再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
平成二十四年六月十八日 経済産業省 令 第四十六号
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和七年三月三十一日 経済産業省 令 第二十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日経済産業省令第二十二号~
(再生可能エネルギー発電設備の区分等)
(再生可能エネルギー発電設備の区分等)
第三条
法第二条の二第一項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「設備の区分等」という。)は、次のとおりとする。
第三条
法第二条の二第一項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「設備の区分等」という。)は、次のとおりとする。
一
太陽光を電気に変換する設備(以下「太陽光発電設備」という。)であって、その出力が十キロワット未満のもの
一
太陽光を電気に変換する設備(以下「太陽光発電設備」という。)であって、その出力が十キロワット未満のもの
二
削除
二
削除
三
太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの
三
太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの
三の二
太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が五十キロワット以上二百五十キロワット未満のもの
三の二
太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が五十キロワット以上二百五十キロワット未満のもの
三の三
太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が二百五十キロワット以上五百キロワット未満のもの
三の三
太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が二百五十キロワット以上五百キロワット未満のもの
四
太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が五百キロワット以上千キロワット未満のもの
四
太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が五百キロワット以上千キロワット未満のもの
四の二
太陽光発電設備(次号から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が千キロワット以上のもの
四の二
太陽光発電設備(次号から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が千キロワット以上のもの
四の三
建築物の屋根に設ける太陽光発電設備(以下「屋根設置太陽光発電設備」という。)であって、その出力が十キロワット以上
二百五十キロワット
未満のもの
四の三
建築物の屋根に設ける太陽光発電設備(以下「屋根設置太陽光発電設備」という。)であって、その出力が十キロワット以上
五十キロワット
未満のもの
★新設★
四の三の二
屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二百五十キロワット未満のもの
四の四
屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が二百五十キロワット以上五百キロワット未満のもの
四の四
屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が二百五十キロワット以上五百キロワット未満のもの
四の五
屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が五百キロワット以上千キロワット未満のもの
四の五
屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が五百キロワット以上千キロワット未満のもの
四の六
屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が千キロワット以上のもの
四の六
屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が千キロワット以上のもの
五
風力を電気に変換する設備(以下「風力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの(第六号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
五
風力を電気に変換する設備(以下「風力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの(第六号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
五の二
風力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上のもの(次号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
五の二
風力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上のもの(次号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
六
海に設置される風力発電設備であって、船舶により当該風力発電設備に係る風車及び風車を支持する工作物(以下「風車等」という。)を設置し、かつ、船舶により当該風車等の保守に従事する者及びその保守を行うために必要な器材その他の物資を輸送することを要するもの(以下「洋上風力発電設備」という。)(次号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
六
海に設置される風力発電設備であって、船舶により当該風力発電設備に係る風車及び風車を支持する工作物(以下「風車等」という。)を設置し、かつ、船舶により当該風車等の保守に従事する者及びその保守を行うために必要な器材その他の物資を輸送することを要するもの(以下「洋上風力発電設備」という。)(次号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
七
洋上風力発電設備であって、当該設備に係る風車を支持する工作物が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける船舶に該当するもの(次号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
七
洋上風力発電設備であって、当該設備に係る風車を支持する工作物が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける船舶に該当するもの(次号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
八
次に掲げる事項のいずれかに該当する風力発電設備(以下「特定風力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
八
次に掲げる事項のいずれかに該当する風力発電設備(以下「特定風力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
イ
電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の風力発電設備(廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの
イ
電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の風力発電設備(廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの
ロ
廃止され、又は廃止されることが見込まれている風力発電設備(以下この号において「廃止風力発電設備」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該廃止風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「廃止風力発電事業者」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「廃止風力変電等設備」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該廃止風力変電等設備の全体又は大部分を使用するとみなされるもの(当該風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下このロにおいて「風力発電設備に係る承継事業者」という。)が当該廃止風力発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該風力発電設備に係る承継事業者が当該風力発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の二十パーセント以上を当該廃止風力発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。)
ロ
廃止され、又は廃止されることが見込まれている風力発電設備(以下この号において「廃止風力発電設備」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該廃止風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「廃止風力発電事業者」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「廃止風力変電等設備」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該廃止風力変電等設備の全体又は大部分を使用するとみなされるもの(当該風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下このロにおいて「風力発電設備に係る承継事業者」という。)が当該廃止風力発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該風力発電設備に係る承継事業者が当該風力発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の二十パーセント以上を当該廃止風力発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。)
(1)
当該廃止風力発電事業者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。)
(1)
当該廃止風力発電事業者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。)
(2)
当該廃止風力発電事業者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
(2)
当該廃止風力発電事業者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
(3)
当該廃止風力発電事業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止風力発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。)
(3)
当該廃止風力発電事業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止風力発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。)
ハ
廃止風力発電設備が設置され、又は設置されていた場所と同一の場所に新たに設置するもの(当該風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、廃止風力発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
ハ
廃止風力発電設備が設置され、又は設置されていた場所と同一の場所に新たに設置するもの(当該風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、廃止風力発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
八の二
特定風力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
八の二
特定風力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
八の三
特定風力発電設備であって、その出力が千キロワット以上のもの
八の三
特定風力発電設備であって、その出力が千キロワット以上のもの
九
水力を電気に変換する設備(以下「水力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの(第十号に掲げるものを除く。)
九
水力を電気に変換する設備(以下「水力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの(第十号に掲げるものを除く。)
九の二
水力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二百キロワット未満のもの(第十号の二に掲げるものを除く。)
九の二
水力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二百キロワット未満のもの(第十号の二に掲げるものを除く。)
十
水力発電設備(水車及び発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するものに限る。以下「特定水力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
十
水力発電設備(水車及び発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するものに限る。以下「特定水力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
十の二
特定水力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二百キロワット未満のもの
十の二
特定水力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二百キロワット未満のもの
十一
水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十一
水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十二
特定水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの
十二
特定水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの
十三
水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上五千キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十三
水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上五千キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十四
特定水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上五千キロワット未満のもの
十四
特定水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上五千キロワット未満のもの
十五
水力発電設備であって、その出力が五千キロワット以上三万キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十五
水力発電設備であって、その出力が五千キロワット以上三万キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十六
特定水力発電設備であって、その出力が五千キロワット以上三万キロワット未満のもの
十六
特定水力発電設備であって、その出力が五千キロワット以上三万キロワット未満のもの
十七
地熱を電気に変換する設備(以下「地熱発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの(第十九号及び第二十一号に掲げるものを除く。)
十七
地熱を電気に変換する設備(以下「地熱発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの(第十九号及び第二十一号に掲げるものを除く。)
十七の二
地熱発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの(第十九号の二及び第二十一号の二に掲げるものを除く。)
十七の二
地熱発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの(第十九号の二及び第二十一号の二に掲げるものを除く。)
十七の三
地熱発電設備であって、その出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの(第十九号の三及び第二十一号の三に掲げるものを除く。)
十七の三
地熱発電設備であって、その出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの(第十九号の三及び第二十一号の三に掲げるものを除く。)
十七の四
地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上三万キロワット未満のもの(第十九号の四及び第二十一号の四に掲げるものを除く。)
十七の四
地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上三万キロワット未満のもの(第十九号の四及び第二十一号の四に掲げるものを除く。)
十八
地熱発電設備であって、その出力が三万キロワット以上のもの(第二十号及び第二十二号に掲げるものを除く。)
十八
地熱発電設備であって、その出力が三万キロワット以上のもの(第二十号及び第二十二号に掲げるものを除く。)
十九
次に掲げる事項のいずれかに該当する地熱発電設備(蒸気タービン、発電機、復水器及び冷却塔(第二十一号において「地上設備」という。)並びに蒸気井及び還元井の全部を更新するものに限る。以下「第一種特定地熱発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
十九
次に掲げる事項のいずれかに該当する地熱発電設備(蒸気タービン、発電機、復水器及び冷却塔(第二十一号において「地上設備」という。)並びに蒸気井及び還元井の全部を更新するものに限る。以下「第一種特定地熱発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
イ
電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の地熱発電設備(廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの
イ
電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の地熱発電設備(廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの
ロ
廃止され、又は廃止されることが見込まれている地熱発電設備(以下この号において「廃止地熱発電設備」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該廃止地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「廃止地熱発電事業者」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「廃止地熱変電等設備」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該廃止地熱変電等設備の全部又は大部分を使用するとみなされるもの(当該地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下この号において「地熱発電設備に係る承継事業者」という。)が当該廃止地熱発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該地熱発電設備に係る承継事業者が当該地熱発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の二十パーセント以上を当該廃止地熱発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。)
ロ
廃止され、又は廃止されることが見込まれている地熱発電設備(以下この号において「廃止地熱発電設備」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該廃止地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「廃止地熱発電事業者」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「廃止地熱変電等設備」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該廃止地熱変電等設備の全部又は大部分を使用するとみなされるもの(当該地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下この号において「地熱発電設備に係る承継事業者」という。)が当該廃止地熱発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該地熱発電設備に係る承継事業者が当該地熱発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の二十パーセント以上を当該廃止地熱発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。)
