産業競争力強化法
平成二十五年十二月十一日 法律 第九十八号
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
令和三年六月十六日 法律 第七十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進
(
第六条-第十四条
)
第二章
新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進
★削除★
★新設★
第一節
新技術等実証及び新事業活動の促進
(
第五条の二-第十四条
)
★新設★
第二節
新技術等効果評価委員会
(
第十四条の二-第十四条の六
)
第三章
産業活動における新陳代謝の活性化
第三章
産業活動における新陳代謝の活性化
第一節
特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進
(
第十五条-第二十一条
)
第一節
特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進
(
第十五条-第二十一条
)
第二節
事業再編の円滑化
(
第二十二条-第四十八条
)
第二節
事業再編の円滑化
(
第二十二条-第四十八条
)
第三節
事業再生の円滑化
(
第四十九条-第六十五条
)
第三節
事業再生の円滑化
(
第四十九条-第六十五条
)
第四節
事業活動における知的財産権の活用
(
第六十六条
)
第四節
場所の定めのない株主総会等の活用
(
第六十六条
)
第五節
技術等情報漏えい防止措置の実施の促進
(
第六十七条-第七十九条
)
第五節
技術等情報漏えい防止措置の実施の促進
(
第六十七条-第七十九条
)
第四章
株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等
第四章
株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等
第一節
総則
(
第八十条-第八十五条
)
第一節
総則
(
第八十条-第八十五条
)
第二節
設立
(
第八十六条-第九十一条
)
第二節
設立
(
第八十六条-第九十一条
)
第三節
管理
(
第九十二条-第百条
)
第三節
管理
(
第九十二条-第百条
)
第四節
業務
(
第百一条-第百十四条
)
第四節
業務
(
第百一条-第百十四条
)
第五節
国の援助等
(
第百十五条
)
第五節
国の援助等
(
第百十五条
)
第六節
財務及び会計
(
第百十六条-第百二十条
)
第六節
財務及び会計
(
第百十六条-第百二十条
)
第七節
監督
(
第百二十一条-第百二十三条
)
第七節
監督
(
第百二十一条-第百二十三条
)
第八節
解散等
(
第百二十四条・第百二十五条
)
第八節
解散等
(
第百二十四条・第百二十五条
)
第五章
中小企業の活力の再生
第五章
中小企業の活力の再生
第一節
創業等の支援
(
第百二十六条-第百三十二条
)
第一節
創業等の支援
(
第百二十六条-第百三十二条
)
第二節
中小企業再生支援体制の整備
(
第百三十三条-第百四十条
)
第二節
中小企業再生支援体制の整備
(
第百三十三条-第百四十条
)
第六章
雑則
(
第百四十一条-第百五十条
)
第六章
雑則
(
第百四十一条-第百五十条
)
第七章
罰則
(
第百五十一条-第百六十二条
)
第七章
罰則
(
第百五十一条-第百六十二条
)
-本則-
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「産業競争力」とは、産業活動において、高い生産性及び十分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。
第二条
この法律において「産業競争力」とは、産業活動において、高い生産性及び十分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。
2
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての別に法律で定める法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての政令等で規定する政令等の特例に関する措置であって、
★挿入★
第十条第二項に規定する認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動について適用されるものをいう。
2
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての別に法律で定める法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての政令等で規定する政令等の特例に関する措置であって、
第八条の四第二項に規定する認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は
第十条第二項に規定する認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動について適用されるものをいう。
★新設★
3
この法律において「新技術等実証」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一
新技術等(我が国において産業競争力を特に強化すべき事業分野に属する事業活動において用いようとする革新的な技術又は手法であって、当該事業分野において著しい新規性を有するとともに、当該事業活動で用いられることにより、高い付加価値を創出する可能性があるものをいう。以下同じ。)の実用化の可能性について行う実証であって、その実施期間及び当該実証に参加する者(当該実証により権利利益を害されるおそれがある者があるときは、その者を含む。以下この号、第八条の二第三項第四号及び第八条の三第三項において「参加者等」という。)の範囲を特定し、当該参加者等の同意を得ることその他当該実証を適切に実施するために必要となる措置を講じて行うものであること。
二
新技術等の実用化に当たって当該新技術等に関する規制について分析する場合にあっては、当該新技術等を実用化するための規制の在り方を含めた課題についての分析及びその結果の検討を行うものであること。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動であって、産業競争力の強化に資するものとして主務省令で定めるものをいう。
4
この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動であって、産業競争力の強化に資するものとして主務省令で定めるものをいう。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
この法律において「産業活動における新陳代謝」とは、産業活動において、新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の生産性の向上又は需要の拡大のための事業活動が行われることをいう。
5
この法律において「産業活動における新陳代謝」とは、産業活動において、新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の生産性の向上又は需要の拡大のための事業活動が行われることをいう。
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★旧5から移動しました★
5
この法律において「新事業開拓事業者」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者(新たに設立される法人を含む。
第八項
において同じ。)であって、その事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものその他の経済産業省令で定めるものをいう。
6
この法律において「新事業開拓事業者」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者(新たに設立される法人を含む。
第九項
において同じ。)であって、その事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものその他の経済産業省令で定めるものをいう。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
この法律において「特定新事業開拓投資事業」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)が行う新事業開拓事業者に対する投資事業(主として事業規模の拡大を図る新事業開拓事業者に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該新事業開拓事業者に対する積極的な経営又は技術の指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
7
この法律において「特定新事業開拓投資事業」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)が行う新事業開拓事業者に対する投資事業(主として事業規模の拡大を図る新事業開拓事業者に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該新事業開拓事業者に対する積極的な経営又は技術の指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
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7
この法律において「特定研究成果活用支援事業」とは、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。第二十一条において同じ。)における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者に対し、当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、当該国立大学法人等における研究の進展に資するものをいう。
8
この法律において「特定研究成果活用支援事業」とは、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。第二十一条において同じ。)における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者に対し、当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、当該国立大学法人等における研究の進展に資するものをいう。
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8
この法律において「関係事業者」とは、事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
9
この法律において「関係事業者」とは、事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
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9
この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
10
この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
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10
この法律において「経営資源」とは、知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。
11
この法律において「経営資源」とは、知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。
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11
この法律において「事業再編」とは、事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
12
この法律において「事業再編」とは、事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一
次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。
一
次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。
イ
合併
イ
合併
ロ
会社の分割
ロ
会社の分割
ハ
株式交換
ハ
株式交換
ニ
株式移転
ニ
株式移転
ホ
株式交付
ホ
株式交付
ヘ
事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)
ヘ
事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)
ト
出資の受入れ
ト
出資の受入れ
チ
他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
チ
他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
リ
関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)
リ
関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)
ヌ
外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該外国法人が外国関係法人である場合又は当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
ヌ
外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該外国法人が外国関係法人である場合又は当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
ル
外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該株式若しくは持分又はこれらに類似するものを配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)
ル
外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該株式若しくは持分又はこれらに類似するものを配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)
ヲ
会社又は外国法人の設立又は清算
ヲ
会社又は外国法人の設立又は清算
ワ
有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。
第二十一項
において同じ。)に対する出資
ワ
有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。
第二十二項
において同じ。)に対する出資
カ
保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
カ
保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
二
事業者がその経営資源を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。
二
事業者がその経営資源を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。
イ
新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。
イ
新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。
ロ
商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。
ロ
商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。
ハ
商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入により、商品の販売又は役務の提供を著しく効率化すること。
ハ
商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入により、商品の販売又は役務の提供を著しく効率化すること。
ニ
新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度低減すること。
ニ
新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度低減すること。
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12
この法律において「特別事業再編」とは、事業再編のうち、事業者が、当該事業者と他の会社又は外国法人の経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用して、その事業の全部又は一部の生産性を著しく向上させることを目指したものであって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
13
この法律において「特別事業再編」とは、事業再編のうち、事業者が、当該事業者と他の会社又は外国法人の経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用して、その事業の全部又は一部の生産性を著しく向上させることを目指したものであって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一
次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行うもの(当該事業者(株式会社に限る。)がその株式のみを対価として他の会社又は外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを取得する場合であって、当該対価の額が当該事業者の有する現金及び預金の額からその事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算出される額を上回るときに限る。)であること。
