政治資金規正法
昭和二十三年七月二十九日 法律 第百九十四号
政治資金規正法の一部を改正する法律
令和六年六月二十六日 法律 第六十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(政治団体の届出等)
(政治団体の届出等)
第六条
政治団体は、その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類
★挿入★
その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。
第六条
政治団体は、その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類
、当該政治団体が同項第三号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類
その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。
一
都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体(政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。) 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会
一
都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体(政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。) 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会
二
二以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣
二
二以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣
三
政党及び政治資金団体 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣
三
政党及び政治資金団体 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣
2
政治団体は、前項の規定による届出をする場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書(第七条第一項において「綱領等」という。)を提出しなければならない。
2
政治団体は、前項の規定による届出をする場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書(第七条第一項において「綱領等」という。)を提出しなければならない。
3
第一項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る政治団体の名称は、第七条の二第一項の規定により公表された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。
3
第一項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る政治団体の名称は、第七条の二第一項の規定により公表された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。
4
第一項の文書の様式は、総務省令で定める。
4
第一項の文書の様式は、総務省令で定める。
5
第一項及び第二項の規定は、政党以外の政治団体が第三条第二項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。
5
第一項及び第二項の規定は、政党以外の政治団体が第三条第二項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。
(昭五〇法六四・全改、平六法四・平一一法一六〇・平一四法一〇〇・平一九法一三五・一部改正)
(昭五〇法六四・全改、平六法四・平一一法一六〇・平一四法一〇〇・平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
第七条
政治団体は、第六条第一項(同条第五項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第七条の三において同じ。)の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当したとき又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、第十九条の八第一項又は第二項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、その異動に係る事項を第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。同条第二項(同条第五項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により政治団体が提出した綱領等の内容に異動があつたときも、同様とする。
第七条
政治団体は、第六条第一項(同条第五項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第七条の三において同じ。)の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当したとき又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、第十九条の八第一項又は第二項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、その異動に係る事項を第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。同条第二項(同条第五項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により政治団体が提出した綱領等の内容に異動があつたときも、同様とする。
★新設★
2
第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体(同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。以下この項及び次条第二項において単に「国会議員関係政治団体」という。)以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)は、各年中において第十九条の十六の三第一項に規定する寄附の金額が千万円以上となつたときは、当該金額が千万円に達することとなつた寄附(以下この項及び次条第二項において「特定関係寄附」という。)に係る第十九条の十六の三第二項の規定による通知を受けた日から七日以内に、その旨、特定関係寄附が同条第一項第一号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類並びに特定関係寄附が同項第二号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体の名称及び当該国会議員関係政治団体が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨を、第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第六条第三項の規定は、政治団体が
前項前段
の規定による届出をする場合について準用する。
3
第六条第三項の規定は、政治団体が
第一項前段
の規定による届出をする場合について準用する。
(昭五〇法六四・平六法四・平一九法一三五・一部改正)
(昭五〇法六四・平六法四・平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(政治団体の名称等の公表)
(政治団体の名称等の公表)
第七条の二
第六条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類
並びに当該
政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類
★挿入★
を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第一項前段の規定による届出があつたときも、同様とする。
第七条の二
第六条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類
、当該
政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類
並びに当該政治団体が同項第三号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類
を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第一項前段の規定による届出があつたときも、同様とする。
2
都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定による公表を都道府県の公報への掲載により行つたときは、直ちに当該公報の写しを総務大臣に送付しなければならない。
2
都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定による公表を都道府県の公報への掲載により行つたときは、直ちに当該公報の写しを総務大臣に送付しなければならない。
3
政党が第三条第二項の規定に該当しなくなつたことにより政党でなくなつたとき又は政治資金団体につき第六条の二第二項後段の規定による届出があつたときは、総務大臣は、遅滞なく、その旨を官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
3
政党が第三条第二項の規定に該当しなくなつたことにより政党でなくなつたとき又は政治資金団体につき第六条の二第二項後段の規定による届出があつたときは、総務大臣は、遅滞なく、その旨を官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(昭五〇法六四・追加、平六法四・平一一法一六〇・平一九法一三五・一部改正)
(昭五〇法六四・追加、平六法四・平一一法一六〇・平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(政治団体の名称等の公表)
(政治団体の名称等の公表)
第七条の二
第六条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類並びに当該政治団体が同項第三号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第一項前段の規定による届出があつたときも、同様とする。
第七条の二
第六条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類並びに当該政治団体が同項第三号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名及びその者に係る公職の種類を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第一項前段の規定による届出があつたときも、同様とする。
★新設★
2
前条第二項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、第十九条の十六の三第一項の規定により国会議員関係政治団体であるものとみなされることとなつた旨、特定関係寄附が同項第一号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類並びに特定関係寄附が同項第二号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体の名称及び当該国会議員関係政治団体が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
都道府県の選挙管理委員会は、
前項
の規定による公表を都道府県の公報への掲載により行つたときは、直ちに当該公報の写しを総務大臣に送付しなければならない。
3
都道府県の選挙管理委員会は、
前二項
の規定による公表を都道府県の公報への掲載により行つたときは、直ちに当該公報の写しを総務大臣に送付しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
政党が第三条第二項の規定に該当しなくなつたことにより政党でなくなつたとき又は政治資金団体につき第六条の二第二項後段の規定による届出があつたときは、総務大臣は、遅滞なく、その旨を官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
4
政党が第三条第二項の規定に該当しなくなつたことにより政党でなくなつたとき又は政治資金団体につき第六条の二第二項後段の規定による届出があつたときは、総務大臣は、遅滞なく、その旨を官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(昭五〇法六四・追加、平六法四・平一一法一六〇・平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
(昭五〇法六四・追加、平六法四・平一一法一六〇・平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(会計帳簿の備付け及び記載)
(会計帳簿の備付け及び記載)
第九条
政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第十五条を除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
第九条
政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第十五条を除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
すべて
の収入及びこれに関する次に掲げる事項
一
全て
の収入及びこれに関する次に掲げる事項
イ
個人が負担する党費又は会費については、その件数、金額及び納入年月日
イ
個人が負担する党費又は会費については、その件数、金額及び納入年月日
ロ
寄附(第二十二条の六第二項に規定する寄附を除く。以下ロ及び第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)、当該寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下同条までにおいて同じ。)及び年月日
並びに当該
寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
★挿入★
ロ
寄附(第二十二条の六第二項に規定する寄附を除く。以下ロ及び第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)、当該寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下同条までにおいて同じ。)及び年月日
、当該
寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
並びに当該寄附が第十九条の十六の三第二項の規定による通知に係る寄附であるときはその旨
ハ
寄附のうち次条第二項の寄附のあつせんをされたものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業(寄附のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び第十二条第一項第一号ハにおいて同じ。)並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
ハ
寄附のうち次条第二項の寄附のあつせんをされたものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業(寄附のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び第十二条第一項第一号ハにおいて同じ。)並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
ニ
第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所
ニ
第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所
ホ
機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類並びに当該種類ごとの金額及び収入年月日
ホ
機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類並びに当該種類ごとの金額及び収入年月日
ヘ
機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の氏名、住所及び職業(対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第三項及び第十二条第一項第一号トにおいて同じ。)並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日
ヘ
機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の氏名、住所及び職業(対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第三項及び第十二条第一項第一号トにおいて同じ。)並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日
ト
政治資金パーティーの対価に係る収入のうち次条第三項の対価の支払のあつせんをされたものについては、政治資金パーティーごとに、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業(対価の支払のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び第十二条第一項第一号チにおいて同じ。)並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
ト
政治資金パーティーの対価に係る収入のうち次条第三項の対価の支払のあつせんをされたものについては、政治資金パーティーごとに、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業(対価の支払のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び第十二条第一項第一号チにおいて同じ。)並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
