生活困窮者自立支援法
平成二十五年十二月十三日 法律 第百五号
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
令和六年四月二十四日 法律 第二十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(定義)
(定義)
第三条
この法律において「生活困窮者」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。
第三条
この法律において「生活困窮者」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。
2
この法律において「生活困窮者自立相談支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。
2
この法律において「生活困窮者自立相談支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一
就労
★挿入★
の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業
一
就労
及び居住
の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業
二
生活困窮者に対し、認定生活困窮者就労訓練事業(第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業をいう。)の利用についてのあっせんを行う事業
二
生活困窮者に対し、認定生活困窮者就労訓練事業(第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業をいう。)の利用についてのあっせんを行う事業
三
生活困窮者に対し、生活困窮者に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包括的かつ計画的に行われるための援助として厚生労働省令で定めるものを行う事業
三
生活困窮者に対し、生活困窮者に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包括的かつ計画的に行われるための援助として厚生労働省令で定めるものを行う事業
3
この法律において「生活困窮者住居確保給付金」とは、生活困窮者のうち離職又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となったものであって、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるものに対し支給する給付金をいう。
3
この法律において「生活困窮者住居確保給付金」とは、生活困窮者のうち次に掲げるものに対し支給する給付金をいう。
一
離職又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者であって、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるもの
二
収入が著しく減少したと認められるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者であって、家計を改善するため新たな住居を確保する必要があると認められるもの(前号に掲げる者を除く。)
4
この法律において「生活困窮者就労準備支援事業」とは、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)
★挿入★
に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業をいう。
4
この法律において「生活困窮者就労準備支援事業」とは、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)
及び特定被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十五条の十一第一項に規定する特定被保護者をいう。以下この条及び第二十二条第三項において同じ。)
に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業をいう。
5
この法律において「生活困窮者家計改善支援事業」とは、生活困窮者
に対し
、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援するとともに、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行う事業をいう。
5
この法律において「生活困窮者家計改善支援事業」とは、生活困窮者
及び特定被保護者に対し
、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援するとともに、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行う事業をいう。
6
この法律において「
生活困窮者一時生活支援事業
」とは、次に掲げる事業をいう。
6
この法律において「
生活困窮者居住支援事業
」とは、次に掲げる事業をいう。
一
一定の住居を持たない生活困窮者(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、宿泊場所の供与、食事の提供その他当該宿泊場所において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
一
一定の住居を持たない生活困窮者(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、宿泊場所の供与、食事の提供その他当該宿泊場所において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
二
次に掲げる生活困窮者
に対し
、厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。)
二
次に掲げる生活困窮者
及び特定被保護者に対し
、厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。)
イ
前号に掲げる事業を利用していた生活困窮者であって、現に一定の住居を有するもの
イ
前号に掲げる事業を利用していた生活困窮者であって、現に一定の住居を有するもの
ロ
現在の住居を失うおそれのある生活困窮者
★挿入★
であって、地域社会から孤立しているもの
ロ
現在の住居を失うおそれのある生活困窮者
又は特定被保護者
であって、地域社会から孤立しているもの
7
この法律において「子どもの学習・生活支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。
7
この法律において「子どもの学習・生活支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一
生活困窮者である子どもに対し、学習の援助を行う事業
一
生活困窮者である子どもに対し、学習の援助を行う事業
二
生活困窮者である子ども及び当該子どもの保護者に対し、当該子どもの生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行う事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。)
二
生活困窮者である子ども及び当該子どもの保護者に対し、当該子どもの生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行う事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。)
三
生活困窮者である子どもの進路選択その他の教育及び就労に関する問題につき、当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。)
三
生活困窮者である子どもの進路選択その他の教育及び就労に関する問題につき、当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。)
(平三〇法四四・一部改正・旧第二条繰下)
(平三〇法四四・一部改正・旧第二条繰下、令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(市及び福祉事務所を設置する町村等の責務)
(市及び福祉事務所を設置する町村等の責務)
第四条
市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する町村(以下「市等」という。)は、この法律の実施に関し、関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。
第四条
市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する町村(以下「市等」という。)は、この法律の実施に関し、関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。
2
都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
2
都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一
市等が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業
及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者一時生活支援事業、
子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、市等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
一
市等が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業
、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業並びに
子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、市等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
