産業競争力強化法
平成二十五年十二月十一日 法律 第九十八号

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
令和三年六月十六日 法律 第七十号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
第五十八条第一項 この法律 この法律、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第五十八条第二項及び第五十九条第一項 この法律 この法律、産業競争力強化法
第七十一条 第五十九条第一項 産業競争力強化法第二十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項
第七十三条第一号 この法律 この法律(産業競争力強化法第二十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七十三条第三号 第十一条 第十一条及び産業競争力強化法第二十一条の十七第一項
第七十三条第七号 第五十八条第二項 第五十八条第二項(産業競争力強化法第二十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
附則第四十七条第一項 公庫の業務 公庫の業務(産業競争力強化法第二十一条の十七第一項に規定する事業適応促進円滑化業務を除く。)
第二十七条 主務大臣は、事業再編計画について第二十三条第一項の認定(第二十四条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合又は特別事業再編計画について第二十五条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合において、当該事業再編計画に従って行おうとする事業再編のための措置又は当該特別事業再編計画に従って行おうとする特別事業再編のための措置(以下この項において「事業再編関連措置」という。)が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な競争が確保されないおそれがある場合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、あらかじめ公正取引委員会に協議するものとする。この場合において、主務大臣は、事業再編関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、当該事業分野における内外の市場の状況、事業再編関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。
第三十条 認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者(以下この節において「認定事業者」という。)の特定関係事業者(関係事業者であって、当該認定事業者及び当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社並びに認定計画に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社がその総株主の議決権の三分の二以上を有しているものをいう。以下この条において同じ。)である株式会社であって認定計画に従って次に掲げる行為(第四号から第七号までに掲げるものにあっては、株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第四百六十八条第一項、第四百六十九条第二項第二号及び第三項、第七百八十四条第一項、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項の規定の適用については、同法第四百六十八条第一項中「特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定特別支配会社(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十八条第一項に規定する認定計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第三十条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法第三十条第一項に規定する認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と、同法第四百六十九条第二項第二号及び第三項、第七百八十四条第一項、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配会社」とする。
第二十八条 認定事業再編事業者★削除★の特定関係事業者(関係事業者であって、当該認定事業再編事業者及び当該認定事業再編事業者が発行済株式の全部を有する株式会社並びに認定事業再編計画に係る他の認定事業再編事業者及び当該他の認定事業再編事業者が発行済株式の全部を有する株式会社がその総株主の議決権の三分の二以上を有しているものをいう。以下この条において同じ。)である株式会社であって認定事業再編計画に従って次に掲げる行為(第四号から第七号までに掲げるものにあっては、株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第四百六十八条第一項、第四百六十九条第二項第二号及び第三項、第七百八十四条第一項、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項の規定の適用については、同法第四百六十八条第一項中「特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定特別支配会社(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第二十八条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法第二十四条第一項に規定する認定事業再編事業者若しくは当該認定事業再編事業者の他の特定関係事業者又は当該認定事業再編計画に係る他の認定事業再編事業者若しくは当該他の認定事業再編事業者の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と、同法第四百六十九条第二項第二号及び第三項、第七百八十四条第一項、第七百八十五条第二項第二号及び第三項、第七百九十六条第一項並びに第七百九十七条第二項第二号及び第三項中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配会社」とする。
第八十条 次の書面 次の書面並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十五条第一項の認定(同法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収合併であることを証する書面
第八十一条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設合併であることを証する書面
第八十一条第六号 書面 書面(産業競争力強化法第三十条第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
第八十五条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収分割又は吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継であることを証する書面
