産業競争力強化法
平成二十五年十二月十一日 法律 第九十八号
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律
令和二年六月十九日 法律 第五十八号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十二月九十九日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第五十二条
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金の借入れ(事業再生準備期間における資金の借入れに限る。)に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十二条
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金の借入れ(事業再生準備期間における資金の借入れに限る。)に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証(以下「事業再生円滑化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
事業再生円滑化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証(以下「事業再生円滑化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
事業再生円滑化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
普通保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、
同法第三条第二項
中「百分の七十」とあり、及び
同法第五条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
2
普通保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、
同項
中「百分の七十」とあり、及び
同条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(平二七法二九・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第五四条繰上)
(平二七法二九・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第五四条繰上、令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十二月九十九日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
第五十三条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関による指導若しくは助言を受けて作成した第五十一条第二号の事業再生の計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)その他経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画に従って行われる事業再生に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関による指導若しくは助言を受けて作成した第五十一条第二号の事業再生の計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)その他経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画に従って行われる事業再生に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証(以下「事業再生計画実施関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
事業再生計画実施関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証(以下「事業再生計画実施関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
事業再生計画実施関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
普通保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、
同法第三条第二項
中「百分の七十」とあり、及び
同法第五条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
2
普通保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、
同項
中「百分の七十」とあり、及び
同条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(平二七法二九・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第五五条繰上)
(平二七法二九・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第五五条繰上、令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十二月九十九日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第百二十九条
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証(中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者である中小企業者(第二条第二十四項第一号、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十四項第一号、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ二千万円及び八千万円(創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ二千万円及び八千万円から」とする。
第百二十九条
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証(中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者である中小企業者(第二条第二十四項第一号、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十四項第一号、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ二千万円及び八千万円(創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ二千万円及び八千万円から」とする。
2
第二条第二十四項第一号、第三号及び第五号に掲げる創業者であって、創業関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。
2
第二条第二十四項第一号、第三号及び第五号に掲げる創業者であって、創業関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。
3
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るもののうち、次の各号のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の二第二項及び第五条の規定の適用については、
同法第三条の二第二項
中「百分の八十」とあり、及び
同法第五条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
3
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るもののうち、次の各号のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の二第二項及び第五条の規定の適用については、
同項
中「百分の八十」とあり、及び
同条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
一
次のいずれかに該当すること。
