産業標準化法
昭和二十四年六月一日 法律 第百八十五号
不正競争防止法等の一部を改正する法律
平成三十年五月三十日 法律 第三十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
日本工業標準調査会
(
第三条-第十条
)
第二章
日本産業標準調査会
(
第三条-第十条
)
第三章
日本工業規格
の制定
(
第十一条-第十八条
)
第三章
日本産業規格
の制定
(
第十一条-第二十一条
)
★新設★
第四章
認定産業標準作成機関
(
第二十二条-第二十九条
)
第四章
鉱工業品等の
日本工業規格
への適合性の認証
第五章
鉱工業品等の
日本産業規格
への適合性の認証
第一節
日本工業規格
への適合の表示
(
第十九条-第二十四条
)
第一節
日本産業規格
への適合の表示
(
第三十条-第三十八条
)
第二節
認証機関の登録
(
第二十五条-第三十条
)
第二節
認証機関の登録
(
第三十九条-第四十四条
)
第三節
国内登録認証機関
(
第三十一条-第四十条
)
第三節
国内登録認証機関
(
第四十五条-第五十四条
)
第四節
外国登録認証機関
(
第四十一条-第五十六条
)
第四節
外国登録認証機関
(
第五十五条・第五十六条
)
第五章
製品試験
の事業
(
第五十七条-第六十六条
)
第六章
製品試験等
の事業
(
第五十七条-第六十八条
)
第六章
雑則
(
第六十七条-第六十九条の六
)
第七章
雑則
(
第六十九条-第七十七条
)
第七章
罰則
(
第七十条-第七十六条
)
第八章
罰則
(
第七十八条-第八十四条
)
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
(法律の目的)
(法律の目的)
第一条
この法律は、適正
且つ
合理的な
工業標準の
制定及び普及により
工業標準化
を促進すること
★挿入★
によつて、
鉱工業品
の品質の改善、生産能率の増進その他
生産の
合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、適正
かつ
合理的な
産業標準の
制定及び普及により
産業標準化
を促進すること
並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進すること
によつて、
鉱工業品等
の品質の改善、生産能率の増進その他
生産等の
合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平三〇法三三・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「
工業標準化
」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「
工業標準」
とは、
工業標準化
のための基準をいう。
第二条
この法律において「
産業標準化
」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「
産業標準」
とは、
産業標準化
のための基準をいう。
一
鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)による農林物資
を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度
一
鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び
農林物資(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第一項に規定する農林物資をいう。第十号において同じ。)
を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度
二
鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件
二
鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件
三
鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法
三
鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法
四
鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法
四
鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法
五
鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位
五
鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位
★新設★
六
プログラムその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下単に「電磁的記録」という。)の種類、構造、品質、等級又は性能
★新設★
七
電磁的記録の作成方法又は使用方法
★新設★
八
電磁的記録に関する試験又は測定の方法
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件
九
建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件
★新設★
十
役務(農林物資の販売その他の取扱いに係る役務を除く。以下同じ。)の種類、内容、品質又は等級
★新設★
十一
役務の内容又は品質に関する調査又は評価の方法
★新設★
十二
役務に関する用語、略語、記号、符号又は単位
★新設★
十三
役務の提供に必要な能力
★新設★
十四
事業者の経営管理の方法(日本農林規格等に関する法律第二条第二項第二号に規定する経営管理の方法を除く。)
★新設★
十五
前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
★新設★
2
この法律において「国際標準化」とは、前項各号に掲げる事項を国際的に統一し、又は単純化することをいい、「国際標準」とは、国際標準化のための基準をいう。
(昭二五法一七五・昭四五法九二・平二五法七〇・平二九法七〇・一部改正)
(昭二五法一七五・昭四五法九二・平二五法七〇・平二九法七〇・平三〇法三三・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第三条
経済産業省に
日本工業標準調査会
(以下「調査会」という。)を置く。
第三条
経済産業省に
日本産業標準調査会
(以下「調査会」という。)を置く。
2
調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、
工業標準化
の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。
2
調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、
産業標準化及び国際標準化
の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。
(昭五八法七八・平九法六・平一一法一〇二・一部改正)
(昭五八法七八・平九法六・平一一法一〇二・平三〇法三三・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
(
工業標準
の制定)
(
産業標準
の制定)
第十一条
主務大臣は、
工業標準
を制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。
第十一条
主務大臣は、
産業標準
を制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。
(平三〇法三三・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第十二条
利害関係人は、主務省令の定めるところにより、原案を
具して工業標準
を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
第十二条
利害関係人は、主務省令の定めるところにより、原案を
添えて産業標準
を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る
工業標準
を制定すべきものと認めるときは
★挿入★
、
工業標準
の案を調査会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る
産業標準
を制定すべきものと認めるときは
、第十五条第一項の規定により認定産業標準作成機関(第二十四条第一項に規定する認定産業標準作成機関をいう。第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項並びに第十八条において同じ。)に産業標準の案の作成及び提出を命ずる場合を除き
、
産業標準
の案を調査会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。
3
主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ調査会の意見を徴しなければならない。
3
主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ調査会の意見を徴しなければならない。
(平九法六・平一一法一六〇・一部改正)
(平九法六・平一一法一六〇・平三〇法三三・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第十三条
調査会は、主務省令で定める公正な手続に
したがい、工業標準
の案を審議し、その結果を主務大臣に答申しなければならない。
第十三条
調査会は、主務省令で定める公正な手続に
従い、産業標準
の案を審議し、その結果を主務大臣に答申しなければならない。
2
主務大臣は、調査会が制定すべきものと答申した
工業標準
の案が
すべて
の実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、
且つ
、その適用に
当つて
同様な条件の下にある者に対して不当に差別を
附する
ものでなく、適当であると認めるときは、これを
工業標準
として制定しなければならない。
2
主務大臣は、調査会が制定すべきものと答申した
産業標準
の案が
全て
の実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、
かつ
、その適用に
当たつて
同様な条件の下にある者に対して不当に差別を
付する
ものでなく、適当であると認めるときは、これを
産業標準
として制定しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平三〇法三三・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
第十四条
認定産業標準作成機関は、主務省令の定めるところにより、案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
2
前項の規定による申出を受けた主務大臣は、その申出に係る産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認める場合であつて、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。この場合において、第十一条の規定は、適用しない。
3
主務大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出をした認定産業標準作成機関に通知しなければならない。
(平三〇法三三・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
第十五条
主務大臣は、産業標準化の促進のため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案(当該認定産業標準作成機関の第二十二条第一項の認定に係る同条第二項第二号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る。)の作成及び提出を命ずることができる。
2
主務大臣は、前項の提出を受けた場合において、その提出された産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。この場合において、第十一条の規定は、適用しない。
(平三〇法三三・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(工業標準の確認、改正及び廃止)
(産業標準の確認、改正及び廃止)
第十四条
前三条
の規定は、
工業標準
の確認、改正又は廃止に
★挿入★
準用する。
第十六条
第十一条から前条まで
の規定は、
産業標準
の確認、改正又は廃止に
ついて
準用する。
(平三〇法三三・一部改正・旧第一四条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
第十五条
主務大臣は、第十一条
又は前条において準用する第十一条
の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した
工業標準
がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。
第十七条
主務大臣は、第十一条
(前条において準用する場合を含む。)
の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した
産業標準
がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。
(昭五五法二八・一部改正)
(昭五五法二八・一部改正、平三〇法三三・一部改正・旧第一五条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
第十八条
主務大臣は、第十四条第二項又は第十五条第二項(これらの規定を第十六条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに当該産業標準に係る第十四条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出又は第十五条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の提出(第三項において「申出等」という。)を行つた認定産業標準作成機関に命じなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定により検討を命じた認定産業標準作成機関からその検討の結果について報告を受けたときは、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは、当該報告に係る産業標準を改正し、若しくは廃止しなければならない。この場合において、第十六条において準用する第十一条の規定は、適用しない。
3