第八十六条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設分割であることを証する書面
第八十六条第六号 、当該場合 当該場合
議事録 議事録、産業競争力強化法第三十条第二項に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録
第八十九条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた株式交換又は株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得であることを証する書面
第八十条 次の書面 次の書面並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項★削除★の認定(同法第二十四条第一項★削除★の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収合併であることを証する書面
第八十一条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設合併であることを証する書面
第八十一条第六号 書面 書面(産業競争力強化法第二十八条第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
第八十五条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた吸収分割又は吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継であることを証する書面
第八十六条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた新設分割であることを証する書面
第八十六条第六号 、当該場合 当該場合
議事録 議事録、産業競争力強化法第二十八条第二項に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録
第八十九条 次の書面 次の書面並びに認定を受けたことを証する書面及び認定を受けた計画に従つた株式交換又は株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得であることを証する書面
 認定事業者が認定計画に従ってその特定関係事業者であって株式会社であるものの株主(当該特定関係事業者及び当該認定事業者(この項の規定により読み替えて適用する会社法第百七十九条第一項ただし書の規定により当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社に対してこの項の規定による請求をしないこととする場合にあっては、当該者を含む。)を除く。)の全員に対しその有する当該特定関係事業者の株式の全部を当該認定事業者に売り渡すことを請求する場合における同法第百五十一条第二項、第百五十四条第三項、第百七十九条、第百七十九条の二第一項第一号、第四号イ及び第五号並びに第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 認定事業再編事業者が認定事業再編計画に従ってその特定関係事業者であって株式会社であるものの株主(当該特定関係事業者及び当該認定事業再編事業者(この項の規定により読み替えて適用する会社法第百七十九条第一項ただし書の規定により当該認定事業再編事業者が発行済株式の全部を有する株式会社又は当該認定事業再編計画に係る他の認定事業再編事業者若しくは当該他の認定事業再編事業者が発行済株式の全部を有する株式会社に対してこの項の規定による請求をしないこととする場合にあっては、当該者を含む。)を除く。)の全員に対しその有する当該特定関係事業者の株式の全部を当該認定事業再編事業者に売り渡すことを請求する場合における同法第百五十一条第二項、第百五十四条第三項、第百七十九条、第百七十九条の二第一項第一号、第四号イ及び第五号並びに第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十一条第二項 特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。) 特定特別支配株主(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十八条第一項に規定する認定計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第三十条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法第三十条第一項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)
第百五十四条第三項 特別支配株主 特定特別支配株主
第百七十九条第一項 特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。) 特定特別支配株主
当該特別支配株主 当該特定特別支配株主
特別支配株主完全子法人に 特定特別支配株主完全子法人(当該特定特別支配株主が発行済株式の全部を有する株式会社並びに当該認定計画に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に
第百七十九条第二項 特別支配株主は 特定特別支配株主は
当該特別支配株主 当該特定特別支配株主
特別支配株主完全子法人 特定特別支配株主完全子法人
第百七十九条第三項 特別支配株主 特定特別支配株主
第百七十九条の二第一項第一号及び第四号イ 特別支配株主完全子法人 特定特別支配株主完全子法人
第百七十九条の二第一項第五号及び第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号 特別支配株主 特定特別支配株主
第百五十一条第二項 特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。) 特定特別支配株主(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第二十八条第一項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法第二十四条第一項に規定する認定事業再編事業者をいう。以下同じ。)
第百五十四条第三項 特別支配株主 特定特別支配株主
第百七十九条第一項 特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。) 特定特別支配株主
当該特別支配株主 当該特定特別支配株主
特別支配株主完全子法人に 特定特別支配株主完全子法人(当該特定特別支配株主が発行済株式の全部を有する株式会社並びに当該認定事業再編計画に係る他の認定事業再編事業者及び当該他の認定事業再編事業者が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に
第百七十九条第二項 特別支配株主は 特定特別支配株主は
当該特別支配株主 当該特定特別支配株主
特別支配株主完全子法人 特定特別支配株主完全子法人
第百七十九条第三項 特別支配株主 特定特別支配株主
第百七十九条の二第一項第一号及び第四号イ 特別支配株主完全子法人 特定特別支配株主完全子法人
第百七十九条の二第一項第五号及び第二項、第百七十九条の三第一項、第二項及び第四項、第百七十九条の四第一項各号、第三項及び第四項、第百七十九条の五第一項第一号、第百七十九条の六第一項、第三項及び第七項、第百七十九条の七、第百七十九条の八第二項及び第三項、第百七十九条の九、第百七十九条の十第一項、第二百十九条第二項第二号及び第四項、第二百七十二条第四項、第二百九十三条第二項第一号及び第四項、第八百四十六条の三並びに第八百七十条第二項第五号 特別支配株主 特定特別支配株主