一
次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行うもの(当該事業者(株式会社に限る。)がその株式のみを対価として他の会社又は外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを取得する場合であって、当該対価の額が当該事業者の有する現金及び預金の額からその事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算出される額を上回るときに限る。)であること。
イ
株式交付
イ
株式交付
ロ
他の会社の株式又は持分の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
ロ
他の会社の株式又は持分の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
ハ
外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
ハ
外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
二
新事業活動であって、次に掲げる事業活動のいずれかを行うことにより、当該事業活動に係る商品又は役務の新たな需要を相当程度開拓するものであること。
二
新事業活動であって、次に掲げる事業活動のいずれかを行うことにより、当該事業活動に係る商品又は役務の新たな需要を相当程度開拓するものであること。
イ
前号イからハまでに掲げる措置により関係事業者となる他の会社又は外国関係法人となる外国法人(ロ及びハにおいて「関係事業者等」という。)の革新的な技術又は事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を活用して行う事業活動であって、第二十二条第二項第五号に規定する事業分野におけるもの
イ
前号イからハまでに掲げる措置により関係事業者となる他の会社又は外国関係法人となる外国法人(ロ及びハにおいて「関係事業者等」という。)の革新的な技術又は事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を活用して行う事業活動であって、第二十二条第二項第五号に規定する事業分野におけるもの
ロ
関係事業者等の経営資源を活用して行う事業活動であって、第二十二条第二項第六号に規定する商品又は役務に係るもの
ロ
関係事業者等の経営資源を活用して行う事業活動であって、第二十二条第二項第六号に規定する商品又は役務に係るもの
ハ
関係事業者等の経営資源を活用して行う事業活動であって、前号イからハまでに掲げる措置により中核的事業(当該事業者が行う他の事業に比して現に生産性が高い事業又は将来において高い生産性が見込まれる事業をいう。)の売上高その他の経済産業省令で定める指標(以下このハにおいて「売上高等」という。)の当該事業者が行う全ての事業の売上高等の総額に対する割合が相当程度増加すると見込まれる場合における当該中核的事業に係るもの
ハ
関係事業者等の経営資源を活用して行う事業活動であって、前号イからハまでに掲げる措置により中核的事業(当該事業者が行う他の事業に比して現に生産性が高い事業又は将来において高い生産性が見込まれる事業をいう。)の売上高その他の経済産業省令で定める指標(以下このハにおいて「売上高等」という。)の当該事業者が行う全ての事業の売上高等の総額に対する割合が相当程度増加すると見込まれる場合における当該中核的事業に係るもの
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13
この法律において「生産性向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)であって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
14
この法律において「生産性向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)であって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
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14
この法律において「事業再生」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図ることを除く。)をいう。
15
この法律において「事業再生」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図ることを除く。)をいう。
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15
この法律において「特定認証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する者をいう。第四十九条において同じ。)であって、同条第一項の認定を受けたものをいう。
16
この法律において「特定認証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する者をいう。第四十九条において同じ。)であって、同条第一項の認定を受けたものをいう。
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16
この法律において「特定認証紛争解決手続」とは、認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する手続をいう。第四十九条第一項第二号において同じ。)であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うものをいう。
17
この法律において「特定認証紛争解決手続」とは、認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する手続をいう。第四十九条第一項第二号において同じ。)であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うものをいう。
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17
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
18
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
六
企業組合
七
協業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
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18
この法律において「技術等情報漏えい防止措置」とは、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいの防止のために事業者が実施する措置をいう。
19
この法律において「技術等情報漏えい防止措置」とは、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいの防止のために事業者が実施する措置をいう。
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19
この法律において「技術等情報漏えい防止措置認証業務」とは、次に掲げる業務をいう。
20
この法律において「技術等情報漏えい防止措置認証業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一
他の事業者が実施する技術等情報漏えい防止措置が、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要なものとして主務大臣が定める基準に適合している旨の認証を行うこと。
一
他の事業者が実施する技術等情報漏えい防止措置が、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要なものとして主務大臣が定める基準に適合している旨の認証を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯して、技術等情報漏えい防止措置を適切に実施するために必要な指導及び助言を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯して、技術等情報漏えい防止措置を適切に実施するために必要な指導及び助言を行うこと。
★21に移動しました★
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20
この法律において「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動をいう。
21
この法律において「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動をいう。
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21
この法律において「特定投資事業者」とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体又は株式会社、合同会社、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社若しくは投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人であって、特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援を行うものをいう。
22
この法律において「特定投資事業者」とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体又は株式会社、合同会社、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社若しくは投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人であって、特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援を行うものをいう。
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22
この法律において「特定政府出資会社」とは、政府がその発行している株式の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有する株式会社であって、出資を行うことを主たる業務とするもののうち、株式会社産業革新投資機構がその業務の遂行に支障のない範囲内で、その株式を保有する株式会社の業務の支援を行うことにより、当該株式会社が行う出資に係る業務のより効果的な実施を図ることが必要なものとして政令で定めるものをいう。
23
この法律において「特定政府出資会社」とは、政府がその発行している株式の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有する株式会社であって、出資を行うことを主たる業務とするもののうち、株式会社産業革新投資機構がその業務の遂行に支障のない範囲内で、その株式を保有する株式会社の業務の支援を行うことにより、当該株式会社が行う出資に係る業務のより効果的な実施を図ることが必要なものとして政令で定めるものをいう。
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23
この法律において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。
24
この法律において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。
一
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。
一
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。
二
事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
二
事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
三
会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること(中小企業者の行為に限る。)。
三
会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること(中小企業者の行為に限る。)。
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24
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。
25
この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。
一
前項第一号に掲げる創業を行おうとする個人であって、一月以内(認定創業支援等事業計画(第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画をいう。)に記載された特定創業支援等事業(第三号において「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
一
前項第一号に掲げる創業を行おうとする個人であって、一月以内(認定創業支援等事業計画(第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画をいう。)に記載された特定創業支援等事業(第三号において「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
二
前項第一号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
二
前項第一号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
三
前項第二号に掲げる創業を行おうとする個人であって、二月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
三
前項第二号に掲げる創業を行おうとする個人であって、二月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
四
前項第二号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
四
前項第二号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
五
前項第三号に掲げる創業を行おうとする会社であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの
五
前項第三号に掲げる創業を行おうとする会社であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの
六
前項第三号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
六
前項第三号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
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25
この法律において「創業支援等事業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
26
この法律において「創業支援等事業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
一
創業を行おうとする者に対する創業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助言、創業者の新たに開始する事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備並びにこれらの賃貸及び管理その他の取組により創業を支援する事業
一
創業を行おうとする者に対する創業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助言、創業者の新たに開始する事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備並びにこれらの賃貸及び管理その他の取組により創業を支援する事業
二
事業を営んでいない個人に対する創業の意義に関する学習の機会を提供するための講座の開設、創業者(前項第二号及び第四号に掲げるものに限る。)の事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設において職業を体験する機会の提供その他の創業に関する普及啓発を行う事業
二
事業を営んでいない個人に対する創業の意義に関する学習の機会を提供するための講座の開設、創業者(前項第二号及び第四号に掲げるものに限る。)の事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設において職業を体験する機会の提供その他の創業に関する普及啓発を行う事業
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26
この法律において「特定創業支援等事業」とは、創業支援等事業(前項第一号に係るものに限る。)のうち、特に創業の促進に寄与するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
27
この法律において「特定創業支援等事業」とは、創業支援等事業(前項第一号に係るものに限る。)のうち、特に創業の促進に寄与するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
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27
