再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
平成二十四年六月十八日 経済産業省 令 第四十六号
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和六年二月二十日 経済産業省 令 第六号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
第一章
定義
(
第一条
)
第一章
定義
(
第一条
)
第二章
再生可能エネルギー電気の供給及び調達に関する特別の措置
(
第二条-第十九条
)
第二章
再生可能エネルギー電気の供給及び調達に関する特別の措置
(
第二条-第十九条
)
第三章
再生可能エネルギー電気の利用の促進に資する電気工作物の設置等に関する特別の措置
(
第二十条-第二十四条
)
第三章
再生可能エネルギー電気の利用の促進に資する電気工作物の設置等に関する特別の措置
(
第二十条-第二十四条
)
第四章
納付金の納付等
(
第二十五条-第三十四条の四
)
第四章
納付金の納付等
(
第二十五条-第三十四条の四
)
第五章
雑則
(
第三十五条
)
第五章
雑則
(
第三十五条・第三十六条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
(認定手続)
(認定手続)
第四条の二
法第九条第一項の規定に基づく認定の申請は、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に対して供給する事業を行う場合にあっては、様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第一の二による申請書、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二による申請書)を、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、様式第二の二による申請書を提出して行わなければならない。
第四条の二
法第九条第一項の規定に基づく認定の申請は、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に対して供給する事業を行う場合にあっては、様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第一の二による申請書、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二による申請書)を、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、様式第二の二による申請書を提出して行わなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が第五条第一項第十一号及び第十二号の二並びに第二項第七号及び第八号に定める基準に該当するものであることを示す書類
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が第五条第一項第十一号及び第十二号の二並びに第二項第七号及び第八号に定める基準に該当するものであることを示す書類
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本及び印鑑証明書(法人である場合においては、登記事項証明書及び印鑑証明書)
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本及び印鑑証明書(法人である場合においては、登記事項証明書及び印鑑証明書)
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の構造図及び配線図
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の構造図及び配線図
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制を示す書類
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制を示す書類
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令(条例を含む。)に係る手続(次号イからホまでに掲げる許可等の処分に関する手続については、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に同号イからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合であって、当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合に限る。)の実施状況を示す書類
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令(条例を含む。)に係る手続(次号イからホまでに掲げる許可等の処分に関する手続については、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に同号イからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合であって、当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合に限る。)の実施状況を示す書類
七の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に次のイからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合は、当該許可等の処分を受けていることを示す書類(当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合は、この限りでない。)
七の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に次のイからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合は、当該許可等の処分を受けていることを示す書類(当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合は、この限りでない。)
イ
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項の開発行為の許可
イ
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項の開発行為の許可
ロ
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項及び第三十条第一項の許可並びに宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法第八条第一項本文の許可
ロ
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項及び第三十条第一項の許可並びに宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法第八条第一項本文の許可
ハ
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項(同法第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
ハ
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項(同法第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
ニ
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項及び第四十二条第一項の許可
ニ
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項及び第四十二条第一項の許可
ホ
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項の許可
ホ
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項の許可
★新設★
七の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が次条に定める要件に該当する場合は、第四条の二の三第一項に定める措置を実施したことを証するために必要な報告書その他の書類
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業であって、当該電気が、既に特定契約により電気事業者に対して供給されている場合にあっては、一般送配電事業者との電気の供給に関する契約に係る申込書の写し
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業であって、当該電気が、既に特定契約により電気事業者に対して供給されている場合にあっては、一般送配電事業者との電気の供給に関する契約に係る申込書の写し
八の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が屋根設置太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)であるときは、次に掲げる書類(当該認定の申請までに当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合には、当該書類を当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに提出することを約する書類)及び当該屋根設置太陽光発電設備に係る太陽電池の全てが当該建築物の屋根に設けられていることを示す図面
八の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が屋根設置太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)であるときは、次に掲げる書類(当該認定の申請までに当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合には、当該書類を当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに提出することを約する書類)及び当該屋根設置太陽光発電設備に係る太陽電池の全てが当該建築物の屋根に設けられていることを示す図面
イ
当該建築物に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項又は第七条の二第五項に規定する検査済証の写し
イ
当該建築物に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項又は第七条の二第五項に規定する検査済証の写し
ロ
当該建築物に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項に規定する登記事項証明書
ロ
当該建築物に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項に規定する登記事項証明書
ハ
当該屋根設置太陽光発電設備に係る電気事業法施行規則第六十六条第一項に規定する工事計画(変更)届出書の写し又は同法第七十八条第一項に規定する使用前自己確認結果届出書の写し(複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。)
ハ
当該屋根設置太陽光発電設備に係る電気事業法施行規則第六十六条第一項に規定する工事計画(変更)届出書の写し又は同法第七十八条第一項に規定する使用前自己確認結果届出書の写し(複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。)
ニ
当該屋根設置太陽光発電設備に係る太陽電池の全てが当該建築物の屋根に設けられていることを示す写真
ニ
当該屋根設置太陽光発電設備に係る太陽電池の全てが当該建築物の屋根に設けられていることを示す写真
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、次に掲げる書類
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、次に掲げる書類
イ
当該バイオマス発電設備を用いて行われる発電に係るバイオマス比率(当該発電により得られる電気の量に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスごとの割合)をいう。以下同じ。)の算定の方法を示す書類
イ
当該バイオマス発電設備を用いて行われる発電に係るバイオマス比率(当該発電により得られる電気の量に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスごとの割合)をいう。以下同じ。)の算定の方法を示す書類
ロ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスの種類ごとに、それぞれの年間の利用予定数量、予定購入価格及び調達先その他当該バイオマスの出所に関する情報を示す書類
ロ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスの種類ごとに、それぞれの年間の利用予定数量、予定購入価格及び調達先その他当該バイオマスの出所に関する情報を示す書類
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマス資源の安定的な確保に向けた取組の状況を示す書類
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマス資源の安定的な確保に向けた取組の状況を示す書類
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が地熱発電設備であるときは、当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握その他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置に関する実施計画に関する書類
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が地熱発電設備であるときは、当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握その他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置に関する実施計画に関する書類
3
第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、各一通(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、各三通)とする。
3
第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、各一通(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、各三通)とする。
4
経済産業大臣は、第二項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。
4
経済産業大臣は、第二項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。
(平二六経産令一九・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第七条繰上、平二九経産令一三・一部改正・旧第四条繰下、平二九経産令六五・令四経産令二七・令五経産令一三・令五経産令四三・一部改正)
(平二六経産令一九・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第七条繰上、平二九経産令一三・一部改正・旧第四条繰下、平二九経産令六五・令四経産令二七・令五経産令一三・令五経産令四三・令六経産令六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
★新設★
(法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める要件)
第四条の二の二
法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める要件は、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が、出力が十キロワット未満の太陽光発電設備若しくは屋根設置太陽光発電設備を用いるものでないこと又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再生可能エネルギー海域利用法」という。)第十三条第二項第十号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)が提出した再生可能エネルギー海域利用法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係るものでないこととする。
(令六経産令六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
★新設★
(法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置)
第四条の二の三
法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。
一
