災害対策基本法
昭和三十六年十一月十五日 法律 第二百二十三号
災害対策基本法等の一部を改正する法律
令和三年五月十日 法律 第三十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
第一章
総則
(
第一条-第十条
)
第一章
総則
(
第一条-第十条
)
第二章
防災に関する組織
第二章
防災に関する組織
第一節
中央防災会議
(
第十一条-第十三条
)
第一節
中央防災会議
(
第十一条-第十三条
)
第二節
地方防災会議
(
第十四条-第二十三条の二
)
第二節
地方防災会議
(
第十四条-第二十三条の二
)
第三節
非常災害対策本部
及び緊急災害対策本部
(
第二十四条-第二十八条の六
)
第三節
特定災害対策本部、非常災害対策本部
及び緊急災害対策本部
(
第二十三条の三-第二十八条の六
)
第四節
災害時における職員の派遣
(
第二十九条-第三十三条
)
第四節
災害時における職員の派遣
(
第二十九条-第三十三条
)
第三章
防災計画
(
第三十四条-第四十五条
)
第三章
防災計画
(
第三十四条-第四十五条
)
第四章
災害予防
第四章
災害予防
第一節
通則
(
第四十六条-第四十九条の三
)
第一節
通則
(
第四十六条-第四十九条の三
)
第二節
指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等
(
第四十九条の四-第四十九条の九
)
第二節
指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等
(
第四十九条の四-第四十九条の九
)
第三節
避難行動要支援者名簿
★挿入★
の作成等
(
第四十九条の十-第四十九条の十三
)
第三節
避難行動要支援者名簿
及び個別避難計画
の作成等
(
第四十九条の十-第四十九条の十七
)
第五章
災害応急対策
第五章
災害応急対策
第一節
通則
(
第五十条-第五十三条
)
第一節
通則
(
第五十条-第五十三条
)
第二節
警報の伝達等
(
第五十四条-第五十七条
)
第二節
警報の伝達等
(
第五十四条-第五十七条
)
第三節
事前措置及び避難
(
第五十八条-第六十一条の三
)
第三節
事前措置及び避難
(
第五十八条-第六十一条の八
)
第四節
応急措置等
(
第六十二条-第八十六条の五
)
第四節
応急措置等
(
第六十二条-第八十六条の五
)
第五節
被災者の保護
第五節
被災者の保護
第一款
生活環境の整備
(
第八十六条の六・第八十六条の七
)
第一款
生活環境の整備
(
第八十六条の六・第八十六条の七
)
第二款
広域一時滞在
(
第八十六条の八-第八十六条の十三
)
第二款
広域一時滞在
(
第八十六条の八-第八十六条の十三
)
第三款
被災者の運送
(
第八十六条の十四
)
第三款
被災者の運送
(
第八十六条の十四
)
第四款
安否情報の提供等
(
第八十六条の十五
)
第四款
安否情報の提供等
(
第八十六条の十五
)
第六節
物資等の供給及び運送
(
第八十六条の十六-第八十六条の十八
)
第六節
物資等の供給及び運送
(
第八十六条の十六-第八十六条の十八
)
第六章
災害復旧
(
第八十七条-第九十条
)
第六章
災害復旧
(
第八十七条-第九十条
)
第七章
被災者の援護を図るための措置
(
第九十条の二-第九十条の四
)
第七章
被災者の援護を図るための措置
(
第九十条の二-第九十条の四
)
第八章
財政金融措置
(
第九十一条-第百四条
)
第八章
財政金融措置
(
第九十一条-第百四条
)
第九章
災害緊急事態
(
第百五条-第百九条の二
)
第九章
災害緊急事態
(
第百五条-第百九条の二
)
第十章
雑則
(
第百十条-第百十二条
)
第十章
雑則
(
第百十条-第百十二条
)
第十一章
罰則
(
第百十三条-第百十七条
)
第十一章
罰則
(
第百十三条-第百十七条
)
-本則-
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
一
災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
二
防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
二
防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
三
指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
三
指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
イ
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
イ
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
ロ
内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ロ
内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ハ
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ハ
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ニ
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
ニ
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
四
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
四
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
五
指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
五
指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
六
指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局(第八十二条第一項において「港務局」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。
六
指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局(第八十二条第一項において「港務局」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。
七
防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。
七
防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。
八
防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。
八
防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。
九
防災業務計画 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項
★挿入★
、第二十八条の三第六項第三号及び第二十八条の六第二項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。
九
防災業務計画 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項
、第二十五条第六項第二号、第二十八条第二項
、第二十八条の三第六項第三号及び第二十八条の六第二項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。
十
地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。
十
地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。
イ
都道府県地域防災計画 都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの
イ
都道府県地域防災計画 都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの
ロ
市町村地域防災計画 市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成するもの
ロ
市町村地域防災計画 市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成するもの
ハ
都道府県相互間地域防災計画 二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地域につき、都道府県防災会議の協議会が作成するもの
ハ
都道府県相互間地域防災計画 二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地域につき、都道府県防災会議の協議会が作成するもの
ニ
市町村相互間地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域につき、市町村防災会議の協議会が作成するもの
ニ
市町村相互間地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域につき、市町村防災会議の協議会が作成するもの
(昭五三法二九・昭五八法七八・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六一法九三・平七法一三二・平九法九八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法九八・平一五法一一九・平一七法一〇二・平二四法四一・平二五法五四・平二八法四七・一部改正)
(昭五三法二九・昭五八法七八・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六一法九三・平七法一三二・平九法九八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法九八・平一五法一一九・平一七法一〇二・平二四法四一・平二五法五四・平二八法四七・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(施策における防災上の配慮等)
(施策における防災上の配慮等)
第八条
国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として国土並びに国民の生命、身体及び財産の災害をなくすることに寄与することとなるように意を用いなければならない。
第八条
国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として国土並びに国民の生命、身体及び財産の災害をなくすることに寄与することとなるように意を用いなければならない。
2
国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
2
国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一
災害及び災害の防止に関する科学的研究とその成果の実現に関する事項
一
災害及び災害の防止に関する科学的研究とその成果の実現に関する事項
二
治山、治水その他の国土の保全に関する事項
二
治山、治水その他の国土の保全に関する事項
三
建物の不燃堅
牢
(
ろう
)
化その他都市の防災構造の改善に関する事項
三
建物の不燃堅
牢
(
ろう
)
化その他都市の防災構造の改善に関する事項
四
交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対策に関する事項
四
交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対策に関する事項
五
防災上必要な気象、地象及び水象の観測、予報、情報その他の業務に関する施設及び組織並びに防災上必要な通信に関する施設及び組織の整備に関する事項
五
防災上必要な気象、地象及び水象の観測、予報、情報その他の業務に関する施設及び組織並びに防災上必要な通信に関する施設及び組織の整備に関する事項
六
災害の予報及び警報の改善に関する事項
六
災害の予報及び警報の改善に関する事項
七
地震予知情報(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第三号の地震予知情報をいう。)を周知させるための方法の改善に関する事項
七
地震予知情報(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第三号の地震予知情報をいう。)を周知させるための方法の改善に関する事項
八
気象観測網の充実についての国際的協力に関する事項
八
気象観測網の充実についての国際的協力に関する事項
九
台風に対する人為的調節その他防災上必要な研究、観測及び情報交換についての国際的協力に関する事項
九
台風に対する人為的調節その他防災上必要な研究、観測及び情報交換についての国際的協力に関する事項
十
火山現象等による長期的災害に対する対策に関する事項
十
火山現象等による長期的災害に対する対策に関する事項
十一
水防、消防、救助その他災害応急措置に関する施設及び組織の整備に関する事項
十一
水防、消防、救助その他災害応急措置に関する施設及び組織の整備に関する事項
十二
地方公共団体の相互応援
★挿入★
及び第八十六条の八第一項に規定する広域一時滞在に関する協定並びに民間の団体の協力の確保に関する協定の締結に関する事項
十二
地方公共団体の相互応援
