再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
平成二十四年六月十八日 経済産業省 令 第四十六号
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和六年九月十八日 経済産業省 令 第六十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年九月十八日
~令和六年九月十八日経済産業省令第六十一号~
第三十条
法第三十七条第一項に規定する経済産業省令で定める基準は、
同項の規定による認定の申請に係る事業の電気の使用に係る原単位(以下この条において単に「原単位」という。)の算定の基礎となる事項を継続的に把握しており、かつ、
次の各号の
いずれかに
適合することとする。
第三十条
法第三十七条第一項に規定する経済産業省令で定める基準は、
★削除★
次の各号の
いずれにも
適合することとする。
★新設★
一
法第三十七条第一項の規定による認定の申請に係る事業の電気の使用に係る原単位(以下この条において単に「原単位」という。)の算定の基礎となる事項を継続的に把握していること。
★新設★
二
原単位の改善のための取組に関する状況を公表すること。
一
法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の事業年度(以下この条において「申請前事業年度」という。)に係る原単位を申請前事業年度の四事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合(次号において「申請前事業年度に係る四事業年度変化率」という。)が九十九パーセント以下であること。
三
次のいずれかに適合すること。
イ
法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の事業年度(以下この号において「申請前事業年度」という。)に係る原単位を申請前事業年度の四事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合(ロにおいて「申請前事業年度に係る四事業年度変化率」という。)が九十九パーセント以下であること。
ロ
申請前事業年度又はその前事業年度において、各事業年度に係る原単位がそれぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、申請前事業年度に係る四事業年度変化率が百五パーセント以下であること。
ハ
申請前事業年度の前事業年度(以下この号において「申請前々事業年度」という。)に係る原単位を申請前々事業年度の四事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合(ニにおいて「申請前々事業年度に係る四事業年度変化率」という。)が九十九パーセント以下であること。
ニ
申請前々事業年度又はその前事業年度において、各事業年度に係る原単位がそれぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、申請前々事業年度に係る四事業年度変化率が百五パーセント以下であること。
ホ
イからニまでに掲げる要件と同等以上のものとして経済産業大臣が別に告示する要件を満たすこと。
ヘ
イからホまでに掲げる要件に適合しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められること。
二
申請前事業年度又はその前事業年度において、各事業年度に係る原単位がそれぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、申請前事業年度に係る四事業年度変化率が百五パーセント以下であること。
★削除★
三
申請前事業年度の前事業年度(以下この条において「申請前々事業年度」という。)に係る原単位を申請前々事業年度の四事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合(次号において「申請前々事業年度に係る四事業年度変化率」という。)が九十九パーセント以下であること。
★削除★
四
申請前々事業年度又はその前事業年度において、各事業年度に係る原単位がそれぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、申請前々事業年度に係る四事業年度変化率が百五パーセント以下であること。
★削除★
五
前各号に掲げる要件と同等以上のものとして経済産業大臣が別に告示する要件を満たすこと。
★削除★
六
前各号に掲げる要件に適合しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められること。
★削除★
(平二八経産令九五・追加、平二八経産令八四・旧第二一条の二繰下、平二九経産令一三・一部改正・旧第二九条の二繰下)
(平二八経産令九五・追加、平二八経産令八四・旧第二一条の二繰下、平二九経産令一三・一部改正・旧第二九条の二繰下、令六経産令六一・一部改正)
施行日:令和六年九月十八日
~令和六年九月十八日経済産業省令第六十一号~
第三十二条
令第四条第三項第一号に規定する経済産業省令で定める基準は、
第三十条第一号、第二号、第五号又は第六号
のいずれかに該当することとする。
第三十二条
令第四条第三項第一号に規定する経済産業省令で定める基準は、
第三十条第三号イ、ロ、ホ又はヘ
のいずれかに該当することとする。
(平二八経産令九五・追加、平二八経産令八四・旧第二一条の四繰下、平二九経産令一三・一部改正・旧第二九条の四繰下、平三〇経産令七・一部改正)
(平二八経産令九五・追加、平二八経産令八四・旧第二一条の四繰下、平二九経産令一三・一部改正・旧第二九条の四繰下、平三〇経産令七・令六経産令六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年九月十八日
~令和六年九月十八日経済産業省令第六十一号~
★新設★
附 則(令和六・九・一八経産令六一)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(適用)
2
この省令による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三十条及び第三十二条の規定は、この省令の施行後における再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十七条第一項の規定による認定の申請について適用する。
-その他-
施行日:令和六年九月十八日
~令和六年九月十八日経済産業省令第六十一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