産業競争力強化法
平成二十五年十二月十一日 法律 第九十八号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
令和六年六月七日 法律 第四十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進
第二章
新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進
第一節
新技術等実証及び新事業活動の促進
(
第五条の二-第十四条
)
第一節
新技術等実証及び新事業活動の促進
(
第五条の二-第十四条
)
第二節
新技術等効果評価委員会
(
第十四条の二-第十四条の六
)
第二節
新技術等効果評価委員会
(
第十四条の二-第十四条の六
)
第三章
産業活動における新陳代謝の活性化
第三章
産業活動における新陳代謝の活性化
第一節
新たな事業の開拓
第一節
新たな事業の開拓
第一款
特定新事業開拓投資事業、外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進
(
第十五条-第二十一条
)
第一款
外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進
(
第十五条-第二十一条
)
第二款
革新的技術研究成果活用事業活動の促進
(
第二十一条の二-第二十一条の十一
)
第二款
革新的技術研究成果活用事業活動の促進
(
第二十一条の二-第二十一条の十一
)
★新設★
第三款
特定新需要開拓事業活動の促進
(
第二十一条の十二-第二十一条の十七
)
第三款
研究開発施設等の活用
(
第二十一条の十二
)
第四款
研究開発施設等の活用
(
第二十一条の十八
)
★新設★
第五款
募集新株予約権の機動的な発行
(
第二十一条の十九
)
第一節の二
事業適応の円滑化
(
第二十一条の十三-第二十一条の二十八
)
第一節の二
事業適応の円滑化
(
第二十一条の二十-第二十一条の三十五
)
第二節
事業再編の円滑化
(
第二十二条-第四十六条
)
第二節
事業再編の円滑化
(
第二十二条-第四十六条の二
)
第三節
事業再生の円滑化
(
第四十七条-第六十五条の六
)
第三節
事業再生の円滑化
(
第四十七条-第六十五条の六
)
第四節
場所の定めのない株主総会等の活用
(
第六十六条
)
第四節
場所の定めのない株主総会等の活用
(
第六十六条
)
第五節
技術等情報漏えい防止措置の実施の促進
(
第六十七条-第七十九条
)
第五節
技術等情報漏えい防止措置の実施の促進
(
第六十七条-第七十九条
)
第四章
株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等
第四章
株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等
第一節
総則
(
第八十条-第八十五条
)
第一節
総則
(
第八十条-第八十五条
)
第二節
設立
(
第八十六条-第九十一条
)
第二節
設立
(
第八十六条-第九十一条
)
第三節
管理
(
第九十二条-第百条
)
第三節
管理
(
第九十二条-第百条
)
第四節
業務
(
第百一条-第百十四条
)
第四節
業務
(
第百一条-第百十四条
)
第五節
国の援助等
(
第百十五条
)
第五節
国の援助等
(
第百十五条
)
第六節
財務及び会計
(
第百十六条-第百二十条
)
第六節
財務及び会計
(
第百十六条-第百二十条
)
第七節
監督
(
第百二十一条-第百二十三条
)
第七節
監督
(
第百二十一条-第百二十三条
)
第八節
解散等
(
第百二十四条・第百二十五条
)
第八節
解散等
(
第百二十四条・第百二十五条
)
第五章
中小企業の活力の再生
第五章
中小企業の活力の再生
第一節
創業等の支援
(
第百二十六条-第百三十二条
)
第一節
創業等の支援
(
第百二十六条-第百三十二条
)
第二節
中小企業再生支援体制の整備
(
第百三十三条-第百四十条
)
第二節
中小企業再生支援体制の整備
(
第百三十三条-第百四十条
)
第六章
雑則
(
第百四十一条-第百五十条
)
第六章
雑則
(
第百四十一条-第百五十条
)
第七章
罰則
(
第百五十一条-第百六十二条
)
第七章
罰則
(
第百五十一条-第百六十二条
)
-本則-
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「産業競争力」とは、産業活動において、高い生産性及び十分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。
第二条
この法律において「産業競争力」とは、産業活動において、高い生産性及び十分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。
2
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法律に規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての政令等で規定する政令等の特例に関する措置であって、第八条の四第二項に規定する認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は第十条第二項に規定する認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動について適用されるものをいう。
2
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法律に規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての政令等で規定する政令等の特例に関する措置であって、第八条の四第二項に規定する認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は第十条第二項に規定する認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動について適用されるものをいう。
3
この法律において「新技術等実証」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
3
この法律において「新技術等実証」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一
新技術等(我が国において産業競争力を特に強化すべき事業分野に属する事業活動において用いようとする革新的な技術又は手法であって、当該事業分野において著しい新規性を有するとともに、当該事業活動で用いられることにより、高い付加価値を創出する可能性があるものをいう。以下同じ。)の実用化の可能性について行う実証であって、その実施期間及び当該実証に参加する者(当該実証により権利利益を害されるおそれがある者があるときは、その者を含む。以下この号、第八条の二第三項第四号及び第八条の三第三項において「参加者等」という。)の範囲を特定し、当該参加者等の同意を得ることその他当該実証を適切に実施するために必要となる措置を講じて行うものであること。
一
新技術等(我が国において産業競争力を特に強化すべき事業分野に属する事業活動において用いようとする革新的な技術又は手法であって、当該事業分野において著しい新規性を有するとともに、当該事業活動で用いられることにより、高い付加価値を創出する可能性があるものをいう。以下同じ。)の実用化の可能性について行う実証であって、その実施期間及び当該実証に参加する者(当該実証により権利利益を害されるおそれがある者があるときは、その者を含む。以下この号、第八条の二第三項第四号及び第八条の三第三項において「参加者等」という。)の範囲を特定し、当該参加者等の同意を得ることその他当該実証を適切に実施するために必要となる措置を講じて行うものであること。
二
新技術等の実用化に当たって当該新技術等に関する規制について分析する場合にあっては、当該新技術等を実用化するための規制の在り方を含めた課題についての分析及びその結果の検討を行うものであること。
二
新技術等の実用化に当たって当該新技術等に関する規制について分析する場合にあっては、当該新技術等を実用化するための規制の在り方を含めた課題についての分析及びその結果の検討を行うものであること。
4
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動であって、産業競争力の強化に資するものとして主務省令で定めるものをいう。
4
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動であって、産業競争力の強化に資するものとして主務省令で定めるものをいう。
5
この法律において「産業活動における新陳代謝」とは、産業活動において、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の生産性の向上又は需要の拡大のための事業活動が行われることをいう。
5
この法律において「産業活動における新陳代謝」とは、産業活動において、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の生産性の向上又は需要の拡大のための事業活動が行われることをいう。
6
この法律において「新事業開拓事業者」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者(新たに設立される法人を含む。第十五項において同じ。)であって、その事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものその他の経済産業省令で定めるものをいう。
6
この法律において「新事業開拓事業者」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者(新たに設立される法人を含む。第十五項において同じ。)であって、その事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものその他の経済産業省令で定めるものをいう。
7
この法律において「特定新事業開拓投資事業」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)が行う新事業開拓事業者に対する投資事業(主として事業規模の拡大を図る新事業開拓事業者に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該新事業開拓事業者に対する積極的な経営又は技術の指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
★削除★
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
この法律において「経営資源」とは、知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。
7
この法律において「経営資源」とは、知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
この法律において「外部経営資源活用促進投資事業」とは、投資事業有限責任組合
★挿入★
が行う事業者に対する投資事業であって、当該事業者がその事業の生産性を向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を開拓することを目指して自らの経営資源以外の経営資源を活用して行う事業活動の促進に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
8
この法律において「外部経営資源活用促進投資事業」とは、投資事業有限責任組合
(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)
が行う事業者に対する投資事業であって、当該事業者がその事業の生産性を向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を開拓することを目指して自らの経営資源以外の経営資源を活用して行う事業活動の促進に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
この法律において「特定研究成果活用支援事業」とは、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。第二十一条において同じ。)における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者に対し、当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、当該国立大学法人等における研究の進展に資するものをいう。
9
この法律において「特定研究成果活用支援事業」とは、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。第二十一条において同じ。)における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者に対し、当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、当該国立大学法人等における研究の進展に資するものをいう。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
この法律において「革新的技術研究成果活用事業活動」とは、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが特に必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。
10
この法律において「革新的技術研究成果活用事業活動」とは、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが特に必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。
★新設★
11
この法律において「特定新需要開拓事業活動」とは、事業者が大学等(大学その他の研究機関であって経済産業省令で定めるものをいう。)と共同で行う研究開発と一体的に行う事業活動であって、新たな需要を開拓することを目的として、当該研究開発により創出される技術及びこれに関連する技術について、産業標準化(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する産業標準化をいう。第二十一条の十七において同じ。)をすることが必要であるもの、国際標準化(同法第二条第二項に規定する国際標準化をいう。第二十一条の十三第三項第三号及び第二十一条の十七において同じ。)をすることが必要であるもの、知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。第二十一条の十七並びに第百一条第一項第十号及び第十一号において同じ。)の取得及び活用をすることが必要であるもの又は秘匿することが必要であるものに分類し、当該分類に基づき計画的に展開するものをいう。
12
この法律において「事業適応」とは、事業者が、産業構造又は国際的な競争条件の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、その事業の生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを目指して行うその事業の全部又は一部の変更(取締役会その他これに準ずる機関による経営の方針に係る決議又は決定を伴うものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
12
この法律において「事業適応」とは、事業者が、産業構造又は国際的な競争条件の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、その事業の生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを目指して行うその事業の全部又は一部の変更(取締役会その他これに準ずる機関による経営の方針に係る決議又は決定を伴うものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
予見し難い経済社会情勢の変化によりその事業の遂行に重大な影響を受けた事業者がその事業の成長発展を図るために行うもの
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
情報技術の進展による事業環境の変化に対応して行うもの
一
情報技術の進展による事業環境の変化に対応して行うもの
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
エネルギーの消費量の削減、非化石エネルギー源の活用その他のエネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的な競争条件の変化に対応して行うもの
二
エネルギーの消費量の削減、非化石エネルギー源の活用その他のエネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的な競争条件の変化に対応して行うもの
13
この法律において「生産工程効率化等設備」とは、生産工程の効率化によりエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する設備その他の事業適応(
前項第三号
に該当するものに限る。)に資する設備として主務省令で定めるものをいう。
13
この法律において「生産工程効率化等設備」とは、生産工程の効率化によりエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する設備その他の事業適応(
前項第二号
に該当するものに限る。)に資する設備として主務省令で定めるものをいう。
14
この法律において「需要開拓商品生産設備」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する商品その他の事業適応(第十二項第三号に該当するものに限る。)を行う事業者による新たな需要の開拓が見込まれる商品として主務省令で定める商品の生産に専ら使用される設備をいう。
14
この法律において「産業競争力基盤強化商品」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体、自動車(専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。)、鉄鋼、基礎化学品(化学製品の原材料である化学品(化石燃料に由来するものを除く。)をいう。)、燃料その他事業適応(第十二項第二号に該当するものに限る。)に資する商品として政令で定める商品であって、今後の我が国産業の基盤となることが見込まれ、かつ、国際競争に対応して事業者が市場を獲得することが特に求められるものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。
15
この法律において「関係事業者」とは、事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
15
この法律において「関係事業者」とは、事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
16
この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
16
この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
17
この法律において「事業再編」とは、事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
17
この法律において「事業再編」とは、事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一
次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。
一
次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。
イ
合併
イ
合併
ロ
会社の分割
ロ
会社の分割
ハ
株式交換
ハ
株式交換
ニ
株式移転
ニ
株式移転
ホ
株式交付
ホ
株式交付
ヘ
事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)
ヘ
事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)
ト
出資の受入れ
ト
出資の受入れ
チ
他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
チ
他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
リ
関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)
リ
関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)
ヌ
外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該外国法人が外国関係法人である場合又は当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
ヌ
外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該外国法人が外国関係法人である場合又は当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
ル
外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該株式若しくは持分又はこれらに類似するものを配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)
ル
外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該株式若しくは持分又はこれらに類似するものを配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)
ヲ
会社又は外国法人の設立又は清算
ヲ
会社又は外国法人の設立又は清算
ワ
有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。
第二十六項
において同じ。)に対する出資
ワ
有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。
第二十八項
において同じ。)に対する出資
カ
保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
カ
保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
二
事業者がその経営資源を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。
二
事業者がその経営資源を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。
イ
新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。
イ
新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。
ロ
商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。
ロ
商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。
ハ
商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入により、商品の販売又は役務の提供を著しく効率化すること。
ハ
商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入により、商品の販売又は役務の提供を著しく効率化すること。
ニ
新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度低減すること。
ニ
新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度低減すること。
★新設★
18
この法律において「特別事業再編」とは、事業再編のうち、中小企業者(常時使用する従業員の数が二千人以下のものに限る。)又は中堅企業者であって、他の事業者(当該中小企業者又は当該中堅企業者の関係事業者及び外国関係法人を除く。以下この項、第二十四条の二及び第二十四条の三第二項において同じ。)の経営の支配又は経営資源の取得(主務省令で定める要件を満たすものに限る。第二十四条の二第三項第四号及び第六項第三号において同じ。)を行ったことがあるものが、当該他の事業者以外の他の事業者の経営資源を自らの経営資源と一体的に活用し、新たな需要を相当程度開拓することを目的として、次に掲げる措置により事業の全部又は一部の構造の変更を行うものをいう。
一
吸収合併
二
吸収分割
三
株式交換
四
株式交付(他の会社(関係事業者を除く。第六号において同じ。)の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有することとなるものに限る。)
五
事業又は資産の譲受け
六
他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有することとなるものに限る。)
★19に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
この法律において「生産性向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)であって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
19
この法律において「生産性向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)であって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
★20に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
この法律において「事業再生」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図ることを除く。)をいう。
20
この法律において「事業再生」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図ることを除く。)をいう。
★21に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
この法律において「特定認証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する者をいう。第四十七条において同じ。)であって、同条第一項の認定を受けたものをいう。
21
この法律において「特定認証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する者をいう。第四十七条において同じ。)であって、同条第一項の認定を受けたものをいう。
★22に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
この法律において「特定認証紛争解決手続」とは、認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する手続をいう。第四十七条第一項第二号において同じ。)であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うものをいう。
22
この法律において「特定認証紛争解決手続」とは、認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する手続をいう。第四十七条第一項第二号において同じ。)であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うものをいう。
★23に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
23
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
六
企業組合
七
協業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
★新設★
24
この法律において「中堅企業者」とは、常時使用する従業員の数が二千人以下の会社及び個人(中小企業者を除く。)をいう。
★25に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
この法律において「技術等情報漏えい防止措置」とは、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいの防止のために事業者が実施する措置をいう。
25
この法律において「技術等情報漏えい防止措置」とは、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいの防止のために事業者が実施する措置をいう。
★26に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
この法律において「技術等情報漏えい防止措置認証業務」とは、次に掲げる業務をいう。
26
この法律において「技術等情報漏えい防止措置認証業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一
他の事業者が実施する技術等情報漏えい防止措置が、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要なものとして主務大臣が定める基準に適合している旨の認証を行うこと。
一
他の事業者が実施する技術等情報漏えい防止措置が、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要なものとして主務大臣が定める基準に適合している旨の認証を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯して、技術等情報漏えい防止措置を適切に実施するために必要な指導及び助言を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯して、技術等情報漏えい防止措置を適切に実施するために必要な指導及び助言を行うこと。
★27に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
この法律において「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動をいう。
27
この法律において「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動をいう。
★28に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
この法律において「特定投資事業者」とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体又は株式会社、合同会社、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社若しくは投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人であって、特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援を行うものをいう。
28
この法律において「特定投資事業者」とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体又は株式会社、合同会社、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社若しくは投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人であって、特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援を行うものをいう。
★29に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
この法律において「特定政府出資会社」とは、政府がその発行している株式の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有する株式会社であって、出資を行うことを主たる業務とするもののうち、株式会社産業革新投資機構がその業務の遂行に支障のない範囲内で、その株式を保有する株式会社の業務の支援を行うことにより、当該株式会社が行う出資に係る業務のより効果的な実施を図ることが必要なものとして政令で定めるものをいう。
29
この法律において「特定政府出資会社」とは、政府がその発行している株式の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有する株式会社であって、出資を行うことを主たる業務とするもののうち、株式会社産業革新投資機構がその業務の遂行に支障のない範囲内で、その株式を保有する株式会社の業務の支援を行うことにより、当該株式会社が行う出資に係る業務のより効果的な実施を図ることが必要なものとして政令で定めるものをいう。
★30に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
この法律において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。
30
この法律において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。
