性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律
令和四年六月二十二日 法律 第七十八号
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律
令和六年五月十七日 法律 第二十五号
条項号:
附則第九条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十五号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
出演契約等に関する特則
第二章
出演契約等に関する特則
第一節
締結に関する特則
(
第四条-第六条
)
第一節
締結に関する特則
(
第四条-第六条
)
第二節
履行等に関する特則
(
第七条-第九条
)
第二節
履行等に関する特則
(
第七条-第九条
)
第三節
無効、取消し及び解除等に関する特則
(
第十条-第十四条
)
第三節
無効、取消し及び解除等に関する特則
(
第十条-第十四条
)
第四節
差止請求権
(
第十五条
)
第四節
差止請求権
(
第十五条
)
第三章
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
の特例
(
第十六条
)
第三章
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
の特例
(
第十六条
)
第四章
相談体制の整備等
(
第十七条-第十九条
)
第四章
相談体制の整備等
(
第十七条-第十九条
)
第五章
罰則
(
第二十条-第二十二条
)
第五章
罰則
(
第二十条-第二十二条
)
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十五号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、性行為映像制作物の制作公表により出演者の心身及び私生活に将来にわたって取り返しの付かない重大な被害が生ずるおそれがあり、また、現に生じていることに鑑み、性行為映像制作物への出演に係る被害の発生及び拡大の防止を図り、並びにその被害を受けた出演者の救済に資するために徹底した対策を講ずることが出演者の個人としての人格を尊重し、あわせてその心身の健康及び私生活の平穏その他の利益を保護するために不可欠であるとの認識の下に、性行為の強制の禁止並びに他の法令による契約の無効及び性行為その他の行為の禁止又は制限をいささかも変更するものではないとのこの法律の実施及び解釈の基本原則を明らかにした上で、出演契約の締結及び履行等に当たっての制作公表者等の義務、出演契約の効力の制限及び解除並びに差止請求権の創設等の厳格な規制を定める特則並びに
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(平成十三年法律第百三十七号)の特例を定めるとともに、出演者等のための相談体制の整備等について定め、もって出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資することを目的とする。
第一条
この法律は、性行為映像制作物の制作公表により出演者の心身及び私生活に将来にわたって取り返しの付かない重大な被害が生ずるおそれがあり、また、現に生じていることに鑑み、性行為映像制作物への出演に係る被害の発生及び拡大の防止を図り、並びにその被害を受けた出演者の救済に資するために徹底した対策を講ずることが出演者の個人としての人格を尊重し、あわせてその心身の健康及び私生活の平穏その他の利益を保護するために不可欠であるとの認識の下に、性行為の強制の禁止並びに他の法令による契約の無効及び性行為その他の行為の禁止又は制限をいささかも変更するものではないとのこの法律の実施及び解釈の基本原則を明らかにした上で、出演契約の締結及び履行等に当たっての制作公表者等の義務、出演契約の効力の制限及び解除並びに差止請求権の創設等の厳格な規制を定める特則並びに
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
(平成十三年法律第百三十七号)の特例を定めるとともに、出演者等のための相談体制の整備等について定め、もって出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資することを目的とする。
(令六法二五・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十五号~
第十六条
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
第三条第二項及び第四条(第一号に係る部分に限る。)並びに私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第四条の場合のほか、特定電気通信役務提供者(
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
第二条第三号
の特定電気通信役務提供者をいう。第一号及び第二号において同じ。)は、特定電気通信(同法第二条第一号の特定電気通信をいう。第一号において同じ。)による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(同法
第二条第四号
の発信者をいう。第二号及び第三号において同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、賠償の責めに任じない。
第十六条
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
第三条第二項及び第四条(第一号に係る部分に限る。)並びに私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第四条の場合のほか、特定電気通信役務提供者(
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
第二条第四号
の特定電気通信役務提供者をいう。第一号及び第二号において同じ。)は、特定電気通信(同法第二条第一号の特定電気通信をいう。第一号において同じ。)による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(同法
第二条第五号
の発信者をいう。第二号及び第三号において同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、賠償の責めに任じない。
一
特定電気通信による情報であって性行為映像制作物に係るものの流通によって自己の権利を侵害されたとする者(当該性行為映像制作物の出演者に限る。)から、当該権利を侵害したとする情報(以下この号及び次号において「性行為映像制作物侵害情報」という。)、当該権利が侵害された旨、当該権利が侵害されたとする理由及び当該性行為映像制作物侵害情報が性行為映像制作物に係るものである旨(同号において「性行為映像制作物侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し性行為映像制作物侵害情報の送信を防止する措置(同号及び第三号において「性行為映像制作物侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があったとき。
一
特定電気通信による情報であって性行為映像制作物に係るものの流通によって自己の権利を侵害されたとする者(当該性行為映像制作物の出演者に限る。)から、当該権利を侵害したとする情報(以下この号及び次号において「性行為映像制作物侵害情報」という。)、当該権利が侵害された旨、当該権利が侵害されたとする理由及び当該性行為映像制作物侵害情報が性行為映像制作物に係るものである旨(同号において「性行為映像制作物侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し性行為映像制作物侵害情報の送信を防止する措置(同号及び第三号において「性行為映像制作物侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があったとき。
二
当該特定電気通信役務提供者が、当該性行為映像制作物侵害情報の発信者に対し当該性行為映像制作物侵害情報等を示して当該性行為映像制作物侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会したとき。
二
当該特定電気通信役務提供者が、当該性行為映像制作物侵害情報の発信者に対し当該性行為映像制作物侵害情報等を示して当該性行為映像制作物侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会したとき。
三
当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該性行為映像制作物侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
三
当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該性行為映像制作物侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
(令六法二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十五号~
★新設★
附 則(令和六・五・一七法二五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和七年政令第五五号で同年四月一日から施行〕