生活保護法
昭和二十五年五月四日 法律 第百四十四号
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
令和六年四月二十四日 法律 第二十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
保護の原則
(
第七条-第十条
)
第二章
保護の原則
(
第七条-第十条
)
第三章
保護の種類及び範囲
(
第十一条-第十八条
)
第三章
保護の種類及び範囲
(
第十一条-第十八条
)
第四章
保護の機関及び実施
(
第十九条-第二十九条の二
)
第四章
保護の機関及び実施
(
第十九条-第二十九条の二
)
第五章
保護の方法
(
第三十条-第三十七条の二
)
第五章
保護の方法
(
第三十条-第三十七条の二
)
第六章
保護施設
(
第三十八条-第四十八条
)
第六章
保護施設
(
第三十八条-第四十八条
)
第七章
医療機関、介護機関及び助産機関
(
第四十九条-第五十五条の三
)
第七章
医療機関、介護機関及び助産機関
(
第四十九条-第五十五条の三
)
第八章
就労自立給付金及び進学準備給付金
(
第五十五条の四-第五十五条の六
)
第八章
就労自立給付金及び進学・就職準備給付金
(
第五十五条の四-第五十五条の六
)
第九章
被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業
(
第五十五条の七-第五十五条の九
)
第九章
被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業
(
第五十五条の七-第五十五条の九
)
第十章
被保護者の権利及び義務
(
第五十六条-第六十三条
)
第十章
被保護者の権利及び義務
(
第五十六条-第六十三条
)
第十一章
不服申立て
(
第六十四条-第六十九条
)
第十一章
不服申立て
(
第六十四条-第六十九条
)
第十二章
費用
(
第七十条-第八十条
)
第十二章
費用
(
第七十条-第八十条
)
第十三章
雑則
(
第八十条の二-第八十七条
)
第十三章
雑則
(
第八十条の二-第八十七条
)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
保護の原則
(
第七条-第十条
)
第二章
保護の原則
(
第七条-第十条
)
第三章
保護の種類及び範囲
(
第十一条-第十八条
)
第三章
保護の種類及び範囲
(
第十一条-第十八条
)
第四章
保護の機関及び実施
(
第十九条-第二十九条の二
)
第四章
保護の機関及び実施
(
第十九条-第二十九条の二
)
第五章
保護の方法
(
第三十条-第三十七条の二
)
第五章
保護の方法
(
第三十条-第三十七条の二
)
第六章
保護施設
(
第三十八条-第四十八条
)
第六章
保護施設
(
第三十八条-第四十八条
)
第七章
医療機関、介護機関及び助産機関
(
第四十九条-第五十五条の三
)
第七章
医療機関、介護機関及び助産機関
(
第四十九条-第五十五条の三
)
第八章
就労自立給付金及び進学・就職準備給付金
(
第五十五条の四-第五十五条の六
)
第八章
就労自立給付金及び進学・就職準備給付金
(
第五十五条の四-第五十五条の六
)
第九章
被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業
(
第五十五条の七-第五十五条の九
)
第九章
被保護者就労支援事業等
(
第五十五条の七-第五十五条の十
)
第十章
被保護者の権利及び義務
(
第五十六条-第六十三条
)
第十章
被保護者の権利及び義務
(
第五十六条-第六十三条
)
第十一章
不服申立て
(
第六十四条-第六十九条
)
第十一章
不服申立て
(
第六十四条-第六十九条
)
第十二章
費用
(
第七十条-第八十条
)
第十二章
費用
(
第七十条-第八十条
)
第十三章
雑則
(
第八十条の二-第八十七条
)
第十三章
雑則
(
第八十条の二-第八十七条
)
-本則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(相談及び助言)
(相談及び助言)
第二十七条の二
保護の実施機関は、第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業
及び第五十五条の八第一項
に規定する被保護者健康管理支援事業
を行う
ほか、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。
第二十七条の二
保護の実施機関は、第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業
、第五十五条の八第一項
に規定する被保護者健康管理支援事業
及び第五十五条の十第一項に規定する子どもの進路選択支援事業の
ほか、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。
(平一一法八七・追加、平二五法一〇四・平三〇法四四・一部改正)
(平一一法八七・追加、平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(進学準備給付金の支給)
(進学・就職準備給付金の支給)
第五十五条の五
都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある)被保護者(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者に限る。)であつて
教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれる
ものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、
進学準備給付金
を支給する。
第五十五条の五
都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある)被保護者(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者に限る。)であつて
、次の各号のいずれかに該当する
ものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、
進学・就職準備給付金
を支給する。
★新設★
一
教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれる者
★新設★
二
厚生労働省令で定める安定した職業に確実に就くと見込まれる者その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者
2
前条第二項及び第三項の規定は、
進学準備給付金
の支給について準用する。
2
前条第二項及び第三項の規定は、
進学・就職準備給付金
の支給について準用する。
(平三〇法四四・追加)
(平三〇法四四・追加、令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(報告)
(報告)
第五十五条の六
第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者又は前条第一項の規定により
進学準備給付金
を支給する者(第六十九条において「支給機関」という。)は、就労自立給付金若しくは
進学準備給付金
の支給又は第七十八条第三項の規定の施行のために必要があると認めるときは、被保護者若しくは被保護者であつた者又はこれらの者に係る
雇主
若しくは特定教育訓練施設の長その他の関係人に、報告を求めることができる。
第五十五条の六
第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者又は前条第一項の規定により
進学・就職準備給付金
を支給する者(第六十九条において「支給機関」という。)は、就労自立給付金若しくは
進学・就職準備給付金
の支給又は第七十八条第三項の規定の施行のために必要があると認めるときは、被保護者若しくは被保護者であつた者又はこれらの者に係る
雇主(被保護者を雇用しようとする者を含む。)
若しくは特定教育訓練施設の長その他の関係人に、報告を求めることができる。
(平二五法一〇四・追加、平三〇法四四・一部改正・旧第五五条の五繰下)
(平二五法一〇四・追加、平三〇法四四・一部改正・旧第五五条の五繰下、令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(被保護者就労支援事業)
(被保護者就労支援事業)
第五十五条の七
保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(
以下
「被保護者就労支援事業」という。)を実施するものとする。
第五十五条の七
保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(
第五十五条の十第一項に規定する子どもの進路選択支援事業に該当するものを除く。以下
「被保護者就労支援事業」という。)を実施するものとする。
2
保護の実施機関は、被保護者就労支援事業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
2
保護の実施機関は、被保護者就労支援事業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3
前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3
前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二五法一〇四・追加、平三〇法四四・一部改正・旧第五五条の六繰下)
(平二五法一〇四・追加、平三〇法四四・一部改正・旧第五五条の六繰下、令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
(子どもの進路選択支援事業)
第五十五条の十
保護の実施機関は、被保護者である子どもの進路選択における教育、就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業(以下「子どもの進路選択支援事業」という。)を実施することができる。
2
第五十五条の七第二項及び第三項の規定は、子どもの進路選択支援事業を行う場合について準用する。
(令六法二一・追加)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(公課禁止)
(公課禁止)
第五十七条
被保護者は、保護金品及び
進学準備給付金
を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
第五十七条
被保護者は、保護金品及び
進学・就職準備給付金
を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
