産業競争力強化法
平成二十五年十二月十一日 法律 第九十八号
産業競争力強化法等の一部を改正する法律
平成三十年五月二十三日 法律 第二十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
産業競争力の強化に関する実行計画
(
第六条・第七条
)
★削除★
第三章
新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進
(
第八条-第十五条
)
第二章
新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進
(
第六条-第十四条
)
第四章
産業活動における新陳代謝の活性化
第三章
産業活動における新陳代謝の活性化
第一節
特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進
(
第十六条-第二十二条
)
第一節
特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進
(
第十五条-第二十一条
)
第二節
事業再編の円滑化
(
第二十三条-第五十条
)
第二節
事業再編の円滑化
(
第二十二条-第四十八条
)
第三節
事業再生の円滑化
(
第五十一条-第六十条
)
第三節
事業再生の円滑化
(
第四十九条-第六十五条
)
第四節
設備導入促進法人
(
第六十一条-第七十四条
)
第四節
事業活動における知的財産権の活用
(
第六十六条-第七十五条
)
第五節
事業活動における知的財産権の活用
(
第七十五条
)
★削除★
第五章
株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等
第四章
株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等
第一節
総則
(
第七十六条-第八十一条
)
第一節
総則
(
第七十六条-第八十一条
)
第二節
設立
(
第八十二条-第八十七条
)
第二節
設立
(
第八十二条-第八十七条
)
第三節
管理
(
第八十八条-第九十六条
)
第三節
管理
(
第八十八条-第九十六条
)
第四節
業務
(
第九十七条-第百一条
)
第四節
業務
(
第九十七条-第百一条
)
第五節
国の援助等
(
第百二条
)
第五節
国の援助等
(
第百二条
)
第六節
財務及び会計
(
第百三条-第百六条
)
第六節
財務及び会計
(
第百三条-第百六条
)
第七節
監督
(
第百七条-第百九条
)
第七節
監督
(
第百七条-第百九条
)
第八節
解散等
(
第百十条・第百十一条
)
第八節
解散等
(
第百十条・第百十一条
)
第六章
中小企業の活力の再生
第五章
中小企業の活力の再生
第一節
創業等の支援
(
第百十二条-第百十九条
)
第一節
創業等の支援
(
第百十二条-第百二十五条
)
第二節
中小企業承継事業再生の円滑化
(
第百二十条-第百二十五条
)
★削除★
第三節
中小企業再生支援体制の整備
(
第百二十六条-第百三十三条
)
第二節
中小企業再生支援体制の整備
(
第百二十六条-第百三十三条
)
第七章
雑則
(
第百三十四条-第百四十三条
)
第六章
雑則
(
第百三十四条-第百四十三条
)
第八章
罰則
(
第百四十四条-第百五十六条
)
第七章
罰則
(
第百四十四条-第百五十六条
)
-本則-
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、我が国経済を再興すべく、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念、国及び事業者の責務
並びに産業競争力の強化に関する実行計画について定めることにより、産業競争力の強化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための態勢を整備する
とともに、規制の特例措置の整備等及びこれを通じた規制改革を推進し、併せて、産業活動における新陳代謝の活性化を促進するための措置、株式会社産業革新機構に特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置及び中小企業の活力の再生を円滑化するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、我が国経済を再興すべく、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念、国及び事業者の責務
を定める
とともに、規制の特例措置の整備等及びこれを通じた規制改革を推進し、併せて、産業活動における新陳代謝の活性化を促進するための措置、株式会社産業革新機構に特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置及び中小企業の活力の再生を円滑化するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「産業競争力」とは、産業活動において、高い生産性及び十分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。
第二条
この法律において「産業競争力」とは、産業活動において、高い生産性及び十分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。
2
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての別に法律で定める法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての政令等で規定する政令等の特例に関する措置であって、
第十一条第二項
に規定する認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動について適用されるものをいう。
2
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての別に法律で定める法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての政令等で規定する政令等の特例に関する措置であって、
第十条第二項
に規定する認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動について適用されるものをいう。
3
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動であって、産業競争力の強化に資するものとして主務省令で定めるものをいう。
3
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動であって、産業競争力の強化に資するものとして主務省令で定めるものをいう。
4
この法律において「産業活動における新陳代謝」とは、産業活動において、新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の生産性の向上又は需要の拡大のための事業活動が行われることをいう。
4
この法律において「産業活動における新陳代謝」とは、産業活動において、新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の生産性の向上又は需要の拡大のための事業活動が行われることをいう。
5
この法律において「新事業開拓事業者」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者(新たに設立される法人を含む。第八項において同じ。)であって、その事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものその他の経済産業省令で定めるものをいう。
5
この法律において「新事業開拓事業者」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者(新たに設立される法人を含む。第八項において同じ。)であって、その事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものその他の経済産業省令で定めるものをいう。
6
この法律において「特定新事業開拓投資事業」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)が行う新事業開拓事業者に対する投資事業(主として事業規模の拡大を図る新事業開拓事業者に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該新事業開拓事業者に対する積極的な経営又は技術の指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
6
この法律において「特定新事業開拓投資事業」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)が行う新事業開拓事業者に対する投資事業(主として事業規模の拡大を図る新事業開拓事業者に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該新事業開拓事業者に対する積極的な経営又は技術の指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
7
この法律において「特定研究成果活用支援事業」とは、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。
第二十二条
において同じ。)における技術に関する研究成果を
、当該国立大学法人等と連携しつつ
、その事業活動において活用する者に対し、当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、当該国立大学法人等における研究の進展に資するものをいう。
7
この法律において「特定研究成果活用支援事業」とは、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。
第二十一条
において同じ。)における技術に関する研究成果を
★削除★
、その事業活動において活用する者に対し、当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、当該国立大学法人等における研究の進展に資するものをいう。
8
この法律において「関係事業者」とは、事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
8
この法律において「関係事業者」とは、事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
9
この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
9
この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
10
この法律において「経営資源」とは、知識及び技能並びに技術、設備
★挿入★
その他の事業活動に活用される資源をいう。
10
この法律において「経営資源」とは、知識及び技能並びに技術、設備
、情報システム
その他の事業活動に活用される資源をいう。
11
この法律において「事業再編」とは、事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
11
この法律において「事業再編」とは、事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一
次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。
一
次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。
イ
合併
イ
合併
ロ
会社の分割
ロ
会社の分割
ハ
株式交換
ハ
株式交換
ニ
株式移転
ニ
株式移転
ホ
事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)
ホ
事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)
ヘ
出資の受入れ
ヘ
出資の受入れ
ト
他の会社の株式又は持分の取得(
★挿入★
当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
ト
他の会社の株式又は持分の取得(
当該他の会社が関係事業者である場合又は
当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
チ
関係事業者の株式又は持分の譲渡(
★挿入★
当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)
チ
関係事業者の株式又は持分の譲渡(
当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、
当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)
リ
外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(
★挿入★
当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
リ
外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(
当該外国法人が外国関係法人である場合又は
当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
ヌ
外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(
★挿入★
当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)
ヌ
外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(
当該株式若しくは持分又はこれらに類似するものを配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、
当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)
ル
会社又は外国法人の設立又は清算
ル
会社又は外国法人の設立又は清算
ヲ
有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。第九十七条第一項第一号において同じ。)に対する出資
ヲ
有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。第九十七条第一項第一号において同じ。)に対する出資
ワ
保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
ワ
保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
二
事業者がその経営資源を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。
二
事業者がその経営資源を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。
イ
新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供
(次項第二号において「新商品の開発等」という。)
により、生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。
イ
新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供
★削除★
により、生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。
ロ
商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。
ロ
商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。
ハ
商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入により、商品の販売又は役務の提供を著しく効率化すること。
ハ
商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入により、商品の販売又は役務の提供を著しく効率化すること。
ニ
新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度低減すること。
ニ
新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度低減すること。
12
この法律において「
特定事業再編
」とは、事業再編のうち、
二以上の事業者が、それぞれ
の経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用して
、当該二以上の事業者のそれぞれの
事業の全部又は一部の生産性を著しく向上させることを目指したものであって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
12
この法律において「
特別事業再編
」とは、事業再編のうち、
事業者が、当該事業者と他の会社又は外国法人
の経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用して
、その
事業の全部又は一部の生産性を著しく向上させることを目指したものであって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一
次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行うものであること。
一
次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行うもの(当該事業者(株式会社に限る。)がその株式のみを対価として他の会社又は外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを取得する場合であって、当該対価の額が当該事業者の有する現金及び預金の額からその事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算出される額を上回るときに限る。)であること。
イ
当該二以上の事業者のそれぞれの完全子会社(一の事業者がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この号において同じ。)相互間の新設合併又は吸収合併
イ
他の会社の株式又は持分の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
ロ
当該二以上の事業者が共同して行う新設分割
ロ
外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
ハ
当該二以上の事業者のいずれか一の事業者の完全子会社に、当該二以上の事業者のうち他の事業者が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる吸収分割
ニ
当該二以上の事業者のいずれか一の事業者の完全子会社が行う当該二以上の事業者のうち他の事業者からの出資の受入れ
ホ
当該二以上の事業者が共同して行うそのそれぞれの完全子会社の発行済株式の全部を取得する会社の設立
二
次に掲げる会社(第二十六条第三項、第二十七条第二項及び第三十三条第一項において「特定会社」という。)のいずれかが、外国における新たな需要を相当程度開拓し、又は新商品の開発等により国内における新たな需要を相当程度開拓するものであること。
二
新事業活動であって、次に掲げる事業活動のいずれかを行うことにより、当該事業活動に係る商品又は役務の新たな需要を相当程度開拓するものであること。
イ
前号イの新設合併により設立された会社又は同号イの吸収合併後存続する会社
イ
前号イ又はロに掲げる措置により関係事業者となる他の会社又は外国関係法人となる外国法人(ロ及びハにおいて「関係事業者等」という。)の革新的な技術又は事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を活用して行う事業活動であって、第二十二条第二項第五号に規定する事業分野におけるもの
ロ
前号ロの新設分割により設立された会社
ロ
関係事業者等の経営資源を活用して行う事業活動であって、第二十二条第二項第六号に規定する商品又は役務に係るもの
ハ
前号ハの吸収分割により事業に関して権利義務の全部又は一部を承継した会社
ハ
関係事業者等の経営資源を活用して行う事業活動であって、前号イ又はロに掲げる措置により中核的事業(当該事業者が行う他の事業に比して現に生産性が高い事業又は将来において高い生産性が見込まれる事業をいう。)の売上高その他の経済産業省令で定める指標(以下このハにおいて「売上高等」という。)の当該事業者が行う全ての事業の売上高等の総額に対する割合が相当程度増加すると見込まれる場合における当該中核的事業に係るもの
ニ
前号ニの出資の受入れをした会社
ホ
前号ホの会社の設立により設立された会社
13
この法律において「生産性向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)であって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
13
この法律において「生産性向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)であって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
14
この法律において「事業再生」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図ることを除く。)をいう。
14
この法律において「事業再生」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図ることを除く。)をいう。
15
この法律において「特定認証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する者をいう。
第五十一条
において同じ。)であって、同条第一項の認定を受けたものをいう。
15
この法律において「特定認証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する者をいう。
第四十九条
において同じ。)であって、同条第一項の認定を受けたものをいう。
16
この法律において「特定認証紛争解決手続」とは、認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する手続をいう。
第五十一条第一項第二号
において同じ。)であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うものをいう。
16
この法律において「特定認証紛争解決手続」とは、認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する手続をいう。
第四十九条第一項第二号
において同じ。)であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うものをいう。
17
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
17
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
六
企業組合
七
協業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
18
この法律において「先端設備等」とは、先端的な技術を活用した設備、機器又は装置であって、将来におけるその価格の変動が著しく不確実なものであり、かつ、産業競争力の強化に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
★削除★
19
この法律において「リース契約」とは、対価を得て先端設備等を使用させる契約であって、先端設備等を使用させる期間(次項第一号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この項及び次項第二号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものをいう。
★削除★
20
この法律において「リース保険契約」とは、次の各号のいずれにも該当する保険契約をいう。
★削除★
一
先端設備等をリース契約(その使用期間が三年以上のもの(次号において「長期リース契約」という。)に限る。)により使用させる事業を行う者(次号において「リース業者」という。)が保険料を支払うことを約するものであること。
二
その引受けを行う者が、リース業者が締結した長期リース契約につき、当該リース業者が使用開始日後に到来する支払期日において対価の支払を受けることができなかったときに、当該リース業者の請求に基づき、その対価の支払を受けることができなかったことによって生じた当該リース業者の損害を補することを約して保険料を収受するものであること。
★18に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
この法律において「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動をいう。
18
この法律において「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動をいう。
★19に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
この法律において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。
19
この法律において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。
一
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。
一
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。
二
事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
二
事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
三
会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること(中小企業者の行為に限る。)。
三
会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること(中小企業者の行為に限る。)。
★20に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。
20
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。
一
前項第一号に掲げる創業を行おうとする個人であって、一月以内(
認定創業支援事業計画
(第百十四条第二項に規定する
認定創業支援事業計画
をいう。)に記載された
特定創業支援事業(
第三号において「
認定特定創業支援事業
」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
一
前項第一号に掲げる創業を行おうとする個人であって、一月以内(
認定創業支援等事業計画
(第百十四条第二項に規定する
認定創業支援等事業計画
をいう。)に記載された
特定創業支援等事業(
第三号において「
認定特定創業支援等事業
」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
二
前項第一号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
二
前項第一号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
三
前項第二号に掲げる創業を行おうとする個人であって、二月以内(
認定特定創業支援事業
により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
三
前項第二号に掲げる創業を行おうとする個人であって、二月以内(
認定特定創業支援等事業
により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
四
前項第二号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
四
前項第二号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
五
前項第三号に掲げる創業を行おうとする会社であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの
五
前項第三号に掲げる創業を行おうとする会社であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの
六
前項第三号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
六
前項第三号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
★21に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
この法律において「
創業支援事業」とは、創業を行おうとする者に対する創業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助言、創業者の新たに開始する事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備並びにこれらの賃貸及び管理その他の取組により、創業を支援する
事業をいう。
21
この法律において「
創業支援等事業」とは、次の各号のいずれかに該当する
事業をいう。
★新設★
一
創業を行おうとする者に対する創業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助言、創業者の新たに開始する事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備並びにこれらの賃貸及び管理その他の取組により創業を支援する事業
★新設★
二
事業を営んでいない個人に対する創業の意義に関する学習の機会を提供するための講座の開設、創業者(前項第二号及び第四号に掲げるものに限る。)の事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設において職業を体験する機会の提供その他の創業に関する普及啓発を行う事業
★22に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
この法律において「
特定創業支援事業
」とは
、創業支援事業
のうち、特に創業の促進に寄与するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
22
この法律において「
特定創業支援等事業
」とは
、創業支援等事業(前項第一号に係るものに限る。)
のうち、特に創業の促進に寄与するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
★23に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
この法律において「特定信用状」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者の依頼により銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(次項において単に「金融機関」という。)が発行する信用状であって、当該事業者の外国関係法人の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項に規定する外国銀行等をいう。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の不履行が生じた場合に当該信用状に基づく債務を履行する旨を表示するものをいう。
23
この法律において「特定信用状」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者の依頼により銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(次項において単に「金融機関」という。)が発行する信用状であって、当該事業者の外国関係法人の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項に規定する外国銀行等をいう。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の不履行が生じた場合に当該信用状に基づく債務を履行する旨を表示するものをいう。
★24に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
この法律において「特定信用状発行契約」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が特定信用状を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。
24
この法律において「特定信用状発行契約」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が特定信用状を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。
★25に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
この法律において「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいう。
25
この法律において「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいう。
★26に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
この法律において「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該他の事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。
26
この法律において「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該他の事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。
30
この法律において「承継事業者」とは、中小企業承継事業再生により事業を承継する事業者をいう。
★削除★
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(基本理念)
(基本理念)
第三条
産業競争力の強化は、事業者が、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動を積極的に行うことを基本とし、国が、これらの取組を促進するために、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備を行うとともに、事業者に対する支援措置を講ずることを旨として、