第三十二条 認定事業者である株式会社が認定計画に従って譲渡により他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)を取得する場合(当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合にあっては、当該取得により当該他の株式会社又は当該外国法人をその関係事業者又は外国関係法人としようとする場合に限る。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき、又は認定事業者である株式会社が認定計画に従ってその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該認定計画に従って譲渡により他の株式会社の株式を取得する場合であって当該取得の対価として当該認定事業者である株式会社の株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で当該株式に係る権利を表示するもの及び当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)を交付するときにおける当該認定事業者に係る会社法第百九十九条、第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十条 認定事業再編事業者である株式会社が認定事業再編計画に従って譲渡により他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)を取得する場合(当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合にあっては、当該取得により当該他の株式会社又は当該外国法人をその関係事業者又は外国関係法人としようとする場合に限る。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき、又は認定事業再編事業者である株式会社が認定事業再編計画に従ってその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該認定事業再編計画に従って譲渡により他の株式会社の株式を取得する場合であって当該取得の対価として当該認定事業再編事業者である株式会社の株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で当該株式に係る権利を表示するもの及び当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)を交付するときにおける当該認定事業再編事業者に係る会社法第百九十九条、第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百九十九条第一項各号列記以外の部分 株式会社は、 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十条第一項に規定する認定事業者である株式会社は、同法第二十八条第一項に規定する認定計画に従って譲渡による他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)の取得の対価として
次に掲げる事項 次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)
第百九十九条第一項第一号 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。) 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)又はその数の算定方法
第百九十九条第一項第二号 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。) 募集株式一株と引換えに給付する当該他の株式会社の株式(当該他の株式会社の株式と併せて当該他の株式会社の新株予約権又は新株予約権付社債(外国法人の新株予約権又は新株予約権付社債に類似するものを含む。以下この号において同じ。)を取得する場合にあっては、当該新株予約権又は新株予約権付社債を含む。以下「特定株式等」という。)の数
第百九十九条第一項第四号 金銭の払込み又は前号の財産 特定株式等
第二百一条第三項 公開会社 当該認定事業者である株式会社
第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって 産業競争力強化法第三十二条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項の規定により、株主総会の決議によらないで
第二百一条第五項 法務省令 産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第二百八条第二項 募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産 募集株式と引換えに給付する特定株式等の全部
第四百四十五条第一項 財産の額 財産の額として主務省令で定める額
第四百四十五条第二項 給付に係る額 給付に係る額として主務省令で定める額
第百九十九条第一項各号列記以外の部分 株式会社は、 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条第一項に規定する認定事業再編事業者である株式会社は、同条第二項に規定する認定事業再編計画に従って譲渡による他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)の取得の対価として
次に掲げる事項 次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)
第百九十九条第一項第一号 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。) 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)又はその数の算定方法
第百九十九条第一項第二号 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。) 募集株式一株と引換えに給付する当該他の株式会社の株式(当該他の株式会社の株式と併せて当該他の株式会社の新株予約権又は新株予約権付社債(外国法人の新株予約権又は新株予約権付社債に類似するものを含む。以下この号において同じ。)を取得する場合にあっては、当該新株予約権又は新株予約権付社債を含む。以下「特定株式等」という。)の数
第百九十九条第一項第四号 金銭の払込み又は前号の財産 特定株式等
第二百一条第三項 公開会社 当該認定事業再編事業者である株式会社
第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって 産業競争力強化法第三十条第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第二項の規定により、株主総会の決議によらないで
第二百一条第五項 法務省令 産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第二百八条第二項 募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産 募集株式と引換えに給付する特定株式等の全部
第四百四十五条第一項 財産の額 財産の額として主務省令で定める額