(1)
当該廃止地熱発電事業者の親会社
(1)
当該廃止地熱発電事業者の親会社
(2)
当該廃止地熱発電事業者の子会社
(2)
当該廃止地熱発電事業者の子会社
(3)
当該廃止地熱発電事業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止地熱発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。)
(3)
当該廃止地熱発電事業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止地熱発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。)
ハ
廃止地熱発電設備が発電に利用し、又は利用していた地熱資源を継続して利用することができる地点に設置するもの(当該地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、廃止地熱発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
ハ
廃止地熱発電設備が発電に利用し、又は利用していた地熱資源を継続して利用することができる地点に設置するもの(当該地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、廃止地熱発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
十九の二
第一種特定地熱発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
十九の二
第一種特定地熱発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
十九の三
第一種特定地熱発電設備であって、その出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの
十九の三
第一種特定地熱発電設備であって、その出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの
十九の四
第一種特定地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上三万キロワット未満のもの
十九の四
第一種特定地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上三万キロワット未満のもの
二十
第一種特定地熱発電設備であって、その出力が三万キロワット以上のもの
二十
第一種特定地熱発電設備であって、その出力が三万キロワット以上のもの
二十一
地熱発電設備(地上設備の全部を更新するものであって、かつ蒸気井又は還元井の全部又は一部を継続して使用するものに限る。以下「第二種特定地熱発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十一
地熱発電設備(地上設備の全部を更新するものであって、かつ蒸気井又は還元井の全部又は一部を継続して使用するものに限る。以下「第二種特定地熱発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十一の二
第二種特定地熱発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十一の二
第二種特定地熱発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十一の三
第二種特定地熱発電設備であって、その出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの
二十一の三
第二種特定地熱発電設備であって、その出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの
二十一の四
第二種特定地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上三万キロワット未満のもの
二十一の四
第二種特定地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上三万キロワット未満のもの
二十二
第二種特定地熱発電設備であって、その出力が三万キロワット以上のもの
二十二
第二種特定地熱発電設備であって、その出力が三万キロワット以上のもの
二十三
バイオマスを発酵させることによって得られるメタンを電気に変換する設備(以下「メタン発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十三
バイオマスを発酵させることによって得られるメタンを電気に変換する設備(以下「メタン発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十三の二
メタン発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十三の二
メタン発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十三の二の二
メタン発電設備であって、その出力が千キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十三の二の二
メタン発電設備であって、その出力が千キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十三の三
メタン発電設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十三の三
メタン発電設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十三の四
メタン発電設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十三の四
メタン発電設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十四
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(バイオマスのうち木竹に由来するものをいう。以下同じ。)(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備(メタン発電設備、一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「一般廃棄物発電設備」という。)及び産業廃棄物(同条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「産業廃棄物発電設備」という。)又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。次号から第二十五号において同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十四
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(バイオマスのうち木竹に由来するものをいう。以下同じ。)(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備(メタン発電設備、一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「一般廃棄物発電設備」という。)及び産業廃棄物(同条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「産業廃棄物発電設備」という。)又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。次号から第二十五号において同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十四の二
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十四の二
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十四の二の二
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が千キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十四の二の二
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が千キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十四の三
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十四の三
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十五
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十五
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十六
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(当該農産物に由来するものに限る。以下同じ。)のうち固体であるものを電気に変換する設備(第二十三号から前号まで及び第二十九号から第二十九号の四までに掲げる設備、一般廃棄物発電設備並びに産業廃棄物発電設備又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。以下同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十六
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(当該農産物に由来するものに限る。以下同じ。)のうち固体であるものを電気に変換する設備(第二十三号から前号まで及び第二十九号から第二十九号の四までに掲げる設備、一般廃棄物発電設備並びに産業廃棄物発電設備又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。以下同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十六の二
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十六の二
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十六の二の二
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が千キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十六の二の二
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が千キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十六の三
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十六の三
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十七
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十七
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十八
農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する設備(一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備を除く。)であって、その出力が五十キロワット以上のもの
二十八
農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する設備(一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備を除く。)であって、その出力が五十キロワット以上のもの
二十九
建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第二項に規定する建設資材廃棄物をいう。次号から第二十九号の四までにおいて同じ。)であるバイオマスを電気に変換する設備(メタン発電設備、一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。次号から第二十九号の四において同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十九
建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第二項に規定する建設資材廃棄物をいう。次号から第二十九号の四までにおいて同じ。)であるバイオマスを電気に変換する設備(メタン発電設備、一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。次号から第二十九号の四において同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十九の二
建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十九の二
建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十九の二の二
建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が千キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十九の二の二
建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が千キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十九の三
建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十九の三
建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十九の四
建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十九の四
建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
三十
一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から前号までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備(バイオマスを電気に変換する設備をいう。以下同じ。)(一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。次号から第三十号の四において同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
三十
一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から前号までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備(バイオマスを電気に変換する設備をいう。以下同じ。)(一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。次号から第三十号の四において同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
三十の二
一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
三十の二
一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
三十の二の二
一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が千キロワット以上二千キロワット未満のもの
三十の二の二
一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が千キロワット以上二千キロワット未満のもの
三十の三
一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
三十の三
一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
三十の四
一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
三十の四
一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
(平二六経産令一九・平二七経産令二三・平二八経産令四九・一部改正、平二八経産令八四・旧第二条繰下、平二九経産令一三・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令二経産令二四・令三経産令三二・令四経産令二七・令五経産令一三・令六経産令二〇・一部改正)
(平二六経産令一九・平二七経産令二三・平二八経産令四九・一部改正、平二八経産令八四・旧第二条繰下、平二九経産令一三・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令二経産令二四・令三経産令三二・令四経産令二七・令五経産令一三・令六経産令二〇・令七経産令二二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日経済産業省令第二十二号~
(法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置)
(法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置)
第四条の二の三
法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。
第四条の二の三
法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。
一
次に掲げる場合のうちいずれかに該当する場合 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する説明会(以下「説明会」という。)の開催
一
次に掲げる場合のうちいずれかに該当する場合 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する説明会(以下「説明会」という。)の開催
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット以上である場合
★削除★
★イに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備
の出力が五十キロワット未満であって、当該再生可能エネルギー発電設備
の設置の場所が次の(1)から(3)までに掲げる区域
★挿入★
のいずれかに属する場合
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備
★削除★
の設置の場所が次の(1)から(3)までに掲げる区域
(ロにおいて「特定区域」という。)
のいずれかに属する場合
(1)
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分が必要となる区域
(1)
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分が必要となる区域
(2)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域その他急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある区域
(2)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域その他急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある区域
(3)
自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により指定された地域
(3)
自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により指定された地域
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の
出力が五十キロワット未満であって、申請者又は資本関係等において当該申請者と密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)が当該設備に係る再生可能エネルギー発電事業を実施する場所(以下「実施場所」という。)の敷地境界線からの水平距離が百メートル以内の範囲に設置し、又は設置しようとする他の再生可能エネルギー発電設備(法第九条第一項の申請又は同条第四項の認定に係るものに限る。)の出力と、当該再生可能エネルギー発電設備の出力との合計が五十キロワット以上の場合(ロに掲げる場合を除く。)
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の
設置の場所が特定区域に属しない場合であって、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる場合(認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとする場合(当該再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備である場合に限る。)であって、当該認定事業者又は当該認定事業者の資本関係等において密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)が、太陽光発電設備を用いて電気を発電する事業(以下「太陽光発電事業」という。)を特に長期的かつ安定的に実施することが見込まれる者(以下「長期安定適格太陽光発電事業者」という。)として経済産業大臣の認定を受けている者である場合を除く。)