第一項の場合において、当該産業標準に係る申出等を行つた認定産業標準作成機関が第二十三条第一項の認定の更新をせず、第二十五条の規定により業務の廃止の届出をし、又は第二十七条の規定によりその認定を取り消されたときその他当該認定産業標準作成機関に命ずることが適当でないと認められるときは、当該認定産業標準作成機関の申出等に係る産業標準は、第十一条(第十六条において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣が制定し、又は確認し、若しくは改正したものとみなして、前条の規定を適用する。
(平三〇法三三・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(公示)
(公示)
第十六条
主務大臣は、
工業標準
を制定し、確認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。
第十九条
主務大臣は、
産業標準
を制定し、確認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。
(平三〇法三三・一部改正・旧第一六条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(日本工業規格)
(日本産業規格)
第十七条
第十一条
★挿入★
の規定により制定された
工業標準は、日本工業規格
という。
第二十条
第十一条
、第十四条第二項又は第十五条第二項
の規定により制定された
産業標準は、日本産業規格
という。
2
何人も、第十一条
★挿入★
の規定により制定された
工業標準
でないもの
を日本工業規格と称して
はならない。
2
何人も、第十一条
、第十四条第二項又は第十五条第二項
の規定により制定された
産業標準
でないもの
について日本産業規格又はこれと紛らわしい名称を用いて
はならない。
(平三〇法三三・一部改正・旧第一七条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(公聴会)
(公聴会)
第十八条
主務大臣は、
工業標準化
のため必要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を
きく
ことができる。
第二十一条
主務大臣は、
産業標準化
のため必要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を
聴く
ことができる。
2
調査会又は
工業標準
に実質的な利害関係を有する者は、
工業標準
が
すべて
の実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に
当つて
同様な条件の下にある者に対して不当に差別を
附する
ものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。
2
調査会又は
産業標準
に実質的な利害関係を有する者は、
産業標準
が
全て
の実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に
当たつて
同様な条件の下にある者に対して不当に差別を
付する
ものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。
3
主務大臣は、前項の
★挿入★
請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。
3
主務大臣は、前項の
規定による
請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。
4
主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、
工業標準
の改正を必要と認めるときは、
工業標準
を調査会に
附議し
、その改正について適正な審議を行わせなければならない。
4
主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、
産業標準
の改正を必要と認めるときは、
産業標準
を調査会に
付議し
、その改正について適正な審議を行わせなければならない。
5
前四項
に定めるもの
の外
、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。
5
前各項
に定めるもの
のほか
、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平三〇法三三・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
(認定)
第二十二条
産業標準の案を作成しようとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
2
前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名
二
作成しようとする産業標準の案の範囲
三
作成しようとする産業標準の案の作成の業務(以下「産業標準作成業務」という。)に従事する者の知識及び能力に関する事項
四
産業標準作成業務の実施の方法
五
産業標準作成業務の実施体制
3
主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。
一
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ
この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ
第二十七条の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ
法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ又はロに該当する者があるもの
二
産業標準作成業務に従事する者が、産業標準の案を作成する業務について十分な知識及び能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合していること。
三
産業標準作成業務の実施の方法及び実施体制が、産業標準の案を作成する業務を適正かつ円滑に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
(平三〇法三三・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
(認定の更新)
第二十三条
前条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項の認定の更新について準用する。
(平三〇法三三・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
(変更の認定等)
第二十四条
第二十二条第一項の認定を受けた者(以下「認定産業標準作成機関」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3
第二十二条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
4
認定産業標準作成機関は、第二十二条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(平三〇法三三・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
(廃止の届出)
第二十五条
認定産業標準作成機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(平三〇法三三・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
(改善命令)
第二十六条
主務大臣は、認定産業標準作成機関の産業標準作成業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定産業標準作成機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平三〇法三三・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
(認定の取消し)
第二十七条
主務大臣は、認定産業標準作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
第十五条第一項、第十八条第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。
二
不正の手段により第二十二条第一項の認定、第二十三条第一項の認定の更新又は第二十四条第一項の変更の認定を受けたことが判明したとき。
三
第二十二条第三項第一号イ又はハに該当するに至つたとき。
四
第二十二条第三項第二号又は第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
五
第二十四条第一項若しくは第四項又は次条の規定に違反したとき。
(平三〇法三三・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
(帳簿の記載)
第二十八条
認定産業標準作成機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、産業標準作成業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(平三〇法三三・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
(報告徴収及び立入検査)
第二十九条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準作成業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定産業標準作成機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平三〇法三三・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第三十条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(鉱工業品の
日本工業規格
への適合の表示)
(鉱工業品の
日本産業規格
への適合の表示)
第十九条
鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が
日本工業規格
に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
第三十条
鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が
日本産業規格
に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2
鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。
2
鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。
3
前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験
(日本工業規格
に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。
)を行うことにより日本工業規格
に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。ただし、当該申請に係る鉱工業品の
すべて
について製品試験を行うことにより
日本工業規格
に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。
3
前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験
(日本産業規格
に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。
)を行うことにより日本産業規格
に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。ただし、当該申請に係る鉱工業品の
全て
について製品試験を行うことにより
日本産業規格
に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。
4
何人も、第一項又は第二項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
★削除★
(平一六法九五・全改)
(平一六法九五・全改、平三〇法三三・一部改正・旧第一九条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(加工技術の
日本工業規格
への適合の表示)
(加工技術の
日本産業規格
への適合の表示)
第二十条
鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が
日本工業規格
に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
第三十一条
鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が
日本産業規格
に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2
前項の認証は、鉱工業品の加工業者の申請に係る加工技術による加工をした鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験を行うことにより
日本工業規格
に適合するかどうかを審査するとともに、その加工業者の申請に係る加工技術の加工品質管理体制(加工設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。
以下
同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。
2
前項の認証は、鉱工業品の加工業者の申請に係る加工技術による加工をした鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験を行うことにより
日本産業規格
に適合するかどうかを審査するとともに、その加工業者の申請に係る加工技術の加工品質管理体制(加工設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。
第三十五条第二項及び第三十六条第二項において
同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。
3
何人も、第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
★削除★
(平一六法九五・全改)
(平一六法九五・全改、平三〇法三三・一部改正・旧第二〇条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
(電磁的記録の日本産業規格への適合の表示)
第三十二条
電磁的記録の作成の事業を営む者(以下「電磁的記録作成事業者」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「電磁的記録関係書面」という。)又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に、当該電磁的記録が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2
