石油ガス税法
昭和四十年十二月二十九日 法律 第百五十六号
所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
第十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(輸出免税)
(輸出免税)
第十一条
石油ガスの充てん者が輸出する目的で課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。
第十一条
石油ガスの充てん者が輸出する目的で課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。
2
前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、
★挿入★
当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に
、当該課税石油ガスの移出に関する明細書及び当該課税石油ガスが輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない
。
2
前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、
当該課税石油ガスにつき
当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に
同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該課税石油ガスの輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する
。
3
前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。
★削除★
一
石油ガスの充てん者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日
二
石油ガスの充てん者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日
4
第一項の移出をした課税石油ガスを輸出する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失場所のもよりの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
★削除★
(昭四一法三九・昭四二法一四・一部改正)
(昭四一法三九・昭四二法一四・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税)
(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税)
第十二条
石油ガスの充てん者が工業用その他の用途で政令で定めるものに供される課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。
第十二条
石油ガスの充てん者が工業用その他の用途で政令で定めるものに供される課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。
2
前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に、当該課税石油ガスの移出に関する明細書及び当該課税石油ガスが前項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を
添附しない
場合には、適用しない。ただし、既に
第七項本文
の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
2
前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に、当該課税石油ガスの移出に関する明細書及び当該課税石油ガスが前項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を
添付しない
場合には、適用しない。ただし、既に
第八項本文
の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
3
前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
3
前項本文の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。
一
石油ガスの充てん者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき 当該予定日
二
石油ガスの充てん者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき 当該税務署長が指定した日
★新設★
4
第一項の移出をした課税石油ガスを同項に規定する用途に供する場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の規定に該当する課税石油ガスを同項に規定する用途に供する場所に移入した者は、当該課税石油ガスの移入の目的、重量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
5
第一項の規定に該当する課税石油ガスを同項に規定する用途に供する場所に移入した者は、当該課税石油ガスの移入の目的、重量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項に規定する課税石油ガスを他の石油ガスと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
6
税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項に規定する課税石油ガスを他の石油ガスと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第四項
に規定する者は、同項に規定する課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡してはならない。ただし、当該課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡すことについてやむを得ない事情がある場合において、政令で定める手続により、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
7
第五項
に規定する者は、同項に規定する課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡してはならない。ただし、当該課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡すことについてやむを得ない事情がある場合において、政令で定める手続により、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第四項
に規定する者が同項に規定する課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、所轄税務署長は、その者から当該消費又は譲渡に係る石油ガス税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する事実(第三項
において準用する前条第三項
の届出又は承認があつた場合には、同項各号に
掲げる
日までに同項に規定する書類が提出されなかつた事実)が生じている場合は、この限りでない。
8
第五項
に規定する者が同項に規定する課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、所轄税務署長は、その者から当該消費又は譲渡に係る石油ガス税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する事実(第三項
★削除★
の届出又は承認があつた場合には、同項各号に
定める
日までに同項に規定する書類が提出されなかつた事実)が生じている場合は、この限りでない。
(昭四二法一四・昭五三法五四・一部改正)
(昭四二法一四・昭五三法五四・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例)
(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例)
第十二条の二
前条第一項の規定に該当する課税石油ガスの移入をした同項に規定する用途に供する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該課税石油ガスにつき、当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に当該課税石油ガスの移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該課税石油ガスが当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、前条第二項本文の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。
第十二条の二
前条第一項の規定に該当する課税石油ガスの移入をした同項に規定する用途に供する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該課税石油ガスにつき、当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に当該課税石油ガスの移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該課税石油ガスが当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、前条第二項本文の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。
一
当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所
一
当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所
二