★新設★
(1)
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット以上である場合
★新設★
(2)
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット未満であって、申請者又は当該申請者の密接関係者が当該設備に係る再生可能エネルギー発電事業を実施する場所(以下「実施場所」という。)の敷地境界線からの水平距離が百メートル以内の範囲に設置し、又は設置しようとする他の再生可能エネルギー発電設備(法第九条第一項の申請又は同条第四項の認定に係るものであって、前条に規定する要件に該当するものに限る。)の出力と、当該再生可能エネルギー発電設備の出力との合計が五十キロワット以上の場合
二
その他の場合 説明会の開催又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する事前周知措置(以下「事前周知措置」という。)の実施
二
その他の場合 説明会の開催又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する事前周知措置(以下「事前周知措置」という。)の実施
2
説明会は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
2
説明会は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一
実施場所の敷地境界線からの水平距離が次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める範囲内に居住する者、実施場所に隣接する土地及びその上にある建物を所有する者並びに実施場所を管轄する市町村長が必要と認める者(以下この項において「周辺地域の住民」という。)に対して開催すること。
一
実施場所の敷地境界線からの水平距離が次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める範囲内に居住する者、実施場所に隣接する土地及びその上にある建物を所有する者並びに実施場所を管轄する市町村長が必要と認める者(以下この項において「周辺地域の住民」という。)に対して開催すること。
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット未満の場合 百メートル
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット未満の場合 百メートル
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット以上の場合(ハに掲げる場合を除く。) 三百メートル
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット以上の場合(ハに掲げる場合を除く。) 三百メートル
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業に該当する場合 一キロメートル
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業に該当する場合 一キロメートル
二
説明会の開催を予定する日時及び場所を定め、これらを説明会の開催を予定する日の二週間前までに、周辺地域の住民に対して、次のイ又はロの方法及び経済産業大臣に必要な情報を提供する方法により通知すること。
二
説明会の開催を予定する日時及び場所を定め、これらを説明会の開催を予定する日の二週間前までに、周辺地域の住民に対して、次のイ又はロの方法及び経済産業大臣に必要な情報を提供する方法により通知すること。
イ
投函又は戸別訪問により書面を配布する方法
イ
投函又は戸別訪問により書面を配布する方法
ロ
回覧板又は関係する地方公共団体の協力を得て当該地方公共団体の公報若しくは広報誌へ掲載する方法
ロ
回覧板又は関係する地方公共団体の協力を得て当該地方公共団体の公報若しくは広報誌へ掲載する方法
三
申請者が、次に掲げる項目(認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとするときであって、既に開催した説明会又は実施した事前周知措置があるときは、当該説明会又は事前周知措置において説明又は周知した項目から変更があったものに限る。)について必要かつ適切な説明をすること。
三
申請者が、次に掲げる項目(認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとするときであって、既に開催した説明会又は実施した事前周知措置があるときは、当該説明会又は事前周知措置において説明又は周知した項目から変更があったものに限る。)について必要かつ適切な説明をすること。
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の概要
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の概要
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令(条例を含む。)の規定の遵守に関する事項
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令(条例を含む。)の規定の遵守に関する事項
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所についての所有権その他の使用の権原の取得に関する事項
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所についての所有権その他の使用の権原の取得に関する事項
ニ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事の概要
ニ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事の概要
ホ
申請者の関係者(主な出資者を含む。)に関する事項
ホ
申請者の関係者(主な出資者を含む。)に関する事項
ヘ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が周辺地域の安全、良好な景観、自然環境及び生活環境に対して及ぼし得る影響並びにその予防措置の内容
ヘ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が周辺地域の安全、良好な景観、自然環境及び生活環境に対して及ぼし得る影響並びにその予防措置の内容
ト
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に伴い生じ得る廃棄物の撤去その他の処理に関する事項
ト
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に伴い生じ得る廃棄物の撤去その他の処理に関する事項
チ
認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとするときは、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に当たって地方公共団体等との間で締結した協定等の承継その他の円滑かつ確実な事業継続に関する事項
チ
認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとするときは、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に当たって地方公共団体等との間で締結した協定等の承継その他の円滑かつ確実な事業継続に関する事項
四
質問及び意見(以下「質問等」という。)に回答するための質疑応答の機会を確保すること並びに当該申請者が当該質問等に誠実に対応すること。
四
質問及び意見(以下「質問等」という。)に回答するための質疑応答の機会を確保すること並びに当該申請者が当該質問等に誠実に対応すること。
五
説明会の内容を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付期間又は調達期間が終了するまでの間適切に保管すること。
五
説明会の内容を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付期間又は調達期間が終了するまでの間適切に保管すること。
六
説明会の開催後に質問等の提出先を定めて、二週間以上の期間において質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して書面をもって誠実に回答すること。
六
説明会の開催後に質問等の提出先を定めて、二週間以上の期間において質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して書面をもって誠実に回答すること。
七
次のイからホまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからホまでに定める時期に開催すること。ただし、認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとするときは、ホに定める時期に開催すること。
七
次のイからホまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからホまでに定める時期に開催すること。ただし、認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとするときは、ホに定める時期に開催すること。
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分のうちいずれかを必要とする場合 次に定める全ての時期
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分のうちいずれかを必要とする場合 次に定める全ての時期
(1)
当該許可等の処分の申請までの時期
(1)
当該許可等の処分の申請までの時期
(2)
当該許可等の処分を受けた後、当該認定の申請の日の三月前までの時期
(2)
当該許可等の処分を受けた後、当該認定の申請の日の三月前までの時期
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に該当する場合 次に定める全ての時期
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に該当する場合 次に定める全ての時期
(1)
同法第三条の三第一項の計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)の作成の日前までの時期(法律の規定により配慮書の作成を要しない場合にあっては、この限りでない。)
(1)
同法第三条の三第一項の計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)の作成の日前までの時期(法律の規定により配慮書の作成を要しない場合にあっては、この限りでない。)
(2)
同法第三条の五の規定により環境大臣が意見を述べた日(環境大臣が意見を述べなかった場合にあっては、同条の政令で定める期間が満了する日)又は同法第三条の六の規定により主務大臣が意見を述べた日(主務大臣が意見を述べなかった場合にあっては、同条の政令で定める期間が満了する日)のいずれか遅い日後、当該認定の申請の日の三月前までの時期(法律の規定により配慮書の作成を要しない場合にあっては、当該認定の申請の日の三月前までの時期)
(2)
同法第三条の五の規定により環境大臣が意見を述べた日(環境大臣が意見を述べなかった場合にあっては、同条の政令で定める期間が満了する日)又は同法第三条の六の規定により主務大臣が意見を述べた日(主務大臣が意見を述べなかった場合にあっては、同条の政令で定める期間が満了する日)のいずれか遅い日後、当該認定の申請の日の三月前までの時期(法律の規定により配慮書の作成を要しない場合にあっては、当該認定の申請の日の三月前までの時期)
(3)
同法第二十七条の規定による公告後、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事に着手するまでの時期
(3)
同法第二十七条の規定による公告後、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事に着手するまでの時期
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について条例に基づく環境影響評価の対象となる場合 ロ(1)から(3)まで
★挿入★
に定める時期にそれぞれ準ずる全ての時期
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について条例に基づく環境影響評価の対象となる場合 ロ(1)から(3)まで
(次号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
に定める時期にそれぞれ準ずる全ての時期
ニ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により定められた許可等の処分又は届出を必要とする場合 次に定める全ての時期
ニ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により定められた許可等の処分又は届出を必要とする場合 次に定める全ての時期
(1)
当該認定の申請の日の三月前までの時期
(1)
当該認定の申請の日の三月前までの時期
(2)
当該許可等の処分又は届出の後、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事に着手するまでの時期((1)の時期に開催される説明会までに、当該許可等の処分又は届出があった場合は、この限りでない。)
(2)
当該許可等の処分又は届出の後、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事に着手するまでの時期((1)の時期に開催される説明会までに、当該許可等の処分又は届出があった場合は、この限りでない。)
ホ
イからニまでに掲げる場合のいずれにも該当しない場合 当該認定の申請の日の三月前までの時期
ホ
イからニまでに掲げる場合のいずれにも該当しない場合 当該認定の申請の日の三月前までの時期
★新設★
八
説明会に出席する周辺地域の住民がいなかった場合における前号の規定の適用については、同号イ(2)、ロ(2)、ニ(1)及びホ中「申請の日の三月前」とあるのは、「申請」とする。
3
事前周知措置は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
3
事前周知措置は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一
実施場所の敷地境界線からの水平距離が百メートルの範囲内に居住する者(以下この項において「周辺地域の住民」という。)に対して実施すること。
一
実施場所の敷地境界線からの水平距離が百メートルの範囲内に居住する者(以下この項において「周辺地域の住民」という。)に対して実施すること。
二
申請者が、前項第三号に規定する項目について次のいずれかの方法により必要かつ適切な周知をすること。
二
申請者が、前項第三号に規定する項目について次のいずれかの方法により必要かつ適切な周知をすること。
イ
投函又は戸別訪問により書面を配布する方法
イ
投函又は戸別訪問により書面を配布する方法
ロ
インターネットを利用して周辺地域の住民の閲覧に供するとともに、主たるホームページアドレスを回覧板又は関係する地方公共団体の協力を得て当該地方公共団体の公報若しくは広報誌へ掲載する方法
ロ
インターネットを利用して周辺地域の住民の閲覧に供するとともに、主たるホームページアドレスを回覧板又は関係する地方公共団体の協力を得て当該地方公共団体の公報若しくは広報誌へ掲載する方法
三
事前周知措置の実施後に質問等の提出先を定めて、二週間以上の期間において質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して書面をもって誠実に回答すること。
三
事前周知措置の実施後に質問等の提出先を定めて、二週間以上の期間において質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して書面をもって誠実に回答すること。
4
第二項第七号の規定は、事前周知措置について準用する。
4
第二項第七号の規定は、事前周知措置について準用する。
(令六経産令六・追加)
(令六経産令六・追加、令七経産令二二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日経済産業省令第二十二号~
★新設★
(長期安定適格太陽光発電事業者の認定)
第四条の二の四
長期安定適格太陽光発電事業者の認定(以下この条において「適格認定」という。)の申請は、様式第二の三による申請書を提出して行わなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による申請があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、申請者を密接関係者とする者が第一号及び第四号に適合するものであると認めるときは、その適格認定をするものとする。
一
再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を発電する事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること。
二
太陽光発電事業を特に長期的かつ安定的に実施するために必要な能力、経験及び管理に係る体制を有すること。
三
太陽光発電事業を特に長期的かつ安定的に実施することに関する目標を定めていること。
四
次のいずれにも該当しないこと。
イ
法第十三条の規定による命令を受けた者であって、当該命令に係る違反の改善に必要な措置をとっていないもの
ロ
法第十五条の規定により法第九条第四項の認定(法第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。)を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ
法第十五条の六第一項の規定による命令を受けている者
3
経済産業大臣は、適格認定をしたときは、その旨を速やかに公表するものとする。
4
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、適格認定を取り消すことができる。
一
適格認定を受けた者が第二項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
二
適格認定を受けた者を密接関係者とする者が第二項第一号又は第四号に適合しなくなったとき。
三
適格認定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該適格認定を受けたことが判明したとき。
5
第三項の規定は、前項の規定による適格認定の取消しについて準用する。
(令七経産令二二・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日経済産業省令第二十二号~
(認定基準)
(認定基準)
第五条
法第九条第四項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五条
法第九条第四項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。
二
特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
二
特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
二の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、
★挿入★
調達期間が終了するまでの間、同一の場所に設置される計画であること。
二の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、
交付期間又は
調達期間が終了するまでの間、同一の場所に設置される計画であること。
二の三
特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。
二の三
特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該再生可能エネルギー発電設備が、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該再生可能エネルギー発電設備が、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十六条第一項(同法第二十七条の二十六第一項の規定により準用される同法第二十六条第一項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十六条第一項(同法第二十七条の二十六第一項の規定により準用される同法第二十六条第一項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設けるものは除く。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設けるものは除く。
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。
八の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合であって、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、法第九条第三項に規定する事項が記載されているときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