チ
借入金については、その借入先、当該借入先ごとの金額及び借入年月日
チ
借入金については、その借入先、当該借入先ごとの金額及び借入年月日
リ
その他の収入については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
リ
その他の収入については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
二
すべて
の支出(当該政治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。以下この条、第十二条
、第十七条
、第十九条の十一
★挿入★
、第十九条の十三
及び第十九条の十六
において同じ。)並びに支出を受けた者の氏名及び住所(支出を受けた者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。次条第一項及び第十二条第一項第二号において同じ。)並びにその支出の目的、金額及び年月日
二
全て
の支出(当該政治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。以下この条、第十二条
★削除★
、第十九条の十一
、第十九条の十二の三
、第十九条の十三
、第十九条の十六及び第十九条の十六の二
において同じ。)並びに支出を受けた者の氏名及び住所(支出を受けた者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。次条第一項及び第十二条第一項第二号において同じ。)並びにその支出の目的、金額及び年月日
三
金銭等の運用に関する次に掲げる事項
三
金銭等の運用に関する次に掲げる事項
イ
預金(普通預金及び当座預金を除く。以下この号及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。)又は貯金(普通貯金を除く。以下この号及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。)については、これを預け入れたときは当該預金又は貯金の種類、預け入れた金融機関の名称及び所在地並びに預入れの金額及び年月日、これの払戻しを受けたときは当該預金又は貯金の種類、払戻しを受けた金融機関の名称及び所在地並びに払戻しの金額及び年月日
イ
預金(普通預金及び当座預金を除く。以下この号及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。)又は貯金(普通貯金を除く。以下この号及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。)については、これを預け入れたときは当該預金又は貯金の種類、預け入れた金融機関の名称及び所在地並びに預入れの金額及び年月日、これの払戻しを受けたときは当該預金又は貯金の種類、払戻しを受けた金融機関の名称及び所在地並びに払戻しの金額及び年月日
ロ
国債証券等については、これを取得したときは当該国債証券等の種類及び銘柄、取得先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに取得の価額及び年月日、これを譲渡し、又はこれの償還を受けたときは当該国債証券等の種類及び銘柄、譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡の価額及び年月日又は償還を受けた価額及び年月日
ロ
国債証券等については、これを取得したときは当該国債証券等の種類及び銘柄、取得先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに取得の価額及び年月日、これを譲渡し、又はこれの償還を受けたときは当該国債証券等の種類及び銘柄、譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡の価額及び年月日又は償還を受けた価額及び年月日
ハ
金銭信託については、これを信託したときは当該金銭信託の受託者の名称及び所在地、信託した金銭の額並びに信託の設定年月日及び期間、当該金銭信託が終了したときは受託者の名称及び所在地、委託者に帰属した金銭の額並びに信託の終了年月日
ハ
金銭信託については、これを信託したときは当該金銭信託の受託者の名称及び所在地、信託した金銭の額並びに信託の設定年月日及び期間、当該金銭信託が終了したときは受託者の名称及び所在地、委託者に帰属した金銭の額並びに信託の終了年月日
2
前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令で定める。
2
前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令で定める。
(昭五〇法六四・全改、昭五五法一〇七・平四法九九・平六法四・平一一法一六〇・平一四法九八・平一七法一〇二・平一八法一一三・平一九法一三五・一部改正)
(昭五〇法六四・全改、昭五五法一〇七・平四法九九・平六法四・平一一法一六〇・平一四法九八・平一七法一〇二・平一八法一一三・平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(報告書の提出)
(報告書の提出)
第十二条
政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
第十二条
政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
一
すべて
の収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項
一
全て
の収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項
イ
個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数
イ
個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数
ロ
同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日
並びに当該
寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
★挿入★
ロ
同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日
、当該
寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
並びに当該寄附が第十九条の十六の三第二項の規定による通知に係る寄附であるときはその旨
ハ
同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
ハ
同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
ニ
第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所
ニ
第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所
ホ
機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額
ホ
機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額
ヘ
機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち、特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。以下この条及び第十八条の二において同じ。)又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数
ヘ
機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち、特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。以下この条及び第十八条の二において同じ。)又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数
ト
一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日
ト
一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日
チ
一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
チ
一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
リ
借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
リ
借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
ヌ
その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が十万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
ヌ
その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が十万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
二
すべて
の支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が五万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
二
全て
の支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が五万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
★新設★
二の二
翌年への繰越しの金額
三
十二月三十一日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号
及び第十七条第一項
において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項
三
十二月三十一日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号
★削除★
において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項
イ
土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日
イ
土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日
ロ
建物 所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日
ロ
建物 所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日
ハ
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日
ハ
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日
ニ
取得の価額が百万円を超える動産 品目及び数量並びに取得の価額及び年月日
ニ
取得の価額が百万円を超える動産 品目及び数量並びに取得の価額及び年月日
ホ
預金又は貯金 預金又は貯金の残高
ホ
預金又は貯金 預金又は貯金の残高
ヘ
金銭信託 信託している金銭の額及び信託の設定年月日
ヘ
金銭信託 信託している金銭の額及び信託の設定年月日
ト
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券(金銭信託の受益証券及び受益権を除く。) 種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日
ト
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券(金銭信託の受益証券及び受益権を除く。) 種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日
チ
出資による権利 出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日
チ
出資による権利 出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日
リ
貸付先ごとの残高が百万円を超える貸付金 貸付先及び貸付残高
リ
貸付先ごとの残高が百万円を超える貸付金 貸付先及び貸付残高
ヌ
支払われた金額が百万円を超える敷金
支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日
ヌ
支払われた金額が百万円を超える敷金
支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日
ル
取得の価額が百万円を超える施設の利用に関する権利 種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日
ル
取得の価額が百万円を超える施設の利用に関する権利 種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日
ヲ
借入先ごとの残高が百万円を超える借入金 借入先及び借入残高
ヲ
借入先ごとの残高が百万円を超える借入金 借入先及び借入残高
2
政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第二号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し(当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。)(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面(
第十九条の十一第一項
において「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」という。)又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し(当該振込明細書を複写機により複写したものに限る。)。以下同じ。)を併せて提出しなければならない。
2
政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第二号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し(当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。)(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面(
第十九条の十一
において「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」という。)又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し(当該振込明細書を複写機により複写したものに限る。)。以下同じ。)を併せて提出しなければならない。
3
政治団体の会計責任者(会計責任者の職務を補佐する者を含む。第十九条の四及び第十九条の五において同じ。)は、第一項第一号ヘからチまでの特定パーティー又は政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものがある場合において、当該特定パーティー又は政治資金パーティーに係る事項について同項の規定により報告書を提出するときは、当該報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものについて同号へからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
3
政治団体の会計責任者(会計責任者の職務を補佐する者を含む。第十九条の四及び第十九条の五において同じ。)は、第一項第一号ヘからチまでの特定パーティー又は政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものがある場合において、当該特定パーティー又は政治資金パーティーに係る事項について同項の規定により報告書を提出するときは、当該報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものについて同号へからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
4
第一項の報告書の様式及び記載要領は、総務省令で定める。
4
第一項の報告書の様式及び記載要領は、総務省令で定める。
(昭五〇法六四・全改、昭五五法一〇七・平四法九九・平六法四・平一一法一六〇・平一七法一〇二・平一八法六六・平一八法一一三・平一九法一三五・一部改正)
(昭五〇法六四・全改、昭五五法一〇七・平四法九九・平六法四・平一一法一六〇・平一七法一〇二・平一八法六六・平一八法一一三・平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
★新設★
(政党から支出を受けた公職の候補者のする支出に係る通知及び記載)
第十三条の二
政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、当該政党からの支出(第十二条第一項第二号の人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費の支出を除く。以下この条において同じ。)で金銭によるものを受けたときは、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出について、当該支出に係る同号の総務省令で定める項目別の金額及び年月を当該政党の会計責任者に通知しなければならない。
2
前項の規定による通知を受けた政党の会計責任者は、第十二条第一項の規定による報告書の記載をするときは、当該通知に係る前項に規定する政党からの支出について、同項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。
3
第一項に規定する政党からの支出で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対するものをした当該政党の会計責任者に係る第十一条の規定の適用については、同条第一項中「すべての支出」とあるのは「すべての支出及び一件五万円未満の支出のうち第十三条の二第一項に規定する政党からの支出で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対するもの」と、同条第二項中「五万円以上の支出」とあるのは「五万円以上の支出及び一件五万円未満の支出のうち第十三条の二第一項に規定する政党からの支出で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対するもの」とする。