(平三〇法四四・一部改正)
(平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(差押禁止)
(差押禁止)
第五十八条
被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び
進学準備給付金
又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
第五十八条
被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び
進学・就職準備給付金
又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
(平三〇法四四・一部改正)
(平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(譲渡禁止)
(譲渡禁止)
第五十九条
保護又は就労自立給付金若しくは
進学準備給付金
の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。
第五十九条
保護又は就労自立給付金若しくは
進学・就職準備給付金
の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。
(平二五法一〇四・平三〇法四四・一部改正)
(平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(審査庁)
(審査庁)
第六十四条
第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第五十五条の四第二項(第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。第六十六条第一項において同じ。)の規定により市町村長が就労自立給付金又は
進学準備給付金
の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
第六十四条
第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第五十五条の四第二項(第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。第六十六条第一項において同じ。)の規定により市町村長が就労自立給付金又は
進学・就職準備給付金
の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
(昭三七法一六一・全改、平二五法一〇四・平三〇法四四・一部改正)
(昭三七法一六一・全改、平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(裁決をすべき期間)
(裁決をすべき期間)
第六十五条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは
進学準備給付金
の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
第六十五条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは
進学・就職準備給付金
の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
一
行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合 七十日
一
行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合 七十日
二
前号に掲げる場合以外の場合 五十日
二
前号に掲げる場合以外の場合 五十日
2
審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。
2
審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。
一
当該審査請求をした日から五十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合 七十日
一
当該審査請求をした日から五十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合 七十日
二
前号に掲げる場合以外の場合 五十日
二
前号に掲げる場合以外の場合 五十日
(昭三七法一六一・全改、平一一法一六〇・平二五法一〇四・平二六法六九・平三〇法四四・一部改正)
(昭三七法一六一・全改、平一一法一六〇・平二五法一〇四・平二六法六九・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(再審査請求)
(再審査請求)
第六十六条
市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分若しくは第十九条第四項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金若しくは
進学準備給付金
の支給に関する処分若しくは第五十五条の四第二項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
第六十六条
市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分若しくは第十九条第四項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金若しくは
進学・就職準備給付金
の支給に関する処分若しくは第五十五条の四第二項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
2
前条第一項(各号を除く。)の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において、同項中「当該審査請求」とあるのは「当該再審査請求」と、「第二十三条」とあるのは「第六十六条第一項において読み替えて準用する同法第二十三条」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」とあるのは「七十日以内」と読み替えるものとする。
2
前条第一項(各号を除く。)の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において、同項中「当該審査請求」とあるのは「当該再審査請求」と、「第二十三条」とあるのは「第六十六条第一項において読み替えて準用する同法第二十三条」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」とあるのは「七十日以内」と読み替えるものとする。
(昭三七法一六一・全改、平一一法一六〇・平二五法一〇四・平二六法六九・平三〇法四四・一部改正)
(昭三七法一六一・全改、平一一法一六〇・平二五法一〇四・平二六法六九・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(市町村の支弁)
(市町村の支弁)
第七十条
市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
第七十条
市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用
イ
保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。)
イ
保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。)
ロ
第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。)
ロ
第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。)
ハ
第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはその入所をこれらの施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)
ハ
第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはその入所をこれらの施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
四
その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。)
四
その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。)
五
その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う
進学準備給付金
の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
五
その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う
進学・就職準備給付金
の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
六
その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
六
その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
七
この法律の施行に伴い必要なその人件費
七
この法律の施行に伴い必要なその人件費
八
この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。)
八
この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。)
(昭二六法一六八・全改、平一二法一一一・平二五法一〇四・平三〇法四四・一部改正)
(昭二六法一六八・全改、平一二法一一一・平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(市町村の支弁)
(市町村の支弁)
第七十条
市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
第七十条
市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用
イ
保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。)
イ
保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。)
ロ