一
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。
一
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。
二
事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
二
事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
三
会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること(中小企業者の行為に限る。)。
三
会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること(中小企業者の行為に限る。)。
★31に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。
31
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。
一
前項第一号に掲げる創業を行おうとする個人であって、一月以内(認定創業支援等事業計画(第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画をいう。)に記載された特定創業支援等事業(第三号において「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
一
前項第一号に掲げる創業を行おうとする個人であって、一月以内(認定創業支援等事業計画(第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画をいう。)に記載された特定創業支援等事業(第三号において「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
二
前項第一号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
二
前項第一号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
三
前項第二号に掲げる創業を行おうとする個人であって、二月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
三
前項第二号に掲げる創業を行おうとする個人であって、二月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
四
前項第二号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
四
前項第二号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
五
前項第三号に掲げる創業を行おうとする会社であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの
五
前項第三号に掲げる創業を行おうとする会社であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの
六
前項第三号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
六
前項第三号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
★32に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
この法律において「創業支援等事業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
32
この法律において「創業支援等事業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
一
創業を行おうとする者に対する創業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助言、創業者の新たに開始する事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備並びにこれらの賃貸及び管理その他の取組により創業を支援する事業
一
創業を行おうとする者に対する創業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助言、創業者の新たに開始する事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備並びにこれらの賃貸及び管理その他の取組により創業を支援する事業
二
事業を営んでいない個人に対する創業の意義に関する学習の機会を提供するための講座の開設、創業者(前項第二号及び第四号に掲げるものに限る。)の事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設において職業を体験する機会の提供その他の創業に関する普及啓発を行う事業
二
事業を営んでいない個人に対する創業の意義に関する学習の機会を提供するための講座の開設、創業者(前項第二号及び第四号に掲げるものに限る。)の事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設において職業を体験する機会の提供その他の創業に関する普及啓発を行う事業
★33に移動しました★
★旧31から移動しました★
31
この法律において「特定創業支援等事業」とは、創業支援等事業(前項第一号に係るものに限る。)のうち、特に創業の促進に寄与するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
33
この法律において「特定創業支援等事業」とは、創業支援等事業(前項第一号に係るものに限る。)のうち、特に創業の促進に寄与するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
★34に移動しました★
★旧32から移動しました★
32
この法律において「特定信用状」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者の依頼により銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(次項において単に「金融機関」という。)が発行する信用状であって、当該事業者の外国関係法人の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項に規定する外国銀行等をいう。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の不履行が生じた場合に当該信用状に基づく債務を履行する旨を表示するものをいう。
34
この法律において「特定信用状」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者の依頼により銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(次項において単に「金融機関」という。)が発行する信用状であって、当該事業者の外国関係法人の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項に規定する外国銀行等をいう。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の不履行が生じた場合に当該信用状に基づく債務を履行する旨を表示するものをいう。
★35に移動しました★
★旧33から移動しました★
33
この法律において「特定信用状発行契約」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が特定信用状を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。
35
この法律において「特定信用状発行契約」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が特定信用状を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。
★36に移動しました★
★旧34から移動しました★
34
この法律において「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいう。
36
この法律において「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいう。
★37に移動しました★
★旧35から移動しました★
35
この法律において「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該他の事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。
37
この法律において「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該他の事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。
(平三〇法二六・令元法七一・令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・令元法七一・令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(
特定新事業開拓投資事業、
外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針)
(
★削除★
外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針)
第十五条
経済産業大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、
次項第三号
に掲げる事項に限る。)は
、特定新事業開拓投資事業
、外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(以下この款において「実施指針」という。)を定めるものとする。
第十五条
経済産業大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、
次項第二号
に掲げる事項に限る。)は
★削除★
、外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(以下この款において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
特定新事業開拓投資事業の実施方法に関する事項その他特定新事業開拓投資事業に関する重要事項
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
外部経営資源活用促進投資事業の実施方法に関する事項その他外部経営資源活用促進投資事業に関する重要事項
一
外部経営資源活用促進投資事業の実施方法に関する事項その他外部経営資源活用促進投資事業に関する重要事項
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
特定研究成果活用支援事業の実施方法に関する事項その他特定研究成果活用支援事業に関する重要事項
二
特定研究成果活用支援事業の実施方法に関する事項その他特定研究成果活用支援事業に関する重要事項
3
経済産業大臣及び文部科学大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
3
経済産業大臣及び文部科学大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4
経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議するものとする。
4
経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議するものとする。
5
経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5
経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一六条繰上、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一六条繰上、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(特定新事業開拓投資事業計画の認定)
★削除★
第十六条
特定新事業開拓投資事業を実施しようとする投資事業有限責任組合は、当該特定新事業開拓投資事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十九条において「特定新事業開拓投資事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
特定新事業開拓投資事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定新事業開拓投資事業を実施する投資事業有限責任組合に関する事項
二
特定新事業開拓投資事業の内容及び実施時期
三
特定新事業開拓投資事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定新事業開拓投資事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該特定新事業開拓投資事業計画に係る特定新事業開拓投資事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4
経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る特定新事業開拓投資事業計画の内容を公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一七条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(特定新事業開拓投資事業計画の変更等)
★削除★
第十七条
前条第一項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「認定特定新事業開拓投資事業組合」という。)は、当該認定に係る特定新事業開拓投資事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業組合が当該認定に係る特定新事業開拓投資事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定新事業開拓投資事業計画」という。)に従って特定新事業開拓投資事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定新事業開拓投資事業組合に対して、当該認定特定新事業開拓投資事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
経済産業大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
(平三〇法二六・旧第一八条繰上)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十七条の二から移動しました★
(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)
(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)
第十七条の二
外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者(投資事業有限責任組合を含む。)は、当該外部経営資源活用促進投資事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十九条において「外部経営資源活用促進投資事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第十六条
外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者(投資事業有限責任組合を含む。)は、当該外部経営資源活用促進投資事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十九条において「外部経営資源活用促進投資事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
外部経営資源活用促進投資事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
外部経営資源活用促進投資事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者が投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(当該者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合)に関する事項
一
外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者が投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(当該者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合)に関する事項
二
外部経営資源活用促進投資事業の内容及び実施時期
二
外部経営資源活用促進投資事業の内容及び実施時期
三
外部経営資源活用促進投資事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
三
外部経営資源活用促進投資事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その外部経営資源活用促進投資事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その外部経営資源活用促進投資事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
実施指針に照らし適切なものであること。
一
実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該外部経営資源活用促進投資事業計画に係る外部経営資源活用促進投資事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
当該外部経営資源活用促進投資事業計画に係る外部経営資源活用促進投資事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4
経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
4
経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・旧第一七条の二繰上)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十七条の三から移動しました★
(外部経営資源活用促進投資事業計画の変更等)
(外部経営資源活用促進投資事業計画の変更等)
第十七条の三
前条第一項の認定を受けた者(当該者が組合契約によって投資事業有限責任組合(当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画に記載されたものに限る。)を成立させた場合にあっては、当該投資事業有限責任組合。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業者」という。)は、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
第十七条
前条第一項の認定を受けた者(当該者が組合契約によって投資事業有限責任組合(当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画に記載されたものに限る。)を成立させた場合にあっては、当該投資事業有限責任組合。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業者」という。)は、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業者が当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業計画」という。)に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業者が当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業計画」という。)に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定外部経営資源活用促進投資事業者に対して、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
3
経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定外部経営資源活用促進投資事業者に対して、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
経済産業大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
4
経済産業大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
5
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・旧第一七条の三繰上)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第十七条の二に移動しました★
★旧第十七条の四から移動しました★
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)
第十七条の四
認定外部経営資源活用促進投資事業者(当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、その組合員)は、組合契約において、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人(
新たに
設立されるものを含む。以下この項において同じ。)の発行する株式、新株予約権
★挿入★
若しくは指定有価証券(
同条第一項第三号
に規定する指定有価証券をいう
。第三十三条第一項において同じ
。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)の事業を営むことを約することができる。
第十七条の二
認定外部経営資源活用促進投資事業者(当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、その組合員)は、組合契約において、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人(
同法第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに
設立されるものを含む。以下この項において同じ。)の発行する株式、新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを除く。)
若しくは指定有価証券(
同法第三条第一項第三号
に規定する指定有価証券をいう
★削除★
。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)の事業を営むことを約することができる。
2
前項に規定する事業を営むことを約して成立した投資事業有限責任組合の組合員(認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、同項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員)に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第十七条の四第一項
に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び同法
第十七条の四第一項
に規定する事業以外の行為」とする。
2
前項に規定する事業を営むことを約して成立した投資事業有限責任組合の組合員(認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、同項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員)に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第十七条の二第一項
に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び同法
第十七条の二第一項
に規定する事業以外の行為」とする。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・一部改正・旧第一七条の四繰上)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)
第十七条の二
認定外部経営資源活用促進投資事業者(当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、その組合員)は、組合契約において、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人(同法第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに設立されるものを含む。以下この項において同じ。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは指定有価証券(同法第三条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分
又は
これらに類似するもの
★挿入★
の取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)の事業を営むことを約することができる。
第十七条の二
認定外部経営資源活用促進投資事業者(当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、その組合員)は、組合契約において、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人(同法第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに設立されるものを含む。以下この項において同じ。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは指定有価証券(同法第三条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分
若しくは
これらに類似するもの
又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)
の取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)の事業を営むことを約することができる。
2
前項に規定する事業を営むことを約して成立した投資事業有限責任組合の組合員(認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、同項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員)に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十七条の二第一項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び同法第十七条の二第一項に規定する事業以外の行為」とする。
2
前項に規定する事業を営むことを約して成立した投資事業有限責任組合の組合員(認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、同項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員)に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十七条の二第一項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び同法第十七条の二第一項に規定する事業以外の行為」とする。
(令三法七〇・追加、令六法四五・一部改正・旧第一七条の四繰上)
(令三法七〇・追加、令六法四五・一部改正・旧第一七条の四繰上)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う
特定新事業開拓投資事業及び
外部経営資源活用促進投資事業円滑化業務)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う
★削除★
外部経営資源活用促進投資事業円滑化業務)
第十八条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、
特定新事業開拓投資事業及び
外部経営資源活用促進投資事業を円滑化するため、
認定特定新事業開拓投資事業組合が認定特定新事業開拓投資事業計画に従って特定新事業開拓投資事業を実施するために必要な資金及び
認定外部経営資源活用促進投資事業者が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
第十八条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、
★削除★
外部経営資源活用促進投資事業を円滑化するため、
★削除★
認定外部経営資源活用促進投資事業者が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
(平三〇法二六・旧第一九条繰上、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・旧第一九条繰上、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★新設★
(特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針)
第二十一条の十二
経済産業大臣は、特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針(以下この条及び次条第三項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
特定新需要開拓事業活動の実施方法に関する事項
二
特定新需要開拓事業活動の実施体制の整備に関する事項
三
その他特定新需要開拓事業活動に関する重要事項
3
経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4
経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5
経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(令六法四五・追加)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★新設★
(特定新需要開拓事業活動計画の認定)
第二十一条の十三
特定新需要開拓事業活動を実施しようとする者(特定新需要開拓事業活動を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定新需要開拓事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十七条第一項第六号において「特定新需要開拓事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
特定新需要開拓事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定新需要開拓事業活動を実施する者に関する事項
二
特定新需要開拓事業活動の内容、実施体制及び実施時期
三
特定新需要開拓事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定新需要開拓事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該特定新需要開拓事業活動計画に係る特定新需要開拓事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
当該特定新需要開拓事業活動計画に係る事業の属する事業分野が、国際標準(産業標準化法第二条第二項に規定する国際標準をいう。)の活用により新たな需要の開拓を行うことが必要と認められる分野である場合にあっては、当該特定新需要開拓事業活動計画に国際標準化に関する方針が含まれるものであること。
4
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画の内容を公表するものとする。
(令六法四五・追加)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★新設★
(特定新需要開拓事業活動計画の変更等)
第二十一条の十四