この法律において「特定信用状」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者の依頼により銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(次項において単に「金融機関」という。)が発行する信用状であって、当該事業者の外国関係法人の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項に規定する外国銀行等をいう。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の不履行が生じた場合に当該信用状に基づく債務を履行する旨を表示するものをいう。
28
この法律において「特定信用状」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者の依頼により銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(次項において単に「金融機関」という。)が発行する信用状であって、当該事業者の外国関係法人の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項に規定する外国銀行等をいう。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の不履行が生じた場合に当該信用状に基づく債務を履行する旨を表示するものをいう。
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28
この法律において「特定信用状発行契約」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が特定信用状を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。
29
この法律において「特定信用状発行契約」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が特定信用状を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。
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29
この法律において「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいう。
30
この法律において「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいう。
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30
この法律において「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該他の事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。
31
この法律において「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該他の事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。
(平三〇法二六・令元法七一・一部改正)
(平三〇法二六・令元法七一・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(基本方針)
第五条の二
政府は、新技術等実証及び新事業活動の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下この条、第八条の二第四項第一号及び第九条第四項第一号において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
新技術等実証及び新事業活動の意義に関する事項
二
新技術等実証及び新事業活動の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三
第八条の二第一項に規定する新技術等実証計画及び第九条第一項に規定する新事業活動計画の認定に関する基本的な事項
四
その他新技術等実証及び新事業活動に関する重要事項
3
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。
4
政府は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5
政府は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6
第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(新たな規制の特例措置の求め)
(新たな規制の特例措置の求め)
第六条
新たな規制の特例措置の適用を受けて
★挿入★
新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。
第六条
新たな規制の特例措置の適用を受けて
新技術等実証又は
新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。
2
前項の規定による求めを受けた主務大臣は
、当該求めに係る新たな規制の特例措置がその所管する法律、政令又は主務省令により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において
、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる
必要が
あると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした者に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
2
前項の規定による求めを受けた主務大臣は
★削除★
、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる
ことが必要かつ適当で
あると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした者に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
3
第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る新たな規制の特例措置が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所管する法律、政令又は主務省令に係るものである場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、当該他の関係行政機関の長に新たな規制の特例措置の整備を要請するとともに、その旨を当該求めをした者に通知するものとする。
3
第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
4
第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
4
第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置(新技術等実証に係るものに限る。)を講ずるか否かを判断するに当たっては、新技術等効果評価委員会(第十四条の二の新技術等効果評価委員会をいう。以下この節において同じ。)の意見を聴くものとする。
5
第三項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることとするときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該要請をした主務大臣に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
5
第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置(新事業活動に係るものに限る。)を講ずるか否かを判断するに当たって必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。
6
第三項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講じないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該要請をした主務大臣に通知するものとする。
★削除★
7
前二項の規定による通知を受けた主務大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。
★削除★
(平三〇法二六・旧第八条繰上)
(平三〇法二六・旧第八条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(解釈及び適用の確認)
(解釈及び適用の確認)
第七条
新事業活動を
実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする
★挿入★
新事業活動及びこれに関連する事業活動
に関する
規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下
この条及び第十四条
において同じ。)の規定の解釈並びに当該
新事業活動及びこれに関連する事業活動に対する当該
規定の適用の有無について、その確認を求めることができる。
第七条
新技術等実証又は新事業活動を
実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする
新技術等実証又は
新事業活動及びこれに関連する事業活動
(以下この項及び第十四条において「新事業活動等」という。)に関する
規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下
この節及び第百四十七条第一項
において同じ。)の規定の解釈並びに当該
新技術等実証又は新事業活動等に対するこれらの
規定の適用の有無について、その確認を求めることができる。
2
前項の規定による求めを受けた主務大臣は
、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは
、遅滞なく、当該求めをした者に理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表するものとする。
2
前項の規定による求めを受けた主務大臣は
★削除★
、遅滞なく、当該求めをした者に理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表するものとする。
3
第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、当該主務大臣に理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表するものとする。
★削除★
4
前項の規定による回答を受けた主務大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。
★削除★
(平三〇法二六・一部改正・旧第九条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第九条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(新技術等実証計画の認定)
第八条の二
新技術等実証を実施しようとする者は、その実施しようとする新技術等実証に関する計画(以下「新技術等実証計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の者が新技術等実証を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新技術等実証計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
新技術等実証計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
新技術等実証の目標
二
次に掲げる新技術等実証の内容
イ
新技術等及び当該新技術等を用いて実施しようとする事業活動の内容
ロ
第二条第三項第一号に規定する実証の内容及びその実施方法
ハ
第二条第三項第二号に規定する分析の内容及びその実施方法
三
新技術等実証の実施期間及び実施場所
四
参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法
五
新技術等実証の実施に必要な資金の額及びその調達方法
六
第二条第三項第二号に規定する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定
七
第十二条の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置(新技術等実証に係るものに限る。)の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容
八
その他新技術等実証の実施に関し必要な事項
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新技術等実証計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。
一
基本方針に照らし適切なものであること。
二
当該新技術等実証計画に係る新技術等実証(前項第四号に規定する同意の取得を含む。)が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
当該新技術等実証計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
5
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新技術等実証計画の内容を公表するものとする。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(認定証の交付等)
第八条の三
主務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、速やかに、同項の認定を受けた者(以下「認定新技術等実証実施者」という。)に対し、認定証を交付するものとする。
2
前項の認定証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
認定の年月日
二
認定新技術等実証実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三
当該認定に係る新技術等実証計画の内容及び実施期間
四
当該認定に係る新技術等実証計画が前条第四項各号のいずれにも適合する旨
3
認定新技術等実証実施者は、参加者等の同意を求める場合には、第一項の認定証を提示しなければならない。
4
認定新技術等実証実施者は、前条第三項第四号に規定する同意を取得したときは、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(新技術等実証計画の変更等)
第八条の四
認定新技術等実証実施者は、当該認定に係る新技術等実証計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る認定証を提出して、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定新技術等実証実施者が当該認定に係る新技術等実証計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新技術等実証計画」という。)に従って新技術等実証を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定新技術等実証計画が第八条の二第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新技術等実証実施者に対して、当該認定新技術等実証計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。
4
主務大臣は、前二項の規定により第八条の二第一項の認定を取り消したときは、その旨を、当該認定新技術等実証実施者に通知するとともに、公表するものとする。
5
認定新技術等実証実施者は、第二項又は第三項の規定により第八条の二第一項の認定を取り消されたときは、速やかに、認定証を主務大臣に返納しなければならない。
6
第八条の二第四項及び第五項並びに前条の規定は、第一項の認定について準用する。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(新事業活動計画の認定)
(新事業活動計画の認定)
第九条
新事業活動を実施しようとする者は、その実施しようとする新事業活動に関する計画(以下
この条、次条及び第百四十九条において
「新事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第九条
新事業活動を実施しようとする者は、その実施しようとする新事業活動に関する計画(以下
★削除★
「新事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の者が新事業活動を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新事業活動計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
2
二以上の者が新事業活動を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新事業活動計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
新事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
新事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
新事業活動の目標
一
新事業活動の目標
二
新事業活動の内容及び実施時期
二
新事業活動の内容及び実施時期
三
