石油ガス税法施行令
昭和四十一年一月二十四日 政令 第五号
石油ガス税法施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十八号~
(輸出免税に係る手続等)
(輸出免税)
第五条
法第十一条第二項に規定する政令で定める書類は、当該課税石油ガスが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該課税石油ガスが外国に陸揚げされたことを証明した書類とする。
第五条
法第十一条第一項に規定する石油ガスの充てん者は、当該課税石油ガスにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該課税石油ガスが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該課税石油ガスが外国に陸揚げされたことを証明した書類に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
イ
当該課税石油ガスの重量
ロ
輸出の年月日及び仕向地
ハ
輸出港の所轄税関
ニ
当該課税石油ガスの輸出をした者が当該石油ガスの充てん者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
ホ
その他参考となるべき事項
二
当該課税石油ガスを輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合 その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号及び第三号に掲げる事項を帳簿に記載する方法
2
法第十一条第三項第一号(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
2
前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二
移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
三
法第十一条第二項又は法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
三
亡失した課税石油ガスの重量、移出の年月日、移出先その他当該亡失した課税石油ガスに関し参考となるべき事項
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該届出に係る課税石油ガスの重量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先又は仕向地
3
法第十一条第三項第二号(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称
三
法第十一条第二項又は法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該申請に係る課税石油ガスの重量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先又は仕向地
4
税務署長は、法第十一条第三項第二号(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の承認をする場合には、当該承認の申請者に対し、その旨及び同号に掲げる日を記載した書類を交付するものとする。
(昭四二政八九・平二六政一七九・平二八政一五二・一部改正)
(令二政一一八・全改)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十八号~
(亡失証明書の交付手続)
(亡失証明書の交付手続)
第六条
法
第十一条第四項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)
又は法第十三条第六項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長
又は税関長
に提出しなければならない。
第六条
法
第十二条第四項
又は法第十三条第六項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長
★削除★
に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
★削除★
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
三
亡失した課税石油ガスの重量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該課税石油ガスが法第十三条第一項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した課税石油ガスに関し参考となるべき事項
三
亡失した課税石油ガスの重量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該課税石油ガスが法第十三条第一項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した課税石油ガスに関し参考となるべき事項
(平二六政一七九・平二八政一五二・一部改正)
(平二六政一七九・平二八政一五二・令二政一一八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十八号~
(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税の手続等)
(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税の手続等)
第八条
法第十二条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
第八条
法第十二条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
一
当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ
移入場所の所在地及び名称
イ
移入場所の所在地及び名称
ロ
移入した課税石油ガスの重量
ロ
移入した課税石油ガスの重量
ハ
移入の年月日
ハ
移入の年月日
ニ
その他参考となるべき事項
ニ
その他参考となるべき事項
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該課税石油ガスが法第十二条第一項に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該課税石油ガスに係る同号イからハまでに掲げる事項を当該課税石油ガスを移入した者が証する書類(第九条の二第一項第二号において「免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該課税石油ガスを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該課税石油ガスが法第十二条第一項に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該課税石油ガスに係る同号イからハまでに掲げる事項を当該課税石油ガスを移入した者が証する書類(第九条の二第一項第二号において「免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該課税石油ガスを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
★新設★
2
法第十二条第三項第一号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称
三
法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該届出に係る課税石油ガスの重量、移出の目的、移出をした年月日及び移出先
★新設★
3
法第十二条第三項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称
三
法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該申請に係る課税石油ガスの重量、移出の目的、移出をした年月日及び移出先
★新設★
4
税務署長は、法第十二条第三項第二号の承認をする場合には、当該承認の申請者に対し、その旨及び同号に定める日を記載した書類を交付するものとする。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法
第十二条第四項
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法
第十二条第五項
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
一
提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
二
移入場所の所在地及び名称
二
移入場所の所在地及び名称
三
移入の年月日
三
移入の年月日
四
移出者の住所及び氏名又は名称
四
移出者の住所及び氏名又は名称
五
移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称
五
移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
税務署長は、法
第十二条第五項
(法第十三条第七項において準用する場合を含む。)の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
6
税務署長は、法
第十二条第六項
(法第十三条第七項において準用する場合を含む。)の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
(昭五三政一七五・平二六政一七九・平二八政一五二・平三〇政一三九・一部改正)
(昭五三政一七五・平二六政一七九・平二八政一五二・平三〇政一三九・令二政一一八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十八号~
(特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消費等の承認手続)
(特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消費等の承認手続)
第九条
法
第十二条第六項ただし書
(法第十三条第七項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
第九条
法
第十二条第七項ただし書
(法第十三条第七項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
移入場所の所在地
二
移入場所の所在地
三
移入の年月日
三
移入の年月日
四
移出者の住所及び氏名又は名称
四
移出者の住所及び氏名又は名称
五
移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称
五
移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称
六
当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする課税石油ガスの重量
六
当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする課税石油ガスの重量
七
当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日
七
当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日
八
譲受者の住所及び氏名又は名称
八
譲受者の住所及び氏名又は名称
九
譲受者が譲受けに係る課税石油ガスを移入する場所の所在地及び名称
九
譲受者が譲受けに係る課税石油ガスを移入する場所の所在地及び名称
(平二六政一七九・平二八政一五二・一部改正)
(平二六政一七九・平二八政一五二・令二政一一八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一政一一八)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。