電磁的記録の販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その販売する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面に、前項の表示を付することができる。
3
電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体又はその包装、容器若しくは送り状に、第一項の表示を付することができる。
4
前三項の認証は、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者(以下「電磁的記録作成事業者等」という。)の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験(日本産業規格に定めるところにより行う電磁的記録に係る試験又は測定をいう。第四十一条第二項第五号において同じ。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その電磁的記録作成事業者等の申請に係る電磁的記録の作成品質管理体制(品質管理方法その他品質保持に必要な条件をいう。第三十五条第三項及び第三十六条第三項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。
(平三〇法三三・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
(役務の日本産業規格への適合の表示)
第三十三条
役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「役務関係書面」という。)に、当該役務が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2
前項の認証は、役務提供事業者の申請に係る役務について役務評価(日本産業規格に定めるところにより行う役務に係る調査又は評価をいう。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その役務提供事業者の申請に係る役務の提供品質管理体制(品質管理方法その他品質保持に必要な条件をいう。第三十五条第四項及び第三十六条第四項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。
(平三〇法三三・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
(日本産業規格への適合の表示の禁止)
第三十四条
何人も、第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は前条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状、その取り扱う電磁的記録に関する電磁的記録関係書面若しくは電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状又はその取り扱う役務に関する役務関係書面に第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項又は前条第一項の表示を付し、又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
(平三〇法三三・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第二十一条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、
第十九条第一項
又は第二項の認証を受けた製造業者等(以下
★挿入★
「認証製造業者等」という。)に対し、これらの
規定により
認証を受けた鉱工業品に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証製造業者等の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該鉱工業品若しくはその原材料若しくはその製造品質管理体制を検査させることができる。
第三十五条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、
第三十条第一項
又は第二項の認証を受けた製造業者等(以下
この項及び次条第一項において
「認証製造業者等」という。)に対し、これらの
★削除★
認証を受けた鉱工業品に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証製造業者等の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該鉱工業品若しくはその原材料若しくはその製造品質管理体制を検査させることができる。
2
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、
前条第一項
の認証を受けた加工業者(以下
★挿入★
「認証加工業者」という。)に対し、
同項の規定により
認証を受けた加工技術に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証加工業者の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該加工技術による加工をした鉱工業品若しくはその原材料若しくはその加工品質管理体制を検査させることができる。
2
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、
第三十一条第一項
の認証を受けた加工業者(以下
この項及び次条第二項において
「認証加工業者」という。)に対し、
第三十一条第一項の
認証を受けた加工技術に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証加工業者の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該加工技術による加工をした鉱工業品若しくはその原材料若しくはその加工品質管理体制を検査させることができる。
3
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十二条第一項から第三項までの認証を受けた電磁的記録作成事業者等(以下この項及び次条第三項において「認証電磁的記録作成事業者等」という。)に対し、これらの認証を受けた電磁的記録又は当該電磁的記録を記録した記録媒体に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証電磁的記録作成事業者等の事務所、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該電磁的記録若しくは当該電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその作成品質管理体制を検査させることができる。
4
第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十三条第一項の認証を受けた役務提供事業者(以下この項及び次条第四項において「認証役務提供事業者」という。)に対し、第三十三条第一項の認証を受けた役務に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証役務提供事業者の事務所、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該役務若しくはその提供品質管理体制を検査させることができる。
★新設★
5
第二十九条第二項及び第三項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。
(平一六法九五・全改)
(平一六法九五・全改、平三〇法三三・一部改正・旧第二一条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(表示の除去命令等)
(表示の除去命令等)
第二十二条
主務大臣は、前条第一項の規定による検査の結果、
第十九条第一項
若しくは第二項の認証を受けて同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下この項において同じ。)がその表示に係る
日本工業規格
に適合せず、又は当該認証に係る鉱工業品の製造品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証製造業者等に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。
第三十六条
主務大臣は、前条第一項の規定による検査の結果、
第三十条第一項
若しくは第二項の認証を受けて同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下この項において同じ。)がその表示に係る
日本産業規格
に適合せず、又は当該認証に係る鉱工業品の製造品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証製造業者等に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。
2
主務大臣は、前条第二項の規定による検査の結果、
第二十条第一項
の認証を受けて同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下この項において同じ。)の加工技術がその表示に係る
日本工業規格
に適合せず、又は当該認証に係る加工技術の加工品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証加工業者に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。
2
主務大臣は、前条第二項の規定による検査の結果、
第三十一条第一項
の認証を受けて同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下この項において同じ。)の加工技術がその表示に係る
日本産業規格
に適合せず、又は当該認証に係る加工技術の加工品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証加工業者に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。
★新設★
3
主務大臣は、前条第三項の規定による検査の結果、第三十二条第一項若しくは第二項の認証を受けてその電磁的記録関係書面に同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。以下この項において同じ。)の付してある電磁的記録又は同条第一項若しくは第三項の認証を受けて同条第一項の表示の付してある記録媒体(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。以下この項において同じ。)に記録された電磁的記録がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る電磁的記録の作成品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証電磁的記録作成事業者等に対し、当該表示の除去若しくは抹消又はその電磁的記録関係書面に当該表示の付してある電磁的記録若しくは当該表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体の販売の停止を命ずることができる。
★新設★
4
主務大臣は、前条第四項の規定による検査の結果、第三十三条第一項の認証を受けてその役務関係書面に同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る役務の提供品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証役務提供事業者に対し、当該表示の除去若しくは抹消又はその役務関係書面に当該表示の付してある役務の提供の停止を命ずることができる。
(平一六法九五・全改)
(平一六法九五・全改、平三〇法三三・一部改正・旧第二二条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(外国製造業者が製造する鉱工業品等の
日本工業規格
への適合の表示)
(外国製造業者が製造する鉱工業品等の
日本産業規格
への適合の表示)
第二十三条
外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に
第十九条第一項
の表示を付することができる。
第三十七条
外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に
、第三十条第一項
の表示を付することができる。
2
外国においてその事業を行う鉱工業品の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に
第十九条第一項
の表示を付することができる。
2
外国においてその事業を行う鉱工業品の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に
、第三十条第一項
の表示を付することができる。
3
外国においてその事業を行う加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に
第二十条第一項
の表示を付することができる。
3
外国においてその事業を行う加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に
、第三十一条第一項
の表示を付することができる。
★新設★
4
外国においてその事業を行う電磁的記録作成事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。
★新設★
5
外国においてその事業を行う電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体又はその包装、容器若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。
★新設★
6
外国においてその事業を行う役務提供事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する役務関係書面に、第三十三条第一項の表示を付することができる。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第十九条第三項
の規定は第一項及び第二項の
規定による認証に、第二十条第二項
の規定は
前項の規定による認証に
準用する。
7
第三十条第三項
の規定は第一項及び第二項の
認証について、第三十一条第二項
の規定は
第三項の認証について、第三十二条第四項の規定は第四項及び第五項の認証について、第三十三条第二項の規定は前項の認証について、それぞれ
準用する。
(平一六法九五・全改)
