青少年の雇用の促進等に関する法律第三十三条の規定により読み替えて適用する同法第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令
平成二十八年一月十四日 政令 第四号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和元年十二月二十六日 政令 第二百十一号
条項号:第四条

-本則-
-改正附則-