新事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法
三
新事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法
四
第十一条
の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置
の適用
を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容
四
第十二条
の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置
(新事業活動に係るものに限る。)の適用
を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容
五
その他新事業活動の実施に関し必要な事項
五
その他新事業活動の実施に関し必要な事項
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
★挿入★
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。
★新設★
一
基本方針に照らし適切なものであること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
当該新事業活動計画に係る新事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
当該新事業活動計画に係る新事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
当該新事業活動計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
三
当該新事業活動計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
5
主務大臣は、新事業活動計画に第三項第四号に掲げる事項(他の関係行政機関の長が所管する第十一条の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置に係るものに限る。)が記載されている場合において、第一項の認定をしようとするときは、同号に掲げる事項について当該他の関係行政機関の長の同意を得るものとする。この場合において、当該関係行政機関の長は、当該事項が、当該政令又は主務省令で定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。
★削除★
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新事業活動計画の内容を公表するものとする。
5
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新事業活動計画の内容を公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一〇条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一〇条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(新事業活動計画の変更等)
(新事業活動計画の変更等)
第十条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定新事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る新事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
第十条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定新事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る新事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
主務大臣は、認定新事業活動実施者が当該認定に係る新事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新事業活動計画」という。)に従って新事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2
主務大臣は、認定新事業活動実施者が当該認定に係る新事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新事業活動計画」という。)に従って新事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
主務大臣は、認定新事業活動計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新事業活動実施者に対して、当該認定新事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
★挿入★
3
主務大臣は、認定新事業活動計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新事業活動実施者に対して、当該認定新事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。
★新設★
4
主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を、当該認定新事業活動実施者に通知するとともに、公表するものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前条第四項から第六項まで
の規定は、第一項の認定について準用する。
5
前条第四項及び第五項
の規定は、第一項の認定について準用する。
(平三〇法二六・旧第一一条繰上)
(平三〇法二六・旧第一一条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(情報の提供等)
第十一条
主務大臣は、認定新技術等実証実施者が新技術等実証を実施している間又は認定新事業活動実施者が新事業活動を実施している間、必要に応じ、当該認定新技術等実証実施者又は当該認定新事業活動実施者に対し必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(政令等で規定された規制の特例措置)
(政令等で規定された規制の特例措置)
第十一条
認定新事業活動実施者
が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第十二条
認定新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者
が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(平三〇法二六・旧第一二条繰上)
(平三〇法二六・旧第一二条繰上、令三法七〇・一部改正・旧第一一条繰下)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業活動円滑化業務)
★削除★
第十二条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、新事業活動を円滑化するため、認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って新事業活動の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第三十六条及び第百一条第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三条繰上)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(規制の特例措置の見直し)
(規制の特例措置の見直し)
第十三条
第六条第二項の主務大臣及び同条第三項の関係行政機関の長
は、第百四十四条第一項
及び第二項
の報告を踏まえ、当該報告に係る規制の特例措置について、必要があると認めるときは、その見直しその他必要な措置を講ずるものとする。
第十三条
主務大臣(第六条第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)
は、第百四十四条第一項
★削除★
の報告を踏まえ、当該報告に係る規制の特例措置について、必要があると認めるときは、その見直しその他必要な措置を講ずるものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一四条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一四条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(規制改革の推進)
(規制改革の推進)
第十四条
第六条第二項の主務大臣及び同条第三項の関係行政機関の長は、新事業活動及びこれに関連する事業活動
に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に基づく規制の在り方について、規制の特例措置の整備及び適用の状況、諸外国における規制の状況、技術の進歩の状況その他の事情を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第十四条
主務大臣(第六条第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置若しくは第七条第一項の規定による求めに係る法律及び法律に基づく命令又は第八条の二第三項第六号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)は、新技術等又は新事業活動等
に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に基づく規制の在り方について、規制の特例措置の整備及び適用の状況、諸外国における規制の状況、技術の進歩の状況その他の事情を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
2
主務大臣は、第百四十四条第一項の報告を踏まえ、前項に規定する規制の在り方について、必要があると認めるときは、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令を所管する関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。
★削除★
(平三〇法二六・一部改正・旧第一五条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一五条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(新技術等効果評価委員会)
第十四条の二
次に掲げるものを行うため、内閣府に、新技術等効果評価委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
一
新技術等実証及び新事業活動に係る新たな規制の特例措置が及ぼす経済全般への効果に関する評価
二
新技術等実証計画及び新事業活動計画が及ぼす経済全般への効果に関する評価
三
前二号に掲げる評価を行うために必要な調査その他の政令で定める事項
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(所掌事務)
第十四条の三
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2
委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
3
委員会は、前項の勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を公表しなければならない。
4
主務大臣は、第二項の勧告に基づき講じた措置について委員会に通知しなければならない。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(委員)
第十四条の四
委員会の委員は、内外の経済社会情勢及び新技術等を用いて行う事業活動の動向に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(報告の徴収等)
第十四条の五
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、主務大臣又は新技術等実証計画若しくは新事業活動計画を提出した者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
(政令への委任)
第十四条の六
この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法七〇・追加)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針)
(特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針)
第十五条
経済産業大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(以下この条、次条第三項第一号及び第十九条第三項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。
第十五条
経済産業大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(以下この条、次条第三項第一号及び第十九条第三項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
特定新事業開拓投資事業の実施方法に関する事項その他特定新事業開拓投資事業に関する重要事項
一
特定新事業開拓投資事業の実施方法に関する事項その他特定新事業開拓投資事業に関する重要事項
二
特定研究成果活用支援事業の実施方法に関する事項その他特定研究成果活用支援事業に関する重要事項
二
特定研究成果活用支援事業の実施方法に関する事項その他特定研究成果活用支援事業に関する重要事項
3
経済産業大臣及び文部科学大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
3
経済産業大臣及び文部科学大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4
経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長
★挿入★
に協議するものとする。
4
経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長
(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)
に協議するものとする。
5
経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5
経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一六条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一六条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(特定研究成果活用支援事業計画の認定)
(特定研究成果活用支援事業計画の認定)
第十九条
特定研究成果活用支援事業を実施しようとする者(特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立させようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定研究成果活用支援事業に関する計画(以下この条、次条及び
第百四十七条第一項第二号
において「特定研究成果活用支援事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第十九条
特定研究成果活用支援事業を実施しようとする者(特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立させようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定研究成果活用支援事業に関する計画(以下この条、次条及び
第百四十七条第一項第五号
において「特定研究成果活用支援事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
特定研究成果活用支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
特定研究成果活用支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定研究成果活用支援事業を実施する者に関する事項
一
特定研究成果活用支援事業を実施する者に関する事項
二
特定研究成果活用支援事業の内容及び実施時期
二
特定研究成果活用支援事業の内容及び実施時期
三
特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
三
特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定研究成果活用支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定研究成果活用支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該特定研究成果活用支援事業計画が実施指針に照らし適切なものであること。
一
当該特定研究成果活用支援事業計画が実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該特定研究成果活用支援事業計画に係る特定研究成果活用支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
当該特定研究成果活用支援事業計画に係る特定研究成果活用支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画の内容を公表するものとする。
4