行わなければ
ならない。
第三条
産業競争力の強化は、事業者が、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動を積極的に行うことを基本とし、国が、これらの取組を促進するために、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備を行うとともに、事業者に対する支援措置を講ずることを旨として、
行われなければ
ならない。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(国の責務)
(国の責務)
第四条
国は、前条に定める基本理念にのっとり、産業競争力の強化のための施策を総合的に策定し、及び迅速かつ確実に実施する責務を有する。
第四条
国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業者による新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備及び事業者に対する支援措置を行う責務を有する。
2
国は、産業競争力の強化に関する施策の推進に当たっては、平成二十五年度以降の五年度の期間(以下「集中実施期間」という。)を、産業競争力の強化に関する施策を集中的かつ計画的に実施する期間とし、事業者による新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備を行うとともに、事業者に対する支援措置を講ずるものとする。
(平三〇法二六・全改)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(事業者の責務)
(事業者の責務)
第五条
事業者は、第三条に定める基本理念にのっとり
、集中実施期間において
、当該事業者の属する事業分野における商品若しくは役務に関する需給の動向又は事業者間の競争の状況その他の当該事業者の事業を取り巻く環境を踏まえて、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始若しくは収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めなければならない。
第五条
事業者は、第三条に定める基本理念にのっとり
★削除★
、当該事業者の属する事業分野における商品若しくは役務に関する需給の動向又は事業者間の競争の状況その他の当該事業者の事業を取り巻く環境を踏まえて、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始若しくは収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めなければならない。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(実行計画)
★削除★
第六条
政府は、集中実施期間における産業競争力の強化に関する施策の総合的な推進及び迅速かつ確実な実施を図るため、産業競争力の強化に関する実行計画(以下この条において「実行計画」という。)を作成するものとする。
2
実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
産業競争力の強化に関する施策についての基本的な方針
二
産業競争力の強化に関する施策について重点的に講ずべき施策ごとの次に掲げる事項
イ
施策の内容
ロ
施策の実施期限
ハ
担当大臣
三
その他産業競争力の強化に関する施策の総合的な推進及び迅速かつ確実な実施を図るために必要な事項
3
前項第二号ハの「担当大臣」とは、実行計画に定められた同号に規定する施策(以下この条及び次条において「重点施策」という。)についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣をいう。
4
実行計画は、その作成の日から起算して三年を超えない期間について定めるものとする。
5
内閣総理大臣は、実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。
6
政府は、実行計画を作成したときは、これを公表するものとする。
7
政府は、集中実施期間中、平成二十六年度以降の各年度において少なくとも一回、重点施策の進捗及び実施の状況を取りまとめ、重点施策の進捗及び実施の効果に関する評価を行い、その評価の結果及び経済事情の変動を勘案し、実行計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを改定するものとする。
8
第四項から第六項までの規定は、実行計画の改定について準用する。
9
政府は、第七項の規定による評価を行ったときは、同項の重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果を公表するものとする。
10
政府は、第七項の重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果に関して、各年度ごとに、報告書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(担当大臣の責務)
★削除★
第七条
担当大臣(前条第三項に規定する担当大臣をいう。以下この条において同じ。)は、重点施策を、その実施期限までに、実施するものとする。
2
担当大臣は、重点施策をその実施期限までに実施できないおそれがあるときは、当該実施期限を遵守するために、必要な措置を講ずるものとする。
3
担当大臣は、重点施策をその実施期限までに実施できなかったときは、前条第七項の規定による評価のときまでに、その理由を明らかにするとともに、可能な限り早い時期に当該重点施策を実施するために、必要な措置を講ずるものとする。
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第六条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(新たな規制の特例措置の求め)
(新たな規制の特例措置の求め)
第八条
新たな規制の特例措置の適用を受けて新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。
第六条
新たな規制の特例措置の適用を受けて新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。
2
前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る新たな規制の特例措置がその所管する法律、政令又は主務省令により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした者に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
2
前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る新たな規制の特例措置がその所管する法律、政令又は主務省令により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした者に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
3
第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る新たな規制の特例措置が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所管する法律、政令又は主務省令に係るものである場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、当該他の関係行政機関の長に新たな規制の特例措置の整備を要請するとともに、その旨を当該求めをした者に通知するものとする。
3
第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る新たな規制の特例措置が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所管する法律、政令又は主務省令に係るものである場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、当該他の関係行政機関の長に新たな規制の特例措置の整備を要請するとともに、その旨を当該求めをした者に通知するものとする。
4
第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
4
第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
5
第三項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることとするときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該要請をした主務大臣に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
5
第三項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることとするときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該要請をした主務大臣に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
6
第三項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講じないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該要請をした主務大臣に通知するものとする。
6
第三項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講じないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該要請をした主務大臣に通知するものとする。
7
前二項の規定による通知を受けた主務大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。
7
前二項の規定による通知を受けた主務大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。
(平三〇法二六・旧第八条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第七条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(解釈及び適用の確認)
(解釈及び適用の確認)
第九条
新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新事業活動及びこれに関連する事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下この条及び
第十五条
において同じ。)の規定の解釈並びに当該新事業活動及びこれに関連する事業活動に対する当該規定の適用の有無について、その確認を求めることができる。
第七条
新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新事業活動及びこれに関連する事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下この条及び
第十四条
において同じ。)の規定の解釈並びに当該新事業活動及びこれに関連する事業活動に対する当該規定の適用の有無について、その確認を求めることができる。
2
前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした者に
回答する
ものとする。
2
前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした者に
理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表する
ものとする。
3
第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、当該主務大臣に
回答する
ものとする。
3
第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、当該主務大臣に
理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表する
ものとする。
4
前項の規定による回答を受けた主務大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。
4
前項の規定による回答を受けた主務大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第九条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★新設★
(情報の提供等)
第八条
主務大臣は、第六条第一項又は前条第一項の規定による求めをしようとする者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(平三〇法二六・追加)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第九条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(新事業活動計画の認定)
(新事業活動計画の認定)
第十条
新事業活動を実施しようとする者は、その実施しようとする新事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十二条において「新事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを
集中実施期間中に
主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第九条
新事業活動を実施しようとする者は、その実施しようとする新事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十二条において「新事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを
★削除★
主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の者が新事業活動を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新事業活動計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
2
二以上の者が新事業活動を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新事業活動計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
新事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
新事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
新事業活動の目標
一
新事業活動の目標
二
新事業活動の内容及び実施時期
二
新事業活動の内容及び実施時期
三
新事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法
三
新事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法
四
第十二条
の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容
四
第十一条
の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容
五
その他新事業活動の実施に関し必要な事項
五
その他新事業活動の実施に関し必要な事項
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該新事業活動計画に係る新事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
一
当該新事業活動計画に係る新事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
当該新事業活動計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
二
当該新事業活動計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
5
主務大臣は、新事業活動計画に第三項第四号に掲げる事項(他の関係行政機関の長が所管する
第十二条
の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置に係るものに限る。)が記載されている場合において、第一項の認定をしようとするときは、同号に掲げる事項について当該他の関係行政機関の長の同意を得るものとする。この場合において、当該関係行政機関の長は、当該事項が、当該政令又は主務省令で定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。
5
主務大臣は、新事業活動計画に第三項第四号に掲げる事項(他の関係行政機関の長が所管する
第十一条
の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置に係るものに限る。)が記載されている場合において、第一項の認定をしようとするときは、同号に掲げる事項について当該他の関係行政機関の長の同意を得るものとする。この場合において、当該関係行政機関の長は、当該事項が、当該政令又は主務省令で定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。
6
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新事業活動計画の内容を公表するものとする。
6
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新事業活動計画の内容を公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一〇条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第十条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(新事業活動計画の変更等)
(新事業活動計画の変更等)
第十一条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定新事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る新事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
第十条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定新事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る新事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定新事業活動実施者が当該認定に係る新事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新事業活動計画」という。)に従って新事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
主務大臣は、認定新事業活動実施者が当該認定に係る新事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新事業活動計画」という。)に従って新事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定新事業活動計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新事業活動実施者に対して、当該認定新事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定新事業活動計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新事業活動実施者に対して、当該認定新事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定について準用する。
4
前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定について準用する。
(平三〇法二六・旧第一一条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(政令等で規定された規制の特例措置)
(政令等で規定された規制の特例措置)
第十二条
認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第十一条
認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(平三〇法二六・旧第一二条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業活動円滑化業務)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業活動円滑化業務)
第十三条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、新事業活動を円滑化するため、認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って新事業活動の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。
第三十八条
及び第九十七条第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
第十二条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、新事業活動を円滑化するため、認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って新事業活動の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。
第三十六条
及び第九十七条第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(規制の特例措置の見直し)
(規制の特例措置の見直し)
第十四条
第八条第二項
の主務大臣及び同条第三項の関係行政機関の長は、第百三十七条第一項及び第二項の報告を踏まえ、当該報告に係る規制の特例措置について、必要があると認めるときは、その見直しその他必要な措置を講ずるものとする。
第十三条
第六条第二項
の主務大臣及び同条第三項の関係行政機関の長は、第百三十七条第一項及び第二項の報告を踏まえ、当該報告に係る規制の特例措置について、必要があると認めるときは、その見直しその他必要な措置を講ずるものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一四条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(規制改革の推進)
(規制改革の推進)
第十五条
第八条第二項
の主務大臣及び同条第三項の関係行政機関の長は、新事業活動及びこれに関連する事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に基づく規制の在り方について、規制の特例措置の整備及び適用の状況、諸外国における規制の状況、技術の進歩の状況その他の事情を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第十四条
第六条第二項
の主務大臣及び同条第三項の関係行政機関の長は、新事業活動及びこれに関連する事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に基づく規制の在り方について、規制の特例措置の整備及び適用の状況、諸外国における規制の状況、技術の進歩の状況その他の事情を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
2
主務大臣は、第百三十七条第一項の報告を踏まえ、前項に規定する規制の在り方について、必要があると認めるときは、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令を所管する関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。
2
主務大臣は、第百三十七条第一項の報告を踏まえ、前項に規定する規制の在り方について、必要があると認めるときは、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令を所管する関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一五条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針)
(特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針)
第十六条
経済産業大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(以下この条、次条第三項第一号及び
第二十条第三項第一号
において「実施指針」という。)を定めるものとする。
第十五条
経済産業大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(以下この条、次条第三項第一号及び
第十九条第三項第一号
において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
特定新事業開拓投資事業の実施方法に関する事項その他特定新事業開拓投資事業に関する重要事項
一
特定新事業開拓投資事業の実施方法に関する事項その他特定新事業開拓投資事業に関する重要事項
二
特定研究成果活用支援事業の実施方法に関する事項その他特定研究成果活用支援事業に関する重要事項
二
特定研究成果活用支援事業の実施方法に関する事項その他特定研究成果活用支援事業に関する重要事項
3
経済産業大臣及び文部科学大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
3
経済産業大臣及び文部科学大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4
経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4
経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5
経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5
経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一六条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(特定新事業開拓投資事業計画の認定)
(特定新事業開拓投資事業計画の認定)
第十七条
特定新事業開拓投資事業を実施しようとする投資事業有限責任組合は、当該特定新事業開拓投資事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十二条において「特定新事業開拓投資事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを
集中実施期間中に
経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第十六条
特定新事業開拓投資事業を実施しようとする投資事業有限責任組合は、当該特定新事業開拓投資事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十二条において「特定新事業開拓投資事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを
★削除★
経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
特定新事業開拓投資事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
特定新事業開拓投資事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定新事業開拓投資事業を実施する投資事業有限責任組合に関する事項
一
特定新事業開拓投資事業を実施する投資事業有限責任組合に関する事項
二
特定新事業開拓投資事業の内容及び実施時期
二
特定新事業開拓投資事業の内容及び実施時期
三
特定新事業開拓投資事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
三
特定新事業開拓投資事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定新事業開拓投資事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定新事業開拓投資事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該特定新事業開拓投資事業計画が実施指針に照らし適切なものであること。
一
当該特定新事業開拓投資事業計画が実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該特定新事業開拓投資事業計画に係る特定新事業開拓投資事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
当該特定新事業開拓投資事業計画に係る特定新事業開拓投資事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4
経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る特定新事業開拓投資事業計画の内容を公表するものとする。
4
経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る特定新事業開拓投資事業計画の内容を公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一七条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(特定新事業開拓投資事業計画の変更等)
(特定新事業開拓投資事業計画の変更等)
第十八条
前条第一項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「認定特定新事業開拓投資事業組合」という。)は、当該認定に係る特定新事業開拓投資事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
第十七条
前条第一項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「認定特定新事業開拓投資事業組合」という。)は、当該認定に係る特定新事業開拓投資事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2
経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業組合が当該認定に係る特定新事業開拓投資事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定新事業開拓投資事業計画」という。)に従って特定新事業開拓投資事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業組合が当該認定に係る特定新事業開拓投資事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定新事業開拓投資事業計画」という。)に従って特定新事業開拓投資事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定新事業開拓投資事業組合に対して、当該認定特定新事業開拓投資事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
3
経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定新事業開拓投資事業組合に対して、当該認定特定新事業開拓投資事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
経済産業大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
4
経済産業大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
5
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
(平三〇法二六・旧第一八条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う特定新事業開拓投資事業円滑化業務)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う特定新事業開拓投資事業円滑化業務)
第十九条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定新事業開拓投資事業を円滑化するため、認定特定新事業開拓投資事業組合が認定特定新事業開拓投資事業計画に従って特定新事業開拓投資事業を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
第十八条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定新事業開拓投資事業を円滑化するため、認定特定新事業開拓投資事業組合が認定特定新事業開拓投資事業計画に従って特定新事業開拓投資事業を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
(平三〇法二六・旧第一九条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第十九条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(特定研究成果活用支援事業計画の認定)
(特定研究成果活用支援事業計画の認定)
第二十条
特定研究成果活用支援事業を実施しようとする者(特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立させようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定研究成果活用支援事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十条第一項第二号において「特定研究成果活用支援事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを
集中実施期間中に
主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第十九条
特定研究成果活用支援事業を実施しようとする者(特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立させようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定研究成果活用支援事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十条第一項第二号において「特定研究成果活用支援事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを
★削除★
主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
特定研究成果活用支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
特定研究成果活用支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定研究成果活用支援事業を実施する者に関する事項
一
特定研究成果活用支援事業を実施する者に関する事項
二
特定研究成果活用支援事業の内容及び実施時期
二
特定研究成果活用支援事業の内容及び実施時期
三
特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
三
特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定研究成果活用支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定研究成果活用支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該特定研究成果活用支援事業計画が実施指針に照らし適切なものであること。
一
当該特定研究成果活用支援事業計画が実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該特定研究成果活用支援事業計画に係る特定研究成果活用支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
当該特定研究成果活用支援事業計画に係る特定研究成果活用支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画の内容を公表するものとする。
4
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画の内容を公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第二〇条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第二十条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(特定研究成果活用支援事業計画の変更等)
(特定研究成果活用支援事業計画の変更等)
第二十一条
前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。)は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
第二十条
前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。)は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業者が当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定研究成果活用支援事業計画」という。)に従って特定研究成果活用支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業者が当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定研究成果活用支援事業計画」という。)に従って特定研究成果活用支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定研究成果活用支援事業者に対して、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定研究成果活用支援事業者に対して、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
5
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
(平三〇法二六・旧第二一条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(国立大学法人等の行う出資等業務)
(国立大学法人等の行う出資等業務)
第二十二条
国立大学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助の業務を行う。
第二十一条
国立大学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助の業務を行う。
(平三〇法二六・旧第二二条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(事業再編の実施に関する指針)
(事業再編の実施に関する指針)
第二十三条
経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、
次項第五号
に掲げる事項に限る。)は、事業再編の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
第二十二条
経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、
次項第七号
に掲げる事項に限る。)は、事業再編の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項(第三号に掲げる事項を除く。)
一
事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項(第三号に掲げる事項を除く。)
二
事業再編の実施方法に関する事項(第四号に掲げる事項を除く。)
二
事業再編の実施方法に関する事項(第四号に掲げる事項を除く。)
三
特定事業再編
による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
三
特別事業再編
による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
四
特定事業再編
の実施方法に関する事項
四
特別事業再編
の実施方法に関する事項
★新設★
五
国内外の市場において著しい成長発展が見込まれる事業分野及び当該事業分野に係る特別事業再編に関し留意すべき事項
★新設★
六
相当数の事業者の事業活動に広く用いられる商品又は役務及び当該商品又は役務に係る特別事業再編に関し留意すべき事項
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
事業再編のための措置のうち生産性向上設備等の導入を行い、又は
特定事業再編
のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(
第四十一条第一項
の規定により指定された指定金融機関をいう。
第三十九条第一項第一号
及び第二号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
七
事業再編のための措置のうち生産性向上設備等の導入を行い、又は
特別事業再編
のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(
第三十九条第一項
の規定により指定された指定金融機関をいう。
第三十七条第一項第一号
及び第二号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他事業再編に関する重要事項
八
その他事業再編に関する重要事項
3
経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
3
経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4
経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4
経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5
経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5
経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第二三条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(事業再編計画の認定)
(事業再編計画の認定)
第二十四条
事業者は、その実施しようとする事業再編(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを
集中実施期間中に
主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第二十三条
事業者は、その実施しようとする事業再編(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを
★削除★
主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の事業者がその事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
2
二以上の事業者がその事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
事業再編の目標
一
事業再編の目標
二
事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
二
事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
三
事業再編の内容及び実施時期
三
事業再編の内容及び実施時期
四
事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
四
事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五
事業再編に伴う労務に関する事項
五
事業再編に伴う労務に関する事項
4
事業再編計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。
4
事業再編計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。
5
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
5
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該事業再編計画が実施指針に照らし適切なものであること。
一
当該事業再編計画が実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該事業再編計画に係る事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
当該事業再編計画に係る事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
当該事業再編計画に係る事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
三
当該事業再編計画に係る事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
四
当該事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる状態をいう。
第二十六条第四項第四号及び第五十条
において同じ。)にある場合にあっては、当該事業再編計画に係る事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。
四
当該事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる状態をいう。
第二十五条第五項第四号及び第四十八条第一号
において同じ。)にある場合にあっては、当該事業再編計画に係る事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。
五
当該事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
五
当該事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
六
二以上の事業者の申請に係る事業再編計画又は他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る事業再編計画にあっては、
次のイ及びロに適合する
★挿入★
こと。
六
★削除★
次のイ及びロに適合する
ものである
こと。
イ
内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
イ
内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ
一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
ロ
一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
6
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業再編計画の内容を公表するものとする。
6
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業再編計画の内容を公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第二四条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(事業再編計画の変更等)
(事業再編計画の変更等)
第二十五条
前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。)は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
第二十四条
前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。)は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定事業再編事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再編計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。)に従って事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
主務大臣は、認定事業再編事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再編計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。)に従って事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定事業再編計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業再編事業者に対して、当該認定事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定事業再編計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業再編事業者に対して、当該認定事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第五項及び第六項の規定は、第一項の認定について準用する。
5
前条第五項及び第六項の規定は、第一項の認定について準用する。
(平三〇法二六・旧第二五条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(特定事業再編計画の認定)
(特別事業再編計画の認定)
第二十六条
二以上の
事業者は、その実施しようとする
特定事業再編に
関する計画(以下「
特定事業再編計画
」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを
集中実施期間中に
主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第二十五条
★削除★
事業者は、その実施しようとする
特別事業再編に
関する計画(以下「
特別事業再編計画
」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを
★削除★
主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
★新設★
2
二以上の事業者がその特別事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して特別事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特定事業再編計画
には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
特別事業再編計画
には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定事業再編
の目標
一
特別事業再編
の目標
二
特定事業再編
による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
二
特別事業再編
による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
三
特定事業再編
の内容及び実施時期
三
特別事業再編
の内容及び実施時期
四
特定事業再編
の実施に必要な資金の額及びその調達方法
四
特別事業再編
の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五
特定事業再編
に伴う労務に関する事項
五
特別事業再編
に伴う労務に関する事項
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
特定事業再編計画
には、
特定会社
が当該事業者の
特定事業再編の
ために行う措置に関する計画を含めることができる。
4
特別事業再編計画
には、
関係事業者及び外国関係法人
が当該事業者の
特別事業再編の
ために行う措置に関する計画を含めることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、
その特定事業再編計画
が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
5
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、
その特別事業再編計画
が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該
特定事業再編計画
が実施指針に照らし適切なものであること。
一
当該
特別事業再編計画
が実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該
特定事業再編計画に係る特定事業再編
が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
当該
特別事業再編計画に係る特別事業再編
が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
当該
特定事業再編計画に係る特定事業再編
による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
三
当該
特別事業再編計画に係る特別事業再編
による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
四
当該
特定事業再編計画
に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造にある場合にあっては、当該
特定事業再編計画
に係る
特定事業再編が
、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。
四
当該
特別事業再編計画
に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造にある場合にあっては、当該
特別事業再編計画
に係る
特別事業再編が
、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。
五
当該
特定事業再編計画
が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
五
当該
特別事業再編計画
が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
六
次のイ及びロに適合する
★挿入★
こと。
六
次のイ及びロに適合する
ものである
こと。
イ
内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
イ
内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ
一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
ロ
一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る
特定事業再編計画
の内容を公表するものとする。
6
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る
特別事業再編計画
の内容を公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第二六条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(特定事業再編計画の変更等)
(特別事業再編計画の変更等)
第二十七条
前条第一項の認定を受けた者(以下「
認定特定事業再編事業者
」という。)は、当該認定に係る
特定事業再編計画
を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
第二十六条
前条第一項の認定を受けた者(以下「
認定特別事業再編事業者
」という。)は、当該認定に係る
特別事業再編計画
を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、
認定特定事業再編事業者又は特定会社
が当該認定に係る
特定事業再編計画(
前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「
認定特定事業再編計画
」という。)に従って
特定事業再編の
ための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
主務大臣は、
認定特別事業再編事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人
が当該認定に係る
特別事業再編計画(
前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「
認定特別事業再編計画
」という。)に従って
特別事業再編の
ための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、
認定特定事業再編計画
が
前条第四項各号
のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、
認定特定事業再編事業者
に対して、当該
認定特定事業再編計画
の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、
認定特別事業再編計画
が
前条第五項各号
のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、
認定特別事業再編事業者
に対して、当該
認定特別事業再編計画
の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第四項及び第五項
の規定は、第一項の認定について準用する。
5
前条第五項及び第六項
の規定は、第一項の認定について準用する。
(平三〇法二六・一部改正・旧第二七条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(公正取引委員会との関係)
(公正取引委員会との関係)
第二十八条
主務大臣は、
二以上の事業者の申請に係る事業再編計画若しくは他の事業者から事業を譲り受ける事業者の申請に係る
事業再編計画について
第二十四条第一項
の認定(
第二十五条第一項
の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合又は
特定事業再編計画
について
第二十六条第一項
の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合において、当該事業再編計画に従って行おうとする事業再編のための措置又は当該
特定事業再編計画
に従って行おうとする
特定事業再編の
ための措置(以下この項において「事業再編関連措置」という。)が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な競争が確保されないおそれがある場合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、あらかじめ公正取引委員会に協議するものとする。この場合において、主務大臣は、事業再編関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、当該事業分野における内外の市場の状況、事業再編関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。
第二十七条
主務大臣は、
★削除★
事業再編計画について
第二十三条第一項
の認定(
第二十四条第一項
の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合又は
特別事業再編計画
について
第二十五条第一項
の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合において、当該事業再編計画に従って行おうとする事業再編のための措置又は当該
特別事業再編計画
に従って行おうとする
特別事業再編の
ための措置(以下この項において「事業再編関連措置」という。)が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な競争が確保されないおそれがある場合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、あらかじめ公正取引委員会に協議するものとする。この場合において、主務大臣は、事業再編関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、当該事業分野における内外の市場の状況、事業再編関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。
2
主務大臣及び公正取引委員会は、前項の協議に当たっては、産業競争力の強化を図ることの必要性に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。
2
主務大臣及び公正取引委員会は、前項の協議に当たっては、産業競争力の強化を図ることの必要性に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。
3
主務大臣及び公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る事業再編計画又は
特定事業再編計画
であって主務大臣が
第二十四条第一項
の認定又は
第二十六条第一項
の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済事情の変動により事業者間の適正な競争関係を阻害し、並びに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。
3
主務大臣及び公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る事業再編計画又は
特別事業再編計画
であって主務大臣が
第二十三条第一項
の認定又は
第二十五条第一項
の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済事情の変動により事業者間の適正な競争関係を阻害し、並びに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第二八条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(現物出資及び財産引受の調査に関する特例)
(現物出資及び財産引受の調査に関する特例)
第二十九条
事業者が認定事業再編計画又は
認定特定事業再編計画
(以下この節において「認定計画」という。)に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十三条第十項第一号の規定の適用については、同号中「超えない場合」とあるのは、「超えない場合並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十九条第一項
に規定する場合」とする。
第二十八条
事業者が認定事業再編計画又は
認定特別事業再編計画
(以下この節において「認定計画」という。)に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十三条第十項第一号の規定の適用については、同号中「超えない場合」とあるのは、「超えない場合並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十八条第一項
に規定する場合」とする。
2
前項の場合における商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十七条第二項の規定の適用については、同項中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十九条第一項
に規定する認定計画に従つた財産の出資又は譲渡であることを証する書面」とする。
2
前項の場合における商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十七条第二項の規定の適用については、同項中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十八条第一項
に規定する認定計画に従つた財産の出資又は譲渡であることを証する書面」とする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第二九条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例)
(株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例)
第三十条
事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を他の株式会社に出資する場合(新株予約権を行使する場合を含む。)における当該他の株式会社については、会社法第二百七条第一項から第八項まで及び第二百八十四条第一項から第八項までの規定は、適用しない。
第二十九条
事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を他の株式会社に出資する場合(新株予約権を行使する場合を含む。)における当該他の株式会社については、会社法第二百七条第一項から第八項まで及び第二百八十四条第一項から第八項までの規定は、適用しない。
2
前項の場合における商業登記法第五十六条及び第五十七条の規定の適用については、これらの規定中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十九条第一項
に規定する認定計画に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。
2
前項の場合における商業登記法第五十六条及び第五十七条の規定の適用については、これらの規定中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十八条第一項
に規定する認定計画に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第三〇条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
第三十一条
前条第一項の規定は、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第六十一条第二項に規定する組織変更をする技術研究組合が同法第六十七条第一号に規定する組織変更時発行株式を発行する際に、事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を出資する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「会社法第二百七条第一項から第八項まで及び第二百八十四条第一項から第八項までの規定」とあるのは、「技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第七十五条において準用する会社法第二百七条第一項から第八項までの規定」と読み替えるものとする。
★削除★
2
前条第一項の規定は、技術研究組合法第百十八条第二項に規定する新設分割をする技術研究組合が同法第百二十二条第一号に規定する新設分割時発行株式を発行する際に、事業者が認定計画に従ってその財産の全部又は一部を出資する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「会社法第二百七条第一項から第八項まで及び第二百八十四条第一項から第八項までの規定」とあるのは、「技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第百三十条において準用する会社法第二百七条第一項から第八項までの規定」と読み替えるものとする。
3