第四百四十五条第二項 給付に係る額 給付に係る額として主務省令で定める額
第二百三十四条第一項 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合 産業競争力強化法第三十二条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分(以下「特定株式発行等」という。)に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者にこれらの株式を交付する場合
当該株式会社の株式の数 当該認定事業者である株式会社の株式の数
第七百九十六条第二項各号列記以外の部分 前条第一項から第三項まで 第百九十九条第二項
五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合) 五分の一
同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合 特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該認定事業者である株式会社の譲渡制限株式である場合であって、当該認定事業者である株式会社が公開会社でないとき
第七百九十六条第二項第一号 次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該認定事業者である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
第七百九十六条第二項第二号 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社
法務省令 産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第七百九十六条第三項 法務省令 主務省令
前条第一項 第百九十九条第二項
吸収合併等 特定株式発行等
存続株式会社等に 当該認定事業者である株式会社に
当該存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社
効力発生日 産業競争力強化法第三十二条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日(以下「特定期日等」という。)
吸収合併契約等の承認を受けなければ 当該募集事項を定めなければ
第七百九十七条第一項 吸収合併等 特定株式発行等
存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社
第七百九十七条第二項第一号(イ及びロ以外の部分に限る。) 吸収合併等 特定株式発行等
第七百九十七条第二項第一号イ 吸収合併等 特定株式発行等
当該存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社
第七百九十七条第三項 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社
効力発生日 特定期日等
吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項) 特定株式発行等をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号又は名称及び住所
第七百九十七条第四項第一号 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社
第七百九十七条第四項第二号 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社
第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合 第百九十九条第二項の株主総会の決議によって募集事項を定めた場合
第七百九十七条第五項 効力発生日 特定期日等
第七百九十七条第六項及び第七項 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社
第七百九十七条第八項 吸収合併等を中止 特定株式発行等の全部を中止
第七百九十八条第一項及び第二項 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社
効力発生日 特定期日等
第七百九十八条第三項 効力発生日 特定期日等
第七百九十八条第四項 存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社
第七百九十八条第五項 存続株式会社等は 当該認定事業者である株式会社は
当該存続株式会社等 当該認定事業者である株式会社
第七百九十八条第六項 効力発生日 特定期日等
第二百三十四条第一項 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合 産業競争力強化法第三十条第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分(以下「特定株式発行等」という。)に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者にこれらの株式を交付する場合
当該株式会社の株式の数 当該認定事業再編事業者である株式会社の株式の数
第七百九十六条第二項各号列記以外の部分 前条第一項から第三項まで 第百九十九条第二項
五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合) 五分の一
同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合 特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該認定事業再編事業者である株式会社の譲渡制限株式である場合であって、当該認定事業再編事業者である株式会社が公開会社でないとき
第七百九十六条第二項第一号 次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
特定株式発行等に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該認定事業再編事業者である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
第七百九十六条第二項第二号 存続株式会社等 当該認定事業再編事業者である株式会社
法務省令 産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する主務省令(以下単に「主務省令」という。)
第七百九十六条第三項 法務省令 主務省令
前条第一項 第百九十九条第二項
吸収合併等 特定株式発行等
存続株式会社等に 当該認定事業再編事業者である株式会社に
当該存続株式会社等 当該認定事業再編事業者である株式会社
効力発生日 産業競争力強化法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日(以下「特定期日等」という。)
吸収合併契約等の承認を受けなければ 当該募集事項を定めなければ
第七百九十七条第一項 吸収合併等 特定株式発行等
存続株式会社等 当該認定事業再編事業者である株式会社
除く。) 除く。)又は当該認定事業再編事業者が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、これに類するものとして外国の法令に基づき設立されたものを含む。第三項において同じ。)に上場されている株式を発行している株式会社である場合