次に掲げる場合のうちいずれかに該当する場合 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する説明会(以下「説明会」という。)の開催
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット以上である場合
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット未満であって、当該再生可能エネルギー発電設備の設置の場所が次の(1)から(3)までに掲げる区域のいずれかに属する場合
(1)
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分が必要となる区域
(2)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域その他急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある区域
(3)
自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により指定された地域
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット未満であって、申請者又は資本関係等において当該申請者と密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)が当該設備に係る再生可能エネルギー発電事業を実施する場所(以下「実施場所」という。)の敷地境界線からの水平距離が百メートル以内の範囲に設置し、又は設置しようとする他の再生可能エネルギー発電設備(法第九条第一項の申請又は同条第四項の認定に係るものに限る。)の出力と、当該再生可能エネルギー発電設備の出力との合計が五十キロワット以上の場合(ロに掲げる場合を除く。)
二
その他の場合 説明会の開催又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する事前周知措置(以下「事前周知措置」という。)の実施
2
説明会は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一
実施場所の敷地境界線からの水平距離が次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める範囲内に居住する者、実施場所に隣接する土地及びその上にある建物を所有する者並びに実施場所を管轄する市町村長が必要と認める者(以下この項において「周辺地域の住民」という。)に対して開催すること。
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット未満の場合 百メートル
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット以上の場合(ハに掲げる場合を除く。) 三百メートル
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業に該当する場合 一キロメートル
二
説明会の開催を予定する日時及び場所を定め、これらを説明会の開催を予定する日の二週間前までに、周辺地域の住民に対して、次のイ又はロの方法及び経済産業大臣に必要な情報を提供する方法により通知すること。
イ
投函又は戸別訪問により書面を配布する方法
ロ
回覧板又は関係する地方公共団体の協力を得て当該地方公共団体の公報若しくは広報誌へ掲載する方法
三
申請者が、次に掲げる項目(認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとするときであって、既に開催した説明会又は実施した事前周知措置があるときは、当該説明会又は事前周知措置において説明又は周知した項目から変更があったものに限る。)について必要かつ適切な説明をすること。
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の概要
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令(条例を含む。)の規定の遵守に関する事項
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所についての所有権その他の使用の権原の取得に関する事項
ニ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事の概要
ホ
申請者の関係者(主な出資者を含む。)に関する事項
ヘ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が周辺地域の安全、良好な景観、自然環境及び生活環境に対して及ぼし得る影響並びにその予防措置の内容
ト
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に伴い生じ得る廃棄物の撤去その他の処理に関する事項
チ
認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとするときは、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に当たって地方公共団体等との間で締結した協定等の承継その他の円滑かつ確実な事業継続に関する事項
四
質問及び意見(以下「質問等」という。)に回答するための質疑応答の機会を確保すること並びに当該申請者が当該質問等に誠実に対応すること。
五
説明会の内容を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付期間又は調達期間が終了するまでの間適切に保管すること。
六
説明会の開催後に質問等の提出先を定めて、二週間以上の期間において質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して書面をもって誠実に回答すること。
七
次のイからホまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからホまでに定める時期に開催すること。ただし、認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとするときは、ホに定める時期に開催すること。
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分のうちいずれかを必要とする場合 次に定める全ての時期
(1)
当該許可等の処分の申請までの時期
(2)
当該許可等の処分を受けた後、当該認定の申請の日の三月前までの時期
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に該当する場合 次に定める全ての時期
(1)
同法第三条の三第一項の計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)の作成の日前までの時期(法律の規定により配慮書の作成を要しない場合にあっては、この限りでない。)
(2)
同法第三条の五の規定により環境大臣が意見を述べた日(環境大臣が意見を述べなかった場合にあっては、同条の政令で定める期間が満了する日)又は同法第三条の六の規定により主務大臣が意見を述べた日(主務大臣が意見を述べなかった場合にあっては、同条の政令で定める期間が満了する日)のいずれか遅い日後、当該認定の申請の日の三月前までの時期(法律の規定により配慮書の作成を要しない場合にあっては、当該認定の申請の日の三月前までの時期)
(3)
同法第二十七条の規定による公告後、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事に着手するまでの時期
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について条例に基づく環境影響評価の対象となる場合 ロ(1)から(3)までに定める時期にそれぞれ準ずる全ての時期
ニ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により定められた許可等の処分又は届出を必要とする場合 次に定める全ての時期
(1)
当該認定の申請の日の三月前までの時期
(2)
当該許可等の処分又は届出の後、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事に着手するまでの時期((1)の時期に開催される説明会までに、当該許可等の処分又は届出があった場合は、この限りでない。)
ホ
イからニまでに掲げる場合のいずれにも該当しない場合 当該認定の申請の日の三月前までの時期
3
事前周知措置は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一
実施場所の敷地境界線からの水平距離が百メートルの範囲内に居住する者(以下この項において「周辺地域の住民」という。)に対して実施すること。
二
申請者が、前項第三号に規定する項目について次のいずれかの方法により必要かつ適切な周知をすること。
イ
投函又は戸別訪問により書面を配布する方法
ロ
インターネットを利用して周辺地域の住民の閲覧に供するとともに、主たるホームページアドレスを回覧板又は関係する地方公共団体の協力を得て当該地方公共団体の公報若しくは広報誌へ掲載する方法
三
事前周知措置の実施後に質問等の提出先を定めて、二週間以上の期間において質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して書面をもって誠実に回答すること。
4
第二項第七号の規定は、事前周知措置について準用する。
(令六経産令六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
(認定基準)
(認定基準)
第五条
法第九条第四項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五条
法第九条第四項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。
二
特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
二
特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
二の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、調達期間が終了するまでの間、同一の場所に設置される計画であること。
二の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、調達期間が終了するまでの間、同一の場所に設置される計画であること。
二の三
特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。
二の三
特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該再生可能エネルギー発電設備が、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該再生可能エネルギー発電設備が、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十六条第一項(同法第二十七条の二十六第一項の規定により準用される同法第二十六条第一項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十六条第一項(同法第二十七条の二十六第一項の規定により準用される同法第二十六条第一項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設けるものは除く。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設けるものは除く。
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。
八の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合であって、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、法第九条第三項に規定する事項が記載されているときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
八の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合であって、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、法第九条第三項に規定する事項が記載されているときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を交付期間又は調達期間の終了後も継続するために必要な措置を講じ、当該措置を公表するものであること。
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を交付期間又は調達期間の終了後も継続するために必要な措置を講じ、当該措置を公表するものであること。
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業と地域社会との共生に向けた取組を講じ、当該取組の状況を公表するものであること。
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業と地域社会との共生に向けた取組を講じ、当該取組の状況を公表するものであること。
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法第三十八条第二項に規定する事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)に該当すること。
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法第三十八条第二項に規定する事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)に該当すること。
ニ
当該認定を申請した者が電気事業法第二条第一項第十五号の発電事業者に該当すること又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法施行規則第三条の四第一項に規定する特定発電等用電気工作物であって、その旨が電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定による届出に係る事項として記載されていること。
ニ
当該認定を申請した者が電気事業法第二条第一項第十五号の発電事業者に該当すること又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法施行規則第三条の四第一項に規定する特定発電等用電気工作物であって、その旨が電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定による届出に係る事項として記載されていること。
八の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号、次号及び第八号の六において「認定申請発電設備」という。)により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
八の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号、次号及び第八号の六において「認定申請発電設備」という。)により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
電気事業者が、出力の抑制を行うために必要な事項に同意すること。
イ
電気事業者が、出力の抑制を行うために必要な事項に同意すること。
ロ
認定申請発電設備により発電される電気の取引や需給の調整に関する計画が適切であること。
ロ
認定申請発電設備により発電される電気の取引や需給の調整に関する計画が適切であること。
ハ
認定申請発電設備が、既に法第九条第四項に基づき、特定契約により電気事業者に対し供給する事業に係る再生可能エネルギー発電設備である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
ハ
認定申請発電設備が、既に法第九条第四項に基づき、特定契約により電気事業者に対し供給する事業に係る再生可能エネルギー発電設備である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)
認定申請発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する相手方が、一般送配電事業者との契約に基づき、複数の発電事業者で組成される集団に属するための申込みを行っていること。
(1)
認定申請発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する相手方が、一般送配電事業者との契約に基づき、複数の発電事業者で組成される集団に属するための申込みを行っていること。
(2)
認定申請発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する方法(卸電力取引市場における売買取引以外の方法による売買取引を行う場合にあっては、供給の相手方を含む。)が決定していること。
(2)
認定申請発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する方法(卸電力取引市場における売買取引以外の方法による売買取引を行う場合にあっては、供給の相手方を含む。)が決定していること。
(3)
認定申請発電設備により発電される電気を特定契約により電気事業者に供給する事業を、市場取引等により供給する事業の認定を受ける日までに廃止し、第十一条の規定に基づき届け出ることとしていること。
(3)