前号の規定に該当するもののほか、当該石油ガスの充てん者が移出する当該課税石油ガスが継続して移入される場所で、当該石油ガスの充てん者が、政令で定めるところにより、当該移出をする石油ガスの充てん場の所在地(第八条ただし書の規定の適用がある場合にあつては、同条ただし書の規定による納税地)の所轄税務署長の承認を受けたもの
二
前号の規定に該当するもののほか、当該石油ガスの充てん者が移出する当該課税石油ガスが継続して移入される場所で、当該石油ガスの充てん者が、政令で定めるところにより、当該移出をする石油ガスの充てん場の所在地(第八条ただし書の規定の適用がある場合にあつては、同条ただし書の規定による納税地)の所轄税務署長の承認を受けたもの
2
前条第四項
の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する課税石油ガスを継続して移入する場所であり、かつ、当該課税石油ガスを移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。
2
前条第五項
の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する課税石油ガスを継続して移入する場所であり、かつ、当該課税石油ガスを移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。
3
第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき石油ガス税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。
3
第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき石油ガス税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。
4
税務署長は、第一項第二号又は第二項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は石油ガス税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
4
税務署長は、第一項第二号又は第二項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は石油ガス税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
5
第一項第二号又は第二項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。
5
第一項第二号又は第二項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。
6
前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三〇法七・追加)
(平三〇法七・追加、令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税)
(引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税)
第十三条
第十二条第一項に規定する用途に供する課税石油ガスを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が、政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該課税石油ガスを引き取るときは、当該引取りに係る石油ガス税を免除する。ただし、第五項本文の規定の適用がある場合は、この限りでない。
第十三条
第十二条第一項に規定する用途に供する課税石油ガスを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が、政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該課税石油ガスを引き取るときは、当該引取りに係る石油ガス税を免除する。ただし、第五項本文の規定の適用がある場合は、この限りでない。
2
税関長は、前項の承認をする場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該課税石油ガスが同項に規定する用途に供する場所に移入されたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
2
税関長は、前項の承認をする場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該課税石油ガスが同項に規定する用途に供する場所に移入されたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3
第一項の承認の申請者が第二十一条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認をしてはならない。
3
第一項の承認の申請者が第二十一条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認をしてはならない。
4
第一項の承認の申請に係る同項に規定する用途に供する場所について、石油ガス税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認をしないことができる。
4
第一項の承認の申請に係る同項に規定する用途に供する場所について、石油ガス税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認をしないことができる。
5
第一項の承認を受けて引き取つた課税石油ガスについて、第二項の規定により税関長が指定した期限までに同項に規定する証明書の提出がないときは、当該承認を受けて課税石油ガスを引き取つた者から直ちにその石油ガス税を徴収する。ただし、第七項において準用する
第十二条第七項本文
の規定の適用が既にあつた場合は、この限りでない。
5
第一項の承認を受けて引き取つた課税石油ガスについて、第二項の規定により税関長が指定した期限までに同項に規定する証明書の提出がないときは、当該承認を受けて課税石油ガスを引き取つた者から直ちにその石油ガス税を徴収する。ただし、第七項において準用する
第十二条第八項本文
の規定の適用が既にあつた場合は、この限りでない。
6
第一項の承認を受けて引き取つた課税石油ガスを同項に規定する用途に供する場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。
6
第一項の承認を受けて引き取つた課税石油ガスを同項に規定する用途に供する場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。
7
第十二条第五項から第七項まで
の規定は、第一項の規定に該当する課税石油ガスを同項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。
7
第十二条第六項から第八項まで
の規定は、第一項の規定に該当する課税石油ガスを同項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。
(平二八法一六・平三〇法七・一部改正)
(平二八法一六・平三〇法七・令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(採取した見本に関する適用除外)
(採取した見本に関する適用除外)
第二十条の二
国税通則法第七十四条の五第三号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条、
第十二条第七項本文
(第十三条第七項において準用する場合を含む。)及び第十六条から第十九条までの規定は、適用しない。
第二十条の二
国税通則法第七十四条の五第三号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条、
第十二条第八項本文
(第十三条第七項において準用する場合を含む。)及び第十六条から第十九条までの規定は、適用しない。
(平二三法一一四・追加)
(平二三法一一四・追加、令二法八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
第二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十二条第四項
の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
一
第十二条第五項
の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
二
第十二条第六項本文
(第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第十二条第七項本文
(第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第十六条第一項又は第十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
三
第十六条第一項又は第十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
四
第十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
四
第十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
五
第二十三条の規定による申告をせず、又は偽つた者
五
第二十三条の規定による申告をせず、又は偽つた者
六
第二十四条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
六
第二十四条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
(昭四一法三九・平二二法六・平二三法八二・一部改正、平二三法一一四・一部改正・旧第二九条繰上)
(昭四一法三九・平二二法六・平二三法八二・一部改正、平二三法一一四・一部改正・旧第二九条繰上、令二法八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。〔後略〕
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。