4
前項に規定する政党の会計責任者による第十二条第一項及び第二項の報告書及び領収書等の写しの提出に係る同条第一項の規定の適用については、同項第二号中「合計金額」とあるのは「合計金額。以下この号において同じ。」と、「五万円以上のもの」とあるのは「五万円以上のもの及び一件当たりの金額が五万円未満のもののうち第十三条の二第一項に規定する政党からの支出で当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対するもの」とする。
(令六法六四・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(会計帳簿等の保存)
(会計帳簿等の保存)
第十六条
政治団体の会計責任者(政治団体が次条第一項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。)は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第二十条第一項の規定によりこれらに係る報告書
の要旨
が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
第十六条
政治団体の会計責任者(政治団体が次条第一項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。)は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第二十条第一項の規定によりこれらに係る報告書
★削除★
が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
2
政治団体の会計責任者は、第二十二条の五第二項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書
の要旨
が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
2
政治団体の会計責任者は、第二十二条の五第二項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書
★削除★
が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
(昭三七法一一二・昭五〇法六四・平六法四・平一八法一一三・平一九法一三五・一部改正)
(昭三七法一一二・昭五〇法六四・平六法四・平一八法一一三・平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(解散の届出等)
(解散の届出等)
第十七条
政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨及び年月日を、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出るとともに
★挿入★
、第十二条第一項の規定の例により
、その日現在で、収入及び支出並びに資産等に関する事項を記載した
報告書を提出しなければならない。
第十七条
政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨及び年月日を、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出るとともに
、その日現在で
、第十二条第一項の規定の例により
★削除★
報告書を提出しなければならない。
2
政治団体が第十二条第一項の規定による報告書をその提出期限までに提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるときは、第八条の規定の適用については、当該政治団体は、当該提出期限を経過した日以後は、第六条第一項の規定による届出をしていないものとみなす。
2
政治団体が第十二条第一項の規定による報告書をその提出期限までに提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるときは、第八条の規定の適用については、当該政治団体は、当該提出期限を経過した日以後は、第六条第一項の規定による届出をしていないものとみなす。
3
政治団体が第一項の規定により届出をしたとき、又は前項の規定に該当することとなつたときは、第六条第一項各号の区分に従い、当該都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
3
政治団体が第一項の規定により届出をしたとき、又は前項の規定に該当することとなつたときは、第六条第一項各号の区分に従い、当該都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
4
第十二条第二項から第四項まで、第十三条
及び第十四条
の規定は第一項の報告書について、
第七条の二第二項
の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。
4
第十二条第二項から第四項まで、第十三条
から第十四条まで
の規定は第一項の報告書について、
第七条の二第三項
の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。
(昭二七法二六二・昭三五法一一三・昭三七法一一二・昭五〇法六四・平四法九九・平六法四・平一一法一六〇・平一七法一〇五・平一九法一三五・一部改正)
(昭二七法二六二・昭三五法一一三・昭三七法一一二・昭五〇法六四・平四法九九・平六法四・平一一法一六〇・平一七法一〇五・平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(政治団体の支部)
(政治団体の支部)
第十八条
政治団体(政治資金団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなしてこの章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第六条第五項、第六条の二、
第七条の二第三項
、第十四条(前条第四項において準用する場合を含む。)及び次条の規定は、当該政治団体の支部については適用がないものとし、第九条第一項第一号リ中「その他の収入」とあるのは「その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びチの収入並びに第十八条第三項に規定する交付金以外の収入をいう。)」と、第十二条第一項第一号ヌ中「リの収入」とあるのは「リの収入並びに第十八条第四項に規定する交付金」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第十八条
政治団体(政治資金団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなしてこの章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第六条第五項、第六条の二、
第七条の二第四項、第十三条の二(前条第四項において準用する場合を含む。)
、第十四条(前条第四項において準用する場合を含む。)及び次条の規定は、当該政治団体の支部については適用がないものとし、第九条第一項第一号リ中「その他の収入」とあるのは「その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びチの収入並びに第十八条第三項に規定する交付金以外の収入をいう。)」と、第十二条第一項第一号ヌ中「リの収入」とあるのは「リの収入並びに第十八条第四項に規定する交付金」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2
前項の場合において、政治団体の支部が第十九条の七第二項に規定する政党の支部であるときは、当該政治団体の支部は、第六条及び第六条の三から第七条の二までの規定の適用については、それぞれ一の第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。
2
前項の場合において、政治団体の支部が第十九条の七第二項に規定する政党の支部であるときは、当該政治団体の支部は、第六条及び第六条の三から第七条の二までの規定の適用については、それぞれ一の第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。
3
第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入について、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日を併せて記載しなければならない。
3
第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入について、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日を併せて記載しなければならない。
4
第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第十二条第一項又は前条第一項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部若しくは支部から供与された交付金に係る収入又は当該政治団体の本部若しくは支部に対して供与した交付金に係る支出について、その総額及び次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
4
第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第十二条第一項又は前条第一項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部若しくは支部から供与された交付金に係る収入又は当該政治団体の本部若しくは支部に対して供与した交付金に係る支出について、その総額及び次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日
一
当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日
二
当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地、総務省令で定める項目の別並びに当該交付金の金額及び年月日
二
当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地、総務省令で定める項目の別並びに当該交付金の金額及び年月日
5
第一項の場合において、政治団体の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に代わつて、前条第一項の規定による届出をすることができる。この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に対し、当該届出をした旨を通知しなければならない。
5
第一項の場合において、政治団体の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に代わつて、前条第一項の規定による届出をすることができる。この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に対し、当該届出をした旨を通知しなければならない。
(昭五〇法六四・全改、平四法九九・平六法四・平一一法一六〇・平一七法一〇五・平一九法一三五・一部改正)
(昭五〇法六四・全改、平四法九九・平六法四・平一一法一六〇・平一七法一〇五・平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例)
(政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例)
第十八条の二
政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章(第六条第五項、第六条の二
★挿入★
、第七条の二、第十二条第一項第三号及び第三項
★挿入★
、第十四条、第十六条第二項、第十七条第三項並びに前条の規定を除く。)の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。政治団体以外の者が開催する政治資金パーティーが特定パーティーになつたときも、同様とする。
第十八条の二
政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章(第六条第五項、第六条の二
、第七条第二項
、第七条の二、第十二条第一項第三号及び第三項
、第十三条の二
、第十四条、第十六条第二項、第十七条第三項並びに前条の規定を除く。)の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。政治団体以外の者が開催する政治資金パーティーが特定パーティーになつたときも、同様とする。
2
前項の場合において、第六条第一項中「その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体以外の者が政治団体とみなされることとなつた日」と、「主としてその活動を行う区域」とあるのは「開催する政治資金パーティーの開催場所」と、同項第一号及び第二号中「主としてその活動を行う」とあるのは「政治資金パーティーを開催する」と、同条第二項中「鋼領、党則、規約」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場所には、その名称)を記載した文書」と、「鋼領等」とあるのは「開催計画書等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項及び第二項」と、第六条の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第七条第一項中「鋼領等」とあるのは「開催計画書等」と、第八条中「政治活動(選挙運動を含む。)」とあるのは「政治資金パーティーの開催」と、「寄附」とあるのは「当該政治資金パーティーに係る対価の支払」と、第八条の三中「その有する」とあるのは「政治資金パーティーの開催に関してされた収入に係る金銭等の全部又は一部に相当する」と、第九条第一項中「政治団体に係る」とあるのは「政治団体の開催する政治資金パーティーに係る」と、第十二条第一項中「の会計責任者」とあるのは「の代表者及び会計責任者」と、「毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの」とあるのは「当該政治団体の開催した政治資金パーティーに係る次に掲げる事項」と、「その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)」とあるのは「当該政治資金パーティーの終了した日から三月以内」と、同項第一号中「
すべて
の収入」とあるのは「
すべて
の収入(予定される収入を含む。以下この号において同じ。)」と、同号ロ及びハ中「年間五万円」とあるのは「五万円」と、同号ト及びチ中「その年における対価」とあるのは「当該対価」と、同項第二号中「
すべて
の支出」とあるのは「
すべて
の支出(予定される支出を含む。以下この号において同じ。)」と、同条第二項中「支出について」とあるのは「支出(予定される支出を除く。)について」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第十八条の二第四項」と、第十七条第一項中「政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたとき」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者が第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止したとき」と、「会計責任者であつた者」とあるのは「会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)」と、同条第二項中「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第一項又は前項」と、「提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるとき」とあるのは「提出しないとき」と、第二十三条中「寄附」とあるのは「対価の支払」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体以外の者についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2
前項の場合において、第六条第一項中「その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体以外の者が政治団体とみなされることとなつた日」と、「主としてその活動を行う区域」とあるのは「開催する政治資金パーティーの開催場所」と、同項第一号及び第二号中「主としてその活動を行う」とあるのは「政治資金パーティーを開催する」と、同条第二項中「鋼領、党則、規約」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場所には、その名称)を記載した文書」と、「鋼領等」とあるのは「開催計画書等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項及び第二項」と、第六条の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第七条第一項中「鋼領等」とあるのは「開催計画書等」と、第八条中「政治活動(選挙運動を含む。)」とあるのは「政治資金パーティーの開催」と、「寄附」とあるのは「当該政治資金パーティーに係る対価の支払」と、第八条の三中「その有する」とあるのは「政治資金パーティーの開催に関してされた収入に係る金銭等の全部又は一部に相当する」と、第九条第一項中「政治団体に係る」とあるのは「政治団体の開催する政治資金パーティーに係る」と、第十二条第一項中「の会計責任者」とあるのは「の代表者及び会計責任者」と、「毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの」とあるのは「当該政治団体の開催した政治資金パーティーに係る次に掲げる事項」と、「その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)」とあるのは「当該政治資金パーティーの終了した日から三月以内」と、同項第一号中「
全て
の収入」とあるのは「
全て
の収入(予定される収入を含む。以下この号において同じ。)」と、同号ロ及びハ中「年間五万円」とあるのは「五万円」と、同号ト及びチ中「その年における対価」とあるのは「当該対価」と、同項第二号中「