前二項の場合における技術研究組合法第百六十九条第一項及び第百七十条第一項の規定の適用については、同法第百六十九条第一項第九号及び第百七十条第一項第十号中「発行したときは、次に掲げる書面」とあるのは、「発行したときは、次に掲げる書面(ハ(1)及びニに掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十九条第一項に規定する認定計画に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第三十条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(特別支配会社への事業譲渡等に関する特例)
(特別支配会社への事業譲渡等に関する特例)
第三十二条
認定事業再編事業者
の特定関係事業者(
関係事業者であって、当該
認定事業再編事業者及び当該認定事業再編事業者
が発行済株式の全部を
有する株式会社が
その総株主の議決権の三分の二以上を有しているものをいう。以下この条において同じ。)である株式会社であって
認定事業再編計画
に従って次に掲げる行為(
第三号から第六号まで
に掲げるものにあっては、株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第四百六十八条第一項
★挿入★
、第七百八十四条第一項
及び第七百九十六条第一項
の規定の適用については、同法第四百六十八条第一項中「特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定特別支配会社(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十五条第二項
に規定する
認定事業再編計画
においてある株式会社が特定関係事業者(同法
第三十二条第一項
に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法
第二十五条第一項に規定する認定事業再編事業者若しくは当該認定事業再編事業者
の他の特定関係事業者又は当該
認定事業再編計画
に係る
他の認定事業再編事業者
若しくは当該
他の認定事業再編事業者
の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と、同法
★挿入★
第七百八十四条第一項
及び第七百九十六条第一項
中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配会社」とする。
第三十条
認定事業再編事業者
又は認定特別事業再編事業者(以下この節において「認定事業者」という。)の特定関係事業者(
関係事業者であって、当該
認定事業者及び当該認定事業者
が発行済株式の全部を
有する株式会社並びに認定計画に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社が
その総株主の議決権の三分の二以上を有しているものをいう。以下この条において同じ。)である株式会社であって
認定計画
に従って次に掲げる行為(
第四号から第七号まで
に掲げるものにあっては、株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第四百六十八条第一項
、第四百六十九条第二項第二号及び第三項
、第七百八十四条第一項
、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項
の規定の適用については、同法第四百六十八条第一項中「特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定特別支配会社(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十八条第一項
に規定する
認定計画
においてある株式会社が特定関係事業者(同法
第三十条第一項
に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法
第三十条第一項に規定する認定事業者若しくは当該認定事業者
の他の特定関係事業者又は当該
認定計画
に係る
他の認定事業者
若しくは当該
他の認定事業者
の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と、同法
第四百六十九条第二項第二号及び第三項、
第七百八十四条第一項
、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項
中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配会社」とする。
一
事業の譲渡
一
事業の譲渡
★新設★
二
その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)の株式又は持分の譲渡
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
事業の全部の譲受け
三
事業の全部の譲受け
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
吸収合併
四
吸収合併
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
吸収分割
五
吸収分割
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
六
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
株式交換
七
株式交換
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
八
株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
2
認定事業再編事業者の特定関係事業者であって
株式会社であるものが、
認定事業再編計画に従って
次に掲げる行為をする場合においては、当該特定関係事業者については、会社法第八百四条第一項の規定は、適用しない。
2
認定事業者の特定関係事業者であって
株式会社であるものが、
認定計画に従って
次に掲げる行為をする場合においては、当該特定関係事業者については、会社法第八百四条第一項の規定は、適用しない。
一
新設合併(当該
認定事業再編事業者
若しくは当該
認定事業再編事業者
の他の特定関係事業者又は当該
認定事業再編計画
に係る他の
認定事業再編事業者
若しくは当該他の
認定事業再編事業者
の特定関係事業者とするものであって、新設合併により設立する会社が株式会社である場合に限る。)
一
新設合併(当該
認定事業者
若しくは当該
認定事業者
の他の特定関係事業者又は当該
認定計画
に係る他の
認定事業者
若しくは当該他の
認定事業者
の特定関係事業者とするものであって、新設合併により設立する会社が株式会社である場合に限る。)
二
新設分割(新設分割により設立する会社が持分会社である場合及び会社法第八百五条に規定する場合を除く。)
二
新設分割(新設分割により設立する会社が持分会社である場合及び会社法第八百五条に規定する場合を除く。)
3
前項に規定する場合において、同項各号の行為が法令又は定款に違反する場合であって、特定関係事業者の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該特定関係事業者の株主は、当該特定関係事業者に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前二項
の場合における会社法第八百六条第三項及び第八百八条第三項の規定の適用については、同法第八百六条第三項中「決議の日」とあるのは「決議の日(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第三十二条第二項
に規定する場合にあっては、新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日)」と、同法第八百八条第三項中「作成の日」とあるのは「作成の日、産業競争力強化法
第三十二条第二項
に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日」とする。
3
前項
の場合における会社法第八百六条第三項及び第八百八条第三項の規定の適用については、同法第八百六条第三項中「決議の日」とあるのは「決議の日(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第三十条第二項
に規定する場合にあっては、新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日)」と、同法第八百八条第三項中「作成の日」とあるのは「作成の日、産業競争力強化法
第三十条第二項
に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日」とする。
★新設★
4
第一項及び第二項の場合における商業登記法第八十条、第八十一条、第八十五条、第八十六条及び第八十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八十条
次の書面
次の書面並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十五条第一項の認定(同法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収合併であることを証する書面
第八十一条
次の書面
次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設合併であることを証する書面
第八十一条第六号
書面
書面(産業競争力強化法第三十条第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
第八十五条
次の書面
次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収分割又は吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継であることを証する書面
第八十六条
次の書面
次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設分割であることを証する書面
第八十六条第六号
、当該場合
当該場合
議事録
議事録、産業競争力強化法第三十条第二項に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録
第八十九条
次の書面
次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた株式交換又は株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得であることを証する書面
5
第一項及び第二項の場合における商業登記法第八十条、第八十一条、第八十五条、第八十六条及び第八十九条の規定の適用については、同法第八十条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条第一項の認定(同法第二十五条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収合併であることを証する書面」と、同法第八十一条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設合併であることを証する書面」と、同条第六号中「書面」とあるのは「書面(産業競争力強化法第三十二条第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)」と、同法第八十五条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収分割又は吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継であることを証する書面」と、同法第八十六条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設分割であることを証する書面」と、同条第六号中「、当該場合」とあるのは「当該場合」と、「議事録」とあるのは「議事録、産業競争力強化法第三十二条第二項に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録」と、同法第八十九条中「次の書面」とあるのは「次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた株式交換又は株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得であることを証する書面」とする。
5
認定事業者が認定計画に従ってその特定関係事業者であって株式会社であるものの株主(当該特定関係事業者及び当該認定事業者(この項の規定により読み替えて適用する会社法第百七十九条第一項ただし書の規定により当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社に対してこの項の規定による請求をしないこととする場合にあっては、当該者を含む。)を除く。)の全員に対しその有する当該特定関係事業者の株式の全部を当該認定事業者に売り渡すことを請求する場合における同法第百五十一条第二項、第百五十四条第三項、第百七十九条、第百七十九条の二第一項第一号、第四号イ及び第五号並びに第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十一条第二項
特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)
特定特別支配株主(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十八条第一項に規定する認定計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第三十条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法第三十条第一項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)
第百五十四条第三項
特別支配株主
特定特別支配株主
第百七十九条第一項
特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。)
特定特別支配株主
当該特別支配株主
当該特定特別支配株主
特別支配株主完全子法人に
特定特別支配株主完全子法人(当該特定特別支配株主が発行済株式の全部を有する株式会社並びに当該認定計画に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に
第百七十九条第二項
特別支配株主は
特定特別支配株主は
当該特別支配株主
当該特定特別支配株主
特別支配株主完全子法人
特定特別支配株主完全子法人
第百七十九条第三項
特別支配株主
特定特別支配株主
第百七十九条の二第一項第一号及び第四号イ
特別支配株主完全子法人
特定特別支配株主完全子法人
第百七十九条の二第一項第五号及び第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号
特別支配株主
特定特別支配株主
(平三〇法二六・一部改正・旧第三二条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(株式の併合に関する特例)
(株式の併合に関する特例)
第三十三条
認定事業再編事業者若しくはその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。)又は認定特定事業再編事業者若しくは当該認定に係る特定会社(以下「認定特定事業再編事業者等」という。)
である株式会社が認定計画に従って資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号のいずれにも該当する
ものに係る
会社法第百八十条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。
第三十一条
認定事業者又はその関係事業者
である株式会社が認定計画に従って資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号のいずれにも該当する
場合における
会社法第百八十条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。
一
当該株式の併合と同時に単元株式数を減少し、又はその数を廃止するものであること。
一
当該株式の併合と同時に単元株式数を減少し、又はその数を廃止するものであること。
二
当該株式の併合後各株主がそれぞれ有する単元の数(当該株式の併合と同時に単元株式数を廃止する場合にあっては、各株主がそれぞれ有する株式の数)が当該株式の併合前において各株主がそれぞれ有する単元の数を下回るものでないこと。
二
当該株式の併合後各株主がそれぞれ有する単元の数(当該株式の併合と同時に単元株式数を廃止する場合にあっては、各株主がそれぞれ有する株式の数)が当該株式の併合前において各株主がそれぞれ有する単元の数を下回るものでないこと。
2
前項の場合における商業登記法第六十一条の規定の適用については、同条中「掲げる書面」とあるのは、「掲げる書面及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十九条第一項
に規定する認定計画に従つた株式の併合であることを証する書面」とする。
2
前項の場合における商業登記法第六十一条の規定の適用については、同条中「掲げる書面」とあるのは、「掲げる書面及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十八条第一項
に規定する認定計画に従つた株式の併合であることを証する書面」とする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第三三条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(株式を対価とする
公開買付け
に際しての株式の発行等に関する特例)
(株式を対価とする
他の株式会社の株式等の取得
に際しての株式の発行等に関する特例)
第三十四条
認定事業再編事業者
である株式会社が
認定事業再編計画
に従って
公開買付け(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合(外国における公開買付けの方法に相当するものによる外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得により当該外国法人をその外国関係法人としようとする場合を含む
。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をする
とき
又は
認定事業再編事業者
である株式会社が
認定事業再編計画
に従ってその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該
認定事業再編計画
に従って
当該株式を対価とする公開買付けの方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合
における当該
認定事業再編事業者
に
係る同法
第百九十九条、第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条
認定事業者
である株式会社が
認定計画
に従って
譲渡により他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)を取得する場合(当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合にあっては、当該取得により当該他の株式会社又は当該外国法人をその関係事業者又は外国関係法人としようとする場合に限る
。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をする
とき、
又は
認定事業者
である株式会社が
認定計画
に従ってその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該
認定計画
に従って
譲渡により他の株式会社の株式を取得する場合であって当該取得の対価として当該認定事業者である株式会社の株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で当該株式に係る権利を表示するもの及び当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)を交付するとき
における当該
認定事業者
に
係る会社法
第百九十九条、第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百九十九条第一項各号列記以外の部分
株式会社は、
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十五条第一項
に規定する
認定事業再編事業者
である株式会社は、
同条第二項
に規定する
認定事業再編計画
に従って
公開買付け(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。以下同じ。)の方法
による他の株式会社の株式
★挿入★
の取得の対価として
次に掲げる事項
次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)
第百九十九条第一項第一号
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)又はその数の算定方法
第百九十九条第一項第二号
募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)
募集株式一株と引換えに給付する当該他の株式会社の株式(
当該外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。)並びに当該公開買付けにおいて当該
株式と併せて
買い付ける
当該他の株式会社の新株予約権
及び新株予約権付社債(
以下「特定株式等」という。)の数
第百九十九条第一項第四号
金銭の払込み又は前号の財産
当該他の株式会社の
特定株式等
第二百一条第三項
第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって
産業競争力強化法第三十四条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項の規定により、株主総会の決議によらないで
第二百一条第五項
法務省令
産業競争力強化法第百四十条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第二百八条第二項
募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産
募集株式と引換えに給付する
当該他の株式会社の
特定株式等の全部
第四百四十五条第一項
財産の額
財産の額として主務省令で定める額
第四百四十五条第二項
給付に係る額
給付に係る額として主務省令で定める額
第百九十九条第一項各号列記以外の部分
株式会社は、
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第三十条第一項
に規定する
認定事業者
である株式会社は、
同法第二十八条第一項
に規定する
認定計画
に従って
譲渡
による他の株式会社の株式
(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)
の取得の対価として
次に掲げる事項
次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)
第百九十九条第一項第一号
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)又はその数の算定方法
第百九十九条第一項第二号
募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)
募集株式一株と引換えに給付する当該他の株式会社の株式(
当該他の株式会社の
株式と併せて
★削除★
当該他の株式会社の新株予約権
又は新株予約権付社債(外国法人の新株予約権又は新株予約権付社債に類似するものを含む。以下この号において同じ。)を取得する場合にあっては、当該新株予約権又は新株予約権付社債を含む。
以下「特定株式等」という。)の数
第百九十九条第一項第四号
金銭の払込み又は前号の財産
★削除★
特定株式等
第二百一条第三項
公開会社
当該認定事業者である株式会社
第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって
産業競争力強化法第三十二条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項の規定により、株主総会の決議によらないで
第二百一条第五項
法務省令
産業競争力強化法第百四十条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第二百八条第二項
募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産
募集株式と引換えに給付する
★削除★
特定株式等の全部
第四百四十五条第一項
財産の額
財産の額として主務省令で定める額
第四百四十五条第二項
給付に係る額
給付に係る額として主務省令で定める額
2
前項の規定により
認定事業再編事業者
である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分については、会社法第百三十五条第一項、第二百条、第二百一条第一項及び第二項
★挿入★
並びに第二百十二条の規定は、適用しない。
2
前項の規定により
認定事業者
である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分については、会社法第百三十五条第一項、第二百条、第二百一条第一項及び第二項
、第二百六条の二
並びに第二百十二条の規定は、適用しない。
3
会社法第二百三十四条、第三百九条第二項、第七百九十六条第二項及び第三項、第七百九十七条、第七百九十八条、第八百六十八条から第八百七十六条まで並びに第九百四十条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
会社法第二百三十四条、第三百九条第二項、第七百九十六条第二項及び第三項、第七百九十七条、第七百九十八条、第八百六十八条から第八百七十六条まで並びに第九百四十条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百三十四条第一項
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合
産業競争力強化法
第三十四条第一項
の規定による株式の発行又は自己株式の処分(以下「特定株式発行等」という。)に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者にこれらの株式を交付する場合
当該株式会社の株式の数
当該
認定事業再編事業者
である株式会社の株式の数
第七百九十六条第二項各号列記以外の部分
前条第一項から第三項まで
第百九十九条第二項
五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)
五分の一
同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該
認定事業再編事業者
である株式会社の譲渡制限株式である場合であって、当該
認定事業再編事業者
である株式会社が公開会社でないとき
第七百九十六条第二項第一号
次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該
認定事業再編事業者
である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
第七百九十六条第二項第二号
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
法務省令
産業競争力強化法第百四十条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第七百九十六条第三項
法務省令
主務省令
前条第一項
第百九十九条第二項
吸収合併等
特定株式発行等
存続株式会社等に
当該
認定事業再編事業者
である株式会社に
当該存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
効力発生日
産業競争力強化法
第三十四条第一項
の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日(以下「特定期日等」という。)
吸収合併契約等の承認を受けなければ
当該募集事項を定めなければ
第七百九十七条第一項
吸収合併等
特定株式発行等
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
第七百九十七条第二項第一号(イ及びロ以外の部分に限る。)
吸収合併等
特定株式発行等
第七百九十七条第二項第一号イ
吸収合併等
特定株式発行等
当該存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
第七百九十七条第三項
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
効力発生日
特定期日等
吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項)
特定株式発行等をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号又は名称及び住所
第七百九十七条第四項第一号
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
第七百九十七条第四項第二号
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合
第百九十九条第二項の株主総会の決議によって募集事項を定めた場合
第七百九十七条第五項
効力発生日
特定期日等
第七百九十七条第六項及び第七項
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
第七百九十七条第八項
吸収合併等を中止
特定株式発行等の全部を中止
第七百九十八条第一項及び第二項
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
効力発生日
特定期日等
第七百九十八条第三項
効力発生日
特定期日等
第七百九十八条第四項
及び第五項
存続株式会社等
当該
認定事業再編事業者
である株式会社
第二百三十四条第一項
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合
産業競争力強化法
第三十二条第一項
の規定による株式の発行又は自己株式の処分(以下「特定株式発行等」という。)に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者にこれらの株式を交付する場合
当該株式会社の株式の数
当該
認定事業者
である株式会社の株式の数
第七百九十六条第二項各号列記以外の部分
前条第一項から第三項まで
第百九十九条第二項
五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)
五分の一
同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該
認定事業者
である株式会社の譲渡制限株式である場合であって、当該
認定事業者
である株式会社が公開会社でないとき
第七百九十六条第二項第一号
次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該
認定事業者
である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
第七百九十六条第二項第二号
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
法務省令
産業競争力強化法第百四十条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第七百九十六条第三項
法務省令
主務省令
前条第一項
第百九十九条第二項
吸収合併等
特定株式発行等
存続株式会社等に
当該
認定事業者
である株式会社に
当該存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
効力発生日
産業競争力強化法
第三十二条第一項
の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日(以下「特定期日等」という。)
吸収合併契約等の承認を受けなければ
当該募集事項を定めなければ
第七百九十七条第一項
吸収合併等
特定株式発行等
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
第七百九十七条第二項第一号(イ及びロ以外の部分に限る。)
吸収合併等
特定株式発行等
第七百九十七条第二項第一号イ
吸収合併等
特定株式発行等
当該存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
第七百九十七条第三項
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
効力発生日
特定期日等
吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項)
特定株式発行等をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号又は名称及び住所
第七百九十七条第四項第一号
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
第七百九十七条第四項第二号
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合
第百九十九条第二項の株主総会の決議によって募集事項を定めた場合
第七百九十七条第五項
効力発生日
特定期日等
第七百九十七条第六項及び第七項
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
第七百九十七条第八項
吸収合併等を中止
特定株式発行等の全部を中止
第七百九十八条第一項及び第二項
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
効力発生日
特定期日等
第七百九十八条第三項
効力発生日
特定期日等
第七百九十八条第四項
★削除★
存続株式会社等
当該
認定事業者
である株式会社
第七百九十八条第五項
存続株式会社等は
当該認定事業者である株式会社は
当該存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
第七百九十八条第六項
効力発生日
特定期日等
4
第一項の場合における商業登記法第五十六条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十四条第一項
の認定(同法
第二十五条第一項
の変更の認定を含む。)を受けた計画に従つた株式の発行であることを証する書面」とする。
4
第一項の場合における商業登記法第五十六条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二十三条第一項又は第二十五条第一項
の認定(同法
第二十四条第一項又は第二十六条第一項
の変更の認定を含む。)を受けた計画に従つた株式の発行であることを証する書面」とする。