、第六十一条の四第三項に規定する広域避難
及び第八十六条の八第一項に規定する広域一時滞在に関する協定並びに民間の団体の協力の確保に関する協定の締結に関する事項
十三
自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備、過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項
十三
自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備、過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項
十四
被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護に関する事項
十四
被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護に関する事項
十五
高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)に対する防災上必要な措置に関する事項
十五
高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)に対する防災上必要な措置に関する事項
十六
海外からの防災に関する支援の受入れに関する事項
十六
海外からの防災に関する支援の受入れに関する事項
十七
被災者に対する的確な情報提供及び被災者からの相談に関する事項
十七
被災者に対する的確な情報提供及び被災者からの相談に関する事項
十八
防災上必要な教育及び訓練に関する事項
十八
防災上必要な教育及び訓練に関する事項
十九
防災思想の普及に関する事項
十九
防災思想の普及に関する事項
(昭四四法三八・昭五三法七三・平七法一三二・平二四法四一・平二五法五四・一部改正)
(昭四四法三八・昭五三法七三・平七法一三二・平二四法四一・平二五法五四・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(中央防災会議の設置及び所掌事務)
(中央防災会議の設置及び所掌事務)
第十一条
内閣府に、中央防災会議を置く。
第十一条
内閣府に、中央防災会議を置く。
2
中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
2
中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
一
防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二
内閣総理大臣
★挿入★
の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
二
内閣総理大臣
又は内閣府設置法第九条の二に規定する特命担当大臣(以下「防災担当大臣」という。)
の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
三
前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣
★挿入★
に意見を述べること。
三
前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣
又は防災担当大臣
に意見を述べること。
四
内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣(同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第十八号又は第十九号に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する同条第三項に規定する事務を掌理するものに限る。以下「防災担当大臣」という。)がその掌理する事務について行う諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
★削除★
五
防災担当大臣が命を受けて掌理する事務に係る前号の重要事項に関し、当該防災担当大臣に意見を述べること。
★削除★
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号
に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
四
前三号
に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
3
前項第四号の防災担当大臣の諮問に応じて中央防災会議が行う答申は、当該諮問事項に係る事務を掌理する防災担当大臣に対し行うものとし、当該防災担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。
3
内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。
一
防災の基本方針
一
防災の基本方針
二
防災に関する施策の総合調整で重要なもの
二
防災に関する施策の総合調整で重要なもの
三
非常災害
★挿入★
に際し一時的に必要とする緊急措置の大綱
三
非常災害
又は第二十三条の三第一項に規定する特定災害
に際し一時的に必要とする緊急措置の大綱
四
災害緊急事態の布告
四
災害緊急事態の布告
五
その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項
五
その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項
(昭三七法一〇九・平七法一三二・平一一法一〇二・平一一法一六〇・平二四法四一・平二七法六六・一部改正)
(昭三七法一〇九・平七法一三二・平一一法一〇二・平一一法一六〇・平二四法四一・平二七法六六・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(中央防災会議の組織)
(中央防災会議の組織)
第十二条
中央防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
第十二条
中央防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2
会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
2
会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
3
会長は、会務を総理する。
3
会長は、会務を総理する。
4
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
4
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5
委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
5
委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一
防災担当大臣
一
防災担当大臣
二
防災担当大臣以外の国務大臣
★挿入★
、指定公共機関の代表者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
二
防災担当大臣以外の国務大臣
、内閣危機管理監
、指定公共機関の代表者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
6
中央防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
6
中央防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
7
専門委員は、関係行政機関及び指定公共機関の職員並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7
専門委員は、関係行政機関及び指定公共機関の職員並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8
中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房の職員又は指定行政機関の長(国務大臣を除く。)若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8
中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房の職員又は指定行政機関の長(国務大臣を除く。)若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
9
幹事は、中央防災会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
9
幹事は、中央防災会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
10
前各項に定めるもののほか、中央防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
10
前各項に定めるもののほか、中央防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭三七法一〇九・昭五三法七三・昭五八法八〇・平七法一三二・平一一法一〇二・一部改正)
(昭三七法一〇九・昭五三法七三・昭五八法八〇・平七法一三二・平一一法一〇二・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
★新設★
(特定災害対策本部の設置)
第二十三条の三
災害(その規模が非常災害に該当するに至らないと認められるものに限る。以下この項において同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害が、人の生命又は身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、当該災害に係る地域の状況その他の事情を勘案して当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるもの(以下「特定災害」という。)であるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に特定災害対策本部を設置することができる。
2
内閣総理大臣は、特定災害対策本部を置いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。
(令三法三〇・追加)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
★新設★
(特定災害対策本部の組織)
第二十三条の四
特定災害対策本部の長は、特定災害対策本部長とし、防災担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。
2
特定災害対策本部長は、特定災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3
特定災害対策本部に、特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員を置く。
4
特定災害対策副本部長は、特定災害対策本部長を助け、特定災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。特定災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ特定災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
5
特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員は、内閣官房若しくは内閣府その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
6
特定災害対策本部に、当該特定災害対策本部の所管区域にあつて当該特定災害対策本部長の定めるところにより当該特定災害対策本部の事務の一部を行う組織として、特定災害現地対策本部を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
7
内閣総理大臣は、前項の規定により特定災害現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。
8
前条第二項の規定は、特定災害現地対策本部について準用する。
9
特定災害現地対策本部に、特定災害現地対策本部長及び特定災害現地対策本部員その他の職員を置く。
10
特定災害現地対策本部長は、特定災害対策本部長の命を受け、特定災害現地対策本部の事務を掌理する。
11
特定災害現地対策本部長及び特定災害現地対策本部員その他の職員は、特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員のうちから、特定災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
(令三法三〇・追加)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
★新設★
(特定災害対策本部の所掌事務)
第二十三条の五
特定災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。
二
所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。
三
特定災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。
四
第二十三条の七の規定により特定災害対策本部長の権限に属する事務
五
