石油石炭税法施行令
昭和五十三年四月十八日 政令 第百三十二号
石油石炭税法施行令の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百四十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十四号~
(輸出免税)
(輸出免税)
第十一条
法第十一条第一項に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
第十一条
法第十一条第一項に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が外国に陸揚げされたことを証明した書類に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が外国に陸揚げされたことを証明した書類に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
イ
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
イ
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
ロ
輸出の年月日及び仕向地
ロ
輸出の年月日及び仕向地
ハ
輸出港の所在地を所轄する税関
ハ
輸出港の所在地を所轄する税関
ニ
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を輸出した者が当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者以外の者であるときは、当該輸出した者の住所及び氏名又は名称
ニ
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を輸出した者が当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者以外の者であるときは、当該輸出した者の住所及び氏名又は名称
ホ
その他参考となるべき事項
ホ
その他参考となるべき事項
二
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合 その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号及び第三号に掲げる事項を帳簿に記載する方法
二
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合 その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号及び第三号に掲げる事項を帳簿に記載する方法
2
前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。
2
前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
三
亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出した年月日その他当該亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭に関し参考となるべき事項
三
亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出した年月日その他当該亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭に関し参考となるべき事項
★新設★
3
第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含むものとする。
(令二政一一九・全改)
(令二政一一九・全改、令四政一四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百四十四号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一政一四四)
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の石油石炭税法施行令第十一条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に原油(石油石炭税法施行令第一条に規定する原油をいう。以下同じ。)、ガス状炭化水素(石油石炭税法施行令第一条に規定するガス状炭化水素をいう。以下同じ。)又は石炭(石油石炭税法施行令第一条に規定する石炭をいう。以下同じ。)の採取者が輸出する目的でその採取場から移出する原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税法施行令第十一条第一項第一号の規定による帳簿への記載について適用する。