災害対策基本法
昭和三十六年十一月十五日 法律 第二百二十三号
災害対策基本法等の一部を改正する法律
令和七年六月四日 法律 第五十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
第一章
総則
(
第一条-第十条
)
第一章
総則
(
第一条-第十条
)
第二章
防災に関する組織
第二章
防災に関する組織
第一節
中央防災会議
(
第十一条-第十三条
)
第一節
中央防災会議
(
第十一条-第十三条
)
第二節
地方防災会議
(
第十四条-第二十三条の二
)
第二節
地方防災会議
(
第十四条-第二十三条の二
)
第三節
特定災害対策本部、非常災害対策本部及び緊急災害対策本部
(
第二十三条の三-第二十八条の六
)
第三節
特定災害対策本部、非常災害対策本部及び緊急災害対策本部
(
第二十三条の三-第二十八条の六
)
第四節
災害時における職員の派遣
(
第二十九条-第三十三条
)
第四節
災害時における職員の派遣
(
第二十九条-第三十三条
)
★新設★
第五節
登録被災者援護協力団体
(
第三十三条の二-第三十三条の十一
)
第三章
防災計画
(
第三十四条-第四十五条
)
第三章
防災計画
(
第三十四条-第四十五条
)
第四章
災害予防
第四章
災害予防
第一節
通則
(
第四十六条-第四十九条の三
)
第一節
通則
(
第四十六条-第四十九条の三
)
第二節
指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等
(
第四十九条の四-第四十九条の九
)
第二節
指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等
(
第四十九条の四-第四十九条の九
)
第三節
避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等
(
第四十九条の十-第四十九条の十七
)
第三節
避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等
(
第四十九条の十-第四十九条の十七
)
第五章
災害応急対策
第五章
災害応急対策
第一節
通則
(
第五十条-第五十三条
)
第一節
通則
(
第五十条-第五十三条
)
第二節
警報の伝達等
(
第五十四条-第五十七条
)
第二節
警報の伝達等
(
第五十四条-第五十七条
)
第三節
事前措置及び避難
(
第五十八条-第六十一条の八
)
第三節
事前措置及び避難
(
第五十八条-第六十一条の八
)
第四節
応急措置等
(
第六十二条-第八十六条の五
)
第四節
応急措置等
(
第六十二条-第八十六条の五
)
第五節
被災者の保護
第五節
被災者の保護
第一款
生活環境の整備
(
第八十六条の六・第八十六条の七
)
第一款
生活環境の整備
(
第八十六条の六-第八十六条の七の二
)
第二款
広域一時滞在
(
第八十六条の八-第八十六条の十三
)
第二款
広域一時滞在
(
第八十六条の八-第八十六条の十三
)
第三款
被災者の運送
(
第八十六条の十四
)
第三款
被災者の運送
(
第八十六条の十四
)
第四款
安否情報の提供等
(
第八十六条の十五
)
第四款
安否情報の提供等
(
第八十六条の十五
)
第六節
物資等の供給及び運送
(
第八十六条の十六-第八十六条の十八
)
第六節
物資等の供給及び運送
(
第八十六条の十六-第八十六条の十八
)
第六章
災害復旧
(
第八十七条-第九十条
)
第六章
災害復旧
(
第八十七条-第九十条
)
第七章
被災者の援護を図るための措置
(
第九十条の二-第九十条の四
)
第七章
被災者の援護を図るための措置
(
第九十条の二-第九十条の六
)
第八章
財政金融措置
(
第九十一条-第百四条
)
第八章
財政金融措置
(
第九十一条-第百四条
)
第九章
災害緊急事態
(
第百五条-第百九条の二
)
第九章
災害緊急事態
(
第百五条-第百九条の二
)
第十章
雑則
(
第百十条-第百十二条
)
第十章
雑則
(
第百十条-第百十二条
)
第十一章
罰則
(
第百十三条-第百十七条
)
第十一章
罰則
(
第百十二条の二-第百十九条
)
-本則-
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波
★挿入★
、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
一
災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波
、地盤の液状化
、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
二
防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
二
防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
三
指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
三
指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
イ
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
イ
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
ロ
内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ロ
内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ハ
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ハ
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ニ
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
ニ
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
四
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
四
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
五
指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
五
指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
六
指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局(第八十二条第一項において「港務局」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。
六
指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局(第八十二条第一項において「港務局」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。
七
防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。
七
防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。
八
防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。
八
防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。
九
防災業務計画 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項、第二十五条第六項第二号、第二十八条第二項、第二十八条の三第六項第三号及び第二十八条の六第二項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。
九
防災業務計画 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項、第二十五条第六項第二号、第二十八条第二項、第二十八条の三第六項第三号及び第二十八条の六第二項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。
十
地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。
十
地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。
イ
都道府県地域防災計画 都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの
イ
都道府県地域防災計画 都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの
ロ
市町村地域防災計画 市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成するもの
ロ
市町村地域防災計画 市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成するもの
ハ
都道府県相互間地域防災計画 二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地域につき、都道府県防災会議の協議会が作成するもの
ハ
都道府県相互間地域防災計画 二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地域につき、都道府県防災会議の協議会が作成するもの
ニ
市町村相互間地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域につき、市町村防災会議の協議会が作成するもの
ニ
市町村相互間地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域につき、市町村防災会議の協議会が作成するもの
(昭五三法二九・昭五八法七八・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六一法九三・平七法一三二・平九法九八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法九八・平一五法一一九・平一七法一〇二・平二四法四一・平二五法五四・平二八法四七・令三法三〇・令三法三六・一部改正)
(昭五三法二九・昭五八法七八・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六一法九三・平七法一三二・平九法九八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法九八・平一五法一一九・平一七法一〇二・平二四法四一・平二五法五四・平二八法四七・令三法三〇・令三法三六・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
一
災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
二
防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
二
防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
三
指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
三
指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
イ
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
イ
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
ロ
内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ロ
内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ハ
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ハ
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ニ
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
ニ
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
四
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
四
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
五
指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
五
指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
六
指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局(第八十二条第一項において「港務局」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。
六
指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局(第八十二条第一項において「港務局」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。
七
防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。
七
防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。
八
防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。
八
防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。
九
防災業務計画 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項、第二十五条第六項第二号、第二十八条第二項、
第二十八条の三第六項第三号
及び第二十八条の六第二項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。
九
防災業務計画 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項、第二十五条第六項第二号、第二十八条第二項、
第二十八条の三第六項第四号
及び第二十八条の六第二項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。
十
地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。
十
地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。
イ
都道府県地域防災計画 都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの
イ
都道府県地域防災計画 都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの
ロ
市町村地域防災計画 市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成するもの
ロ
市町村地域防災計画 市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成するもの
ハ
都道府県相互間地域防災計画 二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地域につき、都道府県防災会議の協議会が作成するもの
ハ
都道府県相互間地域防災計画 二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地域につき、都道府県防災会議の協議会が作成するもの