(平一六法九五・全改、平三〇法三三・一部改正・旧第二三条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(表示の付してある鉱工業品の輸入)
(表示の付してある鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入)
第二十四条
輸入業者は、
第十九条第一項
の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項若しくは同条第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
第三十八条
輸入業者は、
第三十条第一項
の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項若しくは同条第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
2
輸入業者は、その加工技術につき
第二十条第一項
の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項又は前条第三項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
2
輸入業者は、その加工技術につき
第三十一条第一項
の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項又は前条第三項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
★新設★
3
輸入業者は、第三十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項若しくは同条第三項又は前条第四項若しくは第五項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
(平一六法九五・全改)
(平一六法九五・全改、平三〇法三三・一部改正・旧第二四条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第四十三条から第五十六条まで
削除
★削除★
(平一六法九五)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第四十三条から第五十六条まで
削除
★削除★
(平一六法九五)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第四十三条から第五十六条まで
削除
★削除★
(平一六法九五)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第四十三条から第五十六条まで
削除
★削除★
(平一六法九五)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第四十三条から第五十六条まで
削除
★削除★
(平一六法九五)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第四十三条から第五十六条まで
削除
★削除★
(平一六法九五)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第四十三条から第五十六条まで
削除
★削除★
(平一六法九五)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第四十三条から第五十六条まで
削除
★削除★
(平一六法九五)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第四十三条から第五十六条まで
削除
★削除★
(平一六法九五)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第四十三条から第五十六条まで
削除
★削除★
(平一六法九五)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第四十三条から第五十六条まで
削除
★削除★
(平一六法九五)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第四十三条から第五十六条まで
削除
★削除★
(平一六法九五)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第四十三条から第五十六条まで
削除
★削除★
(平一六法九五)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
第四十三条から第五十六条まで
削除
★削除★
(平一六法九五)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(登録)
(登録)
第二十五条
第十九条第一項
及び第二項、
第二十条第一項
並びに
第二十三条第一項から第三項まで
の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、主務省令で定める鉱工業品
又はその加工技術
の区分(以下この章において単に「鉱工業品
又はその加工技術
の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、これらの
規定による
認証(以下この章(
第二十七条第一項第一号
を除く。)において単に「認証」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第三十九条
第三十条第一項
及び第二項、
第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項
並びに
第三十七条第一項から第六項まで
の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、主務省令で定める鉱工業品
若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務
の区分(以下この章において単に「鉱工業品
若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務
の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、これらの
★削除★
認証(以下この章(
第四十一条第一項第一号
を除く。)において単に「認証」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
主務大臣(
第六十九条第二項
の規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、
前項の規定による申請
があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が
第二十七条第一項各号
に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
2
主務大臣(
第七十二条第三項及び第四項
の規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、
登録の申請(第三十三条第一項及び第三十七条第六項に係るものを除く。)
があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が
第四十一条第一項各号
に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第二五条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第四十条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(欠格条項)
(欠格条項)
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第四十条
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一
この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
一
この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第三十八条第一項又は第四十二条第一項
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二
第五十二条第一項又は第五十六条第一項
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第二六条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(登録の基準)
(登録の基準)
第二十七条
主務大臣は、
第二十五条第一項
の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の
すべて
に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
第四十一条
主務大臣は、
第三十九条第一項
の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の
全て
に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
一
国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた
製品
の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
一
国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた
鉱工業品、電磁的記録又は役務
の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
二
登録申請者が、その申請に係る鉱工業品
又はその加工技術
の区分に係る鉱工業品を製造し、輸入し、販売し、加工し、
又は輸出する
事業者(以下この号及び
第三十五条第二項
において「被認証事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
二
登録申請者が、その申請に係る鉱工業品
若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務
の区分に係る鉱工業品を製造し、輸入し、販売し、加工し、
若しくは輸出し、電磁的記録若しくは電磁的記録を記録した記録媒体を作成し、輸入し、販売し、若しくは輸出し、又は役務を提供する
事業者(以下この号及び
第四十九条第二項
において「被認証事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、被認証事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、被認証事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2
登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
2
登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録を受けた者が認証を行う鉱工業品
又はその加工技術
の区分
三
登録を受けた者が認証を行う鉱工業品
若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務
の区分
四
登録を受けた者が認証を行う区域並びに認証を行う事務所の名称及び所在地
四
登録を受けた者が認証を行う区域並びに認証を行う事務所の名称及び所在地
五
登録を受けた者が自ら認証に係る製品試験
★挿入★
を行う試験所を有する場合にあつては、その名称及び所在地並びに当該試験所で行う試験方法の区分(第五十七条第一項に規定する試験方法の区分をいう。)
五
登録を受けた者が自ら認証に係る製品試験
又は電磁的記録試験(以下「製品試験等」という。)
を行う試験所を有する場合にあつては、その名称及び所在地並びに当該試験所で行う試験方法の区分(第五十七条第一項に規定する試験方法の区分をいう。)
(平一六法九五・追加、平一七法八七・一部改正)
(平一六法九五・追加、平一七法八七・一部改正、平三〇法三三・一部改正・旧第二七条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(登録の更新)
(登録の更新)
第二十八条
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第四十二条
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新に
★挿入★
準用する。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新に
ついて
準用する。
3
第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(承継)
(承継)
第二十九条
登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認証機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機関の地位を承継する。
第四十三条
登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認証機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機関の地位を承継する。
2
前項の規定により登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定により登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・旧第二九条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(手数料)
(手数料)
第三十条
登録又は登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第四十四条
登録又は登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・旧第三〇条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(認証の義務)
(認証の義務)
第三十一条
登録認証機関(国内にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「国内登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。
第四十五条
登録認証機関(国内にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「国内登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。
2
国内登録認証機関は、公正に、かつ、次に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。
