生産性向上特別措置法施行令
平成三十年六月五日 政令 第百八十一号
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和三年六月十六日 政令 第百六十九号
条項号:
第四条第一号
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年六月十六日政令第百六十九号~
★新設★
附 則(令和三・六・一六政一六九)抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。〔後略〕
(生産性向上特別措置法施行令の廃止に伴う経過措置)
2
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第十七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十八条第四項の規定による通知については、第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の生産性向上特別措置法施行令第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第二十八条第四項」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第十七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十八条第四項」とする。