八の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合であって、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、法第九条第三項に規定する事項が記載されているときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を交付期間又は調達期間の終了後も継続するために必要な措置を講じ、当該措置を公表するものであること。
イ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を交付期間又は調達期間の終了後も継続するために必要な措置を講じ、当該措置を公表するものであること。
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業と地域社会との共生に向けた取組を講じ、当該取組の状況を公表するものであること。
ロ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業と地域社会との共生に向けた取組を講じ、当該取組の状況を公表するものであること。
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法第三十八条第二項に規定する事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)に該当すること。
ハ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法第三十八条第二項に規定する事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)に該当すること。
ニ
当該認定を申請した者が電気事業法第二条第一項第十五号の発電事業者に該当すること又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法施行規則第三条の四第一項に規定する特定発電等用電気工作物であって、その旨が電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定による届出に係る事項として記載されていること。
ニ
当該認定を申請した者が電気事業法第二条第一項第十五号の発電事業者に該当すること又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法施行規則第三条の四第一項に規定する特定発電等用電気工作物であって、その旨が電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定による届出に係る事項として記載されていること。
八の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号、次号及び第八号の六において「認定申請発電設備」という。)により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
八の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号、次号及び第八号の六において「認定申請発電設備」という。)により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
電気事業者が、出力の抑制を行うために必要な事項に同意すること。
イ
電気事業者が、出力の抑制を行うために必要な事項に同意すること。
ロ
認定申請発電設備により発電される電気の取引や需給の調整に関する計画が適切であること。
ロ
認定申請発電設備により発電される電気の取引や需給の調整に関する計画が適切であること。
ハ
認定申請発電設備が、既に法第九条第四項に基づき、特定契約により電気事業者に対し供給する事業に係る再生可能エネルギー発電設備である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
ハ
認定申請発電設備が、既に法第九条第四項に基づき、特定契約により電気事業者に対し供給する事業に係る再生可能エネルギー発電設備である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)
認定申請発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する相手方が、一般送配電事業者との契約に基づき、複数の発電事業者で組成される集団に属するための申込みを行っていること。
(1)
認定申請発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する相手方が、一般送配電事業者との契約に基づき、複数の発電事業者で組成される集団に属するための申込みを行っていること。
(2)
認定申請発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する方法(卸電力取引市場における売買取引以外の方法による売買取引を行う場合にあっては、供給の相手方を含む。)が決定していること。
(2)
認定申請発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する方法(卸電力取引市場における売買取引以外の方法による売買取引を行う場合にあっては、供給の相手方を含む。)が決定していること。
(3)
認定申請発電設備により発電される電気を特定契約により電気事業者に供給する事業を、市場取引等により供給する事業の認定を受ける日までに廃止し、第十一条の規定に基づき届け出ることとしていること。
(3)
認定申請発電設備により発電される電気を特定契約により電気事業者に供給する事業を、市場取引等により供給する事業の認定を受ける日までに廃止し、第十一条の規定に基づき届け出ることとしていること。
八の四
前号イに定める出力の抑制を行うために必要な事項は、次に掲げるものとする。
八の四
前号イに定める出力の抑制を行うために必要な事項は、次に掲げるものとする。
イ
電気事業者が、次の(1)から(3)までに掲げる措置(以下この号及び第十四条第一項第八号において「回避措置」という。)を講じたとしてもなお電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)、配電事業(電気事業法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)のための電気の供給量(電気事業法第二十八条の四十四第一項の規定による電力広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)の指示により供給を受けた電気の供給量を含む。以下同じ。)がその需要量を上回ることが見込まれる場合(認定申請発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備である場合にあっては、電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、第三号の二、第四号及び第四号の二に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該認定申請発電設備により認定を申請する者(認定申請発電設備として太陽光発電設備又は風力発電設備を用いるものに限る。)は、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が当該申請をする者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
イ
電気事業者が、次の(1)から(3)までに掲げる措置(以下この号及び第十四条第一項第八号において「回避措置」という。)を講じたとしてもなお電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)、配電事業(電気事業法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)のための電気の供給量(電気事業法第二十八条の四十四第一項の規定による電力広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)の指示により供給を受けた電気の供給量を含む。以下同じ。)がその需要量を上回ることが見込まれる場合(認定申請発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備である場合にあっては、電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、第三号の二、第四号及び第四号の二に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該認定申請発電設備により認定を申請する者(認定申請発電設備として太陽光発電設備又は風力発電設備を用いるものに限る。)は、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が当該申請をする者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
(1)
自らが維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(1)
自らが維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(2)
電気の需給の調整を行う蓄電池の充電
(2)
電気の需給の調整を行う蓄電池の充電
(3)
会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
(3)
会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
ロ
電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ロ
電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ
電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ
電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ
電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第三十号の四までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ
電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第三十号の四までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ホ
(1)から(4)までに掲げる場合(電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、電気事業者が認定申請発電設備により認定を申請する者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
ホ
(1)から(4)までに掲げる場合(電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、電気事業者が認定申請発電設備により認定を申請する者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
天災事変により、被接続先電気工作物(認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている一般送配電事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。以下この号及び第十四条第一項第五号において同じ。)の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(1)
天災事変により、被接続先電気工作物(認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている一般送配電事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。以下この号及び第十四条第一項第五号において同じ。)の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(2)
人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
(2)
人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
(3)
認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(3)
認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(4)
認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保するための工事が完了するまでの期間に限り、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該期間において当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(4)
認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保するための工事が完了するまでの期間に限り、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該期間において当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
ヘ
(1)又は(2)に掲げる場合には、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと、及び電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
ヘ
(1)又は(2)に掲げる場合には、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと、及び電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(1)
被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)
認定申請発電設備により認定を申請する者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で電線路維持運用者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)
認定申請発電設備により認定を申請する者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で電線路維持運用者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
ト
イからヘまでにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、電気事業者による認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備の出力の抑制又は電気事業者による指示に従って当該申請者が行った認定申請発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば当該申請者が電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る基準価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、当該申請者及び電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
ト
イからヘまでにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、電気事業者による認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備の出力の抑制又は電気事業者による指示に従って当該申請者が行った認定申請発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば当該申請者が電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る基準価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、当該申請者及び電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
チ
電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
チ
電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
八の五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行っていた場合であって、当該設備を用いて特定契約により電気を供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
八の五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行っていた場合であって、当該設備を用いて特定契約により電気を供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該設備の設置場所が、当該設備を用いて市場取引等により電気を供給する事業の認定を受けた日以降に、新たに離島等に定められたこと。
イ
当該設備の設置場所が、当該設備を用いて市場取引等により電気を供給する事業の認定を受けた日以降に、新たに離島等に定められたこと。
ロ
当該設備を用いて市場取引等により電気を供給する事業を、特定契約により電気を供給する事業の認定を受ける日までに廃止し、第十一条の規定に基づき届け出ることとしていること。
ロ
当該設備を用いて市場取引等により電気を供給する事業を、特定契約により電気を供給する事業の認定を受ける日までに廃止し、第十一条の規定に基づき届け出ることとしていること。
八の六
認定申請発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上五十キロワット未満となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。
八の六
認定申請発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上五十キロワット未満となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。
イ
認定申請発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を小売電気事業者、特定卸供給事業者(電気事業法第二条第一項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者に対して、電力の卸取引により供給するものであること。
イ
認定申請発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を小売電気事業者、特定卸供給事業者(電気事業法第二条第一項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者に対して、電力の卸取引により供給するものであること。
ロ
当該認定の申請をした者が、小売電気事業者、特定卸供給事業者、登録特定送配電事業者又は電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者であること。
ロ
当該認定の申請をした者が、小売電気事業者、特定卸供給事業者、登録特定送配電事業者又は電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者であること。
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のものについては、当該認定を受けた日(当該認定事業者が最初に認定を受けた日をいう。以下この項及び第十三条の二第一項において同じ。)から起算して三年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、五年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のものについては、当該認定を受けた日(当該認定事業者が最初に認定を受けた日をいう。以下この項及び第十三条の二第一項において同じ。)から起算して三年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、五年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
九の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)又は当該太陽光発電設備が、共同住宅の屋根に設けるものであって、その出力が十キロワット以上二十キロワット未満のものを除く。)については、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法第二十七条の三十三第一項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。
九の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)又は当該太陽光発電設備が、共同住宅の屋根に設けるものであって、その出力が十キロワット以上二十キロワット未満のものを除く。)については、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法第二十七条の三十三第一項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。
九の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が運転開始に至っている太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)については、当該太陽光発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる設備の区分等(複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等を除く。)に該当していたものでないこと。