第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。)
ロ
第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。)
ハ
第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはその入所をこれらの施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)
ハ
第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはその入所をこれらの施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
四
その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。)
四
その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。)
五
その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
五
その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
六
その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
六
その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
★新設★
七
その長が第五十五条の十の規定により行う子どもの進路選択支援事業の実施に要する費用
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
この法律の施行に伴い必要なその人件費
八
この法律の施行に伴い必要なその人件費
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。)
九
この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。)
(昭二六法一六八・全改、平一二法一一一・平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
(昭二六法一六八・全改、平一二法一一一・平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(都道府県の支弁)
(都道府県の支弁)
第七十一条
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
第七十一条
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
四
その設置する保護施設の設備費
四
その設置する保護施設の設備費
五
その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う
進学準備給付金
の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
五
その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う
進学・就職準備給付金
の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
六
その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
六
その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
七
この法律の施行に伴い必要なその人件費
七
この法律の施行に伴い必要なその人件費
八
この法律の施行に伴い必要なその行政事務費
八
この法律の施行に伴い必要なその行政事務費
(昭二六法一六八・全改、平二五法一〇四・平三〇法四四・一部改正)
(昭二六法一六八・全改、平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(都道府県の支弁)
(都道府県の支弁)
第七十一条
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
第七十一条
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
四
その設置する保護施設の設備費
四
その設置する保護施設の設備費
五
その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
五
その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
六
その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
六
その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
★新設★
七
その長が第五十五条の十の規定により行う子どもの進路選択支援事業の実施に要する費用
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
この法律の施行に伴い必要なその人件費
八
この法律の施行に伴い必要なその人件費
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
この法律の施行に伴い必要なその行政事務費
九
この法律の施行に伴い必要なその行政事務費
(昭二六法一六八・全改、平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
(昭二六法一六八・全改、平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(都道府県の負担)
(都道府県の負担)
第七十三条
都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
第七十三条
都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
一
居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
一
居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
二
宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子生活支援施設(第四号において「母子生活支援施設」という。)にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。同号において同じ。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
二
宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子生活支援施設(第四号において「母子生活支援施設」という。)にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。同号において同じ。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一
三
居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した就労自立給付金費(就労自立給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)及び
進学準備給付金費(進学準備給付金
の支給に要する費用をいう。以下同じ。)の四分の一
三
居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した就労自立給付金費(就労自立給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)及び
進学・就職準備給付金費(進学・就職準備給付金
の支給に要する費用をいう。以下同じ。)の四分の一
四
宿所提供施設又は母子生活支援施設にある被保護者につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した就労自立給付金費及び
進学準備給付金費
の四分の一
四
宿所提供施設又は母子生活支援施設にある被保護者につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した就労自立給付金費及び
進学・就職準備給付金費
の四分の一
(昭二六法一六八・全改、平元法二二・平九法七四・平一八法二〇・平二五法一〇四・平三〇法四四・令二法四一・一部改正)
(昭二六法一六八・全改、平元法二二・平九法七四・平一八法二〇・平二五法一〇四・平三〇法四四・令二法四一・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(国の負担及び補助)
(国の負担及び補助)
第七十五条
国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
第七十五条
国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
一
市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三
一
市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三
二
市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び
進学準備給付金費
の四分の三
二
市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び
進学・就職準備給付金費
の四分の三
三
市町村が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
三
市町村が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
四
都道府県が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
四
都道府県が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
2
国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。
2
国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。
(昭二六法一六八・全改、平元法二二・平一八法二〇・平二五法一〇四・平三〇法四四・一部改正)
