生活保護法
昭和二十五年五月四日 法律 第百四十四号
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
令和六年四月二十四日 法律 第二十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
保護の原則
(
第七条-第十条
)
第二章
保護の原則
(
第七条-第十条
)
第三章
保護の種類及び範囲
(
第十一条-第十八条
)
第三章
保護の種類及び範囲
(
第十一条-第十八条
)
第四章
保護の機関及び実施
(
第十九条-第二十九条の二
)
第四章
保護の機関及び実施
(
第十九条-第二十九条の二
)
第五章
保護の方法
(
第三十条-第三十七条の二
)
第五章
保護の方法
(
第三十条-第三十七条の二
)
第六章
保護施設
(
第三十八条-第四十八条
)
第六章
保護施設
(
第三十八条-第四十八条
)
第七章
医療機関、介護機関及び助産機関
(
第四十九条-第五十五条の三
)
第七章
医療機関、介護機関及び助産機関
(
第四十九条-第五十五条の三
)
第八章
就労自立給付金及び進学・就職準備給付金
(
第五十五条の四-第五十五条の六
)
第八章
就労自立給付金及び進学・就職準備給付金
(
第五十五条の四-第五十五条の六
)
第九章
被保護者就労支援事業等
(
第五十五条の七-第五十五条の十
)
第九章
被保護者就労支援事業等
(
第五十五条の七-第五十五条の十一
)
第十章
被保護者の権利及び義務
(
第五十六条-第六十三条
)
第十章
被保護者の権利及び義務
(
第五十六条-第六十三条
)
第十一章
不服申立て
(
第六十四条-第六十九条
)
第十一章
不服申立て
(
第六十四条-第六十九条
)
第十二章
費用
(
第七十条-第八十条
)
第十二章
費用
(
第七十条-第八十条
)
第十三章
雑則
(
第八十条の二-第八十七条
)
第十三章
雑則
(
第八十条の二-第八十七条
)
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(実施機関)
(実施機関)
第十九条
都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
第十九条
都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
一
その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
一
その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
二
居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの
二
居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの
2
居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
2
居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
3
第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、
若しくは私人
の家庭に養護を委託した場合
又は第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する次の各号に掲げる介護扶助を当該各号に定める者若しくは施設に委託して行う場合
においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。
3
第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、
又は私人
の家庭に養護を委託した場合
★削除★
においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。
一
居宅介護(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)(特定施設入居者生活介護(同項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。) 居宅介護を行う者
★削除★
二
施設介護(第十五条の二第四項に規定する施設介護をいう。以下同じ。) 介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十七項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)
★削除★
三
介護予防(第十五条の二第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)(介護予防特定施設入居者生活介護(同項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。) 介護予防を行う者
★削除★
4
前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
4
前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
5
保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。
5
保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。
6
福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。
6
福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。
7
町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、次に掲げる事項を行うものとする。
7
町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、次に掲げる事項を行うものとする。
一
要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、速やかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。
一
要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、速やかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。
二
第二十四条第十項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。
二
第二十四条第十項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。
三
保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。
三
保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。
四
保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。
四
保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。
(昭二六法一六八・全改、平九法一二四・平一二法一一一・平一七法七七・平二三法七二・平二五法一〇四・平二六法八三・平三〇法四四・一部改正)
(昭二六法一六八・全改、平九法一二四・平一二法一一一・平一七法七七・平二三法七二・平二五法一〇四・平二六法八三・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(相談及び助言)
(相談及び助言)
第二十七条の二
保護の実施機関は、第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業、第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業
及び第五十五条の十第一項
に規定する子どもの進路選択支援事業
のほか
、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。
第二十七条の二
保護の実施機関は、第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業、第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業
、第五十五条の十第一項第一号
に規定する子どもの進路選択支援事業
、同項第二号に規定する被保護者就労準備支援事業、同項第三号に規定する被保護者家計改善支援事業及び同項第四号に規定する被保護者地域居住支援事業のほか
、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。
(平一一法八七・追加、平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
(平一一法八七・追加、平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
(調整会議)
第二十七条の三