九の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が運転開始に至っている太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)については、当該太陽光発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる設備の区分等(複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等を除く。)に該当していたものでないこと。
九の四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が運転開始に至っている太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。)については、当該太陽光発電設備が第三条第一号若しくは第二号に掲げる設備の区分等(複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等に限る。)又は第三号から第四号の六までに掲げる設備の区分等に該当していたものでないこと。ただし、当該認定の申請が次のイ及びロに該当する場合は、この限りでない。
九の四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が運転開始に至っている太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。)については、当該太陽光発電設備が第三条第一号若しくは第二号に掲げる設備の区分等(複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等に限る。)又は第三号から第四号の六までに掲げる設備の区分等に該当していたものでないこと。ただし、当該認定の申請が次のイ及びロに該当する場合は、この限りでない。
イ
当該認定の申請に係る太陽光発電設備の太陽電池の出力が十キロワット未満であること。
イ
当該認定の申請に係る太陽光発電設備の太陽電池の出力が十キロワット未満であること。
ロ
当該認定の申請に係る当該太陽光発電設備が、出力の減少を伴うものであって、当該減少に係る太陽光発電設備が適切に廃棄されているものであること。
ロ
当該認定の申請に係る当該太陽光発電設備が、出力の減少を伴うものであって、当該減少に係る太陽光発電設備が適切に廃棄されているものであること。
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。
十の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が屋根設置太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)であるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
十の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が屋根設置太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)であるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物が建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項に規定する検査済証の交付を受けたものであること(当該認定の申請までに当該建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに当該検査済証の交付を受けるものであること。)。
イ
当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物が建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項に規定する検査済証の交付を受けたものであること(当該認定の申請までに当該建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに当該検査済証の交付を受けるものであること。)。
ロ
当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物について、当該建築物に係る不動産登記法第四十七条第一項に規定する建物の表題登記を完了していること(当該認定の申請までに当該建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに当該建物の表題登記を完了するものであること。)。
ロ
当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物について、当該建築物に係る不動産登記法第四十七条第一項に規定する建物の表題登記を完了していること(当該認定の申請までに当該建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに当該建物の表題登記を完了するものであること。)。
ハ
当該屋根設置太陽光発電設備に係る太陽電池の全てを屋根に設けるものであること。
ハ
当該屋根設置太陽光発電設備に係る太陽電池の全てを屋根に設けるものであること。
ニ
当該認定の申請までに当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに、第四条の二第二項第八号の二イ及びロに掲げる書類を提出するものであること。
ニ
当該認定の申請までに当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに、第四条の二第二項第八号の二イ及びロに掲げる書類を提出するものであること。
ホ
当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに、第四条の二第二項第八号の二ニの写真を提出するものであること。
ホ
当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに、第四条の二第二項第八号の二ニの写真を提出するものであること。
十の三
当該認定の申請に係る発電が風力発電設備(選定事業者が提出した再生可能エネルギー海域利用法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係るものを除く。)を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される
★挿入★
調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三
当該認定の申請に係る発電が風力発電設備(選定事業者が提出した再生可能エネルギー海域利用法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係るものを除く。)を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される
交付期間又は
調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三の二
当該認定の申請に係る発電が選定事業者が提出した再生可能エネルギー海域利用法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係る風力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該選定事業者が、当該公募占用計画に記載した事業の実施時期の起算日までに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される
★挿入★
調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三の二
当該認定の申請に係る発電が選定事業者が提出した再生可能エネルギー海域利用法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係る風力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該選定事業者が、当該公募占用計画に記載した事業の実施時期の起算日までに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される
交付期間又は
調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の四
当該認定の申請に係る発電が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して七年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される
★挿入★
調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の四
当該認定の申請に係る発電が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して七年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される
交付期間又は
調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十一
当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
十一
当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。
イ
当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。
ロ
当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。
ロ
当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれるものとして、次に掲げる基準に適合すること。
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれるものとして、次に掲げる基準に適合すること。
(1)
調達するバイオマスについて持続可能性が確保されていることが確認できること。
(1)
調達するバイオマスについて持続可能性が確保されていることが確認できること。
(2)
調達するバイオマスについて流通の過程その他の調達の安定性が確保されていること。
(2)
調達するバイオマスについて流通の過程その他の調達の安定性が確保されていること。
ニ
当該認定を受けた日から起算して四年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される
★挿入★
調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ニ
当該認定を受けた日から起算して四年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される
交付期間又は
調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ホ
当該認定の申請に係る発電設備(第三条第三十号に掲げるもの及び法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備であったものを除く。)が、化石燃料を電気に変換する設備として発電を行った後バイオマス発電設備として発電を行うものでないこと(当該認定の申請に係る発電設備について当該設備と同等の出力のバイオマス発電設備を新たに設置するのと同等と認められる改修を行うものを除く。)。
ホ
当該認定の申請に係る発電設備(第三条第三十号に掲げるもの及び法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備であったものを除く。)が、化石燃料を電気に変換する設備として発電を行った後バイオマス発電設備として発電を行うものでないこと(当該認定の申請に係る発電設備について当該設備と同等の出力のバイオマス発電設備を新たに設置するのと同等と認められる改修を行うものを除く。)。
ヘ
当該認定の申請に係る発電が、一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させて行われるものでないこと。
ヘ
当該認定の申請に係る発電が、一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させて行われるものでないこと。
十二
当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
十二
当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うことその他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること。
イ
当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うことその他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること。
ロ
当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される
★挿入★
調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ロ
当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される
交付期間又は
調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十二の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が風力発電設備(洋上風力発電設備を除く。)、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備(当該発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものに限り、当該発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等に属する場合を除く。以下この号、第二項第七号の二及び第七号の三において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。
十二の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が風力発電設備(洋上風力発電設備を除く。)、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備(当該発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものに限り、当該発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等に属する場合を除く。以下この号、第二項第七号の二及び第七号の三において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。
イ
当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。
イ
当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。
ロ
当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気について、再生可能エネルギー電気卸供給を行い、かつ、当該供給の相手方である小売電気事業者又は登録特定送配電事業者が、小売供給する電気量の五十パーセント以上を当該特定再生可能エネルギー発電設備が設置される都道府県内に供給するものであること。
ロ
当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気について、再生可能エネルギー電気卸供給を行い、かつ、当該供給の相手方である小売電気事業者又は登録特定送配電事業者が、小売供給する電気量の五十パーセント以上を当該特定再生可能エネルギー発電設備が設置される都道府県内に供給するものであること。
ハ
当該特定再生可能エネルギー発電設備において使用する熱は、当該特定再生可能エネルギー発電設備を用いて得られる熱をもって充てること、かつ、当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の九十パーセント未満を供給するものであること又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の九十パーセント未満を供給するものであること。
ハ
当該特定再生可能エネルギー発電設備において使用する熱は、当該特定再生可能エネルギー発電設備を用いて得られる熱をもって充てること、かつ、当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の九十パーセント未満を供給するものであること又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の九十パーセント未満を供給するものであること。
ニ
当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者と当該発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体との間で、災害その他の非常の場合においても、当該地方公共団体に所在する需要設備に対して当該発電設備において発電された再生可能エネルギー電気又は当該発電設備を用いて得られる熱を供給することが合意されているものであること。
ニ
当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者と当該発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体との間で、災害その他の非常の場合においても、当該地方公共団体に所在する需要設備に対して当該発電設備において発電された再生可能エネルギー電気又は当該発電設備を用いて得られる熱を供給することが合意されているものであること。
ホ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者が当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体であること、又は当該地方公共団体が当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者に出資しているものであること。
ホ
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者が当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体であること、又は当該地方公共団体が当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者に出資しているものであること。
ヘ
小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体が電気事業法に基づき事業を行う小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者である場合、又は当該地方公共団体が出資している小売電気事業者又は登録特定送配電事業者である場合に限る。)に対して、当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を再生可能エネルギー電気卸供給により供給するものであること。
ヘ
小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体が電気事業法に基づき事業を行う小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者である場合、又は当該地方公共団体が出資している小売電気事業者又は登録特定送配電事業者である場合に限る。)に対して、当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を再生可能エネルギー電気卸供給により供給するものであること。
十二の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業(特定契約により電気を供給する事業に限る。)を行おうとする者が、納税義務者である場合にあっては、当該者が適格請求書発行事業者であること。
十二の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業(特定契約により電気を供給する事業に限る。)を行おうとする者が、納税義務者である場合にあっては、当該者が適格請求書発行事業者であること。
十二の四
法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置を実施する場合にあっては、その実施に当たって取り扱う個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)の漏えいの防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものであること。
十二の四
法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置を実施する場合にあっては、その実施に当たって取り扱う個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)の漏えいの防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものであること。
十三
前各号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
十三
前各号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
