生活保護法
昭和二十五年五月四日 法律 第百四十四号

生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
令和六年四月二十四日 法律 第二十一号
条項号:第三条

-目次-
-本則-
 前項に規定する現物給付のうち、居宅介護★挿入★、福祉用具の給付、施設介護、介護予防★挿入★、介護予防福祉用具及び介護予防・日常生活支援(第十五条の二第七項に規定する介護予防・日常生活支援をいう。第五十四条の二第一項において同じ。)の給付は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画(第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、その事業として介護予防を行う者及びその事業として介護予防支援計画(第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として同法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)並びに介護予防・日常生活支援事業者(その事業として同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)にこれを委託して行うものとする。
 前項に規定する現物給付のうち、居宅介護(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、福祉用具の給付、施設介護、介護予防(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)、介護予防福祉用具及び介護予防・日常生活支援(同条第七項に規定する介護予防・日常生活支援をいう。第五十四条の二第一項において同じ。)の給付は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画(第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、その事業として介護予防を行う者及びその事業として介護予防支援計画(第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として同法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)並びに介護予防・日常生活支援事業者(その事業として同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)にこれを委託して行うものとする。
第八十四条の三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号の規定により特別養護老人ホームに入所している者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項の主務省令で定める施設に入所している者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。
第八十四条の三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号の規定により特別養護老人ホームに入所している者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項の主務省令で定める施設に入所している者又は介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設に入居している者若しくは介護老人福祉施設に入所している者(同条第二十七項に規定する介護福祉施設サービスを受けている者に限る。)に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所し、又は入居している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。