政治資金規正法
昭和二十三年七月二十九日 法律 第百九十四号

政治資金規正法の一部を改正する法律
令和六年六月二十六日 法律 第六十四号
条項号:第一条

-本則-
第六条 政治団体は、その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類★挿入★その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。
第六条 政治団体は、その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第三号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。
 前項の場合において、第六条第一項中「その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体以外の者が政治団体とみなされることとなつた日」と、「主としてその活動を行う区域」とあるのは「開催する政治資金パーティーの開催場所」と、同項第一号及び第二号中「主としてその活動を行う」とあるのは「政治資金パーティーを開催する」と、同条第二項中「鋼領、党則、規約」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場所には、その名称)を記載した文書」と、「鋼領等」とあるのは「開催計画書等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項及び第二項」と、第六条の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第七条第一項中「鋼領等」とあるのは「開催計画書等」と、第八条中「政治活動(選挙運動を含む。)」とあるのは「政治資金パーティーの開催」と、「寄附」とあるのは「当該政治資金パーティーに係る対価の支払」と、第八条の三中「その有する」とあるのは「政治資金パーティーの開催に関してされた収入に係る金銭等の全部又は一部に相当する」と、第九条第一項中「政治団体に係る」とあるのは「政治団体の開催する政治資金パーティーに係る」と、第十二条第一項中「の会計責任者」とあるのは「の代表者及び会計責任者」と、「毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの」とあるのは「当該政治団体の開催した政治資金パーティーに係る次に掲げる事項」と、「その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)」とあるのは「当該政治資金パーティーの終了した日から三月以内」と、同項第一号中「すべての収入」とあるのは「すべての収入(予定される収入を含む。以下この号において同じ。)」と、同号ロ及びハ中「年間五万円」とあるのは「五万円」と、同号ト及びチ中「その年における対価」とあるのは「当該対価」と、同項第二号中「すべての支出」とあるのは「すべての支出(予定される支出を含む。以下この号において同じ。)」と、同条第二項中「支出について」とあるのは「支出(予定される支出を除く。)について」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第十八条の二第四項」と、第十七条第一項中「政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたとき」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者が第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止したとき」と、「会計責任者であつた者」とあるのは「会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)」と、同条第二項中「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第一項又は前項」と、「提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるとき」とあるのは「提出しないとき」と、第二十三条中「寄附」とあるのは「対価の支払」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体以外の者についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
 前項の場合において、第六条第一項中「その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体以外の者が政治団体とみなされることとなつた日」と、「主としてその活動を行う区域」とあるのは「開催する政治資金パーティーの開催場所」と、同項第一号及び第二号中「主としてその活動を行う」とあるのは「政治資金パーティーを開催する」と、同条第二項中「鋼領、党則、規約」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場所には、その名称)を記載した文書」と、「鋼領等」とあるのは「開催計画書等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項及び第二項」と、第六条の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第七条第一項中「鋼領等」とあるのは「開催計画書等」と、第八条中「政治活動(選挙運動を含む。)」とあるのは「政治資金パーティーの開催」と、「寄附」とあるのは「当該政治資金パーティーに係る対価の支払」と、第八条の三中「その有する」とあるのは「政治資金パーティーの開催に関してされた収入に係る金銭等の全部又は一部に相当する」と、第九条第一項中「政治団体に係る」とあるのは「政治団体の開催する政治資金パーティーに係る」と、第十二条第一項中「の会計責任者」とあるのは「の代表者及び会計責任者」と、「毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの」とあるのは「当該政治団体の開催した政治資金パーティーに係る次に掲げる事項」と、「その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)」とあるのは「当該政治資金パーティーの終了した日から三月以内」と、同項第一号中「全ての収入」とあるのは「全ての収入(予定される収入を含む。以下この号において同じ。)」と、同号ロ及びハ中「年間五万円」とあるのは「五万円」と、同号ト及びチ中「その年における対価」とあるのは「当該対価」と、同項第二号中「全ての支出」とあるのは「全ての支出(予定される支出を含む。以下この号において同じ。)」と、同条第二項中「支出について」とあるのは「支出(予定される支出を除く。)について」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第十八条の二第四項」と、第十七条第一項中「政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたとき」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者が第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止したとき」と、「会計責任者であつた者」とあるのは「会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)」と、同条第二項中「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第一項又は前項」と、「提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるとき」とあるのは「提出しないとき」と、第二十三条中「寄附」とあるのは「対価の支払」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体以外の者についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