5
社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条(第八項を除く。)の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第一項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合」とあるのは「産業競争力強化法
第三十四条第一項
の規定による株式の発行又は自己株式の処分をしようとする場合」と、同条第四項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日」とあるのは「産業競争力強化法
第三十四条第一項
の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条(第八項を除く。)の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第一項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合」とあるのは「産業競争力強化法
第三十二条第一項
の規定による株式の発行又は自己株式の処分をしようとする場合」と、同条第四項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日」とあるのは「産業競争力強化法
第三十二条第一項
の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二六法九一・一部改正)
(平二六法九一・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第三四条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例)
★削除★
第三十五条
認定事業再編事業者が認定事業再編計画に従って公開買付けの方法により他の株式会社の株式を取得した場合(当該他の株式会社の総株主の議決権の十分の九以上の数の議決権及び会社法第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定款の定めを設けようとする種類の株式の種類株主の議決権の十分の九以上の数の議決権の保有者になった場合に限る。)における当該他の株式会社が行う全部取得条項付種類株式(同法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この項において同じ。)の発行のために必要な定款の変更及び当該全部取得条項付種類株式の全部の取得(その取得に際して当該他の株式会社の株主に対し交付しなければならない当該他の株式会社の株式の数に一株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数の合計数(その合計数に一に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式の競売以外の方法による売却を含む。)であって次の各号のいずれにも該当するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受けたものに係る同法第百十一条第二項、第百五十五条、第百七十一条、第百七十二条、第百七十三条第二項、第二百三十四条及び第四百六十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一
法令又は定款に違反していないこと。
二
当該全部取得条項付種類株式の取得に際して、当該他の株式会社の株主に対し、当該公開買付けにおける買付け等の価格(金融商品取引法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。)に相当する取得対価(会社法第百七十一条第一項に規定する取得対価をいう。)が割り当てられること。
第百十一条第二項
次に掲げる種類株主
次に掲げる種類株主(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けた場合にあっては、第二号又は第三号に掲げる種類株主に限る。)
第百七十一条第一項
定めなければならない
定めなければならない。ただし、産業競争力強化法第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けた場合には、株主総会の決議によらないで、その認定に係る全部取得条項付種類株式を取得すること及び次に掲げる事項を定めることができる
第百七十二条第一項
次に掲げる株主
全ての株主
第百七十三条第二項
第百七十一条第一項の株主総会の決議による定め
産業競争力強化法第三十五条第一項の規定により読み替えて適用する第百七十一条第一項の規定により定めたところ
第二百三十四条第二項
裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない
産業競争力強化法第三十五条第一項の主務大臣の認定に係る競売以外の方法により、これを売却することができる
第四百六十六条
変更することができる
変更することができる。ただし、産業競争力強化法第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けた定款の変更については、株主総会の決議によらないで、これをすることができる
2
前項の場合における商業登記法第四十六条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項、第四項及び第五項中「書面」とあるのは「書面及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」と、同条第二項中「その議事録」とあるのは「その議事録及び産業競争力強化法第三十五条第一項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」とする。
(平二六法九一・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★新設★
(剰余金の配当に関する特例)
第三十三条
認定事業者である株式会社が認定計画に従って特定剰余金配当(剰余金の配当であって、配当財産が当該認定事業者の関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものであるものをいう。次項において同じ。)をする場合における会社法第三百九条第二項、第四百五十九条第一項及び第四百六十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三百九条第二項第十号
配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。
特定剰余金配当(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十三条第一項に規定する特定剰余金配当をいう。第四百五十九条第一項第四号において同じ。)をする場合を除く。
第四百五十九条第一項各号列記以外の部分
会計監査人設置会社
産業競争力強化法第三十条第一項に規定する認定事業者である会計監査人設置会社
第四百五十九条第一項第四号
第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
特定剰余金配当に係る第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項
第四百六十条第一項
同項各号に掲げる事項
同項各号に掲げる事項(産業競争力強化法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項第四号に掲げる事項を除く。)
2
前項の場合において、認定事業者である株式会社(会社法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがあるものに限る。)の定款には、特定剰余金配当に係る同法第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項を取締役会が定めることができる旨の定めがあるものとみなす。
(平三〇法二六・追加)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
(事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
第三十六条
事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において単に「会社」という。)は、認定計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下この条において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
第三十四条
事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において単に「会社」という。)は、認定計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下この条において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
3
第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
3
第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(平三〇法二六・旧第三六条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)
第三十七条
投資事業有限責任組合の組合員は、事業再編を円滑化するため、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の組合契約において、同項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券(同項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものであって、外国関係法人(
認定事業再編計画
において外国関係法人が行う措置に関する計画が含まれている場合における当該外国関係法人に限る。)に係るものの取得及び保有の事業を営むことを約することができる。
第三十五条
投資事業有限責任組合の組合員は、事業再編を円滑化するため、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の組合契約において、同項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券(同項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものであって、外国関係法人(
認定計画
において外国関係法人が行う措置に関する計画が含まれている場合における当該外国関係法人に限る。)に係るものの取得及び保有の事業を営むことを約することができる。
2
前項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第三十七条第一項
に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び同法
第三十七条第一項
に規定する事業以外の行為」とする。
2
前項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第三十五条第一項
に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び同法
第三十五条第一項
に規定する事業以外の行為」とする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第三七条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務)
第三十八条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再編を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
第三十六条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再編を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
一
認定事業再編事業者等
認定事業再編計画に従って事業再編のための措置を
行うのに
必要な資金
一
認定事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。)
認定事業再編計画に従って事業再編のための措置を
行うために
必要な資金
二
認定特定事業再編事業者等
認定特定事業再編計画
に従って
特定事業再編の
ための措置を
行うのに
必要な資金
二
認定特別事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定特別事業再編事業者等」という。)
認定特別事業再編計画
に従って
特別事業再編の
ための措置を
行うために
必要な資金
(平三〇法二六・一部改正・旧第三八条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(公庫の行う事業再編促進円滑化業務)
(公庫の行う事業再編促進円滑化業務)
第三十九条
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。次項において「公庫法」という。)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「事業再編促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
第三十七条
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。次項において「公庫法」という。)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「事業再編促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
一
指定金融機関に対し、認定事業再編事業者等が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置のうち生産性向上設備等の導入その他政令で定めるもの(
第四十一条第一項
において「認定事業再編関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
一
指定金融機関に対し、認定事業再編事業者等が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置のうち生産性向上設備等の導入その他政令で定めるもの(
第三十九条第一項
において「認定事業再編関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
二
指定金融機関に対し、
認定特定事業再編事業者等が認定特定事業再編計画
に従って行う
特定事業再編の
ための措置のうち政令で定めるもの(
第四十一条第一項
において「
認定特定事業再編関連措置
」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
二
指定金融機関に対し、
認定特別事業再編事業者等が認定特別事業再編計画
に従って行う
特別事業再編の
ための措置のうち政令で定めるもの(
第三十九条第一項
において「
認定特別事業再編関連措置
」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
2
事業再編促進円滑化業務が行われる場合には、事業再編促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第十七条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句(次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。)は、それぞれ同条の表の下欄に掲げる字句とし、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
事業再編促進円滑化業務が行われる場合には、事業再編促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第十七条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句(次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。)は、それぞれ同条の表の下欄に掲げる字句とし、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条第一項
この法律
この法律、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第五十八条第二項及び第五十九条第一項
この法律
この法律、産業競争力強化法
第七十一条
第五十九条第一項
産業競争力強化法
第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項
第七十三条第一号
この法律
この法律(産業競争力強化法
第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七十三条第三号
第十一条
第十一条及び産業競争力強化法
第三十九条第一項
第七十三条第七号
第五十八条第二項
第五十八条第二項(産業競争力強化法
第三十九条第二項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
附則第四十七条第一項
公庫の業務
公庫の業務(産業競争力強化法
第三十九条第一項
に規定する事業再編促進円滑化業務を除く。)
第五十八条第一項
この法律
この法律、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第五十八条第二項及び第五十九条第一項
この法律
この法律、産業競争力強化法
第七十一条
第五十九条第一項
産業競争力強化法
第三十七条第二項
の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項
第七十三条第一号
この法律
この法律(産業競争力強化法
第三十七条第二項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七十三条第三号
第十一条
第十一条及び産業競争力強化法
第三十七条第一項
第七十三条第七号
第五十八条第二項
第五十八条第二項(産業競争力強化法
第三十七条第二項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
附則第四十七条第一項
公庫の業務
公庫の業務(産業競争力強化法
第三十七条第一項
に規定する事業再編促進円滑化業務を除く。)
(平三〇法二六・一部改正・旧第三九条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(事業再編促進円滑化業務実施方針)
(事業再編促進円滑化業務実施方針)
第四十条
公庫は、実施指針(
第二十三条第二項第五号
に掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業再編促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再編促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業再編促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
第三十八条
公庫は、実施指針(
第二十二条第二項第七号
に掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業再編促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再編促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業再編促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
2
公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
公庫は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業再編促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
3
公庫は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業再編促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
4
公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針に従って事業再編促進円滑化業務を行わなければならない。
4
公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針に従って事業再編促進円滑化業務を行わなければならない。
(平三〇法二六・一部改正・旧第四〇条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(指定金融機関の指定)
(指定金融機関の指定)
第四十一条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業再編事業者等が認定事業再編計画に従って認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金又は
認定特定事業再編事業者等
が
認定特定事業再編計画
に従って
認定特定事業再編関連措置
を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業再編促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
第三十九条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業再編事業者等が認定事業再編計画に従って認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金又は
認定特別事業再編事業者等
が
認定特別事業再編計画
に従って
認定特別事業再編関連措置
を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業再編促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
一
銀行その他の政令で定める金融機関であること。
一
銀行その他の政令で定める金融機関であること。
二
その次項に規定する業務規程が、法令並びに実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。
二
その次項に規定する業務規程が、法令並びに実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。
三
人的構成に照らして、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
三
人的構成に照らして、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
2
前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に即して事業再編促進業務に関する規程(次項及び
第四十三条
において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に即して事業再編促進業務に関する規程(次項及び
第四十一条
において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
3
業務規程には、事業再編促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
3
業務規程には、事業再編促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一
この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
第四十八条第一項
又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
二
第四十六条第一項
又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
三
法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
三
法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
指定金融機関が
第四十八条第一項
又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ロ
指定金融機関が
第四十六条第一項
又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
(平三〇法二六・一部改正・旧第四一条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第四十条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(指定の公示等)
(指定の公示等)
第四十二条
主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業再編促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。
第四十条
主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業再編促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。
2
指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業再編促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業再編促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
(平三〇法二六・旧第四二条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(業務規程の変更の認可等)
(業務規程の変更の認可等)
第四十三条
指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
第四十一条
指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
2
主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業再編促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
2
主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業再編促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(平三〇法二六・旧第四三条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(協定)
(協定)
第四十四条
公庫は、事業再編促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
第四十二条
公庫は、事業再編促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
一
指定金融機関が行う事業再編促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項
一
指定金融機関が行う事業再編促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項
二
指定金融機関は、その財務状況及び事業再編促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
二
指定金融機関は、その財務状況及び事業再編促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
三
前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業再編促進業務及び公庫が行う事業再編促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業再編促進業務及び公庫が行う事業再編促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項
2
公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(平三〇法二六・旧第四四条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(帳簿の記載)
(帳簿の記載)
第四十五条
指定金融機関は、事業再編促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第四十三条
指定金融機関は、事業再編促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(平三〇法二六・旧第四五条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
(監督命令)
(監督命令)
第四十六条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業再編促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第四十四条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業再編促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平三〇法二六・旧第四六条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(業務の休廃止)
(業務の休廃止)
第四十七条
指定金融機関は、事業再編促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第四十五条
指定金融機関は、事業再編促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
2
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3
指定金融機関が事業再編促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
3
指定金融機関が事業再編促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
(平三〇法二六・旧第四七条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第四十八条
主務大臣は、指定金融機関が
第四十一条第四項各号
(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
第四十六条
主務大臣は、指定金融機関が
第三十九条第四項各号
(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
2
主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
2
主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一
事業再編促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
一
事業再編促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
三
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3
主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
3
主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第四八条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
(指定の取消し等に伴う業務の結了)
(指定の取消し等に伴う業務の結了)
第四十九条
指定金融機関について、
第四十七条第三項
の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業再編促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。
第四十七条
指定金融機関について、
第四十五条第三項
の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業再編促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。
(平三〇法二六・一部改正・旧第四九条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(調査等)
(調査等)
第五十条
政府は、事業者による事業再編の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、
商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関する
調査を行い、その結果を公表するものとする。
第四十八条
政府は、事業者による事業再編の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、
次に掲げる
調査を行い、その結果を公表するものとする。
★新設★
一
商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関する調査
★新設★
二
国内外における経営資源活用の共同化(研究若しくは開発を行うための施設若しくは設備を共同して整備すること又は情報システムを共同して構築することその他の事業者が経営資源を有効に組み合わせることをいう。)に関する調査
(平三〇法二六・一部改正・旧第五〇条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
(認証紛争解決事業者の認定)
(認証紛争解決事業者の認定)
第五十一条
認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。
第四十九条
認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一
事業再生に係る専門的知識及び実務経験を有すると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者を手続実施者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第二号の手続実施者をいう。)として選任することができること。