前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定特定新需要開拓事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動実施者が当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定新需要開拓事業活動計画」という。)に従って特定新需要開拓事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定新需要開拓事業活動実施者に対して、当該認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
(令六法四五・追加)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★新設★
(独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務)
第二十一条の十五
独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動(認定特定新需要開拓事業活動計画に従って行われる特定新需要開拓事業活動をいう。次条において同じ。)の実施に関し必要な助言を行う。
(令六法四五・追加)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★新設★
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務)
第二十一条の十六
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の実施に関し必要な助言を行う。
(令六法四五・追加)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★新設★
(調査等)
第二十一条の十七
政府は、事業者による特定新需要開拓事業活動の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
(令六法四五・追加)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の十八に移動しました★
★旧第二十一条の十二から移動しました★
第二十一条の十二
国立研究開発法人産業技術総合研究所は、その保有する研究開発に係る施設(土地を含む。)及び設備のうち、事業者による新たな事業の開拓に資するものとして経済産業省令で定めるものを、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う者の利用(鉱工業の科学技術に関する研究開発であるもの又はその成果を活用するものに限る。)に供する業務を行うことができる。
第二十一条の十八
国立研究開発法人産業技術総合研究所は、その保有する研究開発に係る施設(土地を含む。)及び設備のうち、事業者による新たな事業の開拓に資するものとして経済産業省令で定めるものを、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う者の利用(鉱工業の科学技術に関する研究開発であるもの又はその成果を活用するものに限る。)に供する業務を行うことができる。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・旧第二一条の一二繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★新設★
第二十一条の十九
設立の日以後の期間が十五年未満の株式会社(次項及び第三項において単に「株式会社」という。)について、募集新株予約権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、第八十三条第一項及び第百六十条第一号において同じ。)の発行に関し、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、同法第二百三十九条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「募集新株予約権の内容」とあるのは「募集新株予約権の内容(第二百三十六条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、同条第四項中「種類株式発行会社」とあるのは「種類株式を発行している産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十九第一項の確認を受けた株式会社」とする。この場合において、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
2
株式会社は、前項の規定により読み替えて適用する会社法(以下この条において「読替え後の会社法」という。)第二百三十九条第一項の決議があった場合には、その後株主となろうとする者その他の経済産業省令・法務省令で定める者に対し、当該決議があった旨を経済産業省令・法務省令で定めるところにより通知し、又は通知に準ずるものとして経済産業省令・法務省令で定める措置を講じなければならない。
3
読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づき、取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。次項前段において同じ。)が募集新株予約権の募集事項(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)を定めたときは、株式会社は、その募集新株予約権を割り当てる日(次項第四号において「割当日」という。)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。
4
読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づき、取締役がその募集事項を決定しようとする募集新株予約権について、同項第二号に規定する場合に金銭の払込みを要しないこととすること又は同項第三号に規定する場合の払込金額(会社法第二百三十八条第一項第三号に規定する払込金額をいう。)が、当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であるときは、会社法第三百九条第二項の規定による株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、取締役は、当該株主総会において、当該条件又は金額で当該募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
一
当該募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
二
当該募集新株予約権を行使することができる期間
三
当該募集新株予約権の数の上限
四
当該募集新株予約権の割当日を当該決議の日から一年以内とする旨
5
前項の規定は、読替え後の会社法第二百三十九条第四項の種類株主総会の決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第二百三十九条第一項の決議」とあるのは「第二百三十九条第一項の決議及び同条第四項の種類株主総会の決議」と、「同項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「第三百九条第二項の規定による株主総会の決議」とあるのは「第三百二十四条第二項の規定による種類株主総会の決議」と、「当該株主総会」とあるのは「当該種類株主総会」と読み替えるものとする。
(令六法四五・追加)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の二十に移動しました★
★旧第二十一条の十三から移動しました★
(実施指針)
(実施指針)
第二十一条の十三
経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第一号ハ
、第二号ハ及び第三号ハ
に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業適応の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
第二十一条の二十
経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第一号ハ
及び第二号ハ
に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業適応の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
成長発展事業適応(第二条第十二項第一号に該当する事業適応をいう。以下この号において同じ。)にあっては、次に掲げる事項
★削除★
イ
成長発展事業適応の促進の意義及び目標その他の成長発展事業適応に関する基本的事項
ロ
成長発展事業適応の実施に必要な研究開発、設備投資その他の成長発展事業適応の内容に関する事項
ハ
成長発展事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第二十一条の十九第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。以下この項並びに第二十一条の十七第一項第一号及び第二号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
ニ
その他成長発展事業適応に関する重要事項
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
情報技術事業適応(
第二条第十二項第二号
に該当する事業適応をいう。以下この号及び
第二十一条の二十八
において同じ。)にあっては、次に掲げる事項
一
情報技術事業適応(
第二条第十二項第一号
に該当する事業適応をいう。以下この号及び
第二十一条の三十五第一項
において同じ。)にあっては、次に掲げる事項
イ
情報技術事業適応の促進の意義及び目標その他の情報技術事業適応に関する基本的事項
イ
情報技術事業適応の促進の意義及び目標その他の情報技術事業適応に関する基本的事項
ロ
情報技術事業適応の実施に必要な情報処理技術、情報通信技術その他の情報技術を活用するために必要な投資その他の情報技術事業適応の内容に関する事項
ロ
情報技術事業適応の実施に必要な情報処理技術、情報通信技術その他の情報技術を活用するために必要な投資その他の情報技術事業適応の内容に関する事項
ハ
情報技術事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して
公庫
及び指定金融機関
★挿入★
が果たすべき役割に関する事項
ハ
情報技術事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して
株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)
及び指定金融機関
(第二十一条の二十六第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。次号ハ並びに第二十一条の二十四第一項第一号及び第二号において同じ。)
が果たすべき役割に関する事項
ニ
その他情報技術事業適応に関する重要事項
ニ
その他情報技術事業適応に関する重要事項
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
エネルギー利用環境負荷低減事業適応(
第二条第十二項第三号
に該当する事業適応をいう。以下この号
及び第二十一条の十七第一項第二号
において同じ。)にあっては、次に掲げる事項
二
エネルギー利用環境負荷低減事業適応(
第二条第十二項第二号
に該当する事業適応をいう。以下この号
、第二十一条の二十四第一項第二号及び第二十一条の三十五第二項
において同じ。)にあっては、次に掲げる事項
イ
エネルギー利用環境負荷低減事業適応の促進の意義及び目標その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的事項
イ
エネルギー利用環境負荷低減事業適応の促進の意義及び目標その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的事項
ロ
エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施に必要な生産工程効率化等設備
及び需要開拓商品生産設備の導入
その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容に関する事項
ロ
エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施に必要な生産工程効率化等設備
の導入並びに産業競争力基盤強化商品の生産及び販売
その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容に関する事項
ハ
エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
ハ
エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
ニ
その他エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する重要事項
ニ
その他エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する重要事項
3
経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
3
経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4
経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4
経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5
経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5
経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(令三法七〇・追加、令五法三・一部改正)
(令三法七〇・追加、令五法三・一部改正、令六法四五・一部改正・旧第二一条の一三繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の二十一に移動しました★
★旧第二十一条の十四から移動しました★
(事業分野別実施指針)
(事業分野別実施指針)
第二十一条の十四
主務大臣は、実施指針に基づき、所管に係る事業分野のうち、当該事業分野の特性に応じた事業適応を図ることが適当と認められるものを指定し、当該事業分野に係る事業適応の実施に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「事業分野別実施指針」という。)を定めることができる。
第二十一条の二十一
主務大臣は、実施指針に基づき、所管に係る事業分野のうち、当該事業分野の特性に応じた事業適応を図ることが適当と認められるものを指定し、当該事業分野に係る事業適応の実施に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「事業分野別実施指針」という。)を定めることができる。
2
事業分野別実施指針においては、前項の規定により指定した事業分野に係る事業適応の実施方法に関し必要な事項を定めるものとする。
2
事業分野別実施指針においては、前項の規定により指定した事業分野に係る事業適応の実施方法に関し必要な事項を定めるものとする。
3
主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、事業分野別実施指針を変更するものとする。
3
主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、事業分野別実施指針を変更するものとする。
4
主務大臣は、事業分野別実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議するものとする。
4
主務大臣は、事業分野別実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議するものとする。
5
主務大臣は、事業分野別実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5
主務大臣は、事業分野別実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・旧第二一条の一四繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の二十二に移動しました★
★旧第二十一条の十五から移動しました★
(事業適応計画の認定)
(事業適応計画の認定)
第二十一条の十五
事業者は、その実施しようとする事業適応(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。)に関する計画(以下「事業適応計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第二十一条の二十二
事業者は、その実施しようとする事業適応(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。)に関する計画(以下「事業適応計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の事業者が事業適応を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業適応計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
2
二以上の事業者が事業適応を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業適応計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
事業適応計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
事業適応計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
事業適応の目標
一
事業適応の目標
二
事業適応の内容及び実施時期
二
事業適応の内容及び実施時期
三
事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程
三
事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業適応計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業適応計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
実施指針(当該事業適応計画に係る事業が属する分野について前条第一項の規定により事業分野別実施指針が定められている場合にあっては、実施指針及び当該事業分野別実施指針)に照らし適切なものであること。
一
実施指針(当該事業適応計画に係る事業が属する分野について前条第一項の規定により事業分野別実施指針が定められている場合にあっては、実施指針及び当該事業分野別実施指針)に照らし適切なものであること。
二
当該事業適応計画に係る事業適応が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
当該事業適応計画に係る事業適応が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
当該事業適応計画に係る事業適応による生産性の向上又は需要の開拓が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
三
当該事業適応計画に係る事業適応による生産性の向上又は需要の開拓が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
5
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業適応計画の内容を公表するものとする。
5
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業適応計画の内容を公表するものとする。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・旧第二一条の一五繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の二十三に移動しました★
★旧第二十一条の十六から移動しました★
(事業適応計画の変更等)
(事業適応計画の変更等)
第二十一条の十六
前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業適応計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業適応事業者」という。)は、当該認定に係る事業適応計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
第二十一条の二十三
前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業適応計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業適応事業者」という。)は、当該認定に係る事業適応計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定事業適応事業者が当該認定に係る事業適応計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業適応計画」という。)に従って事業適応のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
主務大臣は、認定事業適応事業者が当該認定に係る事業適応計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業適応計画」という。)に従って事業適応のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定事業適応計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業適応事業者に対して、当該認定事業適応計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定事業適応計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業適応事業者に対して、当該認定事業適応計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
5
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・旧第二一条の一六繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の二十四に移動しました★
★旧第二十一条の十七から移動しました★
(公庫の行う事業適応促進円滑化業務)
(公庫の行う事業適応促進円滑化業務)
第二十一条の十七
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。次項及び第三十五条において「公庫法」という。)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「事業適応促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
第二十一条の二十四
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。次項及び第三十五条において「公庫法」という。)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「事業適応促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
一
指定金融機関に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応計画に従って行う事業適応のための措置のうち研究開発、情報技術を活用するために必要な投資、生産工程効率化等設備
又は需要開拓商品生産設備の導入
その他政令で定めるもの(次号及び
第二十一条の十九第一項
において「認定事業適応関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
一
指定金融機関に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応計画に従って行う事業適応のための措置のうち研究開発、情報技術を活用するために必要な投資、生産工程効率化等設備
の導入又は産業競争力基盤強化商品の生産及び販売
その他政令で定めるもの(次号及び
第二十一条の二十六第一項
において「認定事業適応関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
二
認定事業適応事業者(エネルギー利用環境負荷低減事業適応を実施するものに限る。)が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の指定金融機関による貸付けについて、予算の範囲内において当該指定金融機関に対し利子補給金を支給する業務及びこれに附帯する業務
二
認定事業適応事業者(エネルギー利用環境負荷低減事業適応を実施するものに限る。)が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の指定金融機関による貸付けについて、予算の範囲内において当該指定金融機関に対し利子補給金を支給する業務及びこれに附帯する業務
2
事業適応促進円滑化業務が行われる場合には、事業適応促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第十七条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句(次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。)は、それぞれ同条の表の下欄に掲げる字句とし、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
事業適応促進円滑化業務が行われる場合には、事業適応促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第十七条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句(次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。)は、それぞれ同条の表の下欄に掲げる字句とし、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条第一項
この法律
この法律、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第五十八条第二項及び第五十九条第一項
この法律
この法律、産業競争力強化法
第七十一条
第五十九条第一項
産業競争力強化法
第二十一条の十七第二項
の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項
第七十三条第一号
この法律
この法律(産業競争力強化法
第二十一条の十七第二項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七十三条第三号
第十一条
第十一条及び産業競争力強化法
第二十一条の十七第一項
第七十三条第七号
第五十八条第二項
第五十八条第二項(産業競争力強化法
第二十一条の十七第二項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
附則第四十七条第一項
公庫の業務
公庫の業務(産業競争力強化法
第二十一条の十七第一項
に規定する事業適応促進円滑化業務を除く。)
第五十八条第一項
この法律
この法律、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第五十八条第二項及び第五十九条第一項
この法律
この法律、産業競争力強化法
第七十一条
第五十九条第一項
産業競争力強化法
第二十一条の二十四第二項
の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項
第七十三条第一号
この法律
この法律(産業競争力強化法
第二十一条の二十四第二項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七十三条第三号
第十一条
第十一条及び産業競争力強化法
第二十一条の二十四第一項
第七十三条第七号
第五十八条第二項
第五十八条第二項(産業競争力強化法
第二十一条の二十四第二項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
附則第四十七条第一項
公庫の業務
公庫の業務(産業競争力強化法
第二十一条の二十四第一項
に規定する事業適応促進円滑化業務を除く。)
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・一部改正・旧第二一条の一七繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の二十五に移動しました★
★旧第二十一条の十八から移動しました★
(事業適応促進円滑化業務実施方針)
(事業適応促進円滑化業務実施方針)
第二十一条の十八
公庫は、実施指針(
第二十一条の十三第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ハ
に掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業適応促進円滑化業務の方法及び条件その他事業適応促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業適応促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
第二十一条の二十五
公庫は、実施指針(
第二十一条の二十第二項第一号ハ及び第二号ハ
に掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業適応促進円滑化業務の方法及び条件その他事業適応促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業適応促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
2
公庫は、事業適応促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
公庫は、事業適応促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
公庫は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業適応促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
3
公庫は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業適応促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
4
公庫は、事業適応促進円滑化業務実施方針に従って事業適応促進円滑化業務を行わなければならない。
4
公庫は、事業適応促進円滑化業務実施方針に従って事業適応促進円滑化業務を行わなければならない。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・一部改正・旧第二一条の一八繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の二十六に移動しました★
★旧第二十一条の十九から移動しました★
(指定金融機関の指定)
(指定金融機関の指定)
第二十一条の十九
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受け、又は利子補給金の支給を受けて行おうとするもの(以下「事業適応促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
第二十一条の二十六
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受け、又は利子補給金の支給を受けて行おうとするもの(以下「事業適応促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
一
銀行その他の政令で定める金融機関であること。
一
銀行その他の政令で定める金融機関であること。
二
次項に規定する業務規程が、法令並びに実施指針及び事業適応促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業適応促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。
二
次項に規定する業務規程が、法令並びに実施指針及び事業適応促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業適応促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。
三
人的構成に照らして、事業適応促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
三
人的構成に照らして、事業適応促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
2