認定申請発電設備により発電される電気を特定契約により電気事業者に供給する事業を、市場取引等により供給する事業の認定を受ける日までに廃止し、第十一条の規定に基づき届け出ることとしていること。
八の四
前号イに定める出力の抑制を行うために必要な事項は、次に掲げるものとする。
八の四
前号イに定める出力の抑制を行うために必要な事項は、次に掲げるものとする。
イ
電気事業者が、次の(1)から(3)までに掲げる措置(以下この号及び第十四条第一項第八号において「回避措置」という。)を講じたとしてもなお電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)、配電事業(電気事業法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(認定申請発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備である場合にあっては、電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、第三号の二、第四号及び第四号の二に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該認定申請発電設備により認定を申請する者(認定申請発電設備として太陽光発電設備又は風力発電設備を用いるものに限る。)は、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が当該申請をする者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
イ
電気事業者が、次の(1)から(3)までに掲げる措置(以下この号及び第十四条第一項第八号において「回避措置」という。)を講じたとしてもなお電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)、配電事業(電気事業法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(認定申請発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備である場合にあっては、電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、第三号の二、第四号及び第四号の二に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該認定申請発電設備により認定を申請する者(認定申請発電設備として太陽光発電設備又は風力発電設備を用いるものに限る。)は、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が当該申請をする者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
(1)
自らが維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(1)
自らが維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(2)
電気の需給の調整を行う蓄電池の充電
(2)
電気の需給の調整を行う蓄電池の充電
(3)
会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
(3)
会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
ロ
電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ロ
電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ
電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ
電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ
電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第三十号の三までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ
電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第三十号の三までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ホ
(1)から(4)までに掲げる場合(電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、電気事業者が認定申請発電設備により認定を申請する者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
ホ
(1)から(4)までに掲げる場合(電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、電気事業者が認定申請発電設備により認定を申請する者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
天災事変により、被接続先電気工作物(認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている一般送配電事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。以下この号及び第十四条第一項第五号において同じ。)の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(1)
天災事変により、被接続先電気工作物(認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている一般送配電事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。以下この号及び第十四条第一項第五号において同じ。)の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(2)
人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
(2)
人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
(3)
認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(3)
認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(4)
認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保するための工事が完了するまでの期間に限り、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該期間において当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(4)
認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保するための工事が完了するまでの期間に限り、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該期間において当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
ヘ
(1)又は(2)に掲げる場合には、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと、及び電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
ヘ
(1)又は(2)に掲げる場合には、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと、及び電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(1)
被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)
認定申請発電設備により認定を申請する者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で電線路維持運用者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)
認定申請発電設備により認定を申請する者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で電線路維持運用者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
ト
イからヘまでにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、電気事業者による認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備の出力の抑制又は電気事業者による指示に従って当該申請者が行った認定申請発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば当該申請者が電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る基準価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、当該申請者及び電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
ト
イからヘまでにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、電気事業者による認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備の出力の抑制又は電気事業者による指示に従って当該申請者が行った認定申請発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば当該申請者が電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る基準価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、当該申請者及び電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
チ
電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
チ
電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
八の五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行っていた場合であって、当該設備を用いて特定契約により電気を供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
八の五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行っていた場合であって、当該設備を用いて特定契約により電気を供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該設備の設置場所が、当該設備を用いて市場取引等により電気を供給する事業の認定を受けた日以降に、新たに離島等に定められたこと。
イ
当該設備の設置場所が、当該設備を用いて市場取引等により電気を供給する事業の認定を受けた日以降に、新たに離島等に定められたこと。
ロ
当該設備を用いて市場取引等により電気を供給する事業を、特定契約により電気を供給する事業の認定を受ける日までに廃止し、第十一条の規定に基づき届け出ることとしていること。
ロ
当該設備を用いて市場取引等により電気を供給する事業を、特定契約により電気を供給する事業の認定を受ける日までに廃止し、第十一条の規定に基づき届け出ることとしていること。
八の六
認定申請発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上五十キロワット未満となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。
八の六
認定申請発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上五十キロワット未満となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。
イ
認定申請発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を小売電気事業者、特定卸供給事業者(電気事業法第二条第一項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者に対して、電力の卸取引により供給するものであること。
イ
認定申請発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を小売電気事業者、特定卸供給事業者(電気事業法第二条第一項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者に対して、電力の卸取引により供給するものであること。
ロ
当該認定の申請をした者が、小売電気事業者、特定卸供給事業者、登録特定送配電事業者又は電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者であること。
ロ
当該認定の申請をした者が、小売電気事業者、特定卸供給事業者、登録特定送配電事業者又は電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者であること。
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のものについては、当該認定を受けた日(当該認定事業者が最初に認定を受けた日をいう。以下この項及び第十三条の二第一項において同じ。)から起算して三年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)
第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、五年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のものについては、当該認定を受けた日(当該認定事業者が最初に認定を受けた日をいう。以下この項及び第十三条の二第一項において同じ。)から起算して三年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について
環境影響評価法
第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、五年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
九の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)又は当該太陽光発電設備が、共同住宅の屋根に設けるものであって、その出力が十キロワット以上二十キロワット未満のものを除く。)については、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法第二十七条の三十三第一項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。
九の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)又は当該太陽光発電設備が、共同住宅の屋根に設けるものであって、その出力が十キロワット以上二十キロワット未満のものを除く。)については、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法第二十七条の三十三第一項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。
九の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が運転開始に至っている太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)については、当該太陽光発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる設備の区分等(複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等を除く。)に該当していたものでないこと。
九の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が運転開始に至っている太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)については、当該太陽光発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる設備の区分等(複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等を除く。)に該当していたものでないこと。
九の四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が運転開始に至っている太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。)については、当該太陽光発電設備が第三条第一号若しくは第二号に掲げる設備の区分等(複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等に限る。)又は第三号から第四号の六までに掲げる設備の区分等に該当していたものでないこと。ただし、当該認定の申請が次のイ及びロに該当する場合は、この限りでない。