第七百九十七条第二項第一号(イ及びロ以外の部分に限る。) 吸収合併等 特定株式発行等
第七百九十七条第二項第一号イ 吸収合併等 特定株式発行等
当該存続株式会社等 当該認定事業再編事業者である株式会社
第七百九十七条第三項 存続株式会社等 当該認定事業再編事業者である株式会社
効力発生日 特定期日等
吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項) 特定株式発行等をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号又は名称及び住所
ならない。 ならない。ただし、当該認定事業再編事業者が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合は、この限りでない。
第七百九十七条第四項第一号 存続株式会社等 当該認定事業再編事業者である株式会社
第七百九十七条第四項第二号 存続株式会社等 当該認定事業再編事業者である株式会社
第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合 第百九十九条第二項の株主総会の決議によって募集事項を定めた場合
第七百九十七条第五項 効力発生日 特定期日等
第七百九十七条第六項及び第七項 存続株式会社等 当該認定事業再編事業者である株式会社
第七百九十七条第八項 吸収合併等を中止 特定株式発行等の全部を中止
第七百九十八条第一項及び第二項 存続株式会社等 当該認定事業再編事業者である株式会社
効力発生日 特定期日等
第七百九十八条第三項 効力発生日 特定期日等
第七百九十八条第四項 存続株式会社等 当該認定事業再編事業者である株式会社
第七百九十八条第五項 存続株式会社等は 当該認定事業再編事業者である株式会社は
当該存続株式会社等 当該認定事業再編事業者である株式会社
第七百九十八条第六項 効力発生日 特定期日等
第三百九条第二項第十号 配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。 特定剰余金配当(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十三条第一項に規定する特定剰余金配当をいう。第四百五十九条第一項第四号において同じ。)をする場合を除く。
第四百五十九条第一項各号列記以外の部分 会計監査人設置会社 産業競争力強化法第三十条第一項に規定する認定事業者である会計監査人設置会社
第四百五十九条第一項第四号 第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。 特定剰余金配当に係る第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項
第四百六十条第一項 同項各号に掲げる事項 同項各号に掲げる事項(産業競争力強化法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項第四号に掲げる事項を除く。)
第三百九条第二項第十号 配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。 特定剰余金配当(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十一条第一項に規定する特定剰余金配当をいう。第四百五十九条第一項第四号において同じ。)をする場合を除く。
第四百五十九条第一項各号列記以外の部分 会計監査人設置会社 産業競争力強化法第二十四条第一項に規定する認定事業再編事業者である会計監査人設置会社
第四百五十九条第一項第四号 第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。 特定剰余金配当に係る第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項
第四百六十条第一項 同項各号に掲げる事項 同項各号に掲げる事項(産業競争力強化法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項第四号に掲げる事項を除く。)
第四百六十五条第一項ただし書 注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない 悪意又は重大な過失があった場合に限る
第五十八条第一項 この法律 この法律、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第五十八条第二項及び第五十九条第一項 この法律 この法律、産業競争力強化法
第七十一条 第五十九条第一項 産業競争力強化法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項
第七十三条第一号 この法律 この法律(産業競争力強化法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七十三条第三号 第十一条 第十一条及び産業競争力強化法第三十七条第一項
第七十三条第七号 第五十八条第二項 第五十八条第二項(産業競争力強化法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
附則第四十七条第一項 公庫の業務 公庫の業務(産業競争力強化法第三十七条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務を除く。)
第五十八条第一項 この法律 この法律、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
第五十八条第二項及び第五十九条第一項 この法律 この法律、産業競争力強化法
第七十一条 第五十九条第一項 産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項
第七十三条第一号 この法律 この法律(産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七十三条第三号 第十一条 第十一条及び産業競争力強化法第三十五条第一項
第七十三条第七号 第五十八条第二項 第五十八条第二項(産業競争力強化法第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
附則第四十七条第一項 公庫の業務 公庫の業務(産業競争力強化法第三十五条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務を除く。)
第百二十九条 無担保保険の保険関係であって、創業関連保証(中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者である中小企業者(第二条第二十五項第一号、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十五項第一号、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ二千万円及び八千万円(創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ二千万円及び八千万円から」とする。
第百二十九条 無担保保険の保険関係であって、創業関連保証(中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者である中小企業者(第二条第二十九項第一号、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十九項第一号、第三号及び第五号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ三千五百万円及び八千万円」と、同条第三項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ三千五百万円及び八千万円(創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ三千五百万円及び八千万円から」とする。
