生活保護法施行令
昭和二十五年五月二十日 政令 第百四十八号
生活保護法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
令和二年九月九日 政令 第二百七十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月九日政令第二百七十一号~
(保護に関する事務の委託)
(保護に関する事務の委託)
第一条
生活保護法(以下「法」という。)第十九条第四項に規定する保護の実施機関(以下この条において「保護の実施機関」という。)は、要保護者との連絡上保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託して行うことが適当であると認めるときは、
同条第五項
の規定により、当該要保護者に係る保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託することができる。
第一条
生活保護法(以下「法」という。)第十九条第四項に規定する保護の実施機関(以下この条において「保護の実施機関」という。)は、要保護者との連絡上保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託して行うことが適当であると認めるときは、
法第十九条第五項
の規定により、当該要保護者に係る保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託することができる。
2
保護に関する事務の委託に当つては、関係の保護の実施機関は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。
2
保護に関する事務の委託に当つては、関係の保護の実施機関は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。
3
保護の実施機関は、法第十九条第五項の規定により保護に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。
3
保護の実施機関は、法第十九条第五項の規定により保護に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。
(昭二六政二九六・全改、平一一政三九三・一部改正)
(昭二六政二九六・全改、平一一政三九三・令二政二七一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月九日政令第二百七十一号~
(保護の方法の特例)
(保護の方法の特例)
第三条
法第三十七条の二に規定する被保護者
★挿入★
が支払うべき費用であつて政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる費用とし、同条に規定する政令で定める者は、同表の上欄に掲げる費用の額に相当する金銭について、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
第三条
法第三十七条の二に規定する被保護者
(同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。)
が支払うべき費用であつて政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる費用とし、同条に規定する政令で定める者は、同表の上欄に掲げる費用の額に相当する金銭について、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
支払うべき費用であつて政令で定めるもの
政令で定める者
法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるもの
当該被保護者に対し当該費用に係る債権を有する者
法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金の償還に係るもの
当該被保護者に対し当該貸付金に係る債権を有する者
法第三十三条第四項の規定により交付する保護金品
当該被保護者に対し法第十四条各号に掲げる事項の提供に係る債権を有する者
法第三十七条の二に規定する介護保険料
当該被保護者を被保険者とする市町村及び特別区
支払うべき費用であつて政令で定めるもの
政令で定める者
法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるもの
当該被保護者に対し当該費用に係る債権を有する者
法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金の償還に係るもの
当該被保護者に対し当該貸付金に係る債権を有する者
法第三十二条第二項に規定する教育扶助のための保護金品により支払うべき費用であつて、被保護者の通学する学校を設置する者が徴収するもの
当該被保護者の通学する学校を設置する者
法第三十三条第四項の規定により交付する保護金品
当該被保護者に対し法第十四条各号に掲げる事項の提供に係る債権を有する者
法第三十七条の二に規定する介護保険料
当該被保護者を被保険者とする市町村及び特別区
(平一八政一五四・追加、平二六政一六四・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二六政一六四・令二政二七一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月九日政令第二百七十一号~
(法第四十九条の二第二項第三号に規定する政令で定める法律)
(法第四十九条の二第二項第三号に規定する政令で定める法律)
第四条の二
法第四十九条の二第二項第三号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び
第五十四条の二第四項
において準用する場合を含む。)、法第四十九条の三第四項、
第五十四条の二第四項
及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
第四条の二
法第四十九条の二第二項第三号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び
第五十四条の二第五項
において準用する場合を含む。)、法第四十九条の三第四項、
第五十四条の二第五項
及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
二
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
二
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
三
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
三
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
四
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
四
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
五
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
五
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
六
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
六
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
七
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
七
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
八
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
八
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
九
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
九
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
十
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
十
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
十一
社会福祉法
十一
社会福祉法
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
十三
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十三
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十四
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十四
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十五
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十五
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十六
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)
十六
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)
十七
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十七
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十八
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十八
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十九
介護保険法
十九
介護保険法
二十