(昭二六法一六八・全改、平元法二二・平一八法二〇・平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(国の負担及び補助)
(国の負担及び補助)
第七十五条
国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
第七十五条
国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
一
市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三
一
市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三
二
市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の四分の三
二
市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の四分の三
三
市町村が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
三
市町村が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
四
都道府県が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
四
都道府県が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
★新設★
2
国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を補助することができる。
一
市町村が支弁した子どもの進路選択支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の三分の二以内
二
都道府県が支弁した子どもの進路選択支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の三分の二以内
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。
3
国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。
(昭二六法一六八・全改、平元法二二・平一八法二〇・平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
(昭二六法一六八・全改、平元法二二・平一八法二〇・平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(時効)
(時効)
第七十六条の三
就労自立給付金又は
進学準備給付金
の支給を受ける権利は、これを行うことができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第七十六条の三
就労自立給付金又は
進学・就職準備給付金
の支給を受ける権利は、これを行うことができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(平二五法一〇四・追加、平二九法四五・平三〇法四四・一部改正)
(平二五法一〇四・追加、平二九法四五・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
第七十八条
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
第七十八条
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
2
偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)又は第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下この項において「指定医療機関等」という。)があるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関等から徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
2
偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)又は第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下この項において「指定医療機関等」という。)があるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関等から徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
3
偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは
進学準備給付金の
支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費又は
進学準備給付金費
を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
3
偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは
進学・就職準備給付金の
支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費又は
進学・就職準備給付金費
を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
4
前条第二項の規定は、前三項の規定による徴収金について準用する。
4
前条第二項の規定は、前三項の規定による徴収金について準用する。
(昭二六法一六八・平二五法一〇四・平三〇法四四・令三法六六・一部改正)
(昭二六法一六八・平二五法一〇四・平三〇法四四・令三法六六・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(都道府県の援助等)
(都道府県の援助等)
第八十一条の二
都道府県知事は、市町村長に対し、保護並びに就労自立給付金及び
進学準備給付金
の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
第八十一条の二
都道府県知事は、市町村長に対し、保護並びに就労自立給付金及び
進学・就職準備給付金
の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
2
都道府県知事は、前項に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
2
都道府県知事は、前項に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
(平三〇法四四・追加・一部改正)
(平三〇法四四・追加・一部改正、令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(都道府県の援助等)
(都道府県の援助等)
第八十一条の二
都道府県知事は、市町村長に対し、保護並びに就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
第八十一条の二
都道府県知事は、市町村長に対し、保護並びに就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
2
都道府県知事は、前項に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業
の効果的
かつ効率的な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
2
都道府県知事は、前項に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業
並びに子どもの進路選択支援事業の効果的
かつ効率的な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
(平三〇法四四・追加・一部改正、令六法二一・一部改正)
(平三〇法四四・追加・一部改正、令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(罰則)
(罰則)
第八十五条
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第八十五条
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
2
偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは
進学準備給付金
の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
2
偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは
進学・就職準備給付金
の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
(昭二六法一六八・旧第八三条繰下、平九法一二四・平二五法一〇四・平三〇法四四・一部改正)
(昭二六法一六八・旧第八三条繰下、平九法一二四・平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
第八十五条の二
第五十五条の七第三項(第五十五条の八第三項
において
準用する場合を含む。)及び第五十五条の九第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十五条の二
第五十五条の七第三項(第五十五条の八第三項
及び第五十五条の十第二項において
準用する場合を含む。)及び第五十五条の九第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二五法一〇四・追加、平三〇法四四・令三法六六・一部改正)
(平二五法一〇四・追加、平三〇法四四・令三法六六・令六法二一・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。
(生活保護法の廃止)
(生活保護法の廃止)
2
生活保護法(昭和二十一年法律第十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
2
生活保護法(昭和二十一年法律第十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(経過規定)
(経過規定)
3
この法律の施行前においてされた保護の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。