ニ
市町村相互間地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域につき、市町村防災会議の協議会が作成するもの
ニ
市町村相互間地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域につき、市町村防災会議の協議会が作成するもの
(昭五三法二九・昭五八法七八・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六一法九三・平七法一三二・平九法九八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法九八・平一五法一一九・平一七法一〇二・平二四法四一・平二五法五四・平二八法四七・令三法三〇・令三法三六・令七法五一・一部改正)
(昭五三法二九・昭五八法七八・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六一法九三・平七法一三二・平九法九八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法九八・平一五法一一九・平一七法一〇二・平二四法四一・平二五法五四・平二八法四七・令三法三〇・令三法三六・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(基本理念)
(基本理念)
第二条の二
災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
第二条の二
災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
一
我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を図ること。
一
我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を図ること。
二
国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織(住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。)その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。
二
国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織(住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。)その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。
三
災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに科学的知見及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。
三
災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに科学的知見及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。
四
災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであつても、できる限り的確に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に配分することにより、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。
四
災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであつても、できる限り的確に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に配分することにより、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。
五
被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性別、障害の有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護すること。
五
被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性別、障害の有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護すること。
六
災害が
発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害からの復興を図ること。
六
災害復旧及び災害からの復興に必要な準備をするとともに、災害が
発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害からの復興を図ること。
(平二五法五四・追加)
(平二五法五四・追加、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(国及び地方公共団体とボランティアとの連携)
(国及び地方公共団体とボランティアとの連携)
第五条の三
国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。
第五条の三
国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。
★新設★
2
国は、広報活動、啓発活動等を通じて、ボランティアによる防災活動に対する事業者及び国民の関心と理解を深めるとともに、休暇の取得の促進その他のボランティアによる防災活動への国民の参加を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二五法五四・追加)
(平二五法五四・追加、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(施策における防災上の配慮等)
(施策における防災上の配慮等)
第八条
国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として国土並びに国民の生命、身体及び財産の災害をなくすることに寄与することとなるように意を用いなければならない。
第八条
国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として国土並びに国民の生命、身体及び財産の災害をなくすることに寄与することとなるように意を用いなければならない。
2
国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
2
国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一
災害及び災害の防止に関する科学的研究とその成果の実現に関する事項
一
災害及び災害の防止に関する科学的研究とその成果の実現に関する事項
二
治山、治水その他の国土の保全に関する事項
二
治山、治水その他の国土の保全に関する事項
三
建物
の不燃堅
牢
(
ろう
)
化その他都市の防災構造の改善に関する事項
三
宅地の耐震化、建物
の不燃堅
牢
(
ろう
)
化その他都市の防災構造の改善に関する事項
四
交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対策に関する事項
四
交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対策に関する事項
五
防災上必要な気象、地象及び水象の観測、予報、情報その他の業務に関する施設及び組織並びに防災上必要な通信に関する施設及び組織の整備に関する事項
五
防災上必要な気象、地象及び水象の観測、予報、情報その他の業務に関する施設及び組織並びに防災上必要な通信に関する施設及び組織の整備に関する事項
六
災害の予報及び警報の改善に関する事項
六
災害の予報及び警報の改善に関する事項
七
地震予知情報(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第三号の地震予知情報をいう。)を周知させるための方法の改善に関する事項
七
地震予知情報(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第三号の地震予知情報をいう。)を周知させるための方法の改善に関する事項
八
気象観測網の充実についての国際的協力に関する事項
八
気象観測網の充実についての国際的協力に関する事項
九
台風に対する人為的調節その他防災上必要な研究、観測及び情報交換についての国際的協力に関する事項
九
台風に対する人為的調節その他防災上必要な研究、観測及び情報交換についての国際的協力に関する事項
十
火山現象等による長期的災害に対する対策に関する事項
十
火山現象等による長期的災害に対する対策に関する事項
十一
水防、消防、救助その他災害応急措置に関する施設及び組織の整備に関する事項
十一
水防、消防、救助その他災害応急措置に関する施設及び組織の整備に関する事項
十二
地方公共団体の相互応援、第六十一条の四第三項に規定する広域避難及び第八十六条の八第一項に規定する広域一時滞在に関する協定並びに民間の団体の協力の確保に関する協定の締結に関する事項
十二
地方公共団体の相互応援、第六十一条の四第三項に規定する広域避難及び第八十六条の八第一項に規定する広域一時滞在に関する協定並びに民間の団体の協力の確保に関する協定の締結に関する事項
十三
自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備、過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項
十三
自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備、過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項
★新設★
十四
被災者の援護に従事する者が災害が発生した地域において円滑かつ効率的に活動を行うことができる環境の整備に関する事項
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護に関する事項
十五
被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護に関する事項
★新設★
十六
被災者の生活の再建に関する事項
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)に対する防災上必要な措置に関する事項
十七
高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)に対する防災上必要な措置に関する事項
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
海外からの防災に関する支援の受入れに関する事項
十八
海外からの防災に関する支援の受入れに関する事項
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
被災者に対する的確な情報提供及び被災者からの相談に関する事項
十九
被災者に対する的確な情報提供及び被災者からの相談に関する事項
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
防災上必要な教育及び訓練に関する事項
二十
防災上必要な教育及び訓練に関する事項
★二十一に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
防災思想の普及に関する事項
二十一
防災思想の普及に関する事項
★新設★
二十二
防災上必要な情報通信技術その他の先端的な技術の活用に関する事項
(昭四四法三八・昭五三法七三・平七法一三二・平二四法四一・平二五法五四・令三法三〇・一部改正)
(昭四四法三八・昭五三法七三・平七法一三二・平二四法四一・平二五法五四・令三法三〇・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(中央防災会議の組織)
(中央防災会議の組織)
第十二条
中央防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
第十二条
中央防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2
会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
2
会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
3
会長は、会務を総理する。
3
会長は、会務を総理する。
4
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
4
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5
委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
5
委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一
防災担当大臣
一
防災担当大臣
二
防災担当大臣以外の国務大臣、内閣危機管理監
★挿入★
、指定公共機関の代表者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
二
防災担当大臣以外の国務大臣、内閣危機管理監
、内閣府の防災監
、指定公共機関の代表者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
6
中央防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
6
中央防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
7
専門委員は、関係行政機関及び指定公共機関の職員並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7
専門委員は、関係行政機関及び指定公共機関の職員並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8
中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房の職員又は指定行政機関の長(国務大臣を除く。)若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8
中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房の職員又は指定行政機関の長(国務大臣を除く。)若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
9
幹事は、中央防災会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
9
幹事は、中央防災会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
10
前各項に定めるもののほか、中央防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
10
前各項に定めるもののほか、中央防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭三七法一〇九・昭五三法七三・昭五八法八〇・平七法一三二・平一一法一〇二・令三法三〇・一部改正)
(昭三七法一〇九・昭五三法七三・昭五八法八〇・平七法一三二・平一一法一〇二・令三法三〇・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(都道府県災害対策本部)
(都道府県災害対策本部)
第二十三条
都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
第二十三条
都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
2