前項の規定による指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、実施指針及び事業適応促進円滑化業務実施方針に則して事業適応促進業務に関する規程(次項及び
第二十一条の二十一
において「業務規程」という。)を定め、これを申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定による指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、実施指針及び事業適応促進円滑化業務実施方針に則して事業適応促進業務に関する規程(次項及び
第二十一条の二十八
において「業務規程」という。)を定め、これを申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
3
業務規程には、事業適応促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
3
業務規程には、事業適応促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。
一
この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一
この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
第二十一条の二十六第一項
又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
二
第二十一条の三十三第一項
又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
三
法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
三
法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
指定金融機関が
第二十一条の二十六第一項
又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ロ
指定金融機関が
第二十一条の三十三第一項
又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・一部改正・旧第二一条の一九繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の二十七に移動しました★
★旧第二十一条の二十から移動しました★
(指定の公示等)
(指定の公示等)
第二十一条の二十
主務大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業適応促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。
第二十一条の二十七
主務大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業適応促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。
2
指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業適応促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業適応促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・旧第二一条の二〇繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の二十八に移動しました★
★旧第二十一条の二十一から移動しました★
(業務規程の変更の認可等)
(業務規程の変更の認可等)
第二十一条の二十一
指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
第二十一条の二十八
指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
2
主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業適応促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
2
主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業適応促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・旧第二一条の二一繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の二十九に移動しました★
★旧第二十一条の二十二から移動しました★
(協定)
(協定)
第二十一条の二十二
公庫は、事業適応促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
第二十一条の二十九
公庫は、事業適応促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
一
指定金融機関が行う事業適応促進業務(公庫から貸付けを受けて行おうとするものに限る。)に係る貸付けの条件の基準に関する事項
一
指定金融機関が行う事業適応促進業務(公庫から貸付けを受けて行おうとするものに限る。)に係る貸付けの条件の基準に関する事項
二
指定金融機関は、その財務状況及び事業適応促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
二
指定金融機関は、その財務状況及び事業適応促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
三
前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業適応促進業務及び公庫が行う事業適応促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業適応促進業務及び公庫が行う事業適応促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項
2
公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・旧第二一条の二二繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の三十に移動しました★
★旧第二十一条の二十三から移動しました★
(帳簿の記載)
(帳簿の記載)
第二十一条の二十三
指定金融機関は、事業適応促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第二十一条の三十
指定金融機関は、事業適応促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・旧第二一条の二三繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の三十一に移動しました★
★旧第二十一条の二十四から移動しました★
(監督命令)
(監督命令)
第二十一条の二十四
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業適応促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第二十一条の三十一
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業適応促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・旧第二一条の二四繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の三十二に移動しました★
★旧第二十一条の二十五から移動しました★
(業務の休廃止)
(業務の休廃止)
第二十一条の二十五
指定金融機関は、事業適応促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第二十一条の三十二
指定金融機関は、事業適応促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
2
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3
指定金融機関が事業適応促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
3
指定金融機関が事業適応促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・旧第二一条の二五繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の三十三に移動しました★
★旧第二十一条の二十六から移動しました★
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第二十一条の二十六
主務大臣は、指定金融機関が
第二十一条の十九第四項各号
(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
第二十一条の三十三
主務大臣は、指定金融機関が
第二十一条の二十六第四項各号
(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
2
主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
2
主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一
事業適応促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
一
事業適応促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
その指定に関し不正の行為があったとき。
二
その指定に関し不正の行為があったとき。
三
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3
主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
3
主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・一部改正・旧第二一条の二六繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の三十四に移動しました★
★旧第二十一条の二十七から移動しました★
(指定の取消し等に伴う業務の結了)
(指定の取消し等に伴う業務の結了)
第二十一条の二十七
指定金融機関について、
第二十一条の二十五第三項
の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業適応促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。
第二十一条の三十四
指定金融機関について、
第二十一条の三十二第三項
の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業適応促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・一部改正・旧第二一条の二七繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★第二十一条の三十五に移動しました★
★旧第二十一条の二十八から移動しました★
(課税の特例)
(課税の特例)
第二十一条の二十八
認定事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応(生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定事業適応事業者が、当該情報技術事業適応の用に供するために取得し、又は製作した機械及び装置、器具及び備品並びにソフトウェア並びに当該情報技術事業適応を実施するために利用したソフトウェアについては、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第二十一条の三十五
認定事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応(生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定事業適応事業者が、当該情報技術事業適応の用に供するために取得し、又は製作した機械及び装置、器具及び備品並びにソフトウェア並びに当該情報技術事業適応を実施するために利用したソフトウェアについては、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
★新設★
2
認定事業適応計画に従って実施されるエネルギー利用環境負荷低減事業適応(当該エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置のうち産業競争力基盤強化商品の生産及び販売であって、我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定事業適応事業者が、当該エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として生産及び販売を行った産業競争力基盤強化商品については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
(令三法七〇・追加、令五法三・一部改正)
(令三法七〇・追加、令五法三・一部改正、令六法四五・一部改正・旧第二一条の二八繰下)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(事業再編の実施に関する指針)
(事業再編の実施に関する指針)
第二十二条
経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、
次項第三号
に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業再編の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
第二十二条
経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、
次項第四号
に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業再編の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
一
事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
二
事業再編の実施方法に関する事項
★挿入★
二
事業再編の実施方法に関する事項
(次号に掲げる事項を除く。)
★新設★
三
特別事業再編の実施方法に関する事項
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
事業再編のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去若しくは保有する設備の廃棄
又は
生産性向上設備等の導入を
★挿入★
行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関(第三十七条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。第三十五条第一項において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
四
事業再編のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去若しくは保有する設備の廃棄
若しくは
生産性向上設備等の導入を
行い、又は特別事業再編のための措置を
行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関(第三十七条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。第三十五条第一項において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他事業再編に関する重要事項
五
その他事業再編に関する重要事項
3
経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
3
経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4
経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4
経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5
経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5
経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第二三条繰上、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・一部改正・旧第二三条繰上、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(事業再編計画の認定)
(事業再編計画の認定)
第二十三条
事業者は、その実施しようとする事業再編(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第二十三条
事業者は、その実施しようとする事業再編(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の事業者がその事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
2
二以上の事業者がその事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
事業再編の目標
一
事業再編の目標
二
事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
二
事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
三
事業再編の内容及び実施時期
三
事業再編の内容及び実施時期
四
事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
四
事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五
事業再編に伴う労務に関する事項
五
事業再編に伴う労務に関する事項
4
事業再編計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。
4
事業再編計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。
5
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
5
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
実施指針に照らし適切なものであること。
一
実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該事業再編計画に係る事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
当該事業再編計画に係る事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
当該事業再編計画に係る事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
三
当該事業再編計画に係る事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
四
当該事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる状態をいう。
★挿入★
第四十六条第一号において同じ。)にある場合にあっては、当該事業再編計画に係る事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。
四
当該事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる状態をいう。
以下この号、第二十四条の二第六項第五号及び
第四十六条第一号において同じ。)にある場合にあっては、当該事業再編計画に係る事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。
五
従業員の地位を不当に害するものでないこと。
五
従業員の地位を不当に害するものでないこと。
六
次のイ及びロに適合するものであること。
六
次のイ及びロに適合するものであること。
イ
内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
イ
内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ
一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
ロ
一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
6
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業再編計画の内容を公表するものとする。
6
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業再編計画の内容を公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第二四条繰上、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・一部改正・旧第二四条繰上、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★新設★
(特別事業再編計画の認定)
第二十四条の二
事業者は、その実施しようとする特別事業再編に関する計画(以下「特別事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の事業者がその特別事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して特別事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
特別事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特別事業再編の目標
二
特別事業再編による生産性の向上、需要の開拓及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
三
特別事業再編の内容及び実施時期
四
他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得の実績に関する事項
五
特別事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
六
特別事業再編に伴う労務に関する事項
4
特別事業再編計画には、特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の特別事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。
5
特別事業再編計画には、認定を受けようとする事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が、第二条第十八項第三号、第四号又は第六号に掲げる措置により事業の全部又は一部の構造の変更を行った後に、更に次に掲げる措置(当該変更に係る措置の相手方である他の事業者を相手方とするものに限る。)を行う場合には、当該措置に関する計画を含めることができる。
一
吸収合併
二
吸収分割
三
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
四
事業又は資産の譲受け又は譲渡
6
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特別事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
特別事業再編を実施する者が、過去五年以内において、他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得を行っていること。
四
当該特別事業再編計画に係る特別事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
五
当該特別事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造にある場合にあっては、当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。
六
従業員の地位を不当に害するものでないこと。
七
次のイ及びロに適合するものであること。
イ
内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ
一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
7
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特別事業再編計画の内容を公表するものとする。
(令六法四五・追加)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★新設★
(特別事業再編計画の変更等)
第二十四条の三
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定特別事業再編事業者」という。)は、当該認定に係る特別事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定特別事業再編事業者又は特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る特別事業再編計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特別事業再編計画」という。)に従って特別事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定特別事業再編計画が前条第六項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特別事業再編事業者に対して、当該認定特別事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定について準用する。
(令六法四五・追加)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(公正取引委員会との関係)
(公正取引委員会との関係)
第二十五条
主務大臣は、事業再編計画について第二十三条第一項の認定(
前条第一項
の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合
★挿入★
において、当該事業再編計画に従って行おうとする事業再編のための措置
★挿入★
(以下この項において「事業再編関連措置」という。)が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な競争が確保されないおそれがある場合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、あらかじめ公正取引委員会に協議するものとする。この場合において、主務大臣は、事業再編関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、当該事業分野における内外の市場の状況、事業再編関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。
第二十五条
主務大臣は、事業再編計画について第二十三条第一項の認定(
第二十四条第一項
の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合
又は特別事業再編計画について第二十四条の二第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合
において、当該事業再編計画に従って行おうとする事業再編のための措置
又は当該特別事業再編計画に従って行おうとする特別事業再編のための措置
(以下この項において「事業再編関連措置」という。)が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な競争が確保されないおそれがある場合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、あらかじめ公正取引委員会に協議するものとする。この場合において、主務大臣は、事業再編関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、当該事業分野における内外の市場の状況、事業再編関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。
2
主務大臣及び公正取引委員会は、前項の協議に当たっては、産業競争力の強化を図ることの必要性に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。
2
主務大臣及び公正取引委員会は、前項の協議に当たっては、産業競争力の強化を図ることの必要性に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。
3
主務大臣及び公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る事業再編計画
★挿入★
であって主務大臣が第二十三条第一項
★挿入★
の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済事情の変動により事業者間の適正な競争関係を阻害し、並びに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。
3
主務大臣及び公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る事業再編計画
又は特別事業再編計画
であって主務大臣が第二十三条第一項
又は第二十四条の二第一項
の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済事情の変動により事業者間の適正な競争関係を阻害し、並びに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第二八条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第二七条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第二八条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第二七条繰上、令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(現物出資及び財産引受の調査に関する特例)
(現物出資及び財産引受の調査に関する特例)
第二十六条
事業者が認定事業再編計画
★挿入★
に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法
(平成十七年法律第八十六号)
第三十三条第十項第一号の規定の適用については、同号中「超えない場合」とあるのは、「超えない場合並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する場合」とする。
第二十六条
事業者が認定事業再編計画
又は認定特別事業再編計画(以下この節において「認定計画」という。)
に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法
★削除★
第三十三条第十項第一号の規定の適用については、同号中「超えない場合」とあるのは、「超えない場合並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十六条第一項に規定する場合」とする。
2
前項の場合における商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十七条第二項の規定の適用については、同項中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十四条第二項
に規定する
認定事業再編計画
に従つた財産の出資又は譲渡であることを証する書面」とする。
2
前項の場合における商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十七条第二項の規定の適用については、同項中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十六条第一項
に規定する
認定計画
に従つた財産の出資又は譲渡であることを証する書面」とする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第二九条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第二八条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第二九条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第二八条繰上、令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例)