一
次のいずれかに該当すること。
イ
第二条第二十四項第一号から第三号までに掲げる者に該当する場合において、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
イ
第二条第二十四項第一号から第三号までに掲げる者に該当する場合において、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
ロ
第二条第二十四項第四号に掲げる者に該当する場合において、当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
ロ
第二条第二十四項第四号に掲げる者に該当する場合において、当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
二
当該保険関係に係る債務の保証の委託の申込みを、前号イ及びロに規定する事業の廃止の日又は解散の日から五年を経過する日前に行ったこと。
二
当該保険関係に係る債務の保証の委託の申込みを、前号イ及びロに規定する事業の廃止の日又は解散の日から五年を経過する日前に行ったこと。
4
創業関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
4
創業関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
5
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
5
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(平二九法五六・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第一一五条繰下)
(平二九法五六・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第一一五条繰下、令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十二月九十九日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(認定支援機関)
(認定支援機関)
第百三十四条
経済産業大臣は、支援指針に基づき、経済産業省令で定めるところにより、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第七条第一項に規定する指定法人であって、都道府県の区域の全部又は一部の地域において次項に規定する業務(以下「中小企業再生支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中小企業再生支援業務を行う者として認定することができる。
第百三十四条
経済産業大臣は、支援指針に基づき、経済産業省令で定めるところにより、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第七条第一項に規定する指定法人であって、都道府県の区域の全部又は一部の地域において次項に規定する業務(以下「中小企業再生支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中小企業再生支援業務を行う者として認定することができる。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定支援機関」という。)は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第四項第四号ハの地域において、次の業務を行うものとする。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定支援機関」という。)は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第四項第四号ハの地域において、次の業務を行うものとする。
一
次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者(イに掲げるものを行い、又は行おうとする場合にあっては、事業を営んでいない個人を含む。)の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
一
次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者(イに掲げるものを行い、又は行おうとする場合にあっては、事業を営んでいない個人を含む。)の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
イ
現に有する経営資源及び合併、事業の譲受けその他これらに準ずるものにより他の中小企業者から承継する事業に係る新たな経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用することによる商品の生産若しくは販売又は役務の提供の効率化
イ
現に有する経営資源及び合併、事業の譲受けその他これらに準ずるものにより他の中小企業者から承継する事業に係る新たな経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用することによる商品の生産若しくは販売又は役務の提供の効率化
ロ
中小企業承継事業再生その他の取組による事業の再生
ロ
中小企業承継事業再生その他の取組による事業の再生
★新設★
ハ
過大な債務を負っている中小企業者又は既に債務の整理を行った中小企業者の債務の保証をしている者が有する当該保証債務の整理(破産手続又は再生手続によりその債務の整理を図ることを除く。)
二
前号イに掲げるものに係る合併、事業の譲渡又は譲受けその他これらに準ずるものに関し仲介を行うこと。
二
前号イに掲げるものに係る合併、事業の譲渡又は譲受けその他これらに準ずるものに関し仲介を行うこと。
三
中小企業者及びその経営の改善を支援する事業を行う者並びにこれらの者の従業員に対し、第一号イ
又はロ
に掲げるものに関する研修を行うこと。
三
中小企業者及びその経営の改善を支援する事業を行う者並びにこれらの者の従業員に対し、第一号イ
からハまで
に掲げるものに関する研修を行うこと。
四
前三号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
四
前三号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
五
独立行政法人中小企業基盤整備機構からの委託に基づき、第百四十条第一号に掲げる業務の実施に必要な調査を行うこと。
五
独立行政法人中小企業基盤整備機構からの委託に基づき、第百四十条第一号に掲げる業務の実施に必要な調査を行うこと。
3
認定支援機関は、他の法令に定める業務及び前項各号に掲げる業務のほか、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の認証を受け、かつ、第四十九条第一項の認定を受けて、事業再生に係る紛争について民間紛争解決手続(同法第二条第一号に規定する手続をいう。)を実施することができる。
3
認定支援機関は、他の法令に定める業務及び前項各号に掲げる業務のほか、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の認証を受け、かつ、第四十九条第一項の認定を受けて、事業再生に係る紛争について民間紛争解決手続(同法第二条第一号に規定する手続をいう。)を実施することができる。
4
第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4
第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
一
名称及び住所
二
事務所の所在地
二
事務所の所在地
三
次条第一項に規定する中小企業再生支援協議会の委員として任命しようとする委員の候補者
三
次条第一項に規定する中小企業再生支援協議会の委員として任命しようとする委員の候補者
四
中小企業再生支援業務に関する次に掲げる事項
四
中小企業再生支援業務に関する次に掲げる事項
イ
中小企業再生支援業務の内容
イ
中小企業再生支援業務の内容
ロ
中小企業再生支援業務の実施体制
ロ
中小企業再生支援業務の実施体制
ハ
中小企業再生支援業務を行う地域
ハ
中小企業再生支援業務を行う地域
ニ
その他経済産業省令で定める事項
ニ
その他経済産業省令で定める事項
5
認定支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5