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画の内容を公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第二〇条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第二〇条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例)
(株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例)
第三十二条
認定事業者である株式会社が認定計画に従って譲渡により他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)を取得する場合(当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合にあっては、当該取得により当該他の株式会社又は当該外国法人をその関係事業者又は外国関係法人としようとする場合に限る。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき、又は認定事業者である株式会社が認定計画に従ってその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該認定計画に従って譲渡により他の株式会社の株式を取得する場合であって当該取得の対価として当該認定事業者である株式会社の株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で当該株式に係る権利を表示するもの及び当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)を交付するときにおける当該認定事業者に係る会社法第百九十九条、第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条
認定事業者である株式会社が認定計画に従って譲渡により他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)を取得する場合(当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合にあっては、当該取得により当該他の株式会社又は当該外国法人をその関係事業者又は外国関係法人としようとする場合に限る。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき、又は認定事業者である株式会社が認定計画に従ってその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該認定計画に従って譲渡により他の株式会社の株式を取得する場合であって当該取得の対価として当該認定事業者である株式会社の株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で当該株式に係る権利を表示するもの及び当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)を交付するときにおける当該認定事業者に係る会社法第百九十九条、第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百九十九条第一項各号列記以外の部分
株式会社は、
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十条第一項に規定する認定事業者である株式会社は、同法第二十八条第一項に規定する認定計画に従って譲渡による他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)の取得の対価として
次に掲げる事項
次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)
第百九十九条第一項第一号
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)又はその数の算定方法
第百九十九条第一項第二号
募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)
募集株式一株と引換えに給付する当該他の株式会社の株式(当該他の株式会社の株式と併せて当該他の株式会社の新株予約権又は新株予約権付社債(外国法人の新株予約権又は新株予約権付社債に類似するものを含む。以下この号において同じ。)を取得する場合にあっては、当該新株予約権又は新株予約権付社債を含む。以下「特定株式等」という。)の数
第百九十九条第一項第四号
金銭の払込み又は前号の財産
特定株式等
第二百一条第三項
公開会社
当該認定事業者である株式会社
第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって
産業競争力強化法第三十二条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項の規定により、株主総会の決議によらないで
第二百一条第五項
法務省令
産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第二百八条第二項
募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産
募集株式と引換えに給付する特定株式等の全部
第四百四十五条第一項
財産の額
財産の額として主務省令で定める額
第四百四十五条第二項
給付に係る額
給付に係る額として主務省令で定める額
第百九十九条第一項各号列記以外の部分
株式会社は、
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十条第一項に規定する認定事業者である株式会社は、同法第二十八条第一項に規定する認定計画に従って譲渡による他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)の取得の対価として
次に掲げる事項
次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)
第百九十九条第一項第一号
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)又はその数の算定方法
第百九十九条第一項第二号
募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)
募集株式一株と引換えに給付する当該他の株式会社の株式(当該他の株式会社の株式と併せて当該他の株式会社の新株予約権又は新株予約権付社債(外国法人の新株予約権又は新株予約権付社債に類似するものを含む。以下この号において同じ。)を取得する場合にあっては、当該新株予約権又は新株予約権付社債を含む。以下「特定株式等」という。)の数
第百九十九条第一項第四号
金銭の払込み又は前号の財産
特定株式等
第二百一条第三項
公開会社
当該認定事業者である株式会社
第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって
産業競争力強化法第三十二条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項の規定により、株主総会の決議によらないで
第二百一条第五項
法務省令
産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第二百八条第二項
募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産
募集株式と引換えに給付する特定株式等の全部
第四百四十五条第一項
財産の額
財産の額として主務省令で定める額
第四百四十五条第二項
給付に係る額
給付に係る額として主務省令で定める額
2
前項の規定により認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分については、会社法第百三十五条第一項、第二百条、第二百一条第一項及び第二項、第二百六条の二並びに第二百十二条の規定は、適用しない。
2
前項の規定により認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分については、会社法第百三十五条第一項、第二百条、第二百一条第一項及び第二項、第二百六条の二並びに第二百十二条の規定は、適用しない。
3
会社法第二百三十四条、第三百九条第二項、第七百九十六条第二項及び第三項、第七百九十七条、第七百九十八条、第八百六十八条から第八百七十六条まで並びに第九百四十条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
会社法第二百三十四条、第三百九条第二項、第七百九十六条第二項及び第三項、第七百九十七条、第七百九十八条、第八百六十八条から第八百七十六条まで並びに第九百四十条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百三十四条第一項
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合
産業競争力強化法第三十二条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分(以下「特定株式発行等」という。)に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者にこれらの株式を交付する場合
当該株式会社の株式の数
当該認定事業者である株式会社の株式の数
第七百九十六条第二項各号列記以外の部分
前条第一項から第三項まで
第百九十九条第二項
五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)
五分の一
同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該認定事業者である株式会社の譲渡制限株式である場合であって、当該認定事業者である株式会社が公開会社でないとき
第七百九十六条第二項第一号
次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該認定事業者である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
第七百九十六条第二項第二号
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
法務省令
産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第七百九十六条第三項
法務省令
主務省令
前条第一項
第百九十九条第二項
吸収合併等
特定株式発行等
存続株式会社等に
当該認定事業者である株式会社に
当該存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
効力発生日
産業競争力強化法第三十二条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日(以下「特定期日等」という。)
吸収合併契約等の承認を受けなければ
当該募集事項を定めなければ
第七百九十七条第一項
吸収合併等
特定株式発行等
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
第七百九十七条第二項第一号(イ及びロ以外の部分に限る。)
吸収合併等
特定株式発行等
第七百九十七条第二項第一号イ
吸収合併等
特定株式発行等
当該存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
第七百九十七条第三項
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
効力発生日
特定期日等
吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項)
特定株式発行等をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号又は名称及び住所
第七百九十七条第四項第一号
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
第七百九十七条第四項第二号
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合
第百九十九条第二項の株主総会の決議によって募集事項を定めた場合
第七百九十七条第五項
効力発生日
特定期日等
第七百九十七条第六項及び第七項
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
第七百九十七条第八項
吸収合併等を中止
特定株式発行等の全部を中止
第七百九十八条第一項及び第二項
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
効力発生日
特定期日等
第七百九十八条第三項
効力発生日
特定期日等
第七百九十八条第四項
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
第七百九十八条第五項
存続株式会社等は
当該認定事業者である株式会社は
当該存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
第七百九十八条第六項
効力発生日
特定期日等
第二百三十四条第一項
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合
産業競争力強化法第三十二条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分(以下「特定株式発行等」という。)に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者にこれらの株式を交付する場合
当該株式会社の株式の数
当該認定事業者である株式会社の株式の数
第七百九十六条第二項各号列記以外の部分
前条第一項から第三項まで
第百九十九条第二項
五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)
五分の一
同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該認定事業者である株式会社の譲渡制限株式である場合であって、当該認定事業者である株式会社が公開会社でないとき
第七百九十六条第二項第一号
次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該認定事業者である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
第七百九十六条第二項第二号
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
法務省令
産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第七百九十六条第三項
法務省令
主務省令
前条第一項
第百九十九条第二項
吸収合併等
特定株式発行等
存続株式会社等に
当該認定事業者である株式会社に
当該存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
効力発生日
産業競争力強化法第三十二条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日(以下「特定期日等」という。)
吸収合併契約等の承認を受けなければ
当該募集事項を定めなければ
第七百九十七条第一項
吸収合併等
特定株式発行等
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
第七百九十七条第二項第一号(イ及びロ以外の部分に限る。)
吸収合併等
特定株式発行等
第七百九十七条第二項第一号イ
吸収合併等
特定株式発行等
当該存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
第七百九十七条第三項
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
効力発生日
特定期日等
吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項)
特定株式発行等をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号又は名称及び住所
第七百九十七条第四項第一号
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
第七百九十七条第四項第二号
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合
第百九十九条第二項の株主総会の決議によって募集事項を定めた場合
第七百九十七条第五項
効力発生日
特定期日等
第七百九十七条第六項及び第七項
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
第七百九十七条第八項
吸収合併等を中止
特定株式発行等の全部を中止
第七百九十八条第一項及び第二項
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
効力発生日
特定期日等
第七百九十八条第三項
効力発生日
特定期日等
第七百九十八条第四項
存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
第七百九十八条第五項
存続株式会社等は
当該認定事業者である株式会社は
当該存続株式会社等
当該認定事業者である株式会社
第七百九十八条第六項
効力発生日
特定期日等
4
第一項の場合における商業登記法第五十六条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十五条第一項の認定(同法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の変更の認定を含む。)を受けた計画に従つた株式の発行であることを証する書面」とする。
4
第一項の場合における商業登記法第五十六条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十五条第一項の認定(同法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の変更の認定を含む。)を受けた計画に従つた株式の発行であることを証する書面」とする。
