生活保護法施行令
昭和二十五年五月二十日 政令 第百四十八号
地方自治法施行令等の一部を改正する政令
令和六年一月十九日 政令 第十二号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(大都市等の特例)
(大都市等の特例)
第十二条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第八十四条の二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令
★挿入★
第百七十四条の二十九第一項から第五項までに定めるところによる。
第十一条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第八十四条の二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令
(昭和二十二年政令第十六号)
第百七十四条の二十九第一項から第五項までに定めるところによる。
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地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第八十四条の二第一項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の五に定めるところによる。
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地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第八十四条の二第一項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の五に定めるところによる。
(昭三一政二六五・追加、昭六〇政二二五・平六政三九八・平一一政三九三・一部改正、令二政二七一・一部改正・旧第一〇条の二繰下)
(昭三一政二六五・追加、昭六〇政二二五・平六政三九八・平一一政三九三・一部改正、令二政二七一・一部改正・旧第一〇条の二繰下、令六政一二・一部改正・旧第一二条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(町村の一部事務組合等)
(町村の一部事務組合等)
第十三条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
第十二条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(昭二六政二九六・追加、平七政二三八・平二五政二八・一部改正、令二政二七一・旧第一一条繰下)
(昭二六政二九六・追加、平七政二三八・平二五政二八・一部改正、令二政二七一・旧第一一条繰下、令六政一二・旧第一三条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第十四条
第一条第二項及び第三項の規定並びに第八条第二項及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第十三条
第一条第二項及び第三項の規定並びに第八条第二項及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政三九三・追加、平二六政一六四・平三〇政一八五・一部改正、令二政二七一・旧第一二条繰下)
(平一一政三九三・追加、平二六政一六四・平三〇政一八五・一部改正、令二政二七一・旧第一二条繰下、令六政一二・旧第一四条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
(返還額等の収納の委託)
★削除★
第十一条
都道府県又は市町村(以下この条において「都道府県等」という。)は、法第七十八条の三第一項の規定により返還額(同項に規定する返還額をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)又は徴収額(同条第一項に規定する徴収額をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、返還額を返還すべき者又は徴収額の徴収を受ける者の見やすい方法により公表しなければならない。
2
法第七十八条の三第一項の規定により返還額又は徴収額の収納の事務の委託を受けた者は、都道府県等の規則の定めるところにより、その収納した返還額又は徴収額を、その内容を示す計算書を添えて、当該都道府県等又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該都道府県等の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3
法第七十八条の三第一項の規定により返還額又は徴収額の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、都道府県等は、当該委託に係る返還額又は徴収額の収納の事務について検査することができる。
4
前三項の規定は、都道府県等が法第七十八条の三第二項又は第三項の規定によりこれらの規定に規定する返還額の収納の事務を私人に委託する場合について、それぞれ準用する。
(令二政二七一・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★新設★
附 則(令和六・一・一九政一二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。