全て
の支出」とあるのは「
全て
の支出(予定される支出を含む。以下この号において同じ。)」と、同条第二項中「支出について」とあるのは「支出(予定される支出を除く。)について」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第十八条の二第四項」と、第十七条第一項中「政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたとき」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者が第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止したとき」と、「会計責任者であつた者」とあるのは「会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)」と、同条第二項中「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第一項又は前項」と、「提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるとき」とあるのは「提出しないとき」と、第二十三条中「寄附」とあるのは「対価の支払」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体以外の者についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
3
第一項後段の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者は、前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に定める期間内に同項の規定による届出をするまでの間、同条の規定による届出をしたものとみなす。
3
第一項後段の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者は、前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に定める期間内に同項の規定による届出をするまでの間、同条の規定による届出をしたものとみなす。
4
第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者について、第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第一項の規定による報告書が提出されたとき又は第二項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催が中止された場合において第二項の規定により読み替えて適用される第十七条第一項の規定による報告書が提出されたときは、当該政治団体とみなされる政治団体以外の者は、政治団体でなくなつたものとみなす。
4
第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者について、第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第一項の規定による報告書が提出されたとき又は第二項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催が中止された場合において第二項の規定により読み替えて適用される第十七条第一項の規定による報告書が提出されたときは、当該政治団体とみなされる政治団体以外の者は、政治団体でなくなつたものとみなす。
(平四法九九・追加、平六法四・平一八法一一三・平一九法一三五・一部改正)
(平四法九九・追加、平六法四・平一八法一一三・平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(資金管理団体に対する寄附に係る通知)
(資金管理団体に対する寄附に係る通知)
第十九条の三
資金管理団体の届出をした公職の候補者は、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体に寄附するときは、文書で、その旨を当該資金管理団体の会計責任者に通知しなければならない。
第十九条の三
資金管理団体の届出をした公職の候補者は、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体に寄附するときは、文書で、その旨を当該資金管理団体の会計責任者に通知しなければならない。
2
資金管理団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書
の要旨
が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
2
資金管理団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書
★削除★
が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
(昭五五法一〇七・追加、平四法九九・平六法四・一部改正)
(昭五五法一〇七・追加、平四法九九・平六法四・令六法六四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(国会議員関係政治団体)
(国会議員関係政治団体)
第十九条の七
この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党及び
第五条第一項各号に掲げる団体
を除く。)をいう。
第十九条の七
この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党及び
政治資金団体
を除く。)をいう。
一
衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
一
衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
二
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
二
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
★新設★
三
第五条第一項第一号に掲げる団体
2
この節の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、政党の支部で、公職選挙法第十二条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の前項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。
2
この節の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、政党の支部で、公職選挙法第十二条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の前項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。
(平一九法一三五・追加)
(平一九法一三五・追加、令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
★新設★
(国会議員関係政治団体の金銭の保管)
第十九条の八の二
国会議員関係政治団体は、その有する金銭については、第八条の三第二号又は第三号に掲げる方法による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預金又は貯金の方法により保管するものとする。
(令六法六四・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(国会議員関係政治団体の報告書の記載等)
(国会議員関係政治団体の報告書の記載等)
第十九条の十
国会議員関係政治団体(第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により
★挿入★
報告書に記載すべき
収入及び支出があつた
年において国会議員関係政治団体であつたものを含む。次条から第十九条の十五まで
★挿入★
において同じ。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項及び第二項又は第十七条第一項及び第四項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項及び第十七条第一項の規定の適用については、第十二条第一項中「三月以内」とあるのは「五月以内」と、「四月以内」とあるのは「六月以内」と、同項第二号中「経費以外の経費の支出」とあるのは「経費以外の経費(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」と、「五万円以上の」とあるのは「一万円を超える」と、第十七条第一項中「三十日以内」とあるのは「六十日以内」とする。
第十九条の十
国会議員関係政治団体(第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により
第十二条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を
報告書に記載すべき
★削除★
年において国会議員関係政治団体であつたものを含む。次条から第十九条の十五まで
及び第十九条の十六の二
において同じ。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項及び第二項又は第十七条第一項及び第四項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項及び第十七条第一項の規定の適用については、第十二条第一項中「三月以内」とあるのは「五月以内」と、「四月以内」とあるのは「六月以内」と、同項第二号中「経費以外の経費の支出」とあるのは「経費以外の経費(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」と、「五万円以上の」とあるのは「一万円を超える」と、第十七条第一項中「三十日以内」とあるのは「六十日以内」とする。
(平一九法一三五・追加)
(平一九法一三五・追加、令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成)
(国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成)
第十九条の十一
国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かつた支出の明細書(振込明細書があるときにあつては、第十二条第二項の当該支出の目的を記載した書面。以下「領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」という。)を作成しなければならない。
第十九条の十一
国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かつた支出の明細書(振込明細書があるときにあつては、第十二条第二項の当該支出の目的を記載した書面。以下「領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」という。)を作成しなければならない。
2
国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第十六条第一項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書及び領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」とする。
★削除★
(平一九法一三五・追加)
(平一九法一三五・追加、令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
★新設★
(翌年への繰越しの金額の確認等)
第十九条の十一の二
国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、第十二条第一項の規定により同項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を報告書に記載すべき年の十二月三十一日又は当該国会議員関係政治団体が解散し若しくは政治団体でなくなつた日における当該国会議員関係政治団体の預金又は貯金の口座の残高を確認することができる書類(以下「残高確認書」という。)に記載された残高の額(当該国会議員関係政治団体が二以上の口座を有する場合には、その合計額。次項において同じ。)と一致しているかどうかを確認しなければならない。
2
国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定による確認により同項の翌年への繰越しの金額が同項の残高の額と一致しないことが判明したときは、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、総務省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した書面(以下「差額説明書」という。)を作成しなければならない。
(令六法六四・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
★新設★
(国会議員関係政治団体に係る会計帳簿等の保存)
第十九条の十一の三
国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第十六条第一項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、第十九条の十一の二第一項に規定する残高確認書及び同条第二項に規定する差額説明書」とする。
(令六法六四・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用)
(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用)
第十九条の十二
第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体については、第十九条の九において読み替えて適用する第十一条、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項第二号、同条第二項
及び前条第二項
において読み替えて適用する第十六条第一項
★挿入★
の規定は、第六条第一項又は第七条第一項の規定により当該国会議員関係政治団体である旨の届出をした日から適用する。
第十九条の十二
第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体については、第十九条の九において読み替えて適用する第十一条、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項第二号、同条第二項
、前条
において読み替えて適用する第十六条第一項
及び第十九条の八の二
の規定は、第六条第一項又は第七条第一項の規定により当該国会議員関係政治団体である旨の届出をした日から適用する。
(平一九法一三五・追加)
(平一九法一三五・追加、令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
★新設★
(国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書に関する監督)
第十九条の十二の二
国会議員関係政治団体の代表者は、第十二条第一項の報告書の記載に係る会計責任者の職務がこの法律の規定に従つて行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会計責任者を監督しなければならない。
(令六法六四・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
★新設★
(国会議員関係政治団体の代表者による随時又は定期の確認)
第十九条の十二の三
国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一
会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書が保存されていること。
二
会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係る収入及び支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
(令六法六四・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(登録政治資金監査人による政治資金監査)
(登録政治資金監査人による政治資金監査)
第十九条の十三
国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等
及び振込明細書
について、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人(以下この条及び次条において単に「登録政治資金監査人」という。)の政治資金監査を受けなければならない。
第十九条の十三
国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等
、振込明細書、残高確認書及び差額説明書
について、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人(以下この条及び次条において単に「登録政治資金監査人」という。)の政治資金監査を受けなければならない。
2
前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
2
前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一
会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等
及び振込明細書
が保存されていること。
一
会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等
、振込明細書、残高確認書及び差額説明書
が保存されていること。
二
会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
二
会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
三
第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
三
第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
四
領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