5
社債、株式等の振替に関する法律
★挿入★
第百五十五条(第八項を除く。)の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第一項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付をしようとする場合」とあるのは「産業競争力強化法第三十二条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をしようとする場合」と、同条第四項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日」とあるのは「産業競争力強化法第三十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
社債、株式等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)
第百五十五条(第八項を除く。)の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第一項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付をしようとする場合」とあるのは「産業競争力強化法第三十二条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をしようとする場合」と、同条第四項中「会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日」とあるのは「産業競争力強化法第三十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二六法九一・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第三四条繰上、令元法七一・一部改正)
(平二六法九一・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第三四条繰上、令元法七一・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務)
第三十六条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再編を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する
社債
及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
第三十六条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再編を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する
社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第百一条第一項第六号において同じ。)
及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
一
認定事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。) 認定事業再編計画に従って事業再編のための措置を行うために必要な資金
一
認定事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。) 認定事業再編計画に従って事業再編のための措置を行うために必要な資金
二
認定特別事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定特別事業再編事業者等」という。) 認定特別事業再編計画に従って特別事業再編のための措置を行うために必要な資金
二
認定特別事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定特別事業再編事業者等」という。) 認定特別事業再編計画に従って特別事業再編のための措置を行うために必要な資金
(平三〇法二六・一部改正・旧第三八条繰上)
(平三〇法二六・一部改正・旧第三八条繰上、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
第六十六条
特許庁長官は、産業競争力の強化に資するものとして経済産業省令で定める技術の分野に属する発明に係る特許出願に係る特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が新たな産業の創出による産業競争力の強化に対する寄与の程度及び資力を考慮して政令で定める要件に該当する者(同法第百九条の二第一項の政令で定める者を除く。次項において同じ。)であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
第六十六条
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)は、株主総会(種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。)を場所の定めのない株主総会(種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会。以下この項及び次項において同じ。)とすることが株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨を定款で定めることができる。
2
特許庁長官は、前項に規定する発明に係る自己の特許出願について出願審査の請求をする者が同項に規定する要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
2
前項の規定による定款の定めがある上場会社の取締役(会社法第二百九十七条第四項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が場所の定めのない株主総会を招集する場合(その招集の決定の時において前項の経済産業省令・法務省令で定める要件に該当しない場合を除く。)における同法第二百九十八条第一項及び第四項、第二百九十九条第四項、第三百十七条並びに第三百十八条第一項(これらの規定を同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)並びに同法第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百九十八条第一項各号列記以外の部分
次に掲げる事項
次に掲げる事項及び株主の利益の確保に資するものとして経済産業省令・法務省令で定める事項
第二百九十八条第一項第一号
場所
株主総会を場所の定めのない株主総会とする旨
第二百九十八条第四項
第一項各号に掲げる事項
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第一項各号に掲げる事項及び同項の経済産業省令・法務省令で定める事項
第二百九十九条第四項
前条第一項各号に掲げる事項
産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する前条第一項各号に掲げる事項その他経済産業省令・法務省令で定める事項
第三百十七条
決議があった場合には
決議があった場合(場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害により当該議事に著しい支障が生じる場合には当該場所の定めのない株主総会の議長が当該場所の定めのない株主総会の延期又は続行を決定することができる旨の決議があるときに、当該決議に基づく議長の決定があった場合を含む。)には
第三百十八条第一項
法務省令
経済産業省令・法務省令
第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第三項
第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項
産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項その他経済産業省令・法務省令で定める事項
3
特許庁長官は、第一項に規定する発明に係る日本語でされた国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)をする者が同項に規定する要件に該当する者(同法第十八条の二の政令で定める者を除く。)であるときは、政令で定めるところにより、同法第十八条第二項(同項の表二の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)を軽減し、又は免除することができる。
3
第一項の規定による定款の定めがある上場会社についての会社法第二十九条、第三百四十八条第三項、第三百九十九条の十三第五項、第四百十六条第四項、第四百八十二条第三項及び第四百九十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十九条
違反しないもの
違反しないもの並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第一項に規定する事項
第三百四十八条第三項第三号及び第四百八十二条第三項第三号
含む。)に掲げる
含む。)に掲げる事項及び産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二百九十八条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の経済産業省令・法務省令で定める
第三百九十九条の十三第五項第四号及び第四百十六条第四項第四号
事項
事項及び産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二百九十八条第一項の経済産業省令・法務省令で定める事項
第四百九十一条
規定中
規定並びに産業競争力強化法第六十六条の規定並びに同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用するこの法律の規定中
(平三〇法二六・全改、平三〇法三三・一部改正)
(令三法七〇・全改)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第七十六条
技術等情報漏えい防止措置認証業務の範囲を中小企業者に対して行うものに限定して第六十八条第一項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあってはその設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において「認定一般社団法人等」という。)であって、技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条に規定する認定一般社団法人等が行う同法
第二条第十九項
に規定する技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第七十六条
技術等情報漏えい防止措置認証業務の範囲を中小企業者に対して行うものに限定して第六十八条第一項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあってはその設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において「認定一般社団法人等」という。)であって、技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条に規定する認定一般社団法人等が行う同法
第二条第二十項
に規定する技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
(平三〇法二六・追加)
(平三〇法二六・追加、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務)
第七十八条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進のため、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の依頼に応じて、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が行う
第二条第十九項第二号
に掲げる業務に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第七十八条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進のため、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の依頼に応じて、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が行う
第二条第二十項第二号
に掲げる業務に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(平三〇法二六・追加)
(平三〇法二六・追加、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(有価証券の譲渡その他の処分等)
(有価証券の譲渡その他の処分等)
第百十条
機構は、その保有する直接資金供給の対象である事業者に係る有価証券又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
第百十条
機構は、その保有する直接資金供給の対象である事業者に係る有価証券又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
2
機構は、経済事情、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、
平成四十六年三月三十一日
までに、保有する全ての有価証券及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
2
機構は、経済事情、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、
令和十六年三月三十一日
までに、保有する全ての有価証券及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
3
機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、
平成四十六年三月三十一日
まででなければならない。
3
機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、
令和十六年三月三十一日
まででなければならない。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一〇一条繰下)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一〇一条繰下、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(機構による特定株式の譲受け)
(機構による特定株式の譲受け)
第百十二条
前条の規定による求めを受けた機構は、当該求めから三月を超えない範囲内において経済産業大臣が指定する期間内に、当該特定株式の全部を譲り受けなければならない。この場合において、機構が譲り受けた当該特定株式は、
第二条第二十二項
の規定及び当該特定株式について政府が保有すべき旨を定めている他の法令の規定の適用については、なお政府が保有するものとみなす。
第百十二条
前条の規定による求めを受けた機構は、当該求めから三月を超えない範囲内において経済産業大臣が指定する期間内に、当該特定株式の全部を譲り受けなければならない。この場合において、機構が譲り受けた当該特定株式は、
第二条第二十三項
の規定及び当該特定株式について政府が保有すべき旨を定めている他の法令の規定の適用については、なお政府が保有するものとみなす。
2
機構が前項の規定による譲受けを行う場合であって、当該譲受けの対価として株式の発行又は自己株式の処分をするときにおける機構に係る会社法第百九十九条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、「ならない。」とあるのは「ならない。ただし、取締役会は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十二条第三項の評価委員の評価を踏まえて前項第二号に掲げる払込金額又はその算定方法を決定しなければならない。」とする。
2
機構が前項の規定による譲受けを行う場合であって、当該譲受けの対価として株式の発行又は自己株式の処分をするときにおける機構に係る会社法第百九十九条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、「ならない。」とあるのは「ならない。ただし、取締役会は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十二条第三項の評価委員の評価を踏まえて前項第二号に掲げる払込金額又はその算定方法を決定しなければならない。」とする。
3
第一項の規定により機構が譲り受ける特定株式の価額は、評価委員が評価した価額とする。
3
第一項の規定により機構が譲り受ける特定株式の価額は、評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員(第百十四条第二項及び第三項において単に「評価委員」という。)は、前項の評価をしようとするときは、当該特定株式の全部の譲受けがその効力を生ずる日における当該特定株式の時価を基準とするものとする。ただし、当該特定株式の種類その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、当該特定株式の時価によらないことができる。
4
前項の評価委員(第百十四条第二項及び第三項において単に「評価委員」という。)は、前項の評価をしようとするときは、当該特定株式の全部の譲受けがその効力を生ずる日における当該特定株式の時価を基準とするものとする。ただし、当該特定株式の種類その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、当該特定株式の時価によらないことができる。