3
この法律の施行前においてされた保護の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。
4
この法律の施行前において、都道府県の設置した保護施設及び旧法第七条の規定により認可された市町村又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。
4
この法律の施行前において、都道府県の設置した保護施設及び旧法第七条の規定により認可された市町村又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。
5
市町村及び公益法人以外の者で、この法律の施行の際現に旧法第七条第二項の規定による認可を受けて保護施設を経営する者が、この法律の施行後引き続きその保護施設を経営するときは、この法律の施行後三月間は、その保護施設は、この法律に基いて認可された保護施設とみなす。
5
市町村及び公益法人以外の者で、この法律の施行の際現に旧法第七条第二項の規定による認可を受けて保護施設を経営する者が、この法律の施行後引き続きその保護施設を経営するときは、この法律の施行後三月間は、その保護施設は、この法律に基いて認可された保護施設とみなす。
6
この法律の施行前において、生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号)第六条又は第七条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事の指定した医療機関及び助産機関とみなす。
6
この法律の施行前において、生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号)第六条又は第七条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事の指定した医療機関及び助産機関とみなす。
7
この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7
この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(読替規定)
(読替規定)
8
他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。
8
他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。
(平一四法一・旧附則第一〇項繰上)
(平一四法一・旧附則第一〇項繰上)
(国の無利子貸付け等)
(国の無利子貸付け等)
9
国は、当分の間、都道府県(第八十四条の二第一項の規定により、都道府県が処理することとされている第七十四条第一項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び附則第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に対し、
第七十五条第二項
の規定により国がその費用について補助することができる保護施設の修理、改造又は拡張で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県以外の保護施設の設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、
第七十五条第二項
の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
9
国は、当分の間、都道府県(第八十四条の二第一項の規定により、都道府県が処理することとされている第七十四条第一項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び附則第十二項から第十四項までにおいて同じ。)に対し、
第七十五条第三項
の規定により国がその費用について補助することができる保護施設の修理、改造又は拡張で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県以外の保護施設の設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、
第七十五条第三項
の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
(平一四法一・追加、平一八法二〇・一部改正・旧附則第一〇項繰上)
(平一四法一・追加、平一八法二〇・一部改正・旧附則第一〇項繰上、令六法二一・一部改正)
10
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
10
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
(平一四法一・全改、平一八法二〇・一部改正・旧附則第一一項繰上)
(平一四法一・全改、平一八法二〇・一部改正・旧附則第一一項繰上)
11
前項に定めるもののほか、附則第九項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
11
前項に定めるもののほか、附則第九項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法一・追加、平一八法二〇・一部改正・旧附則第一二項繰上)
(平一四法一・追加、平一八法二〇・一部改正・旧附則第一二項繰上)
12
国は、附則第九項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、
第七十五条第二項
の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12
国は、附則第九項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、
第七十五条第三項
の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
(平一四法一・追加、平一八法二〇・一部改正・旧附則第一四項繰上)
(平一四法一・追加、平一八法二〇・一部改正・旧附則第一四項繰上、令六法二一・一部改正)
13
都道府県が、附則第九項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十項及び第十一項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
13
都道府県が、附則第九項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十項及び第十一項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(平一四法一・追加、平一八法二〇・一部改正・旧附則第一五項繰上)
(平一四法一・追加、平一八法二〇・一部改正・旧附則第一五項繰上)
14
第七十九条の規定は、附則第九項の規定により国が都道府県に対し貸し付ける無利子貸付金について準用する。この場合において、同条中「補助金又は負担金の交付を受けた保護施設」とあるのは「貸付金の貸付けを受けた保護施設」と、「交付した補助金又は負担金」とあるのは「貸し付けた貸付金」と、同条第一号中「補助金又は負担金の交付条件」とあるのは「貸付金の貸付条件」と、同条第二号中「補助金又は負担金の交付」とあるのは「貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。
14
第七十九条の規定は、附則第九項の規定により国が都道府県に対し貸し付ける無利子貸付金について準用する。この場合において、同条中「補助金又は負担金の交付を受けた保護施設」とあるのは「貸付金の貸付けを受けた保護施設」と、「交付した補助金又は負担金」とあるのは「貸し付けた貸付金」と、同条第一号中「補助金又は負担金の交付条件」とあるのは「貸付金の貸付条件」と、同条第二号中「補助金又は負担金の交付」とあるのは「貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。
(平一四法一・追加、平一八法二〇・一部改正・旧附則第一六項繰上)
(平一四法一・追加、平一八法二〇・一部改正・旧附則第一六項繰上)
(介護老人福祉施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例)
(介護老人福祉施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例)
15
第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護に限る。以下同じ。)を介護老人福祉施設に委託して行つている場合は、当該介護老人福祉施設が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設となつた場合においても、当該被保護者に対する介護扶助を当該地域密着型介護老人福祉施設に継続して委託して行つている間は、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。
15
第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護に限る。以下同じ。)を介護老人福祉施設に委託して行つている場合は、当該介護老人福祉施設が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設となつた場合においても、当該被保護者に対する介護扶助を当該地域密着型介護老人福祉施設に継続して委託して行つている間は、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。
(平二三法七二・追加)
(平二三法七二・追加)
(日常生活支援住居施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例)
(日常生活支援住居施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例)
16
当分の間、第十九条第三項の規定の適用については、同項中「更生施設」とあるのは、「更生施設、同項ただし書に規定する日常生活支援住居施設」とする。
16
当分の間、第十九条第三項の規定の適用については、同項中「更生施設」とあるのは、「更生施設、同項ただし書に規定する日常生活支援住居施設」とする。
(平三〇法四四・追加)
(平三〇法四四・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
