青少年の雇用の促進等に関する法律
昭和四十五年五月二十五日 法律 第九十八号
雇用保険法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第十二号
条項号:
附則第十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(事業主等の責務)
(事業主等の責務)
第四条
事業主は、青少年について、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善、職業の選択に資する情報の提供並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保及び職場への定着を図り、青少年がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければならない。
第四条
事業主は、青少年について、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善、職業の選択に資する情報の提供並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保及び職場への定着を図り、青少年がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければならない。
2
特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
第四条第八項
に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに職業紹介事業者(
同条第九項
に規定する職業紹介事業者をいう。第十四条において同じ。)、募集受託者(同法第三十九条に規定する募集受託者をいう。第十三条において同じ。)、
労働者の募集に関する情報を提供すること
を業として行う者並びに青少年の職業能力の開発及び向上の支援を業として行う者(以下「職業紹介事業者等」という。)は、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着が図られるよう、相談に応じ、及び必要な助言その他の措置を適切に行うように努めなければならない。
2
特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
第四条第九項
に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに職業紹介事業者(
同条第十項
に規定する職業紹介事業者をいう。第十四条において同じ。)、募集受託者(同法第三十九条に規定する募集受託者をいう。第十三条において同じ。)、
同法第四条第六項に規定する募集情報等提供
を業として行う者並びに青少年の職業能力の開発及び向上の支援を業として行う者(以下「職業紹介事業者等」という。)は、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着が図られるよう、相談に応じ、及び必要な助言その他の措置を適切に行うように努めなければならない。
(平二七法七二・平二八法四七・平二九法一四・一部改正)
(平二七法七二・平二八法四七・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(求人の不受理)
第十一条
公共職業安定所は、求人者が学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者(第十三条及び第十四条において「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした求人(同条において「学校卒業見込者等求人」という。)の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、職業安定法第五条の五第一項の規定にかかわらず、その申込みを受理しないことができる。
第十一条
削除
(平二七法七二・追加、平二九法一四・一部改正)
(令四法一二)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(青少年雇用情報の提供)
(青少年雇用情報の提供)
第十三条
労働者の募集を行う者及び募集受託者は、
学校卒業見込者等で
あることを条件とした労働者の募集(次項において「学校卒業見込者等募集」という。)を行うときは、学校卒業見込者等に対し、青少年の募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項(同項及び
次条
において「青少年雇用情報」という。)を提供するように努めなければならない。
第十三条
労働者の募集を行う者及び募集受託者は、
学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者(以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。)で
あることを条件とした労働者の募集(次項において「学校卒業見込者等募集」という。)を行うときは、学校卒業見込者等に対し、青少年の募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項(同項及び
同条
において「青少年雇用情報」という。)を提供するように努めなければならない。
2
労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等募集に当たり、当該学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。
2
労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等募集に当たり、当該学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。
(平二七法七二・追加)
(平二七法七二・追加、令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
第十四条
求人者は、
学校卒業見込者等求人
の申込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければならない。
第十四条
求人者は、
学校卒業見込者等であることを条件とした求人(次項において「学校卒業見込者等求人」という。)
の申込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければならない。
2
公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人の申込みをした求人者は、その申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。
2
公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人の申込みをした求人者は、その申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。
(平二七法七二・追加、平二八法四七・一部改正)
(平二七法七二・追加、平二八法四七・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(委託募集の特例等)
(委託募集の特例等)
第十八条
承認中小事業主団体の構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である認定事業主については、適用しない。
第十八条
承認中小事業主団体の構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である認定事業主については、適用しない。
2
この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で認定事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)のうち、その構成員である認定事業主に対して青少年の募集及び採用を担当する者の募集についての相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。
2
この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で認定事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)のうち、その構成員である認定事業主に対して青少年の募集及び採用を担当する者の募集についての相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。
3
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。
3
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。
4
承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
4
承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、
第五条の四
、第三十九条、第四十一条第二項、
第四十二条第一項、第四十二条の二
、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十八条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
5
職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、
第五条の四第一項及び第二項、第五条の五
、第三十九条、第四十一条第二項、
第四十二条
、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十八条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
6
職業安定法第三十六条第二項及び
第四十二条の三
の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法
第四十二条の三
中「第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十八条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。
6
職業安定法第三十六条第二項及び
第四十二条の二
の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法
第四十二条の二
中「第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十八条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。
7
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
7
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第一五条繰下、平二九法一四・一部改正)
(平二七法七二・追加・一部改正・旧第一五条繰下、平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(船員に関する特例)
(船員に関する特例)
第三十三条
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第二項中「特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第八項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに職業紹介事業者(同条第九項に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第三十九条」とあるのは「第四十四条第二項」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第六条中「(特定地方公共団体を含む。)、事業主、職業紹介事業者等」とあるのは「、事業主、無料船員職業紹介事業者等」と、第七条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)」と、第十条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と
、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と
、第十三条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第十四条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「地方運輸局」と、「職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、第二十五条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第二十七条中「特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十八条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第三十条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
第三十三条
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第二項中「特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第八項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに職業紹介事業者(同条第九項に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第三十九条」とあるのは「第四十四条第二項」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第六条中「(特定地方公共団体を含む。)、事業主、職業紹介事業者等」とあるのは「、事業主、無料船員職業紹介事業者等」と、第七条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)」と、第十条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と
★削除★
、第十三条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第十四条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「地方運輸局」と、「職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、第二十五条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第二十七条中「特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十八条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第三十条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
(昭五八法七八・平一一法一六〇・平二〇法二六・平二三法一〇五・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第二〇条繰下・旧第二七条繰下・旧第三〇条繰下、平二八法四七・平二九法一四・一部改正)
(昭五八法七八・平一一法一六〇・平二〇法二六・平二三法一〇五・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第二〇条繰下・旧第二七条繰下・旧第三〇条繰下、平二八法四七・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(船員に関する特例)
(船員に関する特例)
第三十三条
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第二項中「特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
第四条第八項
に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに職業紹介事業者(
同条第九項
に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第三十九条」とあるのは「第四十四条第二項」と
★挿入★
、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第六条中「(特定地方公共団体を含む。)、事業主、職業紹介事業者等」とあるのは「、事業主、無料船員職業紹介事業者等」と、第七条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)」と、第十条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第十三条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第十四条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「地方運輸局」と、「職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、第二十五条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第二十七条中「特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十八条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第三十条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
第三十三条
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第二項中「特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
第四条第九項
に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに職業紹介事業者(
同条第十項
に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第三十九条」とあるのは「第四十四条第二項」と
、「同法第四条第六項に規定する募集情報等提供」とあるのは「労働者の募集に関する情報を提供すること」と
、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第六条中「(特定地方公共団体を含む。)、事業主、職業紹介事業者等」とあるのは「、事業主、無料船員職業紹介事業者等」と、第七条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)」と、第十条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第十三条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第十四条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「地方運輸局」と、「職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、第二十五条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第二十七条中「特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十八条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第三十条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
(昭五八法七八・平一一法一六〇・平二〇法二六・平二三法一〇五・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第二〇条繰下・旧第二七条繰下・旧第三〇条繰下、平二八法四七・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
(昭五八法七八・平一一法一六〇・平二〇法二六・平二三法一〇五・一部改正、平二七法七二・一部改正・旧第二〇条繰下・旧第二七条繰下・旧第三〇条繰下、平二八法四七・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一法一二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第二十八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)〔中略〕 令和四年十月一日
(政令への委任)
第二十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。