四
領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
★新設★
五
第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が表示されていること。
3
登録政治資金監査人は、第一項の政治資金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。
3
登録政治資金監査人は、第一項の政治資金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。
4
前項の政治資金監査報告書の様式は、総務省令で定める。
4
前項の政治資金監査報告書の様式は、総務省令で定める。
5
国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者その他総務省令で定める者である登録政治資金監査人は、当該国会議員関係政治団体について、第一項の政治資金監査を行うことができない。
5
国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者その他総務省令で定める者である登録政治資金監査人は、当該国会議員関係政治団体について、第一項の政治資金監査を行うことができない。
6
第三項の政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人である公認会計士に係る公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十二条第二項(同法第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による調査については、同法第三十三条の規定は、適用しない。
6
第三項の政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人である公認会計士に係る公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十二条第二項(同法第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による調査については、同法第三十三条の規定は、適用しない。
(平一九法一三五・追加)
(平一九法一三五・追加、令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
★新設★
(国会議員関係政治団体の代表者による報告書提出時の確認等)
第十九条の十四の二
国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、当該報告書がこの法律の規定に従つて作成されていることについて、当該報告書及びこれに併せて提出すべき書面を示して説明しなければならない。
2
国会議員関係政治団体の代表者は、第十九条の十二の三の規定による確認の結果及び前項の規定による説明の内容並びに第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員関係政治団体の会計責任者がこの法律の規定に従つて第十二条第一項の報告書を作成していることを確認し、その旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければならない。
3
前項の確認書の様式は、総務省令で定める。
4
国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項の報告書を提出するときは、第二項の規定により交付された確認書を当該報告書に添付しなければならない。
(令六法六四・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出)
(電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出)
第十九条の十五
国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書及び
前条
の規定による政治資金監査報告書の提出
★挿入★
については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うよう努めるものとする。
第十九条の十五
国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書及び
第十九条の十四
の規定による政治資金監査報告書の提出
並びに前条第四項の規定による確認書の添付
については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うよう努めるものとする。
(平一九法一三五・追加、令元法一六・一部改正)
(平一九法一三五・追加、令元法一六・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示)
(国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示)
第十九条の十六
何人も、国会議員関係政治団体について、第二十条第一項の規定により報告書
の要旨
が公表された日から三年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出(人件費以外の経費の支出に限る。)のうち、第十二条第二項の規定により提出すべき領収書等の写しに係る支出以外の支出に係る領収書等の写し(以下この条及び第三十二条第一号において「少額領収書等の写し」という。)の開示を請求することができる。ただし、国会議員関係政治団体でない間に行つた支出に係る少額領収書等の写しについては、この限りでない。
第十九条の十六
何人も、国会議員関係政治団体について、第二十条第一項の規定により報告書
★削除★
が公表された日から三年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出(人件費以外の経費の支出に限る。)のうち、第十二条第二項の規定により提出すべき領収書等の写しに係る支出以外の支出に係る領収書等の写し(以下この条及び第三十二条第一号において「少額領収書等の写し」という。)の開示を請求することができる。ただし、国会議員関係政治団体でない間に行つた支出に係る少額領収書等の写しについては、この限りでない。
2
前項の規定による開示の請求(以下この条において「開示請求」という。)は、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体を特定し、少額領収書等の写しに係る支出がされた年を単位とし、かつ、第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目ごとに区分してしなければならない。
2
前項の規定による開示の請求(以下この条において「開示請求」という。)は、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体を特定し、少額領収書等の写しに係る支出がされた年を単位とし、かつ、第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目ごとに区分してしなければならない。
3
開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「開示請求書」という。)を総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出してしなければならない。
3
開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「開示請求書」という。)を総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出してしなければならない。
一
開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名
一
開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名
二
開示請求に係る国会議員関係政治団体の名称並びに少額領収書等の写しに係る支出がされた年及び第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目
二
開示請求に係る国会議員関係政治団体の名称並びに少額領収書等の写しに係る支出がされた年及び第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目
4
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この条において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
4
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この条において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
5
開示請求を受けた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、当該開示請求があつた日から十日以内に、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、当該開示請求に係る少額領収書等の写しの提出を命じなければならない。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
5
開示請求を受けた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、当該開示請求があつた日から十日以内に、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、当該開示請求に係る少額領収書等の写しの提出を命じなければならない。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
6
国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令があつた日から二十日以内に、総務省令で定めるところにより、当該命令に係る少額領収書等の写しを総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。ただし、当該命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がないとき又は当該命令に係る少額領収書等の写しと同一の少額領収書等の写しを既に提出しているときは、その旨を通知すれば足りる。
6
国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令があつた日から二十日以内に、総務省令で定めるところにより、当該命令に係る少額領収書等の写しを総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。ただし、当該命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がないとき又は当該命令に係る少額領収書等の写しと同一の少額領収書等の写しを既に提出しているときは、その旨を通知すれば足りる。
7
第五項の規定による命令を受けた国会議員関係政治団体の会計責任者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、前項に規定する期間を総務省令で定める相当の期間延長するよう求めることができる。
7
第五項の規定による命令を受けた国会議員関係政治団体の会計責任者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、前項に規定する期間を総務省令で定める相当の期間延長するよう求めることができる。
8
国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定により期間の延長を求めるときは、第六項に規定する期間内に、延長を求める期間、その理由その他総務省令で定める事項を記載した書面をもつてしなければならない。
8
国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定により期間の延長を求めるときは、第六項に規定する期間内に、延長を求める期間、その理由その他総務省令で定める事項を記載した書面をもつてしなければならない。
9
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第七項の規定による期間の延長の求めがあつたときは、第六項に規定する期間を相当の期間延長するものとする。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
9
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第七項の規定による期間の延長の求めがあつたときは、第六項に規定する期間を相当の期間延長するものとする。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
10
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、第六項の規定により提出された少額領収書等の写し(同項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されている場合にあつては、当該少額領収書等の写し)(当該少額領収書等の写しに行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に規定する不開示情報が記録されている場合にあつては、当該不開示情報が記録されている部分を除く。)を開示しなければならない。
10
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、第六項の規定により提出された少額領収書等の写し(同項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されている場合にあつては、当該少額領収書等の写し)(当該少額領収書等の写しに行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に規定する不開示情報が記録されている場合にあつては、当該不開示情報が記録されている部分を除く。)を開示しなければならない。
11
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により少額領収書等の写しの全部又は一部を開示するときは、第六項の規定により当該少額領収書等の写しの提出があつた日(第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しの全部について、第六項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されているときは、同項ただし書の通知があつた日)から三十日以内に、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し総務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
11
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により少額領収書等の写しの全部又は一部を開示するときは、第六項の規定により当該少額領収書等の写しの提出があつた日(第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しの全部について、第六項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されているときは、同項ただし書の通知があつた日)から三十日以内に、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し総務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
12
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、開示請求に係る少額領収書等の写しの開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
12
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、開示請求に係る少額領収書等の写しの開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
一
当該開示請求が第五項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するとき。
一
当該開示請求が第五項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するとき。
二
第六項ただし書の規定により、国会議員関係政治団体から第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がない旨の通知があつたとき。
二
第六項ただし書の規定により、国会議員関係政治団体から第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がない旨の通知があつたとき。
13
第十一項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
13
第十一項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
14
開示請求に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため、第六項の規定により少額領収書等の写しの提出があつた日から六十日以内にそのすべてについて第十一項の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求に係る少額領収書等の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該決定をし、残りの少額領収書等の写しについては相当の期間内に当該決定をすれば足りる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第十一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
14
開示請求に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため、第六項の規定により少額領収書等の写しの提出があつた日から六十日以内にそのすべてについて第十一項の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求に係る少額領収書等の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該決定をし、残りの少額領収書等の写しについては相当の期間内に当該決定をすれば足りる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第十一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一