都道府県災害対策本部の長は、都道府県災害対策本部長とし、都道府県知事をもつて充てる。
2
都道府県災害対策本部の長は、都道府県災害対策本部長とし、都道府県知事をもつて充てる。
3
都道府県災害対策本部に、都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員を置き、当該都道府県の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命する。
3
都道府県災害対策本部に、都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員を置き、当該都道府県の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命する。
4
都道府県災害対策本部は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。
4
都道府県災害対策本部は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。
一
当該都道府県の地域に係る災害に関する情報を収集すること。
一
当該都道府県の地域に係る災害に関する情報を収集すること。
二
当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。
二
当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。
三
当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。
三
当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。
5
都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部に、災害地にあつて当該都道府県災害対策本部の事務の一部を行う組織として、都道府県現地災害対策本部を置くことができる。
5
都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部に、災害地にあつて当該都道府県災害対策本部の事務の一部を行う組織として、都道府県現地災害対策本部を置くことができる。
6
都道府県災害対策本部長は、当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
6
都道府県災害対策本部長は、当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。
7
都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関
★挿入★
並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
7
都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関
、第三十三条の二第一項の規定により内閣総理大臣の登録を受けた同項に規定する被災者援護協力団体(以下「登録被災者援護協力団体」という。)
並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
8
前各項に規定するもののほか、都道府県災害対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
8
前各項に規定するもののほか、都道府県災害対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
(平七法一三二・平二四法四一・一部改正)
(平七法一三二・平二四法四一・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(特定災害対策本部長の権限)
(特定災害対策本部長の権限)
第二十三条の七
特定災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該特定災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
第二十三条の七
特定災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該特定災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
2
特定災害対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
2
特定災害対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
3
特定災害対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関
★挿入★
並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
3
特定災害対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関
、登録被災者援護協力団体
並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
4
特定災害対策本部長は、特定災害現地対策本部が置かれたときは、前三項の規定による権限の一部を特定災害現地対策本部長に委任することができる。
4
特定災害対策本部長は、特定災害現地対策本部が置かれたときは、前三項の規定による権限の一部を特定災害現地対策本部長に委任することができる。
5
特定災害対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
5
特定災害対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
(令三法三〇・追加)
(令三法三〇・追加、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(非常災害対策本部の組織)
(非常災害対策本部の組織)
第二十五条
非常災害対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
第二十五条
非常災害対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
2
非常災害対策本部長は、非常災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2
非常災害対策本部長は、非常災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3
非常災害対策本部に、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員を置く。
3
非常災害対策本部に、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員を置く。
4
非常災害対策副本部長は、内閣官房長官、防災担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。
4
非常災害対策副本部長は、内閣官房長官、防災担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。
5
非常災害対策副本部長は、非常災害対策本部長を助け、非常災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。非常災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ非常災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
5
非常災害対策副本部長は、非常災害対策本部長を助け、非常災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。非常災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ非常災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6
非常災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
6
非常災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一
非常災害対策本部長及び非常災害対策副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者
一
非常災害対策本部長及び非常災害対策副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者
二
副大臣、内閣危機管理監
★挿入★
又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
二
副大臣、内閣危機管理監
、内閣府の防災監
又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
7
非常災害対策副本部長及び非常災害対策本部員以外の非常災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは内閣府その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7
非常災害対策副本部長及び非常災害対策本部員以外の非常災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは内閣府その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8
非常災害対策本部に、当該非常災害対策本部の所管区域にあつて当該非常災害対策本部長の定めるところにより当該非常災害対策本部の事務の一部を行う組織として、非常災害現地対策本部を置くことができる。
8
非常災害対策本部に、当該非常災害対策本部の所管区域にあつて当該非常災害対策本部長の定めるところにより当該非常災害対策本部の事務の一部を行う組織として、非常災害現地対策本部を置くことができる。
9
第二十三条の四第六項後段、第七項及び第八項の規定は、非常災害現地対策本部について準用する。
9
第二十三条の四第六項後段、第七項及び第八項の規定は、非常災害現地対策本部について準用する。
10
非常災害現地対策本部に、非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員を置く。
10
非常災害現地対策本部に、非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員を置く。
11
非常災害現地対策本部長は、非常災害対策本部長の命を受け、非常災害現地対策本部の事務を掌理する。
11
非常災害現地対策本部長は、非常災害対策本部長の命を受け、非常災害現地対策本部の事務を掌理する。
12
非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員は、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員のうちから、非常災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
12
非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員は、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員のうちから、非常災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
(平七法一三二・平一一法八七・平一一法一〇二・令三法三〇・一部改正)
(平七法一三二・平一一法八七・平一一法一〇二・令三法三〇・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(非常災害対策本部長の権限)
(非常災害対策本部長の権限)
第二十八条
非常災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
第二十八条
非常災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
2
非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
2
非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
3
非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関
★挿入★
並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
3
非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関
、登録被災者援護協力団体
並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
4
非常災害対策本部長は、前三項の規定による権限の全部又は一部を非常災害対策副本部長に委任することができる。
4
非常災害対策本部長は、前三項の規定による権限の全部又は一部を非常災害対策副本部長に委任することができる。
5
非常災害対策本部長は、非常災害現地対策本部が置かれたときは、第一項から第三項までの規定による権限(第二項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を非常災害現地対策本部長に委任することができる。
5
非常災害対策本部長は、非常災害現地対策本部が置かれたときは、第一項から第三項までの規定による権限(第二項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を非常災害現地対策本部長に委任することができる。
6
非常災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
6
非常災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
(平七法一三二・平一一法一六〇・平二四法四一・令三法三〇・一部改正)
(平七法一三二・平一一法一六〇・平二四法四一・令三法三〇・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(緊急災害対策本部の組織)
(緊急災害対策本部の組織)
第二十八条の三
緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
第二十八条の三
緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
2
緊急災害対策本部長は、緊急災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2
緊急災害対策本部長は、緊急災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3
緊急災害対策本部に、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員を置く。
3
緊急災害対策本部に、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員を置く。
4
緊急災害対策副本部長は、内閣官房長官、防災担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。
4
緊急災害対策副本部長は、内閣官房長官、防災担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。
5
緊急災害対策副本部長は、緊急災害対策本部長を助け、緊急災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。緊急災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ緊急災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
5