九の四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が運転開始に至っている太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。)については、当該太陽光発電設備が第三条第一号若しくは第二号に掲げる設備の区分等(複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等に限る。)又は第三号から第四号の六までに掲げる設備の区分等に該当していたものでないこと。ただし、当該認定の申請が次のイ及びロに該当する場合は、この限りでない。
イ
当該認定の申請に係る太陽光発電設備の太陽電池の出力が十キロワット未満であること。
イ
当該認定の申請に係る太陽光発電設備の太陽電池の出力が十キロワット未満であること。
ロ
当該認定の申請に係る当該太陽光発電設備が、出力の減少を伴うものであって、当該減少に係る太陽光発電設備が適切に廃棄されているものであること。
ロ
当該認定の申請に係る当該太陽光発電設備が、出力の減少を伴うものであって、当該減少に係る太陽光発電設備が適切に廃棄されているものであること。
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。
十の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が屋根設置太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)であるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
十の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が屋根設置太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)であるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物が建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項に規定する検査済証の交付を受けたものであること(当該認定の申請までに当該建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに当該検査済証の交付を受けるものであること。)。
イ
当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物が建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項に規定する検査済証の交付を受けたものであること(当該認定の申請までに当該建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに当該検査済証の交付を受けるものであること。)。
ロ
当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物について、当該建築物に係る不動産登記法第四十七条第一項に規定する建物の表題登記を完了していること(当該認定の申請までに当該建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに当該建物の表題登記を完了するものであること。)。
ロ
当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物について、当該建築物に係る不動産登記法第四十七条第一項に規定する建物の表題登記を完了していること(当該認定の申請までに当該建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに当該建物の表題登記を完了するものであること。)。
ハ
当該屋根設置太陽光発電設備に係る太陽電池の全てを屋根に設けるものであること。
ハ
当該屋根設置太陽光発電設備に係る太陽電池の全てを屋根に設けるものであること。
ニ
当該認定の申請までに当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに、第四条の二第二項第八号の二イ、ロ及びニに掲げる書類を提出するものであること。
ニ
当該認定の申請までに当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに、第四条の二第二項第八号の二イ、ロ及びニに掲げる書類を提出するものであること。
十の三
当該認定の申請に係る発電が風力発電設備(
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)第十三条第二項第十号に規定する選定事業者
が提出した
促進法
第十四条第一項に規定する公募占用計画に係るものを除く。)を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三
当該認定の申請に係る発電が風力発電設備(
選定事業者
が提出した
再生可能エネルギー海域利用法
第十四条第一項に規定する公募占用計画に係るものを除く。)を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三の二
当該認定の申請に係る発電が
促進法第十三条第二項第十号に規定する選定事業者
が提出した
促進法
第十四条第一項に規定する公募占用計画に係る風力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該選定事業者が、当該公募占用計画に記載した事業の実施時期の起算日までに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三の二
当該認定の申請に係る発電が
選定事業者
が提出した
再生可能エネルギー海域利用法
第十四条第一項に規定する公募占用計画に係る風力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該選定事業者が、当該公募占用計画に記載した事業の実施時期の起算日までに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の四
当該認定の申請に係る発電が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して七年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の四
当該認定の申請に係る発電が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して七年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十一
当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
十一
当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。
イ
当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。
ロ
当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。
ロ
当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれるものとして、次に掲げる基準に適合すること。
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれるものとして、次に掲げる基準に適合すること。
(1)
調達するバイオマスについて持続可能性が確保されていることが確認できること。
(1)
調達するバイオマスについて持続可能性が確保されていることが確認できること。
(2)
調達するバイオマスについて流通の過程その他の調達の安定性が確保されていること。
(2)
調達するバイオマスについて流通の過程その他の調達の安定性が確保されていること。
ニ
当該認定を受けた日から起算して四年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ニ
当該認定を受けた日から起算して四年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ホ
当該認定の申請に係る発電設備(第三条第三十号に掲げるもの及び法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備であったものを除く。)が、化石燃料を電気に変換する設備として発電を行った後バイオマス発電設備として発電を行うものでないこと(当該認定の申請に係る発電設備について当該設備と同等の出力のバイオマス発電設備を新たに設置するのと同等と認められる改修を行うものを除く。)。
ホ
当該認定の申請に係る発電設備(第三条第三十号に掲げるもの及び法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備であったものを除く。)が、化石燃料を電気に変換する設備として発電を行った後バイオマス発電設備として発電を行うものでないこと(当該認定の申請に係る発電設備について当該設備と同等の出力のバイオマス発電設備を新たに設置するのと同等と認められる改修を行うものを除く。)。
ヘ
当該認定の申請に係る発電が、一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させて行われるものでないこと。
ヘ
当該認定の申請に係る発電が、一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させて行われるものでないこと。
十二
当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
十二
当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うことその他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること。
イ
当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うことその他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること。
ロ
当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ロ
当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十二の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が風力発電設備(洋上風力発電設備を除く。)、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備(当該発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものに限り、当該発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等に属する場合を除く。以下この号、第二項第七号の二及び第七号の三並びに第九条第一項第十五号の三において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。
十二の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が風力発電設備(洋上風力発電設備を除く。)、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備(当該発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものに限り、当該発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等に属する場合を除く。以下この号、第二項第七号の二及び第七号の三並びに第九条第一項第十五号の三において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。
イ
当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。
イ
当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。
ロ
当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気について、再生可能エネルギー電気卸供給を行い、かつ、当該供給の相手方である小売電気事業者又は登録特定送配電事業者が、小売供給する電気量の五十パーセント以上を当該特定再生可能エネルギー発電設備が設置される都道府県内に供給するものであること。
ロ
当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気について、再生可能エネルギー電気卸供給を行い、かつ、当該供給の相手方である小売電気事業者又は登録特定送配電事業者が、小売供給する電気量の五十パーセント以上を当該特定再生可能エネルギー発電設備が設置される都道府県内に供給するものであること。
ハ
当該特定再生可能エネルギー発電設備において使用する熱は、当該特定再生可能エネルギー発電設備を用いて得られる熱をもって充てること、かつ、当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の九十パーセント未満を供給するものであること又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の九十パーセント未満を供給するものであること。
ハ
当該特定再生可能エネルギー発電設備において使用する熱は、当該特定再生可能エネルギー発電設備を用いて得られる熱をもって充てること、かつ、当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の九十パーセント未満を供給するものであること又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の九十パーセント未満を供給するものであること。
ニ
当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者と当該発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体との間で、災害その他の非常の場合においても、当該地方公共団体に所在する需要設備に対して当該発電設備において発電された再生可能エネルギー電気又は当該発電設備を用いて得られる熱を供給することが合意されているものであること。
ニ
当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者と当該発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体との間で、災害その他の非常の場合においても、当該地方公共団体に所在する需要設備に対して当該発電設備において発電された再生可能エネルギー電気又は当該発電設備を用いて得られる熱を供給することが合意されているものであること。
ホ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者が当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体であること、又は当該地方公共団体が当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者に出資しているものであること。
ホ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者が当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体であること、又は当該地方公共団体が当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者に出資しているものであること。
ヘ
小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体が電気事業法に基づき事業を行う小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者である場合、又は当該地方公共団体が出資している小売電気事業者又は登録特定送配電事業者である場合に限る。)に対して、当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を再生可能エネルギー電気卸供給により供給するものであること。
ヘ
小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体が電気事業法に基づき事業を行う小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者である場合、又は当該地方公共団体が出資している小売電気事業者又は登録特定送配電事業者である場合に限る。)に対して、当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を再生可能エネルギー電気卸供給により供給するものであること。
十二の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業(特定契約により電気を供給する事業に限る。)を行おうとする者が、納税義務者である場合にあっては、当該者が適格請求書発行事業者であること。