二
関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行うこと。
二
関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行うこと。
3
国は、都道府県及び市等(以下「都道府県等」という。)が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業
及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者一時生活支援事業、
子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
3
国は、都道府県及び市等(以下「都道府県等」という。)が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業
、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業並びに
子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
4
国及び都道府県等は、この法律の実施に関し、生活困窮者が生活困窮者に対する自立の支援を早期に受けることができるよう、広報その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
4
国及び都道府県等は、この法律の実施に関し、生活困窮者が生活困窮者に対する自立の支援を早期に受けることができるよう、広報その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
5
都道府県等は、この法律の実施に関し、生活困窮者に対する自立の支援を適切に行うために必要な人員を配置するように努めるものとする。
5
都道府県等は、この法律の実施に関し、生活困窮者に対する自立の支援を適切に行うために必要な人員を配置するように努めるものとする。
(平三〇法四四・一部改正・旧第三条繰下)
(平三〇法四四・一部改正・旧第三条繰下、令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(生活困窮者住居確保給付金の支給)
(生活困窮者住居確保給付金の支給)
第六条
都道府県等は、その設置する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する生活困窮者のうち
第三条第三項に規定する
もの(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、生活困窮者住居確保給付金を支給するものとする。
第六条
都道府県等は、その設置する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する生活困窮者のうち
第三条第三項各号に掲げる
もの(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、生活困窮者住居確保給付金を支給するものとする。
2
前項に規定するもののほか、生活困窮者住居確保給付金の額及び支給期間その他生活困窮者住居確保給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2
前項に規定するもののほか、生活困窮者住居確保給付金の額及び支給期間その他生活困窮者住居確保給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平三〇法四四・一部改正・旧第五条繰下)
(平三〇法四四・一部改正・旧第五条繰下、令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(生活困窮者就労準備支援事業等)
(生活困窮者就労準備支援事業等)
第七条
都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業を行うように努めるものとする。
第七条
都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業を行うように努めるものとする。
2
都道府県等は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事業を行うことができる。
2
都道府県等は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一
生活困窮者一時生活支援事業
一
生活困窮者一時生活支援事業
二
子どもの学習・生活支援事業
二
子どもの学習・生活支援事業
三
その他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業
三
その他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業
3
第五条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定により都道府県等が行う事業について準用する。
3
第五条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定により都道府県等が行う事業について準用する。
4
都道府県等は、第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに第二項各号に掲げる事業を行うに当たっては、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条の五第一項第二号に掲げる業務及び同法第三十一条の十一第一項第二号に掲げる
業務並びに
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五条第一項第十三号(同法第六条第一項において引用する場合を含む。)に規定する学習の機会を提供する事業その他関連する施策との連携を図るように努めるものとする。
4
都道府県等は、第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに第二項各号に掲げる事業を行うに当たっては、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条の五第一項第二号に掲げる業務及び同法第三十一条の十一第一項第二号に掲げる
業務、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業並びに
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五条第一項第十三号(同法第六条第一項において引用する場合を含む。)に規定する学習の機会を提供する事業その他関連する施策との連携を図るように努めるものとする。
5
厚生労働大臣は、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業の適切な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。
5
厚生労働大臣は、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業の適切な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。
(平三〇法四四・一部改正・旧第六条繰下)
(平三〇法四四・一部改正・旧第六条繰下、令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(生活困窮者就労準備支援事業等)
(生活困窮者就労準備支援事業等)
第七条
都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業
を行う
ように努めるものとする。
第七条
都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業
並びに生活困窮者居住支援事業のうち必要があると認めるものを行う
ように努めるものとする。
2
都道府県等は、前項に規定するもののほか、
次に掲げる
事業を行うことができる。
2
都道府県等は、前項に規定するもののほか、
子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な
事業を行うことができる。
一
生活困窮者一時生活支援事業
★削除★
二
子どもの学習・生活支援事業
★削除★
三
その他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業
★削除★
3
第五条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定により都道府県等が行う事業について準用する。
3
第五条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定により都道府県等が行う事業について準用する。
★新設★
4
都道府県等は、生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業を行うに当たっては、政令で定める方法により、これらの事業及び生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保し、効果的かつ効率的に行うものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県等は、第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに
第二項各号に掲げる
事業を行うに当たっては
★挿入★
、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条の五第一項第二号に掲げる業務及び同法第三十一条の十一第一項第二号に掲げる業務、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業並びに社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五条第一項第十三号(同法第六条第一項において引用する場合を含む。)に規定する学習の機会を提供する事業その他関連する施策との連携を図るように努めるものとする。
5
都道府県等は、第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに
第二項に規定する
事業を行うに当たっては
、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第四十二条各号に掲げる業務
、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条の五第一項第二号に掲げる業務及び同法第三十一条の十一第一項第二号に掲げる業務、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業並びに社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五条第一項第十三号(同法第六条第一項において引用する場合を含む。)に規定する学習の機会を提供する事業その他関連する施策との連携を図るように努めるものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
厚生労働大臣は、生活困窮者就労準備支援事業
及び生活困窮者家計改善支援事業の適切な実施を図るために必要な
指針を公表するものとする。
6
厚生労働大臣は、生活困窮者就労準備支援事業
、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の全国的な実施及び支援の質の向上を図る観点から、これらの事業の実施に必要な体制の整備に関する
指針を公表するものとする。
(平三〇法四四・一部改正・旧第六条繰下、令六法二一・一部改正)
(平三〇法四四・一部改正・旧第六条繰下、令六法二一・一部改正)
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(利用勧奨等)
(生活困窮者の状況の把握等)
第八条
★新設★
第八条
都道府県等は、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第一項に規定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努めるものとする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
都道府県等は、福祉、就労、教育、税務、住宅その他のその所掌事務に関する業務の遂行に当たって、生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、この法律に基づく事業の利用及び給付金の受給の勧奨その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。
2
都道府県等は、福祉、就労、教育、税務、住宅その他のその所掌事務に関する業務の遂行に当たって、生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、この法律に基づく事業の利用及び給付金の受給の勧奨その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。
(平三〇法四四・追加)
(平三〇法四四・追加、令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(支援会議)
(支援会議)
第九条
都道府県等は、関係機関、第五条第二項(第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の関係者(第三項及び第四項において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織する
ことができる
。
第九条
都道府県等は、関係機関、第五条第二項(第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の関係者(第三項及び第四項において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織する
ように努めるものとする
。
2
支援会議は、生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
2
支援会議は、生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
3
支援会議は、前項の規定による情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
3
支援会議は、前項の規定による情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4
関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するように努めるものとする。
4
関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するように努めるものとする。
★新設★
5
支援会議は、当該支援会議を組織している都道府県等に生活保護法第二十七条の三第一項に規定する調整会議又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議が組織されているときは、生活困窮者に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るように努めるものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6
支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。
7
前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。
(平三〇法四四・追加)
(平三〇法四四・追加、令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(市等の支弁)
(市等の支弁)
第十二条
次に掲げる費用は、市等の支弁とする。
第十二条
次に掲げる費用は、市等の支弁とする。
一
第五条第一項の規定により市等が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用
一
第五条第一項の規定により市等が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用
二
第六条第一項の規定により市等が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用
二
第六条第一項の規定により市等が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用
三
第七条第一項
及び第二項
の規定により市等が行う生活困窮者就労準備支援事業
及び生活困窮者一時生活支援事業
の実施に要する費用
三
第七条第一項
★削除★
の規定により市等が行う生活困窮者就労準備支援事業
、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業
の実施に要する費用
四
第七条第一項及び第二項
の規定により市等が行う
生活困窮者家計改善支援事業並びに子どもの学習・生活支援事業及び同項第三号に掲げる
事業の実施に要する費用
四
第七条第二項
の規定により市等が行う
同項に規定する
事業の実施に要する費用
(平三〇法四四・一部改正・旧第七条繰下)
(平三〇法四四・一部改正・旧第七条繰下、令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(都道府県の支弁)
(都道府県の支弁)
第十三条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
第十三条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一
第五条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用
一
第五条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用
二
第六条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用
二
第六条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用
三
第七条第一項
及び第二項
の規定により都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業
及び生活困窮者一時生活支援事業
の実施に要する費用
三
第七条第一項
★削除★
の規定により都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業
、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業
の実施に要する費用
四
第七条第一項及び第二項
の規定により都道府県が行う
生活困窮者家計改善支援事業並びに子どもの学習・生活支援事業及び同項第三号に掲げる
事業の実施に要する費用
四
第七条第二項
の規定により都道府県が行う
同項に規定する
事業の実施に要する費用
五
第十条第一項の規定により都道府県が行う事業の実施に要する費用
五
第十条第一項の規定により都道府県が行う事業の実施に要する費用
(平三〇法四四・一部改正・旧第八条繰下)
(平三〇法四四・一部改正・旧第八条繰下、令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(国の負担及び補助)
(国の負担及び補助)
第十五条
国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものの四分の三を負担する。
第十五条
国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものの四分の三を負担する。
一
第十二条の規定により市等が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該市等における人口、被保護者(生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)
第六条第一項に規定する被保護者をいう。第三号において同じ。)の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額
一