前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
(令三法三〇・追加)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
★新設★
(指定行政機関の長の権限の委任)
第二十三条の六
指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
2
指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
(令三法三〇・追加)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
★新設★
(特定災害対策本部長の権限)
第二十三条の七
特定災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該特定災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
2
特定災害対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
3
特定災害対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
4
特定災害対策本部長は、特定災害現地対策本部が置かれたときは、前三項の規定による権限の一部を特定災害現地対策本部長に委任することができる。
5
特定災害対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
(令三法三〇・追加)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(非常災害対策本部の設置)
(非常災害対策本部の設置)
第二十四条
非常災害が
発生した
場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
第二十四条
非常災害が
発生し、又は発生するおそれがある
場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
2
内閣総理大臣は、非常災害対策本部を置いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。
2
第二十三条の三第二項の規定は、非常災害対策本部について準用する。
★新設★
3
第一項の規定により非常災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る特定災害対策本部が既に設置されているときは、当該特定災害対策本部は廃止されるものとし、非常災害対策本部が当該特定災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。
(昭五八法七八・平七法一三二・平一一法一〇二・一部改正)
(昭五八法七八・平七法一三二・平一一法一〇二・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(非常災害対策本部の組織)
(非常災害対策本部の組織)
第二十五条
非常災害対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、
国務大臣
をもつて充てる。
第二十五条
非常災害対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、
内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)
をもつて充てる。
2
非常災害対策本部長は、非常災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2
非常災害対策本部長は、非常災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3
非常災害対策本部に、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員を置く。
3
非常災害対策本部に、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員を置く。
★新設★
4
非常災害対策副本部長は、内閣官房長官、防災担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
非常災害対策副本部長は、非常災害対策本部長を助け、非常災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。非常災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ非常災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
5
非常災害対策副本部長は、非常災害対策本部長を助け、非常災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。非常災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ非常災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
★新設★
6
非常災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一
非常災害対策本部長及び非常災害対策副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者
二
副大臣、内閣危機管理監又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
非常災害対策副本部長
、非常災害対策本部員その他の
職員は、内閣官房若しくは
★挿入★
指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7
非常災害対策副本部長
及び非常災害対策本部員以外の非常災害対策本部の
職員は、内閣官房若しくは
内閣府その他の
指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
非常災害対策本部に、当該非常災害対策本部の所管区域にあつて当該非常災害対策本部長の定めるところにより当該非常災害対策本部の事務の一部を行う組織として、非常災害現地対策本部を置くことができる。
この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
8
非常災害対策本部に、当該非常災害対策本部の所管区域にあつて当該非常災害対策本部長の定めるところにより当該非常災害対策本部の事務の一部を行う組織として、非常災害現地対策本部を置くことができる。
★削除★
7
内閣総理大臣は、前項の規定により非常災害現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。
★削除★
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前条第二項
の規定は、非常災害現地対策本部について準用する。
9
第二十三条の四第六項後段、第七項及び第八項
の規定は、非常災害現地対策本部について準用する。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
非常災害現地対策本部に、非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員を置く。
10
非常災害現地対策本部に、非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員を置く。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
非常災害現地対策本部長は、非常災害対策本部長の命を受け、非常災害現地対策本部の事務を掌理する。
11
非常災害現地対策本部長は、非常災害対策本部長の命を受け、非常災害現地対策本部の事務を掌理する。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員は、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員のうちから、非常災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
12
非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員は、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員のうちから、非常災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
(平七法一三二・平一一法八七・平一一法一〇二・一部改正)
(平七法一三二・平一一法八七・平一一法一〇二・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(指定行政機関の長の権限の委任)
(指定行政機関の長の権限の委任)
第二十七条
指定行政機関の長は、非常災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該
非常災害対策本部員
である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
第二十七条
指定行政機関の長は、非常災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該
非常災害対策本部の職員
である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
2
指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
2
指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
(令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(非常災害対策本部長の権限)
(非常災害対策本部長の権限)
第二十八条
非常災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
第二十八条
非常災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
2
非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、
関係指定地方行政機関の長
、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
2
非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、
関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員
、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
3
非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
3
非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
★新設★
4
非常災害対策本部長は、前三項の規定による権限の全部又は一部を非常災害対策副本部長に委任することができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
非常災害対策本部長は、非常災害現地対策本部が置かれたときは、
前三項
の規定による
権限
の一部を非常災害現地対策本部長に委任することができる。
5
非常災害対策本部長は、非常災害現地対策本部が置かれたときは、
第一項から第三項まで
の規定による
権限(第二項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)
の一部を非常災害現地対策本部長に委任することができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
非常災害対策本部長は、
前項
の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
6
非常災害対策本部長は、
前二項
の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
(平七法一三二・平一一法一六〇・平二四法四一・一部改正)
(平七法一三二・平一一法一六〇・平二四法四一・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(緊急災害対策本部の設置)
(緊急災害対策本部の設置)
第二十八条の二
著しく異常かつ激甚な非常災害が
発生した
場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。
第二十八条の二
著しく異常かつ激甚な非常災害が
発生し、又は発生するおそれがある
場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。
2
第二十四条第二項
の規定は、緊急災害対策本部について準用する。
2
第二十三条の三第二項
の規定は、緊急災害対策本部について準用する。
3
第一項の規定により緊急災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る
非常災害対策本部
が既に設置されているときは、当該
非常災害対策本部
は廃止されるものとし、緊急災害対策本部が当該
非常災害対策本部
の所掌事務を承継するものとする。
3