保護の実施機関は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の被保護者に対する支援に関する業務を行う関係機関、第五十五条の七第二項(第五十五条の八第三項及び第五十五条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、当該支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の被保護者に対する支援に関係する者として保護の実施機関が認めたもの(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「調整会議」という。)を組織することができる。
2
調整会議は、被保護者に対する自立の助長を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被保護者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
3
調整会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、被保護者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4
関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。
5
調整会議は、当該調整会議が組織されている都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村に生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条第一項に規定する支援会議又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議が組織されているときは、被保護者に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。
6
調整会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7
前各項に定めるもののほか、調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、調整会議が定める。
(令六法二一・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
第三十一条
生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
第三十一条
生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2
生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。
2
生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。
3
居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。
3
居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。
4
地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設
★挿入★
、介護老人保健施設(同条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)であつて第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)において施設介護
★挿入★
を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設若しくは介護医療院の管理者に対して交付することができる。
4
地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設
(同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)
、介護老人保健施設(同条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)であつて第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)において施設介護
(第十五条の二第四項に規定する施設介護をいう。以下同じ。)
を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設若しくは介護医療院の管理者に対して交付することができる。
5
前条第一項ただし書の規定により生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは養護の委託を受けた者に対して交付するものとする。
5
前条第一項ただし書の規定により生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは養護の委託を受けた者に対して交付するものとする。
(平九法一二四・平一二法一一一・平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二五法一〇四・平二六法八三・平二九法五二・一部改正)
(平九法一二四・平一二法一一一・平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二五法一〇四・平二六法八三・平二九法五二・令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(介護扶助の方法)
(介護扶助の方法)
第三十四条の二
介護扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
第三十四条の二
介護扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
2
前項に規定する現物給付のうち、居宅介護
★挿入★
、福祉用具の給付、施設介護、介護予防
★挿入★
、介護予防福祉用具及び介護予防・日常生活支援(
第十五条の二第七項
に規定する介護予防・日常生活支援をいう。第五十四条の二第一項において同じ。)の給付は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画(第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、その事業として介護予防を行う者及びその事業として介護予防支援計画(第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として同法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)並びに介護予防・日常生活支援事業者(その事業として同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)にこれを委託して行うものとする。
2
前項に規定する現物給付のうち、居宅介護
(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)
、福祉用具の給付、施設介護、介護予防
(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)
、介護予防福祉用具及び介護予防・日常生活支援(
同条第七項
に規定する介護予防・日常生活支援をいう。第五十四条の二第一項において同じ。)の給付は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画(第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、その事業として介護予防を行う者及びその事業として介護予防支援計画(第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として同法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)並びに介護予防・日常生活支援事業者(その事業として同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)にこれを委託して行うものとする。
3
前条第七項及び第八項の規定は、介護扶助について準用する。
3
前条第七項及び第八項の規定は、介護扶助について準用する。
(平九法一二四・追加、平一七法七七・平一八法八三・平二五法一〇四・平二六法八三・平二九法五二・平三〇法四四・令三法六六・一部改正)
(平九法一二四・追加、平一七法七七・平一八法八三・平二五法一〇四・平二六法八三・平二九法五二・平三〇法四四・令三法六六・令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(被保護者就労支援事業)
(被保護者就労支援事業)
第五十五条の七
保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(
第五十五条の十第一項
に規定する子どもの進路選択支援事業に該当するものを除く。以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施するものとする。
第五十五条の七
保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(
第五十五条の十第一項第一号
に規定する子どもの進路選択支援事業に該当するものを除く。以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施するものとする。