附 則(令和六・四・二四法二一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第二条中生活保護法目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第八章の章名、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号、第七十一条第五号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三、第七十八条第三項、第八十一条の二第一項、第八十五条第二項並びに別表第一の改正規定並びに附則第三条及び〔中略〕第九条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
第二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕 令和六年十月一日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めてこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(進学・就職準備給付金の支給に関する特例)
第三条
第二条の規定による改正後の生活保護法第五十五条の五(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日から適用する。
(保護の実施機関についての特例に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設に入居している者(生活保護法第十五条の二第二項に規定する特定施設入居者生活介護を同項に規定する居宅介護を行う者に委託し、又は同条第五項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を同項に規定する介護予防を行う者に委託して行っている場合において、これらの介護扶助を受けている者を除く。)については、第三条の規定による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
別表第一
(第二十九条関係)
別表第一
(第二十九条関係)
(平二五法一〇四・追加、平二四法一〇二・平二五法一〇五・平二六法二八・平二七法三一・平三〇法四四・平三〇法七一・令三法六六・令四法七六・一部改正)
(平二五法一〇四・追加、平二四法一〇二・平二五法一〇五・平二六法二八・平二七法三一・平三〇法四四・平三〇法七一・令三法六六・令四法七六・令六法二一・一部改正)
一 総務大臣又は都道府県知事
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの
二 厚生労働大臣
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による給付の支給に関する情報
二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する情報
三 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当の支給に関する情報
四 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による療養手当の支給に関する情報
五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による給付の支給に関する情報
六 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する情報
七 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報
八 公共職業安定所が行う職業紹介又は職業指導に関する情報
三 市町村長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給に関する情報
二 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は同法附則第二条第一項に規定する特例給付の支給に関する情報
三 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報
四 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する情報
四 国土交通大臣
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う船員職業紹介、職業指導又は部員職業補導に関する情報
二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車登録ファイルに登録を受けた自動車に関する情報
三 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)による職業転換給付金の支給に関する情報
四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)による給付金の支給に関する情報
五 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)による就職促進給付金の支給に関する情報
六 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)による給付金の支給に関する情報
五 税務署長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条から第二十九条までに規定する申告書、当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書、同法第十九条第三項に規定する修正申告書又は同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書に関する情報
二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十九条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に関する情報
六 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 この法律による保護の決定及び実施又は就労自立給付金若しくは
進学準備給付金
の支給に関する情報
二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報
三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金の支給に関する情報
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報
五 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
六 生活困窮者自立支援法による生活困窮者住居確保給付金の支給に関する情報
七 都道府県知事又は市町村長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報
二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による求職者に対する職業訓練の実施に関する情報
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費の支給に関する情報
八 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する情報
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付の支給に関する情報
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の支給に関する情報
四 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の支給に関する情報
六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する情報
七 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報
九 日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する情報
二 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する情報
三 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する情報
十 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報
二 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査若しくは特定保健指導の実施、傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報
十一 厚生労働大臣又は都道府県知事
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報
二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する情報
十二 都道府県知事
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)による補償給付(障害補償費、遺族補償費又は児童補償手当に限る。)の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの
十三 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による手当等の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの
十四 総務大臣
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する情報
二 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する情報
十五 その他政令で定める者
その他政令で定める事項に関する情報
備考 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる厚生労働省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一 一の項下欄、七の項下欄(第一号に係る部分に限る。)、八の項下欄(第五号に係る部分に限る。)、九の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び十四の項下欄の厚生労働省令 総務大臣