第一項の規定により緊急災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る
特定災害対策本部又は非常災害対策本部
が既に設置されているときは、当該
特定災害対策本部又は非常災害対策本部
は廃止されるものとし、緊急災害対策本部が当該
特定災害対策本部又は非常災害対策本部
の所掌事務を承継するものとする。
(平七法一三二・追加、平一一法一〇二・一部改正)
(平七法一三二・追加、平一一法一〇二・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(緊急災害対策本部の組織)
(緊急災害対策本部の組織)
第二十八条の三
緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
第二十八条の三
緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
2
緊急災害対策本部長は、緊急災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2
緊急災害対策本部長は、緊急災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3
緊急災害対策本部に、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員を置く。
3
緊急災害対策本部に、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員を置く。
4
緊急災害対策副本部長は、
★挿入★
国務大臣をもつて充てる。
4
緊急災害対策副本部長は、
内閣官房長官、防災担当大臣その他の
国務大臣をもつて充てる。
5
緊急災害対策副本部長は、緊急災害対策本部長を助け、緊急災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。緊急災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ緊急災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
5
緊急災害対策副本部長は、緊急災害対策本部長を助け、緊急災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。緊急災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ緊急災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6
緊急災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
6
緊急災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一
緊急災害対策本部長及び緊急災害対策副本部長以外のすべての国務大臣
一
緊急災害対策本部長及び緊急災害対策副本部長以外のすべての国務大臣
二
内閣危機管理監
二
内閣危機管理監
三
副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
三
副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
7
緊急災害対策副本部長及び緊急災害対策本部員以外の緊急災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは
★挿入★
指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7
緊急災害対策副本部長及び緊急災害対策本部員以外の緊急災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは
内閣府その他の
指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8
緊急災害対策本部に、当該緊急災害対策本部の所管区域にあつて当該緊急災害対策本部長の定めるところにより当該緊急災害対策本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、緊急災害現地対策本部を置くことができる。
8
緊急災害対策本部に、当該緊急災害対策本部の所管区域にあつて当該緊急災害対策本部長の定めるところにより当該緊急災害対策本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、緊急災害現地対策本部を置くことができる。
9
第二十五条第六項後段
、第七項及び第八項の規定は、緊急災害現地対策本部について準用する。
9
第二十三条の四第六項後段
、第七項及び第八項の規定は、緊急災害現地対策本部について準用する。
10
緊急災害現地対策本部に、緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員を置く。
10
緊急災害現地対策本部に、緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員を置く。
11
緊急災害現地対策本部長は、緊急災害対策本部長の命を受け、緊急災害現地対策本部の事務を掌理する。
11
緊急災害現地対策本部長は、緊急災害対策本部長の命を受け、緊急災害現地対策本部の事務を掌理する。
12
緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員は、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員のうちから、緊急災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
12
緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員は、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員のうちから、緊急災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
(平七法一三二・追加、平一一法一〇二・一部改正)
(平七法一三二・追加、平一一法一〇二・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(都道府県地域防災計画)
(都道府県地域防災計画)
第四十条
都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。
第四十条
都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。
2
都道府県地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
2
都道府県地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一
当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(次項において「管轄指定地方行政機関等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱
一
当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(次項において「管轄指定地方行政機関等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱
二
当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
二
当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
三
当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
三
当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
3
都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を定めるに当たつては、災害が
発生した
場合において管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
3
都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を定めるに当たつては、災害が
発生し、又は発生するおそれがある
場合において管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
4
都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
4
都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
5
内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県地域防災計画について報告を受けたときは、中央防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
5
内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県地域防災計画について報告を受けたときは、中央防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法四一・一部改正)
(平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法四一・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(市町村地域防災計画)
(市町村地域防災計画)
第四十二条
市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
第四十二条
市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
2
市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
2
市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一
当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(第四項において「当該市町村等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱
一
当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(第四項において「当該市町村等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱
二
当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
二
当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
三
当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
三
当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画
3
市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下この項及び次条において「地区居住者等」という。)が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画(同条において「地区防災計画」という。)について定めることができる。
3
市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下この項及び次条において「地区居住者等」という。)が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画(同条において「地区防災計画」という。)について定めることができる。
4
市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が
発生した
場合において当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
4
市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が
発生し、又は発生するおそれがある
場合において当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。
5
市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
5
市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
6
都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
6
都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
7
第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正する場合について準用する。
7
第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正する場合について準用する。
(平二三法一〇五・平二四法四一・平二五法五四・一部改正)
(平二三法一〇五・平二四法四一・平二五法五四・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(災害予防及びその実施責任)
