再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
平成二十四年六月十八日 経済産業省 令 第四十六号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和五年九月十三日 経済産業省 令 第四十三号

-本則-
第四条 次条第一項、第二項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第八号から第十号まで、第三項並びに第四項の規定は、法第六条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出について準用する。この場合において、第四条の二第一項中「第九条第一項の規定に基づく認定の申請」とあるのは、「第六条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出」と、「様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第一の二による申請書、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二による申請書)」とあるのは、「様式第一による提出書」と、「様式第二の二による申請書」とあるのは「様式第二の二による提出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「提出書」と、同項第一号★削除★から第四号まで及び第六号規定中「認定の申請」とあるのは「提出」と、同項第七号中「認定の申請」とあるのは「提出」と、「手続(次号イからホまでに掲げる許可等の処分に関する手続については、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に同号イからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合であって、当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合に限る。)」とあるのは「手続」と、同項第八号から第十号までの規定中「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「提出書」と、「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第四項中「認定」とあるのは「法第七条第一項の通知」と読み替えるものとする。
 電気事業者が、次の(1)から(3)までに掲げる措置(以下この号及び第十四条第一項第八号において「回避措置」という。)を講じたとしてもなお電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)、配電事業(電気事業法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(認定申請発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備である場合にあっては、電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、第三号の二、第四号及び第四号の二に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該認定申請発電設備により認定を申請する者(認定申請発電設備として太陽光発電設備又は風力発電設備を用いるものに限る。)は、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が当該申請をする者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 電気事業者が、次の(1)から(3)までに掲げる措置(以下この号及び第十四条第一項第八号において「回避措置」という。)を講じたとしてもなお電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)、配電事業(電気事業法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(認定申請発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備である場合にあっては、電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、第三号の二、第四号及び第四号の二に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該認定申請発電設備により認定を申請する者(認定申請発電設備として太陽光発電設備又は風力発電設備を用いるものに限る。)は、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が当該申請をする者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第三十号の三までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第三十号の三までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
九の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)又は当該太陽光発電設備が、共同住宅の屋根に設けるものであって、その出力が十キロワット以上二十キロワット未満のものを除く。)については、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法第二十七条の三十三第一項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。
九の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)又は当該太陽光発電設備が、共同住宅の屋根に設けるものであって、その出力が十キロワット以上二十キロワット未満のものを除く。)については、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法第二十七条の三十三第一項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。
 電気事業者が、次の(1)から(3)までに掲げる措置(以下この号及び第十四条第一項第八号において「回避措置」という。)を講じたとしてもなお電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)、配電事業(電気事業法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(認定申請発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備である場合にあっては、電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、第三号の二、第四号及び第四号の二に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該認定申請発電設備により認定を申請する者(認定申請発電設備として太陽光発電設備又は風力発電設備を用いるものに限る。)は、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が当該申請をする者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 電気事業者が、次の(1)から(3)までに掲げる措置(以下この号及び第十四条第一項第八号において「回避措置」という。)を講じたとしてもなお電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)、配電事業(電気事業法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(認定申請発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備である場合にあっては、電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、第三号の二、第四号及び第四号の二に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該認定申請発電設備により認定を申請する者(認定申請発電設備として太陽光発電設備又は風力発電設備を用いるものに限る。)は、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が当該申請をする者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第三十号の三までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第三十号の三までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
九の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)又は当該太陽光発電設備が、共同住宅の屋根に設けるものであって、その出力が十キロワット以上二十キロワット未満のものを除く。)については、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法第二十七条の三十三第一項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。
九の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)又は当該太陽光発電設備が、共同住宅の屋根に設けるものであって、その出力が十キロワット以上二十キロワット未満のものを除く。)については、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法第二十七条の三十三第一項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。
-改正附則-
-その他-