十四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第一号及び次条第三号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。
十四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第一号及び次条第三号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。
十五
当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
十五
当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
2
法第九条第四項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第九条第四項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を特定契約により供給する事業である場合にあっては、電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を、当該電気を市場取引等により供給する事業である場合にあっては、市場取引等により供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を特定契約により供給する事業である場合にあっては、電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を、当該電気を市場取引等により供給する事業である場合にあっては、市場取引等により供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。ただし、次のイからハまでに掲げる要件を全て満たす再生可能エネルギー発電設備に含まれる蓄電池において使用する電気については、この限りでない。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。ただし、次のイからハまでに掲げる要件を全て満たす再生可能エネルギー発電設備に含まれる蓄電池において使用する電気については、この限りでない。
イ
当該再生可能エネルギー発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであること。
イ
当該再生可能エネルギー発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであること。
ロ
当該再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所に需要設備(当該再生可能エネルギー発電設備の運転に不可欠なものであって、当該需要設備において使用する電気の量が微量である場合を除く。)が設置されていないこと。
ロ
当該再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所に需要設備(当該再生可能エネルギー発電設備の運転に不可欠なものであって、当該需要設備において使用する電気の量が微量である場合を除く。)が設置されていないこと。
ハ
供給促進交付金の算定に必要なものとして、当該再生可能エネルギー発電設備について、当該蓄電池に供給される電気の量のうち再生可能エネルギー源を電気に変換する設備に由来するものとそれ以外のものとを区分するために必要な電気の量を計量でき、かつ、当該蓄電池から市場取引等により供給する電気の量を計量できる構造であること。
ハ
供給促進交付金の算定に必要なものとして、当該再生可能エネルギー発電設備について、当該蓄電池に供給される電気の量のうち再生可能エネルギー源を電気に変換する設備に由来するものとそれ以外のものとを区分するために必要な電気の量を計量でき、かつ、当該蓄電池から市場取引等により供給する電気の量を計量できる構造であること。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に電気を供給する認定発電設備(調達期間中のものに限る。)以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「自家発電設備等」という。)とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること(当該自家発電設備等が電気事業者に供給する電気の量を的確に計測できる構造である場合を除く。)。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に電気を供給する認定発電設備(調達期間中のものに限る。)以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「自家発電設備等」という。)とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること(当該自家発電設備等が電気事業者に供給する電気の量を的確に計測できる構造である場合を除く。)。
ハ
当該認定の申請が前項第九号の四ただし書の規定により再生可能エネルギー発電事業を行うものである場合にあっては、当該太陽光発電設備の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
ハ
当該認定の申請が前項第九号の四ただし書の規定により再生可能エネルギー発電事業を行うものである場合にあっては、当該太陽光発電設備の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
五の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
五の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気、又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること(当該太陽光発電設備が特定営農型太陽光発電設備である場合を除く。)。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気、又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること(当該太陽光発電設備が特定営農型太陽光発電設備である場合を除く。)。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
五の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、前号ロに掲げる基準に適合するものであること。
五の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、前号ロに掲げる基準に適合するものであること。
六
第二種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が五十キロワット以上となる場合をいう。)を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が第五号イに掲げる構造でないこと。
六
第二種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が五十キロワット以上となる場合をいう。)を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が第五号イに掲げる構造でないこと。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。
七の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第一項第十二号の二イに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、当該発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。
七の二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第一項第十二号の二イに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、当該発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。
七の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第一項第十二号の二ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、次に掲げる基準に適合するものであること。
七の三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第一項第十二号の二ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該発電設備において使用する熱は、当該発電設備を用いて得られる熱をもって充てる構造であること。
イ
当該発電設備において使用する熱は、当該発電設備を用いて得られる熱をもって充てる構造であること。
ロ
当該発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。
ロ
当該発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。
八
その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を行い、適切かつ着実な解体等を実施する観点から適切な構造であること。
八
その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を行い、適切かつ着実な解体等を実施する観点から適切な構造であること。
九
法附則第四条の新エネルギー等認定設備でないこと。
九
法附則第四条の新エネルギー等認定設備でないこと。
十
認定申請発電設備により認定を申請する者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
十
認定申請発電設備により認定を申請する者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
3
第一項第八号イからニまでに規定する出力の抑制に関し、電気事業者は、次に掲げることを実施するものとする。
3
第一項第八号イからニまでに規定する出力の抑制に関し、電気事業者は、次に掲げることを実施するものとする。
一
同号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表すること。
一
同号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表すること。
二
認定申請発電設備の出力の抑制の方法を、あらかじめ、公表すること。
二
認定申請発電設備の出力の抑制の方法を、あらかじめ、公表すること。
三
認定申請発電設備の出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制の指示を行った日及び時間帯並びに当該時間帯ごとの出力の合計を公表すること。
三
認定申請発電設備の出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制の指示を行った日及び時間帯並びに当該時間帯ごとの出力の合計を公表すること。
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・令三経産令五六・令四経産令二〇・令四経産令二七・令五経産令一一・令五経産令一三・令五経産令四三・令六経産令六・令六経産令二〇・令七経産令二・一部改正)
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・令三経産令五六・令四経産令二〇・令四経産令二七・令五経産令一一・令五経産令一三・令五経産令四三・令六経産令六・令六経産令二〇・令七経産令二・令七経産令二二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日経済産業省令第二十二号~
(入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更)
(入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更)
第六条
法第九条第四項第五号ロの経済産業省令で定める重要な事項は、次
★挿入★
に掲げるものとする。
第六条
法第九条第四項第五号ロの経済産業省令で定める重要な事項は、次
の各号(法第七条第五項の規定により再生可能エネルギー発電設備の出力の一部について落札がなかったものとされた落札者が、その落札がなかったものとされたことに起因して法第六条の規定により提出した再生可能エネルギー発電事業計画を変更する場合にあっては、第一号に限る。)
に掲げるものとする。
一
申請者の氏名又は名称
一
申請者の氏名又は名称
二
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
二
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
三
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の出力
(法第七条第五項の規定により、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力の一部について落札がなかったものとされた落札者による認定の申請に係るものを除く。)
三
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の出力
★削除★
四
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所
四
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所
五
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の形態
五
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の形態
六
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該設備に係る太陽電池の製造を行う者、種類、変換効率、型式番号又は太陽電池の合計出力
六
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該設備に係る太陽電池の製造を行う者、種類、変換効率、型式番号又は太陽電池の合計出力
七
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該設備に係るバイオマス比率及び当該設備の出力に当該バイオマス比率を乗じて得た値(以下「バイオマス比率考慮後出力」という。)
七
再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該設備に係るバイオマス比率及び当該設備の出力に当該バイオマス比率を乗じて得た値(以下「バイオマス比率考慮後出力」という。)
★新設★
2
法第十条第四項の規定により法第九条第四項第五号ロの規定を準用する場合における同号ロの経済産業省令で定める重要な事項については、前項の規定にかかわらず、同項第二号、第三号(認定発電設備の出力の減少(その減少が、法第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係るものから二十パーセント未満の範囲内である場合に限る。)に伴う法第十条第一項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請である場合を除く。)及び第七号(認定発電設備に係るバイオマス比率考慮後出力の減少(その減少が、法第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係るものから二十パーセント未満の範囲内である場合に限る。)に伴う法第十条第一項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請である場合を除く。)に掲げるものとする。
(平二九経産令一三・追加、平三〇経産令七・平三一経産令三六・令四経産令二七・一部改正)
(平二九経産令一三・追加、平三〇経産令七・平三一経産令三六・令四経産令二七・令七経産令二二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日経済産業省令第二十二号~
(軽微な変更)
(軽微な変更)
第九条
法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(認定発電設備に係る
★挿入★
調達期間が終了するまでの間の変更に限る。)以外の変更とする。
第九条
法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(認定発電設備に係る
交付期間又は
調達期間が終了するまでの間の変更に限る。)以外の変更とする。
一
認定事業者の変更
一
認定事業者の変更
一の二
認定事業者の適格請求書発行事業者への該当の有無の変更
一の二
認定事業者の適格請求書発行事業者への該当の有無の変更
一の三
認定事業者の密接関係者の変更
一の三
認定事業者の密接関係者の変更
二
認定発電設備の設置の形態の変更
二
認定発電設備の設置の形態の変更
三
認定発電設備の設置の場所の変更
三
認定発電設備の設置の場所の変更
四
認定発電設備の出力の変更
四
認定発電設備の出力の変更
四の二
最大受電電力(発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)を維持し、及び運用する者が一般送配電事業者との協議により設定する設備上利用できる電力の最大値をいう。)の変更
四の二
最大受電電力(発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)を維持し、及び運用する者が一般送配電事業者との協議により設定する設備上利用できる電力の最大値をいう。)の変更
五
認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
五
認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
六
認定発電設備のうち主要なものの変更
六
認定発電設備のうち主要なものの変更
七
認定発電設備(第三条第一号及び第二号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
七
認定発電設備(第三条第一号及び第二号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
八
認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更
八
認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更
九
認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
九
認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
十
認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
十
認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
十一
認定発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについての電気事業者の同意に係る主要な事項の変更
十一
認定発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについての電気事業者の同意に係る主要な事項の変更
十一の二
再生可能エネルギー発電事業計画の実施に必要な第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分の要否に関する変更であって、当該許可等の処分に関連する制度の変更に伴うもの
十一の二
再生可能エネルギー発電事業計画の実施に必要な第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分の要否に関する変更であって、当該許可等の処分に関連する制度の変更に伴うもの
十二
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力の変更
十二
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力の変更
十三
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備とともに設置される自家発電設備等の変更
十三
認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備とともに設置される自家発電設備等の変更
十四
認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、当該太陽光発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の量のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給される再生可能エネルギー電気の量、又は特定供給により供給される再生可能エネルギー電気の量の割合の変更
十四
認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、当該太陽光発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の量のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給される再生可能エネルギー電気の量、又は特定供給により供給される再生可能エネルギー電気の量の割合の変更
十五
認定発電設備が太陽光発電設備(第三条第三号、第三号の二及び第四号に掲げる設備(当該設備に係る
★挿入★