(株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例)
第二十七条
事業者が
認定事業再編計画
に従ってその財産の全部又は一部を他の株式会社に出資する場合(新株予約権を行使する場合を含む。)における当該他の株式会社については、会社法第二百七条第一項から第八項まで及び第二百八十四条第一項から第八項までの規定は、適用しない。
第二十七条
事業者が
認定計画
に従ってその財産の全部又は一部を他の株式会社に出資する場合(新株予約権を行使する場合を含む。)における当該他の株式会社については、会社法第二百七条第一項から第八項まで及び第二百八十四条第一項から第八項までの規定は、適用しない。
2
前項の場合における商業登記法第五十六条及び第五十七条の規定の適用については、これらの規定中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十四条第二項
に規定する
認定事業再編計画
に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。
2
前項の場合における商業登記法第五十六条及び第五十七条の規定の適用については、これらの規定中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十六条第一項
に規定する
認定計画
に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第三〇条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第二九条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第三〇条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第二九条繰上、令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(特別支配会社への事業譲渡等に関する特例)
(特別支配会社への事業譲渡等に関する特例)
第二十八条
認定事業再編事業者
の特定関係事業者(
関係事業者であって、
当該認定事業再編事業者
及び
当該認定事業再編事業者
が発行済株式の全部を有する株式会社並びに
認定事業再編計画
に係る
他の認定事業再編事業者
及び当該
他の認定事業再編事業者
が発行済株式の全部を有する株式会社がその総株主の議決権の三分の二以上を有しているものをいう。以下この条において同じ。)である株式会社であって
認定事業再編計画
に従って次に掲げる行為(第四号から第七号までに掲げるものにあっては、株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第四百六十八条第一項、第四百六十九条第二項第二号及び第三項、第七百八十四条第一項、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項の規定の適用については、同法第四百六十八条第一項中「特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定特別支配会社(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十四条第二項
に規定する
認定事業再編計画
においてある株式会社が特定関係事業者(同法第二十八条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法
第二十四条第一項
に
規定する認定事業再編事業者
若しくは
当該認定事業再編事業者
の他の特定関係事業者又は当該
認定事業再編計画
に係る
他の認定事業再編事業者
若しくは当該
他の認定事業再編事業者
の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と、同法第四百六十九条第二項第二号及び第三項、第七百八十四条第一項、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配会社」とする。
第二十八条
認定事業再編事業者
又は認定特別事業再編事業者(以下この節において「認定事業者」という。)の特定関係事業者(
関係事業者であって、
当該認定事業者
及び
当該認定事業者
が発行済株式の全部を有する株式会社並びに
認定計画
に係る
他の認定事業者
及び当該
他の認定事業者
が発行済株式の全部を有する株式会社がその総株主の議決権の三分の二以上を有しているものをいう。以下この条において同じ。)である株式会社であって
認定計画
に従って次に掲げる行為(第四号から第七号までに掲げるものにあっては、株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第四百六十八条第一項、第四百六十九条第二項第二号及び第三項、第七百八十四条第一項、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項の規定の適用については、同法第四百六十八条第一項中「特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定特別支配会社(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十六条第一項
に規定する
認定計画
においてある株式会社が特定関係事業者(同法第二十八条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法
第二十八条第一項
に
規定する認定事業者
若しくは
当該認定事業者
の他の特定関係事業者又は当該
認定計画
に係る
他の認定事業者
若しくは当該
他の認定事業者
の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と、同法第四百六十九条第二項第二号及び第三項、第七百八十四条第一項、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配会社」とする。
一
事業の譲渡
一
事業の譲渡
二
その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)の株式又は持分の譲渡
二
その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)の株式又は持分の譲渡
三
事業の全部の譲受け
三
事業の全部の譲受け
四
吸収合併
四
吸収合併
五
吸収分割
五
吸収分割
六
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
六
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
七
株式交換
七
株式交換
八
株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
八
株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
2
認定事業再編事業者
の特定関係事業者であって株式会社であるものが、
認定事業再編計画
に従って次に掲げる行為をする場合においては、当該特定関係事業者については、会社法第八百四条第一項の規定は、適用しない。
2
認定事業者
の特定関係事業者であって株式会社であるものが、
認定計画
に従って次に掲げる行為をする場合においては、当該特定関係事業者については、会社法第八百四条第一項の規定は、適用しない。
一
新設合併(当該
認定事業再編事業者
若しくは当該
認定事業再編事業者
の他の特定関係事業者又は当該
認定事業再編計画
に係る他の
認定事業再編事業者
若しくは当該他の
認定事業再編事業者
の特定関係事業者とするものであって、新設合併により設立する会社が株式会社である場合に限る。)
一
新設合併(当該
認定事業者
若しくは当該
認定事業者
の他の特定関係事業者又は当該
認定計画
に係る他の
認定事業者
若しくは当該他の
認定事業者
の特定関係事業者とするものであって、新設合併により設立する会社が株式会社である場合に限る。)
二
新設分割(新設分割により設立する会社が持分会社である場合及び会社法第八百五条に規定する場合を除く。)
二
新設分割(新設分割により設立する会社が持分会社である場合及び会社法第八百五条に規定する場合を除く。)
3
前項の場合における会社法第八百六条第三項及び第八百八条第三項の規定の適用については、同法第八百六条第三項中「決議の日」とあるのは「決議の日(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十八条第二項に規定する場合にあっては、新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日)」と、同法第八百八条第三項中「作成の日」とあるのは「作成の日、産業競争力強化法第二十八条第二項に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日」とする。
3
前項の場合における会社法第八百六条第三項及び第八百八条第三項の規定の適用については、同法第八百六条第三項中「決議の日」とあるのは「決議の日(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十八条第二項に規定する場合にあっては、新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日)」と、同法第八百八条第三項中「作成の日」とあるのは「作成の日、産業競争力強化法第二十八条第二項に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日」とする。
4
第一項及び第二項の場合における商業登記法第八十条、第八十一条、第八十五条、第八十六条及び第八十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
第一項及び第二項の場合における商業登記法第八十条、第八十一条、第八十五条、第八十六条及び第八十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八十条
次の書面
次の書面並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項
★挿入★
の認定(同法第二十四条第一項
★挿入★
の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収合併であることを証する書面
第八十一条
次の書面
次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設合併であることを証する書面
第八十一条第六号
書面
書面(産業競争力強化法第二十八条第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
第八十五条
次の書面
次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収分割又は吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継であることを証する書面
第八十六条
次の書面
次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設分割であることを証する書面
第八十六条第六号
、当該場合
当該場合
議事録
議事録、産業競争力強化法第二十八条第二項に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録
第八十九条
次の書面
次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた株式交換又は株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得であることを証する書面
第八十条
次の書面
次の書面並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項
又は第二十四条の二第一項
の認定(同法第二十四条第一項
又は第二十四条の三第一項
の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収合併であることを証する書面
第八十一条
次の書面
次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設合併であることを証する書面
第八十一条第六号
書面
書面(産業競争力強化法第二十八条第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
第八十五条
次の書面
次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収分割又は吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継であることを証する書面
第八十六条
次の書面
次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設分割であることを証する書面
第八十六条第六号
、当該場合
当該場合
議事録
議事録、産業競争力強化法第二十八条第二項に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録
第八十九条
次の書面
次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた株式交換又は株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得であることを証する書面
5
認定事業再編事業者
が
認定事業再編計画
に従ってその特定関係事業者であって株式会社であるものの株主(当該特定関係事業者及び当該
認定事業再編事業者
(この項の規定により読み替えて適用する会社法第百七十九条第一項ただし書の規定により当該
認定事業再編事業者
が発行済株式の全部を有する株式会社又は当該
認定事業再編計画
に係る他の
認定事業再編事業者
若しくは当該他の
認定事業再編事業者
が発行済株式の全部を有する株式会社に対してこの項の規定による請求をしないこととする場合にあっては、当該者を含む。)を除く。)の全員に対しその有する当該特定関係事業者の株式の全部を当該
認定事業再編事業者
に売り渡すことを請求する場合における同法第百五十一条第二項、第百五十四条第三項、第百七十九条、第百七十九条の二第一項第一号、第四号イ及び第五号並びに第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
認定事業者
が
認定計画
に従ってその特定関係事業者であって株式会社であるものの株主(当該特定関係事業者及び当該
認定事業者
(この項の規定により読み替えて適用する会社法第百七十九条第一項ただし書の規定により当該
認定事業者
が発行済株式の全部を有する株式会社又は当該
認定計画
に係る他の
認定事業者
若しくは当該他の
認定事業者
が発行済株式の全部を有する株式会社に対してこの項の規定による請求をしないこととする場合にあっては、当該者を含む。)を除く。)の全員に対しその有する当該特定関係事業者の株式の全部を当該
認定事業者
に売り渡すことを請求する場合における同法第百五十一条第二項、第百五十四条第三項、第百七十九条、第百七十九条の二第一項第一号、第四号イ及び第五号並びに第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十一条第二項
特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)
特定特別支配株主(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十四条第二項
に規定する
認定事業再編計画
においてある株式会社が特定関係事業者(同法第二十八条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法
第二十四条第一項
に規定する
認定事業再編事業者
をいう。以下同じ。)
第百五十四条第三項
特別支配株主
特定特別支配株主
第百七十九条第一項
特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。)
特定特別支配株主
当該特別支配株主
当該特定特別支配株主
特別支配株主完全子法人に
特定特別支配株主完全子法人(当該特定特別支配株主が発行済株式の全部を有する株式会社並びに当該
認定事業再編計画
に係る他の
認定事業再編事業者
及び当該他の
認定事業再編事業者
が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に
第百七十九条第二項
特別支配株主は
特定特別支配株主は
当該特別支配株主
当該特定特別支配株主
特別支配株主完全子法人
特定特別支配株主完全子法人
第百七十九条第三項
特別支配株主
特定特別支配株主
第百七十九条の二第一項第一号及び第四号イ
特別支配株主完全子法人
特定特別支配株主完全子法人
第百七十九条の二第一項第五号及び第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号
特別支配株主
特定特別支配株主
第百五十一条第二項
特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)
特定特別支配株主(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十六条第一項
に規定する
認定計画
においてある株式会社が特定関係事業者(同法第二十八条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法
第二十八条第一項
に規定する
認定事業者
をいう。以下同じ。)
第百五十四条第三項
特別支配株主
特定特別支配株主
第百七十九条第一項
特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。)
特定特別支配株主
当該特別支配株主
当該特定特別支配株主
特別支配株主完全子法人に
特定特別支配株主完全子法人(当該特定特別支配株主が発行済株式の全部を有する株式会社並びに当該
認定計画
に係る他の
認定事業者
及び当該他の
認定事業者
が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に
第百七十九条第二項
特別支配株主は
特定特別支配株主は
当該特別支配株主
当該特定特別支配株主
特別支配株主完全子法人
特定特別支配株主完全子法人
第百七十九条第三項
特別支配株主
特定特別支配株主
第百七十九条の二第一項第一号及び第四号イ
特別支配株主完全子法人
特定特別支配株主完全子法人
第百七十九条の二第一項第五号及び第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号
特別支配株主
特定特別支配株主
(平三〇法二六・一部改正・旧第三二条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第三〇条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第三二条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第三〇条繰上、令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(株式の併合に関する特例)
(株式の併合に関する特例)
第二十九条
認定事業再編事業者
又はその関係事業者である株式会社が
認定事業再編計画
に従って資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号のいずれにも該当する場合における会社法第百八十条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。
第二十九条
認定事業者
又はその関係事業者である株式会社が
認定計画
に従って資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号のいずれにも該当する場合における会社法第百八十条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。
一
当該株式の併合と同時に単元株式数を減少し、又はその数を廃止するものであること。
一
当該株式の併合と同時に単元株式数を減少し、又はその数を廃止するものであること。
二
当該株式の併合後各株主がそれぞれ有する単元の数(当該株式の併合と同時に単元株式数を廃止する場合にあっては、各株主がそれぞれ有する株式の数)が当該株式の併合前において各株主がそれぞれ有する単元の数を下回るものでないこと。
二
当該株式の併合後各株主がそれぞれ有する単元の数(当該株式の併合と同時に単元株式数を廃止する場合にあっては、各株主がそれぞれ有する株式の数)が当該株式の併合前において各株主がそれぞれ有する単元の数を下回るものでないこと。
2
前項の場合における商業登記法第六十一条の規定の適用については、同条中「掲げる書面」とあるのは、「掲げる書面及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十四条第二項
に規定する
認定事業再編計画
に従つた株式の併合であることを証する書面」とする。
2
前項の場合における商業登記法第六十一条の規定の適用については、同条中「掲げる書面」とあるのは、「掲げる書面及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十六条第一項
に規定する
認定計画
に従つた株式の併合であることを証する書面」とする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第三三条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第三一条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第三三条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第三一条繰上、令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例)
(株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例)
第三十条
認定事業再編事業者
である株式会社が
認定事業再編計画
に従って譲渡により他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)を取得する場合(当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合にあっては、当該取得により当該他の株式会社又は当該外国法人をその関係事業者又は外国関係法人としようとする場合に限る。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき、又は
認定事業再編事業者
である株式会社が
認定事業再編計画
に従ってその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該
認定事業再編計画
に従って譲渡により他の株式会社の株式を取得する場合であって当該取得の対価として当該
認定事業再編事業者
である株式会社の株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で当該株式に係る権利を表示するもの及び当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)を交付するときにおける当該
認定事業再編事業者
に係る会社法第百九十九条、第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十条
認定事業者
である株式会社が
認定計画
に従って譲渡により他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)を取得する場合(当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合にあっては、当該取得により当該他の株式会社又は当該外国法人をその関係事業者又は外国関係法人としようとする場合に限る。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき、又は
認定事業者
である株式会社が
認定計画
に従ってその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該
認定計画
に従って譲渡により他の株式会社の株式を取得する場合であって当該取得の対価として当該
認定事業者
である株式会社の株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で当該株式に係る権利を表示するもの及び当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)を交付するときにおける当該
認定事業者
に係る会社法第百九十九条、第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百九十九条第一項各号列記以外の部分
株式会社は、
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十四条第一項
に規定する
認定事業再編事業者
である株式会社は、
同条第二項
に規定する
認定事業再編計画
に従って譲渡による他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)の取得の対価として
次に掲げる事項
次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)
第百九十九条第一項第一号
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)又はその数の算定方法
第百九十九条第一項第二号
募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)
募集株式一株と引換えに給付する当該他の株式会社の株式(当該他の株式会社の株式と併せて当該他の株式会社の新株予約権又は新株予約権付社債(外国法人の新株予約権又は新株予約権付社債に類似するものを含む。以下この号において同じ。)を取得する場合にあっては、当該新株予約権又は新株予約権付社債を含む。以下「特定株式等」という。)の数
第百九十九条第一項第四号
金銭の払込み又は前号の財産
特定株式等
第二百一条第三項
公開会社
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって
産業競争力強化法第三十条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項の規定により、株主総会の決議によらないで
第二百一条第五項
法務省令
産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第二百八条第二項
募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産
募集株式と引換えに給付する特定株式等の全部
第四百四十五条第一項
財産の額
財産の額として主務省令で定める額
第四百四十五条第二項
給付に係る額
給付に係る額として主務省令で定める額
第百九十九条第一項各号列記以外の部分
株式会社は、
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十八条第一項
に規定する
認定事業者
である株式会社は、
同法第二十六条第一項
に規定する
認定計画
に従って譲渡による他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)の取得の対価として
次に掲げる事項
次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)
第百九十九条第一項第一号
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)又はその数の算定方法
第百九十九条第一項第二号
募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)
募集株式一株と引換えに給付する当該他の株式会社の株式(当該他の株式会社の株式と併せて当該他の株式会社の新株予約権又は新株予約権付社債(外国法人の新株予約権又は新株予約権付社債に類似するものを含む。以下この号において同じ。)を取得する場合にあっては、当該新株予約権又は新株予約権付社債を含む。以下「特定株式等」という。)の数
第百九十九条第一項第四号
金銭の払込み又は前号の財産
特定株式等
第二百一条第三項
公開会社
当該
認定事業者
である株式会社
第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって
産業競争力強化法第三十条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項の規定により、株主総会の決議によらないで
第二百一条第五項
法務省令
産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第二百八条第二項
募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産
募集株式と引換えに給付する特定株式等の全部
第四百四十五条第一項
財産の額
財産の額として主務省令で定める額
第四百四十五条第二項
給付に係る額
給付に係る額として主務省令で定める額
2
前項の規定により
認定事業再編事業者
である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分については、会社法第百三十五条第一項、第二百条、第二百一条第一項及び第二項、第二百六条の二並びに第二百十二条の規定は、適用しない。
2
前項の規定により
認定事業者
である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分については、会社法第百三十五条第一項、第二百条、第二百一条第一項及び第二項、第二百六条の二並びに第二百十二条の規定は、適用しない。
3
会社法第二百三十四条、第三百九条第二項、第七百九十六条第二項及び第三項、第七百九十七条、第七百九十八条、第八百六十八条から第八百七十六条まで並びに第九百四十条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
会社法第二百三十四条、第三百九条第二項、第七百九十六条第二項及び第三項、第七百九十七条、第七百九十八条、第八百六十八条から第八百七十六条まで並びに第九百四十条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百三十四条第一項
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合
産業競争力強化法第三十条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分(以下「特定株式発行等」という。)に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者にこれらの株式を交付する場合
当該株式会社の株式の数
当該
認定事業再編事業者
である株式会社の株式の数
第七百九十六条第二項各号列記以外の部分
前条第一項から第三項まで
第百九十九条第二項
五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)
五分の一
同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該
認定事業再編事業者
である株式会社の譲渡制限株式である場合であって、当該
認定事業再編事業者
である株式会社が公開会社でないとき
第七百九十六条第二項第一号
次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該
認定事業再編事業者
である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
第七百九十六条第二項第二号
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
法務省令
産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第七百九十六条第三項
法務省令
主務省令
前条第一項
第百九十九条第二項
吸収合併等
特定株式発行等
存続株式会社等に
当該
認定事業再編事業者
である株式会社に
当該存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
効力発生日
産業競争力強化法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日(以下「特定期日等」という。)
吸収合併契約等の承認を受けなければ
当該募集事項を定めなければ
第七百九十七条第一項
吸収合併等
特定株式発行等
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
除く。)
除く。)又は当該
認定事業再編事業者
が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、これに類するものとして外国の法令に基づき設立されたものを含む。第三項において同じ。)に上場されている株式を発行している株式会社である場合
第七百九十七条第二項第一号(イ及びロ以外の部分に限る。)
吸収合併等
特定株式発行等
第七百九十七条第二項第一号イ
吸収合併等