2
保護の実施機関は、被保護者就労支援事業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
2
保護の実施機関は、被保護者就労支援事業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3
前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3
前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二五法一〇四・追加、平三〇法四四・一部改正・旧第五五条の六繰下、令六法二一・一部改正)
(平二五法一〇四・追加、平三〇法四四・一部改正・旧第五五条の六繰下、令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(子どもの進路選択支援事業)
(子どもの進路選択支援事業等)
第五十五条の十
保護の実施機関は、被保護者である子どもの進路選択における教育、就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業(以下「子どもの進路選択支援事業」という。)を実施することができる。
第五十五条の十
保護の実施機関は、次に掲げる事業を実施することができる。
一
被保護者である子どもの進路選択における教育、就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業(以下「子どもの進路選択支援事業」という。)
二
雇用による就業が著しく困難な被保護者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業(以下「被保護者就労準備支援事業」という。)
三
被保護者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援する事業(以下「被保護者家計改善支援事業」という。)
四
居住の安定を図るための支援が必要な被保護者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(以下「被保護者地域居住支援事業」という。)
2
第五十五条の七第二項及び第三項の規定は、
子どもの進路選択支援事業
を行う場合について準用する。
2
第五十五条の七第二項及び第三項の規定は、
前項各号に掲げる事業
を行う場合について準用する。
(令六法二一・追加)
(令六法二一・追加・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
(特定被保護者対象事業の利用)
第五十五条の十一
保護の実施機関は、被保護者であつて、その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定める者に該当すると認められるもの(以下この条において「特定被保護者」という。)について、その氏名その他必要な事項を特定被保護者対象事業(生活困窮者自立支援法第三条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業、同条第五項に規定する生活困窮者家計改善支援事業又は同条第六項に規定する生活困窮者居住支援事業(同項第二号に係る部分に限る。)をいう。第三項において同じ。)を実施する同法第四条第三項に規定する都道府県等に通知することができる。
2
保護の実施機関は、前項の規定による通知を行つた場合は、その旨を当該通知に係る特定被保護者に速やかに通知するものとする。
3
保護の実施機関は、特定被保護者が特定被保護者対象事業を利用する場合においては、その利用の状況を把握するとともに、自ら当該特定被保護者の自立を助長するために必要な措置を講じなければならない。
(令六法二一・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(市町村の支弁)
(市町村の支弁)
第七十条
市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
第七十条
市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用
イ
保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。)
イ
保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。)
ロ
第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。)
ロ
第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。)
ハ
第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはその入所をこれらの施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)
ハ
第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはその入所をこれらの施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
四
その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。)
四
その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。)
五
その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
五
その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
六
その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
六
その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
七
その長が第五十五条の十の規定により行う子どもの進路選択支援事業
の実施
に要する費用
七
その長が第五十五条の十の規定により行う子どもの進路選択支援事業
、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施
に要する費用
八
この法律の施行に伴い必要なその人件費
八
この法律の施行に伴い必要なその人件費
九
この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。)
九
この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。)
(昭二六法一六八・全改、平一二法一一一・平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
(昭二六法一六八・全改、平一二法一一一・平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(都道府県の支弁)
(都道府県の支弁)
第七十一条
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
第七十一条
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
一
その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三
その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
四
その設置する保護施設の設備費
四
その設置する保護施設の設備費
五
その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
五
その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
六
その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
六
その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
七
その長が第五十五条の十の規定により行う子どもの進路選択支援事業
の実施
に要する費用
七
その長が第五十五条の十の規定により行う子どもの進路選択支援事業
、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施
に要する費用
八
この法律の施行に伴い必要なその人件費
八
この法律の施行に伴い必要なその人件費
九
この法律の施行に伴い必要なその行政事務費
九
この法律の施行に伴い必要なその行政事務費
(昭二六法一六八・全改、平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
(昭二六法一六八・全改、平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(国の負担及び補助)
(国の負担及び補助)
第七十五条
国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
第七十五条
国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
一
市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三
一
市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三