本項を適用する旨及びその理由
一
本項を適用する旨及びその理由
二
残りの少額領収書等の写しについて開示決定をする期限
二
残りの少額領収書等の写しについて開示決定をする期限
15
少額領収書等の写しの開示は、閲覧又は写しの交付により行う。
15
少額領収書等の写しの開示は、閲覧又は写しの交付により行う。
16
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第五項の規定による命令に違反して当該国会議員関係政治団体の会計責任者が少額領収書等の写しを提出しないときは、その旨を開示請求者に通知するとともに、その旨並びに当該国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地を、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
16
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第五項の規定による命令に違反して当該国会議員関係政治団体の会計責任者が少額領収書等の写しを提出しないときは、その旨を開示請求者に通知するとともに、その旨並びに当該国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地を、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
17
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第六項の規定により提出された少額領収書等の写しについて、これに係る第十二条第一項の報告書を保存すべき期間保存しなければならない。
17
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第六項の規定により提出された少額領収書等の写しについて、これに係る第十二条第一項の報告書を保存すべき期間保存しなければならない。
18
第六項の規定により提出された少額領収書等の写し(その写しを含む。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律又は都道府県情報公開条例(都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例をいう。)の規定は、適用しない。
18
第六項の規定により提出された少額領収書等の写し(その写しを含む。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律又は都道府県情報公開条例(都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例をいう。)の規定は、適用しない。
19
開示請求をする者又は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、それぞれ、実費の範囲内において、総務大臣に対する開示請求に係るものについては政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
19
開示請求をする者又は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、それぞれ、実費の範囲内において、総務大臣に対する開示請求に係るものについては政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
20
前各項の規定は、国会議員関係政治団体が国会議員関係政治団体以外の政治団体となつた場合においても、第十六条第一項の規定に基づき領収書等を保存しなければならない期間、当該政治団体を国会議員関係政治団体とみなして適用する。
20
前各項の規定は、国会議員関係政治団体が国会議員関係政治団体以外の政治団体となつた場合においても、第十六条第一項の規定に基づき領収書等を保存しなければならない期間、当該政治団体を国会議員関係政治団体とみなして適用する。
21
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に第十一項若しくは第十二項の決定(以下この条において「開示決定等」という。)の取消しを求める訴訟又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟(次項において「少額領収書等開示訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第十二条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の少額領収書等の写しに係る開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(同法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同法第十二条第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。
21
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に第十一項若しくは第十二項の決定(以下この条において「開示決定等」という。)の取消しを求める訴訟又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟(次項において「少額領収書等開示訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第十二条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の少額領収書等の写しに係る開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(同法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同法第十二条第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。
22
前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で少額領収書等開示訴訟以外のものが提起された場合について準用する。
22
前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で少額領収書等開示訴訟以外のものが提起された場合について準用する。
(平一九法一三五・追加、平二六法六九・一部改正)
(平一九法一三五・追加、平二六法六九・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
★新設★
(国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例)
第十九条の十六の二
第十二条第一項の規定により提出された国会議員関係政治団体の報告書(第二十条第一項の規定により公表された日におけるものに限る。以下この条において同じ。)に記載すべき収入(金銭によるものに限る。以下この条において同じ。)の金額の全部若しくは一部の記載がなかつた場合又は当該報告書に記載すべきでない支出(金銭によるものに限る。以下この条において同じ。)の金額の記載があつた場合において、当該国会議員関係政治団体が、第二十条第三項の規定により当該報告書が公表されている間に、当該報告書に記載すべきであつた収入の金額と当該収入に係る当該報告書に記載された収入の金額との差額(当該報告書に記載すべき収入の金額の全部の記載がなかつた場合にあつては、当該金額)又は当該報告書に記載すべきでない支出の金額に相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二から第百九十九条の五までの規定は、適用しない。
(令六法六四・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
★新設★
(国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体に関する特例等)
第十九条の十六の三
国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。以下この条において同じ。)のうち、各年中において次の各号のいずれかに該当する寄附の金額が千万円以上となつた政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、第十九条の八の二から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十九条の十二中「第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体」とあるのは「国会議員関係政治団体」と、「第六条第一項又は第七条第一項」とあるのは「第七条第二項」とする。
一
同一の国会議員関係政治団体(第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体を除く。以下この号において同じ。)から受けた寄附(金銭によるものに限る。次号において同じ。)の金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額。以下この号及び次号において同じ。)(国会議員関係政治団体に係る公職の候補者(同項第一号に係る国会議員関係政治団体の代表者である公職の候補者又は同項第二号に係る国会議員関係政治団体が第六条第一項若しくは第七条第一項の規定により届け出た同号の公職の候補者をいう。次項において同じ。)が同一の者である二以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあつては、その金額の合計額)
二
同一の第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額
2
国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、前項第一号の寄附にあつては同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類、同項第二号の寄附にあつてはその寄附をする国会議員関係政治団体が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨並びに前項各号のいずれかに該当する寄附の金額が千万円以上となつたときは第七条第二項の規定による届出をする必要がある旨を、併せて通知しなければならない。
3
国会議員関係政治団体から寄附を受けた国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。当該政治団体が国会議員関係政治団体となつた後においても、同様とする。
(令六法六四・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(政治団体の支部に係るこの節の規定の適用)
(政治団体の支部に係るこの節の規定の適用)
第十九条の十七
政治団体(政党及び
第五条第一項各号に掲げる団体
を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この節の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
第十九条の十七
政治団体(政党及び
政治資金団体
を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この節の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
(平一九法一三五・追加)
(平一九法一三五・追加、令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(収支報告書
の要旨
の公表)
(収支報告書
★削除★
の公表)
第二十条
第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、
総務省令の定めるところにより、その要旨を
公表しなければならない。この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。
第二十条
第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、
当該報告書を、インターネットを利用する方法により
公表しなければならない。この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。
2
前項の規定による公表は、総務大臣にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、これを行う。
2
前項の規定による公表においては、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。次条第一項及び第二項において同じ。)の規定による書面、第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書及び第十九条の十四の二第四項の規定による確認書を、前項の報告書と併せて公表するものとする。
3
都道府県の選挙管理委員会は、第一項の規定により同項の報告書の要旨を公表したときは、直ちにその写しを総務大臣に送付しなければならない。
3
前二項の規定による公表は、第一項の規定により報告書を公表した日から同日以後三年を経過する日までの間、継続して行うものとする。
4
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第一項の規定にかかわらず、インターネットの利用その他の適切な方法により同項の報告書を公表するときは、当該報告書の要旨を公表することを要しない。この場合において、インターネットの利用その他の適切な方法による当該報告書の公表は、同項の規定による報告書の要旨の公表とみなす。
★削除★
(昭二五法一〇一・一部改正・旧第三三条繰上、昭二七法二六二・昭三五法一一三・昭五〇法六四・昭五五法一〇七・平六法四・平一一法一六〇・平一八法一一三・平一九法一三五・一部改正)
(昭二五法一〇一・一部改正・旧第三三条繰上、昭二七法二六二・昭三五法一一三・昭五〇法六四・昭五五法一〇七・平六法四・平一一法一六〇・平一八法一一三・平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(収支報告書等の保存及び閲覧等)
(収支報告書等の保存及び閲覧等)
第二十条の二
第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書、第十二条第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。第三十二条第三号において同じ。)及び第十四条第一項
(第十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
の規定による
書面並びに
第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書
★挿入★
は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、前条第一項の規定により報告書
の要旨
を公表した日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
第二十条の二
第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書、第十二条第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。第三十二条第三号において同じ。)及び第十四条第一項
★削除★
の規定による
書面、
第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書
並びに第十九条の十四の二第四項の規定による確認書
は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、前条第一項の規定により報告書
★削除★
を公表した日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
2
何人も、前条第一項の規定により報告書
の要旨
が公表された日から三年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第十四条第一項の規定による書面
又は政治資金監査報告書
の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
2
何人も、前条第一項の規定により報告書
★削除★
が公表された日から三年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第十四条第一項の規定による書面
、第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書又は第十九条の十四の二第四項の規定による確認書
の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
3
前項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3
前項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(昭二五法一〇一・一部改正・旧第三四条繰上、昭二七法二六二・昭三五法一一三・昭三七法一一二・昭五〇法六四・一部改正、平六法四・旧第二一条繰上、平一一法一六〇・平一八法一一三・平一九法一三五・一部改正)
(昭二五法一〇一・一部改正・旧第三四条繰上、昭二七法二六二・昭三五法一一三・昭三七法一一二・昭五〇法六四・一部改正、平六法四・旧第二一条繰上、平一一法一六〇・平一八法一一三・平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(収支報告書等に係る情報の公開)
(収支報告書等に係る情報の公開)
第二十条の三
第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「収支報告書等」という。)で第二十条第一項の規定により当該報告書
の要旨
が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三条の規定による開示の請求があつた場合においては、
当該要旨
が公表される日前は同法第九条第一項の決定を行わない。
第二十条の三