特定株式発行等
当該存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
第七百九十七条第三項
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
効力発生日
特定期日等
吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項)
特定株式発行等をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号又は名称及び住所
ならない。
ならない。ただし、当該
認定事業再編事業者
が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合は、この限りでない。
第七百九十七条第四項第一号
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
第七百九十七条第四項第二号
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合
第百九十九条第二項の株主総会の決議によって募集事項を定めた場合
第七百九十七条第五項
効力発生日
特定期日等
第七百九十七条第六項及び第七項
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
第七百九十七条第八項
吸収合併等を中止
特定株式発行等の全部を中止
第七百九十八条第一項及び第二項
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
効力発生日
特定期日等
第七百九十八条第三項
効力発生日
特定期日等
第七百九十八条第四項
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
第七百九十八条第五項
存続株式会社等は
当該
認定事業再編事業者
である株式会社は
当該存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
第七百九十八条第六項
効力発生日
特定期日等
第二百三十四条第一項
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合
産業競争力強化法第三十条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分(以下「特定株式発行等」という。)に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者にこれらの株式を交付する場合
当該株式会社の株式の数
当該
認定事業者
である株式会社の株式の数
第七百九十六条第二項各号列記以外の部分
前条第一項から第三項まで
第百九十九条第二項
五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)
五分の一
同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該
認定事業者
である株式会社の譲渡制限株式である場合であって、当該
認定事業者
である株式会社が公開会社でないとき
第七百九十六条第二項第一号
次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該
認定事業者
である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
第七百九十六条第二項第二号
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
法務省令
産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第七百九十六条第三項
法務省令
主務省令
前条第一項
第百九十九条第二項
吸収合併等
特定株式発行等
存続株式会社等に
当該
認定事業者
である株式会社に
当該存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
効力発生日
産業競争力強化法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日(以下「特定期日等」という。)
吸収合併契約等の承認を受けなければ
当該募集事項を定めなければ
第七百九十七条第一項
吸収合併等
特定株式発行等
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
除く。)
除く。)又は当該
認定事業者
が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、これに類するものとして外国の法令に基づき設立されたものを含む。第三項において同じ。)に上場されている株式を発行している株式会社である場合
第七百九十七条第二項第一号(イ及びロ以外の部分に限る。)
吸収合併等
特定株式発行等
第七百九十七条第二項第一号イ
吸収合併等
特定株式発行等
当該存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
第七百九十七条第三項
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
効力発生日
特定期日等
吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項)
特定株式発行等をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号又は名称及び住所
ならない。
ならない。ただし、当該
認定事業者
が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合は、この限りでない。
第七百九十七条第四項第一号
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
第七百九十七条第四項第二号
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合
第百九十九条第二項の株主総会の決議によって募集事項を定めた場合
第七百九十七条第五項
効力発生日
特定期日等
第七百九十七条第六項及び第七項
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
第七百九十七条第八項
吸収合併等を中止
特定株式発行等の全部を中止
第七百九十八条第一項及び第二項
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
効力発生日
特定期日等
第七百九十八条第三項
効力発生日
特定期日等
第七百九十八条第四項
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
第七百九十八条第五項
存続株式会社等は
当該
認定事業者
である株式会社は
当該存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
第七百九十八条第六項
効力発生日
特定期日等
4
第一項の場合における商業登記法第五十六条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項
★挿入★
の認定(同法第二十四条第一項
★挿入★
の変更の認定を含む。)を受けた計画に従つた株式の発行であることを証する書面」とする。
4
第一項の場合における商業登記法第五十六条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項
又は第二十四条の二第一項
の認定(同法第二十四条第一項
又は第二十四条の三第一項
の変更の認定を含む。)を受けた計画に従つた株式の発行であることを証する書面」とする。
5
社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条(第八項を除く。)の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第一項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付をしようとする場合」とあるのは「産業競争力強化法第三十条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をしようとする場合」と、同条第四項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日」とあるのは「産業競争力強化法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条(第八項を除く。)の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第一項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付をしようとする場合」とあるのは「産業競争力強化法第三十条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をしようとする場合」と、同条第四項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日」とあるのは「産業競争力強化法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二六法九一・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第三四条繰上、令元法七一・一部改正、令三法七〇・一部改正・旧第三二条繰上)
(平二六法九一・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第三四条繰上、令元法七一・一部改正、令三法七〇・一部改正・旧第三二条繰上、令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(剰余金の配当に関する特例)
(剰余金の配当に関する特例)
第三十一条
認定事業再編事業者
である株式会社が
認定事業再編計画
に従って特定剰余金配当(剰余金の配当であって、配当財産が当該
認定事業再編事業者
の関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものであるものをいう。次項において同じ。)をする場合における会社法第三百九条第二項、第四百五十九条第一項、第四百六十条第一項及び第四百六十五条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十一条
認定事業者
である株式会社が
認定計画
に従って特定剰余金配当(剰余金の配当であって、配当財産が当該
認定事業者
の関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものであるものをいう。次項において同じ。)をする場合における会社法第三百九条第二項、第四百五十九条第一項、第四百六十条第一項及び第四百六十五条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三百九条第二項第十号
配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。
特定剰余金配当(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十一条第一項に規定する特定剰余金配当をいう。第四百五十九条第一項第四号において同じ。)をする場合を除く。
第四百五十九条第一項各号列記以外の部分
会計監査人設置会社
産業競争力強化法
第二十四条第一項
に規定する
認定事業再編事業者
である会計監査人設置会社
第四百五十九条第一項第四号
第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
特定剰余金配当に係る第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項
第四百六十条第一項
同項各号に掲げる事項
同項各号に掲げる事項(産業競争力強化法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項第四号に掲げる事項を除く。)
第四百六十五条第一項ただし書
注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない
悪意又は重大な過失があった場合に限る
第三百九条第二項第十号
配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。
特定剰余金配当(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十一条第一項に規定する特定剰余金配当をいう。第四百五十九条第一項第四号において同じ。)をする場合を除く。
第四百五十九条第一項各号列記以外の部分
会計監査人設置会社
産業競争力強化法
第二十八条第一項
に規定する
認定事業者
である会計監査人設置会社
第四百五十九条第一項第四号
第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
特定剰余金配当に係る第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項
第四百六十条第一項
同項各号に掲げる事項
同項各号に掲げる事項(産業競争力強化法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項第四号に掲げる事項を除く。)
第四百六十五条第一項ただし書
注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない
悪意又は重大な過失があった場合に限る
2
前項の場合において、
認定事業再編事業者
である株式会社(会社法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがあるものに限る。)の定款には、特定剰余金配当に係る同法第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項を取締役会が定めることができる旨の定めがあるものとみなす。
2
前項の場合において、
認定事業者
である株式会社(会社法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがあるものに限る。)の定款には、特定剰余金配当に係る同法第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項を取締役会が定めることができる旨の定めがあるものとみなす。
(平三〇法二六・追加、令三法七〇・一部改正・旧第三三条繰上)
(平三〇法二六・追加、令三法七〇・一部改正・旧第三三条繰上、令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
(事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
第三十二条
事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において単に「会社」という。)は、
認定事業再編計画
に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下この条において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
第三十二条
事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において単に「会社」という。)は、
認定計画
に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下この条において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
3
第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
3
第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(平三〇法二六・旧第三六条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第三四条繰上)
(平三〇法二六・旧第三六条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第三四条繰上、令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第三十三条
投資事業有限責任組合の組合員は、事業再編を円滑化するため、組合契約において、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものであって、外国関係法人(認定事業再編計画において外国関係法人が行う措置に関する計画が含まれている場合における当該外国関係法人に限る。)に係るものの取得及び保有の事業を営むことを約することができる。
第三十三条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、認定特別事業再編事業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置(当該認定特別事業再編計画に第二十四条の二第五項の措置に関する事項の記載がある場合にあっては、当該措置を含む。次条第二号及び第三十五条第一項第三号において同じ。)を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(同法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)を引き受け、当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有する事業を行うことができる。
2
前項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十三条第一項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び同法第三十三条第一項に規定する事業以外の行為」とする。
2
前項の規定により中小企業投資育成株式会社が行う事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第二号に掲げる事業とみなす。
(平三〇法二六・一部改正・旧第三七条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第三五条繰上)
(令六法四五・全改)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務)
第三十四条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再編を円滑化するため、
認定事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。)が認定事業再編計画に従って事業再編のための措置を行うために必要な
資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第百一条第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
第三十四条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再編を円滑化するため、
次の各号に掲げる者が当該各号に定める
資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第百一条第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
★新設★
一
認定事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。) 認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置を行うために必要な資金
★新設★
二
認定特別事業再編事業者又はその関係事業者(第三十五条第一項第三号及び第百四十一条第一項において「認定特別事業再編事業者等」という。) 認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置を行うために必要な資金
(平三〇法二六・一部改正・旧第三八条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第三六条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第三八条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第三六条繰上、令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★新設★
(独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務等)
第三十四条の二
独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定事業再編事業者等である特定中堅企業者(中堅企業者であって、その成長発展を図るための事業活動を行っているものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。次項並びに次条第一項第一号及び第二号において同じ。)の依頼に応じて、工業所有権の保護及び利用に関し必要な助言を行う。
2
独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定事業再編事業者等である特定中堅企業者に対して、その工業所有権の保護及び利用を図るために必要な助成を行うことができる。
(令六法四五・追加)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(公庫の行う事業再編促進円滑化業務)
(公庫の行う事業再編促進円滑化業務)
第三十五条
公庫は、公庫法第一条及び第十一条の規定にかかわらず、指定金融機関に対し、
認定事業再編事業者等が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去又は保有する設備の廃棄、生産性向上設備等の導入その他政令で定めるもの(第三十七条第一項において「認定事業再編関連措置」という。)を行うのに必要な
資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下「事業再編促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
第三十五条
公庫は、公庫法第一条及び第十一条の規定にかかわらず、指定金融機関に対し、
次に掲げる
資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下「事業再編促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
★新設★
一
認定事業再編事業者等(特定中堅企業者であるものを除く。)が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去又は保有する設備の廃棄、生産性向上設備等の導入その他政令で定めるものを行うのに必要な資金
★新設★
二
認定事業再編事業者等(特定中堅企業者であるものに限る。)が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置を行うのに必要な資金
★新設★
三
認定特別事業再編事業者等が認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置を行うのに必要な資金
2
事業再編促進円滑化業務が行われる場合には、事業再編促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第十七条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句(次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。)は、それぞれ同条の表の下欄に掲げる字句とし、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
事業再編促進円滑化業務が行われる場合には、事業再編促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第十七条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句(次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。)は、それぞれ同条の表の下欄に掲げる字句とし、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条第一項
この法律
この法律、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第五十八条第二項及び第五十九条第一項
この法律
この法律、産業競争力強化法
第七十一条
第五十九条第一項
産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項
第七十三条第一号
この法律
この法律(産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七十三条第三号
第十一条
第十一条及び産業競争力強化法第三十五条第一項
第七十三条第七号
第五十八条第二項
第五十八条第二項(産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
附則第四十七条第一項
公庫の業務
公庫の業務(産業競争力強化法第三十五条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務を除く。)
第五十八条第一項
この法律
この法律、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第五十八条第二項及び第五十九条第一項
この法律
この法律、産業競争力強化法
第七十一条
第五十九条第一項
産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項
第七十三条第一号
この法律
この法律(産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七十三条第三号
第十一条
第十一条及び産業競争力強化法第三十五条第一項
第七十三条第七号
第五十八条第二項
第五十八条第二項(産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
附則第四十七条第一項
公庫の業務
公庫の業務(産業競争力強化法第三十五条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務を除く。)
(平三〇法二六・一部改正・旧第三九条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第三七条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第三九条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第三七条繰上、令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(事業再編促進円滑化業務実施方針)
(事業再編促進円滑化業務実施方針)
第三十六条
公庫は、実施指針(
第二十二条第二項第三号
に掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業再編促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再編促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業再編促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
第三十六条
公庫は、実施指針(
第二十二条第二項第四号
に掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業再編促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再編促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業再編促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
2
公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
公庫は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業再編促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
3
公庫は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業再編促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
4
公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針に従って事業再編促進円滑化業務を行わなければならない。
4
公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針に従って事業再編促進円滑化業務を行わなければならない。
(平三〇法二六・一部改正・旧第四〇条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第三八条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第四〇条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第三八条繰上、令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(指定金融機関の指定)
(指定金融機関の指定)
第三十七条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、
認定事業再編事業者等が認定事業再編計画に従って認定事業再編関連措置を行うのに必要な
資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業再編促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
第三十七条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、
第三十五条第一項各号に掲げる
資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業再編促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
一
銀行その他の政令で定める金融機関であること。
一
銀行その他の政令で定める金融機関であること。
二
その次項に規定する業務規程が、法令並びに実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。
二
その次項に規定する業務規程が、法令並びに実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。
三
人的構成に照らして、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
三
人的構成に照らして、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
2
前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に即して事業再編促進業務に関する規程(次項及び第三十九条において「業務規程」という。)を定め、これを申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に即して事業再編促進業務に関する規程(次項及び第三十九条において「業務規程」という。)を定め、これを申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
3
業務規程には、事業再編促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
3
業務規程には、事業再編促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一
この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
第四十四条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
二
第四十四条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
三
法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
三
法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
指定金融機関が第四十四条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ロ
指定金融機関が第四十四条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
