は、二年とする。ただし、補欠の
委員
の任期は、前任者の残任期間とする。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の本部員
は、再任されることができる。
2
専門家会議の委員
は、再任されることができる。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の本部員
は、非常勤とする。
3
専門家会議の委員
は、非常勤とする。
(平三一政三七・令三政一九五・一部改正)
(平三一政三七・令三政一九五・一部改正、令七政二二六・一部改正・旧第一条繰下)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十五日政令第二百二十六号~
(専門調査会)
★削除★
第二条
サイバーセキュリティ戦略本部(第四条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2
専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3
専門調査会の委員は、非常勤とする。
4
専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十五日政令第二百二十六号~
(専門調査会に属する本部員)
(専門家会議の議長)
第三条
サイバーセキュリティ戦略本部長(次条において「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。
第三条
専門家会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
2
議長は、会務を総理し、専門家会議を代表する。
3
議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(令七政二二六・全改)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十五日政令第二百二十六号~
★新設★
(専門家会議の議事)
第四条
専門家会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
専門家会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令七政二二六・追加)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十五日政令第二百二十六号~
★第五条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(本部の運営)
(サイバーセキュリティ戦略本部の運営)
第四条
この政令に定めるもののほか、
本部の
運営に関し必要な事項は、
本部長
が
本部に
諮って定める。
第五条
この政令に定めるもののほか、
サイバーセキュリティ戦略本部の
運営に関し必要な事項は、
サイバーセキュリティ戦略本部長
が
サイバーセキュリティ戦略本部に
諮って定める。
(令七政二二六・一部改正・旧第四条繰下)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十五日政令第二百二十六号~
★第六条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(
法第三十一条第一項第二号
の政令で定める法人)
(
サイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項第三号
の政令で定める法人)
第五条
法第三十一条第一項第二号
の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(平成十五年三月十八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とする。
第六条
サイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項第三号
の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(平成十五年三月十八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とする。
(平三一政三七・追加)
(平三一政三七・追加、令七政二二六・一部改正・旧第五条繰下)
-改正附則-
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十五日政令第二百二十六号~
★新設★
附 則(令和七・六・二五政二二六)
(施行期日)
1
この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年七月一日)から施行する。
(サイバーセキュリティ基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
この政令の施行の日の前日においてサイバーセキュリティ戦略本部員(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十二条の規定による改正前のサイバーセキュリティ基本法第三十条第二項第八号に掲げる者に限る。)である者の任期は、第三条の規定による改正前のサイバーセキュリティ基本法施行令第一条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。