生活保護法施行令
昭和二十五年五月二十日 政令 第百四十八号
生活保護法施行令の一部を改正する政令
令和六年八月二十日 政令 第二百六十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十五号~
(負担金及び補助金算出の基礎)
(負担金及び補助金算出の基礎)
第十条
法第七十三条又は第七十五条(第一項第三号及び
第四号を
除く。)に規定する
都道府県又は
国の負担及び補助は、各年度において、厚生労働大臣の定める基準に従つて市町村又は都道府県が法第七十条(第四号及び第六号から
第八号
までを除く。)、第七十一条(第四号及び第六号から
第八号
までを除く。)又は第七十四条第一項の規定により支弁し、又は補助した費用の額から、法第六十三条の規定により被保護者が返還した額、法第七十六条の二の規定に基づき支払を受ける損害賠償金、法第七十七条、第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定により徴収した額(同条第一項から第三項までの規定によりその徴収する額又は返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収した場合にあつては、当該徴収した額を除く。)及び生活保護のためのその他の収入の額(法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業(第三項第一号において「被保護者就労支援事業」という。)
及び法
第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業(同号において「被保護者健康管理支援事業」という。)
に係る
ものを除く。)を控除した精算額について行う。
第十条
法第七十三条又は第七十五条(第一項第三号及び
第四号並びに第二項を
除く。)に規定する
都道府県の負担又は
国の負担及び補助は、各年度において、厚生労働大臣の定める基準に従つて市町村又は都道府県が法第七十条(第四号及び第六号から
第九号
までを除く。)、第七十一条(第四号及び第六号から
第九号
までを除く。)又は第七十四条第一項の規定により支弁し、又は補助した費用の額から、法第六十三条の規定により被保護者が返還した額、法第七十六条の二の規定に基づき支払を受ける損害賠償金、法第七十七条、第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定により徴収した額(同条第一項から第三項までの規定によりその徴収する額又は返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収した場合にあつては、当該徴収した額を除く。)及び生活保護のためのその他の収入の額(法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業(第三項第一号において「被保護者就労支援事業」という。)
、法
第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業(同号において「被保護者健康管理支援事業」という。)
及び法第五十五条の十第一項に規定する子どもの進路選択支援事業(同号において「子どもの進路選択支援事業」という。)に係る
ものを除く。)を控除した精算額について行う。
2
前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁し、又は補助した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額又は補助額から控除する。
2
前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁し、又は補助した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額又は補助額から控除する。
3
法第七十五条第一項(第三号及び第四号に限る。)
★挿入★
に規定する国の負担
★挿入★
は、各年度において、次に掲げる額のうちいずれか低い額について行う。
3
法第七十五条第一項(第三号及び第四号に限る。)
又は第二項
に規定する国の負担
又は補助
は、各年度において、次に掲げる額のうちいずれか低い額について行う。
一
被保護者就労支援事業
及び被保護者健康管理支援事業
の実施に要する費用について市町村又は都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額
一
被保護者就労支援事業
、被保護者健康管理支援事業及び子どもの進路選択支援事業
の実施に要する費用について市町村又は都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額
二
市町村又は都道府県が法第七十条(
第六号
に限る。)又は第七十一条(
第六号
に限る。)の規定により支弁した費用の額(その費用のための収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
二
市町村又は都道府県が法第七十条(
第六号及び第七号
に限る。)又は第七十一条(
第六号及び第七号
に限る。)の規定により支弁した費用の額(その費用のための収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
4
前項第二号の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額から控除する。
4
前項第二号の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額から控除する。
(昭二六政二九六・全改、平一二政三〇九・平一八政一五五・平二六政一六四・平二七政三九・平三〇政一八五・平三〇政二八四・令二政三六八・一部改正)
(昭二六政二九六・全改、平一二政三〇九・平一八政一五五・平二六政一六四・平二七政三九・平三〇政一八五・平三〇政二八四・令二政三六八・令六政二六五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十五号~
★新設★
附 則(令和六・八・二〇政二六五)
この政令は、令和六年十月一日から施行する。