5
前各項に規定するもののほか、機構による特定株式の譲受けに関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に規定するもののほか、機構による特定株式の譲受けに関し必要な事項は、政令で定める。
(平三〇法二六・追加)
(平三〇法二六・追加、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(創業支援等事業計画の認定)
(創業支援等事業計画の認定)
第百二十七条
市町村は、その実施しようとする創業支援等事業(これと連携して市町村以外の者が実施しようとする創業支援等事業を含む。以下同じ。)に関する計画(以下「創業支援等事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
第百二十七条
市町村は、その実施しようとする創業支援等事業(これと連携して市町村以外の者が実施しようとする創業支援等事業を含む。以下同じ。)に関する計画(以下「創業支援等事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
二以上の市町村がその創業支援等事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の市町村は共同して創業支援等事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
2
二以上の市町村がその創業支援等事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の市町村は共同して創業支援等事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3
創業支援等事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
創業支援等事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
創業支援等事業の目標
一
創業支援等事業の目標
二
当該市町村が実施する創業支援等事業の内容(当該創業支援等事業の全部又は一部が特定創業支援等事業に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
二
当該市町村が実施する創業支援等事業の内容(当該創業支援等事業の全部又は一部が特定創業支援等事業に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
三
当該市町村が実施する創業支援等事業と連携して市町村以外の者が実施する創業支援等事業がある場合にあっては、次に掲げる事項
三
当該市町村が実施する創業支援等事業と連携して市町村以外の者が実施する創業支援等事業がある場合にあっては、次に掲げる事項
イ
当該創業支援等事業を実施する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
イ
当該創業支援等事業を実施する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ
当該創業支援等事業の内容(当該創業支援等事業の全部又は一部が特定創業支援等事業に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
ロ
当該創業支援等事業の内容(当該創業支援等事業の全部又は一部が特定創業支援等事業に該当する場合にあっては、その旨を含む。)及び実施方法に関する事項
ハ
当該市町村が実施する創業支援等事業との連携に関する事項
ハ
当該市町村が実施する創業支援等事業との連携に関する事項
ニ
創業支援等事業(
第二条第二十五項第二号
に係るものに限る。)の実施に当たり、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育機関との連携を図る場合にあっては、当該連携に関する事項
ニ
創業支援等事業(
第二条第二十六項第二号
に係るものに限る。)の実施に当たり、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育機関との連携を図る場合にあっては、当該連携に関する事項
四
計画期間
四
計画期間
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その創業支援等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
4
主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その創業支援等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該創業支援等事業計画が実施指針に照らし適切なものであること。
一
当該創業支援等事業計画が実施指針に照らし適切なものであること。
二
当該創業支援等事業計画に係る創業支援等事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二
当該創業支援等事業計画に係る創業支援等事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る創業支援等事業計画の内容を公表するものとする。
5
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る創業支援等事業計画の内容を公表するものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一一三条繰下)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一一三条繰下、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第百二十九条
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証(中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者である中小企業者(
第二条第二十四項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二条第二十四項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ二千万円及び八千万円(創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ二千万円及び八千万円から」とする。
第百二十九条
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証(中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者である中小企業者(
第二条第二十五項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二条第二十五項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ二千万円及び八千万円(創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ二千万円及び八千万円から」とする。
2
第二条第二十四項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者であって、創業関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。
2
第二条第二十五項第一号
、第三号及び第五号に掲げる創業者であって、創業関連保証を受けたものについては、当該創業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。
3
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るもののうち、次の各号のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の二第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の八十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
3
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るもののうち、次の各号のいずれにも該当する創業者である中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の二第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の八十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
一
次のいずれかに該当すること。
一
次のいずれかに該当すること。
イ
第二条第二十四項第一号
から第三号までに掲げる者に該当する場合において、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
イ
第二条第二十五項第一号
から第三号までに掲げる者に該当する場合において、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
ロ
第二条第二十四項第四号
に掲げる者に該当する場合において、当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
ロ
第二条第二十五項第四号
に掲げる者に該当する場合において、当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。
二
当該保険関係に係る債務の保証の委託の申込みを、前号イ及びロに規定する事業の廃止の日又は解散の日から五年を経過する日前に行ったこと。
二
当該保険関係に係る債務の保証の委託の申込みを、前号イ及びロに規定する事業の廃止の日又は解散の日から五年を経過する日前に行ったこと。
4
創業関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
4
創業関連保証を受けた者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
5
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
5
無担保保険の保険関係であって、創業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(平二九法五六・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第一一五条繰下、令二法五八・一部改正)
(平二九法五六・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第一一五条繰下、令二法五八・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第百三十二条
中小企業者の特定信用状発行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第三条第一項に規定する借入れによる債務とみなして、同法第三条及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第三条第一項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十二条第一項に規定する特定信用状関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」とあるのは「特定信用状発行契約(同法
第二条第二十八項
の特定信用状発行契約をいう。)に基づく債務の額(当該中小企業者の外国関係法人(同法
第二条第九項
の外国関係法人をいう。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。)からの借入金の額に相当する額に限る。)のうち保証をした額(特殊保証の場合は限度額)の総額と借入金」と、「総額が」とあるのは「総額とがそれぞれ」とする。
第百三十二条
中小企業者の特定信用状発行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第三条第一項に規定する借入れによる債務とみなして、同法第三条及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第三条第一項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十二条第一項に規定する特定信用状関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」とあるのは「特定信用状発行契約(同法
第二条第二十九項
の特定信用状発行契約をいう。)に基づく債務の額(当該中小企業者の外国関係法人(同法
第二条第十項
の外国関係法人をいう。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。)からの借入金の額に相当する額に限る。)のうち保証をした額(特殊保証の場合は限度額)の総額と借入金」と、「総額が」とあるのは「総額とがそれぞれ」とする。
2
普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
この項
この項及び第三項
第三条第二項
百分の七十
百分の八十
第三条第三項
借入金の額
特定信用状発行契約(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二条第二十八項
の特定信用状発行契約をいう。以下同じ。)に基づく債務の額(中小企業者の外国関係法人(同法
第二条第九項
の外国関係法人をいう。以下同じ。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入金の額に相当する額に限る。以下同じ。)
保証をした額
保証をした額(特殊保証の場合は限度額)
借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払)
特定信用状発行契約に基づく債務の弁済
第三条第四項
借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者
場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は、当該中小企業者
第五条
弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。)
弁済
借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務
特定信用状発行契約に基づく債務
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)
百分の八十
第五条第一号及び第三号並びに第八条第一号及び第三号
借入金又は社債に係る債務
特定信用状発行契約に基づく債務
第三条第一項
この項
この項及び第三項
第三条第二項
百分の七十
百分の八十
第三条第三項
借入金の額
特定信用状発行契約(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第二条第二十九項
の特定信用状発行契約をいう。以下同じ。)に基づく債務の額(中小企業者の外国関係法人(同法
第二条第十項
の外国関係法人をいう。以下同じ。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入金の額に相当する額に限る。以下同じ。)
保証をした額
保証をした額(特殊保証の場合は限度額)
借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払)
特定信用状発行契約に基づく債務の弁済
第三条第四項
借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者
場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は、当該中小企業者
第五条
弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。)
弁済
借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務
特定信用状発行契約に基づく債務
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)
百分の八十
第五条第一号及び第三号並びに第八条第一号及び第三号
借入金又は社債に係る債務
特定信用状発行契約に基づく債務
(平二九法五六・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第一一八条繰下)
(平二九法五六・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第一一八条繰下、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(資金の確保)
(資金の確保)
第百四十一条
国は、認定事業再編事業者等若しくは認定特別事業再編事業者等が認定事業再編計画若しくは認定特別事業再編計画に従って事業再編若しくは特別事業再編のための措置を行い、又は
★挿入★
認定新事業活動実施者、認定特定新事業開拓投資事業組合、認定特定研究成果活用支援事業者、認定市町村若しくは認定連携創業支援等事業者が
★挿入★
認定新事業活動計画、認定特定新事業開拓投資事業計画、認定特定研究成果活用支援事業計画若しくは認定創業支援等事業計画に従って
新事業活動、
特定新事業開拓投資事業、特定研究成果活用支援事業若しくは創業支援等事業を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
第百四十一条
国は、認定事業再編事業者等若しくは認定特別事業再編事業者等が認定事業再編計画若しくは認定特別事業再編計画に従って事業再編若しくは特別事業再編のための措置を行い、又は
認定新技術等実証実施者、