調達期間の起算日前のものに限る。)であって、平成二十九年三月三十一日以前に旧認定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第二条の規定による改正前の法第六条第一項の規定による認定をいう。)を受け、平成二十八年七月三十一日以前に当該認定発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が締結されたものに限る。)である場合にあっては、当該認定発電設備の運転開始予定日の変更
十五
認定発電設備が太陽光発電設備(第三条第三号、第三号の二及び第四号に掲げる設備(当該設備に係る
交付期間又は
調達期間の起算日前のものに限る。)であって、平成二十九年三月三十一日以前に旧認定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第二条の規定による改正前の法第六条第一項の規定による認定をいう。)を受け、平成二十八年七月三十一日以前に当該認定発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が締結されたものに限る。)である場合にあっては、当該認定発電設備の運転開始予定日の変更
十五の二
認定発電設備が太陽光発電設備であって、法第十五条の十二第一項に規定する積立対象区分等に該当する場合にあっては、解体等積立金の積立方法の変更
十五の二
認定発電設備が太陽光発電設備であって、法第十五条の十二第一項に規定する積立対象区分等に該当する場合にあっては、解体等積立金の積立方法の変更
十六
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用する燃料の種類の変更
十六
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用する燃料の種類の変更
十七
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料の種類の変更
十七
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料の種類の変更
十八
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係るバイオマス比率、バイオマス比率考慮後出力及び調達上限比率(当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給量のうち、当該認定発電設備を用いて行う発電に係る電気の供給量に認定に係るバイオマス比率(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスに係るバイオマス比率の合計。第十四条第四号において同じ。)を乗じて得た量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合における、当該バイオマス比率をいう。)の変更
十八
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係るバイオマス比率、バイオマス比率考慮後出力及び調達上限比率(当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給量のうち、当該認定発電設備を用いて行う発電に係る電気の供給量に認定に係るバイオマス比率(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスに係るバイオマス比率の合計。第十四条第四号において同じ。)を乗じて得た量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合における、当該バイオマス比率をいう。)の変更
十九
第五条第一項第十二号の二に掲げる基準への該当の変更
十九
第五条第一項第十二号の二に掲げる基準への該当の変更
2
法第十条第二項の軽微な変更の届出は、様式第五による届出書(認定発電設備に係る
★挿入★
調達期間が終了したものである場合にあっては、様式第五の二による届出書)を提出して行わなければならない。
2
法第十条第二項の軽微な変更の届出は、様式第五による届出書(認定発電設備に係る
交付期間又は
調達期間が終了したものである場合にあっては、様式第五の二による届出書)を提出して行わなければならない。
(平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一〇条繰上、平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・令二経産令八五・令四経産令二七・令五経産令一三・令五経産令四三・令六経産令六・令六経産令二〇・一部改正)
(平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一〇条繰上、平二九経産令六五・平三〇経産令七・平三一経産令三六・令元経産令三二・令二経産令二四・令二経産令八五・令四経産令二七・令五経産令一三・令五経産令四三・令六経産令六・令六経産令二〇・令七経産令二二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日経済産業省令第二十二号~
(交付金相当額積立金の取戻し)
(交付金相当額積立金の取戻し)
第十三条の三の九
法第十五条の九の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第十三条の三の九
法第十五条の九の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
法第十条の三の規定の違反について、その改善に必要な措置をとった場合
一
法第十条の三の規定の違反について、その改善に必要な措置をとった場合
二
認定発電設備の解体等を完了し、その認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止した場合
二
認定発電設備の解体等を完了し、その認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止した場合
三
法第十五条の十一第一項の規定による命令を受けた場合
三
法第十五条の十一第一項の規定による命令を受けた場合
四
その他認定事業者が交付金相当額積立金の取戻しを行うことが適切であると経済産業大臣が認めた場合
四
その他認定事業者が交付金相当額積立金の取戻しを行うことが適切であると経済産業大臣が認めた場合
2
法第十五条の九の規定により経済産業大臣の確認を受けようとする者は、様式第七の二の二による申請書を推進機関
★挿入★
に提出しなければならない。
2
法第十五条の九の規定により経済産業大臣の確認を受けようとする者は、様式第七の二の二による申請書を推進機関
を経由して経済産業大臣
に提出しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類その他経済産業大臣が必要と認める書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類その他経済産業大臣が必要と認める書類を添付しなければならない。
一
第一項第一号の場合にあっては、違反の改善に必要な措置をとったことを証する書類
一
第一項第一号の場合にあっては、違反の改善に必要な措置をとったことを証する書類
二
第一項第二号の場合にあっては、認定発電設備の解体等を完了したことについて経済産業大臣の確認を受けたことを証する書類
二
第一項第二号の場合にあっては、認定発電設備の解体等を完了したことについて経済産業大臣の確認を受けたことを証する書類
4
経済産業大臣が、法第十五条の十一第一項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者は、第一項第三号の場合に該当することについて法第十五条の九の確認を受けたものとみなす。
4
経済産業大臣が、法第十五条の十一第一項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者は、第一項第三号の場合に該当することについて法第十五条の九の確認を受けたものとみなす。
(令六経産令六・追加、令六経産令二〇・一部改正)
(令六経産令六・追加、令六経産令二〇・令七経産令二二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日経済産業省令第二十二号~
(解体等積立金の積立期間)
(解体等積立金の積立期間)
第十三条の四
法第十五条の十二第二項の経済産業省令で定める期間は、次に定める日から
★挿入★
調達期間が終了する日までの期間とする。
第十三条の四
法第十五条の十二第二項の経済産業省令で定める期間は、次に定める日から
交付期間又は
調達期間が終了する日までの期間とする。
一
交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和四年七月一日より前の日である場合 令和四年七月一日以降に最初に検針等(第二十六条で定める期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日
一
交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和四年七月一日より前の日である場合 令和四年七月一日以降に最初に検針等(第二十六条で定める期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日
二
前号以外の場合 交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日以降に最初に検針等が行われた日
二
前号以外の場合 交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日以降に最初に検針等が行われた日
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・令六経産令六・一部改正)
(令三経産令五六・追加、令四経産令二七・令六経産令六・令七経産令二二・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日経済産業省令第二十二号~
(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)
(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)
第十四条
法第十六条第一項の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
第十四条
法第十六条第一項の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者(以下「特定契約電気事業者」という。)の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該当するとき。
一
申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者(以下「特定契約電気事業者」という。)の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該当するとき。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること。
(2)
特定契約電気事業者が、当該特定契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害の額を超えた額の賠償をすること。
(2)
特定契約電気事業者が、当該特定契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害の額を超えた額の賠償をすること。
二
特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者(以下「特定契約申込者」という。)に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えるものであること。
二
特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者(以下「特定契約申込者」という。)に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えるものであること。
三
特定契約電気事業者が特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達するに際し、特定契約申込者が自らの認定発電設備の所在地、出力その他の必要不可欠な情報を提供しないこと。
三
特定契約電気事業者が特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達するに際し、特定契約申込者が自らの認定発電設備の所在地、出力その他の必要不可欠な情報を提供しないこと。
四
特定契約申込者が、次に掲げる事項を当該特定契約の内容とすることに同意しないこと。
四
特定契約申込者が、次に掲げる事項を当該特定契約の内容とすることに同意しないこと。
イ
特定契約電気事業者が、毎月、特定契約電気事業者が指定する日に、当該特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量の検針(電力量計により計量した電気の量を確認することをいう。以下同じ。)を行うこと、及び当該検針の結果の通知については、特定契約電気事業者が指定する方法により行うこと。
イ
特定契約電気事業者が、毎月、特定契約電気事業者が指定する日に、当該特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量の検針(電力量計により計量した電気の量を確認することをいう。以下同じ。)を行うこと、及び当該検針の結果の通知については、特定契約電気事業者が指定する方法により行うこと。
ロ
特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて検針を実施する者を含む。)が、当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を検針するため、又はその設置した電力量計を修理若しくは交換するため必要があるときに、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ロ
特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて検針を実施する者を含む。)が、当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を検針するため、又はその設置した電力量計を修理若しくは交換するため必要があるときに、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ハ
特定契約電気事業者による当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の毎月の代金の支払については、当該代金を算定するために行う検針の日から当該検針の日の翌日の属する月の翌月の末日(その日が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日である場合においては、その翌営業日)までの日の中から特定契約電気事業者が指定する日に、特定契約申込者の指定する一の預金又は貯金の口座に振り込む方法により行うこと。
ハ
特定契約電気事業者による当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の毎月の代金の支払については、当該代金を算定するために行う検針の日から当該検針の日の翌日の属する月の翌月の末日(その日が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日である場合においては、その翌営業日)までの日の中から特定契約電気事業者が指定する日に、特定契約申込者の指定する一の預金又は貯金の口座に振り込む方法により行うこと。
ニ
毎月、特定契約電気事業者が指定する日までに、特定契約電気事業者が特定契約申込者から供給される認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定し、又は供給された認定発電設備の発電に係る電気の量を算定するに当たり必要な情報を特定契約電気事業者に提供すること。
ニ
毎月、特定契約電気事業者が指定する日までに、特定契約電気事業者が特定契約申込者から供給される認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定し、又は供給された認定発電設備の発電に係る電気の量を算定するに当たり必要な情報を特定契約電気事業者に提供すること。
ホ
特定契約申込者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団等に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ホ
特定契約申込者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団等に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ヘ
特定契約申込者が、特定契約電気事業者以外の電気事業者に対しても特定契約の申込みをしている場合、又は特定契約電気事業者以外の電気事業者と特定契約を締結している場合にあっては、次に掲げる事項
ヘ
特定契約申込者が、特定契約電気事業者以外の電気事業者に対しても特定契約の申込みをしている場合、又は特定契約電気事業者以外の電気事業者と特定契約を締結している場合にあっては、次に掲げる事項
(1)
特定契約申込者が、電気事業者ごとに供給する予定の一日当たりの再生可能エネルギー電気の量(以下この(1)及び(2)において「予定供給量」という。)又は予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限る。(2)において同じ。)をあらかじめ定めること。
(1)
特定契約申込者が、電気事業者ごとに供給する予定の一日当たりの再生可能エネルギー電気の量(以下この(1)及び(2)において「予定供給量」という。)又は予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限る。(2)において同じ。)をあらかじめ定めること。
(2)
再生可能エネルギー電気の供給が行われる前日における特定契約電気事業者が指定する時以後、あらかじめ定めた予定供給量又は予定供給量の算定方法の変更を行わないこと。
(2)
再生可能エネルギー電気の供給が行われる前日における特定契約電気事業者が指定する時以後、あらかじめ定めた予定供給量又は予定供給量の算定方法の変更を行わないこと。
ト
当該特定契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該特定契約に係る準拠法は日本法とすること、及び当該特定契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
ト
当該特定契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該特定契約に係る準拠法は日本法とすること、及び当該特定契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
チ
特定契約申込者に係る法第九条第四項の認定(以下この条において単に「認定」という。)がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が当該特定契約を解除できること。
チ
特定契約申込者に係る法第九条第四項の認定(以下この条において単に「認定」という。)がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が当該特定契約を解除できること。
リ
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が解除された場合に、特定契約電気事業者が、当該特定契約を解除できること。
リ
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が解除された場合に、特定契約電気事業者が、当該特定契約を解除できること。
ヌ
当該特定契約に係る認定発電設備がバイオマス発電設備(一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備のうち廃棄物の焼却施設に設置されるものを除く。)であって、バイオマス以外の燃料を混焼させて発電を行うものである場合にあっては、特定契約申込者から供給される当該発電に係る電気の量に認定に係るバイオマス比率を乗じて得た量を超えない範囲内の量を、特定契約電気事業者が当該特定契約に基づき調達する月ごとの再生可能エネルギー電気の量とすること。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害(以下単に「激甚災害」という。)に伴い地方公共団体が認定事業者に処理を依頼したことが証明された木材その他のバイオマス(以下「被害木等」という。)を用いて発電を行う場合における当該被害木等に係る再生可能エネルギー電気の量(当該認定発電設備が当該激甚災害に伴う被害木等を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から起算して一年を経過する日が属する月までの間に供給されるものに限る。)については、この限りでない。
ヌ
当該特定契約に係る認定発電設備がバイオマス発電設備(一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備のうち廃棄物の焼却施設に設置されるものを除く。)であって、バイオマス以外の燃料を混焼させて発電を行うものである場合にあっては、特定契約申込者から供給される当該発電に係る電気の量に認定に係るバイオマス比率を乗じて得た量を超えない範囲内の量を、特定契約電気事業者が当該特定契約に基づき調達する月ごとの再生可能エネルギー電気の量とすること。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害(以下単に「激甚災害」という。)に伴い地方公共団体が認定事業者に処理を依頼したことが証明された木材その他のバイオマス(以下「被害木等」という。)を用いて発電を行う場合における当該被害木等に係る再生可能エネルギー電気の量(当該認定発電設備が当該激甚災害に伴う被害木等を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から起算して一年を経過する日が属する月までの間に供給されるものに限る。)については、この限りでない。