認定支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一二七条繰下)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一二七条繰下、令二法五八・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(認定支援機関)
(認定支援機関)
第百三十四条
経済産業大臣は、支援指針に基づき、経済産業省令で定めるところにより、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第七条第一項に規定する指定法人であって、都道府県の区域の全部又は一部の地域において次項に規定する業務(以下「中小企業再生支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中小企業再生支援業務を行う者として認定することができる。
第百三十四条
経済産業大臣は、支援指針に基づき、経済産業省令で定めるところにより、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第七条第一項に規定する指定法人であって、都道府県の区域の全部又は一部の地域において次項に規定する業務(以下「中小企業再生支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中小企業再生支援業務を行う者として認定することができる。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定支援機関」という。)は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第四項第四号ハの地域において、次の業務を行うものとする。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定支援機関」という。)は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第四項第四号ハの地域において、次の業務を行うものとする。
一
次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者(イに掲げるものを行い、又は行おうとする場合にあっては、事業を営んでいない個人を含む。)の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
一
次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者(イに掲げるものを行い、又は行おうとする場合にあっては、事業を営んでいない個人を含む。)の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
イ
現に有する経営資源及び合併、事業の譲受けその他これらに準ずるものにより他の中小企業者
★挿入★
から承継する事業に係る新たな経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用することによる商品の生産若しくは販売又は役務の提供の効率化
イ
現に有する経営資源及び合併、事業の譲受けその他これらに準ずるものにより他の中小企業者
(中小企業者であった者を含む。)
から承継する事業に係る新たな経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用することによる商品の生産若しくは販売又は役務の提供の効率化
ロ
中小企業承継事業再生その他の取組による事業の再生
ロ
中小企業承継事業再生その他の取組による事業の再生
ハ
過大な債務を負っている中小企業者又は既に債務の整理を行った中小企業者の債務の保証をしている者が有する当該保証債務の整理(破産手続又は再生手続によりその債務の整理を図ることを除く。)
ハ
過大な債務を負っている中小企業者又は既に債務の整理を行った中小企業者の債務の保証をしている者が有する当該保証債務の整理(破産手続又は再生手続によりその債務の整理を図ることを除く。)
★新設★
二
会社である中小企業者の代表者の交代に伴い、その事業の実施に不可欠な資産を取得し、当該資産を活用し商品の生産若しくは販売又は役務の提供の効率化を行い、又は行おうとする者の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号イ
に掲げるものに係る合併、事業の譲渡又は譲受けその他これらに準ずるものに関し仲介を行うこと。
三
第一号イ
に掲げるものに係る合併、事業の譲渡又は譲受けその他これらに準ずるものに関し仲介を行うこと。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
中小企業者及びその経営の改善を支援する事業を行う者並びにこれらの者の従業員に対し、第一号イからハまで
に掲げる
ものに関する研修を行うこと。
四
中小企業者及びその経営の改善を支援する事業を行う者並びにこれらの者の従業員に対し、第一号イからハまで
又は第二号に掲げる
ものに関する研修を行うこと。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
五
前各号
に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
独立行政法人中小企業基盤整備機構からの委託に基づき、第百四十条第一号に掲げる業務の実施に必要な調査を行うこと。
六
独立行政法人中小企業基盤整備機構からの委託に基づき、第百四十条第一号に掲げる業務の実施に必要な調査を行うこと。
3
認定支援機関は、他の法令に定める業務及び前項各号に掲げる業務のほか、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の認証を受け、かつ、第四十九条第一項の認定を受けて、事業再生に係る紛争について民間紛争解決手続(同法第二条第一号に規定する手続をいう。)を実施することができる。
3
認定支援機関は、他の法令に定める業務及び前項各号に掲げる業務のほか、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の認証を受け、かつ、第四十九条第一項の認定を受けて、事業再生に係る紛争について民間紛争解決手続(同法第二条第一号に規定する手続をいう。)を実施することができる。
4
第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4
第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
一
名称及び住所
二
事務所の所在地
二
事務所の所在地
三
次条第一項に規定する中小企業再生支援協議会の委員として任命しようとする委員の候補者
三
次条第一項に規定する中小企業再生支援協議会の委員として任命しようとする委員の候補者
四
中小企業再生支援業務に関する次に掲げる事項
四
中小企業再生支援業務に関する次に掲げる事項
イ
中小企業再生支援業務の内容
イ
中小企業再生支援業務の内容
ロ
中小企業再生支援業務の実施体制
ロ
中小企業再生支援業務の実施体制
ハ
中小企業再生支援業務を行う地域
ハ
中小企業再生支援業務を行う地域
ニ
その他経済産業省令で定める事項
ニ
その他経済産業省令で定める事項
5
認定支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5
認定支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一二七条繰下、令二法五八・一部改正)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一二七条繰下、令二法五八・一部改正)
施行日:令和二年十二月九十九日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(秘密保持義務)
(秘密保持義務)
第百三十六条
認定支援機関の役員若しくは職員若しくは中小企業再生支援協議会の委員又はこれらの職にあった者は、中小企業再生支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第百三十六条
認定支援機関の役員若しくは職員若しくは中小企業再生支援協議会の委員又はこれらの職にあった者は、中小企業再生支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2
前項の規定は、次に掲げる情報に関しては、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる情報に関しては、適用しない。
一