緊急災害対策副本部長は、緊急災害対策本部長を助け、緊急災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。緊急災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ緊急災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6
緊急災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
6
緊急災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一
緊急災害対策本部長及び緊急災害対策副本部長以外の
すべて
の国務大臣
一
緊急災害対策本部長及び緊急災害対策副本部長以外の
全て
の国務大臣
二
内閣危機管理監
二
内閣危機管理監
★新設★
三
内閣府の防災監
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
四
副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
7
緊急災害対策副本部長及び緊急災害対策本部員以外の緊急災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは内閣府その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7
緊急災害対策副本部長及び緊急災害対策本部員以外の緊急災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは内閣府その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8
緊急災害対策本部に、当該緊急災害対策本部の所管区域にあつて当該緊急災害対策本部長の定めるところにより当該緊急災害対策本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、緊急災害現地対策本部を置くことができる。
8
緊急災害対策本部に、当該緊急災害対策本部の所管区域にあつて当該緊急災害対策本部長の定めるところにより当該緊急災害対策本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、緊急災害現地対策本部を置くことができる。
9
第二十三条の四第六項後段、第七項及び第八項の規定は、緊急災害現地対策本部について準用する。
9
第二十三条の四第六項後段、第七項及び第八項の規定は、緊急災害現地対策本部について準用する。
10
緊急災害現地対策本部に、緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員を置く。
10
緊急災害現地対策本部に、緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員を置く。
11
緊急災害現地対策本部長は、緊急災害対策本部長の命を受け、緊急災害現地対策本部の事務を掌理する。
11
緊急災害現地対策本部長は、緊急災害対策本部長の命を受け、緊急災害現地対策本部の事務を掌理する。
12
緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員は、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員のうちから、緊急災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
12
緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員は、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員のうちから、緊急災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
(平七法一三二・追加、平一一法一〇二・令三法三〇・一部改正)
(平七法一三二・追加、平一一法一〇二・令三法三〇・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(緊急災害対策本部長の権限)
(緊急災害対策本部長の権限)
第二十八条の六
緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
第二十八条の六
緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
2
緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
2
緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
3
緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関
★挿入★
並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
3
緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関
、登録被災者援護協力団体
並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
4
緊急災害対策本部長は、前三項の規定による権限の全部又は一部を緊急災害対策副本部長に委任することができる。
4
緊急災害対策本部長は、前三項の規定による権限の全部又は一部を緊急災害対策副本部長に委任することができる。
5
緊急災害対策本部長は、緊急災害現地対策本部が置かれたときは、第一項から第三項までの規定による権限(第二項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を緊急災害現地対策本部長に委任することができる。
5
緊急災害対策本部長は、緊急災害現地対策本部が置かれたときは、第一項から第三項までの規定による権限(第二項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を緊急災害現地対策本部長に委任することができる。
6
緊急災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
6
緊急災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
(平七法一三二・追加、平一一法一六〇・平二四法四一・一部改正)
(平七法一三二・追加、平一一法一六〇・平二四法四一・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(職員の派遣の要請)
(職員の派遣の要請)
第二十九条
都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(
★挿入★
以下「都道府県知事等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公共機関(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人に限る。以下この節において同じ。)に対し、当該指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。
第二十九条
都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(
第三十三条の三を除き、
以下「都道府県知事等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公共機関(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人に限る。以下この節において同じ。)に対し、当該指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。
2
市町村長又は市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定地方行政機関の長又は指定公共機関(その業務の内容その他の事情を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定するものに限る。次条において「特定公共機関」という。)に対し、当該指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。
2
市町村長又は市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定地方行政機関の長又は指定公共機関(その業務の内容その他の事情を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定するものに限る。次条において「特定公共機関」という。)に対し、当該指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。
3
都道府県又は市町村の委員会又は委員は、前二項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長に協議しなければならない。
3
都道府県又は市町村の委員会又は委員は、前二項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長に協議しなければならない。
(平一一法二二〇・平一四法九八・平一七法一〇二・平二六法六七・一部改正)
(平一一法二二〇・平一四法九八・平一七法一〇二・平二六法六七・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(被災者援護協力団体の登録)
第三十三条の二
国及び地方公共団体が行う被災者の援護への協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「被災者援護協力業務」という。)を行う法人その他これに準ずるものとして内閣府令で定める団体(以下この条において「被災者援護協力団体」という。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
一
避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の運営
二
炊き出しその他による食品の給与又は飲料水の供給
三
被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
四
被災した住宅の応急修理又は災害により生じた土砂その他の障害物の除去
五
被災者からの相談への対応又は被災者に対する情報の提供若しくは助言
六
ボランティアの受入れの実施に係る連絡調整
七
前各号に掲げるもののほか、被災者の援護を図るために必要な協力の業務
2
前項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする被災者援護協力団体は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
3
次の各号のいずれかに該当する被災者援護協力団体は、登録を受けることができない。
一
第三十三条の九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しないもの
二
役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものの代表者若しくは管理人を含む。第三十三条の六及び第九十条の六において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ
拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で内閣府令で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
ハ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
ホ
心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
4
内閣総理大臣は、第二項の申請をした被災者援護協力団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。
一
その行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を有し、かつ、当該被災者援護協力業務に従事する者のうち二人以上が当該被災者援護協力業務に関する専門的な知識及び技能を有する者として内閣府令で定める者であるものであること。
二
被災者援護協力業務を適切に行うための次に掲げる措置がとられていること。
イ
被災者援護協力業務を適切に行うための管理者が置かれていること。
ロ
被災者援護協力業務の適切な実施の確保に関する業務方法書その他の文書が作成されていること。
三
その行おうとする被災者援護協力業務の実績が相当程度あること。
5
登録は、登録被災者援護協力団体登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録被災者援護協力団体の名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名
三
被災者援護協力業務を行おうとする地域
四
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
6
登録被災者援護協力団体は、前項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(登録被災者援護協力団体の都道府県知事等による救助への協力)
第三十三条の三
登録被災者援護協力団体は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第八条第二項の規定により都道府県知事等(同法第三条に規定する都道府県知事等をいう。)から協力命令が発せられたときは、同法による救助に関する業務に協力しなければならない。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(表示の制限)
第三十三条の四
登録被災者援護協力団体でない者は、被災者援護協力業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(被災者援護協力業務の方法)
第三十三条の五
登録被災者援護協力団体は、第三十三条の二第四項各号に掲げる要件及び被災者援護協力業務を適切に行うための内閣府令で定める基準に適合する方法により被災者援護協力業務を行わなければならない。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(秘密保持義務)
第三十三条の六
登録被災者援護協力団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、被災者援護協力業務に関して知り得た秘密(第九十条の四第一項第四号の規定により提供を受けた同項に規定する台帳情報に関する秘密を除く。)を漏らしてはならない。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(業務の休廃止)
第三十三条の七
登録被災者援護協力団体は、被災者援護協力業務を休止し、又は廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定により被災者援護協力業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録被災者援護協力団体に係る登録は、その効力を失う。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(改善命令)
第三十三条の八
内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が第三十三条の五の規定に違反していると認めるときは、当該登録被災者援護協力団体に対し、被災者援護協力業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(登録の取消し)
第三十三条の九
内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
一
第三十三条の二第三項第二号に該当するに至つたとき。
二
第三十三条の二第六項又は第三十三条の七第一項の規定に違反したとき。
三
前条の規定による命令に違反したとき。
四
不正の手段により登録を受けたとき。