五
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約に当たって、当該特定契約申込者が、自らの認定発電設備の所在地、出力その他の当該認定発電設備と被接続先電気工作物(当該特定契約申込者が自らの認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている特定契約電気事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。)とを電気的に接続するに当たり必要不可欠な情報を提供しないこと。
五
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約に当たって、当該特定契約申込者が、自らの認定発電設備の所在地、出力その他の当該認定発電設備と被接続先電気工作物(当該特定契約申込者が自らの認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている特定契約電気事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。)とを電気的に接続するに当たり必要不可欠な情報を提供しないこと。
五の二
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約の内容が、次のいずれかに該当すること。
五の二
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約の内容が、次のいずれかに該当すること。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること(第八号トに規定する場合を除く。)。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること(第八号トに規定する場合を除く。)。
(2)
特定契約電気事業者が当該接続に係る契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害を超えた額の賠償をすること。
(2)
特定契約電気事業者が当該接続に係る契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害を超えた額の賠償をすること。
六
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
六
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ
特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて保安業務を実施する者を含む。)が、保安のため必要な場合に、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
イ
特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて保安業務を実施する者を含む。)が、保安のため必要な場合に、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ロ
認定がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ロ
認定がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ハ
特定契約申込者が、当該接続に係る契約に基づく当該接続に係る費用を当該接続に係る契約の締結後一月以内(特定契約申込者が法第七条第二項の規定により実施される入札に参加する場合にあっては、認定を受けた日から一月以内)に支払わない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除することとすること。
ハ
特定契約申込者が、当該接続に係る契約に基づく当該接続に係る費用を当該接続に係る契約の締結後一月以内(特定契約申込者が法第七条第二項の規定により実施される入札に参加する場合にあっては、認定を受けた日から一月以内)に支払わない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除することとすること。
ニ
当該接続に係る契約において当該契約の締結後相当の期間内の期日として当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始する予定の日を定めること、並びに特定契約申込者が特段の理由がないのに当該日を経過してもなお当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始しない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ニ
当該接続に係る契約において当該契約の締結後相当の期間内の期日として当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始する予定の日を定めること、並びに特定契約申込者が特段の理由がないのに当該日を経過してもなお当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始しない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ホ
特定契約申込者(当該特定契約申込者が法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団等に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ホ
特定契約申込者(当該特定契約申込者が法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団等に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ヘ
当該接続に係る契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該接続に係る契約の準拠法は日本法によること、及び当該接続に係る契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
ヘ
当該接続に係る契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該接続に係る契約の準拠法は日本法によること、及び当該接続に係る契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
七
特定契約電気事業者が一般送配電事業者である場合は、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、託送供給等約款等(電気事業法第十八条第一項の規定により当該一般送配電事業者が経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)及び同法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。)に反する内容を含むこと。
七
特定契約電気事業者が一般送配電事業者である場合は、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、託送供給等約款等(電気事業法第十八条第一項の規定により当該一般送配電事業者が経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)及び同法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。)に反する内容を含むこと。
八
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
八
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ
特定契約電気事業者が、回避措置を講じたとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(特定契約申込者が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、第三号の二、第四号及び第四号の二に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、特定契約申込者(太陽光発電設備又は風力発電設備を用いる者に限る。以下このイにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
イ
特定契約電気事業者が、回避措置を講じたとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(特定契約申込者が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、第三号の二、第四号及び第四号の二に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、特定契約申込者(太陽光発電設備又は風力発電設備を用いる者に限る。以下このイにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
(1)
特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(1)
特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(2)
電気の需給の調整を行う蓄電池の充電
(2)
電気の需給の調整を行う蓄電池の充電
(3)
会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
(3)
会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
ロ
特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス発電設備(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を除く。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ロ
特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス発電設備(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を除く。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ
特定契約電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ
特定契約電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ
特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から
第二十九号
までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ
特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から
第三十号の四
までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ホ
(1)から(4)までに掲げる場合(特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、特定契約電気事業者が特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
ホ
(1)から(4)までに掲げる場合(特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、特定契約電気事業者が特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
天災事変により、被接続先電気工作物の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(1)
天災事変により、被接続先電気工作物の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(2)
人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
(2)
人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
(3)
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(3)
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(4)
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保するための工事が完了するまでの期間に限り、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該期間において当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(4)
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保するための工事が完了するまでの期間に限り、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該期間において当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
ヘ
(1)又は(2)に掲げる場合には、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
ヘ
(1)又は(2)に掲げる場合には、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(1)
被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)
特定契約申込者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)
特定契約申込者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
ト
イからヘまでにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、特定契約電気事業者による特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制又は特定契約電気事業者による指示に従って特定契約申込者が行った認定発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば特定契約申込者が特定契約電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る調達価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には特定契約電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、特定契約申込者及び特定契約電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
ト
イからヘまでにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、特定契約電気事業者による特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制又は特定契約電気事業者による指示に従って特定契約申込者が行った認定発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば特定契約申込者が特定契約電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る調達価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には特定契約電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、特定契約申込者及び特定契約電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
チ
特定契約電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
チ
特定契約電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
九
特定契約申込者と特定契約電気事業者の間で、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続により、被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれるにもかかわらず当該接続に係る契約が締結されていること(次に掲げる措置を講じた場合に限る。)。
九
特定契約申込者と特定契約電気事業者の間で、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続により、被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれるにもかかわらず当該接続に係る契約が締結されていること(次に掲げる措置を講じた場合に限る。)。
イ
特定契約電気事業者が特定契約申込者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等を示した場合
イ
特定契約電気事業者が特定契約申込者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等を示した場合
ロ
特定契約電気事業者が、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が可能な被接続先電気工作物の接続箇所のうち、経済的にみて合理的な接続箇所を提示し、当該接続箇所が経済的にみて合理的なものであることの裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等(当該接続箇所の提示が著しく困難な場合においてはその旨、及びその裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等)を示した場合
ロ
特定契約電気事業者が、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が可能な被接続先電気工作物の接続箇所のうち、経済的にみて合理的な接続箇所を提示し、当該接続箇所が経済的にみて合理的なものであることの裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等(当該接続箇所の提示が著しく困難な場合においてはその旨、及びその裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等)を示した場合
十
特定契約申込者の認定発電設備が屋根設置太陽光発電設備である場合であって、第四条の二第二項第八号の二イ及びロに掲げる書類、同号ハの工事計画(変更)届出書の写し又は使用前自己確認結果届出書の写し並びに同号ニの写真が提出されていないとき。
十
特定契約申込者の認定発電設備が屋根設置太陽光発電設備である場合であって、第四条の二第二項第八号の二イ及びロに掲げる書類、同号ハの工事計画(変更)届出書の写し又は使用前自己確認結果届出書の写し並びに同号ニの写真が提出されていないとき。
2
特定契約電気事業者は、第一項第八号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表しなければならない。
2
特定契約電気事業者は、第一項第八号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表しなければならない。
3
特定契約電気事業者は、第一項第八号イからニまでに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示を行おうとする場合には、あらかじめその方法を公表しなければならない。
3
特定契約電気事業者は、第一項第八号イからニまでに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示を行おうとする場合には、あらかじめその方法を公表しなければならない。
4
特定契約電気事業者は、第一項第八号イからニまでに規定する認定発電設備の出力の抑制が行われたときには、当該出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制が行われた日及び時間帯並びにその時間帯ごとに抑制の指示を行った出力の合計を公表しなければならない。
4
特定契約電気事業者は、第一項第八号イからニまでに規定する認定発電設備の出力の抑制が行われたときには、当該出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制が行われた日及び時間帯並びにその時間帯ごとに抑制の指示を行った出力の合計を公表しなければならない。
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平三一経産令三六・令元経産令三二・令元経産令四七・令二経産令二四・令三経産令三二・令四経産令二七・令六経産令二〇・一部改正)
(平二八経産令八四・追加、平二九経産令一三・平三一経産令三六・令元経産令三二・令元経産令四七・令二経産令二四・令三経産令三二・令四経産令二七・令六経産令二〇・令七経産令二二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日経済産業省令第二十二号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一経産令二二)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日経済産業省令第二十二号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