生活保護法施行令
昭和二十五年五月二十日 政令 第百四十八号

生活保護法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
令和二年九月九日 政令 第二百七十一号
条項号:第一条

-本則-
支払うべき費用であつて政令で定めるもの 政令で定める者
法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるもの 当該被保護者に対し当該費用に係る債権を有する者
法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金の償還に係るもの 当該被保護者に対し当該貸付金に係る債権を有する者
法第三十三条第四項の規定により交付する保護金品 当該被保護者に対し法第十四条各号に掲げる事項の提供に係る債権を有する者
法第三十七条の二に規定する介護保険料 当該被保護者を被保険者とする市町村及び特別区
支払うべき費用であつて政令で定めるもの 政令で定める者
法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるもの 当該被保護者に対し当該費用に係る債権を有する者
法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金の償還に係るもの 当該被保護者に対し当該貸付金に係る債権を有する者
法第三十二条第二項に規定する教育扶助のための保護金品により支払うべき費用であつて、被保護者の通学する学校を設置する者が徴収するもの 当該被保護者の通学する学校を設置する者
法第三十三条第四項の規定により交付する保護金品 当該被保護者に対し法第十四条各号に掲げる事項の提供に係る債権を有する者
法第三十七条の二に規定する介護保険料 当該被保護者を被保険者とする市町村及び特別区
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十九条の二第一項 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者を除く。以下この条において同じ。)
第四十九条の二第二項第四号及び第七号 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関
第四十九条の二第二項第八号 医療 介護
第四十九条の二第二項第九号及び第三項 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関
第四十九条の二第三項第一号 医療 介護
第四十九条の二第三項第二号 医療扶助 介護扶助
医療を 介護を
第五十条 の医療 の介護
第五十一条第二項第一号 第四十九条の二第二項第一号から第三号まで 第四十九条の二第二項第二号又は第三号
第五十一条第二項第四号 診療報酬 介護の報酬
第五十一条第二項第五号 診療録、帳簿書類 帳簿書類
第五十一条第二項第九号及び第十号 医療に 介護に
第五十二条第一項 診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬
国民健康保険 介護保険
第五十二条第二項 診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬
第五十三条第一項 診療内容及び診療報酬 介護サービスの内容及び介護の報酬
診療報酬の額 介護の報酬の額
第五十三条第三項から第五項まで 診療報酬の 介護の報酬の
第五十四条第一項 医療扶助 介護扶助
開設者若しくは管理者、医師、薬剤師 開設者
診療録、帳簿書類 帳簿書類
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十九条の二第一項 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者を除く。以下この条において同じ。)
第四十九条の二第二項第四号及び第七号 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関
第四十九条の二第二項第八号 医療 介護
第四十九条の二第二項第九号及び第三項 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関
第四十九条の二第三項第一号 医療 介護
第四十九条の二第三項第二号 医療扶助 介護扶助
医療を 介護を
第五十条 の医療 の介護
第五十一条第二項第一号 第四十九条の二第二項第一号から第三号まで 第四十九条の二第二項第二号又は第三号
第五十一条第二項第四号 診療報酬 介護の報酬
第五十一条第二項第五号 診療録、帳簿書類 帳簿書類
第五十一条第二項第九号及び第十号 医療に 介護に
第五十二条第一項 診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬
国民健康保険 介護保険
第五十二条第二項 診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬
第五十三条第一項 診療内容及び診療報酬 介護サービスの内容及び介護の報酬
診療報酬の額 介護の報酬の額
第五十三条第三項から第五項まで 診療報酬の 介護の報酬の
第五十四条第一項 医療扶助 介護扶助
開設者若しくは管理者、医師、薬剤師 開設者
診療録、帳簿書類 帳簿書類
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十九条の二第一項及び第三項 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者に限る。)
第四十九条の二第三項第一号 医療 支援
第四十九条の二第三項第二号 医療扶助 介護扶助
医療を 支援を
第五十条 の医療 の支援
第五十一条第二項第四号 診療報酬 介護の報酬
第五十一条第二項第五号 診療録、帳簿書類 帳簿書類
第五十一条第二項第九号 医療に 支援に
第五十二条第一項 診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬
国民健康保険 介護保険
第五十二条第二項 診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬
第五十三条第一項 診療内容 介護サービスの内容
診療報酬 介護の報酬
第五十三条第三項から第五項まで 診療報酬の 介護の報酬の
第五十四条第一項 医療扶助 介護扶助
開設者若しくは管理者、医師、薬剤師 開設者
診療録、帳簿書類 帳簿書類
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十九条の二第一項及び第三項 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者に限る。)
第四十九条の二第三項第一号 医療 支援
第四十九条の二第三項第二号 医療扶助 介護扶助
医療を 支援を
第五十条 の医療 の支援
第五十一条第二項第四号 診療報酬 介護の報酬
第五十一条第二項第五号 診療録、帳簿書類 帳簿書類
第五十一条第二項第九号 医療に 支援に
第五十二条第一項 診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬
国民健康保険 介護保険
第五十二条第二項 診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬
第五十三条第一項 診療内容 介護サービスの内容
診療報酬 介護の報酬
第五十三条第三項から第五項まで 診療報酬の 介護の報酬の
第五十四条第一項 医療扶助 介護扶助
開設者若しくは管理者、医師、薬剤師 開設者
診療録、帳簿書類 帳簿書類
-改正附則-