十二の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業(特定契約により電気を供給する事業に限る。)を行おうとする者が、納税義務者である場合にあっては、当該者が適格請求書発行事業者であること。
十三
前各号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
十三
前各号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
十四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第一号及び次条第三号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。
十四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第一号及び次条第三号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。
十五
当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
十五
当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
2
法第九条第四項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第九条第四項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を特定契約により供給する事業である場合にあっては、電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を、当該電気を市場取引等により供給する事業である場合にあっては、市場取引等により供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を特定契約により供給する事業である場合にあっては、電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を、当該電気を市場取引等により供給する事業である場合にあっては、市場取引等により供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に電気を供給する認定発電設備(調達期間中のものに限る。)以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「自家発電設備等」という。)とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること(当該自家発電設備等が電気事業者に供給する電気の量を的確に計測できる構造である場合を除く。)。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に電気を供給する認定発電設備(調達期間中のものに限る。)以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「自家発電設備等」という。)とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること(当該自家発電設備等が電気事業者に供給する電気の量を的確に計測できる構造である場合を除く。)。
ハ
当該認定の申請が前項第九号の四ただし書の規定により再生可能エネルギー発電事業を行うものである場合にあっては、当該太陽光発電設備の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
ハ
当該認定の申請が前項第九号の四ただし書の規定により再生可能エネルギー発電事業を行うものである場合にあっては、当該太陽光発電設備の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
五の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
五の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気、又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること(当該太陽光発電設備が特定営農型太陽光発電設備である場合を除く。)。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気、又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること(当該太陽光発電設備が特定営農型太陽光発電設備である場合を除く。)。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
五の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、前号ロに掲げる基準に適合するものであること。
五の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、前号ロに掲げる基準に適合するものであること。
六
第二種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が五十キロワット以上となる場合をいう。)を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が第五号イに掲げる構造でないこと。
六
第二種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が五十キロワット以上となる場合をいう。)を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が第五号イに掲げる構造でないこと。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。
七の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第一項第十二号の二イに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、当該発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。
七の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第一項第十二号の二イに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、当該発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。
七の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第一項第十二号の二ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、次に掲げる基準に適合するものであること。
七の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第一項第十二号の二ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該発電設備において使用する熱は、当該発電設備を用いて得られる熱をもって充てる構造であること。
イ
当該発電設備において使用する熱は、当該発電設備を用いて得られる熱をもって充てる構造であること。
ロ
当該発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。
ロ
当該発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。
八
その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を
行う
観点から適切な構造であること。
八
その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を
行い、適切かつ着実な解体等を実施する
観点から適切な構造であること。
九
法附則第四条の新エネルギー等認定設備でないこと。
九
法附則第四条の新エネルギー等認定設備でないこと。
十
認定申請発電設備により認定を申請する者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
十
認定申請発電設備により認定を申請する者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
3
第一項第八号イからニまでに規定する出力の抑制に関し、電気事業者は、次に掲げることを実施するものとする。
3
第一項第八号イからニまでに規定する出力の抑制に関し、電気事業者は、次に掲げることを実施するものとする。
一
同号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表すること。
一
同号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表すること。
二
認定申請発電設備の出力の抑制の方法を、あらかじめ、公表すること。
二
認定申請発電設備の出力の抑制の方法を、あらかじめ、公表すること。
三
認定申請発電設備の出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制の指示を行った日及び時間帯並びに当該時間帯ごとの出力の合計を公表すること。
三
認定申請発電設備の出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制の指示を行った日及び時間帯並びに当該時間帯ごとの出力の合計を公表すること。
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・令三経産令五六・令四経産令二〇・令四経産令二七・令五経産令一一・令五経産令一三・令五経産令四三・一部改正)
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・令三経産令五六・令四経産令二〇・令四経産令二七・令五経産令一一・令五経産令一三・令五経産令四三・令六経産令六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
(内部積立金の積立ての要件)
(内部積立金の積立ての要件)
第六条の二
法第九条第四項第七号
の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第六条の二
法第九条第四項第八号
の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
内部積立金の総額が、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用の額以上の額であること。
一
内部積立金の総額が、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用の額以上の額であること。
二
法第十五条の六第四項
の規定により解体等積立金を積み立てる場合と同じ時期又はそれよりも早期に当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用に充てるための金銭(第六号ロにおいて「解体等費用に充てるための金銭」という。)が積み立てられるものであること。
二
法第十五条の十二第四項
の規定により解体等積立金を積み立てる場合と同じ時期又はそれよりも早期に当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用に充てるための金銭(第六号ロにおいて「解体等費用に充てるための金銭」という。)が積み立てられるものであること。
三
内部積立金の積立ての方法が、次のいずれかに該当するものであること。
三
内部積立金の積立ての方法が、次のいずれかに該当するものであること。
イ
金融機関との契約において、当該再生可能エネルギー発電事業における収支計画及び内部積立金の管理に係る事項が定められ、内部積立金が当該契約において定められた事項以外の用途に用いられないことが確保されていること。
イ
金融機関との契約において、当該再生可能エネルギー発電事業における収支計画及び内部積立金の管理に係る事項が定められ、内部積立金が当該契約において定められた事項以外の用途に用いられないことが確保されていること。
ロ
当該認定の申請をした者又はその親会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。)若しくは子会社等(同条第三号の二に規定する子会社等をいう。)(その株式を金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所又はこれに準ずる取引所において上場している場合に限る。)が、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類若しくはその附属明細書において内部積立金に充てるための資金を計上していること又はこれに準ずる場合。
ロ
当該認定の申請をした者又はその親会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。)若しくは子会社等(同条第三号の二に規定する子会社等をいう。)(その株式を金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所又はこれに準ずる取引所において上場している場合に限る。)が、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類若しくはその附属明細書において内部積立金に充てるための資金を計上していること又はこれに準ずる場合。
四
前三号の規定にかかわらず、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に用いる再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を積立て以外の方法によって確保する場合においては、当該再生可能エネルギー発電事業の終了時において確実に解体等に通常要する費用の確保が可能であること。
四
前三号の規定にかかわらず、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に用いる再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を積立て以外の方法によって確保する場合においては、当該再生可能エネルギー発電事業の終了時において確実に解体等に通常要する費用の確保が可能であること。
五
一年ごとに、積み立てられている内部積立金の額(前号に掲げる方法によって確保する場合にあっては、当該方法)を公表することに同意すること。
五
一年ごとに、積み立てられている内部積立金の額(前号に掲げる方法によって確保する場合にあっては、当該方法)を公表することに同意すること。
六
第五条第一項第八号の二又は前五号に掲げる基準のいずれかを満たさなくなった場合は、次の事項に同意すること。
六
第五条第一項第八号の二又は前五号に掲げる基準のいずれかを満たさなくなった場合は、次の事項に同意すること。
イ
第五条第一項第八号の二又は前五号に掲げる基準のいずれかを満たさなくなった時点以降は、
法第十五条の六第二項
、第三項及び第四項の規定により解体等積立金を電力広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)に積み立てること。
イ
第五条第一項第八号の二又は前五号に掲げる基準のいずれかを満たさなくなった時点以降は、
法第十五条の十二第二項
、第三項及び第四項の規定により解体等積立金を電力広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)に積み立てること。
ロ
イの規定による推進機関への積立てを開始した時点において積み立てられている内部積立金(第二号に掲げる基準を満たさなくなった場合にあっては、解体等費用に充てるための金銭)を、遅滞なく推進機関に積み立てること。
ロ
イの規定による推進機関への積立てを開始した時点において積み立てられている内部積立金(第二号に掲げる基準を満たさなくなった場合にあっては、解体等費用に充てるための金銭)を、遅滞なく推進機関に積み立てること。
(令三経産令五六・追加)
(令三経産令五六・追加、令六経産令六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
(再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表)
(再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表)
第七条
法第九条第六項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第七条
法第九条第六項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該認定発電設備(太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。以下この条において同じ。)の識別番号
一
当該認定発電設備(太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。以下この条において同じ。)の識別番号
二
当該認定事業者(当該認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。)の氏名又は名称並びに法人にあっては、その所在地、電話番号及び代表者の氏名
二
当該認定事業者(当該認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。)の氏名又は名称並びに法人にあっては、その所在地、電話番号及び代表者の氏名