独立行政法人中小企業基盤整備機構が第百四十条第四号に掲げる業務を円滑に行うために認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報
一
独立行政法人中小企業基盤整備機構が第百四十条第四号に掲げる業務を円滑に行うために認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報
二
認定支援機関が第百三十四条第二項第一号に掲げる業務(同号ロ
★挿入★
に掲げるものに係るものに限る。)及び同項第二号に掲げる業務を円滑に行うために独立行政法人中小企業基盤整備機構の助言又は専門家の派遣を受けることが必要な場合において、認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報
二
認定支援機関が第百三十四条第二項第一号に掲げる業務(同号ロ
及びハ
に掲げるものに係るものに限る。)及び同項第二号に掲げる業務を円滑に行うために独立行政法人中小企業基盤整備機構の助言又は専門家の派遣を受けることが必要な場合において、認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報
三
認定支援機関が第百三十四条第二項第二号に掲げる業務を円滑に行うために他の認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、当該他の認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員に提供する当該業務に関する情報
三
認定支援機関が第百三十四条第二項第二号に掲げる業務を円滑に行うために他の認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、当該他の認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員に提供する当該業務に関する情報
(平三〇法二六・一部改正・旧第一二九条繰下)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一二九条繰下、令二法五八・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(秘密保持義務)
(秘密保持義務)
第百三十六条
認定支援機関の役員若しくは職員若しくは中小企業再生支援協議会の委員又はこれらの職にあった者は、中小企業再生支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第百三十六条
認定支援機関の役員若しくは職員若しくは中小企業再生支援協議会の委員又はこれらの職にあった者は、中小企業再生支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2
前項の規定は、次に掲げる情報に関しては、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる情報に関しては、適用しない。
一
独立行政法人中小企業基盤整備機構が第百四十条第四号に掲げる業務を円滑に行うために認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報
一
独立行政法人中小企業基盤整備機構が第百四十条第四号に掲げる業務を円滑に行うために認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報
二
認定支援機関が第百三十四条第二項第一号に掲げる業務(同号ロ及びハに掲げるものに係るものに限る。)
及び同項第二号
に掲げる業務を円滑に行うために独立行政法人中小企業基盤整備機構の助言又は専門家の派遣を受けることが必要な場合において、認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報
二
認定支援機関が第百三十四条第二項第一号に掲げる業務(同号ロ及びハに掲げるものに係るものに限る。)
並びに同項第二号及び第三号
に掲げる業務を円滑に行うために独立行政法人中小企業基盤整備機構の助言又は専門家の派遣を受けることが必要な場合において、認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報
三
認定支援機関が第百三十四条第二項第二号
に掲げる
業務を円滑に行うために他の認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、当該他の認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員に提供する当該業務に関する情報
三
認定支援機関が第百三十四条第二項第二号
及び第三号に掲げる
業務を円滑に行うために他の認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、当該他の認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員に提供する当該業務に関する情報
(平三〇法二六・一部改正・旧第一二九条繰下、令二法五八・一部改正)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一二九条繰下、令二法五八・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う再生支援業務)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う再生支援業務)
第百四十条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業の活力の再生を支援するため、次に掲げる業務を行う。
第百四十条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業の活力の再生を支援するため、次に掲げる業務を行う。
一
投資事業有限責任組合(事業再編又は中小企業承継事業再生を実施する事業者に対する資金供給を行うものとして政令で定めるものに限る。次条第二項において「特定投資事業有限責任組合」という。)であって中小企業に対する投資事業を実施するものに対する当該投資事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
一
投資事業有限責任組合(事業再編又は中小企業承継事業再生を実施する事業者に対する資金供給を行うものとして政令で定めるものに限る。次条第二項において「特定投資事業有限責任組合」という。)であって中小企業に対する投資事業を実施するものに対する当該投資事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
二
第百三十四条第二項第一号から
第四号
までに掲げる業務を行うこと。
二
第百三十四条第二項第一号から
第五号
までに掲げる業務を行うこと。
三
認定支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他中小企業再生支援業務の実施に関し必要な協力を行うこと。
三
認定支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他中小企業再生支援業務の実施に関し必要な協力を行うこと。
四
中小企業再生支援業務の実施状況を評価し、及びその結果を経済産業大臣に報告すること。
四
中小企業再生支援業務の実施状況を評価し、及びその結果を経済産業大臣に報告すること。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三三条繰下)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三三条繰下、令二法五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月九十九日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
★新設★
附 則(令和二・六・一九法五八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
第五条中産業競争力強化法第百三十四条第二項の改正規定(同項第一号に次のように加える部分及び同項第三号中「又はロ」を「からハまで」に改める部分を除く。)、同法第百三十六条第二項の改正規定(同項第二号中「同号ロ」の下に「及びハ」を加える部分を除く。)及び同法第百四十条第二号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十三条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。