青少年の雇用の促進等に関する法律第三十三条の規定により読み替えて適用する同法第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令
平成二十八年一月十四日 政令 第四号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和元年十二月二十六日 政令 第二百十一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十二月二十六日政令第二百十一号~
青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十一条の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十一条の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四条及び第五条(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定
一
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四条及び第五条(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定
二
船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十二条、第三十六条第一項及び第二項、第四十七条第一項(第四号中第四十一条第一項第二号に係る部分に限る。)、第五十三条第一項及び第二項、第六十二条第一項(同法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十五条の二第三項(同法第八十八条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条、第七十四条第一項及び第二項、第七十八条、第八十五条第一項及び第二項、第八十六条第一項、第八十七条、第八十八条、第八十八条の二の二第一項、第八十八条の三第一項並びに第八十八条の四第一項の規定(これらの規定を船員職業安定法第八十九条第四項及び第五項並びに第九十二条第一項並びに船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第二条第一項及び第四条の規定により適用する場合を含む。)
二
船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十二条、第三十六条第一項及び第二項、第四十七条第一項(第四号中第四十一条第一項第二号に係る部分に限る。)、第五十三条第一項及び第二項、第六十二条第一項(同法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十五条の二第三項(同法第八十八条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条、第七十四条第一項及び第二項、第七十八条、第八十五条第一項及び第二項、第八十六条第一項、第八十七条、第八十八条、第八十八条の二の二第一項、第八十八条の三第一項並びに第八十八条の四第一項の規定(これらの規定を船員職業安定法第八十九条第四項及び第五項並びに第九十二条第一項並びに船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第二条第一項及び第四条の規定により適用する場合を含む。)
三
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定
三
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定
★新設★
四
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第一項及び第二項(同法第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項
、第十一条の二第一項、第十二条及び
第十三条第一項の規定(これらの規定を船員職業安定法第九十一条の規定により適用する場合を含む。)
五
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項
及び第二項(同法第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに
第十三条第一項の規定(これらの規定を船員職業安定法第九十一条の規定により適用する場合を含む。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六条第一項、第十条(同法第十六条、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十九条第一項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、
第二十五条、第二十六条及び第五十二条の四第二項(同法第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)
の規定
六
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六条第一項、第十条(同法第十六条、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十九条第一項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、
第二十五条第一項及び第二項(同法第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十六条
の規定
(平二八政五九・平二八政三九九・一部改正、平三一政五一・一部改正・旧第二項)
(平二八政五九・平二八政三九九・一部改正、平三一政五一・一部改正・旧第二項、令元政二一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十二月二十六日政令第二百十一号~
★新設★
附 則(令和元・一二・二六政二一一)
この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。