三
当該認定発電設備の区分
三
当該認定発電設備の区分
四
当該認定発電設備の出力
四
当該認定発電設備の出力
五
当該認定発電設備の設置の場所
五
当該認定発電設備の設置の場所
五の二
運転開始予定日(運転開始に至っている場合には、運転開始日)
五の二
運転開始予定日(運転開始に至っている場合には、運転開始日)
五の三
パワーコンディショナーの自立運転機能及び給電用コンセントの有無
五の三
パワーコンディショナーの自立運転機能及び給電用コンセントの有無
六
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力
六
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力
★新設★
七
説明会の開催又は事前周知措置の実施に関する事項
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第四条の三第一号に規定する内部積立金に関する事項
八
第四条の三第一号に規定する内部積立金に関する事項
2
経済産業大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
2
経済産業大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平二九経産令六五・平三一経産令三六・令四経産令二七・一部改正)
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平二九経産令六五・平三一経産令三六・令四経産令二七・令六経産令六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
★新設★
(重要な事項)
第八条の二
法第十条第一項の経済産業省令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
一
認定事業者の変更
二
認定事業者の密接関係者の変更
三
認定発電設備の設置の場所の変更
四
認定発電設備の出力を、法第九条第四項の認定を受けた日又は説明会若しくは事前周知措置(複数回開催又は実施された場合にあっては、その開催又は実施の日が最も遅いもの。次号において同じ。)の日のうちいずれか遅い日から二十パーセント以上又は五十キロワット以上増加させる変更
五
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力を、法第九条第四項の認定を受けた日又は説明会若しくは事前周知措置の日のうちいずれか遅い日から二十パーセント以上又は五十キロワット以上増加させる変更
六
第四条の二の二に定める要件に新たに該当することとなる認定発電設備の変更(次号の場合を除く。)
七
第四条の二の三第一項第一号の場合に新たに該当することとなる認定発電設備の変更(変更後の認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が第四条の二の二に定める要件に該当する場合に限る。)
(令六経産令六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
(軽微な変更)
(軽微な変更)
第九条
法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(認定発電設備に係る調達期間が終了するまでの間の変更に限る。)以外の変更とする。
第九条
法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(認定発電設備に係る調達期間が終了するまでの間の変更に限る。)以外の変更とする。
一
認定事業者の変更
一
認定事業者の変更
一の二
認定事業者の適格請求書発行事業者への該当の有無の変更
一の二
認定事業者の適格請求書発行事業者への該当の有無の変更
★新設★
一の三
認定事業者の密接関係者の変更
二
認定発電設備の設置の形態の変更
二
認定発電設備の設置の形態の変更
三
認定発電設備の設置の場所の変更
三
認定発電設備の設置の場所の変更
四
認定発電設備の出力の変更
四
認定発電設備の出力の変更
五
認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
五
認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
六
認定発電設備のうち主要なものの変更
六
認定発電設備のうち主要なものの変更
七
認定発電設備(第三条第一号及び第二号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
七
認定発電設備(第三条第一号及び第二号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
八
認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更
八
認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更
九
認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
九
認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
十
認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
十
認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
十一
認定発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについての電気事業者の同意に係る主要な事項の変更
十一
認定発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについての電気事業者の同意に係る主要な事項の変更
十一の二
再生可能エネルギー発電事業計画の実施に必要な第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分の要否に関する変更であって、当該許可等の処分に関連する制度の変更に伴うもの
十一の二
再生可能エネルギー発電事業計画の実施に必要な第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分の要否に関する変更であって、当該許可等の処分に関連する制度の変更に伴うもの
十二
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力の変更
十二
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力の変更
十三
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備とともに設置される自家発電設備等の変更
十三
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備とともに設置される自家発電設備等の変更
十四
認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、当該太陽光発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の量のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給される再生可能エネルギー電気の量、又は特定供給により供給される再生可能エネルギー電気の量の割合の変更
十四
認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、当該太陽光発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の量のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給される再生可能エネルギー電気の量、又は特定供給により供給される再生可能エネルギー電気の量の割合の変更
十五
認定発電設備が太陽光発電設備(第三条第三号、第三号の二及び第四号に掲げる設備(当該設備に係る調達期間の起算日前のものに限る。)であって、平成二十九年三月三十一日以前に旧認定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第二条の規定による改正前の法第六条第一項の規定による認定をいう。)を受け、平成二十八年七月三十一日以前に当該認定発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が締結されたものに限る。)である場合にあっては、当該認定発電設備の運転開始予定日の変更
十五
認定発電設備が太陽光発電設備(第三条第三号、第三号の二及び第四号に掲げる設備(当該設備に係る調達期間の起算日前のものに限る。)であって、平成二十九年三月三十一日以前に旧認定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第二条の規定による改正前の法第六条第一項の規定による認定をいう。)を受け、平成二十八年七月三十一日以前に当該認定発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が締結されたものに限る。)である場合にあっては、当該認定発電設備の運転開始予定日の変更
十五の二
認定発電設備が太陽光発電設備であって、
法第十五条の六第一項
に規定する積立対象区分等に該当する場合にあっては、解体等積立金の積立方法の変更
十五の二
認定発電設備が太陽光発電設備であって、
法第十五条の十二第一項
に規定する積立対象区分等に該当する場合にあっては、解体等積立金の積立方法の変更
十六
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用する燃料の種類の変更
十六
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用する燃料の種類の変更
十七
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料の種類の変更
十七
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料の種類の変更
十八
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係るバイオマス比率、バイオマス比率考慮後出力及び調達上限比率(当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給量のうち、当該認定発電設備を用いて行う発電に係る電気の供給量に認定に係るバイオマス比率(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスに係るバイオマス比率の合計。第十四条第四号において同じ。)を乗じて得た量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合における、当該バイオマス比率をいう。)の変更
十八
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係るバイオマス比率、バイオマス比率考慮後出力及び調達上限比率(当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給量のうち、当該認定発電設備を用いて行う発電に係る電気の供給量に認定に係るバイオマス比率(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスに係るバイオマス比率の合計。第十四条第四号において同じ。)を乗じて得た量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合における、当該バイオマス比率をいう。)の変更
十九
第五条第一項第十二号の二に掲げる基準への該当の変更
十九
第五条第一項第十二号の二に掲げる基準への該当の変更
2
法第十条第二項の軽微な変更の届出は、様式第五による届出書(認定発電設備に係る調達期間が終了したものである場合にあっては、様式第五の二による届出書)を提出して行わなければならない。
2
法第十条第二項の軽微な変更の届出は、様式第五による届出書(認定発電設備に係る調達期間が終了したものである場合にあっては、様式第五の二による届出書)を提出して行わなければならない。
(平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一〇条繰上、平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・令二経産令八五・令四経産令二七・令五経産令一三・令五経産令四三・一部改正)
(平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一〇条繰上、平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・令二経産令八五・令四経産令二七・令五経産令一三・令五経産令四三・令六経産令六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
★新設★
(再生可能エネルギー発電設備の増設等に係る基準価格又は調達価格の適用の特例)
第十条の二
法第十条の二第一項の経済産業省令で定める増設等は、太陽光発電設備の太陽電池の合計出力を増加させるもの(当該設備の出力が十キロワット未満の場合又は当該設備の出力を増加させる場合を除く。)であって、当該増加が三キロワット以上であるもの又は当該合計出力を三パーセント以上増加させるものとする。
2
法第十条の二第二項の経済産業省令で定める方法は、経済産業大臣が別に告示するところにより増設等に係る部分に適用する基準価格又は調達価格に当該部分に係る太陽電池の合計出力の値を乗じた額に、それ以外の部分に係る基準価格又は調達価格に当該部分に係る太陽電池の合計出力の値を乗じた額を加え、その加えて得た額を増設等に係る部分及びそれ以外の部分に係る太陽電池の合計出力の値で除す方法とする。
(令六経産令六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
(再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの失効までの期間)
(再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの失効までの期間)
第十三条の二
法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。
第十三条の二
法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。
一
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が太陽光発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
一
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が太陽光発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ
出力が十キロワット未満のもの 一年
イ
出力が十キロワット未満のもの 一年
ロ
出力が十キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して四年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)
第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、六年後の日)までに、認定発電設備と一般送配電事業者等が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続するための工事の申込みの内容を記載した書面(当該認定発電設備について次条に掲げる要件を全て満たしており、当該書面を受領することにより一般送配電事業者等が自らの意思のみに基づいて当該電気的な接続の予定日を決定することができる状態にあるものに限る。以下「系統連系工事着工申込書」という。)を当該一般送配電事業者等が受領していない場合 四年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 六年)
ロ
出力が十キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して四年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について
環境影響評価法
第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、六年後の日)までに、認定発電設備と一般送配電事業者等が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続するための工事の申込みの内容を記載した書面(当該認定発電設備について次条に掲げる要件を全て満たしており、当該書面を受領することにより一般送配電事業者等が自らの意思のみに基づいて当該電気的な接続の予定日を決定することができる状態にあるものに限る。以下「系統連系工事着工申込書」という。)を当該一般送配電事業者等が受領していない場合 四年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 六年)
ハ