2
国内登録認証機関は、公正に、かつ、次に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。
一
第十九条第三項又は第二十条第二項
(これらの規定を
第二十三条第四項
において準用する場合を含む。)の審査の方法、頻度及び実施時期に関する事項
一
第三十条第三項、第三十一条第二項、第三十二条第四項又は第三十三条第二項
(これらの規定を
第三十七条第七項
において準用する場合を含む。)の審査の方法、頻度及び実施時期に関する事項
二
認証をした鉱工業品
又はその加工技術
及び当該認証に係る
★挿入★
製造業者、輸入業者、販売業者若しくは加工業者
★挿入★
又は外国においてその事業を行う
★挿入★
製造業者、輸出業者若しくは加工業者
の公表
に関する事項
二
認証をした鉱工業品
若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務
及び当該認証に係る
鉱工業品の
製造業者、輸入業者、販売業者若しくは加工業者
、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者、電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者若しくは役務提供事業者
又は外国においてその事業を行う
鉱工業品の
製造業者、輸出業者若しくは加工業者
、電磁的記録作成事業者若しくは電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者若しくは役務提供事業者の公表
に関する事項
三
第十九条第一項又は第二十条第一項の表示を
付してある鉱工業品
★挿入★
がその表示に係る
日本工業規格
に適合しない場合の措置に関する事項
三
第三十条第一項、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の表示の
付してある鉱工業品
若しくは電磁的記録を記録した記録媒体又はその電磁的記録関係書面に同項の表示の付してある電磁的記録若しくはその役務関係書面に第三十三条第一項の表示の付してある役務
がその表示に係る
日本産業規格
に適合しない場合の措置に関する事項
四
その他認証の業務の適正な実施のため必要な事項
四
その他認証の業務の適正な実施のため必要な事項
3
国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、認証をした製造業者等
又は加工業者
の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
3
国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、認証をした製造業者等
若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者等又は役務提供事業者
の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第三一条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(事務所の変更の届出)
(事務所の変更の届出)
第三十二条
国内登録認証機関は、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
第四十六条
国内登録認証機関は、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・旧第三二条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(業務規程)
(業務規程)
第三十三条
国内登録認証機関は、認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第四十七条
国内登録認証機関は、認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程には、認証の
実施方法
、認証に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
2
業務規程には、認証の
実施の方法
、認証に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第三三条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(業務の休廃止)
(業務の休廃止)
第三十四条
国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第四十八条
国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・旧第三四条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第三十五条
国内登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)
で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第七十四条第二号
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備え置かなければならない。
第四十九条
国内登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録
★削除★
で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第八十二条第二号
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備え置かなければならない。
2
被認証事業者その他の利害関係人は、国内登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。
2
被認証事業者その他の利害関係人は、国内登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(平一六法九五・追加、平一七法八七・一部改正)
(平一六法九五・追加、平一七法八七・一部改正、平三〇法三三・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第五十条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(適合命令)
(適合命令)
第三十六条
主務大臣は、国内登録認証機関が
第二十七条第一項各号
のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十条
主務大臣は、国内登録認証機関が
第四十一条第一項各号
のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第三六条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(改善命令)
(改善命令)
第三十七条
主務大臣は、国内登録認証機関が
第三十一条
の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録認証機関に対し、認証の業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十一条
主務大臣は、国内登録認証機関が
第四十五条
の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録認証機関に対し、認証の業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第三七条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第三十八条
主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第五十二条
主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第二十六条各号のいずれか
に該当するに至つたとき。
一
第四十条第一号又は第三号
に該当するに至つたとき。
二
第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項
又は次条の規定に違反したとき。
二
第四十五条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条第一項
又は次条の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに
第三十五条第二項各号の規定による
請求を拒んだとき。
三
正当な理由がないのに
第四十九条第二項各号の
請求を拒んだとき。
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により登録
★挿入★
を受けた
★挿入★
とき。
五
不正の手段により登録
又は第四十二条第一項の登録の更新
を受けた
ことが判明した
とき。
2
主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第三八条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(帳簿の記載)
(帳簿の記載)
第三十九条
国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認証の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第五十三条
国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認証の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・旧第三九条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第四十条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、国内登録認証機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に国内登録認証機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第五十四条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、国内登録認証機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に国内登録認証機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
第二十一条第三項及び第四項
の規定は、前項の規定による立入検査に
★挿入★
準用する。
2
第二十九条第二項及び第三項
の規定は、前項の規定による立入検査に
ついて
準用する。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第四〇条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(認証の義務等)
(認証の義務等)
第四十一条
登録認証機関(外国にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「外国登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。
第五十五条
登録認証機関(外国にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「外国登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。
2
第三十一条第二項
及び第三項、
第三十二条から第三十七条まで
並びに
第三十九条
の規定は、外国登録認証機関に
準用する
。この場合において、
第三十六条及び第三十七条
中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
2
第四十五条第二項
及び第三項、
第四十六条から第五十一条まで
並びに
第五十三条
の規定は、外国登録認証機関に
ついて準用する
。この場合において、
第五十条及び第五十一条
中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第四一条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第四十二条
主務大臣は、外国登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
第五十六条
主務大臣は、外国登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
第二十六条各号のいずれか
に該当するに至つたとき。
一
第四十条第一号又は第三号
に該当するに至つたとき。
二
前条第一項の規定又は同条第二項において準用する
第三十一条第二項
若しくは第三項、
第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項
若しくは
第三十九条
の規定に違反したとき。
二
前条第一項の規定又は同条第二項において準用する
第四十五条第二項
若しくは第三項、
第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条第一項
若しくは
第五十三条
の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに前条第二項において準用する
第三十五条第二項各号の規定による
請求を拒んだとき。
三
正当な理由がないのに前条第二項において準用する
第四十九条第二項各号の
請求を拒んだとき。
四
前条第二項において準用する
第三十六条又は第三十七条
の規定による請求に応じなかつたとき。
四
前条第二項において準用する
第五十条又は第五十一条
の規定による請求に応じなかつたとき。
五
不正の手段により登録
★挿入★
を受けた
★挿入★
とき。
五
不正の手段により登録
又は第四十二条第一項の登録の更新
を受けた
ことが判明した
とき。
六
主務大臣が、外国登録認証機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて認証の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
六
主務大臣が、外国登録認証機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて認証の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
七
主務大臣が必要があると認めて外国登録認証機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
七
主務大臣が必要があると認めて外国登録認証機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八