(平三〇法二六・一部改正・旧第四一条繰上、令元法三七・一部改正、令三法七〇・一部改正・旧第三九条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第四一条繰上、令元法三七・一部改正、令三法七〇・一部改正・旧第三九条繰上、令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★新設★
(課税の特例)
第四十六条の二
認定特別事業再編計画に従って実施される特別事業再編(生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定特別事業再編事業者が当該特別事業再編のために行う措置(第二条第十八項第六号に掲げる措置に限る。)として取得をした株式又は持分及び当該特別事業再編に伴う登記については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
(令六法四五・追加)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第七十六条
技術等情報漏えい防止措置認証業務の範囲を中小企業者に対して行うものに限定して第六十八条第一項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあってはその設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において「認定一般社団法人等」という。)であって、技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条に規定する認定一般社団法人等が行う同法
第二条第二十四項
に規定する技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第七十六条
技術等情報漏えい防止措置認証業務の範囲を中小企業者に対して行うものに限定して第六十八条第一項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあってはその設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において「認定一般社団法人等」という。)であって、技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条に規定する認定一般社団法人等が行う同法
第二条第二十六項
に規定する技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
(平三〇法二六・追加、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・追加、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務)
第七十八条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進のため、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の依頼に応じて、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が行う
第二条第二十四項第二号
に掲げる業務に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第七十八条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進のため、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の依頼に応じて、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が行う
第二条第二十六項第二号
に掲げる業務に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(平三〇法二六・追加、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・追加、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(株式、社債及び借入金の認可等)
(株式、社債及び借入金の認可等)
第八十三条
機構は、会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式(第百六十条第一号において「募集株式」という。)、
同法第二百三十八条第一項に規定する
募集新株予約権
(同号において「募集新株予約権」という。)
若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(第百二十二条及び同号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
第八十三条
機構は、会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式(第百六十条第一号において「募集株式」という。)、
★削除★
募集新株予約権
★削除★
若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(第百二十二条及び同号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2
機構は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
機構は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平三〇法二六・一部改正・旧第七九条繰下、令元法七一・一部改正)
(平三〇法二六・一部改正・旧第七九条繰下、令元法七一・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第百一条
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
第百一条
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一
対象事業者(特定投資事業者及び特定事業活動を行う事業者をいう。以下同じ。)に対する出資
一
対象事業者(特定投資事業者及び特定事業活動を行う事業者をいう。以下同じ。)に対する出資
二
対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出
二
対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出
三
対象事業者に対する資金の貸付け
三
対象事業者に対する資金の貸付け
四
対象事業者が発行する有価証券及び対象事業者が保有する有価証券の取得
四
対象事業者が発行する有価証券及び対象事業者が保有する有価証券の取得
五
対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
五
対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
六
対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
六
対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
七
対象事業者のためにする有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利に限る。)の募集又は私募
七
対象事業者のためにする有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利に限る。)の募集又は私募
八
特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する専門家の派遣
八
特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する専門家の派遣
九
特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する助言
九
特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する助言
十
特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権
(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)
の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項の営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示
十
特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権
★削除★
の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項の営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示
十一
前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。
十一
前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。
十二
認可特定投資事業者の業務の実績に関する評価
十二
認可特定投資事業者の業務の実績に関する評価
十三
保有する有価証券の譲渡その他の処分
十三
保有する有価証券の譲渡その他の処分
十四
債権の管理及び譲渡その他の処分
十四
債権の管理及び譲渡その他の処分
十五
前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
十五
前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
十六
特定事業活動を推進するために必要な調査及び情報の提供
十六
特定事業活動を推進するために必要な調査及び情報の提供
十七
前各号に掲げる業務に附帯する業務
十七
前各号に掲げる業務に附帯する業務
2
機構は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
2
機構は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
一
特定政府出資会社が行う出資に係る業務の効果的な実施に関する基本方針の策定
一
特定政府出資会社が行う出資に係る業務の効果的な実施に関する基本方針の策定
二
特定政府出資会社が発行する株式の譲受け及び保有
二
特定政府出資会社が発行する株式の譲受け及び保有
三
特定政府出資会社が行う出資に係る業務の効果的な実施を確保するための専門家の派遣、助言その他の支援
三
特定政府出資会社が行う出資に係る業務の効果的な実施を確保するための専門家の派遣、助言その他の支援
四
主務大臣に対する、その行う特定政府出資会社の業務の実績の評価に関する必要な情報の提供
四
主務大臣に対する、その行う特定政府出資会社の業務の実績の評価に関する必要な情報の提供
3
機構は、前二項に規定するもののほか、機構の目的に資する業務を営もうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けて、当該業務を行うことができる。
3
機構は、前二項に規定するもののほか、機構の目的に資する業務を営もうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けて、当該業務を行うことができる。
(平三〇法二六・一部改正・旧第九七条繰下)
(平三〇法二六・一部改正・旧第九七条繰下、令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(機構が従うべき支援基準)
(機構が従うべき支援基準)
第百七条
経済産業大臣は、直接資金供給の対象となる事業者及び当該直接資金供給の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準(
次項及び第三項並びに
次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。
第百七条
経済産業大臣は、直接資金供給の対象となる事業者及び当該直接資金供給の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準(
以下この条及び
次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。
2
経済産業大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(直接資金供給の対象となる活動に係る事業を所管する大臣をいう。次条第四項及び第五項において同じ。)の意見を聴くものとする。
2
経済産業大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(直接資金供給の対象となる活動に係る事業を所管する大臣をいう。次条第四項及び第五項において同じ。)の意見を聴くものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
4
経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、支援基準を変更するものとする。
4
経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、支援基準を変更するものとする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定による支援基準の変更について準用する。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定による支援基準の変更について準用する。
(平三〇法二六・一部改正・旧第九八条繰下)
(平三〇法二六・一部改正・旧第九八条繰下、令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(有価証券の譲渡その他の処分等)
(有価証券の譲渡その他の処分等)
第百十条
機構は、その保有する直接資金供給の対象である事業者に係る有価証券又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
第百十条
機構は、その保有する直接資金供給の対象である事業者に係る有価証券又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
2
機構は、経済事情、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、
令和十六年三月三十一日
までに、保有する全ての有価証券及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
2
機構は、経済事情、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、
令和三十二年三月三十一日
までに、保有する全ての有価証券及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
3
機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、
令和十六年三月三十一日
まででなければならない。
3
機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、
令和三十二年三月三十一日
まででなければならない。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一〇一条繰下、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一〇一条繰下、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(機構による特定株式の譲受け)
(機構による特定株式の譲受け)
第百十二条
前条の規定による求めを受けた機構は、当該求めから三月を超えない範囲内において経済産業大臣が指定する期間内に、当該特定株式の全部を譲り受けなければならない。この場合において、機構が譲り受けた当該特定株式は、
第二条第二十七項
の規定及び当該特定株式について政府が保有すべき旨を定めている他の法令の規定の適用については、なお政府が保有するものとみなす。
第百十二条
前条の規定による求めを受けた機構は、当該求めから三月を超えない範囲内において経済産業大臣が指定する期間内に、当該特定株式の全部を譲り受けなければならない。この場合において、機構が譲り受けた当該特定株式は、
第二条第二十九項
の規定及び当該特定株式について政府が保有すべき旨を定めている他の法令の規定の適用については、なお政府が保有するものとみなす。
2
機構が前項の規定による譲受けを行う場合であって、当該譲受けの対価として株式の発行又は自己株式の処分をするときにおける機構に係る会社法第百九十九条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、「ならない。」とあるのは「ならない。ただし、取締役会は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十二条第三項の評価委員の評価を踏まえて前項第二号に掲げる払込金額又はその算定方法を決定しなければならない。」とする。
2
機構が前項の規定による譲受けを行う場合であって、当該譲受けの対価として株式の発行又は自己株式の処分をするときにおける機構に係る会社法第百九十九条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、「ならない。」とあるのは「ならない。ただし、取締役会は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十二条第三項の評価委員の評価を踏まえて前項第二号に掲げる払込金額又はその算定方法を決定しなければならない。」とする。
3
第一項の規定により機構が譲り受ける特定株式の価額は、評価委員が評価した価額とする。
3
第一項の規定により機構が譲り受ける特定株式の価額は、評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員(第百十四条第二項及び第三項において単に「評価委員」という。)は、前項の評価をしようとするときは、当該特定株式の全部の譲受けがその効力を生ずる日における当該特定株式の時価を基準とするものとする。ただし、当該特定株式の種類その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、当該特定株式の時価によらないことができる。
4
前項の評価委員(第百十四条第二項及び第三項において単に「評価委員」という。)は、前項の評価をしようとするときは、当該特定株式の全部の譲受けがその効力を生ずる日における当該特定株式の時価を基準とするものとする。ただし、当該特定株式の種類その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、当該特定株式の時価によらないことができる。
5
前各項に規定するもののほか、機構による特定株式の譲受けに関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に規定するもののほか、機構による特定株式の譲受けに関し必要な事項は、政令で定める。
(平三〇法二六・追加、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・追加、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(創業支援等事業計画の認定)
(創業支援等事業計画の認定)
第百二十七条
市町村は、その実施しようとする創業支援等事業(これと連携して市町村以外の者が実施しようとする創業支援等事業を含む。以下同じ。)に関する計画(以下「創業支援等事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第百二十七条
市町村は、その実施しようとする創業支援等事業(これと連携して市町村以外の者が実施しようとする創業支援等事業を含む。以下同じ。)に関する計画(以下「創業支援等事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の市町村がその創業支援等事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の市町村は共同して創業支援等事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
2
二以上の市町村がその創業支援等事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の市町村は共同して創業支援等事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
創業支援等事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
創業支援等事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
創業支援等事業の目標
一
創業支援等事業の目標
二
当該市町村が実施する創業支援等事業の内容(当該創業支援等事業の全部又は一部が特定創業支援等事業に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
二
当該市町村が実施する創業支援等事業の内容(当該創業支援等事業の全部又は一部が特定創業支援等事業に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
三
当該市町村が実施する創業支援等事業と連携して市町村以外の者が実施する創業支援等事業がある場合にあっては、次に掲げる事項
三
当該市町村が実施する創業支援等事業と連携して市町村以外の者が実施する創業支援等事業がある場合にあっては、次に掲げる事項
イ
当該創業支援等事業を実施する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
イ
当該創業支援等事業を実施する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ
当該創業支援等事業の内容(当該創業支援等事業の全部又は一部が特定創業支援等事業に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
ロ
当該創業支援等事業の内容(当該創業支援等事業の全部又は一部が特定創業支援等事業に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
ハ
当該市町村が実施する創業支援等事業との連携に関する事項
ハ
当該市町村が実施する創業支援等事業との連携に関する事項
ニ
創業支援等事業(
第二条第三十項第二号
に係るものに限る。)の実施に当たり、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育機関との連携を図る場合にあっては、当該連携に関する事項
ニ
創業支援等事業(
第二条第三十二項第二号
に係るものに限る。)の実施に当たり、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育機関との連携を図る場合にあっては、当該連携に関する事項
四
計画期間
四
計画期間
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その創業支援等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その創業支援等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
実施指針に照らし適切なものであること。
一
実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該創業支援等事業計画に係る創業支援等事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
当該創業支援等事業計画に係る創業支援等事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る創業支援等事業計画の内容を公表するものとする。
5
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る創業支援等事業計画の内容を公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一一三条繰下、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一一三条繰下、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第百二十九条
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証(中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者である中小企業者(
第二条第二十九項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二条第二十九項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ三千五百万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ三千五百万円及び八千万円(創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ三千五百万円及び八千万円から」とする。
第百二十九条
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証(中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者である中小企業者(
第二条第三十一項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二条第三十一項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ三千五百万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ三千五百万円及び八千万円(創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ三千五百万円及び八千万円から」とする。
2
第二条第二十九項第二号
に掲げる創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。以下この項において同じ。)を設立したもの(以下この項において「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させるときは、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して五年を経過するまでの間は、当該会社を、
同条第二十九項第四号
に掲げる創業者とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「三千五百万円及び八千万円」と、」とあるのは「三千五百万円(当該中小企業者を設立した会社設立創業者(同条第二項に規定する会社設立創業者をいい、当該会社設立創業者が新たに他の会社(中小企業者に限る。)を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該他の会社に承継させるときは、当該他の会社も含む。第三項において同じ。)について既に創業関連保証に係る保険関係が成立している場合にあつては、三千五百万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)及び八千万円」と、」と、「及びその他の保証ごとに、当該債務者」とあるのは「については当該債務者たる中小企業者及び会社設立創業者について、その他の保証については当該債務者」とする。
2
第二条第三十一項第二号
に掲げる創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。以下この項において同じ。)を設立したもの(以下この項において「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させるときは、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して五年を経過するまでの間は、当該会社を、
同条第三十一項第四号
に掲げる創業者とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「三千五百万円及び八千万円」と、」とあるのは「三千五百万円(当該中小企業者を設立した会社設立創業者(同条第二項に規定する会社設立創業者をいい、当該会社設立創業者が新たに他の会社(中小企業者に限る。)を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該他の会社に承継させるときは、当該他の会社も含む。第三項において同じ。)について既に創業関連保証に係る保険関係が成立している場合にあつては、三千五百万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)及び八千万円」と、」と、「及びその他の保証ごとに、当該債務者」とあるのは「については当該債務者たる中小企業者及び会社設立創業者について、その他の保証については当該債務者」とする。
3
第二条第二十九項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者であって、創業関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。
3
第二条第三十一項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者であって、創業関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。
4
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るもののうち、次の各号のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の二第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の八十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
4
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るもののうち、次の各号のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の二第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の八十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
一
次のいずれかに該当すること。
一
次のいずれかに該当すること。
イ
第二条第二十九項第一号
から第三号までに掲げる者に該当する場合において、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
イ
第二条第三十一項第一号
から第三号までに掲げる者に該当する場合において、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
ロ
第二条第二十九項第四号
に掲げる者(第二項の規定により当該者とみなされる会社を含む。)に該当する場合において、当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
ロ
第二条第三十一項第四号
に掲げる者(第二項の規定により当該者とみなされる会社を含む。)に該当する場合において、当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
二
当該保険関係に係る債務の保証の委託の申込みを、前号イ及びロに規定する事業の廃止の日又は解散の日から五年を経過する日前に行ったこと。
二
当該保険関係に係る債務の保証の委託の申込みを、前号イ及びロに規定する事業の廃止の日又は解散の日から五年を経過する日前に行ったこと。
5
創業関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
5
創業関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
6
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
6
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(平二九法五六・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第一一五条繰下、令二法五八・令三法七〇・一部改正)
(平二九法五六・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第一一五条繰下、令二法五八・令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第百三十二条
中小企業者の特定信用状発行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第三条第一項に規定する借入れによる債務とみなして、同法第三条及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第三条第一項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十二条第一項に規定する特定信用状関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」とあるのは「特定信用状発行契約(同法