第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「収支報告書等」という。)で第二十条第一項の規定により当該報告書
★削除★
が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三条の規定による開示の請求があつた場合においては、
当該報告書
が公表される日前は同法第九条第一項の決定を行わない。
2
前項に規定する開示の請求があつた場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「開示請求があった日から三十日以内」とあるのは「政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により
要旨
が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政治資金規正法第二十条第一項の規定により
要旨
が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」とする。
2
前項に規定する開示の請求があつた場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「開示請求があった日から三十日以内」とあるのは「政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により
報告書
が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政治資金規正法第二十条第一項の規定により
報告書
が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」とする。
3
都道府県は、第一項の規定の例により、収支報告書等に係る情報の開示を行うものとする。
3
都道府県は、第一項の規定の例により、収支報告書等に係る情報の開示を行うものとする。
(平一八法一一三・追加、平一九法一三五・一部改正)
(平一八法一一三・追加、平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
第二十一条の二
何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
第二十一条の二
何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
2
前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。
★削除★
(平六法四・追加)
(平六法四・追加、令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)
(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)
第二十二条の二
何人も、第二十一条第一項、
第二十一条の二第一項
、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。
第二十二条の二
何人も、第二十一条第一項、
第二十一条の二
、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。
(平六法四・追加、平一一法一五九・平一七法一〇四・一部改正)
(平六法四・追加、平一一法一五九・平一七法一〇四・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)
(政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)
第二十二条の八
政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。
第二十二条の八
政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。
2
政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。
2
政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。
3
何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。
3
何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。
4
第二十二条の六第一項及び第三項並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。この場合において、第二十二条の六第一項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第三項中「寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と、前条第一項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「当該寄附のあつせん」とあるのは「当該対価の支払のあつせん」と、同条第二項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「、寄附」とあるのは「、対価の支払」と、「当該寄附」とあるのは「当該対価として支払われる金銭等」と読み替えるものとする。
4
第二十二条の六第一項及び第三項並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。この場合において、第二十二条の六第一項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第三項中「寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と、前条第一項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「当該寄附のあつせん」とあるのは「当該対価の支払のあつせん」と、同条第二項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「、寄附」とあるのは「、対価の支払」と、「当該寄附」とあるのは「当該対価として支払われる金銭等」と読み替えるものとする。
5
第二項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。
5
第二項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。
(平四法九九・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平四法九九・追加、平一一法一六〇・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
★新設★
第二十二条の八の二
何人も、口座への振込み(政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座への振込みをいう。次項及び第三項において同じ。)によることなく、政治資金パーティーの対価の支払をすることができない。
2
政治資金パーティーを開催する者は、口座への振込み以外の方法によつてされる政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない。
3
前二項の規定にかかわらず、政治資金パーティーの開催日に当該政治資金パーティーの開催場所においてする当該政治資金パーティーの対価の支払その他口座への振込み以外の方法によつてすることがやむを得ないと認められる政治資金パーティーの対価の支払及びその収受については、口座への振込み以外の方法によつてすることができる。この場合において、口座への振込み以外の方法によつて当該対価の支払を受けた者は、遅滞なく、その政治資金パーティーの対価に係る金銭を当該政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座に預け入れるものとする。
(令六法六四・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
一
第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
二
第十条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
二
第十条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
三
第十一条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者
三
第十一条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者
四
第十六条第一項(
第十九条の十一第二項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等
又は振込明細書
を保存しない者
四
第十六条第一項(
第十九条の十一の三
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等
、振込明細書、残高確認書又は差額説明書
を保存しない者
五
第十六条第一項(
第十九条の十一第二項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により保存すべき会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等
又は振込明細書
に虚偽の記入をした者
五
第十六条第一項(
第十九条の十一の三
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により保存すべき会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等
、振込明細書、残高確認書又は差額説明書
に虚偽の記入をした者
六
第十五条の規定による引継ぎをしない者
六
第十五条の規定による引継ぎをしない者
七
第三十一条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者
七
第三十一条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者
(昭二五法一〇一・一部改正・旧第三九条繰上、昭三七法一一二・昭五〇法六四・昭五五法一〇七・平六法四・平一八法一一三・平一九法一三五・令四法六八・一部改正)
(昭二五法一〇一・一部改正・旧第三九条繰上、昭三七法一一二・昭五〇法六四・昭五五法一〇七・平六法四・平一八法一一三・平一九法一三五・令四法六八・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一
第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
一
第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
一の二
第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者
一の二
第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者
二
第十二条、
第十七条、第十八条第四項又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
二
第十二条、第十三条の二第二項、
第十七条、第十八条第四項又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
三
第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
三
第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
2
前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。
★新設★
3
第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、第十九条の十四の二第二項の規定に違反して同項の確認書を交付せず、又は同項の規定による確認をしないで同項の確認書を交付した者(次項第一号又は第二号の行為により同条第二項の規定による確認をすることができなかつた者を除く。)は、五十万円以下の罰金に処する。
★新設★
4
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第十九条の十四の二第一項の規定による説明をせず、又は虚偽の説明をした者
二
第十九条の十四の二第一項の規定による説明の義務がある者で同条第二項の規定による確認を妨げたもの
★新設★
5
第十九条の十四の二第四項の規定に違反して、同項に規定する確認書の添付をしなかつた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(昭二五法一〇一・一部改正・旧第四〇条繰上、昭三七法一一二・昭五〇法六四・昭五五法一〇七・平六法四・平一九法一三五・令四法六八・一部改正)
(昭二五法一〇一・一部改正・旧第四〇条繰上、昭三七法一一二・昭五〇法六四・昭五五法一〇七・平六法四・平一九法一三五・令四法六八・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第二十一条第一項、
第二十一条の二第一項
、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して寄附をした者
一
第二十一条第一項、
第二十一条の二
、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して寄附をした者
二
第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者
二
第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者
三
第二十二条の二の規定に違反して寄附を受けた者
三
第二十二条の二の規定に違反して寄附を受けた者
(平四法九九・全改、平六法四・平一一法一五九・平一七法一〇四・令四法六八・一部改正)
(平四法九九・全改、平六法四・平一一法一五九・平一七法一〇四・令四法六八・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担)
(政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担)
第三十二条
次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。
第三十二条
次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。
一
第十九条の十六の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用
一
第十九条の十六の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用
二
第二十条の規定による公表に要する費用
二
第二十条の規定による公表に要する費用
三
第二十条の二第一項の規定による報告書、書面(第十二条第二項の規定によるものに限る。)
及び政治資金監査報告書
の保存に要する費用
三
第二十条の二第一項の規定による報告書、書面(第十二条第二項の規定によるものに限る。)
、政治資金監査報告書及び確認書
の保存に要する費用
四
第二十条の二第二項の規定による報告書の閲覧の施設のために要する費用
四
第二十条の二第二項の規定による報告書の閲覧の施設のために要する費用
(昭二五法一〇一・一部改正・旧第五四条繰上、昭五〇法六四・一部改正・旧第三三条繰上、平六法四・平一九法一三五・一部改正)
(昭二五法一〇一・一部改正・旧第五四条繰上、昭五〇法六四・一部改正・旧第三三条繰上、平六法四・平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例)
(電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例)
第三十二条の二
第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第六条の三、第七条第一項
★挿入★
、第十二条第一項若しくは第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条第五項、第十九条第二項、第三項若しくは第四項、第十九条の十四
★挿入★
又は第二十九条の規定(以下この条において「届出等関係規定」という。)による届出、提出又は添付のうち総務大臣に対するものは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、届出等関係規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。
第三十二条の二
第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第六条の三、第七条第一項
若しくは第二項
、第十二条第一項若しくは第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条第五項、第十九条第二項、第三項若しくは第四項、第十九条の十四
、第十九条の十四の二第四項
又は第二十九条の規定(以下この条において「届出等関係規定」という。)による届出、提出又は添付のうち総務大臣に対するものは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、届出等関係規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。
(平一九法一三五・追加、令元法一六・一部改正)
(平一九法一三五・追加、令元法一六・令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第三十二条の三
第十六条(
第十九条の十一第二項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十九条の三第二項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
第三十二条の三
第十六条(
第十九条の十一の三
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十九条の三第二項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
(平一六法一五〇・追加、平一九法一三五・一部改正・旧第三二条の二繰下)
(平一六法一五〇・追加、平一九法一三五・一部改正・旧第三二条の二繰下、令六法六四・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第三十三条の二