第十二条の規定により市等が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該市等における人口、被保護者(生活保護法
★削除★
第六条第一項に規定する被保護者をいう。第三号において同じ。)の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額
二
第十二条の規定により市等が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用
二
第十二条の規定により市等が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用
三
第十三条の規定により都道府県が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額
三
第十三条の規定により都道府県が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額
四
第十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用
四
第十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用
2
国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。
2
国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。
一
第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条第三号及び第十三条第三号に掲げる費用の三分の二以内
一
第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条第三号及び第十三条第三号に掲げる費用の三分の二以内
二
第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条第四号並びに第十三条第四号及び第五号に掲げる費用の二分の一以内
二
第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条第四号並びに第十三条第四号及び第五号に掲げる費用の二分の一以内
3
前項に規定するもののほか、国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により福祉事務所未設置町村が支弁する費用の四分の三以内を補助することができる。
3
前項に規定するもののほか、国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により福祉事務所未設置町村が支弁する費用の四分の三以内を補助することができる。
4
生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業が効果的かつ効率的に行われている場合として政令で定める場合に該当するときは、第二項の規定の適用については、同項第一号中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用並びに第七条第一項の規定により市等及び都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業の実施に要する費用」と、同項第二号中「並びに第十三条第四号及び第五号」とあるのは「及び第十三条第四号(いずれも第七条第一項の規定により市等及び都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業の実施に要する費用を除く。)並びに第十三条第五号」とする。
★削除★
(平三〇法四四・一部改正・旧第九条繰下)
(平三〇法四四・一部改正・旧第九条繰下、令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(資料の提供等)
(資料の提供等)
第二十二条
都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給又は生活困窮者就労準備支援事業若しくは
生活困窮者一時生活支援事業
(第三条第六項第一号に掲げる事業に限る。)の実施に関して必要があると認めるときは、生活困窮者、生活困窮者の配偶者若しくは生活困窮者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは生活困窮者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
第二十二条
都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給又は生活困窮者就労準備支援事業若しくは
生活困窮者居住支援事業
(第三条第六項第一号に掲げる事業に限る。)の実施に関して必要があると認めるときは、生活困窮者、生活困窮者の配偶者若しくは生活困窮者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは生活困窮者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
2
都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給に関して必要があると認めるときは、当該生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける生活困窮者若しくは当該生活困窮者に対し当該生活困窮者が
居住する住宅を賃貸する者
若しくは
その
役員若しくは職員又はこれらの者であった者に、当該住宅の状況
★挿入★
につき、報告を求めることができる。
2
都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給に関して必要があると認めるときは、当該生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける生活困窮者若しくは当該生活困窮者に対し当該生活困窮者が
居住し、若しくは居住しようとする住宅を賃貸する者その他の関係者
若しくは
これらの
役員若しくは職員又はこれらの者であった者に、当該住宅の状況
又は当該住宅の確保に関する事項
につき、報告を求めることができる。
★新設★
3
都道府県等は、特定被保護者に対する生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者居住支援事業(第三条第六項第二号に掲げる事業に限る。)の実施に関して必要があると認めるときは、生活保護法第五十五条の十一第一項の規定による通知をした保護の実施機関(同法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。)に、当該通知に係る特定被保護者に関する事項につき、報告を求めることができる。
(平三〇法四四・一部改正・旧第一六条繰下)
(平三〇法四四・一部改正・旧第一六条繰下、令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(情報提供等)
(情報提供等)
第二十三条
都道府県等は、第七条第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに
同条第二項各号に掲げる
事業を行うに当たって、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者となるおそれが高い者を把握したときは、当該者に対し、同法に基づく保護又は給付金若しくは事業についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるものとする。
第二十三条
都道府県等は、第七条第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに
同条第二項に規定する
事業を行うに当たって、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者となるおそれが高い者を把握したときは、当該者に対し、同法に基づく保護又は給付金若しくは事業についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるものとする。
(平三〇法四四・追加)
(平三〇法四四・追加、令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
第二十八条
第五条第三項(第七条第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は
第九条第五項
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二十八条
第五条第三項(第七条第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は
第九条第六項
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平三〇法四四・一部改正・旧第二一条繰下)
(平三〇法四四・一部改正・旧第二一条繰下、令六法二一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月二十四日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
附 則(令和六・四・二四法二一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中生活困窮者自立支援法第八条の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第九条〔中略〕の規定 公布の日
二
第一条中生活困窮者自立支援法第七条第四項の改正規定(「業務並びに」を「業務、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業並びに」に改める部分に限る。) 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日〔令和六年四月二四日〕
三
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めてこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。