一
事業再生に係る専門的知識及び実務経験を有すると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者を手続実施者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第二号の手続実施者をいう。)として選任することができること。
二
事業再生に係る紛争についての認証紛争解決手続の実施方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
二
事業再生に係る紛争についての認証紛争解決手続の実施方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
2
経済産業大臣は、前項の認定の申請に係る認証紛争解決事業者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
2
経済産業大臣は、前項の認定の申請に係る認証紛争解決事業者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3
経済産業大臣は、第一項の認定を受けた認証紛争解決事業者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は
第五十六条第一項
の償還すべき社債の金額の減額に係る確認
若しくは第五十八条第一項
の資金の借入れに係る
確認を
適切に行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3
経済産業大臣は、第一項の認定を受けた認証紛争解決事業者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は
第五十四条第一項
の償還すべき社債の金額の減額に係る確認
、第五十六条第一項
の資金の借入れに係る
確認若しくは第五十九条第一項の債権に係る確認を
適切に行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(平三〇法二六・一部改正・旧第五一条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第五十条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
(調停機関に関する特例)
(調停機関に関する特例)
第五十二条
事業者が特定債務等の調整(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第二条第二項に規定する特定債務等の調整をいう。)に係る調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に同法第三条第二項の申述をした場合に限る。)において、当該申立て前に当該申立てに係る事件について特定認証紛争解決手続が実施されていた場合には、裁判所は、当該特定認証紛争解決手続が実施されていることを考慮した上で、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第五条第一項ただし書の規定により裁判官だけで調停を行うことが相当であるかどうかの判断をするものとする。
第五十条
事業者が特定債務等の調整(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第二条第二項に規定する特定債務等の調整をいう。)に係る調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に同法第三条第二項の申述をした場合に限る。)において、当該申立て前に当該申立てに係る事件について特定認証紛争解決手続が実施されていた場合には、裁判所は、当該特定認証紛争解決手続が実施されていることを考慮した上で、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第五条第一項ただし書の規定により裁判官だけで調停を行うことが相当であるかどうかの判断をするものとする。
(平三〇法二六・旧第五二条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務)
第五十三条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間(当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったときは、当該申立ての時までの期間。次条第一項において「事業再生準備期間」という。)における事業再生を行おうとする事業者の事業の継続に欠くことができない資金の借入れに係る債務の保証を行う。
第五十一条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間(当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったときは、当該申立ての時までの期間。次条第一項において「事業再生準備期間」という。)における事業再生を行おうとする事業者の事業の継続に欠くことができない資金の借入れに係る債務の保証を行う。
一
特定認証紛争解決事業者 特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間
一
特定認証紛争解決事業者 特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関(第百二十七条第二項に規定する認定支援機関をいう。
第五十五条第一項
及び第百二十六条第一項において同じ。) 事業再生を行おうとする中小企業者に係る事業再生の計画の作成についての指導又は助言(特定認証紛争解決手続において行うものを除く。)を開始した時から当該計画に係る債権者全員の当該計画についての合意が成立し、又は合意が成立しないことが明らかになるまでの間
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関(第百二十七条第二項に規定する認定支援機関をいう。
第五十三条第一項
及び第百二十六条第一項において同じ。) 事業再生を行おうとする中小企業者に係る事業再生の計画の作成についての指導又は助言(特定認証紛争解決手続において行うものを除く。)を開始した時から当該計画に係る債権者全員の当該計画についての合意が成立し、又は合意が成立しないことが明らかになるまでの間
(平三〇法二六・一部改正・旧第五三条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第五十四条
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金の借入れ(事業再生準備期間における資金の借入れに限る。)に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十二条
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金の借入れ(事業再生準備期間における資金の借入れに限る。)に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第五十四条第一項
に規定する事業再生円滑化関連保証(以下「事業再生円滑化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
事業再生円滑化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第五十二条第一項
に規定する事業再生円滑化関連保証(以下「事業再生円滑化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
事業再生円滑化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
普通保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
2
普通保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(平二七法二九・一部改正)
(平二七法二九・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第五四条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第五十五条から移動しました★
第五十五条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関による指導若しくは助言を受けて作成した
第五十三条第二号
の事業再生の計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)その他経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画に従って行われる事業再生に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関による指導若しくは助言を受けて作成した
第五十一条第二号
の事業再生の計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)その他経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画に従って行われる事業再生に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第五十五条第一項
に規定する事業再生計画実施関連保証(以下「事業再生計画実施関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
事業再生計画実施関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第五十三条第一項
に規定する事業再生計画実施関連保証(以下「事業再生計画実施関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
事業再生計画実施関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
事業再生計画実施関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2
普通保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
2
普通保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
3
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生計画実施関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(平二七法二九・一部改正)
(平二七法二九・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第五五条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第五十六条から移動しました★
(償還すべき社債の金額の減額に関する特定認証紛争解決事業者の確認)
(償還すべき社債の金額の減額に関する特定認証紛争解決事業者の確認)
第五十六条
特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、当該事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができる。
第五十四条
特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、当該事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができる。
2
特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。
2
特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。
(平三〇法二六・旧第五六条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第五十七条から移動しました★
(社債権者集会の決議の認可に関する判断の特例)
(社債権者集会の決議の認可に関する判断の特例)
第五十七条
裁判所は、前条第一項の規定により特定認証紛争解決事業者が確認を行った償還すべき社債の金額について減額を行う旨の社債権者集会の決議に係る会社法第七百三十二条に規定する認可の申立てが行われた場合には、当該減額が当該事業者の事業再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該社債権者集会の決議が同法第七百三十三条第四号に掲げる場合に該当するかどうかを判断するものとする。
第五十五条
裁判所は、前条第一項の規定により特定認証紛争解決事業者が確認を行った償還すべき社債の金額について減額を行う旨の社債権者集会の決議に係る会社法第七百三十二条に規定する認可の申立てが行われた場合には、当該減額が当該事業者の事業再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該社債権者集会の決議が同法第七百三十三条第四号に掲げる場合に該当するかどうかを判断するものとする。
2
裁判所は、前項に規定する認可の申立てが行われた場合には、特定認証紛争解決事業者に対し、意見の陳述を求めることができる。
2
裁判所は、前項に規定する認可の申立てが行われた場合には、特定認証紛争解決事業者に対し、意見の陳述を求めることができる。
(平三〇法二六・旧第五七条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第五十八条から移動しました★
(資金の借入れに関する特定認証紛争解決事業者の確認)
(資金の借入れに関する特定認証紛争解決事業者の確認)
第五十八条
特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。
第五十六条
特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。
一
当該事業者の事業の継続に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
一
当該事業者の事業の継続に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二
当該資金の借入れに係る債権の弁済を、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者が当該事業者に対して当該資金の借入れの時点において有している他の債権の弁済よりも優先的に取り扱うことについて、当該債権者全員の同意を得ていること。
二
当該資金の借入れに係る債権の弁済を、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者が当該事業者に対して当該資金の借入れの時点において有している他の債権の弁済よりも優先的に取り扱うことについて、当該債権者全員の同意を得ていること。
2
特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。
2
特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。
(平三〇法二六・旧第五八条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第五十七条に移動しました★
★旧第五十九条から移動しました★
(
再生手続
の特例)
(
資金の借入れに関する再生手続
の特例)
第五十九条
裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう
★挿入★
。)は、前条第一項の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について再生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権(同項第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた再生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百六十三条第一項の再生計画案をいう
★挿入★
。)が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが前条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が同法第百五十五条第一項ただし書に規定する
★挿入★
差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
第五十七条
裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう
。第六十条から第六十二条までにおいて同じ
。)は、前条第一項の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について再生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権(同項第二号の債権者に同号の同意の際保有されていた再生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百六十三条第一項の再生計画案をいう
。第六十二条において同じ
。)が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが前条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が同法第百五十五条第一項ただし書に規定する
再生債権者の間に
差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第五九条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第六十条から移動しました★
(
更生手続
の特例)
(
資金の借入れに関する更生手続
の特例)
第六十条
裁判所(更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう
★挿入★
。)は、
第五十八条第一項
の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る
更生債権と
これと同一の種類の他の
更生債権(同項第二号
の債権者に同号の同意の際保有されていた
更生債権に
限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが同項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
第百六十八条第一項ただし書に規定する
★挿入★
差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
第五十八条
裁判所(更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう
。第六十三条から第六十五条までにおいて同じ
。)は、
第五十六条第一項
の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る
更生債権等(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第十二項の更生債権等をいう。第六十四条及び第六十五条において同じ。)と
これと同一の種類の他の
更生債権等(第五十六条第一項第二号
の債権者に同号の同意の際保有されていた
更生債権等に
限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが同項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が
同法
第百六十八条第一項ただし書に規定する
同一の種類の権利を有する更生債権者等(同法第二条第十三項の更生債権者等をいう。第六十五条において同じ。)の間に
差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第六〇条繰上)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★新設★
(債権に関する特定認証紛争解決事業者の確認)
第五十九条
特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。
一
当該債権が少額であること。
二
当該債権を早期に弁済しなければ当該事業者の事業の継続に著しい支障を来すこと。
2
特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。
(平三〇法二六・追加)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★新設★
(債権の弁済に関する再生手続の特例)
第六十条
裁判所は、前条第一項の規定による確認を受けた債権(この条から第六十五条までにおいて「確認債権」という。)に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第三十条第一項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が前条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。
(平三〇法二六・追加)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(設備導入促進法人の指定)
第六十一条
経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、先端設備等の導入の促進のための事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、次項に規定する業務(以下「設備導入促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、設備導入促進法人として指定することができる。
第六十一条
裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、民事再生法第八十五条第五項の規定に基づき、少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すものとして弁済の許可の申立てがなされたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済が同法第八十五条第五項に規定する少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときに該当するかどうかを判断するものとする。
一
設備導入促進業務を的確に実施するために必要と認められる経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、設備導入促進業務に係る収支の見込みが適正であること。
二
職員、業務の方法その他の事項についての設備導入促進業務の実施に関する計画が、設備導入促進業務を的確に実施するために適切なものであること。
三
役員又は構成員の構成が、設備導入促進業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
設備導入促進業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって設備導入促進業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
2
設備導入促進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
リース保険契約の引受けを行うこと。
二
先端設備等をリース契約により使用させる事業を行う者に対する情報の提供、助言、指導その他の援助を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)を受けることができない。
一
この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二
第七十二条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ
第一号に該当する者
ロ
第六十三条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(平三〇法二六・全改)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(指定の公示等)
第六十二条
経済産業大臣は、指定をしたときは、設備導入促進法人の名称、住所、設備導入促進業務を行う事務所の所在地及び設備導入促進業務の開始の日を公示するものとする。
第六十二条
裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が民事再生法第百五十五条第一項ただし書に規定する少額の再生債権について別段の定めをし、その他再生債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。
2
設備導入促進法人は、その名称、住所又は設備導入促進業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3
経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
(平三〇法二六・全改)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(役員の選任及び解任)
(債権の弁済に関する更生手続の特例)
第六十三条
設備導入促進法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第六十三条
裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の申立てがあった場合において、会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。
2
経済産業大臣は、設備導入促進法人の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは次条第一項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は設備導入促進業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、設備導入促進法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(平三〇法二六・全改)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(業務規程)
第六十四条
設備導入促進法人は、設備導入促進業務の開始前に、設備導入促進業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第六十四条
裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、会社更生法第四十七条第五項の規定に基づき、少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すものとして弁済の許可の申立てがなされたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済が同法第四十七条第五項に規定する少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すときに該当するかどうかを判断するものとする。
2
設備導入促進業務の実施の方法その他の業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3
経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が設備導入促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(平三〇法二六・全改)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(事業計画等)
第六十五条
設備導入促進法人は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第六十五条
裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権とこれと同一の種類の他の更生債権等との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が会社更生法第百六十八条第一項ただし書に規定する少額の更生債権等について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する更生債権者等の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうか判断するものとする。
2
設備導入促進法人は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
(平三〇法二六・全改)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(区分経理)
第六十六条
設備導入促進法人は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第六十六条
特許庁長官は、産業競争力の強化に資するものとして経済産業省令で定める技術の分野に属する発明に係る特許出願に係る特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が新たな産業の創出による産業競争力の強化に対する寄与の程度及び資力を考慮して政令で定める要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
一
第六十一条第二項第一号の業務及びこれに附帯する業務
二
前号に掲げる業務以外の業務
2
特許庁長官は、前項に規定する発明に係る自己の特許出願について出願審査の請求をする者が同項に規定する要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
3
特許庁長官は、第一項に規定する発明に係る日本語でされた国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)をする者が同項に規定する要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、同法第十八条第二項(同項の表二の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)を軽減し、又は免除することができる。
(平三〇法二六・全改)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(責任準備金)
第六十七条
設備導入促進法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を積み立てなければならない。
第六十七条から第七十五条まで
削除
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(帳簿の記載)
第六十八条
設備導入促進法人は、設備導入促進業務について、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第六十七条から第七十五条まで
削除
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(財務及び会計に関し必要な事項の経済産業省令への委任)
第六十九条
この節に定めるもののほか、設備導入促進法人が設備導入促進業務を行う場合における設備導入促進法人の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第六十七条から第七十五条まで
削除
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(監督命令)
第七十条
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、設備導入促進法人に対し、設備導入促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第六十七条から第七十五条まで
削除
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(業務の休廃止)
第七十一条
設備導入促進法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、設備導入促進業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
第六十七条から第七十五条まで
削除
2
経済産業大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示するものとする。
3
経済産業大臣が設備導入促進業務の全部の廃止を許可したときは、当該設備導入促進法人の指定は、その効力を失う。
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(指定の取消し等)
第七十二条
経済産業大臣は、設備導入促進法人が第六十一条第三項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
第六十七条から第七十五条まで
削除
2
経済産業大臣は、設備導入促進法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて設備導入促進業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
設備導入促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
3
経済産業大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により設備導入促進業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示するものとする。
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(指定の取消しに伴う措置)
第七十三条
設備導入促進法人は、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消されたときは、その設備導入促進業務の全部を、当該設備導入促進業務の全部を承継するものとして経済産業大臣が指定する設備導入促進法人に引き継がなければならない。
第六十七条から第七十五条まで
削除
2
前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合における設備導入促進業務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(情報の提供等)
第七十四条