五
次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
六
災害救助法第八条第三項の規定による通知があつた場合において、正当な理由がなく、同法による救助に関する業務に協力していないと認めるとき。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(報告又は資料の提出)
第三十三条の十
内閣総理大臣は、被災者援護協力業務の適切な運営を確保するために必要な限度において、登録被災者援護協力団体に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(公表)
第三十三条の十一
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
一
登録をしたとき。
二
第三十三条の二第六項の規定による届出があつたとき。
三
第三十三条の七第一項の規定による届出があつたとき。
四
第三十三条の九の規定により登録を取り消したとき。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(都道府県地域防災計画)
(都道府県地域防災計画)
第四十条
都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。
第四十条
都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。
2
都道府県地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
2
都道府県地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一
当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(
次項
において「管轄指定地方行政機関等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱
一
当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(
第四項
において「管轄指定地方行政機関等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱
二
当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
二
当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
三
当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
三
当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
★新設★
3
都道府県地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、災害応急対策又は災害復旧を円滑に実施するために必要となる公共的団体又は民間の団体との連携に関する基本的な方針について定めることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
4
都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
5
都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県地域防災計画について報告を受けたときは、中央防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
6
内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県地域防災計画について報告を受けたときは、中央防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法四一・令三法三〇・一部改正)
(平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法四一・令三法三〇・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(市町村地域防災計画)
(市町村地域防災計画)
第四十二条
市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
第四十二条
市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
2
市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
2
市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一
当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(第四項において「当該市町村等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱
一
当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(第四項において「当該市町村等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱
二
当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
二
当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
三
当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
三
当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
3
市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下この項及び次条において「地区居住者等」という。)が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画(同条において「地区防災計画」という。)
について
定めることができる。
3
市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下この項及び次条において「地区居住者等」という。)が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画(同条において「地区防災計画」という。)
並びに災害応急対策又は災害復旧を円滑に実施するために必要となる公共的団体又は民間の団体との連携に関する基本的な方針について
定めることができる。
4
市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
4
市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
5
市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
5
市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
6
都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
6
都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
7
第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正する場合について準用する。
7
第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正する場合について準用する。
(平二三法一〇五・平二四法四一・平二五法五四・令三法三〇・一部改正)
(平二三法一〇五・平二四法四一・平二五法五四・令三法三〇・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(都道府県相互間地域防災計画)
(都道府県相互間地域防災計画)
第四十三条
都道府県防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る都道府県相互間地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県相互間地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。
第四十三条
都道府県防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る都道府県相互間地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県相互間地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。
2
都道府県相互間地域防災計画は、第四十条第二項各号に掲げる事項の全部又は一部について定めるものとする。
2
都道府県相互間地域防災計画は、第四十条第二項各号に掲げる事項の全部又は一部について定めるものとする。
3
第四十条第三項から第五項まで
の規定は、都道府県相互間地域防災計画について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県防災会議」とあるのは、「都道府県防災会議の協議会」と読み替えるものとする。
3
第四十条第四項から第六項まで
の規定は、都道府県相互間地域防災計画について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県防災会議」とあるのは、「都道府県防災会議の協議会」と読み替えるものとする。
(平一一法八七・平二三法三七・平二四法四一・一部改正)
(平一一法八七・平二三法三七・平二四法四一・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(防災に必要な物資及び資材の備蓄等の
義務
)
(防災に必要な物資及び資材の備蓄等の
義務等
)
第四十九条
災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
第四十九条
災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
★新設★
2
地方公共団体の長は、毎年一回、前項の規定による物資の備蓄の状況を公表しなければならない。
(令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(円滑な相互応援の実施のために必要な措置)
(円滑な相互応援の実施のために必要な措置)
第四十九条の二
災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務について、災害応急対策又は災害復旧の実施に際し他の者の応援を受け、又は他の者を応援することを必要とする事態に備え、相互応援に関する協定の締結、共同防災訓練の実施その他円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第四十九条の二
災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務について、災害応急対策又は災害復旧の実施に際し他の者の応援を受け、又は他の者を応援することを必要とする事態に備え、相互応援に関する協定の締結、共同防災訓練の実施その他円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
★新設★
2
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前項の措置を講ずるほか、高度かつ専門的な技術、知識又は経験を有する人材の確保及び育成、資機材の整備、災害の状況に応じて機動的に応援を行う体制の整備、多様な主体との連携の強化その他の取組を推進することにより、他の災害応急対策責任者(第五十一条第一項に規定する災害応急対策責任者をいう。)を迅速かつ的確に応援するよう努めなければならない。
(平二四法四一・追加)
(平二四法四一・追加、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(指定避難所の指定)
(指定避難所の指定)
第四十九条の七
市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所
(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)
の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。
第四十九条の七
市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所
★削除★
の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。
2
第四十九条の四第二項及び第三項並びに前二条の規定は、指定避難所について準用する。この場合において、第四十九条の四第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第四十九条の七第一項」と、前条中「第四十九条の四第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
2
第四十九条の四第二項及び第三項並びに前二条の規定は、指定避難所について準用する。この場合において、第四十九条の四第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第四十九条の七第一項」と、前条中「第四十九条の四第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
3
都道府県知事は、前項において準用する第四十九条の四第三項又は前条第二項の規定による通知を受けたときは、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3
都道府県知事は、前項において準用する第四十九条の四第三項又は前条第二項の規定による通知を受けたときは、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(平二五法五四・追加)
(平二五法五四・追加、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(情報の収集及び伝達等)
(情報の収集及び伝達等)
第五十一条
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下「災害応急対策責任者」という。)は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害に関する情報の収集及び伝達に努めなければならない。
第五十一条
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下「災害応急対策責任者」という。)は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害に関する情報の収集及び伝達に努めなければならない。
2
災害応急対策責任者は、前項の災害に関する情報の収集及び伝達に当たつては、地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。)
の活用
に努めなければならない。
2
災害応急対策責任者は、前項の災害に関する情報の収集及び伝達に当たつては、地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。)
及び情報通信技術その他の先端的な技術の活用
に努めなければならない。
3
災害応急対策責任者は、災害に関する情報を共有し、相互に連携して災害応急対策の実施に努めなければならない。
3
災害応急対策責任者は、災害に関する情報を共有し、相互に連携して災害応急対策の実施に努めなければならない。
(平二四法四一・平二五法五四・一部改正)
(平二四法四一・平二五法五四・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(都道府県知事に対する応急措置の実施の要請の要求等)
