生活保護法
昭和二十五年五月四日 法律 第百四十四号

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和七年五月十六日 法律 第三十五号
条項号:第六条

-本則-
 第四十九条の二(第二項第一号を除く。)の規定は、第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。)について、第五十条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く。)について準用する。この場合において、第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く。以下この章において「指定介護機関」という。)」と、同条第二項及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、同条第二項、第五十二条第一項及び第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第四十九条の二(第二項第一号を除く。)の規定は、第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。)について、第五十条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く。)について準用する。この場合において、第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く。以下この章において「指定介護機関」という。)」と、同条第二項及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、同条第二項、第五十二条第一項及び第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第四十九条の二第一項及び第三項の規定は、第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る。)について、第五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第一号、第八号及び第十号を除く。)、第五十二条から前条までの規定は、第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。)について準用する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。以下この章において「指定介護機関」という。)」と、同条第二項及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定介護機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第二号から第七号まで及び第九号、第五十二条第一項並びに第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関」とあるのは「指定介護機関若しくは指定介護機関」と、「命じ、指定医療機関」とあるのは「命じ、指定介護機関」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第四十九条の二第一項及び第三項の規定は、第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る。)について、第五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第一号、第八号及び第十号を除く。)、第五十二条から前条までの規定は、第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。)について準用する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。以下この章において「指定介護機関」という。)」と、同条第二項及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定介護機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第二号から第七号まで及び第九号、第五十二条第一項並びに第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関」とあるのは「指定介護機関若しくは指定介護機関」と、「命じ、指定医療機関」とあるのは「命じ、指定介護機関」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
-改正附則-
-その他-
その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者介護保険法第四十一条第一項本文の指定同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
介護保険法第七十一条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
介護保険法第七十二条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
介護保険法第七十八条の十三第一項の規定により公募により行う同項に規定する市町村長指定区域・サービス事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
介護保険法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
その事業として居宅介護支援計画を作成する者介護保険法第四十六条第一項の指定同法第八十二条第二項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十九条の二第一項の規定により同法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき。同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
地域密着型介護老人福祉施設介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定同法第七十八条の八の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
介護老人福祉施設介護保険法第四十八条第一項第一号の指定同法第九十一条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、同法第九十二条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第八十六条の二第一項の規定により同号の指定の効力が失われたとき。同法第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
介護老人保健施設介護保険法第九十四条第一項の許可同法第九十九条第二項の規定による介護老人保健施設の廃止があつたとき、同法第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第九十四条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第九十四条の二第一項の規定により同法第九十四条第一項の許可の効力が失われたとき。同法第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第九十四条第一項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
介護医療院介護保険法第百七条第一項の許可同法第百十三条第二項の規定による介護医療院の廃止があつたとき、同法第百十四条の六第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第百七条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第百八条第一項の規定により同法第百七条第一項の許可の効力が失われたとき。同法第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第百七条第一項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
その事業として介護予防を行う者又は特定介護予防福祉用具販売事業者介護保険法第五十三条第一項本文の指定同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定同法第百十五条の十五第二項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の二十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
その事業として介護予防支援計画を作成する者介護保険法第五十八条第一項の指定同法第百十五条の二十五第二項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
介護予防・日常生活支援事業者介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の四十五の六第一項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者介護保険法第四十一条第一項本文の指定同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
介護保険法第七十一条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
介護保険法第七十二条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
介護保険法第七十八条の十三第一項の規定により公募により行う同項に規定する市町村長指定区域・サービス事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
介護保険法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
その事業として居宅介護支援計画を作成する者介護保険法第四十六条第一項の指定同法第八十二条第二項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十九条の二第一項の規定により同法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき。同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第八十二条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
地域密着型介護老人福祉施設介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定同法第七十八条の八の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更の届出
介護老人福祉施設介護保険法第四十八条第一項第一号の指定同法第九十一条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、同法第九十二条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第八十六条の二第一項の規定により同号の指定の効力が失われたとき。同法第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第八十九条の規定による変更の届出
介護老人保健施設介護保険法第九十四条第一項の許可同法第九十九条第二項の規定による介護老人保健施設の廃止があつたとき、同法第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第九十四条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第九十四条の二第一項の規定により同法第九十四条第一項の許可の効力が失われたとき。同法第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第九十四条第一項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第九十九条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
介護医療院介護保険法第百七条第一項の許可同法第百十三条第二項の規定による介護医療院の廃止があつたとき、同法第百十四条の六第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第百七条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第百八条第一項の規定により同法第百七条第一項の許可の効力が失われたとき。同法第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第百七条第一項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第百十三条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
その事業として介護予防を行う者又は特定介護予防福祉用具販売事業者介護保険法第五十三条第一項本文の指定同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第百十五条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。
同法第百十五条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第百十五条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定同法第百十五条の十五第二項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の二十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第百十五条の十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
その事業として介護予防支援計画を作成する者介護保険法第五十八条第一項の指定同法第百十五条の二十五第二項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第百十五条の二十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
介護予防・日常生活支援事業者介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の四十五の六第一項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の効力が失われたとき。同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。