経済産業大臣は、設備導入促進法人に対し、設備導入促進業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
第六十七条から第七十五条まで
削除
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
第七十五条
特許庁長官は、産業競争力の強化に資するものとして経済産業省令で定める技術の分野に属する発明に係る特許出願(集中実施期間中に出願審査の請求がされたものに限る。)に係る特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が新たな産業の創出による産業競争力の強化に対する寄与の程度及び資力を考慮して政令で定める要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
第六十七条から第七十五条まで
削除
2
特許庁長官は、前項に規定する発明に係る自己の特許出願について出願審査の請求(集中実施期間中に行うものに限る。)をする者が同項に規定する要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
3
特許庁長官は、第一項に規定する発明に係る日本語でされた国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいい、集中実施期間中にされたものに限る。)をする者が同項に規定する要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、同法第十八条第二項(同項の表二の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)を軽減し、又は免除することができる。
(平二六法三六・一部改正)
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(
創業支援事業
の実施に関する指針)
(
創業支援等事業
の実施に関する指針)
第百十二条
経済産業大臣及び総務大臣は、
創業支援事業
により創業を適切に支援し
★挿入★
、中小企業の活力の再生に資するため、
創業支援事業
の実施に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。
第百十二条
経済産業大臣及び総務大臣は、
創業支援等事業
により創業を適切に支援し
、及び創業に関する普及啓発を積極的に行い
、中小企業の活力の再生に資するため、
創業支援等事業
の実施に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
創業支援事業
による創業の促進に関する目標の設定に関する事項
一
創業支援等事業
による創業の促進に関する目標の設定に関する事項
二
創業支援事業
の実施方法に関する事項
二
創業支援等事業
の実施方法に関する事項
三
創業支援事業
の実施に関して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が果たすべき役割に関する事項
三
創業支援等事業
の実施に関して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が果たすべき役割に関する事項
四
その他
創業支援事業
に関する重要事項
四
その他
創業支援等事業
に関する重要事項
3
経済産業大臣及び総務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
3
経済産業大臣及び総務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4
経済産業大臣及び総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中小企業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。
4
経済産業大臣及び総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中小企業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。
5
経済産業大臣及び総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5
経済産業大臣及び総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(創業支援事業計画の認定)
(創業支援等事業計画の認定)
第百十三条
市町村は、その実施しようとする
創業支援事業(
これと連携して市町村以外の者が実施しようとする
創業支援事業を
含む。以下同じ。)に関する計画(以下「
創業支援事業計画
」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを
集中実施期間中に
主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第百十三条
市町村は、その実施しようとする
創業支援等事業(
これと連携して市町村以外の者が実施しようとする
創業支援等事業を
含む。以下同じ。)に関する計画(以下「
創業支援等事業計画
」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを
★削除★
主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の市町村がその
創業支援事業を
共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の市町村は共同して
創業支援事業計画
を作成し、前項の認定を受けることができる。
2
二以上の市町村がその
創業支援等事業を
共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の市町村は共同して
創業支援等事業計画
を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
創業支援事業計画
には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
創業支援等事業計画
には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
創業支援事業
の目標
一
創業支援等事業
の目標
二
当該市町村が実施する
創業支援事業の
内容(当該
創業支援事業の
全部又は一部が
特定創業支援事業
に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
二
当該市町村が実施する
創業支援等事業の
内容(当該
創業支援等事業の
全部又は一部が
特定創業支援等事業
に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
三
当該市町村が実施する
創業支援事業と連携して
市町村以外の者が実施する
創業支援事業が
ある場合にあっては、次に掲げる事項
三
当該市町村が実施する
創業支援等事業と連携して
市町村以外の者が実施する
創業支援等事業が
ある場合にあっては、次に掲げる事項
イ
当該
創業支援事業
を実施する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
イ
当該
創業支援等事業
を実施する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ
当該
創業支援事業の
内容(当該
創業支援事業の
全部又は一部が
特定創業支援事業
に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
ロ
当該
創業支援等事業の
内容(当該
創業支援等事業の
全部又は一部が
特定創業支援等事業
に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
ハ
当該市町村が実施する
創業支援事業
との連携に関する事項
ハ
当該市町村が実施する
創業支援等事業
との連携に関する事項
★新設★
ニ
創業支援等事業(第二条第二十一項第二号に係るものに限る。)の実施に当たり、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育機関との連携を図る場合にあっては、当該連携に関する事項
四
計画期間
四
計画期間
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、
その創業支援事業計画
が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、
その創業支援等事業計画
が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該
創業支援事業計画
が実施指針に照らし適切なものであること。
一
当該
創業支援等事業計画
が実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該
創業支援事業計画
に係る
創業支援事業が
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
当該
創業支援等事業計画
に係る
創業支援等事業が
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る
創業支援事業計画
の内容を公表するものとする。
5
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る
創業支援等事業計画
の内容を公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(
創業支援事業計画
の変更等)
(
創業支援等事業計画
の変更等)
第百十四条
前条第一項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、当該認定に係る
創業支援事業計画
を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
第百十四条
前条第一項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、当該認定に係る
創業支援等事業計画
を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定市町村(当該認定に係る
創業支援事業計画(
前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「
認定創業支援事業計画
」という。)において認定市町村が実施する
創業支援事業と
連携して市町村以外の者が実施する事業(第百十六条において「
認定連携創業支援事業」
という。)を実施する者(第百十七条第一項及び
第百三十四条
において「
認定連携創業支援事業者
」という。)を含む。)が
認定創業支援事業計画
に従って
創業支援事業を
実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
主務大臣は、認定市町村(当該認定に係る
創業支援等事業計画(
前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「
認定創業支援等事業計画
」という。)において認定市町村が実施する
創業支援等事業と
連携して市町村以外の者が実施する事業(第百十六条において「
認定連携創業支援等事業」
という。)を実施する者(第百十七条第一項及び
第百三十四条第一項
において「
認定連携創業支援等事業者
」という。)を含む。)が
認定創業支援等事業計画
に従って
創業支援等事業を
実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、
認定創業支援事業計画
が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定市町村に対して、当該
認定創業支援事業計画
の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、
認定創業支援等事業計画
が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定市町村に対して、当該
認定創業支援等事業計画
の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
4
主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
5
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第百十五条
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証(中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者である中小企業者(
第二条第二十三項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二条第二十三項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第百十五条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ二千万円及び八千万円(創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ二千万円及び八千万円から」とする。
第百十五条
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証(中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者である中小企業者(
第二条第二十項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二条第二十項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第百十五条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ二千万円及び八千万円(創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ二千万円及び八千万円から」とする。
2
第二条第二十三項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者であって、創業関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。
2
第二条第二十項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者であって、創業関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。
3
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るもののうち、次の各号のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の二第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条の二第二項中「百分の八十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
3
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るもののうち、次の各号のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の二第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条の二第二項中「百分の八十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
一
次のいずれかに該当すること。
一
次のいずれかに該当すること。
イ
第二条第二十三項第一号
から第三号までに掲げる者に該当する場合において、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
イ
第二条第二十項第一号
から第三号までに掲げる者に該当する場合において、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
ロ
第二条第二十三項第四号
に掲げる者に該当する場合において、当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
ロ
第二条第二十項第四号
に掲げる者に該当する場合において、当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
二
当該保険関係に係る債務の保証の委託の申込みを、前号イ及びロに規定する事業の廃止の日又は解散の日から五年を経過する日前に行ったこと。
二
当該保険関係に係る債務の保証の委託の申込みを、前号イ及びロに規定する事業の廃止の日又は解散の日から五年を経過する日前に行ったこと。
4
創業関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
4
創業関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
5
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
5
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(平二九法五六・一部改正)
(平二九法五六・平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
第百十六条
認定連携創業支援事業
を実施する一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって、当該
認定連携創業支援事業
の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
★挿入★
第百十四条第二項に規定する
認定連携創業支援事業
の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第百十六条
認定連携創業支援等事業
を実施する一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって、当該
認定連携創業支援等事業
の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第百十六条に規定する認定一般社団法人等が行う同法
第百十四条第二項に規定する
認定連携創業支援等事業
の実施に必要な資金の借入れ」とする。
(平二七法二九・一部改正)
(平二七法二九・平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(認定市町村に対する情報の提供等)
(認定市町村に対する情報の提供等)
第百十七条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定市町村又は
認定連携創業支援事業者
の依頼に応じて、その行う
創業支援事業に
関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第百十七条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定市町村又は
認定連携創業支援等事業者
の依頼に応じて、その行う
創業支援等事業に
関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
2
都道府県は、
創業支援事業計画
を作成しようとする市町村又は認定市町村に対し、
創業支援事業に
関する情報の提供その他の援助を行うことができる。
2
都道府県は、
創業支援等事業計画
を作成しようとする市町村又は認定市町村に対し、
創業支援等事業に
関する情報の提供その他の援助を行うことができる。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第百十八条
中小企業者の特定信用状発行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第三条第一項に規定する借入れによる債務とみなして、同法第三条及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第三条第一項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十八条第一項に規定する特定信用状関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」とあるのは「特定信用状発行契約(同法
第二条第二十七項
の特定信用状発行契約をいう。)に基づく債務の額(当該中小企業者の外国関係法人(同法第二条第九項の外国関係法人をいう。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。)からの借入金の額に相当する額に限る。)のうち保証をした額(特殊保証の場合は限度額)の総額と借入金」と、「総額が」とあるのは「総額とがそれぞれ」とする。
第百十八条
中小企業者の特定信用状発行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第三条第一項に規定する借入れによる債務とみなして、同法第三条及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第三条第一項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十八条第一項に規定する特定信用状関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」とあるのは「特定信用状発行契約(同法
第二条第二十四項
の特定信用状発行契約をいう。)に基づく債務の額(当該中小企業者の外国関係法人(同法第二条第九項の外国関係法人をいう。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。)からの借入金の額に相当する額に限る。)のうち保証をした額(特殊保証の場合は限度額)の総額と借入金」と、「総額が」とあるのは「総額とがそれぞれ」とする。
2
普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
この項
この項及び第三項
第三条第二項
百分の七十
百分の八十
第三条第三項
借入金の額
特定信用状発行契約(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二条第二十七項
の特定信用状発行契約をいう。以下同じ。)に基づく債務の額(中小企業者の外国関係法人(同法第二条第九項の外国関係法人をいう。以下同じ。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入金の額に相当する額に限る。以下同じ。)
保証をした額
保証をした額(特殊保証の場合は限度額)
借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払)
特定信用状発行契約に基づく債務の弁済
第三条第四項
借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者
場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は、当該中小企業者
第五条
弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。)
弁済
借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務
特定信用状発行契約に基づく債務
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)
百分の八十
第五条第一号及び第三号並びに第八条第一号及び第三号
借入金又は社債に係る債務
特定信用状発行契約に基づく債務
第三条第一項
この項
この項及び第三項
第三条第二項
百分の七十
百分の八十
第三条第三項
借入金の額
特定信用状発行契約(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二条第二十四項
の特定信用状発行契約をいう。以下同じ。)に基づく債務の額(中小企業者の外国関係法人(同法第二条第九項の外国関係法人をいう。以下同じ。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入金の額に相当する額に限る。以下同じ。)
保証をした額
保証をした額(特殊保証の場合は限度額)
借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払)
特定信用状発行契約に基づく債務の弁済
第三条第四項
借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者
場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は、当該中小企業者
第五条
弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。)
弁済
借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務
特定信用状発行契約に基づく債務
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)
百分の八十
第五条第一号及び第三号並びに第八条第一号及び第三号
借入金又は社債に係る債務
特定信用状発行契約に基づく債務
(平二九法五六・一部改正)
(平二九法五六・平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(新事業の開拓の成果を有する中小企業者の国等の契約における受注機会の増大への配慮)
第百十九条
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第二条第三項に規定する国等は、中小企業の活力の再生を速やかに実現するため、同法第三条に規定する国等の契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者であって新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化、需要の開拓その他の新たな事業の開拓の成果を有する者の受注の機会の増大を図るよう配慮するものとする。
第百十九条から第百二十五条まで
削除
(平二七法五七・一部改正)
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(中小企業承継事業再生の実施に関する指針)
第百二十条
経済産業大臣は、中小企業承継事業再生による中小企業の事業の再生を適切に支援し、その活力の再生に資するため、中小企業承継事業再生の実施に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。
第百十九条から第百二十五条まで
削除
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
中小企業承継事業再生による事業の強化に関する目標の設定に関する事項
二
中小企業承継事業再生の実施方法に関する事項
三
その他中小企業承継事業再生に関する重要事項
3
経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4
経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中小企業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。
5
経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(中小企業承継事業再生計画の認定)
第百二十一条
特定中小企業者及び承継事業者(承継事業者となる法人を設立しようとする者を含む。)は、共同で(特定中小企業者が承継事業者となる法人を設立しようとする者である場合においては、特定中小企業者は、単独で)、その実施しようとする中小企業承継事業再生に関する計画(以下「中小企業承継事業再生計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを集中実施期間中に主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第百十九条から第百二十五条まで
削除
2
中小企業承継事業再生計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
中小企業承継事業再生の目標
二
特定中小企業者の業務及び財務の状況に関する事項
三
承継事業者に関する事項
四
中小企業承継事業再生による事業の強化の程度を示す指標
五
中小企業承継事業再生の内容及び実施時期
六
中小企業承継事業再生の実施に必要な資金の額及びその調達方法
七
中小企業承継事業再生に伴う労務に関する事項
3
中小企業承継事業再生計画には、特定許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号の許認可等であって、それに基づく地位を特定中小企業者が有する場合において当該地位が承継事業者に承継されることが中小企業承継事業再生の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下この条から第百二十三条までにおいて同じ。)に基づく特定中小企業者の地位であって、当該中小企業承継事業再生のために承継事業者が承継しようとするものを記載することができる。
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その中小企業承継事業再生計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該中小企業承継事業再生計画が実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該中小企業承継事業再生計画に係る中小企業承継事業再生が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
当該中小企業承継事業再生計画に係る中小企業承継事業再生により、承継事業者が承継する事業に係る特定中小企業者の経営資源が著しく損なわれ、又は失われるものでないこと。
四
当該中小企業承継事業再生計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。
五
当該中小企業承継事業再生計画が特定中小企業者の取引の相手方である事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
5
主務大臣は、中小企業承継事業再生計画に第三項の特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
6
行政庁は、主務大臣及び第一項の認定の申請を行った者に対して、同意に必要な情報の提供を求めることができる。
7
行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、同意をするかどうかを判断するものとする。
8
前三項に定めるもののほか、同意に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(中小企業承継事業再生計画の変更等)
第百二十二条
前条第一項の認定を受けた者(当該認定を受けた者が当該認定に係る中小企業承継事業再生計画に従って設立した承継事業者となる法人を含む。以下「認定中小企業承継事業再生事業者」という。)は、当該認定に係る中小企業承継事業再生計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第百十九条から第百二十五条まで
削除
2
認定中小企業承継事業再生事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
第一項の変更の認定の申請及び前項の規定による変更の届出は、認定中小企業承継事業再生事業者が、共同で(当該申請又は届出が、前条第一項の認定を単独で受けた特定中小企業者に係る中小企業承継事業再生計画に係るものである場合であって、当該中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者となる法人を設立する前に行われるときは、当該特定中小企業者が、単独で)行うものとする。ただし、同条第一項の認定に係る中小企業承継事業再生計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定中小企業承継事業再生計画」という。)に従って承継事業者が事業を承継した後においては、当該承継事業者が、単独で行うことができる。
4
主務大臣は、認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継する前に第一項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得るものとする。
一
主務大臣が前条第五項の規定により行政庁の同意を得てした同条第四項の認定に係る中小企業承継事業再生計画の変更 当該行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)
二
新たに特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を記載しようとする変更 当該特定許認可等をした行政庁
5
主務大臣は、認定中小企業承継事業再生事業者が当該認定中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6
主務大臣は、認定中小企業承継事業再生計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定中小企業承継事業再生事業者に対して、当該認定中小企業承継事業再生計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
7
前条第四項の規定は第一項の認定について、同条第六項から第八項までの規定は第四項の同意についてそれぞれ準用する。
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(特定許認可等に基づく地位の承継等)
第百二十三条
認定中小企業承継事業再生計画に第百二十一条第三項の特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位が記載されている場合において、当該認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継したときは、当該承継事業者は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を承継する。
第百十九条から第百二十五条まで
削除
2
認定中小企業承継事業再生事業者は、当該認定中小企業承継事業再生計画に従って承継事業者が事業を承継したときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3
主務大臣は、第一項の規定により承継事業者が特定許認可等に基づく特定中小企業者の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知するものとする。