第六十八条の二
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を的確かつ円滑に実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第七十条第三項の規定による応急措置の実施の要請(次項において「要請」という。)をするよう求めることができる。この場合において、市町村長は、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を当該応急措置の実施に係る指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に通知することができる。
2
市町村長は、前項の規定による要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に通知することができる。この場合において、当該通知を受けた指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、その事態に照らし緊急を要し、都道府県知事からの要請を待ついとまがないと認められるときは、当該要請を待たないで、応急措置を実施することができる。
3
市町村長は、前二項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★第六十八条の三に移動しました★
★旧第六十八条の二から移動しました★
(災害派遣の要請の要求等)
(災害派遣の要請の要求等)
第六十八条の二
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、自衛隊法第八十三条第一項の規定による要請(次項において「要請」という。)をするよう求めることができる。この場合において、市町村長は、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。
第六十八条の三
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、自衛隊法第八十三条第一項の規定による要請(次項において「要請」という。)をするよう求めることができる。この場合において、市町村長は、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。
2
市町村長は、前項の要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。この場合において、当該通知を受けた防衛大臣又はその指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、人命又は財産の保護のため、要請を待たないで、自衛隊法第八条に規定する部隊等を派遣することができる。
2
市町村長は、前項の要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。この場合において、当該通知を受けた防衛大臣又はその指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、人命又は財産の保護のため、要請を待たないで、自衛隊法第八条に規定する部隊等を派遣することができる。
3
市町村長は、前二項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
3
市町村長は、前二項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
(平七法一三二・追加、平一八法一一八・平二三法一〇五・一部改正)
(平七法一三二・追加、平一八法一一八・平二三法一〇五・一部改正、令七法五一・旧第六八条の二繰下)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(都道府県知事の従事命令等)
(都道府県知事の従事命令等)
第七十一条
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第五十条第一項第四号から第九号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法
(昭和二十二年法律第百十八号)
第七条から第十条までの規定の例により、従事命令、協力命令若しくは保管命令を発し、施設、土地、家屋若しくは物資を管理し、使用し、若しくは収用し、又はその職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を取ることができる。
第七十一条
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第五十条第一項第四号から第九号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法
★削除★
第七条から第十条までの規定の例により、従事命令、協力命令若しくは保管命令を発し、施設、土地、家屋若しくは物資を管理し、使用し、若しくは収用し、又はその職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を取ることができる。
2
前項の規定による都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を市町村長が行うこととすることができる。
2
前項の規定による都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を市町村長が行うこととすることができる。
(平一一法八七・平二五法五四・一部改正)
(平一一法八七・平二五法五四・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(指定行政機関の長等に対する応援の要求等)
(指定行政機関の長等に対する応援の要求等)
第七十四条の四
第七十条第三項に規定するもののほか、都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。
第七十四条の四
第七十条第三項に規定するもののほか、都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。
★新設★
2
指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、当該都道府県の知事が災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認める場合において、その事態に照らし緊急を要し、前項の規定による応援の要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要求を待たないで、災害応急対策について応援をすることができる。
(平二五法五四・追加、平三〇法六六・旧第七四条の三繰下、令三法三〇・一部改正)
(平二五法五四・追加、平三〇法六六・旧第七四条の三繰下、令三法三〇・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(指定行政機関の長等による応急措置の代行)
(指定行政機関の長等による応急措置の代行)
第七十八条の二
指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、
災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた
ときは、法令又は防災計画の定めるところにより、
当該市町村の
市町村長が第六十四条第一項及び第二項並びに第六十五条第一項の規定により実施すべき応急措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
第七十八条の二
指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する
ときは、法令又は防災計画の定めるところにより、
★削除★
市町村長が第六十四条第一項及び第二項並びに第六十五条第一項の規定により実施すべき応急措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
★新設★
一
災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたとき。
★新設★
二
災害の発生により施設又は設備に被害が生じ、かつ、市町村長又は都道府県知事による当該施設又は設備に係る応急措置の実施が困難である場合であつて、災害応急対策の円滑な実施のため、当該応急措置を実施する緊急の必要があると認めるとき。
2
指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
2
指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
3
第一項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
3
第一項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法五四・追加)
(平二五法五四・追加、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(避難所における生活環境の整備等)
(避難所における生活環境の整備等)
第八十六条の六
災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は防災計画の定めるところにより、遅滞なく、避難所を
供与する
とともに、当該避難所に係る必要な安全性及び良好な居住性の確保、当該避難所における食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布
及び保健医療サービス
の提供その他避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第八十六条の六
災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は防災計画の定めるところにより、遅滞なく、避難所を
供与し、避難者の数、避難所の生活環境その他の避難所の運営状況に関する情報を把握する
とともに、当該避難所に係る必要な安全性及び良好な居住性の確保、当該避難所における食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布
、保健医療サービス及び福祉サービスの提供、情報
の提供その他避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
★新設★
2
災害応急対策責任者は、前項の情報の把握及び提供に当たつては、情報通信技術その他の先端的な技術の活用に努めなければならない。
(平二五法五四・追加)
(平二五法五四・追加、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮)
(避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮)
第八十六条の七
災害応急対策責任者は、やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に
★挿入★
対しても、必要な生活関連物資の配布、保健医療サービス
★挿入★
の提供、情報の提供その他これらの者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第八十六条の七
災害応急対策責任者は、やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に
関する情報を把握するとともに、これらの者に
対しても、必要な生活関連物資の配布、保健医療サービス
及び福祉サービス
の提供、情報の提供その他これらの者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
★新設★
2
災害応急対策責任者は、前項の情報の把握及び提供に当たつては、情報通信技術その他の先端的な技術の活用に努めなければならない。
(平二五法五四・追加)
(平二五法五四・追加、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(避難所に関する情報の把握等に関する相互協力)
第八十六条の七の二
災害応急対策責任者は、避難所の運営状況に関する情報及び被災者に関する情報の把握並びに被災者の生活環境の整備に関し、相互に協力するよう努めなければならない。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(広域一時滞在の協議等)
(広域一時滞在の協議等)
第八十六条の八
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について同一都道府県内の他の市町村の区域における一時的な滞在(以下「広域一時滞在」という。)の必要があると認めるときは、当該被災住民の受入れについて、当該他の市町村の市町村長に協議することができる。
第八十六条の八
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について同一都道府県内の他の市町村の区域における一時的な滞在(以下「広域一時滞在」という。)の必要があると認めるときは、当該被災住民の受入れについて、当該他の市町村の市町村長に協議することができる。
2
市町村長は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。
2
市町村長は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。
★新設★
3
市町村長は、第一項の規定による協議に際し、当該協議に係る各被災住民についての第九十条の三第二項各号に掲げる事項に係る情報であつて自らが保有するものを当該協議をする他の市町村の市町村長に提供しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「協議先市町村長」という。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとする。この場合において、協議先市町村長は、広域一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し避難所を提供しなければならない。
4
第一項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「協議先市町村長」という。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとする。この場合において、協議先市町村長は、広域一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し避難所を提供しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の場合において、協議先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れるべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
5
第一項の場合において、協議先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れるべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議した市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に通知しなければならない。
6
協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議した市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に通知しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
7
協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
★新設★
8