主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録認証機関の事務所において
第四十条第一項
に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
八
主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録認証機関の事務所において
第五十四条第一項
に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
九
第三項の規定による費用の負担をしないとき。
九
第三項の規定による費用の負担をしないとき。
2
主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の二週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の二週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。
3
第一項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録認証機関の負担とする。
3
第一項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録認証機関の負担とする。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第四二条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
(試験事業者の試験所の登録)
(試験事業者の試験所の登録)
第五十七条
国内にある試験所において
製品試験
の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
第五十七条
国内にある試験所において
製品試験等
の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
2
主務大臣は、前項の登録の申請に係る試験所が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。
2
主務大臣は、前項の登録の申請に係る試験所が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。
3
第一項の登録は、試験事業者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
3
第一項の登録は、試験事業者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録を受けた試験所の名称及び所在地
三
登録を受けた試験所の名称及び所在地
四
登録を受けた試験所において行う試験方法の区分
四
登録を受けた試験所において行う試験方法の区分
(平一六法九五・全改・一部改正)
(平一六法九五・全改・一部改正、平三〇法三三・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
(証明書の交付)
(証明書の交付)
第五十八条
前条第一項の登録を受けた者(以下「登録試験事業者」という。)は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る
製品試験
を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
第五十八条
前条第一項の登録を受けた者(以下「登録試験事業者」という。)は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る
製品試験等
を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2
何人も、前項に規定する場合を除くほか、
製品試験
に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
2
何人も、前項に規定する場合を除くほか、
製品試験等
に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
3
前項に規定するもののほか、登録試験事業者は、
製品試験
に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
3
前項に規定するもののほか、登録試験事業者は、
製品試験等
に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
(平九法六・追加、平一一法一六〇・平一六法九五・一部改正)
(平九法六・追加、平一一法一六〇・平一六法九五・平三〇法三三・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
(届出)
(廃止の届出)
第六十一条
登録試験事業者は、当該登録を受けた試験所に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第六十一条
登録試験事業者は、当該登録を受けた試験所に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(平九法六・追加、平一六法九五・一部改正・旧第六〇条繰下)
(平九法六・追加、平一六法九五・一部改正・旧第六〇条繰下、平三〇法三三・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第六十四条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録試験事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に登録試験事業者の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第六十四条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録試験事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に登録試験事業者の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
第二十一条第三項及び第四項
の規定は、前項の規定による立入検査に
★挿入★
準用する。
2
第二十九条第二項及び第三項
の規定は、前項の規定による立入検査に
ついて
準用する。
(平九法六・追加、平一六法九五・一部改正)
(平九法六・追加、平一六法九五・平三〇法三三・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第六十四条の二から移動しました★
(登録認証機関の国内にある試験所のみなし登録)
(登録認証機関の国内にある試験所のみなし登録)
第六十四条の二
登録認証機関は、第五十八条の規定の適用については、国内にあるその試験所(
第二十七条第二項第五号
の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。)について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試験方法の区分に係る第五十七条第一項の登録を受けたものとみなす。
第六十五条
登録認証機関は、第五十八条の規定の適用については、国内にあるその試験所(
第四十一条第二項第五号
の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。)について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試験方法の区分に係る第五十七条第一項の登録を受けたものとみなす。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第六四条の二繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第六十五条から移動しました★
(外国試験事業者の試験所の登録等)
(外国試験事業者の試験所の登録等)
第六十五条
外国にある試験所において
製品試験
の事業を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
第六十六条
外国にある試験所において
製品試験等
の事業を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
2
第五十七条第二項及び第三項、第五十九条第一項並びに第六十二条の規定は前項の
規定による
登録に
★挿入★
、第五十八条第一項及び第三項、第六十条並びに第六十一条の規定は前項の
規定による
登録を受けた者(以下「登録外国試験事業者」という。)に
★挿入★
、第五十九条第二項において準用する第五十七条第二項及び第三項の規定並びに第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の規定はこの項の規定により準用する第五十九条第一項の
規定による
登録の更新に
★挿入★
準用する。
2
第五十七条第二項及び第三項、第五十九条第一項並びに第六十二条の規定は前項の
★削除★
登録に
ついて
、第五十八条第一項及び第三項、第六十条並びに第六十一条の規定は前項の
★削除★
登録を受けた者(以下「登録外国試験事業者」という。)に
ついて
、第五十九条第二項において準用する第五十七条第二項及び第三項の規定並びに第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の規定はこの項の規定により準用する第五十九条第一項の
★削除★
登録の更新に
ついて、それぞれ
準用する。
3
主務大臣は、登録外国試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。
3
主務大臣は、登録外国試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。
一
その試験所が前項において準用する第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。
一
その試験所が前項において準用する第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。
二
不正の手段により第一項の登録を受けたとき。
二
不正の手段により第一項の登録を受けたとき。
三
主務大臣が必要があると認めて登録外国試験事業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三
主務大臣が必要があると認めて登録外国試験事業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
四
主務大臣が必要があると認めてその職員に登録外国試験事業者の事務所において第六十四条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
四
主務大臣が必要があると認めてその職員に登録外国試験事業者の事務所において第六十四条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
五
次項の規定による費用の負担をしないとき。
五
次項の規定による費用の負担をしないとき。
4
前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国試験事業者の負担とする。
4
前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国試験事業者の負担とする。
(平一六法九五・全改・一部改正)
(平一六法九五・全改・一部改正、平三〇法三三・一部改正・旧第六五条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第六十五条の二から移動しました★
(登録認証機関の外国にある試験所のみなし登録)
(登録認証機関の外国にある試験所のみなし登録)
第六十五条の二
第六十四条の二
の規定は、登録認証機関の外国にある試験所に
★挿入★
準用する。この場合において、同条中「第五十八条」とあるのは「
第六十五条第二項
において準用する第五十八条第一項及び第三項」と、「第五十七条第一項」とあるのは「
第六十五条第一項
」と読み替えるものとする。
第六十七条
第六十五条
の規定は、登録認証機関の外国にある試験所に
ついて
準用する。この場合において、同条中「第五十八条」とあるのは「
次条第二項
において準用する第五十八条第一項及び第三項」と、「第五十七条第一項」とあるのは「
次条第一項
」と読み替えるものとする。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第六五条の二繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
(標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売)
(標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売)
第六十六条
輸入業者は、第五十八条第一項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある
製品試験
に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品
★挿入★
を販売してはならない。ただし、当該標章が同項(
第六十五条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
第六十八条
輸入業者は、第五十八条第一項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある
製品試験等
に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品
又は電磁的記録を記録した記録媒体
を販売してはならない。ただし、当該標章が同項(
第六十六条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
(平九法六・追加、平一六法九五・一部改正)
(平九法六・追加、平一六法九五・一部改正、平三〇法三三・一部改正・旧第六六条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
(日本工業規格の尊重)
(日本産業規格の尊重)
第六十七条
国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて
第二条各号
に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、
日本工業規格
を尊重してこれをしなければならない。
第六十九条
国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて
第二条第一項各号
に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、
日本産業規格
を尊重してこれをしなければならない。