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
二十
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
二十一
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
二十一
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
二十二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
二十二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
二十三
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
二十三
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
二十四
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
二十四
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
二十五
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
二十五
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
二十六
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
二十六
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
二十七
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
二十七
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
二十八
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)
二十八
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)
二十九
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
二十九
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
三十
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
三十
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
三十一
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
三十一
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
三十二
臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
三十二
臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
(平二六政一六四・追加、平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五八・平二七政三〇三・平二八政五六・平二九政二四六・平二九政二九〇・平三〇政四一・一部改正)
(平二六政一六四・追加、平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五八・平二七政三〇三・平二八政五六・平二九政二四六・平二九政二九〇・平三〇政四一・令二政二七一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月九日政令第二百七十一号~
(法第五十一条第二項第八号に規定する政令で定める法律)
(法第五十一条第二項第八号に規定する政令で定める法律)
第四条の三
法第五十一条第二項第八号(法
第五十四条の二第四項
及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
第四条の三
法第五十一条第二項第八号(法
第五十四条の二第五項
及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
健康保険法
一
健康保険法
二
児童福祉法(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する場合を含む。)
二
児童福祉法(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する場合を含む。)
三
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
三
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
四
栄養士法
四
栄養士法
五
医師法
五
医師法
六
歯科医師法
六
歯科医師法
七
保健師助産師看護師法
七
保健師助産師看護師法
八
歯科衛生士法
八
歯科衛生士法
九
医療法
九
医療法
十
身体障害者福祉法
十
身体障害者福祉法
十一
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十一
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十二
社会福祉法
十二
社会福祉法
十三
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十三
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十四
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
十四
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
十五
薬剤師法
十五
薬剤師法
十六
老人福祉法
十六
老人福祉法
十七
理学療法士及び作業療法士法
十七
理学療法士及び作業療法士法
十八
柔道整復師法
十八
柔道整復師法
十九
社会福祉士及び介護福祉士法
十九
社会福祉士及び介護福祉士法
二十
義肢装具士法
二十
義肢装具士法
二十一
介護保険法
二十一
介護保険法
二十二
精神保健福祉士法
二十二
精神保健福祉士法
二十三
言語聴覚士法
二十三
言語聴覚士法
二十四
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
二十四
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
二十五
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
二十五
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
二十六
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
二十六
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
二十七
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
二十七
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
二十八
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
二十八
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
二十九
子ども・子育て支援法
二十九
子ども・子育て支援法
三十
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
三十
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
三十一
国家戦略特別区域法(第十二条の五第七項の規定に限る。)
三十一
国家戦略特別区域法(第十二条の五第七項の規定に限る。)
三十二
難病の患者に対する医療等に関する法律
三十二
難病の患者に対する医療等に関する法律
三十三
公認心理師法
三十三
公認心理師法
三十四
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
三十四
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
三十五
臨床研究法
三十五
臨床研究法
(平二六政一六四・追加、平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五八・平二七政三〇三・平二八政五六・平二九政二四六・平二九政二九〇・平三〇政四一・一部改正)
(平二六政一六四・追加、平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五八・平二七政三〇三・平二八政五六・平二九政二四六・平二九政二九〇・平三〇政四一・令二政二七一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月九日政令第二百七十一号~
(介護扶助に関する読替え)
(介護扶助に関する読替え)
第六条
法
第五十四条の二第四項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六条
法
第五十四条の二第五項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十九条の二第一項
病院若しくは診療所又は薬局
介護機関(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者を除く。以下この条において同じ。)
第四十九条の二第二項第四号及び第七号
病院若しくは診療所又は薬局
介護機関
第四十九条の二第二項第八号
医療
介護
第四十九条の二第二項第九号及び第三項
病院若しくは診療所又は薬局
介護機関
第四十九条の二第三項第一号
医療
介護
第四十九条の二第三項第二号
医療扶助
介護扶助
医療を
介護を
第五十条
の医療