出力が十キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して四年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、六年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 六年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 八年)
ハ
出力が十キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して四年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、六年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 六年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 八年)
ニ
出力が十キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して四年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、六年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 二十三年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 二十五年)
ニ
出力が十キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して四年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、六年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 二十三年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 二十五年)
二
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が風力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
二
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が風力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。) 五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 九年)
イ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。) 五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 九年)
ロ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。) 八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 十二年)
ロ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。) 八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 十二年)
ハ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。) 二十四年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 二十八年)
ハ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。) 二十四年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 二十八年)
ニ
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)第十三条第二項第十号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)が、同法
第十七条第一項の認定を受けた公募占用計画(以下「認定公募占用計画」という。)に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日(ただし、認定公募占用計画に記載され
た同法
第十四条第二項第一号に掲げる占用の区域と一体的に利用される港湾及びその利用時期が、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の許可を受けた者(同法第二条の四第一項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。)が利用する港湾及びその利用時期又は
促進法
第十七条第一項の認定を受けた他の選定事業者が占用区域と一体的に利用する港湾及びその利用時期のいずれかと重複したときは、経済産業大臣及び国土交通大臣が認定公募占用計画に記載された海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日の調整を行った場合に限り、選定事業者が、同法第十八条第一項の規定に基づき変更の認定を受けた認定公募占用計画に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日とする。以下「事業実施時期起算日」という。)から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に一年を加えた期間
ニ
選定事業者が、再生可能エネルギー海域利用法
第十七条第一項の認定を受けた公募占用計画(以下「認定公募占用計画」という。)に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日(ただし、認定公募占用計画に記載され
た再生可能エネルギー海域利用法
第十四条第二項第一号に掲げる占用の区域と一体的に利用される港湾及びその利用時期が、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の許可を受けた者(同法第二条の四第一項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。)が利用する港湾及びその利用時期又は
再生可能エネルギー海域利用法
第十七条第一項の認定を受けた他の選定事業者が占用区域と一体的に利用する港湾及びその利用時期のいずれかと重複したときは、経済産業大臣及び国土交通大臣が認定公募占用計画に記載された海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日の調整を行った場合に限り、選定事業者が、同法第十八条第一項の規定に基づき変更の認定を受けた認定公募占用計画に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日とする。以下「事業実施時期起算日」という。)から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に一年を加えた期間
ホ
事業実施時期起算日から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に四年を加えた期間
ホ
事業実施時期起算日から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に四年を加えた期間
ヘ
事業実施時期起算日から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に二十年を加えた期間
ヘ
事業実施時期起算日から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に二十年を加えた期間
三
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
三
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ
認定を受けた日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダム(特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 八年
イ
認定を受けた日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダム(特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 八年
ロ
認定を受けた日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 十四年
ロ
認定を受けた日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 十四年
ハ
認定を受けた日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 二十七年
ハ
認定を受けた日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 二十七年
四
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
四
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ
認定を受けた日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 五年
イ
認定を受けた日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 五年
ロ
認定を受けた日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 八年
ロ
認定を受けた日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 八年
ハ
認定を受けた日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 二十四年
ハ
認定を受けた日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 二十四年
五
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
五
認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 九年)
イ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合 五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 九年)
ロ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 十二年)
ロ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合 八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 十二年)
ハ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 十九年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 二十三年)
ハ
認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合 十九年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合 二十三年)
2
認定事業者は、前項において、経済産業大臣の確認を受けようとするときは、あらかじめ、様式第七の二による申請書により、その旨を経済産業大臣に申請し、確認を受けなければならない。
2
認定事業者は、前項において、経済産業大臣の確認を受けようとするときは、あらかじめ、様式第七の二による申請書により、その旨を経済産業大臣に申請し、確認を受けなければならない。
3
系統連系工事着工申込書の受領後、一般送配電事業者等による電気的な接続の予定日が、系統連系工事の事情により遅延した場合には、当該遅延した期間を第一項で定める期間に加える。
3
系統連系工事着工申込書の受領後、一般送配電事業者等による電気的な接続の予定日が、系統連系工事の事情により遅延した場合には、当該遅延した期間を第一項で定める期間に加える。
(令二経産令八五・追加)
(令二経産令八五・追加、令六経産令六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
★新設★
(交付金相当額積立金の積立方法)
第十三条の三の七
再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を特定契約又は一時調達契約により電気事業者に供給する認定事業者が、法第十五条の六第三項の規定により、推進機関に積立てを行うときは、当該再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日において、法第十五条の七第二号の規定の額の金銭を交付金相当額積立金として当該電気事業者に納付するものとする。
2
認定事業者が前項の規定により電気事業者に交付金相当額積立金を納付したときは、当該電気事業者は、当該認定事業者から供給された再生可能エネルギー電気に係る調整交付金の交付日において、当該交付金相当額積立金を推進機関に納付するものとする。
(令六経産令六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
★新設★
(交付金相当額積立金の額)
第十三条の三の八
法第十五条の七第一号の経済産業省令で定める方法は、供給促進交付金の額から、第一号に掲げる量に第二号に掲げる額を乗じて得た額を控除する方法とする。
一
認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量
二
第三条の五第四号の額
2
法第十五条の七第二号の経済産業省令で定める方法は、調整交付金の額のうち当該電気事業者が当該特定契約又は一時調達契約に係る再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額から、第十三条の三の三第一号から第五号までに掲げる額(当該再生可能エネルギー電気の調達に係る費用に充てる額に相当する額に限る。)の合計額を控除する方法とする。
(令六経産令六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
★新設★
(交付金相当額積立金の取戻し)
第十三条の三の九
法第十五条の九の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
法第十条の三の規定の違反について、その改善に必要な措置をとった場合
二
認定発電設備の解体等を完了し、その認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止した場合
三
法第十五条の十一第一項の規定による命令を受けた場合
四
その他認定事業者が交付金相当額積立金の取戻しを行うことが適切であると経済産業大臣が認めた場合
2
法第十五条の九の規定により経済産業大臣の確認を受けようとする者は、様式第七の二の二による申請書を推進機関に提出しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類その他経済産業大臣が必要と認める書類を添付しなければならない。
一
第一項第一号の場合にあっては、違反の改善に必要な措置をとったことを証する書類
二
第一項第二号の場合にあっては、認定発電設備の解体等を完了したことについて経済産業大臣の確認を受けたことを証する書類
(令六経産令六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
★新設★
(交付金相当額積立金の推進機関への帰属)
第十三条の三の十
法第十五条の十第一項の経済産業省令で定める措置は、再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置について、その全部を講じたものとする。
(令六経産令六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
(解体等積立金の積立期間)
(解体等積立金の積立期間)
第十三条の四
法第十五条の六第二項
の経済産業省令で定める期間は、次に定める日から調達期間が終了する日までの期間とする。
第十三条の四
法第十五条の十二第二項
の経済産業省令で定める期間は、次に定める日から調達期間が終了する日までの期間とする。
一
交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和四年七月一日より前の日である場合 令和四年七月一日以降に最初に検針等(第二十六条で定める期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日
一
交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和四年七月一日より前の日である場合 令和四年七月一日以降に最初に検針等(第二十六条で定める期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日
二
前号以外の場合 交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日以降に最初に検針等が行われた日
二
前号以外の場合 交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日以降に最初に検針等が行われた日
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・一部改正)