-改正附則-
第三条 第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項(第一号ロ及び第二号の二に係る部分に限るものとし、第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第十三条の二第二項、同条第四項において読み替えて適用する第十二条第一項、第十九条の十、第十九条の十一の二、第十九条の十一の三において読み替えて適用する第十六条第一項、第十九条の十三第一項及び第二項、第十九条の十四の二、第十九条の十五(第一条改正後政治資金規正法第十九条の十四の二第四項の規定により添付する確認書(附則第五条第一項及び第二項において単に「確認書」という。)に係る部分に限る。)並びに第三十二条の二(第十九条の十四の二第四項の規定に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の年に係る第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日から起算して一年が経過した日以後に第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書(次条及び附則第五条第二項において「新法適用報告書」という。)の記載、提出及び保存について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下「第一条改正前政治資金規正法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日から起算して一年が経過した日前に第一条改正前政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載、提出及び保存については、なお従前の例による。
 当分の間、第二条改正後政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項に規定する報告書を提出する場合(電子情報処理組織を使用する方法により提出する場合を除く。)においては、当該報告書に記載すべき事項を記載した書面(第二条改正後政治資金規正法第二十条第三項に規定する個人寄附者等の住所に係る記載のうち、都道府県、郡及び市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の名称に係る部分(外国に住所を有する個人にあっては、当該外国の国名)以外の部分の記載がない書面で、当該部分を除いた記載の内容が当該報告書の記載の内容と同一であるものに限る。)を併せて提出することができる。この場合において、第二条改正後政治資金規正法第十六条、第十九条の三第二項、第十九条の十六第一項、第十九条の十六の二、第二十条第一項、第二項及び第四項、第二十条の二第一項及び第二項、第二十条の三第一項及び第二項、第二十五条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十一条並びに第三十二条の規定の適用については、第二条改正後政治資金規正法第十六条第一項中「報告書」とあるのは「報告書に係る住所限定報告書(政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号)附則第五条第四項の規定により第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書に併せて提出された書面をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第二条改正後政治資金規正法第十九条の三第二項中「同項に規定する報告書」とあるのは「住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第十九条の十六第一項中「報告書が」とあるのは「住所限定報告書が」と、「報告書を」とあるのは「住所限定報告書に係る第十二条第一項の規定による報告書を」と、第二条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二中「公表された」とあるのは「当該報告書に係る住所限定報告書が公表された」と、「当該報告書が」とあるのは「当該住所限定報告書が」と、第二条改正後政治資金規正法第二十条第一項中「当該報告書を」とあるのは「当該報告書に係る住所限定報告書を」と、「報告書に」とあるのは「報告書に係る住所限定報告書に」と、同条第二項中「の報告書」とあるのは「の住所限定報告書」と、同条第四項中「報告書」とあるのは「住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第二十条の二第一項中「による報告書」とあるのは「による報告書及び住所限定報告書」と、「報告書を」とあるのは「住所限定報告書を」と、同条第二項中「報告書が」とあるのは「住所限定報告書が」と、「当該報告書」とあるのは「当該報告書、住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第二十条の三第一項中「による報告書」とあるのは「による報告書(住所限定報告書を含む。)」と、「より当該報告書」とあるのは「より住所限定報告書」と、「、当該報告書」とあるのは「、当該住所限定報告書」と、同条第二項中「政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により報告書」とあるのは「政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号)附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により同法第十六条第一項に規定する住所限定報告書(次条において単に「住所限定報告書」という。)」と、「政治資金規正法第二十条第一項の規定により報告書」とあるのは「政治資金規正法の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される政治資金規正法第二十条第一項の規定により住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第二十五条第一項第二号中「報告書」とあるのは「報告書(住所限定報告書を含む。次号において同じ。)」と、第二条改正後政治資金規正法第三十一条中「、報告書」とあるのは「、報告書(住所限定報告書を含む。)」と、第二条改正後政治資金規正法第三十二条第三号中「による報告書」とあるのは「による報告書及び住所限定報告書」と、「及び」とあるのは「並びに」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。