の介護
第五十一条第二項第一号
第四十九条の二第二項第一号から第三号まで
第四十九条の二第二項第二号又は第三号
第五十一条第二項第四号
診療報酬
介護の報酬
第五十一条第二項第五号
診療録、帳簿書類
帳簿書類
第五十一条第二項第九号及び第十号
医療に
介護に
第五十二条第一項
診療方針及び診療報酬
介護の方針及び介護の報酬
国民健康保険
介護保険
第五十二条第二項
診療方針及び診療報酬
介護の方針及び介護の報酬
第五十三条第一項
診療内容及び診療報酬
介護サービスの内容及び介護の報酬
診療報酬の額
介護の報酬の額
第五十三条第三項から第五項まで
診療報酬の
介護の報酬の
第五十四条第一項
医療扶助
介護扶助
開設者若しくは管理者、医師、薬剤師
開設者
診療録、帳簿書類
帳簿書類
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十九条の二第一項
病院若しくは診療所又は薬局
介護機関(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者を除く。以下この条において同じ。)
第四十九条の二第二項第四号及び第七号
病院若しくは診療所又は薬局
介護機関
第四十九条の二第二項第八号
医療
介護
第四十九条の二第二項第九号及び第三項
病院若しくは診療所又は薬局
介護機関
第四十九条の二第三項第一号
医療
介護
第四十九条の二第三項第二号
医療扶助
介護扶助
医療を
介護を
第五十条
の医療
の介護
第五十一条第二項第一号
第四十九条の二第二項第一号から第三号まで
第四十九条の二第二項第二号又は第三号
第五十一条第二項第四号
診療報酬
介護の報酬
第五十一条第二項第五号
診療録、帳簿書類
帳簿書類
第五十一条第二項第九号及び第十号
医療に
介護に
第五十二条第一項
診療方針及び診療報酬
介護の方針及び介護の報酬
国民健康保険
介護保険
第五十二条第二項
診療方針及び診療報酬
介護の方針及び介護の報酬
第五十三条第一項
診療内容及び診療報酬
介護サービスの内容及び介護の報酬
診療報酬の額
介護の報酬の額
第五十三条第三項から第五項まで
診療報酬の
介護の報酬の
第五十四条第一項
医療扶助
介護扶助
開設者若しくは管理者、医師、薬剤師
開設者
診療録、帳簿書類
帳簿書類
(平一一政二六二・全改、平一一政三九三・一部改正、平一八政一五四・旧第五条繰下、平二六政一六四・平二七政一三八・一部改正)
(平一一政二六二・全改、平一一政三九三・一部改正、平一八政一五四・旧第五条繰下、平二六政一六四・平二七政一三八・令二政二七一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月九日政令第二百七十一号~
第六条の二
法
第五十四条の二第五項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六条の二
法
第五十四条の二第六項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十九条の二第一項及び第三項
病院若しくは診療所又は薬局
介護機関(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者に限る。)
第四十九条の二第三項第一号
医療
支援
第四十九条の二第三項第二号
医療扶助
介護扶助
医療を
支援を
第五十条
の医療
の支援
第五十一条第二項第四号
診療報酬
介護の報酬
第五十一条第二項第五号
診療録、帳簿書類
帳簿書類
第五十一条第二項第九号
医療に
支援に
第五十二条第一項
診療方針及び診療報酬
介護の方針及び介護の報酬
国民健康保険
介護保険
第五十二条第二項
診療方針及び診療報酬
介護の方針及び介護の報酬
第五十三条第一項
診療内容
介護サービスの内容
診療報酬
介護の報酬
第五十三条第三項から第五項まで
診療報酬の
介護の報酬の
第五十四条第一項
医療扶助
介護扶助
開設者若しくは管理者、医師、薬剤師
開設者
診療録、帳簿書類
帳簿書類
法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十九条の二第一項及び第三項
病院若しくは診療所又は薬局
介護機関(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者に限る。)
第四十九条の二第三項第一号
医療
支援
第四十九条の二第三項第二号
医療扶助
介護扶助
医療を
支援を
第五十条
の医療
の支援
第五十一条第二項第四号
診療報酬
介護の報酬
第五十一条第二項第五号
診療録、帳簿書類
帳簿書類
第五十一条第二項第九号
医療に
支援に
第五十二条第一項
診療方針及び診療報酬
介護の方針及び介護の報酬
国民健康保険
介護保険
第五十二条第二項
診療方針及び診療報酬
介護の方針及び介護の報酬
第五十三条第一項
診療内容
介護サービスの内容
診療報酬
介護の報酬
第五十三条第三項から第五項まで
診療報酬の
介護の報酬の
第五十四条第一項
医療扶助
介護扶助
開設者若しくは管理者、医師、薬剤師
開設者
診療録、帳簿書類
帳簿書類
(平二七政一三八・追加)
(平二七政一三八・追加、令二政二七一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月九日政令第二百七十一号~
★新設★
(返還額等の収納の委託)
第十一条
都道府県又は市町村(以下この条において「都道府県等」という。)は、法第七十八条の三第一項の規定により返還額(同項に規定する返還額をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)又は徴収額(同条第一項に規定する徴収額をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、返還額を返還すべき者又は徴収額の徴収を受ける者の見やすい方法により公表しなければならない。
2
法第七十八条の三第一項の規定により返還額又は徴収額の収納の事務の委託を受けた者は、都道府県等の規則の定めるところにより、その収納した返還額又は徴収額を、その内容を示す計算書を添えて、当該都道府県等又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該都道府県等の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3
法第七十八条の三第一項の規定により返還額又は徴収額の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、都道府県等は、当該委託に係る返還額又は徴収額の収納の事務について検査することができる。
4
前三項の規定は、都道府県等が法第七十八条の三第二項又は第三項の規定によりこれらの規定に規定する返還額の収納の事務を私人に委託する場合について、それぞれ準用する。
(令二政二七一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月九日政令第二百七十一号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十条の二から移動しました★
(大都市等の特例)
(大都市等の特例)
第十条の二
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第八十四条の二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令
(昭和二十二年政令第十六号)
第百七十四条の二十九第一項から第五項までに定めるところによる。
第十二条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第八十四条の二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令
★削除★
第百七十四条の二十九第一項から第五項までに定めるところによる。
2
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第八十四条の二第一項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の五に定めるところによる。
2
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第八十四条の二第一項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の五に定めるところによる。
(昭三一政二六五・追加、昭六〇政二二五・平六政三九八・平一一政三九三・一部改正)
(昭三一政二六五・追加、昭六〇政二二五・平六政三九八・平一一政三九三・一部改正、令二政二七一・一部改正・旧第一〇条の二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月九日政令第二百七十一号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(町村の一部事務組合等)
(町村の一部事務組合等)
第十一条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
第十三条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(昭二六政二九六・追加、平七政二三八・平二五政二八・一部改正)
(昭二六政二九六・追加、平七政二三八・平二五政二八・一部改正、令二政二七一・旧第一一条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月九日政令第二百七十一号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第十二条
第一条第二項及び第三項の規定並びに第八条第二項及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第十四条
第一条第二項及び第三項の規定並びに第八条第二項及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政三九三・追加、平二六政一六四・平三〇政一八五・一部改正)
(平一一政三九三・追加、平二六政一六四・平三〇政一八五・一部改正、令二政二七一・旧第一二条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月九日政令第二百七十一号~
★新設★
附 則(令和二・九・九政二七一)
この政令は、令和二年十月一日から施行する。