(災害予防及びその実施責任)
第四十六条
災害予防は、次に掲げる事項について、災害の発生又は拡大を未然に防止するために行うものとする。
第四十六条
災害予防は、次に掲げる事項について、災害の発生又は拡大を未然に防止するために行うものとする。
一
防災に関する組織の整備に関する事項
一
防災に関する組織の整備に関する事項
二
防災に関する教育及び訓練に関する事項
二
防災に関する教育及び訓練に関する事項
三
防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関する事項
三
防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関する事項
四
防災に関する施設及び設備の整備及び点検に関する事項
四
防災に関する施設及び設備の整備及び点検に関する事項
五
災害が
発生した
場合における相互応援の円滑な実施及び民間の団体の協力の確保のためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項
五
災害が
発生し、又は発生するおそれがある
場合における相互応援の円滑な実施及び民間の団体の協力の確保のためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項
六
要配慮者の生命又は身体を災害から保護するためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項
六
要配慮者の生命又は身体を災害から保護するためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、災害が発生した場合における災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、災害が発生した場合における災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善に関する事項
2
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害予防の実施について責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害予防を実施しなければならない。
2
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害予防の実施について責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害予防を実施しなければならない。
(平二四法四一・平二五法五四・一部改正)
(平二四法四一・平二五法五四・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(名簿情報の利用及び提供)
(名簿情報の利用及び提供)
第四十九条の十一
市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
第四十九条の十一
市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2
市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者(次項
★挿入★
において「避難支援等関係者」という。)に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人(当該名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同じ。)の同意が得られない場合は、この限りでない。
2
市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者(次項
、第四十九条の十四第三項第一号及び第四十九条の十五
において「避難支援等関係者」という。)に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人(当該名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同じ。)の同意が得られない場合は、この限りでない。
3
市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。
3
市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。
(平二五法五四・追加)
(平二五法五四・追加、令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
★新設★
(個別避難計画の作成)
第四十九条の十四
市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画(以下「個別避難計画」という。)を作成するよう努めなければならない。ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない。
2
市町村長は、前項ただし書に規定する同意を得ようとするときは、当該同意に係る避難行動要支援者に対し次条第二項又は第三項の規定による同条第一項に規定する個別避難計画情報の提供に係る事項について説明しなければならない。
3
個別避難計画には、第四十九条の十第二項第一号から第六号までに掲げる事項のほか、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
一
避難支援等実施者(避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。次条第二項において同じ。)の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先
二
避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項
4
市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成に必要な限度で、その保有する避難行動要支援者の氏名その他の避難行動要支援者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
5
市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、避難行動要支援者に関する情報の提供を求めることができる。
(令三法三〇・追加)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
★新設★
(個別避難計画情報の利用及び提供)
第四十九条の十五
市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した個別避難計画に記載し、又は記録された情報(以下「個別避難計画情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2
市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等関係者に対し、個別避難計画情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者及び避難支援等実施者(次項、次条及び第四十九条の十七において「避難行動要支援者等」という。)の同意が得られない場合は、この限りでない。
3
市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報を提供することができる。この場合においては、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等の同意を得ることを要しない。
4
前二項に定めるもののほか、市町村長は、個別避難計画情報に係る避難行動要支援者以外の避難行動要支援者について避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、避難支援等関係者に対する必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。
(令三法三〇・追加)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
★新設★
(個別避難計画情報を提供する場合における配慮)
第四十九条の十六
市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により個別避難計画情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、個別避難計画情報の提供を受ける者に対して個別避難計画情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(令三法三〇・追加)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
★新設★
(秘密保持義務)
第四十九条の十七
第四十九条の十五第二項若しくは第三項の規定により個別避難計画情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該個別避難計画情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令三法三〇・追加)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(国民に対する周知)
(国民に対する周知)
第五十一条の二
内閣総理大臣は、非常災害
★挿入★
が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難のため緊急の必要があると認めるときは、法令又は防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、国民に対し周知させる措置をとらなければならない。
第五十一条の二
内閣総理大臣は、非常災害
又は特定災害
が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難のため緊急の必要があると認めるときは、法令又は防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、国民に対し周知させる措置をとらなければならない。
(平二五法五四・追加)
(平二五法五四・追加、令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(防災信号)
(防災信号)
第五十二条
市町村長が災害に関する警報の発令及び伝達、警告並びに避難の
勧告及び
指示のため使用する防災に関する信号の種類、内容及び様式又は方法については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、内閣府令で定める。
第五十二条
市町村長が災害に関する警報の発令及び伝達、警告並びに避難の
★削除★
指示のため使用する防災に関する信号の種類、内容及び様式又は方法については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、内閣府令で定める。
2
何人も、みだりに前項の信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。
2
何人も、みだりに前項の信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(被害状況等の報告)
(被害状況等の報告)
第五十三条
市町村は、当該市町村の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県(都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣)に報告しなければならない。
第五十三条
市町村は、当該市町村の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県(都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣)に報告しなければならない。
2
都道府県は、当該都道府県の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
2
都道府県は、当該都道府県の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3
指定公共機関の代表者は、その業務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3
指定公共機関の代表者は、その業務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
4
指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
4
指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。
5
第一項から前項までの規定による報告に係る災害が非常災害
★挿入★
であると認められるときは、市町村、都道府県、指定公共機関の代表者又は指定行政機関の長は、
当該非常災害
の規模の把握のため必要な情報の収集に特に意を用いなければならない。
5
第一項から前項までの規定による報告に係る災害が非常災害
又は特定災害
であると認められるときは、市町村、都道府県、指定公共機関の代表者又は指定行政機関の長は、
当該災害
の規模の把握のため必要な情報の収集に特に意を用いなければならない。
6
市町村の区域内に災害が発生した場合において、当該災害の発生により当該市町村が第一項の規定による報告を行うことができなくなつたときは、都道府県は、当該災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。