協議先市町村長は、協議元市町村長から第四項の規定により受け入れた被災住民の援護に関する情報の提供を受けたときは、当該被災住民に対し、当該情報を提供するとともに、当該協議元市町村長から求められたときは、当該被災住民に関する情報であつて自らが保有するものを提供するものとする。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項の場合において、協議元市町村長は、広域一時滞在の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議先市町村長及び
前項
の内閣府令で定める者に通知し、並びに公示するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
9
第一項の場合において、協議元市町村長は、広域一時滞在の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議先市町村長及び
第七項
の内閣府令で定める者に通知し、並びに公示するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を
第四項
の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
10
協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を
第五項
の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
(平二四法四一・追加、平二五法五四・一部改正・旧第八六条の二繰下)
(平二四法四一・追加、平二五法五四・一部改正・旧第八六条の二繰下、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(都道府県外広域一時滞在の協議等)
(都道府県外広域一時滞在の協議等)
第八十六条の九
前条第一項に規定する場合において、市町村長は、都道府県知事と協議を行い、被災住民について他の都道府県の区域における一時的な滞在(以下「都道府県外広域一時滞在」という。)の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該他の都道府県の知事と当該被災住民の受入れについて協議することを求めることができる。
第八十六条の九
前条第一項に規定する場合において、市町村長は、都道府県知事と協議を行い、被災住民について他の都道府県の区域における一時的な滞在(以下「都道府県外広域一時滞在」という。)の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該他の都道府県の知事と当該被災住民の受入れについて協議することを求めることができる。
★新設★
2
市町村長は、前項の規定による都道府県知事との協議に際し、同項の規定による要求に係る各被災住民についての第九十条の三第二項各号に掲げる事項に係る情報であつて自らが保有するもの(以下この条において「被災住民情報」という。)を当該都道府県知事に提供しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による要求があつたときは、都道府県知事は、被災住民の受入れについて、当該他の都道府県の知事に協議しなければならない。
3
第一項
の規定による要求があつたときは、都道府県知事は、被災住民の受入れについて、当該他の都道府県の知事に協議しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県知事は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。
4
都道府県知事は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。
★新設★
5
都道府県知事は、第三項の規定による協議に際し、第二項の規定により市町村長から提供された被災住民情報を当該協議をする他の都道府県の知事に提供しなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項
の場合において、協議を受けた都道府県知事(以下この条において「協議先都道府県知事」という。)は、被災住民の受入れについて、関係市町村長と協議しなければならない。
6
第三項
の場合において、協議を受けた都道府県知事(以下この条において「協議先都道府県知事」という。)は、被災住民の受入れについて、関係市町村長と協議しなければならない。
★新設★
7
協議先都道府県知事は、前項の規定による協議に際し、第五項の規定により都道府県知事から提供された被災住民情報を当該協議をする関係市町村長に提供しなければならない。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項
の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「都道府県外協議先市町村長」という。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとする。この場合において、都道府県外協議先市町村長は、都道府県外広域一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し避難所を提供しなければならない。
8
第六項
の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「都道府県外協議先市町村長」という。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとする。この場合において、都道府県外協議先市町村長は、都道府県外広域一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し避難所を提供しなければならない。
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第四項
の場合において、都道府県外協議先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れるべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
9
第六項
の場合において、都道府県外協議先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れるべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を協議先都道府県知事に報告しなければならない。
10
都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を協議先都道府県知事に報告しなければならない。
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
協議先都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を
第二項
の規定により協議した都道府県知事(以下この条において「協議元都道府県知事」という。)に通知しなければならない。
11
協議先都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を
第三項
の規定により協議した都道府県知事(以下この条において「協議元都道府県知事」という。)に通知しなければならない。
★12に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
協議元都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
12
協議元都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
★13に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
都道府県外協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示するとともに、内閣府令で定める者に通知しなければならない。
13
都道府県外協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示するとともに、内閣府令で定める者に通知しなければならない。
★新設★
14
都道府県外協議先市町村長は、都道府県外協議元市町村長から第八項の規定により受け入れた被災住民の援護に関する情報の提供を受けたときは、当該被災住民に対し、当該情報を提供するとともに、当該都道府県外協議元市町村長から求められたときは、当該被災住民に関する情報であつて自らが保有するものを提供するものとする。
★15に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第一項の場合において、都道府県外協議元市町村長は、都道府県外広域一時滞在の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議元都道府県知事に報告し、及び公示するとともに、
前項
の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
15
第一項の場合において、都道府県外協議元市町村長は、都道府県外広域一時滞在の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議元都道府県知事に報告し、及び公示するとともに、
第十三項
の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
★16に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
協議元都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を協議先都道府県知事に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
16
協議元都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を協議先都道府県知事に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
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★旧13から移動しました★
13
協議先都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県外協議先市町村長に通知しなければならない。
17
協議先都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県外協議先市町村長に通知しなければならない。
★18に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を
第六項
の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
18
都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を
第九項
の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
(平二四法四一・追加、平二五法五四・一部改正・旧第八六条の三繰下)
(平二四法四一・追加、平二五法五四・一部改正・旧第八六条の三繰下、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行)
(都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行)
第八十六条の十
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が第八十六条の八第一項
及び第五項から第七項まで
の規定により実施すべき措置(
同条第六項及び第七項
の規定による報告を除く。)の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
第八十六条の十
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が第八十六条の八第一項
、第三項及び第六項から第九項まで
の規定により実施すべき措置(
同条第七項及び第九項
の規定による報告を除く。)の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
3
第一項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
3
第一項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二四法四一・追加、平二五法五四・一部改正・旧第八六条の四繰下)
(平二四法四一・追加、平二五法五四・一部改正・旧第八六条の四繰下、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(都道府県外広域一時滞在の協議等の特例)
(都道府県外広域一時滞在の協議等の特例)
第八十六条の十一
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について都道府県外広域一時滞在の必要があると認めるときは、第八十六条の九第一項の規定による要求がない場合であつても、
同条第二項
の規定による協議をすることができる。この場合において、
同条第九項
中「第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)」とあるのは「公示し、及び内閣府令で定める者」と、
同条第十一項
中「第一項」とあるのは「第八十六条の十一前段」と、「都道府県外協議元市町村長」とあるのは「協議元都道府県知事」と、「協議元都道府県知事に報告し、及び」とあるのは「協議先都道府県知事及び同条後段の規定により読み替えて適用する
第九項の
内閣府令で定める者に通知し、並びに」と、「
前項の
内閣府令で定める者に通知しなければ」とあるのは「内閣総理大臣に報告しなければ」と、
同条第十三項
中「前項」とあるのは「第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する
第十一項」
とし、
同条第十項及び第十二項
の規定は、適用しない。
第八十六条の十一
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について都道府県外広域一時滞在の必要があると認めるときは、第八十六条の九第一項の規定による要求がない場合であつても、
同条第三項
の規定による協議をすることができる。この場合において、
同条第五項中「第二項の規定により市町村長から提供された被災住民情報」とあるのは「当該協議に係る各被災住民についての第九十条の三第二項各号に掲げる事項に係る情報であつて自らが保有するもの」と、同条第七項中「被災住民情報」とあるのは「情報」と、同条第十二項
中「第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)」とあるのは「公示し、及び内閣府令で定める者」と、
同条第十四項中「都道府県外協議元市町村長」とあるのは「協議元都道府県知事」と、同条第十五項
中「第一項」とあるのは「第八十六条の十一前段」と、「都道府県外協議元市町村長」とあるのは「協議元都道府県知事」と、「協議元都道府県知事に報告し、及び」とあるのは「協議先都道府県知事及び同条後段の規定により読み替えて適用する
第十二項の
内閣府令で定める者に通知し、並びに」と、「
第十三項の
内閣府令で定める者に通知しなければ」とあるのは「内閣総理大臣に報告しなければ」と、
同条第十七項
中「前項」とあるのは「第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する
第十五項」
とし、
同条第十三項及び第十六項
の規定は、適用しない。
(平二四法四一・追加、平二五法五四・一部改正・旧第八六条の五繰下)
(平二四法四一・追加、平二五法五四・一部改正・旧第八六条の五繰下、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(都道府県知事及び内閣総理大臣による助言)
(都道府県知事及び内閣総理大臣による助言)
第八十六条の十二
都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第八十六条の八第一項の規定による協議の相手方その他広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。