(昭四一法一二九・追加、平九法六・旧第二六条繰下)
(昭四一法一二九・追加、平九法六・旧第二六条繰下、平三〇法三三・一部改正・旧第六七条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
(産業標準化及び国際標準化の促進)
第七十条
国は、産業標準の制定及び普及、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力並びに産業標準化及び国際標準化に関する業務に従事する者への支援を通じて、産業標準化及び国際標準化の促進に努めるものとする。
2
国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。第四項において同じ。)及び大学は、民間事業者と連携しつつ、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の産業標準化又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。
3
事業者は、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の産業標準化又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。
4
国、国立研究開発法人、大学、事業者その他の関係者は、産業標準化又は国際標準化に関する施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(平三〇法三三・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
(登録等の公示)
(登録等の公示)
第六十八条
主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第七十一条
主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第十九条第一項
及び第二項、
第二十条第一項
並びに
第二十三条第一項から第三項まで
の登録又は
第二十八条第一項
の登録の更新をしたとき。
一
第三十条第一項
及び第二項、
第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項
並びに
第三十七条第一項から第六項まで
の登録又は
第四十二条第一項
の登録の更新をしたとき。
二
第二十八条第一項
の登録の更新の申請が、同項の期間の満了の日の六月前までに行われなかつたとき。
二
第四十二条第一項
の登録の更新の申請が、同項の期間の満了の日の六月前までに行われなかつたとき。
三
第三十二条又は第三十四条
(これらの規定を
第四十一条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
三
第四十六条又は第四十八条
(これらの規定を
第五十五条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
四
第三十八条第一項
の規定により登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
四
第五十二条第一項
の規定により登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
五
第四十二条第一項
の規定により登録を取り消したとき。
五
第五十六条第一項
の規定により登録を取り消したとき。
六
第五十七条第一項又は
第六十五条第一項
の登録をしたとき。
六
第五十七条第一項又は
第六十六条第一項
の登録をしたとき。
七
第六十三条又は
第六十五条第三項
の規定により登録を取り消したとき。
七
第六十三条又は
第六十六条第三項
の規定により登録を取り消したとき。
(平九法六・追加、平一六法九五・一部改正)
(平九法六・追加、平一六法九五・一部改正、平三〇法三三・一部改正・旧第六八条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第七十二条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第六十九条
第三章における主務大臣は、次のとおりとする。
第七十二条
第三章における主務大臣は、次のとおりとする。
一
第二条第一号
から第五号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る
工業標準
(
第三号
に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。
一
第二条第一項第一号
から第五号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る
産業標準
(
第四号
に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。
★新設★
二
第二条第一項第六号から第八号までに掲げる電磁的記録に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第二条第六号
に掲げる建築物その他の構築物に係る
工業標準
(次号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。
三
第二条第一項第九号
に掲げる建築物その他の構築物に係る
産業標準
(次号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二条各号
に掲げる鉱工業品、鉱工業の技術又は建築物その他の構築物に係る
工業標準
に関する事項のうち、鉱工業品の安全度その他の労働災害の防止に関するものであつて政令で定めるものについては、厚生労働大臣とする。
四
第二条第一項第一号から第五号まで及び第九号
に掲げる鉱工業品、鉱工業の技術又は建築物その他の構築物に係る
産業標準
に関する事項のうち、鉱工業品の安全度その他の労働災害の防止に関するものであつて政令で定めるものについては、厚生労働大臣とする。
★新設★
五
第二条第一項第十号から第十三号までに掲げる役務に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。
★新設★
六
第二条第一項第十四号に掲げる経営管理の方法に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。
★新設★
七
第二条第一項第十五号に掲げる主務省令で定める事項に係る産業標準に関する事項については、同号に規定する主務省令で定める事項又は当該事項に係る事業を所管する大臣とする。
★新設★
2
第四章における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣であつて、第二十二条第二項第二号に規定する産業標準の案の範囲に属する事業を所管する大臣及び経済産業大臣とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第四章
からこの章まで
★挿入★
における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。
3
第五章
からこの章まで
(鉱工業品に関するものに限る。)
における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。
★新設★
4
第五章からこの章まで(電磁的記録に関するものに限る。)における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。
★新設★
5
第五章からこの章まで(役務に関するものに限る。)における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であつて、当該役務の提供の事業を所管する大臣とする。
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第三章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とし、第四章
★挿入★
からこの章までにおける主務省令は、
前項
に定める主務大臣の発する命令とする。
6
第三章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とし、第四章
における主務省令は、第二項に定める主務大臣の発する命令とし、第五章
からこの章までにおける主務省令は、
前三項
に定める主務大臣の発する命令とする。
(平一一法一六〇・追加、平一六法九五・旧第六九条の二繰上)
(平一一法一六〇・追加、平一六法九五・旧第六九条の二繰上、平三〇法三三・一部改正・旧第六九条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第七十三条に移動しました★
★旧第六十九条の二から移動しました★
(機構が処理する事務)
(機構が処理する事務)
第六十九条の二
主務大臣(
前条第二項
の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。次条から
第六十九条の五
までにおいて同じ。)は、機構に、第五十七条第一項の
規定による登録に
関する事務、第五十九条第一項(
第六十五条第二項
において準用する場合を含む。)の
規定による登録の更新
に関する事務、第六十条第二項及び第六十一条(これらの規定を
第六十五条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務、第六十三条の規定による登録の取消しに関する事務、第六十四条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務、
第六十五条第一項
の
規定による登録に
関する事務、同条第三項の規定による登録の取消しに関する事務、同項第三号の規定による報告徴収に関する事務、同項第四号の規定による検査に関する事務並びに
第六十八条
の規定による公示に関する事務(同条第六号及び第七号に係るものに限る。)を行わせるものとする。
第七十三条
主務大臣(
前条第三項及び第四項
の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。次条から
第七十六条
までにおいて同じ。)は、機構に、第五十七条第一項の
登録に
関する事務、第五十九条第一項(
第六十六条第二項
において準用する場合を含む。)の
登録の更新
に関する事務、第六十条第二項及び第六十一条(これらの規定を
第六十六条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務、第六十三条の規定による登録の取消しに関する事務、第六十四条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務、
第六十六条第一項
の
登録に
関する事務、同条第三項の規定による登録の取消しに関する事務、同項第三号の規定による報告徴収に関する事務、同項第四号の規定による検査に関する事務並びに
第七十一条
の規定による公示に関する事務(同条第六号及び第七号に係るものに限る。)を行わせるものとする。
(平一一法二〇四・追加、平一六法九五・一部改正・旧第六九条の三繰上)
(平一一法二〇四・追加、平一六法九五・一部改正・旧第六九条の三繰上、平三〇法三三・一部改正・旧第六九条の二繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第七十四条に移動しました★
★旧第六十九条の三から移動しました★
(機構の行う立入検査)
(機構の行う立入検査)
第六十九条の三
主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、
第二十一条第一項若しくは第二項又は第四十条第一項
の規定による立入検査
★挿入★
を行わせることができる。
第七十四条
主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、
第三十五条第一項から第三項までの規定による立入検査又は第五十四条第一項
の規定による立入検査
(第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)
を行わせることができる。
2
主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、
第四十二条第一項第八号
の規定による検査
★挿入★
を行わせることができる。
2
主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、
第五十六条第一項第八号
の規定による検査
(第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)
を行わせることができる。
3
主務大臣は、前二項の規定により機構に立入検査又は検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査又は検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3
主務大臣は、前二項の規定により機構に立入検査又は検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査又は検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
4
機構は、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査又は第二項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
4
機構は、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査又は第二項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
5
第一項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、
関係人
の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5
第一項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、
関係者
の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(平一一法二〇四・追加、平一六法九五・一部改正・旧第六九条の四繰上)
(平一一法二〇四・追加、平一六法九五・一部改正・旧第六九条の四繰上、平三〇法三三・一部改正・旧第六九条の三繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第七十五条に移動しました★
★旧第六十九条の四から移動しました★
(機構に対する命令)
(機構に対する命令)
第六十九条の四
主務大臣は、
第六十九条の二
(第六十三条、第六十四条第一項及び
第六十五条第三項
に係る部分に限る。)又は前条第一項若しくは第二項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第七十五条
主務大臣は、
第七十三条
(第六十三条、第六十四条第一項及び