認定新事業活動実施者、認定特定新事業開拓投資事業組合、認定特定研究成果活用支援事業者、認定市町村若しくは認定連携創業支援等事業者が
認定新技術等実証計画、
認定新事業活動計画、認定特定新事業開拓投資事業計画、認定特定研究成果活用支援事業計画若しくは認定創業支援等事業計画に従って
新技術等実証、新事業活動、
特定新事業開拓投資事業、特定研究成果活用支援事業若しくは創業支援等事業を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
2
国は、特定投資事業有限責任組合が事業再編を実施する事業者の自己資本の充実を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。
2
国は、特定投資事業有限責任組合が事業再編を実施する事業者の自己資本の充実を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三四条繰下)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三四条繰下、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第百四十四条
主務大臣は
★挿入★
、認定新事業活動実施者、認定特定研究成果活用支援事業者(当該認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員)、認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者に対し
★挿入★
、認定新事業活動計画、認定特定研究成果活用支援事業計画、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施状況について報告を求めることができる。
第百四十四条
主務大臣は
、認定新技術等実証実施者
、認定新事業活動実施者、認定特定研究成果活用支援事業者(当該認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員)、認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者に対し
、認定新技術等実証計画
、認定新事業活動計画、認定特定研究成果活用支援事業計画、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画の実施状況について報告を求めることができる。
2
第六条第三項の関係行政機関の長は、認定新事業活動実施者に対し、当該規制の特例措置の適用の状況について報告を求めることができる。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
主務大臣は、認定市町村に対し、認定創業支援等事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
2
主務大臣は、認定市町村に対し、認定創業支援等事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員に対し、認定特定新事業開拓投資事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
3
経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員に対し、認定特定新事業開拓投資事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
経済産業大臣は、認定支援機関に対し、中小企業再生支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
4
経済産業大臣は、認定支援機関に対し、中小企業再生支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定認証紛争解決事業者に対し、特定認証紛争解決手続の業務、第五十四条第一項に規定する償還すべき社債の金額の減額に係る確認の業務、第五十六条第一項に規定する資金の借入れに係る確認の業務又は第五十九条第一項に規定する債権に係る確認の業務の実施状況について報告を求めることができる。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定認証紛争解決事業者に対し、特定認証紛争解決手続の業務、第五十四条第一項に規定する償還すべき社債の金額の減額に係る確認の業務、第五十六条第一項に規定する資金の借入れに係る確認の業務又は第五十九条第一項に規定する債権に係る確認の業務の実施状況について報告を求めることができる。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三七条繰下)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一三七条繰下、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第百四十七条
この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
第百四十七条
この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
一
新事業活動に関する事項 新事業活動に係る事業を所管する大臣
一
第六条第一項の規定による求めに関する事項 当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る新たな規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
★新設★
二
第七条第一項の規定による求めに関する事項 当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
★新設★
三
新技術等実証計画に関する事項 新技術等実証計画に記載された新技術等に係る事業を所管する大臣並びに新技術等実証計画に記載された第八条の二第三項第六号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
★新設★
四
新事業活動計画に関する事項 新事業活動計画に記載された新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに新事業活動計画に記載された第九条第三項第四号に規定する規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
特定研究成果活用支援事業計画に関する事項 経済産業大臣及び文部科学大臣
五
特定研究成果活用支援事業計画に関する事項 経済産業大臣及び文部科学大臣
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
事業再編計画に関する事項 事業再編計画に係る事業を所管する大臣
六
事業再編計画に関する事項 事業再編計画に係る事業を所管する大臣
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
特別事業再編計画に関する事項 特別事業再編計画に係る事業を所管する大臣
七
特別事業再編計画に関する事項 特別事業再編計画に係る事業を所管する大臣
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
事業再編促進円滑化業務及び事業再編促進業務に関する事項 経済産業大臣及び財務大臣
八
事業再編促進円滑化業務及び事業再編促進業務に関する事項 経済産業大臣及び財務大臣
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
技術等情報漏えい防止措置に関する事項 促進指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣及び経済産業大臣
九
技術等情報漏えい防止措置に関する事項 促進指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣及び経済産業大臣
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
特定政府出資会社の株式の機構に対する譲受けの求めに関する事項 特定政府出資会社の設立を認可した大臣
十
特定政府出資会社の株式の機構に対する譲受けの求めに関する事項 特定政府出資会社の設立を認可した大臣
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
創業支援等事業計画に関する事項 経済産業大臣、総務大臣及び創業支援等事業計画に係る創業支援等事業を所管する大臣
十一
創業支援等事業計画に関する事項 経済産業大臣、総務大臣及び創業支援等事業計画に係る創業支援等事業を所管する大臣
2
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
2
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3
前項の規定にかかわらず、第二条第二項、
第六条第二項及び第三項
、第九条第三項及び
第五項並びに第十一条
における主務省令は、規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
3
前項の規定にかかわらず、第二条第二項、
第八条の二第三項
、第九条第三項及び
第十二条
における主務省令は、規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
(平二六法二二・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第一四〇条繰下、平三〇法八〇・一部改正)
(平二六法二二・一部改正、平三〇法二六・一部改正・旧第一四〇条繰下、平三〇法八〇・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(機構と事業活動の計画の認定等との関係)
(機構と事業活動の計画の認定等との関係)
第百四十九条
機構は、特定事業活動支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し
★挿入★
、第九条第一項の新事業活動計画の認定、第十六条第一項の特定新事業開拓投資事業計画の認定、第二十三条第一項の事業再編計画の認定又は第二十五条第一項の特別事業再編計画の認定の申請を促すことその他の措置を講ずることにより、これらの施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。
第百四十九条
機構は、特定事業活動支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し
、第八条の二第一項の新技術等実証計画の認定
、第九条第一項の新事業活動計画の認定、第十六条第一項の特定新事業開拓投資事業計画の認定、第二十三条第一項の事業再編計画の認定又は第二十五条第一項の特別事業再編計画の認定の申請を促すことその他の措置を講ずることにより、これらの施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一四二条繰下)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一四二条繰下、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
第百五十六条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百五十六条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
一
第四十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第四十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第四十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第百四十四条第一項
、第二項又は第四項から第六項まで
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第百四十四条第一項
又は第三項から第五項まで
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第百四十五条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四
第百四十五条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平三〇法二六・一部改正・旧第一五〇条繰下)
(平三〇法二六・一部改正・旧第一五〇条繰下、令三法七〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
附 則(令和三・六・一六法七〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中産業競争力強化法目次の改正規定(「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める部分に限る。)及び同法第三章第四節の改正規定並びに附則第三条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日
二
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕並びに附則第四条から第六条まで〔中略〕の規定 令和三年六月五日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日〔令和三年六月一六日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(産業競争力強化法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)である株式会社又は同号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)から二年を経過する日までの間において上場会社となった株式会社が、第一号施行日から二年を経過する日(当該日までに上場会社でなくなった株式会社にあっては、上場会社でなくなった日)までの間に第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の産業競争力強化法(次項において「新産競法」という。)第六十六条第一項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、当該株式会社は、当該期間においては、その定款の定め(株主総会又は種類株主総会の場所の定めがある定款の当該定めに限る。)にかかわらず、その定款に同項の規定による定めがあるものとみなすことができる。
2
前項の規定によりその定款に新産競法第六十六条第一項の規定による定めがあるものとみなされた株式会社の取締役(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十七条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が当該定めに基づいて招集する場所の定めのない株主総会においては、新産競法第六十六条第一項の規定による定めを設ける定款の変更の決議をすることはできない。
第四条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前にされた第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)第六条第一項の規定による求めであって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、新たな規制の特例措置(旧産競法第二条第二項に規定する規制の特例措置をいう。以下この条において同じ。)を講ずる必要があるかどうかの判断がされていないものについての判断の手続(新たな規制の特例措置を講ずることとする場合における当該新たな規制の特例措置の内容の公表を含む。)及び当該求めをした者に対する通知については、なお従前の例による。
第五条
第二号施行日前にされた旧産競法第七条第一項の規定による求めであって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、その回答がされていないものについての回答(その内容の公表を含む。)及び当該求めをした者に対する通知については、なお従前の例による。
第六条
第二号施行日前にされた旧産競法第九条第一項の認定の申請であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
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附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧産競法第九条第一項の認定を受けている同項に規定する新事業活動計画(以下この条において「新事業活動計画」という。)及び前項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に旧産競法第九条第一項の認定を受けた新事業活動計画についての計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、政令等で規定された規制の特例措置並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
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附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧産競法第九条第一項の認定を受けている新事業活動計画及び第一項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に同条第一項の認定を受けた新事業活動計画に従って実施される旧産競法第二条第三項に規定する新事業活動については、旧産競法第十二条の規定は、第二号施行日以後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第十九条
この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。