二
市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の四分の三
二
市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の四分の三
三
市町村が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
三
市町村が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
四
都道府県が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
四
都道府県が支弁した被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三
2
国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を補助することができる。
2
国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を補助することができる。
一
市町村が支弁した子どもの進路選択支援事業
に係る
費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の三分の二以内
一
市町村が支弁した子どもの進路選択支援事業
、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業に係る
費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の三分の二以内
二
都道府県が支弁した子どもの進路選択支援事業
に係る
費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の三分の二以内
二
都道府県が支弁した子どもの進路選択支援事業
、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業に係る
費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の三分の二以内
3
国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。
3
国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。
(昭二六法一六八・全改、平元法二二・平一八法二〇・平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
(昭二六法一六八・全改、平元法二二・平一八法二〇・平二五法一〇四・平三〇法四四・令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
(都道府県の援助等)
第八十一条の二
都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及び被保護者健康管理支援事業について、市町村の区域を超えた広域的な見地から調査、分析及び評価(以下この条において「調査等」という。)を行い、市町村長に対し、医療扶助の適正な実施及び被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施に関する技術的事項について、当該調査等に基づく情報の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
2
都道府県知事は、調査等の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、都道府県知事が調査等を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。
(令六法二一・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
★第八十一条の三に移動しました★
★旧第八十一条の二から移動しました★
(都道府県の援助等)
第八十一条の二
都道府県知事は
★挿入★
、市町村長に対し、保護並びに就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
第八十一条の三
都道府県知事は
、前条第一項に規定するもののほか
、市町村長に対し、保護並びに就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
2
都道府県知事は、
前項
に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業並びに子どもの進路選択支援事業
の効果的
かつ効率的な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
2
都道府県知事は、
前条第一項及び前項
に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業並びに子どもの進路選択支援事業
、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の効果的
かつ効率的な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
(平三〇法四四・追加・一部改正、令六法二一・一部改正)
(平三〇法四四・追加・一部改正、令六法二一・一部改正・旧第八一条の二繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
★第八十一条の四に移動しました★
★旧第八十一条の三から移動しました★
(情報提供等)
(情報提供等)
第八十一条の三
保護の実施機関は、第二十六条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法
(平成二十五年法律第百五号)
第三条第一項に規定する生活困窮者に該当する場合には、当該者に対して、同法に基づく事業又は給付金についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
第八十一条の四
保護の実施機関は、第二十六条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法
★削除★
第三条第一項に規定する生活困窮者に該当する場合には、当該者に対して、同法に基づく事業又は給付金についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平三〇法四四・追加)
(平三〇法四四・追加、令六法二一・一部改正・旧第八一条の三繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(保護の実施機関についての特例)
(保護の実施機関についての特例)
第八十四条の三
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号の規定により
特別養護老人ホームに入所している者又は
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項の主務省令で定める施設に入所している者
に対する
保護については、その者がこれらの施設に
引き続き入所して
いる間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。
第八十四条の三
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号の規定により
特別養護老人ホームに入所している者、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項の主務省令で定める施設に入所している者
又は介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設に入居している者若しくは介護老人福祉施設に入所している者(同条第二十七項に規定する介護福祉施設サービスを受けている者に限る。)に対する
保護については、その者がこれらの施設に
引き続き入所し、又は入居して
いる間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。
(昭三八法一三三・追加、平九法一二四・平一二法一一一・平一七法一二三・平二二法七一・平二四法五一・平二五法一〇四・令四法七六・一部改正)
(昭三八法一三三・追加、平九法一二四・平一二法一一一・平一七法一二三・平二二法七一・平二四法五一・平二五法一〇四・令四法七六・令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
第八十五条の二
第五十五条の七第三項
(第五十五条の八第三項及び第五十五条の十第二項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の九第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十五条の二
第二十七条の三第六項、第五十五条の七第三項
(第五十五条の八第三項及び第五十五条の十第二項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の九第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二五法一〇四・追加、平三〇法四四・令三法六六・令六法二一・一部改正)
(平二五法一〇四・追加、平三〇法四四・令三法六六・令六法二一・一部改正)