第六十六条第三項
に係る部分に限る。)又は前条第一項若しくは第二項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(平一一法二〇四・追加、平一六法九五・一部改正・旧第六九条の五繰上)
(平一一法二〇四・追加、平一六法九五・一部改正・旧第六九条の五繰上、平三〇法三三・一部改正・旧第六九条の四繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第七十六条に移動しました★
★旧第六十九条の五から移動しました★
(機構の処分等についての審査請求)
(機構の処分等についての審査請求)
第六十九条の五
この法律の規定による機構の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第七十六条
この法律の規定による機構の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(平一六法九五・追加、平二六法六九・一部改正)
(平一六法九五・追加、平二六法六九・一部改正、平三〇法三三・旧第六九条の五繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第七十七条に移動しました★
★旧第六十九条の六から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第六十九条の六
第四章
の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
第七十七条
第五章
の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第六九条の六繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第七十八条に移動しました★
★旧第七十条から移動しました★
第七十条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十八条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第十九条第四項又は第二十条第三項
の規定に
違反した者
一
第三十四条
の規定に
違反して、表示を付したとき。
二
第二十二条
の規定による命令に
違反した者
二
第三十六条
の規定による命令に
違反して、表示の除去若しくは抹消又は販売若しくは提供の停止を行わなかつたとき。
三
第二十四条
の規定に
違反した者
三
第三十八条
の規定に
違反して、輸入に係るものを販売したとき。
四
第三十八条第一項
の規定による命令に
違反した者
四
第五十二条第一項
の規定による命令に
違反して、認証の業務の全部又は一部の停止を行わなかつたとき。
(昭四一法一二九・一部改正・旧第二五条繰下、昭五五法二八・一部改正、平九法六・一部改正・旧第二七条繰下、平一六法九五・一部改正)
(昭四一法一二九・一部改正・旧第二五条繰下、昭五五法二八・一部改正、平九法六・一部改正・旧第二七条繰下、平一六法九五・一部改正、平三〇法三三・一部改正・旧第七〇条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第七十九条に移動しました★
★旧第七十一条から移動しました★
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第五十八条第二項の規定に違反した者
一
第五十八条第二項の規定に違反した者
二
第六十六条
の規定に違反した者
二
第六十八条
の規定に違反した者
(平九法六・追加、平一六法九五・一部改正・旧第七二条繰上)
(平九法六・追加、平一六法九五・一部改正・旧第七二条繰上、平三〇法三三・一部改正・旧第七一条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第八十条に移動しました★
★旧第七十二条から移動しました★
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第二十四条第一項の規定に違反して、第二十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第二十一条第一項若しくは第二項、第四十条第一項
若しくは第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第二十九条第一項、第三十五条第一項から第四項まで、第五十四条第一項
若しくは第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第三十一条第三項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第四十五条第三項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第三十四条
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四
第四十八条
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第三十九条
の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
五
第二十八条又は第五十三条
の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第七二条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第八十一条に移動しました★
★旧第七十三条から移動しました★
第七十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
前三条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人
又は人に
対して各本条の罰金刑を科する。
第八十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
次の各号に掲げる規定
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人
に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に
対して各本条の罰金刑を科する。
★新設★
一
第七十八条第一号又は第二号 一億円以下の罰金刑
★新設★
二
第七十八条第三号若しくは第四号又は前二条 各本条の罰金刑
(昭四一法一二九・旧第二七条繰下、昭五五法二八・一部改正、平九法六・一部改正・旧第二九条繰下、平一六法九五・一部改正・旧第七五条繰上)
(昭四一法一二九・旧第二七条繰下、昭五五法二八・一部改正、平九法六・一部改正・旧第二九条繰下、平一六法九五・一部改正・旧第七五条繰上、平三〇法三三・一部改正・旧第七三条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第八十二条に移動しました★
★旧第七十四条から移動しました★
第七十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第八十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第二十九条第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第四十三条第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第三十五条第一項
の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の
規定による
請求を拒んだ者
二
第四十九条第一項
の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の
★削除★
請求を拒んだ者
(平一六法九五・追加)
(平一六法九五・追加、平三〇法三三・一部改正・旧第七四条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第八十三条に移動しました★
★旧第七十五条から移動しました★
第七十五条
第六十九条の四
の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第八十三条
第七十五条
の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(平一一法二〇四・追加、平一六法九五・一部改正・旧第七六条繰上)
(平一一法二〇四・追加、平一六法九五・一部改正・旧第七六条繰上、平三〇法三三・一部改正・旧第七五条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★第八十四条に移動しました★
★旧第七十六条から移動しました★
第七十六条
第六十条第二項
又は第六十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第八十四条
第二十五条、第六十条第二項
又は第六十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
(昭五五法二八・全改、平九法六・一部改正・旧第三〇条繰下、平一一法二〇四・旧第七六条繰下、平一六法九五・一部改正・旧第七七条繰上)
(昭五五法二八・全改、平九法六・一部改正・旧第三〇条繰下、平一一法二〇四・旧第七六条繰下、平一六法九五・一部改正・旧第七七条繰上、平三〇法三三・一部改正・旧第七六条繰下)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年五月三十日法律第三十三号~
★新設★
附 則(平成三〇・五・三〇法三三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成三〇年政令第二五七号で同三一年七月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十八条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成三〇年政令第二五七号で同年一一月二九日から施行〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
(日本工業標準調査会に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に日本工業標準調査会(第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧標準化法」という。)第三条第一項の日本工業標準調査会をいう。以下この条において同じ。)の委員、臨時委員又は専門委員である者は、それぞれ、施行日に、第二条の規定による改正後の産業標準化法(以下「新標準化法」という。)第四条第二項(第六条第二項において準用する場合を含む。)又は第七条第三項の規定により日本産業標準調査会の委員、臨時委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新標準化法第四条第三項の規定にかかわらず、施行日における日本工業標準調査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現に日本工業標準調査会の会長である者は、施行日に、日本産業標準調査会の会長として新標準化法第五条第一項に規定する互選がされたものとみなす。
(日本工業規格に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に旧標準化法第十一条の規定により制定されている工業標準は、新標準化法第十一条の規定により制定された産業標準とみなす。
(鉱工業品の日本工業規格への適合の表示等に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に旧標準化法第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項又は第二十三条第一項から第三項までの認証を受けている者は、それぞれ新標準化法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項又は第三十七条第一項から第三項までの認証を受けたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に旧標準化法第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項又は第二十三条第一項から第三項までの規定により付されている特別な表示は、それぞれ新標準化法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項又は第三十七条第一項から第三項までの規定により付されたものとみなす。
(準備行為)
第六条
新標準化法第二十二条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。
2
主務大臣は、前項の認定の申請があった場合には、施行日前においても、新標準化法第二十二条第三項の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は施行日において同条第一項の認定を受けたものとみなす。
3
主務大臣は、施行日前においても、新標準化法第二条、第十一条から第十三条まで及び第十九条の規定の例により、新標準化法第二条第一項に規定する産業標準(旧標準化法第二条に規定する工業標準に該当するものを除く。)を制定し、これを公示することができる。
4
前項の規定により定められた産業標準は、施行日において新標準化法第十一条の規定により制定され、新標準化法第十九条の規定により公示されたものとみなす。
(登録試験事業者等の試験所の登録に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に旧標準化法第五十七条第一項又は第六十五条第一項の登録を受けている者は、それぞれ新標準化法第五十七条第一項又は第六十六条第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、それぞれ旧標準化法第五十九条第一項又は旧標準化法第六十五条第二項において準用する旧標準化法第五十九条第一項の登録の有効期間の残存期間とする。
(製品試験に係る証明書に付した標章に関する経過措置)
第八条
この法律の施行の際現に旧標準化法第五十八条第一項又は旧標準化法第六十五条第二項において準用する旧標準化法第五十八条第一項の規定により製品試験に係る証明書に付されている標章は、それぞれ新標準化法第五十八条第一項又は新標準化法第六十六条第二項において準用する新標準化法第五十八条第一項の規定により製品試験等に係る証明書に付されたものとみなす。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第九条
附則第三条から第五条まで、第七条及び前条に規定するもののほか、施行日前に旧標準化法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新標準化法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。