石油石炭税法施行令
昭和五十三年四月十八日 政令 第百三十二号
石油石炭税法施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十九号~
(未納税移出に係る承認の申請等)
(未納税移出に係る承認の申請等)
第十条
法第十条第一項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
第十条
法第十条第一項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
移出しようとする採取場の所在地及び名称
二
移出しようとする採取場の所在地及び名称
三
移出しようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
三
移出しようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
四
移出の理由又は目的
四
移出の理由又は目的
五
移出の年月日又は期間
五
移出の年月日又は期間
六
移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
六
移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
七
移出先の所在地及び名称
七
移出先の所在地及び名称
八
その他参考となるべき事項
八
その他参考となるべき事項
2
法第十条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
2
法第十条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
一
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ
移入した場所の所在地及び名称
イ
移入した場所の所在地及び名称
ロ
移入した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
ロ
移入した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
ハ
移入の理由又は目的
ハ
移入の理由又は目的
ニ
移入の年月日
ニ
移入の年月日
ホ
その他参考となるべき事項
ホ
その他参考となるべき事項
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が法第十条第一項第一号に規定する目的又は前項第四号に掲げる理由若しくは目的で同条第一項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が証する書類(次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が法第十条第一項第一号に規定する目的又は前項第四号に掲げる理由若しくは目的で同条第一項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が証する書類(次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
3
法第十条第三項第一号
(法第十一条第三項において準用する場合を含む。)
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
3
法第十条第三項第一号
★削除★
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
移出した採取場の所在地及び名称
二
移出した採取場の所在地及び名称
三
法第十条第二項
又は第十一条第二項
に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
三
法第十条第二項
★削除★
に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該届出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の理由又は目的、移出した年月日及び移出先
又は仕向地
五
当該届出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の理由又は目的、移出した年月日及び移出先
★削除★
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
4
法第十条第三項第二号
(法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)
の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
4
法第十条第三項第二号
★削除★
の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
移出した採取場の所在地及び名称
二
移出した採取場の所在地及び名称
三
法第十条第二項
又は第十一条第二項
に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
三
法第十条第二項
★削除★
に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該申請に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の理由又は目的、移出した年月日及び移出先
又は仕向地
五
当該申請に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の理由又は目的、移出した年月日及び移出先
★削除★
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
5
税務署長は、法第十条第三項第二号の承認をする場合には、その旨及び同号に定める日を書面により前項の申請者に通知しなければならない。
5
税務署長は、法第十条第三項第二号の承認をする場合には、その旨及び同号に定める日を書面により前項の申請者に通知しなければならない。
6
法第十条第四項
(法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を
法第十条第四項に
規定する税務署長
又は税関長
に提出しなければならない。
6
法第十条第四項
★削除★
に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を
同項に
規定する税務署長
★削除★
に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
★削除★
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
三
亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の理由又は目的、移出した年月日その他当該亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭に関し参考となるべき事項
三
亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の理由又は目的、移出した年月日その他当該亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭に関し参考となるべき事項
7
法第十条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7
法第十条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
一
提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
二
移入した場所の所在地及び名称
二
移入した場所の所在地及び名称
三
移入の年月日
三
移入の年月日
四
移出者の住所及び氏名又は名称
四
移出者の住所及び氏名又は名称
五
移出される採取場の所在地及び名称
五
移出される採取場の所在地及び名称
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
8
法第十条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
8
法第十条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
(昭五九政一〇三・昭六三政三六二・平一五政一三七・平二六政一七九・平二八政一五三・平三〇政一四〇・一部改正)
(昭五九政一〇三・昭六三政三六二・平一五政一三七・平二六政一七九・平二八政一五三・平三〇政一四〇・令二政一一九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十九号~
(輸出明細書)
(輸出免税)
第十一条
法第十一条第二項に規定する政令で定める書類は、当該原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が外国に陸揚げされたことを証明した書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
第十一条
法第十一条第一項に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
一
次号に掲げる場合以外の場合 当該原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が外国に陸揚げされたことを証明した書類に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
イ
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
ロ
輸出の年月日及び仕向地
ハ
輸出港の所在地を所轄する税関
ニ
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を輸出した者が当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者以外の者であるときは、当該輸出した者の住所及び氏名又は名称
ホ
その他参考となるべき事項
二
輸出の年月日及び仕向地
二
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合 その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号及び第三号に掲げる事項を帳簿に記載する方法
三
輸出港の所在地を所轄する税関
四
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を輸出した者が当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者以外の者であるときは、当該輸出した者の住所及び氏名又は名称
五
その他参考となるべき事項
2
前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
三
亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出した年月日その他当該亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭に関し参考となるべき事項
(昭五九政一〇三・昭六三政三六二・平一五政一三七・一部改正)
(令二政一一九・全改)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百十九号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一政一一九)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。