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十三条の二
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項
、第七条の二第一項及び第二項
(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、
第二十条第一項及び第三項
、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
一
第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項
及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項
(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、
第二十条
、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
二
第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項
、第七条の二第一項及び第二項
(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二
第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項
及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項
(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
三
第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
三
第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
2
第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一七法一〇四・平一七法一〇五・平一九法一三五・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一七法一〇四・平一七法一〇五・平一九法一三五・令六法六四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和六年六月二十六日法律第六十四号~
★新設★
附 則(令和六・六・二六法六四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十三条から第十五条まで及び第十六条第一項から第三項までの規定 公布の日
二
第一条の規定(第六条第一項の改正規定、第七条の二第一項の改正規定、第十九条の七第一項の改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに第十九条の十七の改正規定に限る。)及び次条の規定 令和七年十月一日
三
第二条の規定並びに附則第三条第二項及び第三項並びに第五条第三項から第五項までの規定 令和九年一月一日
(国会議員関係政治団体に係る届出に関する経過措置)
第二条
前条第二号に掲げる規定の施行の日から令和七年十二月三十一日までの間(次項において「届出期間」という。)における第一条の規定による改正後の政治資金規正法(以下「第一条改正後政治資金規正法」という。)第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体(同項に規定する国会議員関係政治団体をいう。次項において同じ。)に係る第一条改正後政治資金規正法第六条第一項及び第七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「七日以内」とあるのは、「令和七年十二月三十一日まで」とする。
2
届出期間における第一条改正後政治資金規正法第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体については、政治資金規正法第十九条の九から第十九条の十一まで及び第十九条の十三から第十九条の十六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
(収支報告書の記載及び提出に関する経過措置)
第三条
第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項(第一号ロ及び第二号の二に係る部分に限るものとし、第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第十三条の二第二項、同条第四項において読み替えて適用する第十二条第一項、第十九条の十、第十九条の十一の二、第十九条の十一の三において読み替えて適用する第十六条第一項、第十九条の十三第一項及び第二項、第十九条の十四の二、第十九条の十五(第一条改正後政治資金規正法第十九条の十四の二第四項の規定により添付する確認書(附則第五条第一項及び第二項において単に「確認書」という。)に係る部分に限る。)並びに第三十二条の二(第十九条の十四の二第四項の規定に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の年に係る第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日から起算して一年が経過した日以後に第一条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書(次条及び附則第五条第二項において「新法適用報告書」という。)の記載、提出及び保存について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第一条の規定による改正前の政治資金規正法(以下「第一条改正前政治資金規正法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日から起算して一年が経過した日前に第一条改正前政治資金規正法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載、提出及び保存については、なお従前の例による。
2
第二条の規定による改正後の政治資金規正法(以下この条及び附則第五条において「第二条改正後政治資金規正法」という。)第十二条第一項第一号ト(第二条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十一条において「第三号施行日」という。)以後に開催される政治資金パーティー(第一条改正後政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーをいう。以下この条及び附則第七条において同じ。)の対価に係る収入(第一条改正後政治資金規正法第四条第一項に規定する収入をいう。以下この条において同じ。)で第三号施行日以後に収受されるものについて適用し、第三号施行日前に開催された政治資金パーティーの対価に係る収入及び第三号施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で第三号施行日前に収受されたものについては、なお従前の例による。
3
第二条改正後政治資金規正法第十二条第一項第一号チ(第二条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、第三号施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせん(第一条改正後政治資金規正法第十条第三項に規定する対価の支払のあっせんをいう。以下この項において同じ。)に係るもので第三号施行日以後に集められる対価の支払について適用し、第三号施行日前に開催された政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんに係るもの及び第三号施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんに係るもので第三号施行日前に集められた対価の支払については、なお従前の例による。
(国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例に関する経過措置)
第四条
第一条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二の規定は、新法適用報告書が公表されている間に、当該新法適用報告書に記載すべきであった収入(同条に規定する収入をいう。以下この条において同じ。)の金額と当該収入に係る当該新法適用報告書に記載された収入の金額との差額(当該新法適用報告書に記載すべき収入の金額の全部の記載がなかった場合にあっては、当該金額)又は当該新法適用報告書に記載すべきでない支出(第一条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二に規定する支出をいう。)の金額に相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付する場合におけるその納付による国庫への寄附について適用する。
(収支報告書の公表に関する経過措置)
第五条
第一条改正後政治資金規正法第二十条(確認書に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に行われる第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の公表について適用し、施行日前に行われた第一条改正前政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の公表については、なお従前の例による。
2
第一条改正後政治資金規正法第二十条第二項(確認書に係る部分に限る。)の規定は、新法適用報告書に係る確認書について適用する。
3
第二条改正後政治資金規正法第二十条第三項の規定は、当分の間、第二条改正後政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(次項において単に「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により提出された場合に限り、適用する。
4
当分の間、第二条改正後政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項に規定する報告書を提出する場合(電子情報処理組織を使用する方法により提出する場合を除く。)においては、当該報告書に記載すべき事項を記載した書面(第二条改正後政治資金規正法第二十条第三項に規定する個人寄附者等の住所に係る記載のうち、都道府県、郡及び市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の名称に係る部分(外国に住所を有する個人にあっては、当該外国の国名)以外の部分の記載がない書面で、当該部分を除いた記載の内容が当該報告書の記載の内容と同一であるものに限る。)を併せて提出することができる。この場合において、第二条改正後政治資金規正法第十六条、第十九条の三第二項、第十九条の十六第一項、第十九条の十六の二、第二十条第一項、第二項及び第四項、第二十条の二第一項及び第二項、第二十条の三第一項及び第二項、第二十五条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十一条並びに第三十二条の規定の適用については、第二条改正後政治資金規正法第十六条第一項中「報告書」とあるのは「報告書に係る住所限定報告書(政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号)附則第五条第四項の規定により第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書に併せて提出された書面をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第二条改正後政治資金規正法第十九条の三第二項中「同項に規定する報告書」とあるのは「住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第十九条の十六第一項中「報告書が」とあるのは「住所限定報告書が」と、「報告書を」とあるのは「住所限定報告書に係る第十二条第一項の規定による報告書を」と、第二条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二中「公表された」とあるのは「当該報告書に係る住所限定報告書が公表された」と、「当該報告書が」とあるのは「当該住所限定報告書が」と、第二条改正後政治資金規正法第二十条第一項中「当該報告書を」とあるのは「当該報告書に係る住所限定報告書を」と、「報告書に」とあるのは「報告書に係る住所限定報告書に」と、同条第二項中「の報告書」とあるのは「の住所限定報告書」と、同条第四項中「報告書」とあるのは「住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第二十条の二第一項中「による報告書」とあるのは「による報告書及び住所限定報告書」と、「報告書を」とあるのは「住所限定報告書を」と、同条第二項中「報告書が」とあるのは「住所限定報告書が」と、「当該報告書」とあるのは「当該報告書、住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第二十条の三第一項中「による報告書」とあるのは「による報告書(住所限定報告書を含む。)」と、「より当該報告書」とあるのは「より住所限定報告書」と、「、当該報告書」とあるのは「、当該住所限定報告書」と、同条第二項中「政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により報告書」とあるのは「政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号)附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により同法第十六条第一項に規定する住所限定報告書(次条において単に「住所限定報告書」という。)」と、「政治資金規正法第二十条第一項の規定により報告書」とあるのは「政治資金規正法の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される政治資金規正法第二十条第一項の規定により住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第二十五条第一項第二号中「報告書」とあるのは「報告書(住所限定報告書を含む。次号において同じ。)」と、第二条改正後政治資金規正法第三十一条中「、報告書」とあるのは「、報告書(住所限定報告書を含む。)」と、第二条改正後政治資金規正法第三十二条第三号中「による報告書」とあるのは「による報告書及び住所限定報告書」と、「及び」とあるのは「並びに」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第二条改正後政治資金規正法第二十条第三項の規定は、前項の場合には適用しない。
(政党が公職の候補者の政治活動に関してする寄附に関する経過措置)
第六条
第一条改正前政治資金規正法第二十一条の二第二項に規定する政党がする寄附については、施行日から起算して一年間は、なお従前の例による。
(政治資金パーティーの対価の支払に関する経過措置)
第七条
第一条改正後政治資金規正法第二十二条の八の二の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーに係る対価の支払で施行日以後にされるものについて適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
施行日(附則第一条第三号に掲げる規定については、第三号施行日。以下この条において同じ。)前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政党交付金の交付停止等の制度の創設)
第十三条
政党助成法第三条第一項の規定による政党交付金の交付の決定を受けている政党に所属する衆議院議員又は参議院議員が政治資金又は選挙に関する犯罪に係る事件に関し起訴された場合に、当該政党に対して交付すべき政党交付金のうちその起訴された衆議院議員又は参議院議員に係る議員数割(同条第二項に規定する議員数割をいう。)の額に相当する額の政党交付金の交付を停止し、当該衆議院議員又は参議院議員が当該事件に関し刑に処せられたときは当該額の政党交付金の交付をしないこととする制度を創設するため、必要な措置が講ぜられるものとする。
(政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容)
第十四条
政党が当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対してする支出で金銭によるもの(以下この条及び次条において「政策活動費の支出」という。)については、政策活動費の支出の各年中における上限金額を定めるとともに、第一条改正後政治資金規正法第十二条第一項の報告書が第一条改正後政治資金規正法第二十条第一項の規定により公表された日から十年を経過した後に政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)をするものとし、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとする。
(政治資金に関する独立性が確保された機関の設置)
第十五条
政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(検討)
第十六条
外国人、外国法人等がする政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るための実効的な規制の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
2
個人が政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除(次項において「寄附金控除の特例等」という。)の対象の拡大、当該特別控除に係る控除率の引上げその他の個人のする政治活動に関する寄附を促進するための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
3
公職の候補者が選挙区の区域(選挙の行われる区域を含む。)を単位として設けられる政党の支部で当該公職の候補者が代表者であるものに対してする政治活動に関する寄附を寄附金控除の特例等の適用の対象としないための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
4
前三項に定めるもののほか、この法律による改正後の政治資金規正法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から、当該規定の施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。