6
市町村の区域内に災害が発生した場合において、当該災害の発生により当該市町村が第一項の規定による報告を行うことができなくなつたときは、都道府県は、当該災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。
7
都道府県の区域内に災害が発生した場合において、当該災害の発生により当該都道府県が第二項の規定による報告を行うことができなくなつたときは、指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。
7
都道府県の区域内に災害が発生した場合において、当該災害の発生により当該都道府県が第二項の規定による報告を行うことができなくなつたときは、指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。
8
内閣総理大臣は、第一項から第四項までの規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項を中央防災会議に通報するものとする。
8
内閣総理大臣は、第一項から第四項までの規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項を中央防災会議に通報するものとする。
(昭六一法一〇九・平七法一三二・平二四法四一・平二五法五四・一部改正)
(昭六一法一〇九・平七法一三二・平二四法四一・平二五法五四・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(市町村長の警報の伝達及び警告)
(市町村長の警報の伝達及び警告)
第五十六条
市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、又は前条の通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該予報若しくは警報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき避難のための立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をすることができる。
第五十六条
市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、又は前条の通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該予報若しくは警報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき避難のための立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をすることができる。
2
市町村長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たつては、要配慮者が第六十条第一項の規定による避難のための立退きの勧告又は指示を受けた場合に円滑に避難のための立退きを行うことができるよう特に配慮しなければならない。
2
市町村長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たつては、要配慮者に対して、その円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。
(平二五法五四・一部改正)
(平二五法五四・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(市町村長の避難の指示等)
(市町村長の避難の指示等)
第六十条
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の
★挿入★
居住者等
に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者
に対し、避難のための立退きを指示することができる。
第六十条
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の
必要と認める
居住者等
★削除★
に対し、避難のための立退きを指示することができる。
2
前項の規定により避難のための立退きを
勧告し、又は
指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。
2
前項の規定により避難のための立退きを
★削除★
指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。
3
災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれが
ある
と認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の
★挿入★
居住者等に対し、
屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置(以下「屋内での待避等の安全確保措置
」という。)を指示することができる。
3
災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれが
あり、かつ、事態に照らし緊急を要する
と認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の
必要と認める
居住者等に対し、
高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するための措置(以下「緊急安全確保措置
」という。)を指示することができる。
4
市町村長は、第一項の規定により避難のための立退きを
勧告し、若しくは
指示し、若しくは立退き先を指示し、又は前項の規定により
屋内での待避等の安全確保措置
を指示したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
4
市町村長は、第一項の規定により避難のための立退きを
★削除★
指示し、若しくは立退き先を指示し、又は前項の規定により
緊急安全確保措置
を指示したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
5
市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
5
市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
6
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第一項から第三項まで及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
6
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第一項から第三項まで及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
7
都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
7
都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
8
第六項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第六項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
(平七法一三二・平二五法五四・一部改正)
(平七法一三二・平二五法五四・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(警察官等の避難の指示)
(警察官等の避難の指示)
第六十一条
前条第一項又は第三項の場合において、市町村長が同条第一項に規定する避難のための立退き若しくは
屋内での待避等の安全確保措置
を指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の
★挿入★
居住者等に対し、避難のための立退き又は
屋内での待避等の安全確保措置
を指示することができる。
第六十一条
前条第一項又は第三項の場合において、市町村長が同条第一項に規定する避難のための立退き若しくは
緊急安全確保措置
を指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の
必要と認める
居住者等に対し、避難のための立退き又は
緊急安全確保措置
を指示することができる。
2
前条第二項の規定は、警察官又は海上保安官が前項の規定により避難のための立退きを指示する場合について準用する。
2
前条第二項の規定は、警察官又は海上保安官が前項の規定により避難のための立退きを指示する場合について準用する。
3
警察官又は海上保安官は、第一項の規定により避難のための立退き又は
屋内での待避等の安全確保措置
を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
3
警察官又は海上保安官は、第一項の規定により避難のための立退き又は
緊急安全確保措置
を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
4
前条第四項及び第五項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。
4
前条第四項及び第五項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。
(平二五法五四・一部改正)
(平二五法五四・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(指定行政機関の長等による助言)
(指定行政機関の長等による助言)
第六十一条の二
市町村長は、第六十条第一項の規定により避難のための立退きを
勧告し、若しくは
指示し、又は同条第三項の規定により
屋内での待避等の安全確保措置
を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対し、当該
勧告又は
指示に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、その所掌事務に関し、必要な助言をするものとする。
第六十一条の二
市町村長は、第六十条第一項の規定により避難のための立退きを
★削除★
指示し、又は同条第三項の規定により
緊急安全確保措置
を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対し、当該
★削除★
指示に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、その所掌事務に関し、必要な助言をするものとする。
(平二五法五四・追加)
(平二五法五四・追加、令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(避難の
指示等
のための通信設備の優先利用等)
(避難の
指示
のための通信設備の優先利用等)
第六十一条の三
第五十七条の規定は、市町村長が第六十条第一項の規定により避難のための立退きを
勧告し、若しくは
指示し、又は同条第三項の規定により
屋内での待避等の安全確保措置
を指示する場合(同条第六項の規定により都道府県知事が市町村長の事務を代行する場合を含む。)について準用する。
第六十一条の三
第五十七条の規定は、市町村長が第六十条第一項の規定により避難のための立退きを
★削除★
指示し、又は同条第三項の規定により
緊急安全確保措置
を指示する場合(同条第六項の規定により都道府県知事が市町村長の事務を代行する場合を含む。)について準用する。
(平二五法五四・追加)
(平二五法五四・追加、令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
★新設★
(広域避難の協議等)
第六十一条の四
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生するおそれがある場合において、予想される災害の事態に照らし、第六十条第一項に規定する避難のための立退きを指示した場合におけるその立退き先を当該市町村内の指定緊急避難場所その他の避難場所とすることが困難であり、かつ、居住者等の生命又は身体を災害から保護するため当該居住者等を一定期間他の市町村の区域に滞在させる必要があると認めるときは、当該居住者等の受入れについて、同一都道府県内の他の市町村の市町村長に協議することができる。
2
市町村長は、前項の規定による協議をするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。
3
第一項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「協議先市町村長」という。)は、同項の居住者等(以下「要避難者」という。)を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。この場合において、協議先市町村長は、同項の規定による滞在(以下「広域避難」という。)の用に供するため、受け入れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所を提供しなければならない。
4
前項の場合において、協議先市町村長は、当該市町村の区域において要避難者を受け入れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
5
協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議した市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に通知しなければならない。