第二条第三十三項
の特定信用状発行契約をいう。)に基づく債務の額(当該中小企業者の外国関係法人(同法第二条第十六項の外国関係法人をいう。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。)からの借入金の額に相当する額に限る。)のうち保証をした額(特殊保証の場合は限度額)の総額と借入金」と、「総額が」とあるのは「総額とがそれぞれ」とする。
第百三十二条
中小企業者の特定信用状発行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第三条第一項に規定する借入れによる債務とみなして、同法第三条及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第三条第一項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十二条第一項に規定する特定信用状関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」とあるのは「特定信用状発行契約(同法
第二条第三十五項
の特定信用状発行契約をいう。)に基づく債務の額(当該中小企業者の外国関係法人(同法第二条第十六項の外国関係法人をいう。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。)からの借入金の額に相当する額に限る。)のうち保証をした額(特殊保証の場合は限度額)の総額と借入金」と、「総額が」とあるのは「総額とがそれぞれ」とする。
2
普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
この項
この項及び第三項
第三条第二項
百分の七十
百分の八十
第三条第三項
借入金の額
特定信用状発行契約(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二条第三十三項
の特定信用状発行契約をいう。以下同じ。)に基づく債務の額(中小企業者の外国関係法人(同法第二条第十六項の外国関係法人をいう。以下同じ。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入金の額に相当する額に限る。以下同じ。)
保証をした額
保証をした額(特殊保証の場合は限度額)
借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払)
特定信用状発行契約に基づく債務の弁済
第三条第四項
借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者
場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は、当該中小企業者
第五条
弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。)
弁済
借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務
特定信用状発行契約に基づく債務
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)
百分の八十
第五条第一号及び第三号並びに第八条第一号及び第三号
借入金又は社債に係る債務
特定信用状発行契約に基づく債務
第三条第一項
この項
この項及び第三項
第三条第二項
百分の七十
百分の八十
第三条第三項
借入金の額
特定信用状発行契約(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二条第三十五項
の特定信用状発行契約をいう。以下同じ。)に基づく債務の額(中小企業者の外国関係法人(同法第二条第十六項の外国関係法人をいう。以下同じ。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入金の額に相当する額に限る。以下同じ。)
保証をした額
保証をした額(特殊保証の場合は限度額)
借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払)
特定信用状発行契約に基づく債務の弁済
第三条第四項
借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者
場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は、当該中小企業者
第五条
弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。)
弁済
借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務
特定信用状発行契約に基づく債務
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)
百分の八十
第五条第一号及び第三号並びに第八条第一号及び第三号
借入金又は社債に係る債務
特定信用状発行契約に基づく債務
(平二九法五六・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第一一八条繰下、令三法七〇・一部改正)
(平二九法五六・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第一一八条繰下、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(資金の確保)
(資金の確保)
第百四十一条
国は、認定事業再編事業者等
★挿入★
が認定事業再編計画
★挿入★
に従って
事業再編の
ための措置を行い、又は認定新技術等実証実施者、認定新事業活動実施者
、認定特定新事業開拓投資事業組合
、認定外部経営資源活用促進投資事業者、認定特定研究成果活用支援事業者、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者
★挿入★
、認定事業適応事業者、認定市町村若しくは認定連携創業支援等事業者が認定新技術等実証計画、認定新事業活動計画
、認定特定新事業開拓投資事業計画
、認定外部経営資源活用促進投資事業計画、認定特定研究成果活用支援事業計画、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画
★挿入★
、認定事業適応計画若しくは認定創業支援等事業計画に従って新技術等実証、新事業活動
、特定新事業開拓投資事業
、外部経営資源活用促進投資事業、特定研究成果活用支援事業、革新的技術研究成果活用事業活動
★挿入★
、事業適応若しくは創業支援等事業を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
第百四十一条
国は、認定事業再編事業者等
若しくは認定特別事業再編事業者等
が認定事業再編計画
若しくは認定特別事業再編計画
に従って
事業再編若しくは特別事業再編の
ための措置を行い、又は認定新技術等実証実施者、認定新事業活動実施者
★削除★
、認定外部経営資源活用促進投資事業者、認定特定研究成果活用支援事業者、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者
、認定特定新需要開拓事業活動実施者
、認定事業適応事業者、認定市町村若しくは認定連携創業支援等事業者が認定新技術等実証計画、認定新事業活動計画
★削除★
、認定外部経営資源活用促進投資事業計画、認定特定研究成果活用支援事業計画、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画
、認定特定新需要開拓事業活動計画
、認定事業適応計画若しくは認定創業支援等事業計画に従って新技術等実証、新事業活動
★削除★
、外部経営資源活用促進投資事業、特定研究成果活用支援事業、革新的技術研究成果活用事業活動
、特定新需要開拓事業活動
、事業適応若しくは創業支援等事業を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
2
国は、特定投資事業有限責任組合が事業再編を実施する事業者の自己資本の充実を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。
2
国は、特定投資事業有限責任組合が事業再編を実施する事業者の自己資本の充実を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三四条繰下、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三四条繰下、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(雇用の安定等)
(雇用の安定等)
第百四十二条
認定事業再編事業者
★挿入★
は、認定事業再編計画
★挿入★
に従って
事業再編を
実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第百四十二条
認定事業再編事業者
又は認定特別事業再編事業者(以下この条及び第百四十六条において「認定再編事業者」という。)
は、認定事業再編計画
又は認定特別事業再編計画
に従って
事業再編又は特別事業再編を
実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
国は、
認定事業再編事業者
の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2
国は、
認定再編事業者
の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3
国は、
認定事業再編事業者
に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3
国は、
認定再編事業者
に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4
国及び都道府県は、
認定事業再編事業者
の雇用する労働者及び
認定事業再編事業者
に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4
国及び都道府県は、
認定再編事業者
の雇用する労働者及び
認定再編事業者
に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5
国及び都道府県は、
認定事業再編事業者
の関連中小企業者について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5
国及び都道府県は、
認定再編事業者
の関連中小企業者について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三五条繰下、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三五条繰下、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第百四十四条
主務大臣は、認定新技術等実証実施者、認定新事業活動実施者、認定外部経営資源活用促進投資事業者(当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員)、認定特定研究成果活用支援事業者(当該認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員)、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者
★挿入★
、認定事業適応事業者
又は認定事業再編事業者
に対し、認定新技術等実証計画、認定新事業活動計画、認定外部経営資源活用促進投資事業計画、認定特定研究成果活用支援事業計画、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画
★挿入★
、認定事業適応計画
又は認定事業再編計画
の実施状況について報告を求めることができる。
第百四十四条
主務大臣は、認定新技術等実証実施者、認定新事業活動実施者、認定外部経営資源活用促進投資事業者(当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員)、認定特定研究成果活用支援事業者(当該認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員)、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者
、認定特定新需要開拓事業活動実施者
、認定事業適応事業者
、認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者
に対し、認定新技術等実証計画、認定新事業活動計画、認定外部経営資源活用促進投資事業計画、認定特定研究成果活用支援事業計画、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画
、認定特定新需要開拓事業活動計画
、認定事業適応計画
、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画
の実施状況について報告を求めることができる。
2
主務大臣は、認定市町村に対し、認定創業支援等事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
2
主務大臣は、認定市町村に対し、認定創業支援等事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
3
経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員に対し、認定特定新事業開拓投資事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
経済産業大臣は、認定支援機関に対し、中小企業再生支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
3
経済産業大臣は、認定支援機関に対し、中小企業再生支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定認証紛争解決事業者に対し、特定認証紛争解決手続の業務、第五十四条第一項に規定する償還すべき社債の金額の減額に係る確認の業務、第五十六条第一項に規定する資金の借入れに係る確認の業務、第五十九条第一項に規定する債権に係る確認の業務又は第六十五条の三に規定する債権の減額に係る確認の業務の実施状況について報告を求めることができる。
4
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定認証紛争解決事業者に対し、特定認証紛争解決手続の業務、第五十四条第一項に規定する償還すべき社債の金額の減額に係る確認の業務、第五十六条第一項に規定する資金の借入れに係る確認の業務、第五十九条第一項に規定する債権に係る確認の業務又は第六十五条の三に規定する債権の減額に係る確認の業務の実施状況について報告を求めることができる。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三七条繰下、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三七条繰下、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(指定金融機関等に対する報告の徴収等)
(指定金融機関等に対する報告の徴収等)
第百四十五条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第二十一条の六第一項、
第二十一条の十九第一項
又は第三十七条第一項の規定による指定を受けた者(以下この項において「指定金融機関等」という。)から革新的技術研究成果活用事業活動支援業務、事業適応促進業務若しくは事業再編促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関等の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百四十五条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第二十一条の六第一項、
第二十一条の二十六第一項
又は第三十七条第一項の規定による指定を受けた者(以下この項において「指定金融機関等」という。)から革新的技術研究成果活用事業活動支援業務、事業適応促進業務若しくは事業再編促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関等の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関から技術等情報漏えい防止措置認証業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関から技術等情報漏えい防止措置認証業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4
前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
5
第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5
第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三八条繰下、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三八条繰下、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(連絡及び協力)
(連絡及び協力)
第百四十六条
主務大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、
認定事業再編事業者
に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。
第百四十六条
主務大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、
認定再編事業者
に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。
(平三〇法二六・旧第一三九条繰下、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・旧第一三九条繰下、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第百四十七条
この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
第百四十七条
この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
一
第六条第一項の規定による求めに関する事項 当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る新たな規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
一
第六条第一項の規定による求めに関する事項 当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る新たな規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
二
第七条第一項の規定による求めに関する事項 当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
二
第七条第一項の規定による求めに関する事項 当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
三
新技術等実証計画に関する事項 新技術等実証計画に記載された新技術等に係る事業を所管する大臣並びに新技術等実証計画に記載された第八条の二第三項第六号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
三
新技術等実証計画に関する事項 新技術等実証計画に記載された新技術等に係る事業を所管する大臣並びに新技術等実証計画に記載された第八条の二第三項第六号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
四
新事業活動計画に関する事項(次号に掲げるものを除く。) 新事業活動計画に記載された新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに新事業活動計画に記載された第九条第三項第四号に規定する規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
四
新事業活動計画に関する事項(次号に掲げるものを除く。) 新事業活動計画に記載された新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに新事業活動計画に記載された第九条第三項第四号に規定する規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
四の二
新事業活動計画(第十一条の二に規定する規制の特例措置に係るものに限る。)に関する事項 経済産業大臣及び法務大臣
四の二
新事業活動計画(第十一条の二に規定する規制の特例措置に係るものに限る。)に関する事項 経済産業大臣及び法務大臣
五
特定研究成果活用支援事業計画に関する事項 経済産業大臣及び文部科学大臣
五
特定研究成果活用支援事業計画に関する事項 経済産業大臣及び文部科学大臣
★新設★
六
特定新需要開拓事業活動計画に関する事項 特定新需要開拓事業活動計画に係る事業を所管する大臣及び経済産業大臣
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
事業適応計画に関する事項 事業適応計画に係る事業を所管する大臣
七
事業適応計画に関する事項 事業適応計画に係る事業を所管する大臣
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
事業適応促進円滑化業務及び事業適応促進業務に関する事項 経済産業大臣及び財務大臣
八
事業適応促進円滑化業務及び事業適応促進業務に関する事項 経済産業大臣及び財務大臣
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
事業再編計画に関する事項 事業再編計画に係る事業を所管する大臣
九
事業再編計画に関する事項 事業再編計画に係る事業を所管する大臣
★新設★
十
特別事業再編計画に関する事項 特別事業再編計画に係る事業を所管する大臣
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
事業再編促進円滑化業務及び事業再編促進業務に関する事項 経済産業大臣及び財務大臣
十一
事業再編促進円滑化業務及び事業再編促進業務に関する事項 経済産業大臣及び財務大臣
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
技術等情報漏えい防止措置に関する事項 促進指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣及び経済産業大臣
十二
技術等情報漏えい防止措置に関する事項 促進指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣及び経済産業大臣
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
特定政府出資会社の株式の機構に対する譲受けの求めに関する事項 特定政府出資会社の設立を認可した大臣
十三
特定政府出資会社の株式の機構に対する譲受けの求めに関する事項 特定政府出資会社の設立を認可した大臣
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
創業支援等事業計画に関する事項 経済産業大臣、総務大臣及び創業支援等事業計画に係る創業支援等事業を所管する大臣
十四
創業支援等事業計画に関する事項 経済産業大臣、総務大臣及び創業支援等事業計画に係る創業支援等事業を所管する大臣
2
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
2
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3
前項の規定にかかわらず、第二条第二項、第八条の二第三項、第九条第三項及び第十二条における主務省令は、規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
3
前項の規定にかかわらず、第二条第二項、第八条の二第三項、第九条第三項及び第十二条における主務省令は、規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
(平二六法二二・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第一四〇条繰下、平三〇法八〇・令三法三六・令三法七〇・一部改正)
(平二六法二二・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第一四〇条繰下、平三〇法八〇・令三法三六・令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(機構と事業活動の計画の認定等との関係)
(機構と事業活動の計画の認定等との関係)
第百四十九条
機構は、特定事業活動支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、第八条の二第一項の新技術等実証計画の認定、第九条第一項の新事業活動計画の認定
、第十六条第一項の特定新事業開拓投資事業計画の認定
、
第十七条の二第一項
の外部経営資源活用促進投資事業計画の認定、第二十一条の三第一項の革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定、
第二十一条の十五第一項
の事業適応計画の認定
又は第二十三条第一項の事業再編計画
の認定の申請を促すことその他の措置を講ずることにより、これらの施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。
第百四十九条
機構は、特定事業活動支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、第八条の二第一項の新技術等実証計画の認定、第九条第一項の新事業活動計画の認定
★削除★
、
第十六条第一項
の外部経営資源活用促進投資事業計画の認定、第二十一条の三第一項の革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定、
第二十一条の二十二第一項
の事業適応計画の認定
、第二十三条第一項の事業再編計画の認定又は第二十四条の二第一項の特別事業再編計画
の認定の申請を促すことその他の措置を講ずることにより、これらの施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一四二条繰下、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一四二条繰下、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
第百五十六条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百五十六条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十一条の二十三
又は第四十一条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
一
第二十一条の三十
又は第四十一条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第二十一条の二十五第一項
又は第四十三条第一項の規定による届出をしないで事業適応促進業務若しくは事業再編促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第二十一条の三十二第一項
又は第四十三条第一項の規定による届出をしないで事業適応促進業務若しくは事業再編促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第百四十四条第一項
又は第三項から第五項まで
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第百四十四条第一項
、第三項又は第四項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第百四十五条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四
第百四十五条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一五〇条繰下、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一五〇条繰下、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
第百五十九条
第二十一条の十八第二項、第二十一条の二十二第二項
、第三十六条第二項又は第四十条第二項の規定に違反して、主務大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
第百五十九条
第二十一条の二十五第二項、第二十一条の二十九第二項
、第三十六条第二項又は第四十条第二項の規定に違反して、主務大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一五四条繰下、令三法七〇・一部改正)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一五四条繰下、令三法七〇・令六法四五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★新設★
附 則(令和六・六・七法四五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和六年政令第二六七号で同年九月二日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中産業競争力強化法第百七条第一項並びに第百十条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日
二
第一条中産業競争力強化法第十七条の四第一項の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)」を加える部分に限る。)〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(特定新事業開拓投資事業計画に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にされた第一条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)第十六条第一項の規定による特定新事業開拓投資事業計画(同項に規定する特定新事業開拓投資事業計画をいう。以下この条において同じ。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧産競法第十六条第一項の認定を受けている特定新事業開拓投資事業計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた特定新事業開拓投資事業計画を含む。)に関する変更の認定、認定の取消し及び変更の指示並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3
前項に規定する特定新事業開拓投資事業計画に従って実施される旧産競法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業については、旧産競法第十八条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(事業適応計画に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にされた旧産競法第二十一条の十五第一項の規定による事業適応計画(同項に規定する事業適応計画をいい、旧産競法第二十一条の十三第二項第一号に規定する成長発展事業適応に係るもの及び同項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(旧産競法第二条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備の導入に係るものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧産競法第二十一条の十五第一項の認定を受けている事業適応計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた事業適応計画を含む。)に関する変更の認定、認定の取消し及び変更の指示、株式会社日本政策金融公庫の行う事業適応促進円滑化業務(旧産競法第二十一条の十七第一項に規定する事業適応促進円滑化業務をいう。)、指定金融機関(旧産競法第二十一条の十九第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)の行う事業適応促進業務(旧産競法第二十一条の十九第一項に規定する事業適応促進業務をいう。)並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。