4
この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(中小企業信用保険法の特例)
第百二十四条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、中小企業承継事業再生関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定中小企業承継事業再生計画に従って行われる中小企業承継事業再生に必要な資金に係るものをいう。)を受けた中小企業者(承継事業者(認定中小企業承継事業再生計画に従って設立される法人を除く。)に限る。)に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十九条から第百二十五条まで
削除
第三条第一項
保険価額の合計額が
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十四条に規定する中小企業承継事業再生関連保証(以下「中小企業承継事業再生関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
中小企業承継事業再生関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
中小企業承継事業再生関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
(平二七法二九・一部改正)
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第百二十五条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
第百十九条から第百二十五条まで
削除
一
中小企業者が認定中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社(承継事業者に限る。)が認定中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(認定支援機関)
(認定支援機関)
第百二十七条
経済産業大臣は、支援指針に基づき、経済産業省令で定めるところにより、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第七条第一項に規定する指定法人であって、都道府県の区域の全部又は一部の地域において次項に規定する業務(以下「中小企業再生支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中小企業再生支援業務を行う者として認定することができる。
第百二十七条
経済産業大臣は、支援指針に基づき、経済産業省令で定めるところにより、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第七条第一項に規定する指定法人であって、都道府県の区域の全部又は一部の地域において次項に規定する業務(以下「中小企業再生支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中小企業再生支援業務を行う者として認定することができる。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定支援機関」という。)は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第四項第四号ハの地域において、次の業務を行うものとする。
2
前項の認定を受けた者(以下「認定支援機関」という。)は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第四項第四号ハの地域において、次の業務を行うものとする。
一
次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者(イに掲げるものを行い、又は行おうとする場合にあっては、事業を営んでいない個人を含む。)の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
一
次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者(イに掲げるものを行い、又は行おうとする場合にあっては、事業を営んでいない個人を含む。)の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
イ
現に有する経営資源及び合併、事業の譲受けその他これらに準ずるものにより他の中小企業者から承継する事業に係る新たな経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用することによる商品の生産若しくは販売又は役務の提供の効率化
イ
現に有する経営資源及び合併、事業の譲受けその他これらに準ずるものにより他の中小企業者から承継する事業に係る新たな経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用することによる商品の生産若しくは販売又は役務の提供の効率化
ロ
中小企業承継事業再生その他の取組による事業の再生
ロ
中小企業承継事業再生その他の取組による事業の再生
二
前号イに掲げるものに係る合併、事業の譲渡又は譲受けその他これらに準ずるものに関し仲介を行うこと。
二
前号イに掲げるものに係る合併、事業の譲渡又は譲受けその他これらに準ずるものに関し仲介を行うこと。
三
中小企業者及びその経営の改善を支援する事業を行う者並びにこれらの者の従業員に対し、第一号イ又はロに掲げるものに関する研修を行うこと。
三
中小企業者及びその経営の改善を支援する事業を行う者並びにこれらの者の従業員に対し、第一号イ又はロに掲げるものに関する研修を行うこと。
四
前三号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
四
前三号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
五
独立行政法人中小企業基盤整備機構からの委託に基づき、第百三十三条第一号に掲げる業務の実施に必要な調査を行うこと。
五
独立行政法人中小企業基盤整備機構からの委託に基づき、第百三十三条第一号に掲げる業務の実施に必要な調査を行うこと。
3
認定支援機関は、他の法令に定める業務及び前項各号に掲げる業務のほか、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の認証を受け、かつ、
第五十一条第一項
の認定を受けて、事業再生に係る紛争について民間紛争解決手続(同法第二条第一号に規定する手続をいう。)を実施することができる。
3
認定支援機関は、他の法令に定める業務及び前項各号に掲げる業務のほか、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の認証を受け、かつ、
第四十九条第一項
の認定を受けて、事業再生に係る紛争について民間紛争解決手続(同法第二条第一号に規定する手続をいう。)を実施することができる。
4
第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4
第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
一
名称及び住所
二
事務所の所在地
二
事務所の所在地
三
次条第一項に規定する中小企業再生支援協議会の委員として任命しようとする委員の候補者
三
次条第一項に規定する中小企業再生支援協議会の委員として任命しようとする委員の候補者
四
中小企業再生支援業務に関する次に掲げる事項
四
中小企業再生支援業務に関する次に掲げる事項
イ
中小企業再生支援業務の内容
イ
中小企業再生支援業務の内容
ロ
中小企業再生支援業務の実施体制
ロ
中小企業再生支援業務の実施体制
ハ
中小企業再生支援業務を行う地域
ハ
中小企業再生支援業務を行う地域
ニ
その他経済産業省令で定める事項
ニ
その他経済産業省令で定める事項
5
認定支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5
認定支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(資金の確保)
(資金の確保)
第百三十四条
国は、認定事業再編事業者等若しくは
認定特定事業再編事業者等
が認定事業再編計画若しくは
認定特定事業再編計画
に従って事業再編若しくは
特定事業再編の
ための措置を行い、又は認定新事業活動実施者、認定特定新事業開拓投資事業組合、認定特定研究成果活用支援事業者、認定市町村若しくは
認定連携創業支援事業者若しくは認定中小企業承継事業再生事業者
が認定新事業活動計画、認定特定新事業開拓投資事業計画、認定特定研究成果活用支援事業計画
、認定創業支援事業計画若しくは認定中小企業承継事業再生計画
に従って新事業活動、特定新事業開拓投資事業、特定研究成果活用支援事業
、創業支援事業若しくは中小企業承継事業再生
を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
第百三十四条
国は、認定事業再編事業者等若しくは
認定特別事業再編事業者等
が認定事業再編計画若しくは
認定特別事業再編計画
に従って事業再編若しくは
特別事業再編の
ための措置を行い、又は認定新事業活動実施者、認定特定新事業開拓投資事業組合、認定特定研究成果活用支援事業者、認定市町村若しくは
認定連携創業支援等事業者
が認定新事業活動計画、認定特定新事業開拓投資事業計画、認定特定研究成果活用支援事業計画
若しくは認定創業支援等事業計画
に従って新事業活動、特定新事業開拓投資事業、特定研究成果活用支援事業
若しくは創業支援等事業
を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
2
国は、特定投資事業有限責任組合が事業再編
又は中小企業承継事業再生
を実施する事業者の自己資本の充実を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。
2
国は、特定投資事業有限責任組合が事業再編
★削除★
を実施する事業者の自己資本の充実を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(雇用の安定等)
(雇用の安定等)
第百三十五条
認定事業再編事業者
、認定特定事業再編事業者又は認定中小企業承継事業再生事業者
(以下この条及び第百三十九条において「認定事業者」という。)は、認定事業再編計画
、認定特定事業再編計画又は認定中小企業承継事業再生計画
に従って事業再編
、特定事業再編又は中小企業承継事業再生
を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第百三十五条
認定事業再編事業者
又は認定特別事業再編事業者
(以下この条及び第百三十九条において「認定事業者」という。)は、認定事業再編計画
又は認定特別事業再編計画
に従って事業再編
又は特別事業再編
を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
国は、認定事業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2
国は、認定事業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3
国は、認定事業者に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3
国は、認定事業者に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4
国及び都道府県は、認定事業者の雇用する労働者及び認定事業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4
国及び都道府県は、認定事業者の雇用する労働者及び認定事業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5
国及び都道府県は、認定事業者の関連中小企業者について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5
国及び都道府県は、認定事業者の関連中小企業者について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(中小企業者への配慮)
(中小企業者への配慮)
第百三十六条
国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、商工会及び商工会議所は、他の事業者の事業再編
又は中小企業承継事業再生
の実施によりその経営に著しい影響を受ける中小企業者の経営基盤の強化を図るため、当該中小企業者の行う事業に関する経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
第百三十六条
国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、商工会及び商工会議所は、他の事業者の事業再編
★削除★
の実施によりその経営に著しい影響を受ける中小企業者の経営基盤の強化を図るため、当該中小企業者の行う事業に関する経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第百三十七条
主務大臣は、認定新事業活動実施者、認定特定研究成果活用支援事業者(当該認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員)、認定事業再編事業者
、認定特定事業再編事業者又は認定中小企業承継事業再生事業者
に対し、認定新事業活動計画、認定特定研究成果活用支援事業計画、認定事業再編計画
、認定特定事業再編計画又は認定中小企業承継事業再生計画
の実施状況について報告を求めることができる。
第百三十七条
主務大臣は、認定新事業活動実施者、認定特定研究成果活用支援事業者(当該認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員)、認定事業再編事業者
又は認定特別事業再編事業者
に対し、認定新事業活動計画、認定特定研究成果活用支援事業計画、認定事業再編計画
又は認定特別事業再編計画
の実施状況について報告を求めることができる。
2
第八条第三項
の関係行政機関の長は、認定新事業活動実施者に対し、当該規制の特例措置の適用の状況について報告を求めることができる。
2
第六条第三項
の関係行政機関の長は、認定新事業活動実施者に対し、当該規制の特例措置の適用の状況について報告を求めることができる。
3
主務大臣は、認定市町村に対し、
認定創業支援事業計画
の実施状況について報告を求めることができる。
3
主務大臣は、認定市町村に対し、
認定創業支援等事業計画
の実施状況について報告を求めることができる。
4
経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員に対し、認定特定新事業開拓投資事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
4
経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員に対し、認定特定新事業開拓投資事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
5
経済産業大臣は、認定支援機関に対し、中小企業再生支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
5
経済産業大臣は、認定支援機関に対し、中小企業再生支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定認証紛争解決事業者に対し、特定認証紛争解決手続の業務、
第五十六条第一項
に規定する償還すべき社債の金額の減額に係る確認の業務
又は第五十八条第一項
に規定する資金の借入れに係る確認の
業務の
実施状況について報告を求めることができる。
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定認証紛争解決事業者に対し、特定認証紛争解決手続の業務、
第五十四条第一項
に規定する償還すべき社債の金額の減額に係る確認の業務
、第五十六条第一項
に規定する資金の借入れに係る確認の
業務又は第五十九条第一項に規定する債権に係る確認の業務の
実施状況について報告を求めることができる。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(指定金融機関等に対する報告の徴収等)
(指定金融機関等に対する報告の徴収等)
第百三十八条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関から事業再編促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百三十八条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関から事業再編促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、設備導入促進法人から設備導入促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、設備導入促進法人の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前三項
の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
前二項
の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項から第三項まで
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4
第一項及び第二項
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第百四十条
この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
第百四十条
この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
一
新事業活動に関する事項 新事業活動に係る事業を所管する大臣
一
新事業活動に関する事項 新事業活動に係る事業を所管する大臣
二
特定研究成果活用支援事業計画に関する事項 経済産業大臣及び文部科学大臣
二
特定研究成果活用支援事業計画に関する事項 経済産業大臣及び文部科学大臣
三
事業再編計画に関する事項 事業再編計画に係る事業を所管する大臣
三
事業再編計画に関する事項 事業再編計画に係る事業を所管する大臣
四
特定事業再編計画
に関する事項
特定事業再編計画
に係る事業を所管する大臣
四
特別事業再編計画
に関する事項
特別事業再編計画
に係る事業を所管する大臣
五
事業再編促進円滑化業務及び事業再編促進業務に関する事項 経済産業大臣及び財務大臣
五
事業再編促進円滑化業務及び事業再編促進業務に関する事項 経済産業大臣及び財務大臣
六
創業支援事業計画
に関する事項 経済産業大臣、総務大臣及び
創業支援事業計画
に係る
創業支援事業を
所管する大臣
六
創業支援等事業計画
に関する事項 経済産業大臣、総務大臣及び
創業支援等事業計画
に係る
創業支援等事業を
所管する大臣
七
中小企業承継事業再生計画に関する事項 経済産業大臣及び中小企業承継事業再生計画に係る事業を所管する大臣
★削除★
2
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
2
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3
前項の規定にかかわらず、第二条第二項、
第八条第二項
及び第三項、
第十条第三項
及び第五項並びに
第十二条
における主務省令は、規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則
★挿入★
、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会
★挿入★
、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則
★挿入★
、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
3
前項の規定にかかわらず、第二条第二項、
第六条第二項
及び第三項、
第九条第三項
及び第五項並びに
第十一条
における主務省令は、規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則
、個人情報保護委員会規則
、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会
、個人情報保護委員会
、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則
、個人情報保護委員会規則
、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
(平二六法二二・一部改正)
(平二六法二二・平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
(機構と事業活動の計画の認定等との関係)
(機構と事業活動の計画の認定等との関係)
第百四十二条
機構は、特定事業活動支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、
第十条第一項
の新事業活動計画の認定、
第十七条第一項
の特定新事業開拓投資事業計画の認定、
第二十四条第一項
の事業再編計画の認定又は
第二十六条第一項の特定事業再編計画
の認定の申請を促すことその他の措置を講ずることにより、これらの施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。
第百四十二条
機構は、特定事業活動支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、
第九条第一項
の新事業活動計画の認定、
第十六条第一項
の特定新事業開拓投資事業計画の認定、
第二十三条第一項
の事業再編計画の認定又は
第二十五条第一項の特別事業再編計画
の認定の申請を促すことその他の措置を講ずることにより、これらの施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
第百四十七条
第七十二条第二項の規定による設備導入促進業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした設備導入促進法人の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十七条
削除
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
第百四十九条
第百三十八条第三項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第百四十九条
第百三十八条第二項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
第百五十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百五十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十五条
の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
一
第四十三条
の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第四十七条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第四十五条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第百二十三条第二項又は
第百三十七条第一項、第二項
若しくは
第四項から第六項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
★削除★
第百三十七条第一項、第二項
又は
第四項から第六項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第百三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四
第百三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
第百五十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした設備導入促進法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第百五十一条
削除
一
第六十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第七十一条第一項の規定による許可を受けないで、設備導入促進業務の全部を廃止したとき。
三
第百三十八条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平三〇法二六)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
第百五十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
前二条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
各本条
の刑を科する。
第百五十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第百五十条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
同条
の刑を科する。
(平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
第百五十三条
第三十四条第三項
において読み替えて準用する会社法第七百九十七条第三項又は第四項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたときは、その違反行為をした株式会社の取締役、執行役、清算人、清算人代理、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役若しくは清算人の職務を代行する者、会社法第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、代表取締役、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者又は支配人は、百万円以下の過料に処する。
第百五十三条
第三十二条第三項
において読み替えて準用する会社法第七百九十七条第三項又は第四項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたときは、その違反行為をした株式会社の取締役、執行役、清算人、清算人代理、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役若しくは清算人の職務を代行する者、会社法第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、代表取締役、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者又は支配人は、百万円以下の過料に処する。
(平二六法九一・一部改正)
(平二六法九一・平三〇法二六・一部改正)
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
第百五十四条
第四十条第二項又は第四十四条第二項
の規定に違反して、主務大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
第百五十四条
第三十八条第二項又は第四十二条第二項
の規定に違反して、主務大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
(平三〇法二六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年七月九日
~平成三十年五月二十三日法律第二十六号~
★新設★
附 則(平成三〇・五・二三法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成三〇年政令第一九八号で同年七月九日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十七条の規定 公布の日
二
第二条〔中略〕の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成三〇年政令第二六四号で同年九月二五日から施行〕
(見直し)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(旧産競法の規定による解釈及び適用の確認に関する経過措置)
第三条
第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)第九条第一項の規定による求めをした者に対する回答については、なお従前の例による。
(事業再編計画に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧産競法第二十四条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧産競法第二十四条第一項の認定(旧産競法第二十五条第一項の変更の認定を含む。)を受けている事業再編計画については、なおその効力を有するものとし、当該事業再編計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた事業再編計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(特定事業再編計画に関する経過措置)
第五条
施行日前にされた旧産競法第二十六条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧産競法第二十六条第一項の認定(旧産競法第二十七条第一項の変更の認定を含む。)を受けている特定事業再編計画については、なおその効力を有するものとし、当該特定事業再編計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた特定事業再編計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に行われている旧産競法第三十八条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に行われている旧産競法第三十九条第一項に規定する株式会社日本政策金融公庫の事業再編促進円滑化業務については、同条並びに旧産競法第四十条及び第四十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産競法第三十九条第二項の表第五十八条第一項の項中「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)」とあるのは、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「旧産競法」という。)」と、同表第五十八条第二項及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項中「産業競争力強化法」とあるのは「旧産競法」とする。
(旧産競法第四十一条第一項に規定する指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)
第八条
この法律の施行の際現に行われている旧産競法第四十一条第一項の指定金融機関の行う同項に規定する事業再編促進業務については、同条から旧産競法第四十九条まで及び第百三十八条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(設備導入促進法人に関する経過措置)
第九条
旧産競法第六十一条第一項に規定する設備導入促進法人(以下この条において単に「設備導入促進法人」という。)の平成二十九年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。
2
設備導入促進法人の平成三十年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び収支予算については、なお従前の例による。
3
設備導入促進法人の平成三十年四月一日に始まる事業年度は、施行日の前日に終わるものとする。
4
設備導入促進法人の平成三十年四月一日に始まる事業年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。この場合において、設備導入促進法人は、事業報告書及び収支決算書を、施行日から三月以内に、経済産業大臣に提出しなければならない。
(創業支援事業計画に関する経過措置)
第十条
この法律の施行の際現に旧産競法第百十三条第一項の認定(旧産競法第百十四条第一項の変更の認定を含む。)を受けている創業支援事業計画については、第一条の規定による改正後の産業競争力強化法第百十三条第一項の認定を受けた創業支援等事業計画とみなす。
(中小企業承継事業再生計画に関する経過措置)
第十一条
施行日前にされた旧産競法第百二十一条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧産競法第百二十一条第一項の認定(旧産競法第百二十二条第一項の変更の認定を含む。)を受けている中小企業承継事業再生計画は、なおその効力を有するものとし、当該中小企業承継事業再生計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた中小企業承継事業再生計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、特定許認可等に基づく地位の承継等、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定に関する準備行為)
第十二条
第二条の規定による改正後の産業競争力強化法(以下「第二条改正後産競法」という。)第六十八条第一項の認定を受けようとする者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、第二条改正後産競法第六十八条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
(株式会社産業革新機構の定款の変更等に関する経過措置)
第十三条
株式会社産業革新機構は、第二号施行日までに、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。
一
その目的を第二条改正後産競法の規定に適合するものとすること。
二
その商号を株式会社産業革新投資機構とすること。
三
当該定款の変更の効力が発生する日を第二号施行日とすること。
2
第二号施行日において現にその名称中に産業革新投資機構という文字を使用している者については、第二条改正後産競法第八十五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十六条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。