二 三の項下欄(第二号に係る部分に限る。)、六の項下欄(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び七の項下欄(第三号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 内閣総理大臣
三 三の項下欄(第四号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 法務大臣
四 四の項下欄の厚生労働省令 国土交通大臣
五 五の項下欄、八の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第二号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 財務大臣
六 八の項下欄(第一号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第一号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 文部科学大臣
七 十二の項下欄の厚生労働省令 環境大臣
一 総務大臣又は都道府県知事
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの
二 厚生労働大臣
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による給付の支給に関する情報
二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する情報
三 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当の支給に関する情報
四 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による療養手当の支給に関する情報
五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による給付の支給に関する情報
六 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する情報
七 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報
八 公共職業安定所が行う職業紹介又は職業指導に関する情報
三 市町村長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給に関する情報
二 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は同法附則第二条第一項に規定する特例給付の支給に関する情報
三 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報
四 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する情報
四 国土交通大臣
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う船員職業紹介、職業指導又は部員職業補導に関する情報
二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車登録ファイルに登録を受けた自動車に関する情報
三 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)による職業転換給付金の支給に関する情報
四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)による給付金の支給に関する情報
五 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)による就職促進給付金の支給に関する情報
六 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)による給付金の支給に関する情報
五 税務署長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条から第二十九条までに規定する申告書、当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書、同法第十九条第三項に規定する修正申告書又は同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書に関する情報
二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十九条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に関する情報
六 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 この法律による保護の決定及び実施又は就労自立給付金若しくは
進学・就職準備給付金
の支給に関する情報
二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報
三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金の支給に関する情報
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報
五 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
六 生活困窮者自立支援法による生活困窮者住居確保給付金の支給に関する情報
七 都道府県知事又は市町村長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報
二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による求職者に対する職業訓練の実施に関する情報
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費の支給に関する情報
八 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する情報
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付の支給に関する情報
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の支給に関する情報
四 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の支給に関する情報
六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する情報
七 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報
九 日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する情報
二 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する情報
三 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する情報
十 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報
二 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査若しくは特定保健指導の実施、傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報
十一 厚生労働大臣又は都道府県知事
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報
二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する情報
十二 都道府県知事
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)による補償給付(障害補償費、遺族補償費又は児童補償手当に限る。)の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの
十三 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による手当等の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの
十四 総務大臣
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの
一 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する情報
二 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する情報
十五 その他政令で定める者
その他政令で定める事項に関する情報
備考 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる厚生労働省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一 一の項下欄、七の項下欄(第一号に係る部分に限る。)、八の項下欄(第五号に係る部分に限る。)、九の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び十四の項下欄の厚生労働省令 総務大臣
二 三の項下欄(第二号に係る部分に限る。)、六の項下欄(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び七の項下欄(第三号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 内閣総理大臣
三 三の項下欄(第四号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 法務大臣
四 四の項下欄の厚生労働省令 国土交通大臣
五 五の項下欄、八の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第二号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 財務大臣
六 八の項下欄(第一号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第一号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 文部科学大臣
七 十二の項下欄の厚生労働省令 環境大臣