第八十六条の十二
都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第八十六条の八第一項の規定による協議の相手方その他広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。
2
内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、
第八十六条の九第二項
の規定による協議の相手方その他都道府県外広域一時滞在に関する事項又は広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。
2
内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、
第八十六条の九第三項
の規定による協議の相手方その他都道府県外広域一時滞在に関する事項又は広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。
(平二四法四一・追加、平二五法五四・一部改正・旧第八六条の六繰下)
(平二四法四一・追加、平二五法五四・一部改正・旧第八六条の六繰下、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行)
(内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行)
第八十六条の十三
内閣総理大臣は、災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在又は都道府県外広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が第八十六条の八第一項
及び第五項から第七項まで
の規定により実施すべき措置の全部若しくは一部を当該市町村長に代わつて実施し、又は当該都道府県の知事が第八十六条の十一前段並びに
第八十六条の九第八項
並びに第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する
第八十六条の九第九項及び第十一項の規定により
実施すべき措置(第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する
第八十六条の九第九項及び第十一項の規定による
報告を除く。)の全部若しくは一部を当該都道府県知事に代わつて実施しなければならない。
第八十六条の十三
内閣総理大臣は、災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在又は都道府県外広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が第八十六条の八第一項
、第三項及び第六項から第九項まで
の規定により実施すべき措置の全部若しくは一部を当該市町村長に代わつて実施し、又は当該都道府県の知事が第八十六条の十一前段並びに
同条後段の規定により読み替えて適用する第八十六条の九第五項並びに同条第十一項
並びに第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する
第八十六条の九第十二項、第十四項及び第十五項の規定により
実施すべき措置(第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する
第八十六条の九第十二項及び第十五項の規定による
報告を除く。)の全部若しくは一部を当該都道府県知事に代わつて実施しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により市町村長又は都道府県知事の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を告示しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により市町村長又は都道府県知事の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を告示しなければならない。
3
第一項の規定による内閣総理大臣の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
3
第一項の規定による内閣総理大臣の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法五四・追加)
(平二五法五四・追加、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(被災者台帳の作成)
(被災者台帳の作成)
第九十条の三
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳(以下この条及び次条第一項において「被災者台帳」という。)を作成することができる。
第九十条の三
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳(以下この条及び次条第一項において「被災者台帳」という。)を作成することができる。
2
被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
2
被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
一
氏名
一
氏名
二
生年月日
二
生年月日
三
性別
三
性別
四
住所又は居所
四
住所又は居所
五
住家の被害その他市町村長が定める種類の被害の状況
五
住家の被害その他市町村長が定める種類の被害の状況
六
援護の実施の状況
六
援護の実施の状況
七
要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由
七
要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由
八
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
八
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3
市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
3
市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
4
市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長
★挿入★
その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。
4
市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長
、その市町村の区域内で被災者援護協力業務を実施する登録被災者援護協力団体
その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。
★新設★
5
市町村長は、他の都道府県の区域に一時的に滞在する被災者に関し前項の規定による要求を行うときは、都道府県知事に対し協力を求めることができる。
★新設★
6
都道府県知事は、前項の規定による要求に応ずるため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対して、当該被災者に関する情報の提供を求めることができる。
(平二五法五四・追加)
(平二五法五四・追加、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(台帳情報の利用及び提供)
(台帳情報の利用及び提供)
第九十条の四
市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の規定により作成した被災者台帳に記載し、又は記録された情報(以下この条
★挿入★
において「台帳情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。
第九十条の四
市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の規定により作成した被災者台帳に記載し、又は記録された情報(以下この条
から第九十条の六まで
において「台帳情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。
一
本人(台帳情報によつて識別される特定の個人をいう。以下この号において同じ。)の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
一
本人(台帳情報によつて識別される特定の個人をいう。以下この号において同じ。)の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二
市町村が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。
二
市町村が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。
三
他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。
三
他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。
★新設★
四
災害に起因して市町村の区域内の生活環境が安定しないことから被災者の生命又は身体を害するおそれがあり、かつ、当該市町村の市町村長が、被災者の生命又は身体を保護するために特に必要があると認め、当該市町村の区域内で被災者援護協力業務を実施し、又は実施しようとする登録被災者援護協力団体の求めに応じて台帳情報を提供する場合において、当該登録被災者援護協力団体が、被災者援護協力業務に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。
2
前項(第一号
又は第三号
に係る部分に限る。)の規定による台帳情報の提供に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
2
前項(第一号
、第三号又は第四号
に係る部分に限る。)の規定による台帳情報の提供に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(平二五法五四・追加)
(平二五法五四・追加、令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(台帳情報を提供する場合における配慮)
第九十条の五
市町村長は、前条第一項第四号の規定により台帳情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、台帳情報の提供を受ける者に対して台帳情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該台帳情報に係る被災者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
(秘密保持義務)
第九十条の六
第九十条の四第一項第四号の規定により台帳情報の提供を受けた登録被災者援護協力団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、同号の規定により提供を受けた台帳情報に関する秘密を漏らしてはならない。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(指定行政機関の長等又は他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に要する費用の負担)
(指定行政機関の長等又は他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に要する費用の負担)
第九十二条
第六十七条第一項、第六十八条、第七十四条第一項又は
第七十四条の四
の規定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は他の地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。
第九十二条
第六十七条第一項、第六十八条、第七十四条第一項又は
第七十四条の四第一項
の規定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は他の地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。
2
前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、国又は当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用の一時繰替え支弁を求めることができる。
2
前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、国又は当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用の一時繰替え支弁を求めることができる。
(平二四法四一・平二五法五四・平三〇法六六・一部改正)
(平二四法四一・平二五法五四・平三〇法六六・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
第百十二条の二
第九十条の六の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
(罰則)
第百十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第七十一条第一項の規定による都道府県知事(同条第二項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の従事命令、協力命令又は保管命令に従わなかつたとき。
一
第七十一条第一項の規定による都道府県知事(同条第二項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の従事命令、協力命令又は保管命令に従わなかつたとき。
二
第七十八条第一項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長(第二十三条の六第一項、第二十七条第一項又は第二十八条の五第一項の規定により権限の委任を受けた職員を含む。)の保管命令に従わなかつたとき。
二
第七十八条第一項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長(第二十三条の六第一項、第二十七条第一項又は第二十八条の五第一項の規定により権限の委任を受けた職員を含む。)の保管命令に従わなかつたとき。
(昭三七法一〇九・一部改正・旧第一一六条繰上、平七法一三二・平一一法八七・令三法三〇・令四法六八・一部改正)
(昭三七法一〇九・一部改正・旧第一一六条繰上、平七法一三二・平一一法八七・令三法三〇・令四法六八・令七法五一・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
第百十八条
第三十三条の六の規定に違反して秘密を漏らした者は、二十万円以下の過料に処する。
(令七法五一・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
第百十九条
第三十三条の四の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(令七法五一・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十一号~
★新設★
附 則(令和七・六・四法五一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中災害対策基本法第二条第一号の改正規定、同法第二条の二第六号の改正規定、同法第五条の三に一項を加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第四十条の改正規定、同法第四十二条第三項の改正規定、同法第四十三条第三項の改正規定及び同法第四十九条の二に一項を加える改正規定〔中略〕並びに次条〔中略〕の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三条
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。