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・令六経産令六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
(解体等積立金の積立方法)
(解体等積立金の積立方法)
第十三条の五
法第十五条の六第四項
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十三条の五
法第十五条の十二第四項
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
認定事業者は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を特定契約又は一時調達契約により電気事業者に供給したときは、当該再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日において、当該再生可能エネルギー電気の供給量に解体等積立基準額を乗じて得た額の金銭を解体等積立金として当該電気事業者に納付するものとする。
一
認定事業者は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を特定契約又は一時調達契約により電気事業者に供給したときは、当該再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日において、当該再生可能エネルギー電気の供給量に解体等積立基準額を乗じて得た額の金銭を解体等積立金として当該電気事業者に納付するものとする。
二
電気事業者は、前号の規定により再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日に認定事業者から解体等積立金の納付を受けたときは、当該認定事業者から供給された再生可能エネルギー電気に係る調整交付金の交付日において、当該解体等積立金を推進機関に対して納付するものとする。
二
電気事業者は、前号の規定により再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日に認定事業者から解体等積立金の納付を受けたときは、当該認定事業者から供給された再生可能エネルギー電気に係る調整交付金の交付日において、当該解体等積立金を推進機関に対して納付するものとする。
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・一部改正)
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・令六経産令六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
(解体等積立金の額の算定期間)
(解体等積立金の額の算定期間)
第十三条の六
法第十五条の七第一項
の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
第十三条の六
法第十五条の十三第一項
の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
2
法第十五条の七第一項
の解体等積立金の額の算定の基礎となる認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量は、前項で定める期間ごとに、検針等が行われた日から次の検針等が行われた日の前日までの間に、認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量とする。
2
法第十五条の十三第一項
の解体等積立金の額の算定の基礎となる認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量は、前項で定める期間ごとに、検針等が行われた日から次の検針等が行われた日の前日までの間に、認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量とする。
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・令五経産令一三・一部改正)
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・令五経産令一三・令六経産令六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
(解体等積立金の取戻し)
(解体等積立金の取戻し)
第十三条の七
法第十五条の九
の経済産業省令で定める場合及び当該場合において認定事業者等(同条に規定する認定事業者等をいう。)が取り戻すことができる解体等積立金の額は、次のとおりとする。
第十三条の七
法第十五条の十五
の経済産業省令で定める場合及び当該場合において認定事業者等(同条に規定する認定事業者等をいう。)が取り戻すことができる解体等積立金の額は、次のとおりとする。
一
法第十五条の十二第一項
の規定により積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等が完了したことについて経済産業大臣の確認を受けた場合 推進機関に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額)
一
法第十五条の十八第一項
の規定により積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等が完了したことについて経済産業大臣の確認を受けた場合 推進機関に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額)
二
認定事業者等が
法第十五条の十一
の規定により内部積立金を積み立てている場合 推進機関に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額)
二
認定事業者等が
法第十五条の十七
の規定により内部積立金を積み立てている場合 推進機関に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額)
2
法第十五条の九
の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、様式第七の三による申請書を推進機関に提出しなければならない。
2
法第十五条の十五
の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、様式第七の三による申請書を推進機関に提出しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
認定発電設備(認定発電設備であったものを含む。)の解体等の実施に要する費用に充てる場合にあっては、解体等を行うことを証する書面(解体等を完了した場合には解体等を完了したことを証する書面)及びその費用の額を証する書面
一
認定発電設備(認定発電設備であったものを含む。)の解体等の実施に要する費用に充てる場合にあっては、解体等を行うことを証する書面(解体等を完了した場合には解体等を完了したことを証する書面)及びその費用の額を証する書面
二
第一項第一号の場合にあっては、当該経済産業大臣の確認を受けたことを証する書面
二
第一項第一号の場合にあっては、当該経済産業大臣の確認を受けたことを証する書面
三
第一項第二号の場合にあっては、
法第十五条の十一
の規定により内部積立金を積み立てていることを証する書面
三
第一項第二号の場合にあっては、
法第十五条の十七
の規定により内部積立金を積み立てていることを証する書面
四
認定事業者であった者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。以下この条において同じ。)が解体等積立金を取り戻す場合にあっては、認定事業者であった者又はその承継人であることを証する書面
四
認定事業者であった者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。以下この条において同じ。)が解体等積立金を取り戻す場合にあっては、認定事業者であった者又はその承継人であることを証する書面
4
法第十五条の十
の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、様式第七の四による申請書を推進機関に提出しなければならない。
4
法第十五条の十六
の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、様式第七の四による申請書を推進機関に提出しなければならない。
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・一部改正)
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・令六経産令六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
(認定の失効及び取消しに伴う措置)
(認定の失効及び取消しに伴う措置)
第十三条の八
法第十五条の十二第一項
の規定による再生可能エネルギー発電設備の解体等を完了したことについての確認を受けようとする者は、様式第七の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十三条の八
法第十五条の十八第一項
の規定による再生可能エネルギー発電設備の解体等を完了したことについての確認を受けようとする者は、様式第七の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第十一条の規定により届出をする認定事業者は、前項による申請書を当該届出とともに経済産業大臣に提出することができる。
2
法第十一条の規定により届出をする認定事業者は、前項による申請書を当該届出とともに経済産業大臣に提出することができる。
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・一部改正)
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・令六経産令六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
(積立金管理業務規程で定める事項)
(積立金管理業務規程で定める事項)
第十三条の九
法第十五条の十四第一項
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十三条の九
法第十五条の二十第一項
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
積立金管理業務を行う事務所に関する事項
一
積立金管理業務を行う事務所に関する事項
二
積立金管理業務の実施方法に関する事項
二
積立金管理業務の実施方法に関する事項
三
積立金管理業務に関する秘密の保持に関する事項
三
積立金管理業務に関する秘密の保持に関する事項
四
積立金管理業務に関する公正の確保に関する事項
四
積立金管理業務に関する公正の確保に関する事項
五
積立金管理業務に関する帳簿、書類の管理及び保存に関する事項
五
積立金管理業務に関する帳簿、書類の管理及び保存に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、積立金管理業務に関し必要な事項
六
前各号に掲げるもののほか、積立金管理業務に関し必要な事項
2
推進機関は、
法第十五条の十四第一項
前段の規定により積立金管理業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七の六による申請書に当該認可に係る積立金管理業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2
推進機関は、
法第十五条の二十第一項
前段の規定により積立金管理業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七の六による申請書に当該認可に係る積立金管理業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
3
推進機関は、
法第十五条の十四第一項
後段の規定により積立金管理業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七の七による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
3
推進機関は、
法第十五条の二十第一項
後段の規定により積立金管理業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七の七による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(令四経産令二七・追加)
(令四経産令二七・追加、令六経産令六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
(積立金管理業務に関する帳簿に係る事項)
(積立金管理業務に関する帳簿に係る事項)
第十三条の十
法第十五条の十六
の帳簿は、推進機関が備え付け、積立金管理業務の全部を廃止するまで保存しなければらない。
第十三条の十
法第十五条の二十二
の帳簿は、推進機関が備え付け、積立金管理業務の全部を廃止するまで保存しなければらない。
2
前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
2
前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
3
法第十五条の十六
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
3
法第十五条の二十二
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る認定事業者(以下この項において「積立者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る認定事業者(以下この項において「積立者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
積立者の識別番号
二
積立者の識別番号
三
積立者が積み立てた解体等積立金の額
三
積立者が積み立てた解体等積立金の額
(令四経産令二七・追加)
(令四経産令二七・追加、令六経産令六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
★新設★
(法第五十二条の二第一項の経済産業省令で定める書類)
第三十六条
法第五十二条の二第一項の経済産業省令で定める書類は、法第十三条の規定による命令、法第十五条の規定による取消し又は法第十五条の六第一項若しくは法第十五条の十一第一項の規定による命令の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類とする。
(令六経産令六・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
★新設★
附 則(令和六・二・二〇経産令六)
(施行期日)
第一条
この省令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日前に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第三項の規定による落札者の落札に係る入札における再生可能エネルギー発電事業計画の提出の期限(同条第十項の規定に基づき入札の実施に関する業務を行う電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関が定めるものをいう。)が到来する場合に該当する再生可能エネルギー発電事業計画に係る法第九条第一項の規定による認定の申請については、この省令による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二第二項第七号の三、第四条の二の二、第四条の二の三及び第五条第二項第八号(この省令による改正に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
2
法第九条第一項の規定による認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に新規則第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分のうちいずれかを必要とする場合であって、この省令の施行の日前に当該許可等の処分の申請をしたときは、当該認定の申請について、新規則第四条の二の三第二項第七号イ(1)の規定は適用しない。
3
法第九条第一項の規定による認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に該当する場合であって、この省令の施行の日前に、同法第三条の三第一項の計画段階環境配慮書を作成したときは、当該認定の申請について、新規則第四条の二の三第二項第七号ロ(1)の規定は適用しない。
4
法第九条第一項の規定による認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について条例に基づく環境影響評価の対象となる場合であって、この省令の施行の日前に、当該条例に基づき、環境影響評価法第三条の三第一項の計画段階環境配慮書の作成に準ずる手続をしたときは、当該認定の申請に係る新規則第四条の二の三第二項第七号ハの規定の適用については、同号ハ中「ロ(1)から(3)まで」とあるのは、「ロ(2)及び(3)」とする。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十日経済産業省令第六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