6
協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
7
協議元市町村長は、広域避難の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議先市町村長及び前項の内閣府令で定める者に通知し、並びに公示するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
8
協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第四項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
(令三法三〇・追加)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
★新設★
(都道府県外広域避難の協議等)
第六十一条の五
前条第一項に規定する場合において、市町村長は、要避難者を一定期間他の都道府県内の市町村の区域に滞在させる必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該他の都道府県の知事と当該要避難者の受入れについて協議することを求めることができる。
2
前項の規定による要求があつたときは、都道府県知事は、要避難者の受入れについて、当該他の都道府県の知事に協議しなければならない。
3
都道府県知事は、前項の規定による協議をするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。
4
第二項の場合において、協議を受けた都道府県知事(以下この条において「協議先都道府県知事」という。)は、要避難者の受入れについて、関係市町村長と協議しなければならない。
5
前項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「都道府県外協議先市町村長」という。)は、要避難者を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。この場合において、都道府県外協議先市町村長は、第一項の規定による滞在(以下「都道府県外広域避難」という。)の用に供するため、受け入れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所を提供しなければならない。
6
前項の場合において、都道府県外協議先市町村長は、当該市町村の区域において要避難者を受け入れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
7
都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を協議先都道府県知事に報告しなければならない。
8
協議先都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を第二項の規定により協議した都道府県知事(以下この条において「協議元都道府県知事」という。)に通知しなければならない。
9
協議元都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
10
協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示するとともに、内閣府令で定める者に通知しなければならない。
11
協議元市町村長は、都道府県外広域避難の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議元都道府県知事に報告し、及び公示するとともに、前項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
12
協議元都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を協議先都道府県知事に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
13
協議先都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県外協議先市町村長に通知しなければならない。
14
都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第六項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
(令三法三〇・追加)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
★新設★
(市町村長による都道府県外広域避難の協議等)
第六十一条の六
前条第一項に規定する場合において、市町村長は、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、要避難者の受入れについて、他の都道府県内の市町村の市町村長に協議することができる。
2
市町村長は、前項の規定による協議をするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。
3
前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
4
第一項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「都道府県外協議先市町村長」という。)は、同項の要避難者を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。この場合において、都道府県外協議先市町村長は、都道府県外広域避難の用に供するため、受け入れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所を提供しなければならない。
5
前項の場合において、都道府県外協議先市町村長は、当該市町村の区域において要避難者を受け入れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
6
都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議した市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
7
協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
8
前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
9
協議元市町村長は、都道府県外広域避難の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を都道府県外協議先市町村長及び第七項の内閣府令で定める者に通知し、並びに公示するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
10
都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第五項の内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
11
第九項の規定による報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(令三法三〇・追加)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
★新設★
(都道府県知事及び内閣総理大臣による助言)
第六十一条の七
都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第六十一条の四第一項の規定による協議の相手方その他広域避難に関する事項について助言をしなければならない。
2
内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、第六十一条の五第二項の規定による協議の相手方その他都道府県外広域避難に関する事項又は広域避難に関する事項について助言をしなければならない。
(令三法三〇・追加)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
★新設★
(居住者等の運送)
第六十一条の八
都道府県知事は、都道府県の地域に係る災害が発生するおそれがある場合であつて、居住者等の生命又は身体を当該災害から保護するため緊急の必要があると認めるときは、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して、居住者等の運送を要請することができる。
2
指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、居住者等の生命又は身体を災害から保護するため特に必要があると認めるときに限り、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、居住者等の運送を行うべきことを指示することができる。この場合においては、運送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を書面で示さなければならない。
(令三法三〇・追加)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(他の市町村長等に対する応援の要求)
(他の市町村長等に対する応援の要求)
第六十七条
市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が
発生した
場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応急措置を実施するための応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
第六十七条
市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が
発生し、又は発生するおそれがある
場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応急措置を実施するための応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
2
前項の応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を求めた市町村長等の指揮の下に行動するものとする。
2
前項の応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を求めた市町村長等の指揮の下に行動するものとする。
(平二四法四一・一部改正)
(平二四法四一・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(都道府県知事等に対する応援の要求等)
(都道府県知事等に対する応援の要求等)
第六十八条
市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が
発生した
場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。
第六十八条
市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が
発生し、又は発生するおそれがある
場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。
(平二四法四一・一部改正)
(平二四法四一・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(都道府県知事等に対する応援の要求)
(都道府県知事等に対する応援の要求)
第七十四条
都道府県知事等は、当該都道府県の地域に係る災害が
発生した
場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応急措置を実施するための応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
第七十四条
都道府県知事等は、当該都道府県の地域に係る災害が
発生し、又は発生するおそれがある
場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応急措置を実施するための応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
2
前項の応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を求めた都道府県知事等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあつては、当該応援を求めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。
2
前項の応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を求めた都道府県知事等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあつては、当該応援を求めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。
(平二四法四一・一部改正)
(平二四法四一・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(都道府県知事による応援の要求)
(都道府県知事による応援の要求)
第七十四条の二
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が
発生した場合