 第二条第二十九項第二号に掲げる創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。以下この項において同じ。)を設立したもの(以下この項において「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させるときは、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して五年を経過するまでの間は、当該会社を、同条第二十九項第四号に掲げる創業者とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「三千五百万円及び八千万円」と、」とあるのは「三千五百万円(当該中小企業者を設立した会社設立創業者(同条第二項に規定する会社設立創業者をいい、当該会社設立創業者が新たに他の会社(中小企業者に限る。)を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該他の会社に承継させるときは、当該他の会社も含む。第三項において同じ。)について既に創業関連保証に係る保険関係が成立している場合にあつては、三千五百万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)及び八千万円」と、」と、「及びその他の保証ごとに、当該債務者」とあるのは「については当該債務者たる中小企業者及び会社設立創業者について、その他の保証については当該債務者」とする。
第百三十二条 中小企業者の特定信用状発行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第三条第一項に規定する借入れによる債務とみなして、同法第三条及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第三条第一項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十二条第一項に規定する特定信用状関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」とあるのは「特定信用状発行契約(同法第二条第二十九項の特定信用状発行契約をいう。)に基づく債務の額(当該中小企業者の外国関係法人(同法第二条第十項の外国関係法人をいう。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。)からの借入金の額に相当する額に限る。)のうち保証をした額(特殊保証の場合は限度額)の総額と借入金」と、「総額が」とあるのは「総額とがそれぞれ」とする。
第百三十二条 中小企業者の特定信用状発行契約に基づく債務については、当該債務を中小企業信用保険法第三条第一項に規定する借入れによる債務とみなして、同法第三条及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、普通保険の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第三条第一項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十二条第一項に規定する特定信用状関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」とあるのは「特定信用状発行契約(同法第二条第三十三項の特定信用状発行契約をいう。)に基づく債務の額(当該中小企業者の外国関係法人(同法第二条第十六項の外国関係法人をいう。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。)からの借入金の額に相当する額に限る。)のうち保証をした額(特殊保証の場合は限度額)の総額と借入金」と、「総額が」とあるのは「総額とがそれぞれ」とする。
第三条第一項 この項 この項及び第三項
第三条第二項 百分の七十 百分の八十
第三条第三項 借入金の額 特定信用状発行契約(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十九項の特定信用状発行契約をいう。以下同じ。)に基づく債務の額(中小企業者の外国関係法人(同法第二条第十項の外国関係法人をいう。以下同じ。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入金の額に相当する額に限る。以下同じ。)
保証をした額 保証をした額(特殊保証の場合は限度額)
借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払) 特定信用状発行契約に基づく債務の弁済
第三条第四項 借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者 場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は、当該中小企業者
第五条 弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。) 弁済
借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務 特定信用状発行契約に基づく債務
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十) 百分の八十
第五条第一号及び第三号並びに第八条第一号及び第三号 借入金又は社債に係る債務 特定信用状発行契約に基づく債務
第三条第一項 この項 この項及び第三項
第三条第二項 百分の七十 百分の八十
第三条第三項 借入金の額 特定信用状発行契約(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第三十三項の特定信用状発行契約をいう。以下同じ。)に基づく債務の額(中小企業者の外国関係法人(同法第二条第十六項の外国関係法人をいう。以下同じ。)の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項の外国銀行等をいう。以下同じ。)からの借入金の額に相当する額に限る。以下同じ。)
保証をした額 保証をした額(特殊保証の場合は限度額)
借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務の支払) 特定信用状発行契約に基づく債務の弁済
第三条第四項 借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者 場合における前項に規定する中小企業者の外国関係法人の外国銀行等からの借入金は、当該中小企業者
第五条 弁済(手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払。以下同じ。) 弁済
借入金(手形の割引の場合は手形債務、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務 特定信用状発行契約に基づく債務
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十) 百分の八十
第五条第一号及び第三号並びに第八条第一号及び第三号 借入金又は社債に係る債務 特定信用状発行契約に基づく債務