において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項の規定による要求のみによつては当該都道府県の区域内の市町村の実施する災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の都道府県知事に対し、当該災害が
発生した市町村
の市町村長(次項及び次条において「災害発生市町村長」という。)を応援することを求めることができる。
第七十四条の二
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が
発生し、又は発生するおそれがある場合
において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項の規定による要求のみによつては当該都道府県の区域内の市町村の実施する災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の都道府県知事に対し、当該災害が
発生し又は発生するおそれがある市町村
の市町村長(次項及び次条において「災害発生市町村長」という。)を応援することを求めることができる。
2
前項の規定による要求を受けた都道府県知事は、当該要求に応じ応援をする場合において、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
2
前項の規定による要求を受けた都道府県知事は、当該要求に応じ応援をする場合において、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
3
前二項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。
3
前二項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。
(平三〇法六六・追加)
(平三〇法六六・追加、令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(内閣総理大臣による応援の要求等)
(内閣総理大臣による応援の要求等)
第七十四条の三
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が
発生した場合
において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項、第七十四条第一項若しくは前条第一項の規定による要求のみによつては災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、内閣総理大臣に対し、他の都道府県の知事に対し当該災害が
発生した都道府県
の知事(以下この条において「災害発生都道府県知事」という。)又は災害発生市町村長を応援することを求めるよう求めることができる。
第七十四条の三
都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が
発生し、又は発生するおそれがある場合
において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項、第七十四条第一項若しくは前条第一項の規定による要求のみによつては災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、内閣総理大臣に対し、他の都道府県の知事に対し当該災害が
発生し又は発生するおそれがある都道府県
の知事(以下この条において「災害発生都道府県知事」という。)又は災害発生市町村長を応援することを求めるよう求めることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による要求があつた場合において、災害発生都道府県知事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による要求があつた場合において、災害発生都道府県知事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
3
内閣総理大臣は、災害が
発生した
場合であつて、災害発生都道府県知事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認める場合において、その事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要求を待たないで、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該災害発生都道府県知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
3
内閣総理大臣は、災害が
発生し、又は発生するおそれがある
場合であつて、災害発生都道府県知事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認める場合において、その事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要求を待たないで、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該災害発生都道府県知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
4
災害発生都道府県知事以外の都道府県知事は、前二項の規定による内閣総理大臣の要求に応じ応援をする場合において、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
4
災害発生都道府県知事以外の都道府県知事は、前二項の規定による内閣総理大臣の要求に応じ応援をする場合において、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
5
第二項又は第三項の規定による内閣総理大臣の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける都道府県知事の指揮の下に行動するものとする。
5
第二項又は第三項の規定による内閣総理大臣の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける都道府県知事の指揮の下に行動するものとする。
6
第四項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。
6
第四項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。
(平二四法四一・追加、平三〇法六六・一部改正・旧第七四条の二繰下)
(平二四法四一・追加、平三〇法六六・一部改正・旧第七四条の二繰下、令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(指定行政機関の長等に対する応援の要求等)
(指定行政機関の長等に対する応援の要求等)
第七十四条の四
第七十条第三項に規定するもののほか、都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が
発生した
場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。
第七十四条の四
第七十条第三項に規定するもののほか、都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が
発生し、又は発生するおそれがある
場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。
(平二五法五四・追加、平三〇法六六・旧第七四条の三繰下)
(平二五法五四・追加、平三〇法六六・旧第七四条の三繰下、令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
第九十五条
前条に定めるもののほか
★挿入★
、第二十八条第二項の規定による非常災害対策本部長の指示又は第二十八条の六第二項の規定による緊急災害対策本部長の指示に基づいて、地方公共団体の長が実施した応急措置のために要した費用のうち、当該地方公共団体に負担させることが困難又は不適当なもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国は、その全部又は一部を補助することができる。
第九十五条
前条に定めるもののほか
、第二十三条の七第二項の規定による特定災害対策本部長の指示
、第二十八条第二項の規定による非常災害対策本部長の指示又は第二十八条の六第二項の規定による緊急災害対策本部長の指示に基づいて、地方公共団体の長が実施した応急措置のために要した費用のうち、当該地方公共団体に負担させることが困難又は不適当なもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国は、その全部又は一部を補助することができる。
(昭三七法一〇九・平七法一三二・一部改正)
(昭三七法一〇九・平七法一三二・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
(罰則)
(罰則)
第百十三条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百十三条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第七十一条第一項の規定による都道府県知事(同条第二項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の従事命令、協力命令又は保管命令に従わなかつた
者
一
第七十一条第一項の規定による都道府県知事(同条第二項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の従事命令、協力命令又は保管命令に従わなかつた
とき。
二
第七十八条第一項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長(
★挿入★
第二十七条第一項又は第二十八条の五第一項の規定により権限の委任を受けた職員を含む。)の保管命令に従わなかつた
者
二
第七十八条第一項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長(
第二十三条の六第一項、
第二十七条第一項又は第二十八条の五第一項の規定により権限の委任を受けた職員を含む。)の保管命令に従わなかつた
とき。
(昭三七法一〇九・一部改正・旧第一一六条繰上、平七法一三二・平一一法八七・一部改正)
(昭三七法一〇九・一部改正・旧第一一六条繰上、平七法一三二・平一一法八七・令三法三〇・一部改正)
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
第百十五条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、二十万円以下の罰金に処する。
第百十五条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第七十一条第一項(同条第二項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)、第七十八条第二項(
★挿入★
第二十七条第一項又は第二十八条の五第一項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。)又は第七十八条第三項(
★挿入★
第二十七条第一項又は第二十八条の五第一項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した
者
一
第七十一条第一項(同条第二項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)、第七十八条第二項(
第二十三条の六第一項、
第二十七条第一項又は第二十八条の五第一項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。)又は第七十八条第三項(
第二十三条の六第一項、
第二十七条第一項又は第二十八条の五第一項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
二
第七十一条第一項又は第七十八条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
二
第七十一条第一項又は第七十八条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
(昭三七法一〇九・一部改正・旧第一一八条繰上、平七法一三二・平一一法八七・一部改正)
(昭三七法一〇九・一部改正・旧第一一八条繰上、平七法一三二・平一一法八七・令三法三〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年五月二十日
~令和三年五月十日法律第三十号~
★新設★
附 則(令和三・五・一〇法三〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第一五二号で同年五月二〇日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の災害対策基本法(次項並びに附則第八条及び第十五条において「旧災害対策基本法」という。)第二十四条第一項の規定により設置されている非常災害対策本部に関する組織、指定行政機関の長の権限の委任及び非常災害対策本部長の権限については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧災害対策基本法第六十条第一項、第三項若しくは第六項又は第六十一条第一項の規定によりされている避難のための立退きの勧告若しくは指示又は屋内での待避等の安全確保措置の指示については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。